Contract
一般社団法人エベイユスポーツクラブ定款
第1章 x x
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人エベイユスポーツクラブと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 当法人は、サッカー、テニス、卓球及びその他スポーツ競技のスクール又はチーム運営に関する事業並びにこれらのスポーツに関するイベント事業を実施し、運動・スポーツの振興及び普及を目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ サッカー事業
⑵ テニス事業
⑶ 卓球事業
⑷ その他のスポーツ事業
⑸ スポーツ関連のイベント事業
⑹ コーチ派遣事業
⑺ 奉仕活動、体験活動その他の地域活動を通じた青少年の育成に関する事業
⑻ その他当法人の目的を達成するために必要な事業第3章 社 員
(法人の構成員)
第5条 当法人に次の会員を置く。
⑴ 正会員 当法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
⑵ 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人
⑶ 協賛会員 当法人の事業を協賛するため入会した事業主又は団体
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、他の正会員2名の推薦状とともに理事会の定めるところにより入会の申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 賛助会員又は協賛会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより入会の申込みをし、その承認を受けなければならない。
3 正会員、賛助会員又は協賛会員として入会の承認を受けた者に対しては、当法人から本人に通知する。
(経費の負担)
第7条 正会員、賛助会員及び協賛会員は、当法人の経費に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。
(任意退会)
第8条 正会員、賛助会員又は協賛会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に当法人を退会することができる。
2 前項の退会届は、正会員、賛助会員又は協賛会員が退会をしようとする月の25日までに提出しなければならない。当該月の25日以降に提出したときは、翌月の退会として取り扱うものとする。
(除 名)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって除名することができる。この場合、当該正会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
⑴ 当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき
2 賛助会員又は協賛会員が前項各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって、除名することができる。この場合、当該賛助会員に対し、当該社員総会の日から1週間 前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければな らない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合の他、正会員又は賛助会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
⑵ 第7条の経費のほか、当法人の事業として提供するサービスに対する対価の支払いを2カ月以上履行しなかったとき
⑶ 総正会員が同意したとき
⑷ 当該正会員、賛助会員若しくは協賛会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は正会員若しくは協賛会員である団体が解散したとき
(構 成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権 限)
第12条 社員総会は、法に規定する事項及び当法人の組織、運営、管理その他当法人に関する一切の事項について決議する。
(社員総会の開催)
第13条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 当法人の臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 理事会が開催する旨決定したとき
⑵ 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、理事会に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求があったとき
⑶ 前号の規定による請求を行った正会員が、裁判所の許可を得て、社員総会を招集するとき
(招 集)
第14条 社員総会は、前条第2項第3号の規定により正会員が招集する場合を除き、理事会の決定に基づき代表理事が招集する。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権の数)
第16条 正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
(決 議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 正会員又は賛助会員の除名
⑵ 定款の変更
⑶ 解散
⑷ その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。第5章 役 員
(役 員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上5名以内
⑵ 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 前項の代表理事を法が定める代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第21条の2 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 当法人は、理事及び監事に対して、社員総会の決議によって、報酬等を支給することができる。
2 理事及び監事に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、理事会の決定に基づき、別に定める。
(競業及び利益相反取引)
第25条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承諾を受ける。
⑴ 理事が自己又は第三者のために当法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
⑵ 理事が自己又は第三者のために当法人と取引をしようとするとき。
⑶ 当法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において当法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
(役員等の責任軽減)
第26条 当法人は、法第113条第1項の規定により、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議をもって、理事又は監事の法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から法第113条第1項第2号所定の金額(以下「最低責任限度額」という。)を控除した額を限度として免除するこ
とができる。
2 当法人は、法第114条第1項の規定により、理事会の過半数の同意によって、理事の法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。
3 当法人は、法第115条第1項の規定により、外部理事との間に、同法第111条第1項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた額又は最低責任限度額のいずれか高い額とする。
(委員会)
第27条 代表理事は、当法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の過半数の同意を得て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を得て、代表理事が委嘱する。
3 委員会は、第17条第2項記載の社員総会決議事項及び第21条記載の理事の決定事項についての意思決定を行うことはできない。
4 委員会に関し必要な事項は、理事会の同意を得て、代表理事が別に定める。第6章 理事会
(構 成)
第28条 当法人に、理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
⑴ 当法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事及び専務理事の選定及び解職
⑷ その他法令又は定款に規定する職務
(招 集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
3 理事が理事会の決議の目的事項について提案した場合において、当該提案につき理事
(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(但し、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した理事及び監事は、議事録に署名又は記名押印する。
3 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。事業計画及びこれに伴う予算を変更する場合も、同様とする。
2 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。
(事業報告及び決算)
第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、第1号については定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 正味財産増減計算書
⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 第1項各号の書類については、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置く。
第8章 定款変更、事業譲渡及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(事業の全部譲渡)
第37条 当法人が事業の全部を譲渡する場合には、社員総会の決議によらなければならない。
(解 散)
第38条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
⑴ 社員総会の決議
⑵ 正会員の欠亡
⑶ 合併により本協会が消滅する場合
⑷ 破産手続開始の決定
⑸ 裁判所による解散命令の確定
(清算法人の機関)
第39条 当法人が解散した場合(前条第1項第3号による解散及び同第4号による解散であって当該破産手続が終了していない場合を除く)には、当法人は清算法人となる。この場合、機関として、社員総会及び清算人の他、監事を設置する。
(残余財産の帰属)
第40条 当法人が清算する場合に有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第41条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。第11章 補 則
(x x)
第43条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の同意を得て、代表理事が別に定める。
附 則
1 この定款は、当法人の成立の日から施行する。
2 当法人の設立時社員は、次のとおりである。氏 名 住 所
xx xx 神戸市北区緑町8丁目1番3-303号
xx xx 神戸市北区xxx1丁目2番3-402号
3 当法人の設立時役員は、次のとおりである。代表理事 xx xx
理 事 xx xx
理 事 xx xx
以上、一般社団法人エベイユスポーツクラブ設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成26年3月25日
設立時社員 xx xx 印
設立時社員 xx xx 印
附則
この定款は、平成25年3月27日から施行する。
附則
この定款は、平成27年6月27日から施行する。
平成27年9月26日
現行の定款に相違ありません。申請代理人 xx xx