Contract
第1章 総則
(趣旨)
JRA-UMACAの利用に関する約定
(平成30年9月8日設定)
(令和5年2月3日改訂)
第1条 本約定は、日本中央競馬会(以下「競馬会」といいます。)が提供するキャッシュレス投票及びこれに付随するサービス(以下「キャッシュレス投票サービス」といいます。)について、会員が当該サービスを利用するにあたり、その内容と利用条件その他必要な事項を定めることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 キャッシュレス投票サービスについては、競馬に関する法令及び競馬会の定める勝馬投票に関する諸規程のほか、この約定の定めるところによります。
(用語の定義)
第3条 本約定で使用する用語の定義は、次に定めるところによります。
(1) 本約定において「発売実施日」とは、中央競馬及び競馬法(昭和23年法律第158号。以下「法」といいます。)第3条の2第1項の規定により指定された海外競馬の競走のうち競馬会が勝馬投票券を発売する競走(以下「海外競馬発売対象競走」といいます。)についての勝馬投票券を発売する日をいいます。
(2) 本約定において「JRA-UMACA」とは、第5条第2項の規定により競馬会が会員に対して貸与する、競馬会が会員を識別するためのキャッシュレス投票専用ICカードをいいます。
(3) 本約定において「キャッシュレス投票契約」とは、会員がJRA-UMACAを利用してキャッシュレス投票に対応する端末(以下「キャッシュレス端末」といいます。)を通じて勝馬投票券の購入を申し込むために競馬会との間で締結する契約をいいます。
(4) 本約定において「会員」とは、第5条第1項の規定による申込手続きを行いJRA
-UMACAの貸与を受けた者をいいます。
(5) 本約定において「利用者」とは、会員のうち、キャッシュレス投票を利用する者をいいます。
(6) 本約定において「投票専用残高」とは、会員が勝馬投票券を購入するために第11条の規定により入金した金額をいいます。
(7) 本約定において「精算可能残高」とは、会員が勝馬投票券に係る確定した払戻金、法附則第5条第1項の1号給付金及び2号給付金並びに返還金(以下「払戻金等」といいます。)として交付を受けた金額をいいます。
(8) 本約定において「投票用残高」とは、会員の投票専用残高及び精算可能残高を合計
して得た額をいいます。
(約定の変更)
第4条 競馬会は、本約定を変更する場合、競馬会のホームページに掲示すること又は競馬会所定の方法により会員に通知するものとします。
第2章 JRA-UMACA会員
(キャッシュレス投票契約の締結)
第5条 会員となるために必要な手続きは、次の各号のとおりとします。
(1) 本約定に同意すること。
(2) キャッシュレス投票サービスを利用する際に用いる名称(全角カタカナで20字以内)、性別、郵便番号(本邦内に居住する方に限ります。)及び生年月日を競馬会に通知すること。
(3) キャッシュレス投票を利用する際に用いる暗証番号を定めて競馬会に通知すること。
(4) キャッシュレス投票を利用する際に用いる静脈認証情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号のうち、当該申込者の手のひらの皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号、その他の符号をいいます。以下同じ。)を、機器を通じて競馬会に通知すること。
2 競馬会は、前項に規定する手続きが完了したときは、当該申込者とキャッシュレス投票契約を締結し、当該申込者に対して1枚を限度としてJRA-UMACAを貸与するものとします。
3 キャッシュレス投票サービスの利用に係る入会金及び会費は無料とします。
(会員の識別)
第6条 競馬会は、会員に貸与したJRA-UMACAの番号及び前条第1項第3号の規定により会員が競馬会に通知した暗証番号又は同項第4号の規定により会員が競馬会に通知した静脈認証情報を照合することにより会員を識別するものとします。
ただし、会員の識別において暗証番号又は静脈認証情報の照合を不要とすることを競馬会にあらかじめ通知した会員は、当該暗証番号又は当該静脈認証情報の照合を省略することができます。
(会員の欠格事項)
第7条 次の各号に掲げる者は、会員となることはできません。
(1) 法第28条又は第29条第1号、第2号、第5号、第7号、第9号若しくは第10号に規定する者
(2) 破産者であって復権を得ない者
(3) 競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
(5) 法人
2 既にキャッシュレス投票契約を締結しており、現にJRA-UMACAを貸与されている者は、新たに別のJRA-UMACAの貸与を受けることはできません。
(解約)
第8条 競馬会は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当該会員とのキャッシュレス投票契約を解約するものとします。
(1) 会員から解約の申請があったとき。
(2) 当該会員が最後にキャッシュレス投票による勝馬投票券の購入、入金若しくは精算を行った日又はキャッシュレス投票による払戻金等の交付を受けた日の翌日から起算して5年間これらの取扱いが行われなかったとき。
(3) 前条第1号から第4号までに定める者であることが判明したとき。
(4) 当該会員が死亡したことが判明したとき。
(5) 第33条各項に定める事項に違反したときその他競馬会がキャッシュレス投票の利用につき不適当と認めたとき。
2 競馬会は、前項各号の規定(第2号は除きます。)により会員とのキャッシュレス投票契約を解約した場合は、第20条第3項の規定にかかわらず、解約となった当該会員に対し投票用残高の全部を交付するものとします。ただし、解約の事由が前項第4号に該当するときは、解約となった当該会員の相続人に対し、当該会員の投票用残高の全部を交付するものとします。
(JRA-UMACAの返却)
第9条 前条第1項の規定(第4号に該当する場合を除きます。)によりキャッシュレス投票契約を解約された会員は、貸与されたJRA-UMACAを競馬会に直ちに返却しなければなりません。
(キャッシュレス投票契約の再締結の制限)
第10条 第8条第1項の規定(第4号に該当する場合を除きます。)によりキャッシュレス投票契約を解約された会員は、当該解約の日から60日以内は競馬会と第5条第2項によるキャッシュレス投票契約を締結できないものとします。
第3章 キャッシュレス投票
(入金)
第11条 利用者は、キャッシュレス投票を利用するにあたっては、競馬会所定の方法により、あらかじめ勝馬投票券を購入するために用いる金額を入金するものとします。
2 前項の規定による入金は、10円を単位とします。
(発売する勝馬投票券)
第12条 競馬会は、発売実施日において100円を単位として、競馬会が実施する中央競馬の全競走及び海外競馬発売対象競走について、別に指定する勝馬投票法の勝馬投票券を発売するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、競馬会は、勝馬投票券を発売する競走、勝馬投票法の種類又は発売単位を制限する場合があります。
(購入限度額)
第13条 会員は、投票用残高の額を限度として勝馬投票券の購入の申込みができるものとします。ただし、1回の申込みにおける購入限度額は100万円とします。
(勝馬投票の方法)
第14条 利用者は、キャッシュレス投票により勝馬投票券の購入を申し込む場合は、キャッシュレス端末を通じてJRA-UMACAの番号及び暗証番号又は静脈認証情報を競馬会に通知するものとします。
ただし、勝馬投票券の購入申込みにおいて、利用者からの暗証番号又は静脈認証情報の通知を不要とすることを競馬会にあらかじめ通知した会員は、当該暗証番号又は当該静脈認証情報の通知を省略することができます。
2 競馬会は、前項の規定による通知内容を確認した後、当該利用者に対してキャッシュレス端末を通じて投票用残高を通知します。
3 利用者は、前項の規定による競馬会の通知を受信した後、キャッシュレス端末を通じて購入しようとする勝馬投票券に係る勝馬投票法の種類、競馬場名、競走実施日の区分、競走の番号、馬又は枠番号及び購入金額をキャッシュレス端末に入力し、これらを一括して競馬会の計算機に送信するものとします。
4 競馬会は、前項の規定による送信内容を確認した後、計算機にその内容を記録し、前項の送信を行った当該利用者に対してキャッシュレス端末を通じて競馬会が記録した当該申込み内容を通知するものとします。
5 利用者は、前項の規定による競馬会の通知を受信した後、キャッシュレス端末を通じて再度JRA-UMACAの番号を通知することにより、当該申込み内容の購入申込みを競馬会に行うものとします
6 前項の規定による申込みが所定の条件を満たしたものであるときは、競馬会は、その申込みを受け付けるものとします。
7 第5項の規定による申込みが、所定の条件を満たしたものでないときは、競馬会は、
1回当たりの全ての申込みを受け付けることなく、キャッシュレス端末にその旨を送信するものとします。
(勝馬投票券の売買契約の成立)
第15条 利用者と競馬会との間のキャッシュレス投票による勝馬投票券の発売に関する契
約は、利用者が競馬会から貸与されたJRA-UMACAの番号及び暗証番号又は静脈認証情報(前条第1項ただし書の規定により暗証番号又は静脈認証情報の通知を省略した利用者にあっては、JRA-UMACAの番号)が合致し、かつ、前条第5項の規定による申込みが競馬会の計算機に到達し、その競走の発売金として合算されたことが確定したときに成立するものとします。
2 競馬会は、前項の規定により利用者の申込みに係る契約が成立したときは、当該申込みに勝馬投票券番号を付した後、直ちに勝馬投票券を発売し、その旨を当該利用者に対してキャッシュレス端末を通じて通知するものとします。
3 通信異常、機器故障その他の事由により前項の通知がキャッシュレス端末に到達しなかった場合においても、その契約の成立には一切影響がないものとします。
4 前項の場合において、利用者は、競馬会所定の方法により第1項の規定による契約の成立の可否について自ら確認するものとします。
5 利用者は、第1項の規定により成立した契約については、いかなる理由であってもこれを解除し、又は変更することはできません。
(勝馬投票券の代理受領)
第16条 利用者がキャッシュレス投票により購入した勝馬投票券は、競馬会が利用者に代わって受領し、当該購入日から60日間保管するものとします。
(購入代金の処理)
第17条 利用者が申し込んだ勝馬投票券の金額に係る支払いは、第14条第6項の規定による申込み内容を確認した後、速やかに当該利用者の投票専用残高から当該支払の額を減じることにより行うものとします。
2 前項の支払において、投票専用残高の不足により当該支払が完了できなかった場合は、投票専用残高を全額減じたうえで、不足となった金額を当該利用者の精算可能残高から減じることにより行うものとします。
(受付の拒否)
第18条 利用者のキャッシュレス投票による勝馬投票券の購入の申込みについて疑義があるとき等これを受け付けることが不適当であると認めたときは、競馬会は、これを受け付けないものとします。
(払戻金等の交付)
第19条 競馬会は、競走ごとに、払戻金等(返還金を除きます。以下この項において同じ。)の額を公表した後、速やかに当該公表した競走における払戻金等の合計額を利用者の精算可能残高に加えることにより利用者へ交付するものとします。
2 返還金にあっては、法第12条に規定する投票の無効に伴う返還金の交付を行うことを公表した後速やかに、当該無効となった勝馬投票に係る金額を利用者の精算可能残高に加えることにより利用者へ交付するものとします。
(精算等)
第20条 会員は、精算可能残高の全部又は一部につき、競馬会所定の方法により精算をすることができます。
2 前項の規定による精算は、10円を単位とします。
3 会員は、投票専用残高については精算をすることができません。
4 会員が最後にキャッシュレス投票による勝馬投票券の購入、入金若しくは精算を行った日又はキャッシュレス投票による払戻金等の交付を受けた日の翌日から起算して5年間これらの取扱いが行われなかった場合は、投票用残高に係る当該会員の権利は失効するものとします。
(投票用残高の処理)
第21条 競馬会が第8条第2項の規定による交付を完了できなかったとき又は前条第4項の規定により会員の投票用残高に係る権利が失効したときは、競馬会は当該会員の投票用残高を関係法令に基づき処理するものとします。
第4章 UMAポートサービス
(UMAポート)
第22条 会員は、競馬会の設置する情報照会端末機「UMAポート」を通じて競馬会にJ RA-UMACAの番号を通知することによって、次に掲げるキャッシュレス投票に付随するサービスを利用することができます。
(1) オッズ印刷サービス
(2) クーポンサービス
(3) 過去投票内容照会サービス
(4) 前3号に定めるもののほか、競馬会及び競馬会が業務を委託する第三者(以下「協力会社」といいます。)が提供するキャッシュレス投票に付随するサービス
(オッズ印刷サービス)
第23条 会員は、競馬会の定める方法により、キャッシュレス投票を利用する日につき競馬会が指定する回数を限度としてオッズ印刷サービスを無料で利用できるものとします。
2 競馬会は、前項の回数を会員に通知することなく変更することがあります。
(クーポンサービス)
第24条 競馬会は、第5条第1項第2号の規定により会員が競馬会に通知した事項及びキャッシュレス投票の利用動向に基づき、会員に対してクーポンサービスを提供することがあります。
(過去投票内容照会サービス)
第25条 会員は、競馬会所定の方法により、キャッシュレス投票を利用した日から60日間
(当該利用の当日を除きます。)、当該キャッシュレス投票の利用内容を照会することができるものとします。
第5章 利用範囲等
(利用範囲)
第26条 会員は、競馬会の指定する場所において、キャッシュレス投票サービスを利用することができます。
(自己責任の原則)
第27条 会員は、キャッシュレス投票サービスを利用してなされた行為及びその結果に係る一切の責任を負うものとします。
2 会員は、キャッシュレス投票サービスの利用に関して、問合せ、苦情の申し出その他の意見又は紛争があった場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3 会員は、キャッシュレス投票サービスを利用してなされた行為又はその結果により第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
(JRA-UMACAの管理)
第28条 会員は、善良な管理者の注意を持って、JRA-UMACA及び暗証番号の保管又は管理をしなければなりません。
(JRA-UMACAの提示)
第29条 会員は、キャッシュレス投票サービスを利用する際に競馬会が求めた場合は、J RA-UMACAを提示しなければなりません。
(JRA-UMACAの再発行)
第30条 会員は、紛失、盗難、汚損その他の事由によりJRA-UMACAを使用することができなくなった場合は、速やかに所定の手続きを行わなければなりません。
2 前項の場合において、会員は、競馬会より貸与されたJRA-UMACAに係る実費弁償相当額として300円(消費税及び地方消費税を含みます。)を競馬会に支払わなければなりません。
3 会員は、前項の支払いをした後、JRA-UMACAの再発行を受けることができます。
(会員資格の譲渡の禁止等)
第31条 会員は、その資格を第三者に譲渡又は貸与することはできません。
2 会員は、その資格に質権、譲渡担保権その他の権利を設定することはできません。
(変更の届出)
第32条 会員は、第5条第1項第2号の規定により競馬会に通知した事項(生年月日を除きます。)に変更があった場合は、速やかに所定の手続きを行わなければなりません。
2 会員は、第5条第1項第3号の規定により競馬会に通知した暗証番号を変更するときは、キャッシュレス端末を通じてJRA-UMACAの番号及び静脈認証情報を競馬会に通知し、競馬会が当該通知内容を確認した後に、キャッシュレス端末を通じて変更後の暗証番号を競馬会に通知する方法をもって行うものとします。
(禁止事項等)
第33条 会員は、キャッシュレス投票による勝馬投票券の購入の申込みを他人に行わせ、又は他人の委託により行ってはなりません。
2 会員は、第5条第1項第3号の規定により競馬会に通知した暗証番号を他人に漏らしてはなりません。
3 会員は、キャッシュレス投票サービスの利用に当たり、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) JRA-UMACAの偽造若しくは変造又は不正に作成されたJRA-UMAC Aの使用
(2) 他の会員又は競馬会に迷惑、不利益又は損害を及ぼす行為
(3) 他の会員又は競馬会に対する差別又は誹謗中傷
(4) 他の会員又は競馬会の名誉又は信用を毀損する行為
(5) 競馬会又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
(6) 競馬会又は第三者に成りすます行為
(7) キャッシュレス投票サービスの運用に支障を与える一切の行為
(8) 法令又は公序良俗に違反する行為
(9) 前号のほか、周辺地域の環境保全に重大な支障を及ぼす行為 (10)前各号のいずれかの行為を援助又は助長する行為
(11)第1号から第9号までのいずれかの行為をするおそれがある行為
第6章 個人情報等
(個人情報等の収集)
第34条 競馬会は、個人情報の保護に必要な措置を講じたうえで、次に掲げる個人情報を収集します。
(1) 第5条第1項第2号から第4号までの規定により会員が競馬会に通知した事項
(2) 第8条第2項但書の規定により投票用残高の交付を受けた相続人に係る氏名、住所、性別、生年月日、電話番号その他競馬会が必要と認める事項
(個人情報等の利用)
第35条 前条の規定により収集した個人情報等について、競馬会及びその協力会社は、次に掲げる利用目的を達成するために必要な範囲でこれを利用します。
(1) キャッシュレス投票サービスの提供及び案内等(前条第1号の情報に限ります。)
(2) キャッシュレス投票サービスの利用動向等の確認及び統計資料等の作成(前条第1号の情報に限ります。)
(3) 第8条第2項但書における相続人からの問合せや要望等への対応(前条第2号の情報に限ります。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、収集した個人情報等を利用目的の範囲を超えて利用し、又は競馬会以外の者に提供することがあります。
(1) 会員等の同意がある場合
(2) その提供が法令に因るものである場合
(3) その他競馬会が特に必要であると認めた場合
(第三者への業務委託)
第36条 競馬会は、次に掲げる業務を第三者に委託する場合があります。この場合、会員等の個人情報の保護に必要な措置を講じた上で行うものとします。
(1) 第5条第1項第2号から第4号の規定により会員が競馬会に通知した事項に係るデータの入力に関する業務
(2) 会員管理サーバの保守に関する業務
(3) キャッシュレス投票サービスの利用動向等の確認及び統計資料等の作成に関する業務
(4) 第5条の規定による申込手続きの受付並びにキャッシュレス投票の利用及びキャッシュレス投票サービスの内容等に係る案内に関する業務
第7章 その他
(投票内容の照会)
第37条 利用者(利用者であった方を含みます。以下この条において同じ。)は、当該利用者のキャッシュレス投票による勝馬投票券の購入又は払戻金等の交付内容について、当該購入を行った日から60日間競馬会に対して照会を行うことができるものとします。
2 前項に定めるもののほか、利用者は当該利用者が行った入金及び精算の内容について、当該入金及び精算を行った日から60日間競馬会に対して照会を行うことができるものとします。
(キャッシュレス投票サービスの内容変更等)
第38条 競馬会は、事前に会員に通知することなく、キャッシュレス投票サービスの内容又は名称を変更することがあります。
(キャッシュレス投票サービスの一時停止)
第39条 競馬会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知することなくキャッシュレス投票サービスを一時停止することがあります。
(1) 設備の点検、保守又は改修を緊急に行う場合
(2) 天災地変、通信混雑、通信障害、計算機障害その他やむを得ない事由により、キャッシュレス投票サービスの提供ができなくなった場合
(3) 運用上又は技術上の理由によりキャッシュレス投票サービスの一時的な中断が必要であると競馬会が判断した場合
(4) 競走の中止又は順延によりキャッシュレス投票サービスの提供ができなくなった場合
(キャッシュレス投票サービスの終了)
第40条 競馬会は、キャッシュレス投票サービスの全部又は一部を終了することがあります。この場合、その終了する日の3ヶ月前までに、競馬会のホームページに掲示すること又は競馬会の定める方法により会員に通知するものとします。
2 前項のうちキャッシュレス投票サービスの全部を終了する場合、競馬会は、競馬会が通知したキャッシュレス投票サービスの全部を終了する日をもって全ての会員とのキャッシュレス投票契約を解約するものとします。なお、当該解約をした場合の会員の投票用残高の取扱いについては、第8条第2項の規定によるものとします。
(免責)
第41条 勝馬投票券の発売に関する契約が成立した場合は、その申込みが会員本人以外の第三者によって行われたときであっても、競馬会は一切それによる損害の責を負いません。
2 天災地変、通信混雑、通信障害、計算機障害その他やむを得ない事由により、勝馬投票券の申込みを受け付けられない場合又は購入金額を競馬会の計算機に登録することができない場合があっても、競馬会は一切その責を負いません。
(準拠法、管轄裁判所)
第42条 本約定の準拠法は日本法とし、キャッシュレス投票サービスの利用に関して会員又は会員であった者と競馬会との間で生じた問題が解決しない場合は、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。