VMWARE エンド ユーザー使用許諾契約書
VMWARE エンド ユーザー使用許諾契約書
本エンド ユーザー使用許諾契約書の条項は、本ソフトウェアのインストールの際に表示されるいかなる条件にかかわらず、お客様のソフトウェアの使用について適用されます。
重要 - 注意してお読みください:本ソフトウェアのダウンロード、インストール、または 使用によって、お客様(個人または法人組織)は本エンド ユーザー使用許諾契約書(以下、
「本EULA」といいます)の条項に拘束されることに同意したものとみなされます。お客様が本EULAの条項に同意されない場合には、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用しないでください。また、未使用の本ソフトウェアについては、削除するか、または30日以内にお客様が本ソフトウェアを購入された販売店に返品し、本ソフトウェアに対して支払済のライセンス料金がある場合には、払い戻しを請求してください。
評価版ライセンス。評価の目的で本ソフトウェアがライセンスされている場合、お客様による本ソフトウェアの使用は、非生産環境、かつ、ライセンスキーにより限定された期間においてのみ可能です。本 EULA の他の規定にかかわらず、本ソフトウェアの評価版ライセンスは「現状のまま」提供され、明示的にも黙示的にも、いかなる補償、サポート、または保証も受けることができません。
1. 定 義
1.1 「関連会社」とは、ある時点における当事者について、その時点で直接的または間接的に当該当事者が支配しているか、当該当事者と共通の支配下にあるか、または当該当事者を支配する団体を意味します。「支配」とは、当該団体の発行済み株式全体の 50% 以上に相当する所有権、議決権、または類似の影響力があることを意味します。
1.2 「ドキュメンテーション」とは、通常、VMware が本ソフトウェアとともにお客様に提供するドキュメンテーションを意味し、本ソフトウェアの使用に関するエンド ユーザー マニュアル、操作マニュアル、インストール ガイド、リリース ノート、オンライン ヘルプ ファイルが含まれます。VMware はこれらのドキュメンテーションを随時改訂します。
1.3 「ゲスト OS」とは、お客様によってライセンス許諾され、仮想マシンにインストールされた、本ソフトウェアを使用して実行する第三者オペレーティング システムのインスタンスを意味します。
1.4 「知的財産権」は、登録済みか未登録かにかかわらず、著作権、商標、サービス マーク、企業秘密、ノウハウ、発明、特許、特許出願、人格権、およびその他の世界中のすべての知的財産権を含みます。
1.5 「ライセンス」とは、第 2.1 条(一般ライセンス許諾)により付与されるライセンスを意味します。
1.6 「ライセンス キー」とは、お客様による本ソフトウェアの起動および使用を可能にするためのシリアル番号を意味します。
1.7 「ライセンス期間」とは、注文書に定められたライセンスの期間を意味します。
1.8 「ライセンス タイプ」とは、本ソフトウェアに適用可能なライセンスのタイプを意味します。詳細は注文書に記載されています。
1.9 「オープン ソース ソフトウェア」または「OSS」とは、本ソフトウェアに含まれ、別個のライセンス条件の下で提供されるソフトウェア コンポーネントを意味します。このライセンス条件は、本ソフトウェアに含まれる open_source_licenses.txt ファイル
(または類似するファイル)、xxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxx_xxxxxx.xxxx
に記載されています。
1.10 「注文書」とは、お客様が VMware 、または本 EULA を参照し、組み込まれる VMware 認定再販業者に発行し、第 4 条(注文書)の規定により VMware が承認した注文書、Enterprise License Agreement、またはその他の注文用書類を意味します。
1.11 「製品ガイド」とは、お客様の注文時点での VMware 製品ガイド最新版を意味し、
xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxx からその写しを入手できます。
1.12 「サポート サービス契約条件」とは、VMware のその時点のサポート ポリシーを意味し、xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx にその写しが投稿されています。
1.13 「ソフトウェア」とは、VMware の商業用価格表に記載された VMware Tools および VMware コンピュータ プログラムを意味します。お客様は、サポートおよびサブスクリプション サービス契約に従ってお客様に提供され、かつ、他の使用許諾契約の適用のない前述に関連したソフトウェア コードと一緒に、注文書によりソフトウェアのライセンスを入手できます。
1.14 「許諾地域」とは、お客様の請求書の送付先の国を意味します。ただし、欧州経済地域の加盟国に請求書が送付されている場合はこの限りではありません。欧州経済地域のいかなる場所においても当該ソフトウェアを使用できます。
1.15 「第三者請負業者」とは、お客様との書面による契約に従って、お客様に対して IT サービスを提供する第三者を意味します。
1.16 「仮想マシン」とは、物理マシンと同様に、個別のオペレーティング システムを実行し、アプリケーションを実行することが可能なソフトウェア コンテナを意味します。
1.17 「VMware」とは、お客様が米国で使用するためにライセンスまたはサービスを購入している場合は VMware, Inc.(デラウェア法人)を意味し、その他の場合については VMware International Unlimited Company(アイルランドの法に基づき設立され、かつ存続する企業)を意味します。
1.18 「VMware Tools」とは、「VMware Tools」という名称で VMware によってライセンス許諾されたユーティリティおよびドライバの一式を意味し、仮想マシンを実行する際にゲスト OS にインストールしてゲスト OS の性能と機能を向上させることができます。
2. ライセンスの付与
2.1 一般ライセンス許諾。VMware はお客様に対して、お客様の内部業務の運営目的でのみ、製品ガイドの規定に従って、ライセンス期間内に許諾地域内で本ソフトウェアおよびドキュメントを使用する、非独占的、かつ譲渡不可(第 12.1 条(譲渡)の規定を除く)のライセンスを付与します。注文書に特に指定がない限り、お客様に付与され
たライセンスは無期限であり、オブジェクト コードの使用のみに限定され、物理メディアが提供された時点で、またはお客様が電子的なダウンロードが可能であることの通知を受けた日付から開始されます。
2.2 第三者請負業者。前記第 2.1 条(一般ライセンス許諾)に基づいてお客様に付与されたライセンスにより、お客様は、お客様の第三者請負業者に対し、お客様へのサービスの配布の目的のみに限定して、本ソフトウェアにアクセス、使用か操作あるいはその全てについて許可することができます。ただし、お客様は、お客様の第三者請負業者が本 EULA の条項を遵守することについて一切の責任を持ち、第三者請負業者による本 EULA の違反はお客様による違反とみなされるものとします。
2.3 許可されるコピー。本ソフトウェアおよびドキュメントは、必要に応じてライセンスが付与された数までコピーし、インストールおよび実行することができますが、その他の場合はアーカイブ目的でのみ許可されます。
2.4 ベンチマーク。お客様は、内部でのパフォーマンス テストおよびベンチマーク調査を実施するために本ソフトウェアを使用することができます。調査の結果は次のいずれかに該当する場合のみ第三者に公開または別の方法で配布できます。(a)VMware Workstation または Fusion 製品に関係する場合は、配布の前に調査の複製を xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx に提供する場合のみ、(b)他のソフトウェアに関係する場合は、VMware が調査の方法、仮定、および他のパラメータを確認および承認した場合のみ(VMware(xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx)に連絡し、確認および承認を要求してください)。
2.5 VMware Tools。VMware Tools は、仮想マシン内のゲスト OS にインストールされている場合のみ、第三者に配布できます。お客様はそれら第三者による本EULAの条項の遵守に責任を負います。
2.6 オープン ソース ソフトウェア。本規定にかかわらず、オープン ソース ソフトウェアは OSS の独自の適用のあるライセンス条項に基づいてお客様にライセンス許諾されます。このライセンス条項は、open_source_licenses.txt ファイル、ドキュメンテーシ ョ ン 、 必 要 に 応 じ て 、 本 ソ フ ト ウ ェ ア の 該 当 ソ ー ス フ ァ イ ル
(xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxx_xxxxxx.xxxx から入力可能)で閲覧することがで きます。これらの OSS ライセンス条項は、第 2 条(ライセンス許諾)と矛盾せず、 お客様の利益になるその他の権利が含まれていることがあります。本 EULA によって お客様に課される制限が、該当する OSS ライセンス条項による制限より強い場合に おいても、本 EULA よりも OSS ライセンス条項が優先して適用されるものとします。オープン ソース ソフトウェアのライセンスに基づき VMware がお客様に該当するソ ース コードまたはソース コードの変更(「ソース ファイル」)を提供する必要がある 範 囲 で 、 お 客 様 は VMware Web サ イ ト
(xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxx_xxxxxx.xxxx)から該当するソース ファイルのコ ピーを入手できます。または、VMware, Inc., 0000 Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxx, XX 00000, United States of America までお客様の名前と住所を記載した書面でご依頼いた だくこともできます。ご依頼にはすべて、「Open Source Files Request, Attention: General Counsel」と明記する必要があります。このソース ファイル コピーの入手は、お客様が本ソフトウェアを購入された日付から 3 年間依頼できます。
3. 制限事項および所有権
3.1 ライセンスの制限事項。事前に VMware の書面による同意がない限り、お客様は次の
行為を行ってはならず、いかなる第三者にも許可してはならないものとします。(a)本ソフトウェアをアプリケーションサービスプロバイダー、サービス機関、または類似する第三者が使用すること。ただし、本ソフトウェアを使用してお客様の関連会社にホステッド サービスを提供できます。(b)第 2.4 条(ベンチマーク)に規定されている場合を除き、お客様によってまたはお客様に代わって行われた VMware のソフトウェアに関するベンチマーク テストあるいは比較分析または競合分析の結果を、第三者に開示すること。(c)第 2.2 条(第三者請負業者)に規定されている場合を除き、 VMware が合理的に許容できるお客様の従業員または請負業者以外の者が本ソフトウェアを使用し、本 EULA で許可されている事項についてお客様に代わって本ソフトウェアの使用を要求すること。(d)第 12.1 条(譲渡)で明示的に許可されている場合を除き、本ソフトウェアまたはドキュメントの譲渡またはサブライセンスをお客様の関連会社または第三者に許諾すること。(e)製品ガイドまたは VMware の見積りで規定されている、本ソフトウェアのライセンス モデルおよびその他の要件の条件および制限事項に反して本ソフトウェアを使用すること。(f)適用される法律で許可されている範囲を超えて、本ソフトウェアの修正、変換、強化、または派生物を作成し、あるいは第 3.2 条(逆コンパイル)に規定されている場合を除き、リバース エンジニアリング、逆コンパイル、またはその他の方法で本ソフトウェアからソース コードを抽出すること。(g)本ソフトウェアのコピーに含まれる著作権またはその他の所有権に関する通知を削除すること。(h)ソフトウェアまたはサービスなどを介して、本ソフトウェアに関するまたは本 EULA で規定されている技術的制限に違反またはこれを回避すること。
3.2 逆コンパイル。上記にかかわらず、本ソフトウェアの逆コンパイルは許諾地域の法律 が明示的な権利を認める範囲内において、本ソフトウェアを他のソフトウェアと相互 操作するために必要な情報を取得するために許可されます。ただし、お客様は、最初 に VMware に当該情報を依頼し、お客様の請求を評価するために合理的に必要な全て の情報を提供しなければなりません。この場合、VMware は、その裁量により、本ソ フトウェアの使用に関して合理的な条件(合理的な使用料を含みます)を設定したうえ、お客様に当該相互運用性に関する情報を提供することができ、または、本ソフトウェ アの VMware の所有権を保護し、VMware の所有権に対する悪影響を軽減する代替手 段を提供する申し入れを行うことができます。
3.3 所有権。本ソフトウェアおよびドキュメンテーション、それらの全部または一部のコ ピー、それらの改良、機能拡張、変更および二次的著作物の全部、および知的財産権 の全部は、VMware およびそのライセンサの固有かつ独占的な財産に帰属するものと します。本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを使用するお客様の権利は、本 EULA および適用のある注文書において明示的に付与された権利に限定されるものと します。本ソフトウェアに関するその他の権利または関連する知的財産権には、黙示 的な権利はありません。お客様は、本 EULA または適用のある注文書によって明示的 に承認されている場合を除き、本ソフトウェア、ドキュメンテーション、またはその 一部を使用すること(かつ、第三者に使用を許可すること)を許可されておりません。 お客様に明示的に許諾されていない権利は、すべて VMware が留保するものとします。 VMware は、いかなるソフトウェアの所有権も譲渡することはありません。
3.4 ゲスト OS。ゲスト OS とアプリケーション プログラムをコンピュータ システムで実行できるようにするソフトウェアもあります。お客様は、このような第三者のソフトウェアを動作させるのに必要なライセンスを取得し遵守する責任は、お客様が負うことを承認するものとします。
4. 注文書。お客様の注文書は、本 EULA に従うものとします。VMware が受諾しない限 り、VMware を拘束する注文書はないものとします。ソフトウェアの注文書は、当該 注文書に記載された本ソフトウェアの VMware による引き渡しにより受諾されたもの とみなされます。VMware に対して発行する注文書は、署名がなくとも、有効であり、かつxxxがあるものとします。
5. 記録および監査。本ソフトウェアのライセンス期間中、および有効期限または終了から 2 年間、お客様は本ソフトウェアの使用について、本 EULA の条件を遵守したことを示すだけの正確な記録を維持する必要があります。この期間中、 本 EULA の条件の遵守を確認するために、VMware はお客様による本ソフトウェアの使用について監査を実施する権利を有します。VMware はこの監査について妥当な通知を行う必要があり、また監査によってお客様の事業活動を不当に妨げることはありません。VMwareは、12 か月間に 1 回を超える頻度で監査を行うことはできず、また監査は通常の営業時間に行うものとします。お客様は VMware または第三者監査人に合理的な範囲で協力し、VMware のその他の権利を毀損することなく、監査によって明らかになった遵守違反について不足額を速やかに支払うものとします。監査によって、監査対象期間にお客様が支払うべき本ソフトウェアに関する金額の 5% を超える不払いが判明した場合、またはお客様が本ソフトウェアの正確な利用記録の保持を著しく怠っていたことが判明した場合には、お客様は合理的なすべての監査費用を VMware に速やかに支払うものとします。
6. サポート サービスおよびサブスクリプション サービス。VMware は、製品ガイドで明示的に規定されている場合を除き、本 EULA に基づいて本ソフトウェアのサポートまたはサブスクリプション サービスを提供しません。お客様が別途 VMware のサポートまたはサブスクリプション サービスを購入しない限り、お客様は、VMware が開発する本ソフトウェアのアップデート、アップグレード、機能の拡張または機能の強化に対するいかなる権利も有するものではありません。これらのサポートまたはサブスクリプション サービスはサポート サービス契約条件に従うものとします。
7. 保 証
7.1 ソフトウェアの保証、期間、および救済措置。VMware は、お客様に対して、電子的なダウンロードが可能になったことを示す通知または引き渡し後 90 日間(「保証期間」)、本ソフトウェアが該当するドキュメンテーションの重要な点において合致することを保証します。ただし、本ソフトウェアが、(a)すべての時点において、該当するドキュメンテーションに従って適切にインストールされ、使用されており、かつ、
(b)VMware または VMware の正当な代理人以外の者によって修正または追加されていないことを条件とします。VMware は、VMware の費用負担で上記保証違反に対する VMware の唯一の義務およびお客様の排他的な救済措置として、該当ソフトウェアを交換するか、または、保証期間中お客様によって書面で VMware に報告される当該ソフトウェアの再生可能なエラーを修正するものとします。VMware が本ソフトウェアのエラーの修正または本ソフトウェアの交換が不可能であると判断した場合、 VMware は当該ソフトウェアに対してお客様が支払った金額をお客様に返金するものとします。この場合、当該ソフトウェアのライセンスは終了します。
7.2 ソフトウェア保証責任の排除。上記の保証以外に、また適用される法律の限度を超えて、VMware およびサプライヤーは本 EULA の下で明示的な保証を行うことはなく、商品適格性および特定目的への適合性の黙示的保証、権原の保証、非侵害の保証、および法律の規定、法律の運用、取引過程または作動過程、あるいは商慣習によって生じる保証など、他のいかなる保証も行わないものとします。VMware およびそのライ
センサは、本ソフトウェアが中断することなく稼働すること、欠陥がないこと、またはお客様の要件を満たすことを保証しません。
8. 知的財産権補償
8.1 防御および補償。第 8 条(知的財産権補償)の以降の規定に従って、VMware は本ソ フトウェアが第三者の特許、商標または著作権を侵害したり、営業秘密を不正利用し た(ただし、当該不正利用がお客様の行為の結果生じたものではない場合に限定しま す)という当該第三者の主張(「侵害請求」)に対して、次の法令に基づいてお客様を 防御するものとします。(a)米国およびカナダ、(b)欧州経済地域、(c)オーストラ リア、(d)ニュージー ランド、(e)日本、または(f)中国、ただしこれらの該当す る国々がライセンスの許諾地域に含まれる場合に限定します。この場合、VMware は、管轄裁判所により当該第三者に対して最終的に認められた、または和解で合意された 費用と損害をお客様に対して補償します。ただしこの義務は、お客様が(i)当該侵害 請求を書面によって VMware に速やかに通知し、(ii)VMware のみにその防御、関連 する和解交渉および関連する特許、商標または著作権違反の主張の有効性に対する法 的措置の管理を任せ、(iii)VMware の要請がある場合には合理的な協力を VMware に 提供する場合のみ適用されます。お客様は、VMware の事前の書面による合意を得る ことなく、いかなる侵害請求も和解または示談することはできません。
8.2 救済手段。本ソフトウェアが侵害請求の対象となる場合、または VMware の見解によ り侵害請求の対象となる可能性がある場合、VMware は VMware の裁量と費用負担で 次のいずれかを実行します。(a)お客様が本 EULA に従って影響を受けたソフトウェ アを引き続き使用するために必要な権利を確保すること、(b)権利を侵害しないよう にするために影響を受けたソフトウェアを交換または変更すること、または(c)影 響を受けたソフトウェアのライセンスを解除して関連するサポート サービスを中止し、お客様が影響を受けたソフトウェアを削除することを確認した上で、(i)影響を受け たソフトウェアに対してお客様が支払ったライセンス料(ただし、当該ソフトウェア が引き渡された日から開始して 3 年の耐用年数を超える定額減価償却を控除する)、 および(ii)当該サービスが中止された日以降に提供される関連サポート サービスの ための前払いのサービス料を返金します。第 8.2 条(救済手段)は、第 8.1 条(防御 および補償)のお客様を防御および補償する VMware の義務を限定するものではあり ません。ただし、お客様は、権利を侵害していると申し立てられているソフトウェア をお客様が利用できる VMware 作成の代替ソフトウェアに交換するか、影響を受けた ライセンスを解除する旨の VMware の通知を受け取った後、権利を侵害していると申 し立てられているソフトウェアの使用を中止するか、あるいはこの両方を行います。
8.3 適用除外。上記の条項にかかわらず、VMware は次の項目に基づく請求に関して第 8条(知的財産権補償)またはその他に基づく義務を負いません。(a)本ソフトウェアと VMware 以外の製品との組み合わせ(ただし、注文書に記載されている VMware以外の製品が変更されずに使用されている場合を除きます)。(b)本ソフトウェアが意図していない目的または方法での使用。(c)侵害を回避した新しいバージョンの VMwareソフトウェアが使用可能である場合に本ソフトウェアの古いバージョンの継続使用。(d)VMware の明示的な書面での承諾を得ずに行われた本ソフトウェアの変更。(e)VMware の商業用価格表に記載されたソフトウェアに VMware によって組み込まれたものではない、オープン ソース ソフトウェアまたはフリーウェア テクノロジ、あるいはそれらの派生物または改変物に関する請求。(f)無料、ベータ版または評価版ベースで提供されるソフトウェア。本第 8 条(知的財産権補償)は、侵害請求または侵害訴訟に対する、お客様の唯一かつ排他的な法的救済手段および VMware の
全責任について記載するものです。
9. 責任の制限
9.1 責任の制限。法令上許容される最大限の範囲内で、VMware およびそのライセンサはいかなる場合も、逸失利益、事業機会の喪失、利用機会の喪失、収益の損失、営業権の損失、事業の中断、データの喪失、またはいかなる間接損害、特別損害、付随的損害、もしくは結果損害について、契約、不法行為、過失、製造物責任等その責任原因の如何に関わらず、一切責任を負いません。一部の法域では、結果損害または付随的損害の責任の排除または制限が認められていないため、お客様に前述の制限が適用されない場合があります。いかなる場合においても、本 EULA に基づく VMware およびそのライセンサの責任は、請求が契約、不法行為、厳格責任またはその他の原因に基づくかどうかにかかわらず、争いが生じた本ソフトウェアに対してお客様が支払済みのライセンス料または $5000 のいずれか高い方の金額を上限とします。上記の責任の制限は、VMware またはそのライセンサがその損害の可能性を認識していた場合であると、またいかなる救済手段によってもその本質的な目的を達成できない場合であるとにかかわらず、適用されます。
9.2 追加的制限。VMware のライセンサは、本 EULA に基づくいかなる種類の責任も負いません。また、本ソフトウェアに組み込まれた第三者のソフトウェアに関する VMware の責任は、第 9.1 条(責任の制限)に従うものとします。お客様は、請求の原因となる事実の発生後 18 か月以降に本 EULA に基づいて請求を起こすことはできません。
10. 契約の解除
10.1 EULA の期間。本 EULA の期間は、本ソフトウェアの電子的なダウンロードが可能になったことを示す通知、または本ソフトウェアの引き渡しの時点から開始し、この第 10 条の規定に従って EULA が終了するまで継続します。
10.2 違反による解除。VMware は、お客様に書面で通知することにより、次の場合に本 EULA 全体を直ちに解除できます。(a)お客様が、VMware からの書面による支払期日経過の通知を受領してから 10 日以内に該当注文書に基づいて料金の一部について支払っていない場合、(b)お客様が本 EULA の他の規定に違反し、VMware からの書面による通知を受領してから 30 日以内に違反を是正しない場合。
10.3 債務超過による解除。VMware は、お客様に書面で通知することにより、次の場合に本 EULA を直ちに解除できます。(a)お客様が事業を終了または一時休業する場合、
(b)お客様が支払不能になった場合、支払期日の到来した債務についてお客様が支払不能であると書面で承認した場合、お客様が債権者へ財産提供をする場合、またはお客様が受託者、管財人、または同様の機関による管理を受けることになった場合、あるいは(c)お客様について破産手続または倒産手続が開始された場合。
10.4 契約解除の効果。VMware が本 EULA を契約解除した場合、(a)本 EULA に基づいて お客様にライセンス許諾されたすべてのソフトウェアに対するすべての権利は消滅し、
(b)お客様はすべてのソフトウェアの全使用を直ちに中止し、本ソフトウェアのす べておよびライセンス キー(コピーを含む)を返却するか破棄したことを証明しなけ ればなりません。お客様は、お客様が所持または管理する関連する VMware の機密情 報を返却し、VMware からの依頼があった場合は機密情報を破棄するものとし、これ らの義務を完全に遵守したことを VMware に対し書面で証明します。第 1 条(定義)、
第 2.6 条(オープンソースソフトウェア)、第 3 条(制限事項および所有権)、第 5 条
(記録および監査)、第 7.2 条(ソフトウェア保証責任の排除)、第 9 条(責任の制限)、
第 10 条(契約の解除)、第 11 条(機密情報)、第 12 条(一般条項)を含む本 EULAの規定は、その性質および文脈において効力の存続が意図されている場合、本 EULAの契約解除後も効力が存続します。
11. 機密情報
11.1 定義。「秘密情報」とは、一方の当事者(「開示者」)xxxxxの当事者(受領者) に対し、物理的な形で「機密」または同様の表示を付して提供する情報または資料、 あるいは合理的な人物が機密だと分かるまたは機密であると理解すべき情報を意味し ます。次の情報は、機密情報であると示されているか特定されているかにかかわらず、機密情報とみなされます。(a)ライセンス キー、(b)VMware の価格、製品計画また は戦略的マーケティング計画に関する情報、および(c)本ソフトウェアに関する非 公開資料。
11.2 保護。受領者は、(a)本 EULA に基づく権利の行使およびその義務の履行のために、または(b)当事者の継続中の取引関係に関連して、開示者の機密情報を使用することができます。受領者は、開示者のいかなる機密情報も本EULA で明示的に認められていない目的のために使用しないものとし、開示者の機密情報を、本 EULA の目的のために当該機密情報を知る必要があり、かつ、本 EULA に定める受領者の義務と同等の守秘義務を負う、受領者の雇用者または請負業者にのみ開示するものとします。受領者は、同様の性質を持つ自己の機密情報または専有する情報を保護する場合と同じ方法で(ただし合理的な注意義務以上の注意義務をもって)機密情報を不正使用、不正アクセスまたは不正開示から保護するものとします。
11.3 例外。第 11.2 条(保護)に基づく機密情報に関する受領者の義務は、受領者が次の事 項を記録文書で示すことができる場合は終了するものとします。(a)開示者が開示し たときに受領者がすでに知っていた情報、(b)正当な権限を有する第三者から守秘x xを負わずに受領者に開示された情報、(c)公知の情報または受領者の責めによらず 公知となった情報、あるいは(d)開示者の情報にアクセスしたり開示者の情報を利 用することなく受領者によって独自に開発された情報。さらに、法律、裁判所の命令、類似の司法機関もしくは行政機関から当該開示が要求された範囲で、受領者は機密情 報を開示できるものとします。ただし、受領者は要求された当該開示について開示者 に速やかに書面で通知し、開示者の依頼と費用負担で、要求された当該開示の範囲に ついて、合法的に異議を唱えたり制限を申し出ることにおいて開示者に協力するもの とします。
11.4 データ プライバシー。お客様は、VMware がお客様の本ソフトウェアの使用に関する 技術情報および関連情報を処理することに同意するものとします。これらの情報には、アップデート、サポート、請求、またはオンライン サービスの提供を促進するために 使用する IP アドレス、ハードウェア識別情報、オペレーティング システム、アプリ ケーション ソフトウェア、周辺ハードウェア、および個人の識別不可能なソフトウェアの使用状況に関する統計が含まれます。また、VMwareは、当該情報を世界中の VMware グループ会社に属する他の会社に随時移転できます。当該情報が個人情報に 該当する限りにおいては、VMware が当該個人情報の管理者とします。管理者である 限り、各当事者は適用されるデータ保護法における義務を常に遵守しなければなりま せん。
12. 一般条項
12.1 譲渡。譲渡を制限することが法令上許容されていない場合、および譲渡が VMware の譲 渡 ポ リ シ ー に よ っ て 許 可 さ れ て い る 場 合 を 除 き 、 xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx で規定されているプロセスに従う全てのケースにおいて、お客様は、事前の VMware の書面による同意なく、本 EULA、いかなる注文書または本 EULA に基づく権利もしくは義務の譲渡、または履行の委託をすることはできません。この同意は合理的な理由なく拒否されないものとします。上記以外でお客様が実施したその他の譲渡は無効となります。VMware は、お客様にサービスを提供するため、VMware の関連会社または他の適切な水準の請負業者を起用することができ、VMware は当該サービスの提供について責任を負うものとします。
12.2 通知。本 EULA に基づく VMware からお客様への通知は、郵送、電子メールまたはファクスで送付されます。
12.3 権利放棄。本 EULA の条項を実施しなかった場合でも、VMware は権利を放棄したことにはなりません。
12.4 可分性。本 EULA のいずれかの規定が執行不能であるとされる場合でも、その他の規定の妥当性には影響が及びません。
12.5 法律、輸出規制および政府による規制の遵守。各当事者は、この EULA で意図された 行動に適用されるすべての法律を遵守するものとします。お客様は、本ソフトウェア が米国製であり、米国輸出管理規則(U.S. Export Administration Regulations)に基づ いて提供され、適用のある許諾地域の輸出規制法に従うものであり、適用される輸出 規制法に反する転用が禁止されていることを承認します。お客様は、(1)お客様自身 が(a)米国が輸出を禁じている国家の市民(国民)、居住者、もしくはこれらの国の 政府の支配下にある者ではなく、このような者のために行為している者でもないこと、
(b)米国財務省の特定国籍業者リスト(Specially Designated Nationals and Blocked Persons)または米国商務省の拒否人名リスト(Denied Persons List or Entity List)に挙げられた者ではないこと、ならびに(2)法律で禁止されている事項(ミサイル、核兵器、化学兵器、または細菌兵器に関して禁じられているあらゆる開発、設計、製造、生産を含むが、これらに限定されない)のために本ソフトウェアの使用を許可しないことを約束します。本ソフトウェアおよび付属するドキュメンテーションは、 DFARS Section 227.7202 および FAR Section 12.212(b) に従い、かかる規定の適用がある限度で、各々 「商業用コンピュータ ソフトウェア(Commercial Computer Software)」および 「商業用コンピュータ ソフトウェア ドキュメンテーション
(Commercial Computer Software Documentation)」とみなされます。米国政府によ る本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用、変更、複製、リリース、実行、展示、または開示は、本 EULA の条項によってのみ規制されるものとします。
12.6 解釈。本 EULA の各条項の表題は、便宜のために使用されているものであり、本 EULA の解釈に使用されるものではありません。本 EULA において「含む」とは、「含むがこれに限定されるものではない」ことを意味します。
12.7 準拠法。本 EULA は、アメリカ合衆国カリフォルニア州の法令(抵触法および規則を 除く)、およびアメリカ合衆国の連邦法に準拠するものとします。法律の規定に従い、本 EULA に起因または関連する紛争の専属管轄権は、カリフォルニア州サンタクララ 群に置かれている州立裁判所および連邦裁判所が保有します。国際物品売買契約に関 する国連条約は適用されません。
12.8 翻訳。本 EULA の英語以外の翻訳版はお客様の便宜のためにのみ提供されており、お客様による本ソフトウェアの使用は、xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxx に掲載されている本 EULA の英語版によって管理されます。
12.9 第三者の権利。本 EULA に明示的に定められる場合を除き、本 EULA は当事者でない 者にいかなる権利も生じさせません。また、本 EULA の当事者でない者は、本 EULA の条項を執行できず、本契約に含まれる排除または限定に依拠することはできません。
12.10 優先順位。製品ガイド、本 EULA および注文書との間に不一致または矛盾がある場合は、enterprise license agreementで別途規定する場合を除き、次の優先順位を適用するものとします。(a)製品ガイド、(b)本 EULA、(c)注文書。本 EULA と当該注文書との間に不一致がある場合は、本 EULA の条項が、あらゆる注文書に記載されている本 EULA と矛盾するまたは追加される条件、お客様が発行した承認、確認、またはその他の文書に優先します。
12.11 完全合意。承認された注文書および本契約の変更を含め、本 EULA および製品ガイドは、本 EULA の対象事項に関する当事者の完全な合意を構成し、書面であれ口頭であれ、本 EULA の対象事項に関する両当事者間の本 EULA 締結以前のすべての通信、表明、提案、義務、了解、合意に優先します。本 EULA は、両当事者の権限を有する代表者が署名した文書によってのみ改正できます。
12.12 お問い合わせ先。法的通知またはその他のお問い合わせは、次の宛先をご利用ください。郵送先:VMware, Inc., 3401 Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxx, XX 00000, Xxited States of America, Attention: Legal Department