Contract
第1条(規定の趣旨)
この規定は、お客さまが株式会社大光銀行(以下「当行」といいます。)の「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「投資信託受益権累積投資約款」「投資信託定時定額購入取扱規定」「特定口座約款」その他の関連する規定・約款(以下「投資信託関連規定等」といいます。)に基づき、インターネットを通じて当行が提供する投資信託取引サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用される場合の、当行とお客さまの間の取決めです。なお、投資信託受益権振替決済口座の解約および届出事項の変更手続は、窓口にて取扱いします。
第2条(本サービスの内容)
本サービスを利用して、投資信託受益権の購入の申込みおよび解約の申込み(以下「注文」といいます。)、投資信託定時定額購入サービス契約の申込みおよび購入額の変更、投資信託定時定額購入サービス契約の解除申込み、取引履歴の照会等を行うことができます。
第3条(自己責任の原則)
本サービスの利用にあたっては、お客さまは、この規定および投資信託関連規定等、本サービスを利用して注文ができる投資信託商品に係る投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面(以下
「投資信託説明書(交付目論見書)等」といいます。)の内容を十分に理解し、自らの責任と判断において行うものとします。
第4条(本サービスの利用)
(1)本サービスによる注文および取引履歴の照会等は、日本国内に居住する個人のお客さまが、次の各号に掲げる条件をすべて満たした場合に利用いただけます。
①投資信託受益権振替決済口座を開設されているお客さま
②投資信託累積投資取引を契約されているお客さま
③当行で普通預金口座を既に開設されているお客さま
(ただし、「えちご大花火支店」での開設は除きます。)
④お客さま(口座名義人)ご本人の利用である場合
⑤当行が、第7条で定める本人確認の方法により、お客さまご本人と確認できた場合
⑥第10条の規定による、承諾をいただいているお客さま
⑦第20条の規定による、承諾をいただいているお客さま
(2)前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として本サービスを利用いただけません。
①満18歳未満のお客さま
②非居住者のお客さま(居住者が非居住者となった場合も含みます。)
③法人のお客さま
④その他当行が別途定めるお客さま
(3)本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、海外からの利用については、各国の法令その他の事由により本サービスの一部または全部の利用ができない場合があります。
第5条(取引の名義等)
(1)本サービスの利用にあたっては、お客さまが投資信託受益権振替決済口座の開設申込みの際に当行にお届けいただいた住所、氏名、指定預金口座を使用するものとします。
ただし、第21条第1項による変更後は、変更後の住所、氏名、指定預金口座を使用するものとします。
(2)住所、氏名は、本人確認書類に記載のものと同一のものを使用するものとします。
(3)当行はあらかじめお客さまからお届けいただいた、指定預金口座以外への振込みは行わないものとします。また当行は、本サービスにおけるお客さまの投資信託の買付代金等についても、当該指定預金口座から買付代金等の引落し(口座振替)をさせていただきます。
第6条(ユーザーID、パスワード等)
(1)本サービスの利用には、次の各号において定める「ユーザーID」ならびに「ログインパスワード」または「取引パスワード」(以下あわせて「パスワード」といいます。)が必要です。
①お客さまから当行に郵送もしくは窓口に提出される本サービスの申込書に記入いただいた
「(仮)ログインパスワード」(控)をお客さまの手許に保管いただきます。本サービスの利用申込手続き完了後、初回ログイン時に必要な「ユーザーID」を、お客さまの届出住所へ書留で郵送いたします。
②お客さまの届出住所の不備等により、前号で定める「ユーザーIDを記載した通知はがき」(以下「通知はがき」といいます。)が返戻された場合、本サービスへの申込みを取消させていただきますので、その場合には、お客さまは再度当行所定の手続きを行うものとします。
③お客さまは、初回ログイン時における初期設定の際に、次回以降のログインの際に使用する「パスワード」を登録するものとします。
④お客さまは、「ユーザーID」および「パスワード」の登録にあたっては、当行所定の文字数で指定するとともに、生年月日や電話番号など、第三者から推測可能な指定は避けるものとします。
(2)「ユーザーID」および「パスワード」は、第三者に知られないように、お客さまが厳重に管理するとともに、第三者に開示・譲渡・貸与しないものとします。
(3)お客さまは、「ユーザーID」「パスワード」の偽造・変造・盗用または不正使用その他のおそれがある場合には、直ちに新しい「ユーザーID」「パスワード」に変更するものとします。
(4)お客さまは、取引の安全性を確保するため、「取引パスワード」「ログインパスワード」を当行所定の方法により適宜変更するものとします。
(5)お客さまが、当行の定める回数以上、連続して「パスワード」の入力間違いをした場合、一時停止(以下「ロックアウト」といいます。)となり、本サービスの利用ができなくなります。ただし、ロックアウト時点までに、当行が受付けた注文は有効に存続するものとします。
(6)お客さまが「ユーザーID」「パスワード」を忘れたなどの理由により、「ユーザーID」「パスワード」の再設定を行う場合、当行所定の手続きにより行うものとします。
(7)お客さまの「ユーザーID」または「パスワード」が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(「ユーザーID」または「パスワード」等を記載した書面もしくはパソコンの紛失、盗難、遺失等を含みます。)には、お客さまは、当行所定の時間内に電話等によりお届けください。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止いたします。なお、本サービスの利用を再開
するには、当行所定の手続きを行うものとします。
第7条(本人確認等)
(1)本サービスにおいて、当行は、当行に登録されているお客さまの「ユーザーID」と「パスワード」等と、お客さまが本サービスの利用にあたってパソコンに入力された「ユーザーID」と「パスワード」等との一致を確認する方法、その他当行が定める方法により本人確認(以下「本人確認」といいます。)を行います。
(2)本人確認に必要な「ユーザーID」と「パスワード」等の確認項目および本人確認方法の技術的要件等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合には変更することができるものとします。
(3)当行が、第1項および第2項の規定に従って、お客さまの本人確認ができた場合、当該入力をされたお客さまを口座名義人とみなして、本サービスの取扱いを行うものとし、その後実施された注文が、「ユーザーID」または「パスワード」等の不正使用によるものであっても、当行は当該注文をお客さまの意思に基づく有効なものとして取り扱います。
第8条(本サービスに付随する書面の電子交付)
本サービスでは、お客さまへ交付する書面について、紙媒体に代えて電磁的方法により交付する場合があり、その場合においては、本条から第10条まで、および第27条から第28条までの規定によることとします。以下、当行が投資信託に係る取引に関してお客さまへ交付する書面を紙媒体の郵送により交付することを「書面交付」、お客さまがインターネット取引画面へログイン後に電磁的方法により交付することを「電子交付」、また電子交付の対象となる書面を「電子交付書面」といいます。
第9条(電子交付の内容)
(1)前条に規定する電子交付書面は、次の各号に掲げる書面とします。
①投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面
②その他法令で電子交付が認められている書面のうち、当行が定めるもの
(2)当行が前条に規定する電子交付を行う方法は、前項に掲げる電子交付書面のファイルを、インターネットを通じてお客さまの閲覧に供する方法とします。
(3)お客さまは、第1項に規定する電子交付書面の発行の日から5年間は、当該電子交付書面のファイル閲覧ができます。
ただし、第1項第1号に定める書面については、お客さまが当該取引を最後に行った際に電子交付を受けたファイルが、お客さまが閲覧を希望される日において効力を有している最新のものと異なる場合、当行は、お客さまが最後に取引を行った際に電子交付を受けたファイルに対して、常時接続可能な状態を維持させることについては不要である旨の承諾をされたものとして扱わせていただきます。
(4)お客さまがご用意いただくパソコンなどの情報演算処理装置等のシステムにおいては、当行所定の動作環境等を備えていただくものとします。
第10条(電子交付の承諾および申込み)
(1)お客さまは、インターネット取引の申込みの際に、当行から電子交付を受けることを承諾し、申込みをされたものとします。電子交付の申込みは前条第1項の電子交付書面について一括して行
うものとします。またこの場合においては、お客さまがインターネット取引以外で取引される場合に交付を受ける、前条第1項の電子交付書面のうち、当行が定めるものと同種の書面についても、併せて電子交付を受けることを承諾し、申込みをされたものとします。
(2)当行は、原則として当行所定の手続きにより、お客さまが初回ログインされた翌営業日以降より、インターネットでの取引および窓口での取引において発行する書面について電子交付します。
第11条(投資信託説明書(交付目論見書)等の確認)
(1)お客さまが、本サービスにより投資信託受益権の購入に係る注文を行う際には、当該投資信託に係る投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を確認し、十分理解したうえでお申込みください。
(2)前項により、投資信託説明書(交付目論見書)等をお客さまのパソコン等に備えられた情報記憶装置に記録(保存)いただいた場合でも、投資信託説明書(交付目論見書)等が更新された場合には、前項の手順に従い、別途保存してください。
第12条(利用時間)
(1)お客さまは、メンテナンス時間を除く24時間365日、本サービスをご利用いただけます。
(2)前項にかかわらず、システム等の障害、補修等によって、当行は予告なく本サービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することがあります。
第13条(本サービスの利用可能銘柄)
本サービスで、お客さまが注文および取引履歴の照会等ができる銘柄は、当行が定める銘柄とします。
第14条(注文の受付等)
(1)当行は、第7条に規定するお客さまの本人確認後、お客さまが注文内容を入力し、内容を確認後、 当行に送信されたその注文内容を当行が確認した時点で当該注文の受付けとさせていただきます。
(2)お客さまから同一営業日に複数の購入に係る注文(本サービスに係る注文に限りません。また、投資信託定時定額購入サービス契約に基づく注文も含みます。)があり、その総額が第5条第3項に規定する、買付代金等の引落しをする当該指定預金口座の預金残高を超える場合には、そのいずれを引落し注文するかは当行の任意とします。
(3)投資信託定時定額購入サービス契約に基づく新規購入・契約変更・契約解除が適用される年月は、契約申込日が、当行で定める毎月の買付日(10日(銀行休業日の場合は、翌営業日))の9営業日前(買付日を含む)の15時までの場合には、当該申込日以降最初に到来する買付日の属する年月からとなり、契約申込日が買付日の9営業日前(買付日を含む)の15時以降となった場合には、その翌月からの開始となります。
(4)投資信託定時定額サービス契約の変更および解除は毎月、当行で定める買付日(10日(銀行休業日の場合は、翌営業日))の9営業日前(買付日を含む)の15時から買付日(10日(銀行休業日の場合は、翌営業日))までの間行うことができません。
(5)投資信託の解約に係る注文について、クローズド期間等が設定されているファンドの場合、その期間中については、注文の受付けができない場合があります。
(6)購入および解約に係る注文について、第1項の規定に基づき銀行営業日の14時までに受付けた
ものは当日を申込受付日(以下「処理日」といいます。)とし、それ以降に受付けたものは翌営業日を処理日とします。なお、銘柄によっては海外の休日等により翌営業日以降を処理日とする場合があります。
(7)当行は注文を受付けるにあたって、指定預金口座に係る各種規定や投資信託関連規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書、投資信託募集・購入申込書兼確認書兼買付指示書、投資信託換金申込書兼定時定額購入契約解約申込書、投資信託定時定額購入申込書兼確認書(兼変更届)等のお客さまからの提出を不要とします。
(8)本サービスでは、マル優の対応、指定預金口座、印鑑、氏名、住所の変更等はできません。当該変更が必要な場合、お客さまは店頭にて当行所定の手続きを行うこととします。
(9)当行は、お客さまの注文の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として当該注文は受付けません。
①お客さまの注文が、法令諸規則およびこの規定、投資信託関連規定等に定める事項のいずれかに反している場合
②購入に係る注文において、あらかじめお客さまから届け出ていただいた事項等に基づき、当該注文を受付けるべきではないと当行が判断した場合
③その他、法令や取引の健全性に照らし、注文を受付けることが適当でないと当行が判断した場合
第15条(注文の限度)
(1)お客さまが、本サービスを利用してできる購入注文(投資信託定時定額購入サービスによる1回ごとの購入を除く)金額の限度は、1件の注文あたり5億円以下の金額となります。
(2)お客さまが、本サービスを利用してできる解約注文の金額の限度は、お客さまの保有分として当行の投資信託受益権振替決済口座に記録されている数量の範囲内とします。
(3)同一銘柄における、前2項に規定する購入及び解約注文の1日あたりの合計件数は、10件までとし、11件目以降の注文は受付いたしません。
(4)第1項から第3項の規定にかかわらず、当行はお客さまに事前に通知することなく、注文の限度額等を変更することがあります。その場合、お客さまはその限度額等を了承したものとします。
第16条(注文の有効期限)
お客さまの本サービスによる注文(投資信託定時定額購入サービス契約の申込み及び解除の申込みを除く)の有効期限は、注文後最初に到来する処理日までです。
第17条(注文の取消・変更)
お客さまが、本サービスを利用して行われた注文の取消は、当行が別途定める時間内に限り行うことができます。当該時間が過ぎている場合、注文の取消は行えません。
第18条(注文・約定の照会)
お客さまが、本サービスを利用して行われた注文・約定の内容は、本サービスにより照会できます。
第19条(注文内容の疑義)
本サービスの利用に係る注文内容について、お客さまと当行の間で疑義が生じた場合には、お客さまが本サービスを利用されたときの当行側のデータの記録内容をもって処理させていただきます。
第20条(電子メールアドレスの届出と利用)
お客さまは、当行が、お客さまへの通知・照会手段として、電子メールを利用することに同意するものとし、お客さまはご自身のメールアドレスを当行所定の方法で登録するものとします。
また、メールアドレスに変更があった場合、お客さまは、直ちに当行所定の方法で変更の届出を行うものとします。
変更がなかった場合およびお客さまの使用環境の不備あるいは電話回線の不通等によって通知等が延着または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第21条(届出事項の変更等)
(1)住所・氏名・印鑑、指定預金口座等届出事項に変更があったときには当行所定の方法で直ちに届け出てください。なお、この届出を当行が処理する前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付書類等が延着または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。
第22条(サービスの変更等)
当行は、お客さまに提供するサービス内容(使用ソフトのバージョン等を含む)を変更・中止または廃止することがあります。
この変更・中止または廃止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。
第23条(解約等)
(1)本サービスの利用に関する契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2)お客さまに次の事由が生じた場合において、当行はお客さまに事前に通知等をすることなく、いつでも本契約を解約することができるものとします。
①お客さまが、投資信託受益権振替決済口座を解約された場合
②相続の開始があった場合
③お客さまが、本邦の居住者でなくなった場合
④住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となった場合
⑤お客さまが第4条第2項に該当する旨、届出があった場合
⑥法令諸規則またはこの規定、投資信託関連規定等に違反するなど、本サービスの解約を必要とする相当の事由がお客さまに発生した場合
(3)前項のほか次の各号の一つでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行はいつでもお客さまに通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
①お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当することが判明した場合
②お客さまが自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為をした場合ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他ア.~ エ.に準ずる行為
第24条(情報利用の制限)
(1)お客さまは、本サービスの利用により、当行から提供を受ける情報(以下「提供情報」といいます。)を、お客さま自身が行う投資判断の情報としてのみ使用するものとし、次の各号に規定する行為は行わないものとします。
①お客さま自身もしくは第三者のために、提供情報を営利目的で利用する行為
②当行及び当行以外の情報提供者から事前に文書による承諾を得ることなく、提供情報を加工または再利用等する行為
③お客さまの「口座番号」「ユーザーID」「パスワード」を第三者に開示し、またはその利用に供する行為
④提供情報を第三者に漏えい、または第三者と共同利用する行為
(2)前項に反する使用があったものと、当行又は本サービスにおける情報提供者が判断した場合、当行は本サービスの提供を中止、制限ないしは変更することがあります。
第25条(本サービスの休止)
当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な理由がある場合は、本サービスを休止することがあります。この休止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。
第26条(本サービスの利用の禁止)
当行は、お客さまが本サービスを利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスの利用をお断りすることがあります。
第27条(電子交付書面の当行都合にかかる書面による交付)
第10条の規定にかかわらず、当行から電子交付を受けることをお客さまにご承諾いただいた書面につきましても、当行の都合により電子交付に代えて書面交付させていただく場合があります。
第28条(当行都合による電子交付の終了)
当行はお客さまへ通知することなく、いつでも電子交付の中止・内容変更を行うことができるものとします。なお、法令の変更、監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合には、当行は一旦電子交付を停止し、書面交付できるものとします。
第29条(当行システムの障害時の対応)
当行のシステムの不具合に起因して、お客さまがインターネットを通し、本サービスを利用できない状況を「当行システム障害」といいます。お客さまのパソコンや通信回線の不具合等が原因の場合は、「当行システム障害」に該当しません。
第30条(免責事項)
(1)当行は、次の各号に掲げる事項により生ずるお客さまの損害については、その責を負わないものとします。
①お客さまの「ユーザーID」または「パスワード」の漏えいまたは不正使用
②第6条第1項第2号に規定される通知はがきの返戻に伴う本サービス利用の遅延、同条第5項の規定による本サービスの利用不能、同条第6項に規定される「ユーザーID」「パスワード」等の失念、同条第7項に規定される届出の受付前の注文
③お客さま自身で入力したか否かにかかわらず、第7条の規定により本人確認された後に出された注文
④第12条第2項に規定される本サービスの一時停止または中止
⑤第20条の規定により登録されたお客さまのメールアドレスの間違いに伴うメールの不着、または電話回線の不通等による通知・照会の不能
⑥第21条に規定される届出前に出された注文
⑦第22条に規定されるサービス内容の変更・中止または廃止
⑧第24条第2項に規定される本サービスの提供の中止、制限ないしは変更
⑨第26条に規定される本サービスの利用の禁止
⑩第29条に規定される「当行システム障害」
⑪通信回線、通信機器、アクセスプロバイダー、閲覧ソフト、コンピュータ・システムおよび機器等の障害等による、情報伝達の遅延、不能、誤作動、未執行など。
なお、当行または当行以外の投資信託の販売に関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となったために生じた損害についても、同様とします。
⑫本サービスで受ける情報の遅延、中断、停滞、誤謬、脱落および欠陥
⑬天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖、市場環境、その他不可抗力と認められる事由により、注文の執行、金銭の授受などの本サービスによる取引が遅延し、または不能となった場合
⑭投資信託委託会社に対する登録の取消し、その他の行政処分、手形交換所の取引停止処分、または支払いの停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始等の法的倒産手続開始の申立てがあったことにより、取引が遅延しまたは不能となった場合
⑮電話回線・専用電話回線などの盗聴やスパイウェア等によりお客さまのパスワード等が漏えいした場合。
なお、当行または当行以外の投資信託の販売に関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が漏えいしたために
生じた損害についても、同様とします。
⑯コンピュータウイルスなどによる障害の発生
➃本サービスのご利用に関し、お客さまによる本サービスの内容またはそのご利用方法について誤解または理解不足によるもの
(2)当行は、電子交付に関連する次の各号に掲げる損害については、その責を負わないものとします。この場合においては、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害についても、一切責任を負いません。
①電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
②通信回線、通信機器およびコンピュータ・システム機器の障害による、情報伝達の遅延、不能、誤作動により生じた損害
第31条(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本支店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
第32条(規定の変更)
(1)この規定は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の
4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。なお、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この内容によって生じた損害について当行は責任を負いません。
第33条(業務委託)
お客さまは、本サービスに係る運営業務、および当行が提供する商品サービスなどのご案内およびこれらに付随する事務などを当行が指定する第三者に業務委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第34条(契約者情報等の取扱い)
(1)当行は、お客さまが届け出た情報および利用履歴等の情報(「お客さま情報等」といいます。)を厳正に管理し、お客さまのプライバシー保護のために十分注意を払うこととします。お客さまは、当行が次の目的のために業務上必要な範囲で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
①新商品、新サービスの企画・開発
②ダイレクトメールの発送
③契約者の管理
④本サービスの維持、管理
⑤その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為
(2)当行は次の場合を除きお客さま情報等を第三者に開示しないものとします。
①あらかじめお客さまの同意が得られた場合
②当行の法的義務を履行するために必要な場合
③裁判所、検察庁、警察署その他の司法・行政機関等から法令に基づいて開示を求められた場合
④第33条により当行が第三者に業務委託する場合
(3)第33条により当行が業務委託する第三者は、お客さまの情報を厳正に管理し、お客さまの情報保護のために十分に注意を払うとともに、本条1項に定める目的以外にはお客さまの情報等の利用を行いません。
(4)当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、お客さまの情報等を廃棄することができるものとします。