本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説 明したものです。
別添1
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ベトナム国電力セクターに係る情報収集・確認調査案件番号: 19a00125
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2019年6月19日 独立行政法人国際協力機構
調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2019年6月19日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ベトナム国電力セクターに係る情報収集・確認調査
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2019 年 8 月中下旬 ~ 2020 年 2 月中下旬
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達部
契約第二課 xx xx Xxxxxx.Xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
(不在の場合)
独立行政法人 国際協力機構 調達部
契約第二課 xxxx Xxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程(平成 20 年規程
(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
平成 31・32・33 年度全省庁統一資格を有すること。
【経過措置】
2019 年 9 月 30 日までの公示案件について、経過措置を設け、以下の資格等により、平成 31・32・33 年度全省庁統一資格を代替することを認めます。
1)平成 28・29・30 年度全省庁統一資格
2)機構が 2019 年 3 月までに付与した「整理番号」の所有者
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相
反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
(例:特定の排除者はありません。)
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者(総括)は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2019年7月3日(水) 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口のとおり
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2019年7月12日(金) 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。
注2)郵送の場合、「各種書類受領書」の提出は不要です。
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 5部
見積書 正1部 写 1部
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)正1部と写1部を密封して、プロポーザルとともに提出してください。見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(その他:戦争特約保険料) b)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの c)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
3)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。
東京⇔ハノイ(日本航空、ベトナム航空)
4)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。なお、以下 に示す定額は、すべて消費税抜きの金額です。また、業務実施に際して、各費目内訳の中で流用が可能です。
a)現地再委託費(再委託費): 2,000千円
⮚ 関連政策・法制度収集 2,000千円
注)上記の定額で想定される業務量(すなわち特記仕様書(案)の内容)を大幅に超える提案を行う場合であっても、プロポーザルでの提案は特記仕様書案の範囲を大きく逸脱しないものとし、それを上回る提案内容とそれに対する見積金額
(見積書とは別に分けて見積ること。)については、見積書に同封(密封)して提案すること。当該提案については、契約交渉において、協議の対象とします。
バングラデシュ国内における宿泊については、安全管理対策上の理由から当 機構が宿泊先を指定することとしているため、宿泊料については、一律**,*00円/泊として計上してください。
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点をそれぞれ技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが総括でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピ
ング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、小数点第2位まで計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
また、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:(暫定)2019年8月1日(木)16:30
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 109会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2019 年 8 月 23 日(金)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を
供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務に基づき実施される資金協力本体事業等については、利益相反の排除を目 的として、本体事業等への参加が制限されます。また、無償資金協力を想定した協力準備調査については、本体事業の設計・施工監理(調達監理を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦することとしています。
13.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)及び見積書(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあ
ります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 特記仕様書案
1.調査の背景
ベトナムにおける電源設備容量は過去15年間年率約10%で増加しており、2016年には42,135MWとなっている。改訂版第7次電力開発計画(PDP7)では、2030年に向けて年率8.5%の増加を想定している。他方、南部地域を中心に太陽光発電案件の普及が進んでおり、既に2020年時点の総出力は6,100MWに達する見込みで、これは改訂版PDP7で示されている2020年の目標値850MWを大幅に超過している。このような大量の再生可能エネルギー導入は系統の不安定化をもたらすことが懸念されており、対応策を検討し、実施に移すことが急務となっている。具体的には供給柔軟性確保を目的として、系統の増強、負荷変動に対応可能な電源の増強・建設、さらには蓄電池等の対策の実施可能性の検討が求められている。
一方、再生可能エネルギーが大量に導入されることが見込まれている中、PDP7では石炭火力の電源構成比が2015年比33.5%から2030年42.8%に増加する等、実態にそぐわない状況も見られている。
本調査では、現在策定準備が進められているPDP8に向けた検討状況等、現在の電力セクターの最新動向を把握する。特に民間投資が活発になっている再生可能エネルギーの開発政策や各種制度及び今後の見通しを調査し、電力取引制度と併せて送配電系統・運用システムの課題を特定し、今後のあるべき姿とのギャップを明らかにする。また、ベトナム政府がルーフトップ型太陽光の拡大を計画していることもあり、特に、配電系統への影響や課題、取り得る対策について、デマンドレスポンス(以下「DR」という)を含め、制度面及び技術面の課題を新たなビジネス可能性に留意しつつ整理する。なお、負荷変動対策として、経済性及び運用性も考慮しつつ、系統運用の柔軟性強化、既存発電の計画・運用、蓄電池等DRの開発の必要性と方向性を明らかにし、 JICAによる支援の可能性を、海外投融資等の民間連携や円借款、技術協力の観点から検討する。
また、同国においては、世界銀行グループやアジア開発銀行(ADB)、フランス開発庁(AFD)、米国国際開発庁(USAID)等の支援が行われていることから、これら開発パートナーの支援状況を整理し、支援の重複を排除し、協調の可能性を検討する。
2.調査の目的
本調査は、ベトナムに対する電力セクターにおける中長期的な支援の方向性を検討するために必要な情報を包括的に収集し、特に、海外投融資等の民間連携、円借款、技術協力の観点から可能性のある支援策を整理、優先順位付けを行うとともに、短期的に支援が可能と考えられる協力プログラムの詳細を検討することを目的とする。
3.調査実施上の留意事項
(1)セクター動向の包括的な把握(中長期的展望)と短期的協力案の提案
電力セクターの10~15年後(2030年頃)を見通した上で、短期的・中長期的な協力方針を検討するために必要なセクター情報を既存資料等を基に効果的に把握すること。特に、第8次電力開発計画(PDP8)の準備状況と策定見通しや、再生可能エネルギー導入に直結するFeed in Tarif(FiT)やPower Purchase Agreement(PPA)に係る最新動向、将来の入札制度導入、さらにはルーフトップ型太陽光などの低圧領域におけ
る再生可能エネルギーの動向も含め、電力取引全般に係る政策・制度面を法令・制度と運用実態との双方から効果的に把握・ギャップを特定すること。また、再生可能エネルギー導入のマスタープランや、系統運用上懸念される課題については、以下のとおり電力公社(EVN)や他開発パートナーにより既に相当程度検討されている。これらは主にプランニングに関するものが多いことから、まずはこれらの実効性及び実施状況をレビューし、特に実施、運用の面で着実な変化を生むための改善課題及び対応策を検討し、今後の協力・連携の可能性を明らかにする。
情報収集にあたっては、既存資料を最大限活用し、効率的に情報収集を行い、電力研究院(IE)やEVN、商工省(MOIT)、及び昨今活発に協力を行っている世界銀行グループ、ADB、USAID、ドイツ国際協力公社(GIZ)、ドイツ復興金融公庫(KfW)、 AFD、デンマーク政府等から情報収集を行う。なお、情報収集にあたっては、エネルギーセクターにおけるベトナム政府と日本政府との間のエネルギー政策対話、他の開発パートナーによる協議枠組み(VEPG)による動向、結果にも留意すること。また、 EVN等の電力セクター関係機関と関わりの深い本邦金融機関についても、財務関連情報上、必要に応じて収集を行うこと。
事前の情報によるとPDP8に関連したIE及び、他国開発パートナーの支援状況は以下のとおり。
【IE、EVNによる進捗状況】
・風力発電マスタープラン:PECC3(EVNグループのコンサルタント会社)が作成し、MOITに提出済み
・太陽光発電との系統接続、送電線に関する調査:PECC2が実施済。
・太陽光発電マスタープラン:IEが作成し、MOITに提出済み。
・再生可能エネルギーマスタープラン:IEが作成し、MOITに提出済み。
・小水力発電(30MW以下)マスタープラン:IEが作成、首相承認済み。
・バイオマス発電マスタープラン:IEが作成、首相承認済み。
【開発パートナー機関による支援】
・GIZ:MOITに対して、太陽光及び風力発電ポテンシャルの算定を支援中。
・世界銀行グループ:MOITに対して、再生可能エネルギーに対する系統安定化策の検討を支援中。IFCが、FSRU(浮体式貯蔵再ガス化設備)に対する調査を実施中。
・デンマーク政府: IE に対して、再エネ発電量推定のためのソフトウェア
(BALMOREL)の操作に係る研修を実施中。
・USAID:IEに対して、PDP8策定に係る業務全体のレビューを支援予定。
・ADB:IEに対して、PDP8に含まれる戦略的環境アセスメントに係る協力を実施中。
また、EVNから確認された要望事項は以下のとおり。
・現在までに全国で13GWの太陽光プロジェクトがPDP7に追加された。また、EVNは既に4GWに上るPPAを締結。他方で、送電容量が超過することが懸念され、220 kV, 500 kV送電系統の早急な増強が課題。開発促進にあたり、外部リソースによるEVNもしくはEVN子会社への直接融資が期待される。
・蓄電池システムに係る調査を実施中。2019年に調査終了予定であり、結果を踏まえてファイナンスソースを模索したい。
・家庭用太陽光発電(SHS)普及の政策を打ち出す予定。他方、家庭向けのファインナンスソースを模索したく、SHS普及に向けた他国のプログラム等をシェアさ
れたい。
(2)将来の JICA 協力方針の検討
① 検討の視点:
上述(1)のとおり、本調査の経過や結果を踏まえ、短期的、長期的なJICAの協力方針を整理していくことを想定している。昨今のベトナム政府による公的債務管理方針を踏まえ、海外投融資の活用を検討する必要があるが、併せて、収益性の低い系統案件等については円借款の可能性も排除せず検討すること。また、中長期的な支援方針においては、2030年頃に考えられる電力セクターの将来像を想定し、その実現のために必要な各種施策を念頭に置いて検討する。なお、世界的な再生可能エネルギーやデジタル化、分散化等の見通しとベトナムにおける状況を踏まえ、政策・制度面、技術的対策面の両面から具体的な支援策を提案すること。なお、時間軸は効果の発現する時期のことであって、必ずしも優先順位ではないが、時間軸にそって有望案件を特定することに留意すること。
・ 政策・制度面: 欧米諸国や日本での事例を参考に、IPP 推進のための政策・制度支援(PPA 改訂、FiT 法改訂、特区での開発推進施策、等)、需給調整(アンシラリーサービス)/容量市場、系統制約緩和施策等に係る各種支援可能性が想定される。
・ 技術的対策面: 再エネ導入時に顕在化する系統制約への対策、具体的には送変電の新設・増強(国際連系線を含む)等ネットワーク容量確保、揚水や火力発電、大規模蓄電池等による予備力の確保(いわゆる kW 価値の増強)、系統制御システム・運用技術、短周期変動用蓄電システム、家庭用蓄電池システム、短期気象予測等の出力変動への調整力確保に資する対策(いわゆる⊿kW 価値の増強)が想定される。
・ ビジネスモデル: 低圧配電網における再エネ導入時の DR やエネルギーマネジメント手法(ルーフトップ型太陽光の拡大等の背景や、送配電・小売等に係る制度・体制等のベトナムの文脈に適した手法の提案)、スマートグリッド、スマートエネルギーシステム等、既に技術的には確立されているが、ビジネスとして将来的に導入が期待される技術・サービス動向も踏まえて整理を行うこと。これらサービスは、基本的には民間事業者の創意工夫により創出・提供されるものであることから、再生可能エネルギー先進国の事例等を適宜参照し、ベトナムでの実現可能性に留意して、サービスを創出・提供するための政策・制度・技術的な環境、マネタイズするための仕組み等を検討・提案する。
・ 他事業教訓レビュー: ベトナムでは、NEDO 等により系統安定化を目的とした、マイクログリッド、スマートグリッド等自立分散型エネルギーシステムの実証事業が多く実施されている。また、JICA の中小企業海外展開支援でも、実施可能性や実証等が行われている。ハノイ等においては日系不動産事業者による大規模都市開発、スマートシティ開発計画も検討されている。本業務では、これら事業の計画や成果についてもレビューし、自立発展的にビジネスとして成立していくための環境、仕組みづくりについて、『サービスプロバイダー・ディベロッパーの視点から』公民双方にとって必要な措置を提案する。
② JICA 内関係部門とのディスカッション: 調査の過程で、JICA 関係部(資源・エネルギーグループ、東南アジア第三課、海外投融資課、ベトナム事務所を想定)による検討のために必要な情報を提供するとともに、各種勉強会やディスカッションに協力する。また、JICA 関係部の依頼に応じて、ディスカッション結果を整理し、JICA に提供する。
③ セクター課題の整理方法: JICA 支援の方向性をまとめるにあたっては、プロブレムツリーによる分析や、下記のようなマトリックスや事業フロー毎に課題をまとめる等、調査途中段階から議論の土台となるような整理を行うこと。なお、下記は一例であり、コンサルタントが考える適切な分析フレームの提案を行う。
(取りまとめ例)
(A)主な課題 | (B)主な解決策 | (C)越国の政策 | (D)他ドナーに よる協力 | (E)協力の 方向性 |
短期的課題 | ||||
1-1 | ||||
1-2 | ||||
… | ||||
中長期的課題 | ||||
2-1 | ||||
2-2 | ||||
… |
(A) 主な課題:ベトナムが抱える主要な課題を時間軸で整理する。セクターを定量指標で捉えるとともに、関連資料やヒアリング等を通じて、定性的な分析を行う。同じ課題でも解決に要する時間で短期的課題と中長期的課題に分割して記述する必要あり。
(B) 主な解決策:(A)の主な課題に対して他国やベトナムの現状に鑑み客観的データとともに有効性を検証し、解決策を考察する。既存の政策や、対応が検討されている解決策とともに、独自性と付加価値のあるアイデアが出されることが望ましい。
(C) 当該国の政策:(A)に対し、ベトナムが採用・実践している政策や対策を記述する。
(D) 他ドナーによる協力:(A)に対し、他の開発パートナーが実施している協力を記述する。
(E) (B)-(C)-(D)≒(E)もしくは、(C)で不十分なものを補強する、あるいはアプローチを修正すべき点を記載する。
短期的課題:取り組み始めてから1年~3年程度で効果が期待でき、かつ重要度の高い課題を列挙する。
中長期的課題:重要な課題であるものの、取り組み始めてから結果が出るまでに3年~5年(中期)、5年~15年(長期)単位の時間を要する課題を整理する。
(3)現地リソースの活用と他開発パートナーとの協調
本調査を円滑かつ効率的に進めるにあたり、IEやPECC2への再委託等を含め、現地リソースの効果的活用を検討すること。費用については、第1章7.(6)に記載のとおり定額計上とする。また、同国の電力・エネルギーセクターでは世界銀行グルー
プ(IFC等)やADB、USAID、AFD、その他二国間援助機関が積極的に支援を実施している状況を踏まえ、これら機関からの情報収集はもちろんのこと、連携の可能性にも留意し調査を進めること。
4.調査の内容
以下を目安とし、より効率的・効果的な方法がある場合は、提案すること。
(1)関連資料・情報の収集・分析等
既存の調査資料や関連資料・情報、データを整理、分析、検討するとともに、詳細な調査内容及びスケジュールを検討する。また、現地で更に収集する必要がある資料・情報、データをリストアップし、質問票(英文)として取りまとめる。
1)電力セクターの概要確認
・ 既存エネルギー開発政策、開発計画、電力開発計画、電力取引制度等並びに関連法制度
・ 電力セクター体制
・ 一次エネルギー及び電力需給状況、需給予測
・ 再生可能エネルギーの普及状況、及び開発計画、関連法制度
・ 電力分野の民間投資に係る関連法制度、事業実施状況
2)本邦技術活用可能性分野・内容の整理
(2)インセプションレポート(案)の作成
上記の結果及び調査の全体方針を取りまとめたインセプションレポート(案)を作成する。インセプションレポート(案)の内容は以下のとおり。
・調査の背景、経緯
・調査の目的
・調査の方針・方法
・調査分析フレーム及び提案に関する仮説、アウトプットイメージ
・調査の内容と方法(作業項目、手法)
・作業計画(作業工程フローチャート、日程等)
・調査員の作業および作業期間
・調査実施体制(現地の体制、国内支援体制)
・提出する報告書とその目次案
・JICAへの便宜供与依頼事項
(3)インセプションレポート(案)の説明・協議・最終化(第一次調査方針の策定)資源・エネルギーグループ、東南アジア第三課、海外投融資課、ベトナム事務所(以下、JICA関係部)に対し、インセプションレポート(案)の内容を説明し、協議を行う。協議の結果を受けて、インセプションレポートを最終化し、JICAの承認を得る。
(4)事前調整
JICA関係部と現地調査の日程や事前の調査票、現地にて収集する情報等の事前調整を行う。
(5)インセプションレポート協議
ベトナム関係機関にインセプションレポートの内容を説明し、基本的合意を取り付ける。また、必要な情報提供や便宜供与について依頼・調整を行う。
(6)ベトナム再生可能エネルギー導入時における各種情報収集・課題整理
1)インセプションレポート及び質問票に基づき現地調査を行う。情報収集にあたっては、下記の情報を含めることとし、既存情報を可能な限り活用することで効率性と迅速性に留意する。政府関係機関及び、他開発パートナーからの聞き取りも併せて行う。
・ 一次エネルギー及び電力需給状況、需給予測、日負荷曲線(季節性も考慮)、配電系統に対する再生可能エネルギー導入による見かけの需要減も考慮
・ 北部南部それぞれの需給ギャップ
・ エネルギー関連政策、電力開発政策及び関連法制度
・ 再生可能エネルギーの普及状況、及び開発計画、関連法制度
・ 再生可能エネルギー普及時の課題と対策
・ 電力分野の民間投資に係る関連法制度、事業実施状況
2)上記を踏まえ、再生可能エネルギーや、送配電部門等(蓄電池等を含む系統安定化対策を含む)の課題を整理する。特に、再生可能エネルギーが大量に導入された際に顕在化する系統における課題、想定される発生時期(年)、それらの対応策(政策・制度、系統増強、系統運用技術・制度、電力取引制度、蓄電池等を活用したDRサービス)とその必要となる時期を明確化する。また、関連する他開発パートナーの支援動向を取りまとめる。
(7)EVN、EVNNPTの資金調達方針、財務状況の確認・整理
1)EVNや国家送電公社(EVNNPT)による送変電事業へのコーポレートファイナンス(海外投融資)を念頭に関係機関より情報収集を行う。両組織の資金調達方針を確認し、融資先の選定に必要となる情報を整理し、分析する。
・ 発送配電の収益構造(ビジネスモデル)、資産構成、料金設定メカニズム
・ EVN、EVNNPT の収支構造、財務状況(貸借対照表及びキャッシュフロー)
・ EVN、EVNNPT の財務改善施策(買電価格適正化、送電ロス率削減、維持管理費用削減、低利融資活用、適切な電力料金設定、債務削減、等)
・ EVN、EVNNPT への直接貸付可否に係る分析、提言
・ 外部資金獲得における承認手続き
・ 想定される JICA 支援ストラクチャーの整理
2)採算性は低いが重要性の高い送電線敷設に対する円借款の可能性を検討し、可能性が見込まれる場合は、実現に向けた課題と対応策を分析する。
(8)他開発パートナーとの協調融資の可能性に関するヒアリング
1)EVNやEVNNPTへのコーポレートファイナンス(海外投融資)を念頭に、他開発パートナーとの協調可能性に関する調査を行う。具体的には、AFD、ADB、世界銀行グループ、KfW等を想定する。
(9)現地調査取りまとめ、説明・協議
第一次現地作業の結果を取りまとめのうえ、報告書を作成する。報告書作成にあたり、短期的な支援策と中長期的な支援策(資金協力・人材育成・O&M等)の第一案を、3.(2)に十分留意のうえ整理する。また、報告書をもとに、JICA関係部に説明・協議を行う。協議の結果を踏まえ、次期現地調査で必要な情報を整理する。
(10)第二次調査方針の作成
JICA関係部に対し、第二次現地調査方針(案)の内容を説明し、協議を行う。協議の結果を受けて、第二次現地調査方針を最終化し、JICAの承認を得る。
(11)国内分析結果説明・協議
ベトナム関係機関に国内分析結果、短期、中長期の支援方針(案)を説明し、先方のコメントを取り付ける。
(12)JICA支援方針検討のための追加情報収集
一次現地調査、国内整理作業を踏まえ、政策・制度面、技術的対策面の支援方針、ビジネスモデル検討、他事業教訓レビューに必要な追加情報を収集・分析する。
(13)融資候補先、協調融資に必要な追加情報収集・協議
融資候補先となるEVN及びEVNNTP、協調融資候補となり得る機関(AfD及び
ADBを想定)と協議を行い、今後の進め方に係る協議を行う。
(14)JICA支援候補案に対する気候変動対策に係る情報収集
想定されるJICA支援候補それぞれについて、気候変動対策上の貢献度合いを整理するために必要な政策・制度、その他関連情報を収集する。
(15)現地調査取りまとめ及びJICA支援候補案の作成、説明・協議
第二次現地作業の結果を取りまとめのうえ、JICA支援候補案を作成する。これらをJICA関係部に説明・協議を行う。
(16)JICA支援候補案に対する気候変動対策
取りまとめられたJICA支援候補(案)それぞれについて、気候変動対策上の貢献度合いを取りまとめる。二酸化炭素削減量等、可能な限り定量的な数値での算出に努める。
(17)ドラフトファイナルレポート作成
これまで実施された本調査の全ての結果を取り纏めの上、別紙の項目に沿ってドラフトファイナルレポートを作成し、JICAに説明・協議を行う。
(18)ドラフトファイナルレポート協議
ドラフトファイナルレポート及び調査結果について、関係機関に説明・協議を行う。
(19)関連情報の収集・整理
ここまでの調査、先方との協議を踏まえ、追加的に必要な情報を関係機関、関係開発パートナーから収集する。
(20)現地調査取りまとめ、説明・協議
第三次現地調査結果を取りまとめのうえ、JICA関係部に説明・協議を行う。
(21)ファイナルレポートの作成
ドラフトファイナルレポートに対する関係者からのコメントを検討の上、必要な箇所については改定し、ファイナルレポートとして取り纏める。
5.業務の工程
(1)2019年8月上旬より業務を開始
(2)2019年11月中旬までにドラフトファイナルレポート(英文及び和文)を提出
(3)2020年1月下旬までにファイナルレポート(英文及び和文)を提出
6.便宜供与
関係機関との面談に係る設定については、必要に応じJICAベトナム事務所の支援を受けられるものとする。
7.成果品等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、(5)を成果品とする。最終成果品の提出期限は、2020年2月上旬を予定している。なお、以下に示す部数は、当機構へ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
(1)業務計画書(契約約款第2条及び共通仕様書第6条に基づくもの)和文4部(簡易製本(ホッチキス止め可))
(2)インセプションレポート
英文4部(簡易製本(ホッチキス止め可))
(3)現地調査結果概要
和文4部、英文4部(簡易製本(ホッチキス止め可))
(4)ドラフトファイナルレポート
和文4部、英文4部(簡易製本(ホッチキス止め可))、
(5)ファイナルレポート
和文4部、英文4部(製本)CD-R(和文1枚、英文1枚)
報告書の仕様は、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」に基づくものとする。
8.その他
(1)安全管理
現地業務における安全確認に十分留意し、当地の治安状況については、JICA本部、 JICAベトナム事務所、日本大使館において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。
またJICA在外事務所と常時連絡が取れる体制を構築し、当地の治安状況、移動手段について同事務所と緊密に連絡を取るよう留意することとし、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載すること。なお、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録すること。
(2)不正腐敗の防止
本調査の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス(2014年10月)」の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口、またはJICA担当者に速やかに相談するものとする。
(別紙)
報告書目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及びJICAとの協議に基づき、最終確定するものとする。
(1)ベトナム電力セクターの現状
1)電力セクターの政策・制度概況と組織体制
以下の項目を含むセクターの政策・制度の概要、政府・関係機関の組織構造、体制、役割、運営・維持管理能力等の現状を整理する。
・電力開発政策及び関連する重要法制度
・電力分野の民間投資に係る関連法制度、民間投資事業実施状況
・再生可能エネルギーの普及状況、及び開発計画、関連法制度
・再生可能エネルギー普及時の課題
・関連行政機関、電力事業関連法人、各機関の役割
・電力取引(特に再エネの扱い)の現状と課題
2)一次エネルギー、電力需要予測
以下の項目を含む、一次エネルギー、電力需要予測に関する現状を整理する。
・一次エネルギー需給動向及び電力需給状況、需給予測、日負荷変動(季節性も考慮、配電系統に対する再生可能エネルギー導入による見かけの需要減等も考慮)
・南北地域それぞれの電力需給ギャップ
3)電源開発の現状と見通し
既存資料をもとに以下の項目を含む電源設備及び開発見通しを調査する。
・電源設備(現状と既存長期開発計画)
・電源別設備構成と見通し
4)送配電網の現状と整備状況
既存資料をもとに以下の項目を含む送配電網の現状と整備状況
・既存送電系統
・既存系統開発計画
・主要都市の配電網整備状況(南北地域の課題が見られる主要都市(2、3都市)を想定)
5)他開発パートナーによる支援状況
他開発パートナーによる支援状況を調査する。
(2)電力セクターの課題分析
①セクターにおける課題の全体像
再生可能エネルギー大量導入を見据えた課題の全体像を整理、分析する。
②短期的課題と対応策
①を踏まえ、以下の項目を含む短期的課題と対応策を整理する。
・短期的に対策が求められる課題の整理と優先順位付け
・短期的課題に対する対応策の整理
3)中長期的課題と対応策
1)を踏まえ、以下の項目を含む中長期的課題と対応策を整理する。
・中長期的に対策が求められる課題の整理と優先順位付け
・中長期期的課題に対する対応策の整理
4)EVN及びEVNNPTの財務状況、資金調達方針
1)以下の項目を含む両組織の財務状況、資金調達方針を確認し、融資先の選定に必要となる情報を整理し、分析する。
・ 発送配電の収益構造(ビジネスモデル)、資産構成、料金設定メカニズム
・ EVN、及び EVNNPT の収支構造、財務状況(貸借対照表及びキャッシュフロー)
・ EVN、及び EVNNPT の財務改善施策(買電価格最適化、送電ロス率削減、維持管理費用削減、低利融資活用、適切な電力料金設定、債務削減、等)
・ EVN、及び EVNNPT への直接貸付可否に係る分析、提言
・ 民間銀行、輸出信用機関(ECA)による協力実績・計画
・ 外部資金獲得における承認手続き
・ 想定される JICA 支援ストラクチャーの整理
2)円借款の可能性が見込まれる場合は、実現に向けた財務的課題と対応策を整理する。
(4)系統に係る協力候補案件の検討
1)政策・制度面に係る協力可能性の検討(資金協力・技術協力・民間連携)
2)送配電整備に係る協力可能性の検討(資金協力・技術協力・民間連携)
3)系統安定化策に係る協力可能性の検討(資金協力・技術協力・民間連携)
4)有望案件の特定、及び優先順位
(5)JICA電力セクターにおける我が国協力の方向性等に係る提言
電力セクターの課題分析を踏まえ、我が国で制度化されたり運用されたりしている取り組みの中で、どのような取り組みが今後ベトナム電力セクターの対策として参考となるのかとの視点で提言を行うこと。
以上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:電力セクター協力計画立案に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/電力セクター協力戦略立案
⮚ 送電系統・運用
⮚ 財務分析・投資計画
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/電力セクター協力戦略立案)】 a)類似業務経験の分野:電力セクター戦略立案にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域:ベトナム及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 送電系統・運用】
a)類似業務経験の分野:送電系統計画・運用にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域: ベトナム及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 財務分析・投資計画】 a)類似業務経験の分野:財務分析・投資計画 b)対象国又は同類似地域: ベトナム及び全途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2019 年 8 月中下旬~2020 年 2 月中下旬
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 11.42 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/電力セクター協力戦略立案(2 号)
② 送電系統・運用(3 号)
③ 政策・制度
④ 財務分析・投資計画(3 号)
⑤ 分散型電源/需給調整
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 関連政策・法制度収集
(4)対象国の便宜供与
本調査実施にあたり、機構ベトナム事務所から主な調査対象機関への調査内容・実施スケジュールの通知などの調査協力依頼や必要に応じたリクエストレターを発行するとともに、関係諸機関との初回のアポイントメントの取り付けを行い、円滑な調査実施のための協力を行うものとする。
3.プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業
務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26.00) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/電力セクター協力 戦略立案 | (26.00) | (11.00) |
ア)類似業務の経験 | 10.00 | 4.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 4.00 | 2.00 |
エ)業務主任者等としての経験 | 5.00 | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | 4.00 | 2.00 |
② 副業務主任者の経験・能力: 副業務主任者 | (-) | (11.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 4.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.00 |
ウ)語学力 | - | 2.00 |
エ)業務主任者等としての経験 | - | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2.00 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (4.00) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 4.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: 送電系統・運用 | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 6.00 | |
イ)対対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 財務分析・投資計画 | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 6.00 | |
イ)対対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
第4章 契約書(案)
1 | 業 | 務 | 名 | 称 | 案件名 |
2 | 対 | 象 | 国 | 名 | 国名(地域名) |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から |
20○○年○○月○○日まで | |||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 |
業務実施契約書(案)
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「契約約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員:産業開発・公共政策部資源・エネルギーグループ第一チーム課長
(2)分任監督職員: なし
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
(契約約款の変更)
第●条 本契約においては、契約約款のうち、次に掲げる条項については、契約約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第●条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション】
(部分払)
第〇条 業務実施契約約款第17条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 内容については、こちらのサイトにある「契約約款」をご参照下さい。 https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/ku57pq00001mp316- att/yakkan_201808.pdf
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
※ 内容については、こちらのサイトにある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」をご参照下さい。 https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/ku57pq00001mp316- att/attach01_201805.pdf