あたらしい愛媛の未来を切り拓くDX実行プラン https://www.pref.ehime.jp/h30100/documents/dxplan.pdf
業 務 仕 様 書
1 件名
令和4年度愛媛県地域産業DX推進人材育成支援業務
2 委託期間
契約締結の日から令和5年3月 31 日まで
3 業務目的
日々進化するデジタル技術は、本県の幅広い産業分野において、更なる競争力強化をもたらす可能性を有しており、DXによる産業の活性化を通じて、雇用の創出や需要の喚起を図ることが期待されている。
また、コロナ禍において、県内企業を取り巻く環境は一変しており、業種によっては厳しい経営を余儀なくされている中、アフターコロナを見据えて、デジタルを活用した経営課題の解決や新ビジネスの創出といった攻めの取組みも求められている。
このため、県では本年2月、「あたらしい愛媛のxxを切り拓くDX実行プラン」を発表し、産学官が連携したデジタル人材の教育、育成、誘致と、デジタル人材を基盤とした産業DXの推進を図ることとしており、企業において意思決定の鍵を握る経営層の意識改革や、企業内でDXに取り組んでいく中核人材のスキルアップ等を図ることを目的とする。
【参考】
あたらしい愛媛のxxを切り拓くDX実行プラン xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/x00000/xxxxxxxxx/xxxxxx.xxx
4 業務概要
受託者は、「愛媛県デジタル総合戦略」及び「あたらしい愛媛のxxを切り拓くDX実行プラン」の内容を踏まえ、本県産業分野におけるDX推進に資する人材育成の方向性を理解した上で、DX推進に関する実績と知見を有する外部人材とも連携しながら、県内企業においてDXを推進していくことができる人材の育成に向けた総合的な支援を行うこと。
なお、本業務の具体的な実施内容については、企画提案のあった内容を基に県と協議の上、別途委託契約書に定める「業務計画書」として決定するものとする。
5 ターゲット業種
アフターコロナに向けてデジタル技術を活用した競争力強化が期待できる業種、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で業績が落ち込むなどの影響があった業種として、以下に示す日本標準産業分類(大分類)の業種をターゲットに業務を遂行すること。
なお、具体的なセミナーのプログラム設定等においては、日本標準産業分類
(中分類)の業種に絞り込むことを可能とする。業種を絞り込んだ根拠や効果を具体的に明示して提案し、県と協議の上、決定すること。
<ターゲットとする大分類>
「A 農業、林業」
「B 漁業」
「E 製造業」
「H 運輸業、郵便業」
「I 卸売業・小売業」
「M 宿泊業、飲食サービス業」
6 委託内容
(1)経営層対象DX推進セミナーの実施
① プログラム構築
・経営層のDXに対する理解促進、デジタルリテラシーの向上により、自社でのDXの実施に向けて的確な経営判断ができるようになることを目指して、セミナーのプログラムを構築すること。
・プログラムについては、以下の4つの構成を想定しているが、本県産業の DX推進の視点で、より効果的な内容を提案し、県と協議の上、決定すること。また、プログラムの構築過程において、必要に応じ適宜見直すことができるものとする。
<想定している構成>ア.基調講演
世界的なデジタルシフトの潮流、その中で日本が置かれている状況、官民問わず求められているDX、官民共創で進める本県の取組み等に ついて理解を促進するもの。
イ.実践講演
ビジネス視点で新たな価値を生むDXを進めるため、DXとは何かを正確に理解し、経営課題の把握や新規プロジェクトの創出のポイント等を修得しながら、自社での実践をイメージできるもの。
ウ.分科会
参加者の業種等を踏まえながら、中小企業におけるDX導入事例を紹介するとともに、グループ討議や質疑応答等により、自社でのDX導入の手掛かりを掴むことができるもの。
エ.受講者に対するフォローアップ
本セミナーを担当する外部人材はもとより、県内の経営支援機関や 本県と包括連携協定を締結しているIT企業等と連携し、デジタルプ ラットフォーム等を活用しながら、委託期間内において、体制づくり、人材確保、資金調達等のDX着手までの助言を実施するもの。
② 外部人材の活用
・本県産業の特色や強みを活かしながら、ターゲット業種でDXを推進する上で、必要な分野に高い専門性を有する外部人材を確保し、本セミナーの講師として配置すること。
・当該外部人材は、いずれも民間企業等を対象に、デジタルを活用した企業変革やビジネス創出に資する人材育成又は助言・指導等の業務を行った実績や知見を有する者であること。
③ プログラムの実施
・上記(1)①で構築したプログラムについて、実施場所を確保するととも
に、対面とオンラインとのハイブリッド型で開催することとし、募集や参 加者決定等の事務処理を行うこと。なお、新型コロナウイルスの感染状況 を踏まえ、対面又はオンラインのいずれかで実施することも可能とするが、県と協議の上、決定すること。
・上記(1)①で構築したプログラムを委託期間内に2回実施すること。また、スケジュールについては、次の想定に基づき、より効果的・効率的な実施提案を行い、県と協議の上、決定すること。
<想定スケジュール> 第1回 令和4年6月第2回 令和4年7月
・定員は各回 50 名を想定しているが、最終的には県と協議の上、決定すること。
・各回録画・編集を行い、セミナー動画として提出すること。
・受講者の決定後、オンライン受講に係る連絡調整や質問対応について、効果的・効率的な実施提案を行い、県と協議の上、決定すること。また、上記対応にあたっては、県と連携の上、受講サポートを行うこと。
(2)業種別DX推進人材育成研修の実施
① プログラム構築
・ターゲット業種の県内企業において、社内の中核人材がDXへの対応能力を修得することを目指して、研修プログラムを構築すること。
・研修プログラムは、次のテーマを想定しているが、本県産業の特色や強み を踏まえて、社内人材の育成により効果的な内容を提案し、県と協議の上、決定すること。また、プログラムの構築過程において、必要に応じ適宜見 直すことができるものとする。
<想定しているテーマ>ア.コンセプトの立案
将来的な攻めのDX(デジタル技術を活用した新たな付加価値の創出)を見据えながら、事業コンセプトの立案に必要な思考方法や新たな視点で物事を捉える手法を修得するもの。
イ.DXプロセスの実践
デジタル時代において、顧客視点で製品やサービスを提供していくためのプロセスが実践できる考え方や手法を修得するもの。
ウ.企画アイデアの創出
自社の課題に対して、上記ア及びイを踏まえながら、解決に向けたアイデアを創出する考え方や手法を修得するとともに、アイデアを評価し、ブラッシュアップしていく手法を修得するもの。
エ.データの利活用
デジタルデータを活用して自社の現状を把握するとともに、課題を見出して解決策の立案につなげていく考え方や手法を修得するもの。
なお、下記(3)で実施するデータサイエンス公開講座を活用することも可能とする。
オ.受講者に対するフォローアップ
本研修を担当する外部人材はもとより、県内の経営支援機関や本県と包括連携協定を締結しているIT企業等と連携し、デジタルプラッ
トフォーム等を活用しながら、委託期間内において、受講者が修得した知見やノウハウを社内で実装していく上での助言や提言等のフォローアップを行うもの。
② 外部人材の活用
・本県産業の特色や強みを活かしながら、ターゲット業種でDXを推進する上で、必要な分野に高い専門性を有する外部人材を確保し、本研修の講師として配置すること。
・当該外部人材は、いずれも民間企業等を対象に、デジタルを活用した企業変革やビジネス創出に資する人材育成又は助言・指導等の業務を行った実績や知見を有する者であること。
③ プログラムの実施
・上記(2)①で構築したプログラムについて、実施場所を確保するととも に、対面とオンラインとのハイブリッド型で開催することとし、募集や参 加者決定等の事務処理を行うこと。なお、新型コロナウイルスの感染状況 を踏まえ、対面又はオンラインのいずれかで実施することも可能とするが、県と協議の上、決定すること。
・上記(1)①で構築したプログラムについて、ターゲット業種から対象業 種を2業種選定し、委託期間内に業種ごとに1回ずつ実施すること。なお、対象業種の絞り込みにあたっては、本県産業の特色や強みを踏まえること とし、その理由と合わせて提案を行い、県と協議の上、決定すること。
・上記(2)①で構築したプログラムの各講座を1~2ヶ月に1回程度の間隔で実施すること。また、スケジュールについては、次の想定に基づき、より効果的・効率的な実施提案を行い、県と協議の上、決定すること。
<想定スケジュール>
6月上旬 本研修受講者の募集・選定
7月中旬 研修プログラム①実施
8月下旬 研修プログラム②実施 10 月上旬 研修プログラム③実施
11 月下旬 研修プログラム④実施
1月中旬 研修プログラム⑤実施
2月下旬 研修プログラム⑥実施
・定員は各回 50 名を想定しているが、最終的には県と協議の上、決定すること。
・各回録画・編集を行い、研修動画として提出すること。
・受講者の決定後、オンライン受講に係る連絡調整や質問対応について、効果的・効率的な実施提案を行い、県と協議の上、決定すること。また、上記対応にあたっては、県と連携の上、受講サポートを行うこと。
(3)データサイエンス公開講座の実施
① プログラム構築
・DXの推進において不可欠なデータ利活用について、適切なデータの取得、保有データの分析、分析結果の評価等の重要性を理解し、企業活動におい て、効果的にデータの活用ができるようになることを目指して、公開講座 のプログラムを構築すること。
・プログラムの構築にあたっては、データ利活用について知見を有する県内
の大学、高等専門学校、専門学校等と積極的に連携すること。また、県内大学、高等専門学校、専門学校等が、公開講座の実施主体となることも可能である。
・プログラムについては、以下の2つの構成を想定しているが、企業等におけるデータ利活用の促進という視点で、より効果的な内容を提案し、県と協議の上、決定すること。また、プログラムの構築過程において、必要に応じ適宜見直すことができるものとする。
<想定している内容>
ア.ビジネスアナリティクス
データ分析を行う上で必要不可欠となるビジネス分析や競合分析等の考え方や手法を修得するもの。
イ.データ分析のためのプログラミング
データ分析で必要となるプログラミング(Python、R、SQL)の基本的な考え方や使い方を修得するもの。
ウ.データの可視化
企業に蓄積されているデータから必要な情報を集約し、一目でわかるようにするためのBIツール等を活用したデータの可視化の考え方や手法を修得するもの。
エ.マーケティングのデータ活用
マーケティング分野におけるデータの蓄積・管理・分析や、蓄積したデータの業務での活用等の考え方や手法を修得するもの。
オ.受講者に対するフォローアップ
本講座を担当する外部講師はもとより、県内の経営支援機関や本県と包括連携協定を締結しているIT企業等と連携し、デジタルプラットフォーム等を活用しながら、委託期間内において、受講者がデータを利活用していく上での助言や提言等のフォローアップを行うもの。
② 外部人材の活用
・産業分野でのデータ利活用を進める上で、必要な分野に高い専門性を有する外部人材を確保し、本業務の講師として配置すること。
・当該外部人材は、データ利活用による経営改善やビジネス変革に資する人 材育成又は助言・指導等の業務を行った実績や知見を有する者であること。
③ プログラムの実施
・上記(2)①で構築したプログラムについて、実施場所を確保するとともに、対面とオンラインとのハイブリッド型で開催すること。なお、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、対面又はオンラインのいずれかで実施することも可能とするが、県と協議の上、決定すること。
・上記(2)①で構築したプログラムを委託期間内に5回以上実施すること。また、スケジュールについては、効果的・効率的な実施提案を行い、県と 協議の上、決定すること。
・定員は各回 50 名を想定しているが、最終的には県と協議の上、決定すること。
・各回録画・編集を行い、公開講座動画として提出すること。
・受講者の決定後、オンライン受講に係る連絡調整や質問対応について、効果的・効率的な実施提案を行い、県と協議の上、決定すること。また、上記対応にあたっては、県と連携の上、受講サポートを行うこと。
(4)実施効果の測定・分析等
① 実績の報告
・上記(1)~(3)の実施後、受講者に対してアンケート調査を実施すること。なお、アンケート項目については、各講師が作成することとし、県と協議の上、決定すること。
・上記アンケート実施後、受講者一覧、進行状況、アンケート調査結果等を整理した報告書を速やかに提出すること。
② 追跡調査
・委託期間内に、受講者に対して追跡調査を実施し、所属企業におけるDXの取組状況や新たな人材の採用状況等を把握することとし、具体的な調査項目については、県と協議の上、決定すること。
③ 業務の改善提案
・本県産業分野のDX推進に向けて、次年度以降のセミナー内容や人材育成施策について、業務成果を踏まえた改善提案を行うこと。
(5)留意事項
① 業務実施、進捗状況の報告等
・受託者は、本業務の実施に当たり、愛媛県会計規則、愛媛県個人情報保護条例その他関係法令・条例等を遵守すること。また、県の信用を損なう行為や不名誉となる行為は絶対にしないこと。
・受託者は、進捗状況について、定期的に協議等の場を設け、報告を行い、円滑に遂行しなければならない。なお、協議内容については、速やかに議事録を作成して県と共有するとともに、業務従事者以外に知られることないよう十分な対策を取ること。
② 実施体制
・作業の円滑な実施と品質の確保を実現するために必要な体制を確実に整備すること。
・本業務における連絡窓口は一本化すること。
・受託者は、本業務の実施に当たり、十分な経験があり、以下の役割や能力を有する者を総括責任者として配置しなければならない。
ア.経費配分や要員配置など、本業務の遂行に必要となる受託者のリソースを調整することができること。
イ.コミュニケーション能力を有し、本業務の目標や解決すべき課題について、関係者間を調整し、県と円滑に合意形成できること。
ウ.リスクコントロール能力を有し、同種・類似の業務における実務経験から想定できるリスクと、顕在化した問題に対する対処ができること。
・本業務の従事者は、業務を的確かつ円滑に遂行できる知識、能力及び経験を有すること。
・県は、本業務の従事者について、業務の実施に著しく不適当と認められるときは、受託者に対して理由を明示して変更を求めることができる。
③ 著作権の取扱い
・受託者は、成果物等の全ての著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに定める全ての権利を含む。)について、検査完了をもって県に全て移転するものとする。
・受託者は、成果物等について、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。なお、第三者が有する知的財産権の侵害の申立を受けたときは、受託者の責任(解決に要する一切の費用負担を含む。)において解決すること。
・受託者は、成果物等に係る著作者人格権を行使するときにおいても、県及び県の指定する者に対して、これを行使しないものとする。
・成果物等の中に、すでに受託者が著作権を保有している著作物が含まれている場合は、当該著作物の著作権は、なお受託者に帰属するものとする。
④ 機密保持について
・受託者は、次の掲げる情報を本業務の遂行の目的以外に使用又は第三者に提示若しくは漏洩してはならないものとし、このために必要な措置を講ずること。なお、契約内容の履行目的以外の使用又は第三者に上記情報を開示する必要が生じた場合は、事前に県と協議の上、承認を得ること。契約終了後も同様とする。
ア.契約期間中に県が提示した一切の情報(公知の情報等を除く。)イ.履行過程で知り得た一切の情報
ウ.納入成果物等に関する一切の情報
・受託者は、本業務の遂行の過程において県から入手した資料等については、管理台帳等により適切に管理し、複製しないこと。また、業務遂行上必要 が無くなり次第、速やかに返却すること。ただし、県が別に指示したとき は、その指示に従うものとする。
・本業務の実施のための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
⑤ 業務の再委託について
・契約に当たり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、事前に再委託範囲及び再委託先等を県に提示し、県から承諾を得た場合はこの限りではない。
・再委託範囲は受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は、受託者の責任において解決すること。
・再委託範囲に個人情報の取扱いが含まれるときは、再委託先にも別記「個人情報取扱特記事項」を遵守させるとともに、再委託先との間で個人情報に関する適切な体制を確保すること。
(6)その他
・本業務に係る一切の経費(コンサルティング、調査・報告、交通費、宿泊費、各種データ費等)は、全て委託金額に含むこと。
・受託者が使用するオンライン会議等の実施に必要な設備及び機器(パソコン、カメラ、マイク等)は、受託者の責任と費用において準備すること。
・契約や支払いに関する書類など本業務の関係資料については、業務完了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
・県は、受託者に仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合には、調査の実施を命じ、又は契約を解除し、若しくは損害賠償を請求すること ができるものとする。
7 成果物
(1)提出物
・提出物は、以下のとおりとする。
№ | 提出物 | 内容 |
1 | 業務概要説明書 | 業務目的、体制、連絡先、実施内容、実施計画、スケジュール等を記載したもの ※別途委託契約書に定める「業務計画書」に添付 |
2 | セミナー等動画 | セミナー、研修、公開講座の動画コンテンツ |
3 | セミナー教材等 | セミナー、研修、公開講座で使用した教材及び資 料一式 |
4 | 実施結果報告 | セミナー、研修、公開講座の実施結果等をまとめ た報告書 |
5 | 会議等議事録 | 本業務に係る会議及び打合せの議事録及び資料 |
・成果物のうち、テキストベースで作成したものは、Microsoft Word、Excel、 PowerPoint 形式又は PDF 形式による電子ファイルを、CD 又は DVD に格納し て1枚提出すること。
・セミナー動画については、制作した動画コンテンツを収めた DVD-ROM を2枚提出すること。なお、動画形式は、リエディット可能なマスターデータ及び MPEG-4 形式を必須とする。
(2)提出場所
〒790-8570 愛媛県xx市一番町四丁目4-2
愛媛県経済労働部産業支援局産業人材課 産業人材グループ TEL:089-912-2509
メール:xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
(3)その他
・電子データについては、全てウイルスチェック対策ソフトにより検査した上で提出すること。
・提出物がウイルスに感染していることにより、県又は第三者が損害を受けた場合は、全て受託者の責任と負担により、信頼回復、原状回復及びその他賠償等について対応すること。
8 疑義が生じた場合の取扱い
受託者は、業務の実施中に、本仕様書に定めのない事項が判明した場合、又は本仕様書に定める内容について疑義が生じた場合は、速やかに県と協議し、双方合意の上で対応すること。
また、後日、その合意内容に疑義が生じないよう、受託者は議事録を作成し、速やかに県の承認を得ること。
なお、定めのない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われるものについては、本業務に含まれるものとする。