本契約は、お客様(使用許諾契約を締結している事業所様を指します。)と JIP テクノサイエンス株式会社(以下「JTS」といいます。)との間で標記ソフトウェアのサポートサービスに関する契約条件を規定します。
サ ポ ー ト サ ー ビ ス 契 約 書
製 品 名:PCaSlab-Layout プレキャスト床版割付決定支援システム
本契約は、お客様(使用許諾契約を締結している事業所様を指します。)と JIP テクノサイエンス株式会社(以下「JTS」といいます。)との間で標記ソフトウェアのサポートサービスに関する契約条件を規定します。
第 1 条(サポートサービスの内容)
JTS によるサポートサービスの内容は、次の各号のとおりとし、標記ソフトウェアの最新バージョンを対象とします。最新バージョンは JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/)にてご確認ください。
(1)標記ソフトウェアの問合せ対応
a.標記ソフトウェアのインストール後、お客様から標記ソフトウェアに関する使用方法、操作方法、疑問、質問について、通信手段(FAX、電子メール)による問合せがあった場合、JTS はお客様に対してできる限り速やかに回答を行います。
b.JTS への問合せは、お客様に限定されます。お客様以外の方からのお問い合わせへの回答は行いません。
(2)不具合への対応・提供
a.お客様は標記ソフトウェアに不具合があると思われるときは、不具合の再現性情報、内容、発生時の環境条
件、不具合に係るインプットデータ等を添えて JTS に提出し、JTS はその状態の確認を行いお客様に状況を報告します。
b.標記ソフトウェアの不具合是正処置を行ったときは、お客様に無償で提供します。
(3)機能追加
a.軽微な機能追加によるバージョンアップは、お客様に無償で提供します。 b.大幅な機能追加によるバージョンアップは、有償となります。
(4)標記ソフトウェアの更新および拡張に関する情報、不具合是正に関する情報の提供
JTS は、標記ソフトウェアの更新および拡張に関する情報、不具合是正に関する情報は、JTS の判断により次の方法(電話、電子メール、JTS サイト)からお客様に情報を提供します。
(5)バージョンアップ版の提供
提供方法は、JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/)よりダウンロードにてソフトウェアを取得してください。ダウンロードの際には、使用許諾契約書およびサポートサービス契約書の内容を確認の上、同意できる場合に限り、同意のチェックボックスをチェックしてダウンロードしてください。
第 2 条(サービス時間)
本契約に基づく JTS のサービス時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始(12 月 28 日から翌年 1 月 4 日まで)を除く平日 9 時 30 分~12 時 00 分、13 時 00 分~17 時 00 分までとします。
第 3 条(サポートサービス料金)
本契約に基づくサポートサービス料金は、最新版の製品カタログや JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/)の製品情報に記載されているサポートサービス料金とします。ただし、契約期間が 1 年に満たない場合のサポートサービス料金
は、月割計算とします。第 4 条(支払条件)
本契約に基づくサポートサービス料金の支払いについて、原則年額一括払いとし、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。
2. お客様の支払期限が遅延した場合、JTS は日歩 4 銭の割合で遅延損害金をお客様に請求できるものとします。
3. 前項の支払遅延が 2 ヵ月以上となった場合、JTS は、サポートサービス料金の支払いが確認されるまで、サポートサービスを停止できるものとします。
第 5 条(損害賠償)
お客様が本契約に違反する行為または不正もしくは不法な行為によって JTS に損害を与えた場合、JTS は、当該お客様に対して JTS の被った損害の賠償を請求することができるものとします。
第 6 条(免責)
標記ソフトウェア搭載機器の稼動停止、または標記ソフトウェアの一時的実行停止は、すべてお客様の負担とし、JTSは一切の責任を負わないものとします。
2. サポートサービスの対応は、本契約第 1 条に基づいて提供されるものであり、お客様が JTS と契約を締結していない場合、JTS は何らの対応も実施する義務を負いません。
第 7 条(秘密保持義務)
お客様は、標記ソフトウェアから知り得た情報・知識を使って類似ソフトウェアを作成すること、および第三者に知り得た情報・知識を有償無償方法に関らず開示することはできません。
2. 前項の秘密保持義務は、本契約の終了後も有効とします。
第 8 条(個人情報保護方針)
第 9 条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結後 1 年間とします。ただし、お客様または JTS のいずれかから本契約期間満了 1 ヵ月前までに相手方に対して、本契約終了または変更の申し出をしない限り、本契約は自動的に 1 年間更新し、以後も同様とします。
2. お客様は、契約期間内といえども書面による 1 ヵ月前の事前通告により、本契約を解除できるものとします。ただし、解除した場合は、第 1 条で定められたサポートサービスの内容を受けることはできません。
3. JTS は、社会的、経済的情勢の変化、法律の改正その他合理的な特別の事情により標記ソフトウェアのサポートが困難になった場合、6 ヵ月前にお客様に通知することによってサポートを停止することができるものとします。
第 10 条(契約内容の変更)
社会的、経済的情勢の変化、法律の改正その他合理的な特別の事情により本契約のサポートサービス内容を予告なく変更することがあります。
第 11 条(契約の解約、解除、終了)
お客様または JTS は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。
(1)支払いの停止があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受けもしくは自ら申立てたとき
(2)手形もしくは小切手等の決済ができなかったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)仮差押、差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てまたは滞納の処分を受けたとき
(4)合併、解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき
(5)相手方の信用毀損する行為または活動を行ったとき
(6)不正行為または相手方の業務遂行の妨害行為を行ったとき
(7)支払能力に支障が生じたとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(8)本契約に著しく違反したとき
(9)本契約に違反し、相当期間を定めとした催告後も是正されないとき
(10)反社会的勢力に該当することが判明したとき
2. 前項の場合、解除された相手方はただちに期限の利益を失うものとします。
3. 次に該当する事由が生じた場合、本契約は自動的に終了とします。
(1)お客様が使用権を放棄したとき第 12 条(契約終了後の措置)
第 9 条第 2 項、3 項または前条にて本契約が終了した場合でも、JTS の責による場合を除き、JTS は、受領した代金を返還しないものとします。
第 13 条(xxのない事項)
本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、JTS・お客様協議の上、定めるものとします。第 14 条(合意管轄)
JTS およびお客様は、本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。