(3)e スポーツの振興及び活性化に関すること
xx市、インテル株式会社及び東京情報大学のデジタル活用の推進に関する協定書
xx市(以下、「甲」という。)、インテル株式会社(以下、「乙」という。)及び東京情報大学(以下、「丙」という。)は、次のとおり「xx市とインテル株式会社との包括的な連携に関する協定書」第2条に係る協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙及び丙が協力関係を築き、それぞれが有する資源やノウハウをデジタルの力で有効に活用し、連携による事業を推進することにより、デジタル人材の👉成とともに、活力ある地域社会及び情報社会の形成並びに市民サービスの向上に寄与し、持続可能なまちづくりの実現を目的とする。
(連携事項)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1)前条の目的達成に資する社会実装及び地域活性化等に関する研究の推進に関すること
(2)デジタル人材の👉成に関すること
(3)e スポーツの振興及び活性化に関すること
(4)その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること
(秘密の保持)
第3条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく連携において、知り得た事項については、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について守秘義務があることを確認する。ただし、事前に開示される情報に関係する全ての当事者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(協定の変更)
第 4 条 甲、乙及び丙のいずれかが、本協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から2025年3月31日までとする。
ただし、当該有効期間が満了する1ケ月前までに、甲、乙及び丙のいずれからも書面による特段の申し出を行わないときは、本協定の有効期間が満了する日から同一条件で1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(運営経費)
第6条 各当事者は、本協定に関連するすべての事項に関連する費用を自らの責任で負担するものとする。
(準拠法・管轄裁判所)
第7条 本協定は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2 本協定に関する紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は、xx地方裁判所とする。
(その他)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し、疑義等が生じた場合は、甲、乙及び丙が協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書 3 通を作成し、甲、乙及び丙において、署名又は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
2024年7月11日
x xxxxxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 xx xx
x xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxx 0 xインテル株式会社
代表取締役社長 xx x
丙 xxxxxxxxxxxxxxx 0 xxxx情報大学
東京情報大学長 xx x示