Contract
土
案
※落札者の決定後、事業計画の内容により
協議のうえ、条文に修正・追加を行います。
地一時使用賃貸借契約書(案)
西宮市(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)とは、甲の所有する後記物件目録の土地(以下「本件土地」という。)について、次のとおり土地一時使用賃貸借契約(以下「本件一時使用契約」という。)を締結する。
なお、特に明示のない限り、本契約書において用いる用語の定義は、西宮消防署跡地活用事業(以下「本事業」という。)に係る二段階一般競争入札募集要項(以下「募集要項」という。)に定めるとおりとする。
(目的)
第1条 甲は、本事業の実施にあたり、乙に対し本件土地を本事業の用に供するための整地及び本事業の用に供する建物その他工作物(以下「本件建物」という。)の建築工事等(以下「建築工事等」という。)に使用することを目的として賃貸し、乙はこれを借り受ける。
(一時使用期間等)
第2条 本件土地の一時使用期間は、本件一時使用契約締結日から起算して1年を経過する日、又は乙が本件土地を事業計画書(令和●年●月●日に甲の承認を受けたものに限る。以下同じ。)に定める用途に供する日(以下「供用開始日」という。)の前日のいずれか早い日までとする。
2 前項の一時使用期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の日から起算して6箇月を超えることができない。
3 甲及び乙は、一時使用期間が満了する日、又は供用開始日の前日までに借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく一般定期借地権設定契約をxx証書により締結するものとする。
4 乙は、供用開始日をあらかじめ甲に通知しなければならない。
(用途等の指定)
第3条 本件土地の用途及び本件建物の用途、構造及び規模は、事業計画書に定めたとおりとする。
2 乙は、本件土地を事業計画書に定める用途に供するため、第1条に定める建築工事等に使用するものとする。
3 乙は、一時使用期間内に建築工事等を完了するよう努めなければならない。
(貸付料)
第4条 乙は、本件土地の貸付料として、月額金●,●●●,000円を甲に納付しなければならない。
2 一時使用期間の初日が月の初日でない場合及び一時使用期間が終了する日が月の末日でない場合における当該月の貸付料は、当該月の日数に基づき日割計算によるものとする(1円未満切り捨て)。
(貸付料の納期限等)
第5条 乙は、毎月末日までに当月分の貸付料を甲の指定する納付書により甲が指定する金融機関に納付しなければならない。ただし、借地期間の初日の属する月分の貸付料の納期限は、借地期間の初日から起算して14日以内とする。
2 前項の納期限の日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の金融機関の営業日を納期限とする。
3 乙は、貸付料を前2項に規定する納期限までに納付しないときは、甲が特別の事情があると認めたときを除き、その納期限の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、西宮市公有財産規則(昭和43年西宮市規則第43号)の定めによる延滞金(1円未満切り捨て)を甲に支払わなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(保証金)
第6x xは、本件一時使用契約に係る一切の債務の履行を担保するため、保証金として金●●,●●●,000円を甲が指定する日までに納付しなければならない。
2 この保証金は、本件一時使用契約の終了後、本件土地に係る一般定期借地権設定契約の規定により乙が納付しなければならない保証金の一部に充当する。
3 甲は、保証金を、乙が貸付料又は延滞金の納付を遅延した場合においてこれらに充当するほか、本件一時使用契約に伴う一切の損害賠償金に充当することができる。この場合において、乙は、保証金返還請求権をもって、甲に対する債務の弁済に充当することを主張することはできない。
4 乙は、前項前段の規定による充当により、保証金の額に不足が生じたときは、速やかにその不足額を納めなければならない。
5 甲は、第17条第1項の規定により、本件一時使用契約を解除した場合は、本件一時使用契約に基づいて生じた乙の債務で未払いのものがあるときは、保証金の額から当該未払債務の額及び損害賠償の額を控除した保証金の残額を、乙に対し返還するものとする。この場合において、保証金には利息を付さないものとする。
6 乙は、xの同意なしに、保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、また、質権の設定その他いかなる方法によっても担保に供してはならない。
(本件土地の引渡し)
第7条 甲は、一時使用期間の初日に、本件土地を現状有姿の状態で乙に引き渡す。
(管理義務)
第8条 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、本件土地を管理しなければならない。
2 乙は、本件土地の一部又は全部が滅失し又は毀損し若しくは第三者に占有された場合には、直ちに甲にその状況を報告しなければならない。
3 前項の場合において、これが乙の責めに帰すべき事由によって生じた場合には、乙は、自己の負担において、前項の事由が発生する前の状態に回復しなければならない。
4 乙は、本件土地の一部又は全部若しくは本件建物等が損壊し、第三者に損害を与えた場合、この損壊が甲の責めに帰すべき事由によって生じたときを除いては、その賠償の責を負うものとする。
(供給施設)
第9条 乙は、上下水道、電気、ガス、電話等の供給を受けるときは、各々の供給者、管理者等と協議のうえ、自らの負担により行わなければならない。
(契約不適合責任)
第10条 甲は乙に対し、本契約に関して一切の契約不適合責任を負わないものとし、乙は甲に対して、本件土地の種類、品質又は数量が本契約に適合しないことを理由として、履行の追完、貸付料の減額、損害賠償請求又は本契約の解除をすることが出来ない。
2 乙は、本件土地に旧西宮消防署施設に係るコンクリート杭があること並びに当該コンクリート杭その他地中障害物及び土壌汚染等について甲に対し契約不適合責任を求めないことを確認する。
(土壌汚染対策)
第11条 乙は、本件土地について土壌汚染があることを確認したときは、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づき、適正に管理等を行わなければならない。
2 本件土地について、乙の使用により土壌が汚染されたときは、乙の負担により引渡し時の状態に回復しなければならない。
(公害等の防止)
第12条 乙は、電波障害、騒音、風害、日照阻害等について、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。
(近隣住民等との協議等)
第13条 乙は、必要に応じて近隣住民等との協議、調整等を自らの責任で行うとともに、近隣住民等その他第三者との紛争が生じないように留意しなければならない。
(届出事項)
第14条 乙は、次に掲げる事項に該当したときは、直ちにその旨を甲に書面により通知しなければならない。
(1)乙の氏名若しくは名称、代表者又は住所若しくは主たる事務所の所在地を変更したとき。
(2)乙に解散、合併その他の変動があったとき。
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生手続開始の申立てを受け、又はこれらを自ら申し立てたとき。
(4)営業停止処分を受けたとき。
(5)本件建物の建築工事に着手するとき及び工事が竣工したとき。
(報告等の義務)
第15条 甲又はその指定する者は、本件一時使用契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対し、本件土地の使用状況並びに本件建物の建築状況等について、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は随時実地に立ち入り、調査をすることができる。
2 乙は、正当な理由なくして前項の報告若しくは資料の提出を怠り、若しくは拒み、又は立入調査を拒み、若しくは妨げてはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 乙は、本件土地及び本件建物の譲渡及び私権の設定を行う場合は、甲の承認を得なければならない。
(契約の解除)
第17条 甲は、次の各号に該当するときは、本件一時使用契約を解除することができる。ただし、第3号又は第4号に該当するときは、相当の期間を定めて本件一時使用契約に基づく債務の履行を催告し、その期間内に履行がないときに本件一時使用契約を解除するものとする。
(1)甲が本件土地を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2)乙が資格を偽る等不正な行為により本件土地を借受けたとき。
(3)乙が貸付料の納付を3箇月以上怠ったとき。
(4)乙が甲の承認なく事業計画書に定める用途以外に本件土地を使用し、又はそのおそれがあると甲が認めたとき。
(5)乙が差押若しくは強制執行の処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生若しくは会社整理の申立て、解散等があり、かつ、これにより本件一時使用契約に規定する義務を履行することができないと認められるとき。
(6)役員等(西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱(平成25年7月1日実施)第2条第5号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(7)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が乙の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(8)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(9)役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(10)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(11)前各号に掲げるもののほか、乙が本件一時使用契約に規定する義務を履行しないとき、又は本件一時使用契約を継続し難い重大な背信行為があったとき。
2 前項の規定(第1号によるものを除く。)により、甲が本件一時使用契約を解除した場合、乙に損害が生じても、甲はその責を負わないものとする。
(原状回復)
第18条 前条第1項の規定により、甲が本件一時使用契約を解除したときは、乙は、甲の指定する期日までに、甲が承諾する場合を除き、乙の負担において、本件建物を撤去し、本件土地を原状回復の上で甲に返還しなければならない。ただし、本件土地を原状回復することが適当でないと甲が認めるときは、この限りでない。
(違約金)
第19条 乙は、次の各号に掲げる区分に該当するときは、当該各号に規定する違約金を甲に支払わなければならない。この場合、甲は、第6条の保証金を違約金の一部又は全部として充当できるものとする。
(1)第17条第1項(第1号によるものを除く。)の規定により本件一時使用契約を解除したときは、貸付料の6箇月分に相当する額
(2)第15条第2項の規定に違反したときは、貸付料の3箇月分に相当する額
2 前項の違約金は、違約罰であり、損害賠償額の予定と解釈しないものとし、違約金の額を超える損害が発生したときは、甲は、乙に対し、その超過額を請求することができる。
(損害賠償)
第20条 乙は、前条に規定するもののほか、本件一時使用契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 第17条第1項(第1号によるものを除く。)の規定により、甲が本件一時使用契約を解除した場合において、乙が本件土地を甲が指定する期日までに返還しないときは、乙は、返還すべき期日の翌日から返還した日までの期間に応じて、1月当たり貸付料の3倍に相当する額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
(有益費等の放棄)
第21条 乙は、第17条第1項(第1号によるものを除く。)の規定により、甲が本件一時使用契約を解除した場合において、乙は、本件土地を返還する際に支出した必要経費及び有益費等が現存している場合であっても、甲に対しその償還等を請求することはできない。
(契約に係る費用)
第22条 本件一時使用契約に要する一切の費用は、乙の負担とする。
(法令等の遵守)
第23条 乙は、建築工事等にあたっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他各種関係法令(西宮市の条例等を含む。)を遵守しなければならない。
(xxxxの義務)
第24条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本件一時使用契約を履行しなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第25条 乙は、本件一時使用契約の履行にあたって、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者(西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年西宮市条例第67号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査上必要な協力等をしなければならない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第26条 本件一時使用契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本件一時使用契約に関する一切の紛争は、神戸地方裁判所尼崎支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項等の処理)
第27条 本件一時使用契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、法令(西宮市の条例等を含む。)の定めるところによるもののほか、甲乙協議のうえ、これを処理するものとする。
本件一時使用契約を締結するため、本書2通を作成し、甲、乙の記名押印のうえ、甲及び乙が各1通を保有する。
令和5年●月●日
(2023年)
x xxxxxxx00x0x
西宮市
代表者 西宮市長 ○○ ○○ 印
乙 ○○市
△△株式会社
代表取締役・社長 ●● ●● 印
物件目録
土地の表示
所在地(地番) |
地目 |
貸付事業用地の面積 |
xxxxx000x0 |
xx |
0000.00㎡ |