シナジーJCBカード会員特約
第1条(本特約の目的)
本特約は、エクソンモービル有限会社および東燃ゼネラル石油株式会社(2社を総称して、以下、「両社」という。)と株式会社ジェーシービーまたは株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービーの指定する本カード発行会社(2社を総称して、以下、「JCB」という。)より発行するシナジーJCBカード(以下、「カード」という。)の第5条に定める会員に対して、両社が共同して提供するシナジーカードプログラムに関し、その内容、利用者、利用方法および遵守事項等を定めたものです。
第2条(シナジーカードプログラム)
(1)本特約において本カードとは、両社の顧客ならびに両社の系列販売代理店および特約店の顧客が、カード発券店の給油所がエッソ系列かモービル系列かゼネラル系列かを問わず、両社を含む全国のエクソンモービルグループ系列給油所のうち本特約に定める条項に従い登録を行い、両社がこれを承認したすべてのエッソ系列、モービル系列およびゼネラル系列の給油所において、本特約に定める所定の商品購入およびサービス利用時の利便性の提供を受けられることを目的として発行されるカードをいいます。
(2)本カードは、両社およびJCB所定の意匠および商標等の標章を記載したクレジットカードであり、本カードは、両社とJCBが別途締結した契約に基づき、両社、両社の系列販売代理店および特約店、またはその管轄下にある三者特約店および三者販売店の顧客に対して、JCBの判定基準に従いJCBから発行されます。
(3)シナジーカードプログラム(以下、「プログラム」という。)とは、本カードにより、会員に対して、全国の両社の加盟店が運営する取扱給油所での商品購入およびサービス利用時の利便性を提供することを目的としたカードシステムのことをいいます。
第3条(エクソンモービル有限会社による代理と申込名宛人)
(1)プログラムへの入会申込書をエクソンモービル有限会社に提出した顧客は、その申し込みを受領した発券店の系列により、それぞれエクソンモービル有限会社またはエクソンモービル有限会社が代理する東燃ゼネラル石油株式会社(以下、個別に「当社」という。)に下記のとおり申込書を提出したものとみなします。
(ア)発券店である加盟店がエクソンモービル有限会社の販売代理店(エッソ系列またはモービル系列)の場合は、エクソンモービル有限会社
(イ)発券店である加盟店が東燃ゼネラル石油株式会社の特約店(ゼネラル系列)の場合は、東燃ゼネラル石油株式会社
(2)本特約を承認の上プログラムに入会しようとする顧客は、あらかじめエクソンモービル有限会社が東燃ゼネラル石油株式会社から以下の権限を授与され、本特約の条項を履行することを承認します。
(ア)本特約に基づく東燃ゼネラル石油株式会社の権利行使または義務の履行(弁済の受領を含む。)に関するいっさいの権限
(イ)本特約に関する東燃ゼネラル石油株式会社からの通知、または東燃ゼネラル石油株式会社に対する通知を東燃ゼネラル石油株式会社の代わりに発送し、または受領する権限
(ウ)第10条に定める個人情報を、第10条に基づき収集・保有・利用すること
(エ)その他本特約の履行に必要な一切の行為に関する権限第4条(発券店)
(1)第6条に規定する加盟店は、当社の別途指示する方法で、顧客の本カード申し込みを勧誘し、顧客が第5条の会員となった場合、顧客の申し込みを受けた加盟店が、発券店となります。
(2)発券店が加盟店登録を脱退した場合で、会員が本カードの継続使用を望んだ場合、当社は、当社の指定する他の加盟店を当該カードの発券店とすることができます。
第5条(会員)
(1)プログラムに入会しようとする顧客は、本特約および別途JCBの定めるJCB会員規約(以下、あわせて「規約等」という。)を承認のうえ入会を申し込み、JCBが、入会の資格審査を行い、適格と認めた個人を会員(以下、「本会員」という。)とし、本会員および本条(2)に定める家族会員にJCBが本カードを貸与します。申し込みを行った顧客は、JCBが行う顧客の入会資格審査結果に異議を申し述べません。
(2)前項により、入会を承認された本会員が債務の支払いその他当社およびJCBとの契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で規約等を承認のうえ申し込み、JCBが入会を認めた方を家族会員といいます。
(3)会員とは、本会員と家族会員をいいます。 (4)当社、JCBおよび会員との契約は、会員の入会が承認されたときに成立します。
第6条(加盟店と取扱給油所)
(1)加盟店とは、当社が承認した当社系列の販売代理店または特約店、またはその管轄下にある特約店ならびに販売店であって、当社が本カードの取り扱いを許諾したものをいいます。
(2)取扱給油所とは、前項の加盟店の運営にかかる当社系列の給油所をいいます。取扱給油所は、店頭にて、当該カードが利用できるむねの掲示を行うものとし、会員は、両社の系列を問わず信用販売の便宜を受けられるものとします。
(3)当社は、取扱給油所における本カードの取り扱い中止を中止の1ヵ月前までに該当取扱給油所店頭で告知することにより、いつでも本カードの取り扱いを中止することができます。
第7条(提供サービスと利用)
(1)当社(本条においては当社が提携するサービス提供会社を含む。)が提供するプログラムおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。
(2)会員は、プログラムの利用等に関する規約等がある場合はそれに従うものとし、また、プログラムを利用できない場合があることをあらかじめ承認します。
(3)会員は、当社が必要と認めた場合には、当社がプログラムおよびその内容を変更することをあらかじめ承認します。
(4)会員は、プログラムを通じて、当社および加盟店が提供する特典およびサービスを受ける場合、当社および加盟店所定の方法により利用するものとし、JCBはこれらの特典およびサービスの提供に関して会員と両社との間に生じる紛議に対して一切責任を負いません。
(5)会員は、JCBが提供する特典およびサービスを受ける場合、JCB所定の方法により利用するものとし、当社および加盟店はこれらの特典およびサービスの提供に関して会員とJCBとの間に生じる紛議に対して一切責任を負いません。
第8条(カードの利用)
(1)会員は、取扱給油所において本カードを提示し、所定の売上票に署名することにより、ハイオクガソリン、レギュラーガソリン、軽油および指定された油外商品の購入により加盟店に対して発生し負担する債務を、プログラムを通じて支払うことができます。ただし、次の商品については、会員はプログラムを通じて購入することはできません。
(ア)金・銀・白金などの地金類
(イ)切手・印紙などの専売品目
(ウ)商品券・ギフトカード・共通給油券・高速回数券・プリペイドカードなどの換金性のある商品
(エ)その他の当社で指定した商品
(2)取扱給油所において会員の本カード使用1回につき行うことができる信用販売の限度額は10,000円(税込)以内とします。加盟店が当該信用販売限度額を超えて信用販売を行おうとする場合は、その都度、JCBからその承認を得て、売上票の所定欄にその承認番号を記入するものとします。
(3)会員の信用販売限度額を合計した会員一件あたりの月間信用販売限度額は、当社とJCBが別途定める金額とします。ただし、JCBが特別に認めた場合については、この限りではありません。
(4)当社、JCBまたは加盟店は、会員のカード利用が本特約に違反するか、違反するおそれがある場合等には、会員の本カードの利用を断ることができるものとします。
第9条(当社指定商品および当社指定サービスの値引き) (1)当社は、会員の所属する加盟店で、会員が当社指定商品およびサービスを購入した際の値引額を次のとおり設定します。
(ア)ガソリンについては、1ヵ月(当月11日~翌月10日)の加盟店でのカード利用金額が5,250円未満(税込)は、1リットルあたり1円引き、利用金額が5,250円以上(税込)の場合は1リットルあたり2円引きとします。
(イ)軽油については、1ヵ月(当月11日~翌月10日)の加盟店でのカード利用金額が5,250円未満(税込)は、1リットルあたり1円引き、利用金額が5,250円以上(税込)の場合は1リットルあたり2円引きとします。
(ウ)なお、値引きの適用にあたり、月間のガソリン・軽油の利用累計量が、当社が別途定める一定量を超える場合、その一定量を超える部分には、値引きの適用はないものとします。
(2)前項の値引額は、JCBが別途JCB会員規約に規定する「ご利用代金明細書」において会員に通知され、口座振替の際に適用されます。ただし、ガソリン・軽油の利用量で1リットルに満たない端数、もしくは値引額で1円に満たない端数は切り捨てられます。
(3)会員は、加盟店によっては値引が適用されない場合があることを承認します。
(4)当社は、一定の期間をおいた事前通知により、いつでもプログラムを終了もしくは中止、またはその内容を変更できるものとし、会員はあらかじめそのむね承認するものとします。
第10条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下、併せて「会員等」という。)は、当社が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)当社の特典・サービスを提供するためおよび当社の事業、その関連事業ならびに本カード事業における新商品、新機能、新サービスの開発および市場調査のために、以下の個人に関する情報(以下、「本件個人情報」という。)を収集・保有・利用すること。
①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第11条において届け出た事項
②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容
③本カードの利用内容(第12条において共有する情報)
(2)宣伝物の送付等当社の営業に関する案内をする目的で、本件個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾記載の当社相談窓口に連絡するものとします。)
(3)当社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、本件個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、当社が、収集・保有した本件個人情報を、個人情報の提供に関する契約を締結した発券店に提供し、発券店がみずからの商品・特典・サービスの提供および宣伝物の送付等営業案内ならびに市場分析の目的で、共同して利用することについて同意するものとします。(共同利用に関するお問い合わせは本特約末尾の発券店相談窓口である当社相談窓口に連絡するものとします。)
3.会員等は、当社に対して、自己に関する本件個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示を求める場合には、本特約末尾記載の当社相談窓口に連絡するものとし、当社は所定の方法で開示するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第11条(届出事項の共有)
会員等が、当社またはJCBに対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、当社またはJCBの一方に対して変更の届け出があった場合には、当該情報について当社およびJCBの間で共有することに、会員等はあらかじめ同意するものとします。
第12条(利用内容の共有)
会員等は、当社が会員等に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員等の本カードの利用内容を、JCBと当社において共有することにあらかじめ同意するものとします。
第13条(会員資格の喪失)
(1)当社は、会員が次の事項のいずれかに該当し、本カード会員資格を有するものとして不適格であると判断した場合は、何らの通知を要せずに本カード会員資格を喪失させることができます。
(ア)会員が当社または加盟店の提供する特典およびサービスを受けるにあたり不正な行為を行った場合
(イ)会員が本特約、JCB会員規約およびその他JCBが別に定める会員規約および規定に違反した場合 (2)会員が当社会員資格またはJCB会員資格のいずれかを喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。 (3)当社またはJCBが本カードの返還を求めたときは、会員は返還を求められた本カード全てを、ただちにJCBに返還するものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社との間に訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地または当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第15条(準拠法)
会員と当社および加盟店との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。第16条(本特約およびその改定)
本特約は、会員と当社等との一切の契約関係に適用されます。また、将来本特約が改定された場合は、当社がその内容を通知した後に会員が本カードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。
第17条(JCB会員規約と本特約の関係) (1)JCB会員規約その他JCBが別に定める規定・特約等のあらゆる規約と本特約の内容が抵触する場合、本特約が優先されるものとします。 (2)本特約に定めのない事項については、JCB会員規約が適用されるものとします。
JCBのお問い合わせ・ご相談窓口等は、JCBの個人会員規約をご参照ください。
<ご相談窓口>
当社に対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の本件個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。エクソンモービルカードセンター
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx000-00 045-607-0119
(TK068800・20050308)
JCBロードアシスタンスサービス特約
第1条(特約の目的等)
(1)本特約は、エクソンモービル有限会社および東燃ゼネラル石油株式会社(以下、2社を総称して「両社」という。)と株式会社ジェーシービーまたは株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下、2社を総称して「JCB」という。)より発行するシナジーJCBカード(以下、「提携カード」という。)の個人会員および法人会員が指定したカード使用者(以下、「会員」という。)に対して、両社との提携条件に伴ない、JCBが提供するJCBロードアシスタンスサービス(以下、「サービス」という。)に関し、その内容、利用者、利用方法および遵守事項等を定めたものです。
(2)JCBは、株式会社インターパートナー・アシスタンス・ジャパン(以下、「IPAJ」という。)と提携してサービスを提供するものとします。
(3)JCBは、必要と認めたときはいつでも、会員にあらかじめまたは事後に通知して、この特約を変更することができるものとします。第2条(サービスの対象会員)
個人会員(家族会員含む。)および法人会員が対象となります。ただし、提携カード入会申込時に本サービスを希望しなかった会員は対象外となります。
第3条(年会費)
会員は、本サービス所定の年会費を提携カードの年会費とは別に、提携カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、すでにお支払い済みの年会費は、本サービスの解約または提携カードを退会もしくは会員資格の喪失となった場合でもお返ししません。
第4条(サービスの対象車両)
会員が運転中の以下の車両が対象となります。
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、特種用途自動車(キャンピング車)、原動機付自転車、自動二輪車。
ただし、車両重量が3トン以上または、最大積載量2トン以上の車両、特殊車両は対象外となります。第5条(サービスの対象地域)
日本全国を対象とします。ただし、 (1)自宅(自社)駐車場および同等と判断される保管場所でのトラブルは対象外となります。 (2)法人の指定した提携カード使用者の自宅駐車場および同等と判断される保管場所でのトラブルは対象外となります。
(3)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路等一般車両が通行できない道路、凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷等出動車両の運行が極めて困難な地域および自然保護、環境保全等の見地から、主管大臣等が通行禁止を指定した地域へのサービスの提供は、お断りすることがあります。
(4)一部離島については、サービスの提供ができない場合があります。第6条(サービスの内容)
サービス対象車両が事故または故障により自力走行不能となった場合、24時間、365日、次のサービスを提供いたします。(1)および(2)のサービスは、原則として社団法人日本自動車連盟(JAF)へ取り次ぎをいたします。その際、現場において料金をいったんお支払いいただきますが、無料サービス部分の料金については後日、確定後ご返金いたします。
自力走行が不能な場合とは、動かない、もしくは道路交通法上運転してはいけない場合をいいます。具体的には、夜間ライトがつかない状態や、雨の日にワイパーが動かない状態等をいいます。
(1)緊急レッカーサービス
レッカーの手配とレッカー牽引を現場から最長10kmまで無料で行います。 (2)緊急修理サービス
修理業者を手配し、現場にて30分程度の緊急修理サービスを無料で行います。
具体的には、キー閉じ込み、バッテリーあがり時のジャンピング、スペアタイヤ交換、1m以内の落輪引き上げ、ガス欠、各種オイル漏れ点検、各種バルブヒューズの取り替え、冷却水の補充、ボルトの締め付け等。
ただし、次の場合、実費は利用者の負担となります。
①ガソリン代、オイル代、セキュリティ装置付車両のカギ開け、パンク修理、バッテリー充電、部品代等。
②チェーンの脱着、クレーン作業。
③雪道、泥道、砂浜等で単にスリップする状態で走行できない場合。
④事故時の現場清掃代金等の特殊作業。 (3)紹介サービス
会員の依頼により、次の紹介サービスを提供いたします。ただし、実費はすべて利用者負担となります。
①車両の事故、故障による移動のための代替交通機関および宿泊施設の案内
②修理後の車両の自宅等希望地までの搬送業者の紹介
③レンタカー、ガソリンスタンドの24時間紹介
④簡易な故障相談サービス
第7条(サービスの対象とならない場合)
事故または故障の原因が以下の場合は無料サービスの対象外となります。 (1)故意
(2)無免許、無資格、酒酔い、酒気帯び、麻薬等、道路交通法上禁止されている状態で運転していた場合 (3)地震、噴火、津波等天災に起因する場合
(4)戦争、暴動危険、原子力に起因する場合 (5)国または地方公共団体の公権力の行使に起因する場合
(6)レース、ラリーまたはこれらに類似するモータースポーツ等使用方法が通常の自動車走行と異なる場合 (7)自動車メーカーがマニュアル等で定める使用方法を著しく逸脱して使用していた場合 (8)自動車メーカーの示す仕様と異なる改造、加装を加えた車両の場合 (9)その他、無料サービスが適切でないと判断される場合
第8条(その他の注意事項)
(1)サービスのご利用は、サービス利用時に事前に専用フリーダイヤルにご連絡いただくことがサービス提供の条件となります。会員自身でレッカー・修理業者を手配された場合は、サービスの対象外となります。
(2)地域によっては、道路事情等によりレッカー・修理業者の現場到着に時間がかかることがあります。 (3)有料駐車場の駐車料、カーフェリーの往復乗船料等、救援のために別途費用が必要な場合、当該費用は利用者の負担となります。 (4)サービス専用フリーダイヤルでは、事故に関する相談・受付等はできません。
第9条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下、併せて「会員等」という。)は、IPAJが会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)IPAJのサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下、「個人情報」という。)を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第10条において会員が届け出た事項
②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容
③提携カードの利用内容(第11条において共有する情報) (2)IPAJの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、IPAJに対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、IPAJはすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第10条(届け出事項の共有)
会員が、IPAJまたはJCBに対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、IPAJまたはJCBの一方に対して変更の届け出があった場合には、当該情報についてIPAJおよびJCBの間で共有することに、会員はあらかじめ同意するものとします。
第11条(利用内容の共有)
会員は、IPAJが会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員の提携カードの利用内容を、JCBとIPAJにおいて共有することにあらかじめ同意するものとします。
<ご相談窓口> IPAJに対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。
株式会社インターパートナー・アシスタンス・ジャパン
〒104-0033 xxx中央区xx1-4-1 電話番号:00-0000-0000
(TK068801・20050721)