MRホスティングサービス 利用規約
第四版:平成30年 1月 4日株式会社メテオリレイ
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 株式会社メテオリレイ(以下「メテオリレイ」といいます。)は、本利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、「MRホスティングサービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2.利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。
(定義)
第2条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 契約者
利用規約に基づく利用契約をメテオリレイと締結し、本サービスの提供を受ける者
(2) 利用契約
利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(3) 利用契約等
利用契約及び利用規約
(4) 契約者設備
本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(5) 本サービス用設備
本サービスを提供するにあたり、メテオリレイが設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備等
本サービス用設備及び本サービスを提供するためにメテオリレイが電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(7) 消費税等
消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
(8) ユーザID
契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(9) パスワード
ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(10) 認定利用者
メテオリレイが関連会社(契約者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有す
る会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者)と認定し、利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した者
(11) 契約者等
契約者及び認定利用者
(通知)
第3条 メテオリレイから契約者への通知は、個別に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面によるFAX 又は本サービスの一般公開用ホームページに掲載するなど、メテオリレイが適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、メテオリレイから契約者への通知を電子メールの送信又はメテオリレイのホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(利用規約の変更)
第4条 メテオリレイは、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2.メテオリレイは、前項の変更を行う場合は、本サービスの一般公開用ホームページもしくはメテオリレイ公式ホームページ上に表示することにより行うものとし、表示後1ヵ月経過した時点で全ての契約者に通知したものとみなされるものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 契約者は、あらかじめメテオリレイの書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(合意管轄)
第6条 契約者とメテオリレイの間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第7条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第8条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契約の締結等
(利用契約の締結等)
第9条 利用契約は、本サービスの利用申込者が、メテオリレイ所定の利用申込書をメテオリレイに提出し、メテオリレイがこれを承諾したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申
込を行った時点で、メテオリレイは本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.利用契約の変更は、契約者がサービス内容の変更を希望し、メテオリレイがこれを承諾したときに成立するものとします。
3.メテオリレイは、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) その他メテオリレイが不適当と判断したとき
(認定利用者による利用)
第10条 契約者は、メテオリレイがあらかじめ書面又はメテオリレイ所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
(変更通知)
第11条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、速やかにメテオリレイの所定の書式により変更の届出を行うものとします。
2.メテオリレイは、契約者が前項に従った届出を怠ったことにより、契約者が届出の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(一時的な中断及び提供停止)
第12条 メテオリレイは、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要す
ることなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用の設備等の保守を緊急に行う場合
(2) 火災、停電等による本サービスの提供ができなくなった場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
(5) 契約者と利用者又は第三者の間で紛争が生じたとき
(6) メテオリレイに対し、第26条第1項の請求又は訴訟の提起がなされたとき
(7) メテオリレイに対し、契約者に係わるクレーム、請求等がなされメテオリレイの業務に支障をきたすとメテオリレイが判断したとき
(8) その他運用上或いは技術上、メテオリレイが本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
(9)本サービスに使用しているサーバや回線などの設備を提供している事業者の事由(メンテナンス、障害など)によりサービスの提供ができなくなった場合
2.メテオリレイは、本サービス用の設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。ただし、前項第1号に該当する場合は前項の定めに準拠するものとします。
3.メテオリレイは、契約者が第16条第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.メテオリレイは、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用期間)
第13条 本サービスの利用期間は、第14条に定める最低利用期間を基本利用期間とします。
2.前項の利用期間満了後は、xxxxxxが定める方法により期間満了1ヶ月前までに契約者又はメテオリレイから別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
(最低利用期間)
第14条 本サービスの最低利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して
1年とします。
2.契約者は、前項の最低利用期間内においても、第15条(契約者からの利用契約の解約)に従うことに加え、メテオリレイが定める期限までに、解約日以降最低利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括してメテオリレイに支払うことで利用契約の解約を行う事ができるものとします。
(契約者からの利用契約の解約)
第15条 契約者は、解約希望日の1ヶ月前までにメテオリレイが定める方法によりメテオリレイに通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が1ヶ月未満の場合、解約希望通知がメテオリレイに到達した日より1ヶ月後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
2.前項の定めに従い途中解約した場合、利用料金の契約者への返金は行われないものとします。
3.契約者は、前項に定める通知がメテオリレイに到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
(メテオリレイからの利用契約の解約)
第16条 メテオリレイは、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) ユーザID、パスワードを不正に利用した場合
(2) 本サービスの運用を妨害した場合
(3) 本サービスにより利用しうる情報の改竄を行った場合
(4) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
(5) 支払を遅延した場合または支払いを拒否した場合
(6) 支払停止又は支払不能となった場合
(7) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(8) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(9) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(10) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(11) 利用契約等に違反しメテオリレイがかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(12) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(13) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、メテオリレイが定める日までにこれを支払うものとします。
(本サービスの終了)
第17条 メテオリレイは、本サービスの提供を終了するときは、契約者に対し事前に通知するものとします。但し、緊急の場合はこの限りではありません。
2.前項の通知は、本サービスの一般公開用ホームページ上に表示することにより行うものとし、表示後1ヵ月経過した時点で全ての契約者に通知したものとみなされるものとします。
3.メテオリレイは、理由の如何を問わず、第1項の通知を行なうことにより本サービスの終了により契約者が被った被害について一切免責されるものとします。
(契約終了後の処理)
第18条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたってメテオリレイから提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちにメテオリレイに返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.メテオリレイは、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等についてはメテオリレイの
責任で消去するものとします。
第3章 サービス
(本サービスの種類と内容)
第19条 メテオリレイが一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙「MRホスティングサービス利用料金表・サービス仕様書」(以下、「別紙」といいます。)
に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第36条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスにメテオリレイに起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 前号に定める不具合については、メテオリレイは一切その責を免れること
3.本サービスの内容は利用契約で定めるものとし、次の事項については、利用契約において、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
(1) ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2) 磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
(3) 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
4.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
(本サービスの提供区域)
第20条 本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
(再委託)
第21条 メテオリレイは、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部をメテオリレイの判断にて第三者に再委託することができます。この場合、xxxxxxは、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第37条(秘密情報の取り扱い)及び第38条
(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定のメテオリレイの義務と同等の義務を負わせるものとします。
第4章 利用料金
(本サービスの利用料金)
第22条 本サービスの利用料金は、別紙に定めるとおりとします。
2.前項の利用料金とは別途に契約者とメテオリレイの間で金額を定める必要がある場合は、契約者とメテオリレイ間にて別途必要書面を準備し、当該書面において利用料金を定めるものとします。
(利用料金の支払義務)
第23条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」という。)について、第22条に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、メテオリレイ は、第12条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2.利用期間において、第12条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約 者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。
(利用料金の支払方法)
第24条 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号に記載の支払条件に基づき、メテオリレイに支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(1) 初期費用:サービス開始日の翌月末までにこれにかかる消費税額とともに、請求書記載の方法により、契約者はメテオリレイに支払うものとします。
(2) 利用料金:サービス開始日より毎年の利用料を、請求書に記載の期限までに、これにかかる消費税とともに請求書記載の方法により、契約者はメテオリレイに支払うものとします。
2.契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、メテオリレイは一切の責任を負わないものとします。
(遅延利息)
第25条 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、メテオリレイが指定する期日までにメテオリレイの指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
(自己責任の原則)
第26条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、メテオリレイはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失によりメテオリレイに損害を与えた場合、メテオリレイに対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(利用責任者)
第27条 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第9条所定の利用申込書に記載してメテオリレイへ通知するものとし、本サービスの利用に関するメテオリレイとの連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2.契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、メテオリレイに対し、利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第28条 契約者は、自己の費用と責任において、メテオリレイが定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、メテオリレイは契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.メテオリレイは、メテオリレイが本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
(ユーザID及びパスワード)
第29条 契約者は、認定利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除きユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、メテオリレイは一切の責任を負わないものとします。契約者のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
2.第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為によりメテオリレイが損害を被った場合は契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、メテオリレイの故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(バックアップ)
第30条 契約者は、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとします。
2.メテオリレイは本サービス運用上で必要と判断される範囲においてデータ等をバックアップするものとしますが、契約者に対し、データ等を保証するものではないものとします。
3.利用契約に基づきメテオリレイがデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を
除き、メテオリレイはかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第31条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) メテオリレイ若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はメテオリレイ若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちにメテオリレイに通知するものとします。
3.メテオリレイは、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、メテオリレイは、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
(認定利用者の遵守事項等)
第32条 第10条の定めに基づき、メテオリレイが、認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
(1)認定利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できな
いものを除きます。
(2)契約者とメテオリレイ間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。
(3)認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4)本サービスの提供に関してメテオリレイが必要と認めた場合には、契約者が、メテオリレイに対して、必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができること、また、メテオリレイは第21条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、メテオリレイは利用規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
(5)認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関してメテオリレイに損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、xxxxxxに対して一切の責任追及を行わないこと。
2.契約者は、メテオリレイから受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。
(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)
第33条 第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、メテオリレイが、認定利用者による本サービスの利用を承認した場合において、認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2.認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から1ヶ月間経過後も、当該違反を是正しない場合、メテオリレイは、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2) メテオリレイと契約者の間の利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
第6章 メテオリレイの義務等
(善管注意義務)
第34条 メテオリレイは、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第35条 メテオリレイは、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2.メテオリレイは、メテオリレイの設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.メテオリレイは、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続するメテオリレイが借り
受けた電気通信回線ついて障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及びメテオリレイはそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
(免責)
第36条 メテオリレイは、本サービスに関連して発生した契約者又は利用者のいかなる損害(逸失利益及び第三者から契約者又は利用者に対して為されたクレーム、損害賠償請求等に基づく損害を含みます。)についても、一切責任を負わないものとします。
2.メテオリレイは、本サービスの利用に遅延又は中断(前条の中断を含みますが、これに限りません。)が生じても補償の責任を一切負わないものとし、契約者及び利用者が被った損害(逸失利益を含みます。)に関し、何らの責任も負わないものとします。
3.メテオリレイは、ユーザID、パスワードによってサーバーに収録、蓄積された情報の消失又は毀損に関して何らの責任も負わないものとします。
第7章 秘密情報等の取り扱い
(秘密情報の取り扱い)
第37条 契約者及びメテオリレイは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前各項の定めにかかわらず、契約者及びxxxxxxは、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及びメテオリレイは、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目
的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及びメテオリレイは、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、メテオリレイが必要と認めた場合には、第21条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、xxxxxxは再委託先に対して、本条に基づきメテオリレイが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
7.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第38条 契約者及びメテオリレイは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏 洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を 遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3項乃至第6項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。以 上