Contract
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所の令和元年度新宿御苑新宿xx園地改修設計業務に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする
1.手続開始の公示日 令和元年9月12日
2.契約担当官等
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 xxx xx
3.業務の概要
(1) 業務名 令和元年度新宿御苑新宿xx園地改修設計業務
(2) 業務の目的
本業務は、新宿門、xxx門、臨時門を桜繁忙期の混雑緩和のための園地改修基本・実施設計を行うものである。
(3) 業務内容
詳細は、(別添2)特記仕様書による。
(4) 業務の打合せは全4回とする。
(5) 主たる部分
本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第3編 設計業務等共通仕様書」(平成 29 年7月環境省 自然環境局)第1章 1.28 号第1項に示すとおりとする。ただし、設計業務等共通仕様書 第1章 1.28 号第2項に規定する「軽微な部分」は除く。
(6) 再委託の禁止
本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(7) 成果品
成果品は次のとおりとする。
・業務報告書 xx1部、副本 2 部(金文字製本)
・報告書の電子データを収納した電子媒体 3 部
(8) 履行期間
履行期間は、以下のとおり予定している。契約締結の翌日 ~ 令和元年11月29日
(9) 担当部局
〒160-0014
xxxxxxxxx00
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科
電話 00-0000-0000 ファクシミリ 00-0000-0000
4.入札方式等
(1) 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)(昭和22年勅令第165号)第85条の基準に基づく調査基準価格を設定する。
(2) 本業務は、参加表明書の資料提出及び入札を電子調達札システムにより行う対象業務である。ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。この場合は、環境省入札心得に定める様式2による書面を令和元年9月27日(金)17時までに下記に提出すること。
この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
① 受付窓口:3.(9)担当部局に同じ
② 受付時間:行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)を除く毎日の9時00分~17時00分まで。(12時から13時までを除く。)
③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
5.指名されるために必要な要件
入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書を通知する。ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。なお、競争参加資格確認通知書の日は、令和元年10月1日(火)を予定する。
(1) 入札参加者に要求される資格
① 企業に関する事項
1) 基本的要件
入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。 a) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第98条にお
いて準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
b) 環境省における平成31・32年度又は令和01・02一般競争(指名競争)参加資格のうち自然環境共生コンサルタント業務又は土木関係建設コンサルタント業務の認定を受け ていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に
基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受けて、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。
なお、開札日は、令和元年10月4日(金)を予定している。
c) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。)でないこと。
d) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省大臣官房会計課長から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
e) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2) 資本関係及び人的関係に関する要件
参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。
a) 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア) 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。イ)において同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。 イ)において同じ。)の関係にある場合
イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
b) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただしア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第 67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3) 業務拠点に関する要件
東京都内に営業拠点等を有する者でなければならない。
※ 営業拠点等とは、東京都内に技術者が1名以上常駐する本社(店)、支社(店)、
又は営業所等を有していることをいう。
4) 業務実施体制に関する要件
参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
※ 本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第三編 設計業務等共通仕様書(以下「設計業務等共通仕様書」という。)」(平成 29 年7月環境省 自然環境x xx環境整備課)第1章 1.28 号第1項に示すとおりとする。ただし、設計業務等共通仕様書 第1章 1.28 号第2項に規定する「軽微な部分」は除く。
5) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件
a) 下記に示される同種業務等について、平成26年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において1件以上の実績を有すること。
・同種業務:国又は地方公共団体の発注による公園改修計画及び設計業務
b) 実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。
c) 平成29年度から30年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の自然環境共生コンサルタント業務又は土木関係建設コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
② 予定管理技術者の資格に関する要件
予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。
1) 予定管理技術者の資格に関する要件下記のいずれかの資格を有する者。
・技術士(環境部門:自然環境保全又は環境保全計画)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
・技術士(建設部門:建設環境、都市及び地方計画)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
・RCCM(造園部門、都市計画及び地方計画部門又は建設環境部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
・1級造園施工管理技士又は1級土木施工管理技士
2) 予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。
下記に示される同種業務等について、平成21年度以降公示日までに完了した業務において、
1件以上の実績を有する者。
・同種業務:国又は地方公共団体の発注による公園改修計画及び設計業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3) 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件
令和元年9月12日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が
4億円未満かつ10件未満である者。手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。
4) 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件
平成28年度から30年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の自然環境共生コンサルタント業務又は土木関係建設コンサルタント業務の平均技術者評点が65点以上であること。
5) 予定照査技術者の資格要件
a) 下記のいずれかの資格を有する者。
・技術士(環境部門:自然環境保全又は環境保全計画)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
・技術士(建設部門:建設環境、都市及び地方計画)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
・RCCM(造園部門、都市計画及び地方計画部門又は建設環境部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
・1級造園施工管理技士又は1級土木施工管理技士
6) 外国資格を有する技術者の資格要件
外国資格を有する技術者(我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
6.入札参加者を指名するための基準
参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。
【①企業の評価】
評価項目 | 評価の着眼点 | 評価点 | ||||
判断基準 | ||||||
参加表明者の経験及び能力 | 実績等 | 専門技術力 | 成果の確実性 | 過去5年間の同種業務等の実績の内容 | 平成 26 年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。 ① 同種業務の実績(関連する調査研究 実績を含む。)がある。 :15 点 ② ①以外は選定しない。 : - | 15 点 |
成績 ・表彰 | 専門技術力 | 業務評定点 | 過去2年間の同じ業種区分の業務成績 | 平成29 年度~30 年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。ただし、100 万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務) の実績がない場合は、この限りではない。 ① 80 点以上 :11 点 ② 75 点以上 80 点未満 : 9 点 ③ 70 点以上 75 点未満 : 7 点 ④ 65 点以上 70 点未満 : 4 点 ⑤ 実績がない場合 : 0 点 | 11 点 | |
表彰等 | 過去2年間の業務表彰の有無 | 平成 29 年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、公的団体 (公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。 ① 国レベルの表彰あり :10 点 ② 都道府県等レベルの表彰あり: 5 点 ③ 表彰なし : 0 点 | 10 点 |
ワーク・ライフ・バ | 区分1 ※1 | ① 3段階目 : 4 点 ② 2段階目 ※2 : 3点 ③ 1段階目 ※2 : 2 点 ④ 行動計画 ※3 : 1 点 ⑤ 認定無し : 0 点 ※2 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している 場合のみ)。 | 4 点 | |||
ランス等(注)の推 | ||||||
進に関する取組状 | 女性の職業生活におけ | |||||
況 | る活躍の推進に関する | |||||
法律に基づく認定(え | ||||||
※1 複数の認定 | るぼし認定企業) | |||||
等に該当する場合 | ||||||
は、最も配点が高い | ||||||
区分により加点を | ||||||
行うものとする。 | ||||||
※内閣府男女共同 | ||||||
参画局長の認定等 | ||||||
相当確認を受けて | ||||||
いる外国法人につ | ||||||
いては、相当する各 | ||||||
認定等に準じて加 | ||||||
点する。 | ||||||
区分2 ※1 | ① | プラチナxxxん | : 3 点 | |||
次世代育成支援対策推 | ② | xxxん | : 2 点 | |||
xxに基づく認定(x | ||||||
xxん認定企業) | ③ | 認定無し | :0 点 | |||
区分3 ※1 | ① | 認定あり | : 3 点 | |||
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく | ② | 認定無し | :0 点 | |||
認定(ユースエール認 | ||||||
定企業) | ||||||
事故及び不誠実 | 環境省大臣官房会計課長から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。 ① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の 50%相当を減ずる) ② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の 25%相当を減ずる) | ― | ||||
な行為 | ||||||
小計 | 40 点 |
※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。
1 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)
2 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)
共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
3 共同実施
共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
【②予定管理技術者の評価】
評価項目 | 評価の着眼点 | 評価点 | ||||
判断基準 | ||||||
予定管理技術者の経験及び能力 | 資格 ・実績等 | 資格要件 | 技術者資格 | 技術者資格等、その専門分野の内容 | 業務において必要とされる技術者資格について評価する。 ① 技術士、1級造園施工管理技士又は1級土木施工管理技士 :5 点 ② RCCM :3 点 ③ ①②以外は選定しない :- | 5 点 |
継続教育 | 平成 30 年度の継続教育(CPD)の点数 | CPD取得単位を評価する。 ① 50 単位以上 :5 点 ② 25 単位以上 50 単位未満 :3 点 ③ 10 単位以上 25 単位未満 :1 点 ④ 10 単位未満 :0 点 | 5 点 | |||
専門技術力 | 成果の確実性 | 過去5年間の同種業務等の実績の内容 | 下記の順位で評価する。 ① 平成 26 年度以降公示日までに完了した同種業務の実績(関連する調査 研究実績を含む。)がある。 :15 点 ② ①以外は選定しない。 : - | 15 点 | ||
成績 ・表彰 | 専門技術力 | 業務評定点 | 過去3年間に担当した同じ業種区分の業務成績 | 平成 28 年度~30 年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加 点しない。 | 15 点 |
① 75 点以上 :15 点 ② 70 点以上 75 点未満 :10 点 ③ 65 点以上 70 点未満 : 5 点 ④ 65 点未満又は評価点なし : 0 点 | ||||||
表彰等 | 過去5年間の技術者表彰の有無 | 過去5年間の同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。 ① 国レベルの表彰あり :10 点 ② 都道府県等レベルの表彰あり: 5 点 ③ 表彰なし : 0 点 | 10 点 | |||
専任性 | 専任性 | 手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。) | ① ②以外の場合 :10 点 ② 下記の場合は選定しない。 全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数が 10 件以上。 (手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている 500 万円以上の 他の業務を指す。) | 10 点 | ||
小計 | 60 点 |
※複数の技術者を評価する場合は、評価点を適宜変動させて配分する。
【③業務実施体制】
評価項目 | 評価の着目点 | 評価点 | |
判断基準 | |||
業務実施体制 | 業務実施体制の妥当性 | なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。 ① 業務の主たる部分を再委託としている。 ② 業務の分担構成が、不明確又は不自然 な場合。 | - |
100 点
合計
※評価項目を設定しなかった場合の評価点は、他の評価項目の評価点に振り替えることとする。
7.参加表明書の提出等
(1) 作成方法
電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
① 配布された様式(様式-1から様式-10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは10 ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word2010 形式以下、Microsoft Excel2010 形式以下、Just System xxx2011 形式以下及びPDFファイル形式に限る。
② 複数の申請書類は、全てを一つのファイルにまとめ、契約書等印のあるものや図面等については、スキャナー等で読み込み本文に貼り付け、ファイル容量3MB以内とすること。
(2つ以上のファイルは認めない。)申請書類は、極力ファイルに収めるものとするが、指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。
1) 郵送する旨の表示
2) 郵送する書類の目録
3) 郵送する書類のページ数
4) 発送年月日
③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
(2) 関連資料
① 5.(1)① 5)に示す 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に登録されている場合、または一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計情報システム(PUBDIS)」登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
② 過去5年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
③ 予定管理技術者に係る技術士(環境部門:自然環境保全又は環境保全計画)、技術士(建設部門:建設環境、都市及び地方計画)、RCCM(造園部門、都市計画及び地方計画部門又は建設環境部門)、1級造園施工管理技士又は1級土木施工管理技士の登録証等の写しを提出すること。
④ 予定管理技術者に係る平成30年度の継続教育(CPD)の点数が記載されている資料の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が、平成21年度以降公示日までに完了した業務(5.(1)② 2)に示す同種業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。
⑥ 予定管理技術者が平成28年度以降公示日までに完了した業務(同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類
(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。
⑦ 過去5年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰又は優良業務表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評 価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(A4版1枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(A4版3枚以内、任意様式)」を提出すること。
(3) 提出期限、提出場所及び提出方法
提出期限:令和元年9月27日(金)17時00分。
ただし、紙入札方式による場合は、同日の17時00分。提出場所:紙入札方式による場合は3.(9)担当部局に同じ。
提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
8.非指名理由について
参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名 しなかった理由(以下「非指名理由」という)を電子調達システムにより通知する。ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面をもって分任支出負担行為担当官から通知する。
9.入札説明書の内容についての質問の受付及び回答
(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。ただし、紙入札方式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書(書式自由、ただし規格はA4判)により行うものとし、持参、郵送又は電送(ファクシミリ)すること。電送した場合は、3.(9)に提出した旨を、電話で通知すること。
① 電子調達システムによる受付期間参加表明書に係る質問
令和元年9月12日(木)~令和元年9月20日(金)17時00分まで。
② 紙入札方式による受付場所
3.(9)と同じ。
③ 紙入札方式による受付期間参加表明書に係る質問
令和元年9月12日(木)9時00分~令和元年9月20日(金)17時00分(12時から13時を除く)まで。
(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びファクシミリ番号を併記するものとする。
(3) 質問に対する回答は原則として、質問を受理した日から7日(休日を含まない。)以内に電子調達システムにより行い、紙入札方式による参加者に対しては、電送で行う。ただし、質問を受理した日から①に示す日までの期間が7日間に満たない場合は、①に示す日までに回答を行うものとする。
① 参加表明書に係る質問に対する回答:参加表明書提出期限日の2日前
10.入札及び開札の日時及び場所
(1) 入札書の受付期間
① 電子調達システムによる場合:令和元年10月4日(金) 13時55分まで。
② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者):令和元年10月4日(金)13時55分まで。
③ 場 所:〒160-0014
xxxxxxxxx00
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所
(2) 開札日時
① 日時:令和元年10月4日(金)14時00分
② 場所:〒160-0014
xxxxxxxxx00
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 会議室
11.入札方法等
(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を 入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 12.入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店:日本銀行新宿代理店xxx銀行新宿支店)。契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書案第4条第2項中「請負代金額10分の1以上」を「請負 代金額10分の3以上」とし、第4条第4項、第46条第2項もこれに準じて割合を変更する。
なお、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店:日本銀行新宿代理店xxx銀行新宿支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁:環境省新宿御苑管理事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
13.開札
(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。
(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
14.入札の無効
手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において4.に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
15.手続における交渉の有無 無
16.別に配置を求める技術者
本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第9条第12号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。
(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者
(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者
(3) 過去2年間における業務成績評定点において、65点未満の業務がある者でないこと。
17.契約書作成の要否
別冊「契約書案」により、契約書を作成するものとする。
18.支払条件
前金払:30% 部分払:無
ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書案第34条第1項中「10分の3」を「10分の1」とし、第3項、第4項及び第5項もこれに準じて割合を変更する。
前払金の縮減があっても、中間前金払及び部分払の請求は可能であるので、積極的に活用すること。
19.火災保険xxの要否 否
20.苦情申し立てに関する事項
(1) 8.による非指名通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、電子調達システムにより通知を受けた者又は、書面により通知を受けた者は、書面(様式は自由)を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。)することにより、分任支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができ
る。
(2) 上記(1)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含む。)以内に電子調達システムにより行う。ただし、書面により提出された者に対しては、書面により行う。
(3) 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。受付場所:3.(9)に同じ
受付日時: 電子調達システムによる場合は、休日を除く9時00分~17時00分(12時から13
時を除く)まで。紙入札方式による参加希望者は、休日を除く9時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。
21.関連情報を入手するための照会窓口
3.(9)に同じ。
22.その他の留意事項
(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊「環境省入札心得」及び別冊「契約書案」を熟読し、別冊「環境省入札心得」を遵守すること。
(3) 参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 同種業務の実績については、我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。
(5) 本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、入札書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書を無効とする。
・参加表明書の全部又は一部が提出されていない場合
・参加表明書と無関係な書類である場合
・他の業務の参加表明書である場合
・白紙である場合
・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合
・発注者名に誤りがある場合
・発注案件名に誤りがある場合
・提出業者名に誤りがある場合
・その他未提出又は不備がある場合
(9) 提出された参加表明書は返却しない。
なお、提出された参加表明書は、選定以外に提出者に無断で使用しない。
(10) 提出期限以降における参加表明書、資料の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先
全省庁共通電子調達システムホームページアドレスxxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、3.(9)担当部局に連絡すること。
(12) 落札者となるべき者が2者以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(13) 「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第 080813003号、環自総発第080813003号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。
(様式-1)
参加表明書
業務の名称
令和元年度新宿御苑新宿xx園地改修設計業務
履行期限
令和元年 11 月 29 日
標記業務について、参加表明書を提出します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定及び入札説明書4.(1)②の基準に該当する者でないこと並びに暴力団排除に関する誓約事項及び参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
令和
年
月
日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長x x x x x x
提出者)住
所
商号又は名称
代 表 者 役職名
氏名
印
連絡先)担当部署
氏 名電話番号 F A X
注1) 参加表明書として様式-1から様式-10 までを提出してください。ただし、入札説明書において、照査技術者を求めていない場合は、様式-9 の提出は求めない。
注2) 発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金分の切手を貼った長3号封筒を参加表明書と併せて提出して下さい。
注3) 紙入札方式による参加希望者は、代表者印を押印してください。
(様式-2)
・企業の過去5年間の同種業務実績等
業務分類 | 同種業務 |
業務名 | |
テクリス登録番号 PUBDIS登録番号 | |
契約金額 | |
履行期間 | |
発注機関名住所 TEL | |
業務評定点 | |
業務の概要 | |
業務の技術的特徴 |
注1)業務分類には、入札説明書の5.(1)①5)において定義した「同種業務」を記載し、件数は3件までとすること。
注2)様式-8に記載した予定管理技術者の同種業務を重複して記載できる。
注3)テクリス、PUBDIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書等(業務名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認できる部分)の写しを添付すること。
注4)業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。図や写真等を使用する場合であっても、A4用紙2枚以内に記載する。
(様式-3)
・企業の平成 29 年度~平成 30 年度までに完了した業務評定点
業種 | |||||
業務名 | |||||
テクリス登録番号 PUBDIS登録番号 | |||||
契約金額 | |||||
履行期間 | |||||
発注機関名 住所 TEL | |||||
業務評定点 |
注1)環境省発注の「自然環境共生関係コンサルタント業務」又は「土木関係建設コンサルタント業務」(建築関係については、関係省庁の発注業務を含む。)について記載する。
注2)業種には、「自然環境共生関係コンサルタント業務」「建築関係建設コンサルタント業務」
「土木関係建設コンサルタント業務」等を記載する。 注3)業務評定点の高いものから最大5件まで記載できる。
(様式-4)
・平成 29 年度以降の企業の優良業務表彰の実績
業務分類 | 同種業務 |
表彰年度 | |
業務名 | |
テクリス登録番号 PUBDIS登録番号 | |
契約金額 | |
履行期間 | |
発注機関名 住所 TEL | |
業務の概要 |
注1)表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
(様式-5)
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況
有・無 有の場合は、該当する取組の□を■に変更する。 | |
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業)※1 | □ 1段目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の 働き方」の基準を満たしている。※2 |
□ 2段目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の 働き方」の基準を満たしている。※2 | |
□ 3段目の認定を取得している。 | |
□ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労 働者が300人以下である。※3 | |
2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定 企業) | □ 「xxxん認定」(旧基準)を取得している。 |
□ 「xxxん認定」(新基準)を取得している。 | |
□ 「プラチナxxxん(特例)認定」を取得している。 | |
3.青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユー スエール認定企業) | □ 認定あり。 |
注
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国人については、相当する各認定等に準じて加点すること。
※記載された取組状況を確認できる書類の写しを添付すること。
※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※2 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のもの。)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ。)。
※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。
① 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)
② 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)
共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
③ 共同実施
共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
(様式-6)
・業務実施体制
分担業務の内容 | 備 考 |
注1) 注2に記載されている再委託等がある場合は、業務の分担について記載する。
なお、業務の分担を行わない場合は、「分担業務の内容欄」に「業務の分担なし」と記載する。
注2) 他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄に再委託の具体的内容を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載する。なお、業務の主たる部分を再委託してはならない。
(様式-7)
・予定管理技術者の経歴等
① | ふりがな 氏名 | ② 生年月日 | ||||
③ 所属・役職 | ||||||
④ 保有資格 技術士 (部門: 分野: )・登録番号: ・登録年月日: RCCM (部門: )・登録番号: ・登録年月日: その他 (名称: )・登録番号: ・取得年月日:資格を保有している事を証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。 | ||||||
⑤ CPD取得単位の状況 2.(1)② 1)に該当する建設系 CPD 協議会に参加している団体における取得単位が確認できる書類の写しを、添付すること。 なお、平成 30 年度分を添付のこと。 | ||||||
取得単位 | ||||||
⑥ 平成 28 年度~平成 30 年度末までに完了した自然環境共生関係コンサルタント業務又は土木関係建設コンサルタント業務の業務成績(環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む。)) 記載された業務実績については業務評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知書等の写し)を添付すること。 (合計 件) | ||||||
業務名 (テクリス、PUBDIS 登録番号) | 発注機関 | 業務概要 | 履行期間 | 業務評点 | ||
○○○○業務 (有 無 コード 000000000000) | ||||||
⑦ 過去5年間の同種業務に係る国、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)による優秀技術者表彰等 写しを提出すること。 | ||||||
表彰年度 | 業務名 | 発注機関 | 表彰者 | |||
⑧ | 手持業務の状況(令和元年9月 12 日現在) |
管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額 500 万円以上の業務(特定後未契約のものを含む。)を記載すること。ただし、調査基準価格を下回る金額で落札した業務は、業務名の先頭に【低】を付して記載すること。 (合計 件) | ||||||
業務名 (テクリス、PUBDIS 登録番号) | 発注機関 | 業務概要 | 履行期間 | 契約金額 | ||
○○○○業務 (有 無 コード 000000000000) | (○○技術者とし て従事) | (契約金額合計 万円) | ||||
(○○技術者とし て従事) | (契約金額合計 万円) | |||||
1 | 環境省○○地方環境事務所管内の常駐技術者の人数 予定管理技術者を含め、本業務に携わることが可能な技術者の人数を記載すること。 | 人 | ||||
2 | 業務名 | 職務上の立場 | 発注機関 | 履行期間 | 履行対象地域 | 契約金額 |
(様式-8)
・予定管理技術者の平成 21 年度以降に完了した同種業務等の実績
業務分類 | 同種業務 |
業務名 | |
テクリス登録番号 PUBDIS登録 番号 | |
契約金額 | |
履行期間 | |
発注機関名住所 TEL | |
業務評定点 | |
業務の概要 | (○○技術者として従事) |
業務の技術的特徴 | |
当該技術者の業務 担当の内容 |
注1)業務分類には、入札説明書の5.(1)② 2)において定義した「同種業務」を記載し、件数は3件までとすること。
注2)テクリス、PUBDIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書の写し及び従事したことが確認できる書類(管理技術者通知書、業務計画書等)の写しを添付すること。
注3)業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。図や写真等を使用する場合であっても、1業務につきA4用紙2枚以内に記載する。同種業務に該当するかは、提出された書面により判断することとしますが、判断できない場合は報告書等の提出を求めることもあり得るので具体的に記述すること。
注4)「業務の概要」(○○技術者として従事)の○○には、「管理」又は「担当」技術者の各名称を記述する。
(様式-9)
・照査技術者の経歴
ふりがな ①氏名 | ②生年月日 |
③所属・役職 | |
④保有資格 当該資格を保有していることを証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。技術士(部門: 分野: )・登録番号: ・登録年月日: RCCM (部門: )・登録番号: ・登録年月日: その他(名称: )・登録番号: ・登録年月日: |
(様式-10)
・業務実施体制
予定技術者名 | 所属・役職 | 担当する分担業務の内容 | |
管理技術者 | |||
(照査技術者) | |||
1) | |||
担当技術者 | 2) | ||
3) |
注1)氏名にはふりがなをふること。
注2)所属・役職については、技術提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、企業名等も記載すること。
(様式-11)令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長宇 賀 神 知 則 殿
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
令和元年度新宿御苑新宿門等園地改修設計業務の参加表明書は、容量を超えたため郵送にて提出します。
なお、問い合わせ先は下記のとおりです。
記
1.問い合わせ先
担 当 者 :
部 署 : ○○本店○○部○○課
電話番号 : (代)○○○-○○○-○○○○〔(内)○○○○ 〕
2.郵送する書面の目録
3.郵送する書類の頁数
4.発送年月日
入 札 心 得
(目的)
第1条 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下
「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管会計事務取扱規則(平成13年環境省訓令第22号)第4条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金等)
第3条 競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書きの場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
3 入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。
(入札等)
第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
3 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに送信するものとする。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て又は分任支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
4 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、分任支出負担行為担 当官においてやむを得ないと認められたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札 件名及び入札日時を記載し、分任支出負担行為担当官あての親展で提出しなければなら
ない。ただし、郵便による入札を行った者は、第8条による再度入札ができないものとする。
5 前項の入札書は、入札日の前日までに到達しないものは無効とする。
6 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式4)を持参させなければならない。
7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
8 入札参加者は、令第 71 条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
(入札の辞退)
第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式5)を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
② 入札執行中にあっては、その旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作(辞退届をクリック)により辞退届を提出する。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者のした入札
② 委任状を持参しない代理人のした入札
③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子認証書を取得していない者のした入札)
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑩ その他入札に関する条件に違反した入札
(入札書の取り扱い)
第6条の2 提出された入札書は開示前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
(落札者の決定)
第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が 1,000 万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 令第85条の基準(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第26条)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)
第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。
入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、紙入札の場合は直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子入札システムによる入札の場合は、分任支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)
第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その
他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(契約保証金等)
第11条 落札者は、契約書の案の提出と同時にこの契約の履行を保証する公共工事履行保証証券(かし担保特約を付したものに限る。)を提出するものとする。提出に当たっては、次に掲げる事項等に留意すること。
① 保証金額は、請負代金額の 100 分の 30 以上であること。
② 債権者は分任支出負担行為担当官とし、債務者は落札者であること。
③ 保証人の記名押印があること。
④ 公共工事用保証契約基本約款及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨の記載があること。
⑤ 主契約の内容として工事名は契約書に記載の工事名と同一とする。
⑥ 保証期間は工期を含むものとする。
(異議の申立)
第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)
第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(その他)
第14条 当所より配布した指名通知書以外の書類については、入札日に返却すること。なお、電子調達システムによる入札を行った場合においては、別途、速やかに郵送する
か持参すること。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
一金 円也
ただし、令和元年度新宿御苑新宿門等園地改修設計業務について入札心得等を承諾の上、また暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上、入札します。
令和 年 月 日
住 所
印
商号又は名称代表者氏 名
(代理人)
住 所
印
氏 名
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
新宿御苑管理事務所長 殿
様式2
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
新宿御苑管理事務所長 殿
住 所
会 社 名
代表者役職・氏名 印
電子入札案件の電子入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。
記
入札件名 :令和元年度新宿御苑新宿門等園地改修設計業務
※本紙と競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を持参又は郵送により提出した上で、電子調達システムにおいても申請の登録をしてください。
様式3
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
新宿御苑管理事務所長 殿
住 所
会 社 名
代表者役職・氏名 印
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和元年度新宿御苑新宿門等園地改修設計業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
様式4-①
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
新宿御苑管理事務所長 殿
住 所
(委任者) 商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
代 理 人 住 所
(受任者) 所属(役職名)
氏 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記
(委任事項)
1 令和元年度新宿御苑新宿門等園地改修設計業務の入札に関する一切のこと。
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。代理人の印影
様式4-②
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
新宿御苑管理事務所長 殿
代 理 人 住 所
(委任者) 所属(役職名)
氏 名 印
復代理人住所
(受任者) 所属(役職名)
氏 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記
(委任事項)
1 令和元年度新宿御苑新宿門等園地改修設計業務の入札に関する一切のこと。
様式5
入 札 辞 退 届
件 名 令和元年度新宿御苑新宿門等園地改修設計業務
上記について、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
新宿御苑管理事務所長 殿
別添1
印紙
土木設計業務等請負契約書(案)
1 請負業務の名称 令和元年度新宿御苑新宿門等園地改修設計業務
2 履 行 期 間 契約締結日の翌日から
令和元年 11 月 29 日まで
3 請 負 代 金 額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
4 契 約 保 証 金 免除
上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 東京都新宿区内藤町11
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 印
受 | 注 | 者 | 住 | 所 |
氏 | 名 |
印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物(第 37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第
2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法
(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」とい
う。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から
第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再請負等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を請け負わせ、又は委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示が
なく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第 10 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 11 条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照
査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第 12 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 13 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 14 条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を請け負い、若しくは委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 15 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 16 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって
不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 17 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図
書又は業務に関する指示(以下この条及び第 21 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 20 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 21 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 22 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 24 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 27 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 46 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であ
って立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請
負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 17 条から第 23 条まで、第 26 条又は第 27 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(請負代金額の支払い)
第 32 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に請負代金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第3項若しくは第4項又は第 37 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額
後の請負代金額の 10 分の4を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日か
ら 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 36
条の2又は第 37 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合に おいて、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額 につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応 じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 36 条の2 削除
(部分引渡し)第 37 条 削除
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第 37 条の2 削除
(国債に係る契約の前金払の特則)第 37 条の3 削除
(国債に係る契約の部分払の特則)
第 37 条の4 削除
(第三者による代理受領)
第 38 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 37 条において準用する場合を含む。)又は第 3
6 条の2の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第 39 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 36 条の2又は第 37 条において準用される第 3
2 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要がある と認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必 要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 40 条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第3項又は第4項(第 37 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 41 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から第 37 条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 37 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 41 条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった 取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除 く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 42 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第 44 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には その役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する 事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行 為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再請負契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 42 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の 1
0 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注
者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の任意解除権)
第 43 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 42 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 44 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第 45 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合
格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 46 条 この契約が解除された場合において、第 34 条(第 37 条の3において準用する
場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42 条又は第 42 条の
2第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 37 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.7 パーセントの割合で計
算した額の利息を付した額を、第 43 条又は第 44 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 34 条(第 37 条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第 37 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 42 条又は第 42 条の2第2項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支
払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.7 パーセントの割合で計算した額の利息
を付した額を、第 43 条又は第 44 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を請け負い、又は委任された者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第42 条又は第42 条の2第2
項によるときは受注者が負担し、第43 条又は第44 条によるときは発注者が負担する。二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条又は第 42 条の2第2項によるときは発注者が定め、第 43 条又は第 44条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第 47 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 48 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務請負料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第 49 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別添2)
令和元年度新宿御苑新宿門等園地改修設計業務に係る特記仕様書
1.件名
令和元年度新宿御苑新宿門等園地改修設計業務
2.適用
本特記仕様書は令和元年度新宿御苑新宿門等園地改修設計業務(以下「本業務」という。)に適用し、業務の履行にあたっては設計業務等共通仕様書(自然公園編)(以下
「共通仕様書」という。)に基づき実施するほか、特記及び追加事項は本特記仕様書によるものとする。
3.業務の目的
例年桜(ソメイヨシノ)の開花時期である 3 月下旬から 4 月上旬には、新宿御苑の入園門周辺が大変混雑する。特に新宿門は、新宿高校前の歩道まで待機列が発生する。今後、オリンピック・パラリンピックに向けて外国人旅行者が増加すると予測されること、令和2年度に環状5号線が開通することなどから新宿門等入園門の混雑緩和と入園者の安全確保のため園地改修を実施する必要がある。
本業務は新宿門、大木戸門、臨時門の混雑緩和のための園地改修基本・実施設計を行うものである。
4.業務の内容
(1)基本設計
「新宿御苑入園門園地改修基本方針検討業務(平成 30 年度)」の結果等を基に現況の詳細把握及び与条件の細部検討を行い、基本設計方針を設定する。その基本方針に基づき、施設の位置、規模、内容を決定し、実施設計をする際の基本となる概略設計を作成する。
成果物として、全体平面図、各種基本設計図を提出する。
① 与条件の細部検討
・設計対象となる園地及び園地周辺の施設や樹木の現況調査。
・桜混雑期の入退園対応、課題に関する関係者へのヒヤリング、資料収集。
・改修与条件を確認・整理し、細部検討を実施する。
② 諸施設の検討及び設定
・細部検討を基に、基本方針を設定し、園地改修内容の検討及び改修案を作成する。
③ 基本設計図の作成
・改修案を基に、全体平面図、各種基本設計図、主要施設構造図等の基本設計図を作成する。
(2)実施設計
実施設計は、設計条件の確認と設計資料収集及び詳細現地踏査により、設計内容に関して環境への影響を検討し、基本設計に基づく施設の位置、規模、構造、材料、施工方法等を決定して、工事に必要な詳細図面を作成するとともに、数量計算書及び工事費内訳書を作成する。
成果物として、諸施設にかかる各種平面図、縦横断図、各種詳細図、工事仕様書、数量計算書、工事費内訳書等(見積は3者比較、物価資料・積算基準は最新版写し)を記述した実施設計説明書を提出する。
主な検討項目は以下のとおり。
① 与条件の確認及び調査
新宿御苑入園門園地改修基本方針検討業務(平成 30 年度)及び基本設計の資料により設計条件を確認し、現地での実現性や実施方法について検討するため、必要な資料収集、詳細踏査を実施する。
② 実施設計の検討
設計の検討にあたっては、基本設計を基に当該地の自然的、気候的条件及び利用の現状等を考慮のうえ、機能性、安全性、経済性、快適性、デザイン性、環境との調和、並びに維持管理の容易さなどの面から詳細な検討を行うものとし、安全かつ効率的・経済的で、必要な施設容量及び部材応力等から、適切な規模・構造を設定する。
③実施設計図の作成
「自然公園等工事設計図作成要領及び同解説」(自然公園編)に基づき、全体平面図、実施設計平面図、縦横断図、施設詳細図、工法・仮設図等作成する。
④数量計算
数量計算は「土木工事数量算出要領(案)」(国土交通省 最新版)により行うものとする。土工数量は作業形態別の数量まで算出するものとする。構造物については単位数量計算書を作成するものとする。
⑤工事費内訳書の作成
「自然公園等工事内訳書標準書式」(平成 29 年)及び自然公園等設計業務共通仕様書(自然公園編)により設計内訳表、単価表、見積比較表等を作成し、工事費の算出を行う。
各単価表に用いた積算根拠を明示し、各積算基準の写しを添付すること。
材料単価等の根拠として物価資料等を用いる場合は最新(報告書作成時)のものを用い、写しを添付すること。
工事設計額の算出の積算資料として見積書を用いる場合は、3者以上の者から見積書を徴収し、見積比較表を作成のうえ、異常値(平均±30%以上の値)を除いた平均価格を採用する。
⑥実施設計説明書の作成
設計意図、設計計画及び施行計画において、具体的な施工手順、資材の調達方法、
施工に際しての留意事項等について、根拠を示してわかりやすくとりまとめた実施設計説明書を作成する。特に、機械施工を伴う場合には、施工機械の指定、施工ヤード確保、施工時期、搬入路の状況及び安全確保等について、具体的に明示する。
(2)設計協議
4回(業務着手前1回、中間打合せ2回、成果物納入時1回)
5.履行期限
契約締結日から令和元年11月29日まで
6.業務対象地域
東京都新宿区内藤町 11 新宿御苑内 3,822 ㎡
(新宿門 1,576 ㎡/ 大木戸門 1,651 ㎡/臨時門 595 ㎡)
7.貸与資料
次の資料を貸与する。
なお、貸与資料等は、紛失、汚損しないよう取扱い、これを公表、他者に貸与してはならない。また、業務完了時には速やかに発注者に返却するものとする。
・自然公園等施設技術指針
・新宿御苑入園門園地改修基本方針検討業務(平成 30 年度)
8.成果物
成果品として以下について納入すること。なお、報告書及びその電子データの仕様及び記載事項は(別添)によること。
・業務報告書 正本1部、副本 2 部(金文字製本)
・報告書の電子データを収納した電子媒体 3 部
9.著作権等の扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下
「著作権等」という。)は、環境省が保有するものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
10.情報セキュリティの確保
請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf
11.その他
(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
(基本方針 URL:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮 チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場
合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010
(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
・図面;CAD データ(DXF ファイル及び JWW ファイル形式)
( 3 ) (2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
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大木戸門
管理門
臨時門 (旧新宿門)
新宿門
園地改修予定場所を示す
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年 度 業務名 施工箇所図面種類縮 尺 図面番号
令和元年度
令和元年度新宿御苑新宿門等園地改修設計業務
東京都新宿区内藤町位置図 1/4,000
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環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所