第7章 賠償及び補償 第29条(賠償及び営業補償) 1借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を 与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除 きます。 2前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカ ーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定...