Contract
ことらサービス利用規定
ことら送金サービス(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社阿波銀行(以下「当行」といいます。)が定める利用規定(これに関連する規定・通知等を含み、以下「本規定」といいます。)に従い提供されます。利用者は、当行を通じて、本サービスを利用することに関し、本規定の内容に従うものとします。
第1条(用語の定義)
1. 本規定にて利用する用語の定義は以下のとおりとする。
a. 本サービス
当行所定のアプリを利用し、ことらシステムを介して、利用者の指定する預金口座(以下「送金指定口座」といいます。)から利用者の指定する送金資金を引き落としのうえ、利用者の指定するアカウントに対して、国内円での送金を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから利用者の指定する預金口座
(以下「入金指定口座」といいます。)に対して国内円での送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為も本サービスに含まれるものとします。
b. ことら送金
本サービスにおける、国内円で行う送金をいいます。
c. アカウント
銀行の国内本支店の預金口座またはことらシステムに加盟している他の金融機関もしくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウントをいいます。
d. アカウント代替符号
アカウント番号に代替する当該アカウント保有者の携帯電話番号またはメールアドレスをいいます。
e. 利用者
本規定および当行所定のアプリを運営する会社が制定する規約等に同意した個人をいいます。
f. ことらシステム
株式会社ことらが運営し、本サービスを提供するうえで必要となる機能を備えたシステムをいいます。
g. 仕向銀行
ことらシステムを介して、利用者からの送金指図を受け、当該送金の指図を発信する銀行をいいます。
h. 被仕向銀行
ことらシステムを介して仕向銀行が発信した送金の指図に従って受取人のアカウントに対して資金を入金する銀行をいいます。
i. 本サイト
当行が運営するサイトを指し、「当行の指定するサイト」とは、左記以外の当行が任意に指定するサイトをいいます。
第2条(本規定の適用範囲)
本規定は、本サービスの利用に関し、当行および利用者に対して適用されます。当行が本サイトに個別規定または追加規定を掲載する場合、それらは本規定の一部を構成するものとし、利用者は当該個別規定および追加規定も遵守するものとします。当該個別規定または追加規定が本規定と抵触する場合には、当該個別規定または追加規定が優先するものとし、その限りにおいて本規定は変更されたものとします。本サイトからリンクされた他のサイトについては、そのサイトの利用規定等に同意のうえ、それに従ってご利用ください。
第3条(本サービスの内容)
本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、当行の裁量により、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの全部または一部を変更・追加をすることができるものとします。
1. 本サービスの対象アカウント
a. 個人が開設したアカウントであること
b. 国内居住者のアカウントであること
c. アカウントが預金口座の場合は、普通預金(総合口座普通預金を含む)または貯蓄預金のいずれかであること
2. 本サービスの利用限度額
ことら送金 1 取引あたり、および 1 日あたりの取引限度額は、10 万円とします。ま
た 1 ヶ月間の累計取引額についても当行所定の限度額があります。
第4条(ことら送金取引方法)
1. ことら送金の依頼を行う場合は、当行が定める方法および操作手順に従って下さい。
2. 利用者は、預金口座宛てのことら送金を依頼する場合、アプリ上において、当行へ次の各号に定める事項を内容とする送金の指示を行います。
a. 送金先の金融機関、店舗名、預金種目および口座番号、またはあらかじめ口座番号に代替するものとして登録された電話番号もしくは電子メールアドレス
b. 送金額
c. その他当行所定の事項
3. 資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
a. 送金先の金融機関または資金移動業者およびバリューID その他アカウントを特
定するための必要な事項(以下「バリューID 等」といいます。)またはあらかじめバリューID 等に代替するものとして登録された電話番号もしくは電子メールアドレス(以下、前項 a および本項 a に規定する電話番号もしくは電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)
b. 送金額
c. その他当行所定の事項
4. 前2項に基づく入力によりアプリ上に受取人の氏名がカタカナで表示されますので、当該受取人の氏名およびアカウント代替符号(アカウント代替符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行ってください。なお、他のアカウントから金融機関または資金移動業者に対して、入金指定口座宛てのことら送金の依頼が行われるにあたっても、当該金融機関または資金移動業者のアプリ上に、当該入力に相当する入力が行われると、利用者の氏名がカタカナで表示され、当該金融機関または資金移動業者、および当該入力を行った者が当該情報を取得することになります。
5. 当行は、利用者口座のチェックを行った後に、出金・応答を行います。
6. 当行の応答を受け付けたことらシステムが被仕向銀行へ入金指示を発信し、被仕向口座への入金処理・応答を行います。
7. 第2項および第3項に定めることら送金の依頼内容について、アプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第5条(入金指定口座への入金)
1. 利用者は、アプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当行は、アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。
2. アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付ける場合であって、当該入金に伴って利用者宛てのメッセージを受信した場合は、当行は、当該メッセージを当行所定の方法により表示するものとします。
3. 預金規定等関連する取引規定においては、他のアカウントから入金指定口座に入金された資金は、為替による振込金と同様にお取り扱いします。
第6条(契約の成立)
1. ことら送金に係る契約は、当行が当該電文を受信し、送金資金を送金指定口座から引き落とししたときに成立します。
2. 前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容をアプリ上に表示するものとし、ことら送金契約成立における当該取引内容明細を記載した受付書等の書面の発行は行いません。
第7条(訂正・取消等)
ことら送金に係る契約成立後は、当該契約の訂正・取消等を請求することはできません。
第8条(メッセージ)
アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法により送ることができるメッセージ機能をいいます。ただし、送金先の金融機関または資金移動業者における本サービスの対応状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。
第9条(利用停止等)
次の各号に定める場合には、当行は、本サービスの利用を停止することがあります。
1. ことら送金取引時において、受取人のアカウント名義照会を当行所定の回数を超えて実施したとき
2. 送金指定口座が解約されたとき
3. 本規定その他当行との規定等に違反したとき
4. 利用状況等を鑑みて、当行が必要と認めたとき
第10条(通知・連絡等)
1. 本サービスについて利用者に通知または連絡をする場合は、当行ホームページまたは当行所定のアプリ内への掲示、当行が適当と判断する方法で行います。
2. 当行は、連絡先の届出不備等により利用者へ連絡できない場合、これによって生じた損害について、責任を負いません。
3. 届出のあった氏名、住所等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし ます。
4. ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われていない場合は、速やかに当行に照会してください。この場合、送金先の金融機関または資金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
5. 当行が発信した送金指図について被仕向銀行または資金移動業者から照会があった場合は、依頼内容について照会することがあります。この場合、当行からの照会に対して速やかに回答するものとし、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第11条(利用時間)
本サービスの利用時間は、当行所定のアプリが定める利用時間内としますが、仕向け
銀行・被仕向銀行または資金移動業者の利用時間により取引できないことがあります。
第12条(不正利用の調査等)
1. 利用者は、ことら送金に関して不正アクセス等(不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入等をいいます。)による不正なことら送金(本編において「不正利用等」といいます。)があったこと、またはその具体的な可能性があることを認知したときは、当行所定の問い合わせ先へご連絡ください。
2. 当行は、本サービスの不正利用の調査および検知のため、利用者の情報(アカウントの開設またはアカウント代替符号の登録時に取得した利用者の情報を含みます)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関および資金移動業者に対して提供する場合があります。
3. 前項の場合、当行は、不正利用等について、速やかに実施可能な対策を講じた上で、原因の究明および対策を行うものとします。
第13条(不正利用に係る補償制度)
1. 当行は、以下の各号のいずれかの原因により、利用者が被った損害に対して、補償を行うものとします。ただし、当行が不正使用に関し善意無過失で、かつ利用者に過失がある場合は、利用者の過失の程度等により補償対象額の一部に相当する額を補償します。補償の対象となる損害は、当行が不正使用により利用者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の 30 日前以後、受理日
までの 31 日間に行われた不正使用による損害に限ります。
a. 利用者が意図せずに、利用者以外の第三者により、当行所定のアプリが不正使用されたこと(第三者が個人になりすまして当該個人名義の当行所定のアプリの利用申込みがなされた場合を含みます。この場合、この項および次条において利用者とは当該個人を意味するものとします。)
b. 利用者端末の紛失もしくは盗難により利用者以外の第三者に当行所定のアプリが不正使用されたこと
2. 前項の損害は、当行所定のアプリの不正使用によって、利用者の意図に反して不正に決済等が行われた時点をもって損害発生とします。
3. 以下の各号に記載する事由によって生じた損害については、補償の対象にはなりません。
a. 利用者の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する不正使用
b. 利用者が自ら行った不正使用
c. 本規定の違反(利用者が意図せずに、利用者以外の第三者によって、不正に当行所定のアプリが使用された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことを本規定の違反とはみなしません。)
d. 警察に被害届を出さない場合
e. 利用者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
f. 利用者が利用者以外の第三者に強要されて行った不正使用
g. 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用
h. 端末の故障
i. 利用者による端末の誤操作または誤使用
j. その他、当行が不適当と判断する場合
4. 当行が第 1 項に基づき提供する補償内容は、次の各号に定める内容とします。
a. 当行は、利用者以外の第三者に不正使用された金額から、当行以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
b. 不正使用による損害について、利用者が当行以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
c. 当行は、本規定に定める補償を当行所定の方法で行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当行負担とします。
5. 利用者は、補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。なお、利用者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当行が認める場合は、利用者が被った損害に対して、補償は行いません。
a. その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生ならびに利用者が当行以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当行に遅滞なく通知すること。
b. 不正使用者の発見に努力または協力すること。
c. その他損害の発生および拡大の防止に必要な努力をすること。
d. 当行が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類または証拠を提出し、また当行が行う損害の調査に協力すること。
6. 当行が第 1 項に基づく補償を行った場合、利用者は、本件不正利用に関して有する損害賠償請求権その他の権利を当行が補償した金額の限度において当行が当然に取得することに同意するものとします。
7. 当行は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによる システムの中止または中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知する ことなく、本条に定める補償制度を中止または中断することができるものとします。当行は、補償制度を停止または中断している間に利用者に損害が生じた場合、当行 の故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
第14条(免責)
1. 次の各号の事由によって本サービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
a. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
b. 当行または金融機関もしくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはシステム等に障害およびレスポンス遅延等が生じたとき
c. 当行以外の金融機関または資金移動業者の責めに帰すべき事由があったとき
d. 利用者が預金口座から誤って送金を行い、(なお、依頼内容の誤入力を含む)あるいは二重に送金を行った場合等、当行の責めに帰すべき事由でないもの
2. 前項のほか、当行が本規定に定めることら送金サービスの提供に関し、利用者が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害および特別損害については一切責任を負わないものとします。
3. 前2項の規定は、当行が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
4. 当行は、第4条に基づき利用者端末の操作が、利用者の故意・過失によって利用者端末または暗号等の盗難または不正使用等の理由で利用者以外の第三者により行われた場合、当該ことら送金取引によって被った損害に対し、責任を負わないものとします。
5. 当行は、ことら送金取引を利用して販売または提供される商品またはサービス等について一切の責任を負わないものとします
第15条 本サービスの停止、中断または廃止等
1. 当行は、当行の裁量により、当行が適当と判断する方法で利用者にその旨を通知することにより、本サービスの全部または一部を停止、中断または廃止することができます。また、当行は、次の各号の事由の何れかが生じた場合には、当行の裁量により、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を停止または中断することができるものとします。
a. 本サービスに関するハード・ソフト・通信機器設備等のシステムに関する点検、メンテナンス、修理その他の保守作業を緊急に行う必要がある場合等、当行が本サービスの運営・保守管理を行う上で、必要である場合
b. 電気通信事業者の役務が提供されない場合
c. 地震、落雷、火災、風水害、停電その他の自然災害等の不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
d. コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
e. 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難となった場合
f. その他前各号に類する事由があると当行が判断した場合
2. 当行は、本条に定める本サービスの変更、追加、廃止、停止または中断等により生
じた損害について、損害賠償または原状回復その他一切の責任を負いません。
第16条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
a. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
b. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
d. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
e. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、または他の当事者の業務を妨害する行為
e. その他前各号に準ずる行為
3. 当行は、利用者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができます。
4. 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、利用者は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により利用者に損害が生じても、利用者は当行に一切請求を行うことができないものとします。
第17条(譲渡、質入れの禁止)
本サービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。第18条(預金規定等の適用)
利用者が送金資金等を当行に開設された自身の預金口座から振り替えてことら送金の依頼をする場合における預金の払い戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。
第19条(規定の変更)
本規定の各条項その他の条件は、民法 548 条の 4 の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定の方法により変更内容を周知することにより、変更できるものとします。この変更は、周知の際に規定する適用開始時から適用されるものとします。
第20条(準拠法・合意管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2024 年 3 月 18 日現在)