Contract
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第 1 条(本共通約款の目的) 1. この「スターティアラボ ソ➚トウェア共通約款」(以下「本共通約款」といいます。)は、以下の各号のソ➚トウェア(以下「本ソ➚トウェア」といいます。)の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)に共通して適用される契約条件を定めることを目的としています。なお、原則としては、本ソ➚トウェアには、お申込者向けにカスタマイズされたソ➚トウェアは含まれないものとします。 (1) COCOAR (2) ActiBook (3) ActiBook Docs (4) CMS Blue Monkey(WEB 制作を除く) (5) BowNow (6) AppGoose (7) Plusdb (8) creca (9) オ➚ライン閲覧キット (10) LESSAR 2. お申込者とスターティアラボ株式会社(以下「ラボ」といいます。)が、以下の各号の本ソ➚トウェアについて本契約を締結したときは、当該本ソ➚トウェアにつき、本共通約款の規定に加えて、下記のリンクの URL に掲載される使用許諾特約(以下、「ソ➚トウェア別特約」といいます。)の規定が適用されます。 (1) COCOAR ( COCOAR 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx ) | 第 1 条(本共通約款の目的) 1. この「スターティアラボ ソ➚トウェア共通約款」(以下「本共通約款」といいます。)は、以下の各号のソ➚トウェア(以下「本ソ➚トウェア」といいます。)の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)に共通して適用される契約条件を定めることを目的としています。なお、原則としては、本ソ➚トウェアには、お申込者向けにカスタマイズされたソ➚トウェアは含まれないものとします。 (1) BowNow (2) COCOAR (3) LESSAR (4) ActiBook (5) CMS Blue Monkey(WEB 制作を除く) (6) Plusdb (7) AppGoose (8) creca (9) Fullstar (10) オ➚ライン閲覧キット 2. お申込者とスターティアラボ株式会社(以下「ラボ」といいます。)が、以下の各号の本ソ➚トウェアについて本契約を締結したときは、当該本ソ➚トウェアにつき、本共通約款の規定に加えて、下記のリンクの URL に掲載される使用許諾特約(以下、「ソ➚トウェア別特約」といいます。)の規定が適用されます。 (1) BowNow ( BowNow 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx ) |
(2) ActiBook ( ActiBook 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx ) (3) BowNow ( BowNow 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx ) (4) AppGoose (AppGoose 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx ) (5) LESSAR ( LESSAR 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx ) (6) creca ( creca 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx ) (以下略) | (2) COCOAR ( COCOAR 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx ) (3) LESSAR ( LESSAR 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx ) (4) ActiBook ( ActiBook 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx ) (5) AppGoose (AppGoose 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx ) (6) creca ( creca 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx ) (7) Fullstar ( Fullstar 使用許諾特約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx) (以下略) |
第 9 条(瑕疵担保責任) 1. ラボが本ソ➚トウェアに瑕疵を発見し、当該瑕疵について、修補が必要と判断したときは、無償で本ソ➚トウェアを修補するものとします。xxは、自己の裁量にて、瑕疵の修捕の優先順位を決定することができるものとし、お申込者に対して、本ソ➚トウェアの修補の時期を確約する義務を負わないものとします。 2. 第 1 項によっても修補されない瑕疵が重大なため、お申込者が本契約について目的を達成できない場合は、お申込者は本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除の効果は将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとします。 3. ラボは、本ソ➚トウェアの瑕疵が軽微であって、その修補に過分の費用を | 第 9 条(契約不適合責任) 1. ラボが本ソ➚トウェアの種類又は品質について契約に適合しないこと(以 下「契約不適合」といいます。)を発見し、契約不適合について、修補が必要と判断したときは、無償で本ソ➚トウェアを修補するものとします。xxは、自己の裁量にて、契約不適合の修捕の優先順位を決定することができるものとし、お申込者に対して、本ソ➚トウェアの修補の時期を確約する義務を負わないものとします。 2. 第 1 項によっても修補されない契約不適合が重大なため、お申込者がxx 約について目的を達成できない場合は、お申込者は本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除の効果は将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとします。 3. ラボは、本ソ➚トウェアの契約不適合が軽微であって、その修補に過分の |
要する場合には、当該瑕疵の修捕責任を負わないものとします。 4. お申込者がラボの指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加えた結果発生した不具合については、ラボは一切の責任を負わないものとします。 5. ラボは、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の瑕疵担保責任を負 わないものとします。 | 費用を要する場合には、当該契約不適合の修捕責任を負わないものとします。 4. お申込者がラボの指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した 不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加えた結果発生した不具合については、ラボは一切の責任を負わないものとします。 5. ラボは、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の契約不適合責任を 負わないものとします。 |
第 13 条(秘密保持) 1. お申込者及びラボは、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。 (1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 (2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報 (3) 本ソ➚トウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報 (4) 本ソ➚トウェア上に保存された情報 2. 前項の規定にかかわらず、ラボは、本ソ➚トウェア上に保存された情報を以下の各号の目的に限り利用できるものとし、目的外に利用しないものと します。 (1) 本ソ➚トウェアの提供、維持、改善のため (2) 料金請求、課金計算のため | 第 13 条(秘密保持) 1. お申込者及びラボは、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。 (1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 (2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報 (3) 本ソ➚トウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報 (4) 本ソ➚トウェア上に保存された情報 2. 前項の規定にかかわらず、ラボは、本ソ➚トウェア上に保存された情報を以下の各号の目的に限り利用できるものとします。ラボは、本ソ➚トウェ ア上に保存された情報を目的外に利用しないものとし、お申込者の同意なく第三者に提供しないものとします。 (1) 本ソ➚トウェアの提供、維持のため (2) 料金請求、課金計算のため |
(3) ア➚ターサービス、問い合わせ、苦情対応のため (4) システムの維持、不具合対応のため 3. 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、本ソ➚トウェアの設定にて公開指定されたときは、本ソ➚トウェアに保存された情報は、指定の範囲内で第三者に公開されます。 4. 第1項及び第 2 項の規定にかかわらず、お申込者及びラボは、次の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。 (1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合 (2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の規則、命令若し くは要請に従い開示する場合 | (3) ア➚ターサービス、問い合わせ、苦情対応のため (4) システムの維持、不具合対応のため (5) 各種統計情報の作成のため 3. 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、本ソ➚トウェアの設定にて公開指定されたときは、本ソ➚トウェアに保存された情報は、指定の範囲内で第三者に公開されます。 4. ラボは、以下の各号の利用目的のために、お申込者の本ソ➚トウェアの操 作履歴等の情報を取得することがあります。ラボが当該情報を取得したときは、これを目的外に利用しないものとし、お申込者の同意なく、当該情報を第三者に提供しないものとします。 (1) 本ソ➚トウェアの提供、維持のため (2) 料金請求、課金計算のため (3) ア➚ターサービス、問い合わせ、苦情対応のため (4) システムの維持、不具合対応のため (5) 各種統計情報の作成のため (6) 製品の開発、機能改善およびサービスの品質向上に向けた各種分析のため (7) 産学共同研究のため 5. 前各項の規定にかかわらず、お申込者及びラボは、次の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。 (1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合 (2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の規則、命令若し くは要請に従い開示する場合 |
(3) ラボが、再委託先に対して秘密保持義務を課した上で、業務を遂行するために必要な秘密情報を開示する場合 5. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外されます。 (1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報 (3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 (5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報お申込者及びラボは、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。 7. お申込者及びラボは、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは相手方に返却しなければならないものとします。 8. お申込者は、本契約に関連してラボより開示された情報に基づき、特許、商標又は実用新案等の出願等を行うことはできません。 9. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有します。 | (3) ラボが、再委託先に対して秘密保持義務を課した上で、業務を遂行するために必要な秘密情報を開示する場合 6. 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外されます。 (1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報 (3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 (5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報お申込者及びラボは、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。 7. お申込者及びラボは、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは相手方に返却しなければならないものとします。 8. お申込者は、本契約に関連してラボより開示された情報に基づき、特許、商標又は実用新案等の出願等を行うことはできません。 9. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有します。 |
第 18 条(損害賠償) 1. お申込者が本契約に違反したことによりラボ又はラボに権利を許諾している者に損害が発生した場合、お申込者は、相当因果関係の範囲内で当該損害を賠償するものとします。 2. ラボがお申込者に対して負担する損害賠償は、ラボの責めに基づく事由によってお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られます。ラボは、いかなる場合においても、本ソ➚トウェアの使用に付随もしくは関連 して生じる逸失利益、間接的もしくは特別な事情による損失及び損害につ | 第 18 条(損害賠償) 1. お申込者が本契約に違反したことによりラボ又はラボに権利を許諾している者に損害が発生した場合、お申込者は、相当因果関係の範囲内で当該損害を賠償するものとします。 2. ラボがお申込者に対して負担する損害賠償は、ラボの責めに基づく事由によってお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られます。ラボは、いかなる場合においても、本ソ➚トウェアの使用に付随もしくは関連 して生じる逸失利益、間接的もしくは特別な事情による損失及び損害につ |
いて、一切責任を負いません。 3. ラボがお申込者に対して負担する損害賠償額の上限は、損害の発生原因となった本ソ➚トウェアの種類により、以下の各号のとおりとします。 (1) ライセンス料を損害賠償の上限とする本ソ➚トウェア ① COCOAR(Pro、Standard、Premium、Business、Business Pro) ② ActiBook(CloudSuite Full、CloudSuite Light、Suite、Download、Limited Download) ③ AppGoose Business ④ creca Business (2) 月額費用の 3 ヶ月分を損害賠償の上限とする本ソ➚トウェア ① COCOAR(creca SaaS、Light、Suite、Enterprise) ② ActiBook(SaaS Light、SaaS Standard、web Standard、web Light 、Entry、 Light、Premium、Enterprise) ③ AppGoose (Light、Entry) ④ CMS Blue Monkey ⑤ BowNow ⑥ creca (Light、Entry) ⑦ LESSAR (3) 月額費用の 2 ヶ月分を損害賠償の上限とする本ソ➚トウェア ① COCOAR Spot (以下略) | いて、一切責任を負いません。 3. ラボがお申込者に対して負担する損害賠償額の上限は、損害の発生原因となった本ソ➚トウェアの種類により、以下の各号のとおりとします。 (1) ライセンス料を損害賠償の上限とする本ソ➚トウェア ① COCOAR(Pro、Standard、Premium、Business、Business Pro) ② ActiBook(CloudSuite Full、CloudSuite Light、Suite、Download、Limited Download) ③ AppGoose Business ④ creca Business ⑤ オ➚ライン閲覧キット (2) 月額費用の 3 ヶ月分を損害賠償の上限とする本ソ➚トウェア ① BowNow ② COCOAR(creca SaaS、Light、Suite、Enterprise) ③ LESSAR ④ ActiBook(SaaS Light、SaaS Standard、web Standard、web Light 、Entry、 Light、Premium、Enterprise、Docs Standard、Docs Light) ⑤ CMS Blue Monkey ⑥ Plusdb ⑦ AppGoose (Light、Entry) creca (Light、Entry) ⑨ Fullstar (3) 月額費用の 2 ヶ月分を損害賠償の上限とする本ソ➚トウェア ① COCOAR Spot (以下略) |
第 24 条 (導入事例の掲載許可) | 第 24 条 (導入事例の掲載許可) |
ラボ及びラボの子会社は、お申込者と別途合意した場合を除き、Web サイ ト及びパン➚レット等の媒体にお申込者の本ソ➚トウェアの導入事例を掲載することができるものとし、お申込者は、その掲載を許可します。 | お申込者は、本ソ➚トウェアの導入事例をラボ及びラボの子会社の Web サ イト及びパンレット等に掲載することについて、ラボから協力要請があったときは、可能な範囲でこれに協力するものとします。この場合、ラボは、当該事例を掲載する際にお申込者に対して掲載内容について事前の確認 を行うものとします。 |
第 26 条(残存条項) 本契約の終了後も、第 3 条(著作xxの帰属)、第 7 条(禁止事項)、第 14 条(権利義務の譲渡禁止)、第 17 条(免責)、第 18 条(損害賠償)、第 23 条(データの削除)、本条、第 26 条(準拠法及び管轄合意)ないし第 31 条(解釈)の条項は、引き続きその効力を有します。 | 第 26 条(残存条項) 本契約の終了後も、第 3 条(著作xxの帰属)、第 7 条(禁止事項)、第 14 条(権利義務の譲渡禁止)、第 17 条(免責)、第 18 条(損害賠償)、第 23 条(データの削除)、本条、第 27 条(準拠法及び管轄合意)ないし第 32 条(解釈)の条項は、引き続きその効力を有します。 |
第 33 条(➚リープランに関する特約) 1. 本条は、ラボが、お申込者に対して本ソ➚トウェアの使用権の無償版(以下「➚リープラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、➚リープランで提供される本ソ➚トウェアは、機能の一部が制限され、保存可能なデータもxx版と比較して小容量となります。 (以下略) | 第 33 条(➚リープランに関する特約) 1. 本条は、ラボが、お申込者に対して本ソ➚トウェアの使用権の無償版(以下「➚リープラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、➚リープランで提供される本ソ➚トウェアは、機能の一部が制限され、保存可能なデータもxx版と比較して小容量となることがあります。 (以下略) |
2017 年 5 月 9 日施行 2017 年 8 月 22 日改訂 2018 年 2 月1日改訂 2018 年 10 月 30 日改訂 2019 年 3 月 22 日改訂 2019 年 11 月 18 日改訂 2020 年 4 月 17 日改訂 2020 年 9 月 22 日改訂 2020 年 10 月 7 日改訂 2020 年 10 月 21 日改訂 2020 年 11 月 25 日改訂 | 2017 年 5 月 9 日施行 2017 年 8 月 22 日改訂 2018 年 2 月1日改訂 2018 年 10 月 30 日改訂 2019 年 3 月 22 日改訂 2019 年 11 月 18 日改訂 2020 年 4 月 17 日改訂 2020 年 9 月 22 日改訂 2020 年 10 月 7 日改訂 2020 年 10 月 21 日改訂 2020 年 11 月 25 日改訂 |
2021 年 1 月 4 日改訂 スターティアラボ株式会社 | 2021 年 1 月 4 日改訂 2021 年 4 月 19 日改訂 スターティアラボ株式会社 |