Contract
大阪エリアマネジメント活性化会議 部会運営規定
(目的)
第1条 本規定は、大阪エリアマネジメント活性化会議規約(以下「規約」という。)第 10条第2項の規定に基づき、一定のエリアやテーマの基に、会員相互の研究や討議を行うことを目的に構成される部会の設置、運営、改廃、成果物の取り扱い等を定めるものである。
(設置)
第2条 部会の設置は、次の方法による。
(1) 総会における発議
(2) 会員からの申請
2 部会を設置する又は設置した場合は、大阪エリアマネジメント活性化会議(以下「本会」という。)総会において承認を得るものとする。
(構成)
第3条 部会の構成は次のとおりとする。
(1) 部会員は、本会の会員で構成されること。
(2) 前号の規定に関わらず、部会の活動にオブザーバー又はアドバイザーを置くことができる。ただし、部会員全員及び本会座長の承認を得ること。
(活動資金)
第4条 規約第 14 条に基づき、部会は運営費用として、当該部会員から部会参加費を徴収することができる。
2 参加費を徴収する場合は、次条に定める活動計画書に記載するものとする。
(活動計画及び内規)
第5条 部会は、活動内容や構成員等について記載した活動計画書、活動期間内の情報公開 及び成果の取扱いその他当該部会の運営に必要な事項を定めた内規を定めることとする。
(活動報告)
第6条 部会は、本会年度末又は本会の要請により、部会の活動内容を本会に報告しなければならない。ただし、情報の公開については、部会員により策定された内規により定めた範囲内とすることができる。
(最終成果の取扱い)
第7条 成果物の取り扱いについては、以下に定めるとおりとする。
(1) 部会の活動により作成された成果物を外部に公表する場合には、部会員全員の同意を得るものとする。
(2) 部会の活動により作成された成果物に関する著作権は、報告書等にあっては該当部分を執筆した作成者に属するものとする。
(3) 部会終了時には、その成果を本会総会において発表するものとする。
(部会の解散)
第8条 部会を解散するときは、部会員の総数の3分の2以上の同意による議決を経なければならない。
2 前項の規定に関わらず、活動実績がない等の場合には、総会での承認により部会を解散させることができる。
(規定の運用)
第9条 本規定に定めのない事項については、適宜、当該部会において決定し、事務局が必要と認めた事項については、総会に諮るものとする。
(規定の変更)
第 10 条 本規定を変更するときは、本会総会において、出席した会員の過半数の議決を経なければならない。
附則
この規約は、平成 29(2017)年1月 18 日から施行する。