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第1条 (適用範囲及び契約の成立)
〈 不 動 産 担 保 ロ ー ン 契 約 規 定 〉
1. この約定は借主が株式会社xx銀行(以下「銀行」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
2. 本ローン契約(以下「本契約」という)は、銀行が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。第2条 (元利金返済額等の自動支払い)
1. 借主は、元利金の返済のため、毎月の表記返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2. 銀行は、元利金返済額を各返済日に返済用預金口座の通帳、同払戻請求書又は小切手によらず同口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。但し、
返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座から払戻しは行わないものとします。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。第3条 (一括返済扱いの利息の自動支払)
借主は、一括返済扱いの利息を前条第1項および第2項に準じて支払うものとします。第4条 (繰上返済)
1. 借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は各返済日とします。
2. 借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします。
3. 借主は、繰上返済により半年毎増額返済分の未払利息がある場合には、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。
4. 借主は、繰上返済する場合、銀行所定の手数料を支払うものとします。
5. 借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。
毎月返済のみの場合 | 半年毎増額返済併用の場合 | |
①繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①.繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②.繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の半年毎増額返済元金 |
②返済期日の繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。 この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記利率通りとし、変わらないものとします。 |
第5条 (期限前の全額返済義務)
1. 借主は、借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき
② 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明になったとき
③ 借主が支払いを停止したとき
④ 借主が手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑤ 借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき
⑥ 借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立てを受け、もしくは自ら申立てたとき
2. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
② 借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき
③ 連帯保証人又は担保提供者が前項第2号、第3号、第4号、第5号及び第6号又は本項前各号のいずれかに該当したとき
④ 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
⑤ 前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
3. 前項の場合において、借主又は連帯保証人が銀行に対して書面による住所変更の届出を怠ったり、あるいは借主又は連帯保証人が銀行からの通知を受領しない等、借主又は連帯保証人の責めに帰すべき事由により、銀行が行なった通知又は送付した書類等が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第6条 (担保)
1. 借主は、担保価値の減少、借主又は連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、遅延なく銀行に通知するものとし、銀行から請求があったときは、直ちに銀行の承認する連帯保証人をたて、又はこの債権を保全しうる相当の担保もしくは、追加担保を差し入れるものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときには、予め書面により銀行の承諾を得るものとします。
3. 前条により期限前の全額返済義務が生じたときは、担保はかならずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立又は処分のうえ、その取立金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお、残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
第7条 (反社会的勢力の排除)
1. 借主及び連帯保証人は、借主又は連帯保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等の勢力を利用していると認められる関係を有すること ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主又は連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 ⑤ その他前項号に準ずる行為
3. 借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が認めたときは、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、銀行に何らの請求もできないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主又は連帯保証人がその責任を負うものとします。
第8条 (銀行からの相殺)
1. 銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第5条によって返済しなければならない債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
2. 銀行は、前項の相殺ができる場合には、借主に対する事前の通知を省略し、借主に代って諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3. 前2項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第9条 (借主からの相殺)
1. 借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金等の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合、銀行及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第10条 (債務の返済等にあてる順序)
1. 銀行から相殺をする場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行はどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。
4. 第2項のなお書又は第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第11条 (代り証書等の差し入れ)
借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第12条 (印鑑照合)
銀行は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第13条 (費用の負担)
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
1. 抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用
2. 担保物件の調査又は取立もしくは処分に関する費用
3. 借主又は連帯保証人、担保提供者に対する権利の行使又は保全に関する費用第14条 (届出事項)
1. 借主及び連帯保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに銀行に書面で届出るものとします。なお、借主及び連帯保証人は、銀行が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2. 借主及び連帯保証人は、借主又は連帯保証人が前項の届出を怠り、銀行からの通知又は送付書類が延着又は不到達となっても、銀行が通常到達すべき時に到達したとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第15条 (xx後見人等の届出)
1. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主につき補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始されたときも、同様に直ちに届出るものとします。
2. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
3. 借主又はその代理人は、借主につきすでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4. 借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。
5. 連帯保証人についても前4項の規定を適用するものとし、銀行が必要と認めた場合、借主は保証人の追加もしくは変更をすることに同意するものとします。なお、届出前に行なった保証については、当然に有効であることを確認します。
第16条 (報告および調査)
1. 借主及び連帯保証人は、銀行から担保の状況並びに借主及び保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとし
2. 借主及び連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、もしくは生じるおそれのあるときは、直ちに銀行に報告するものとします。
第17条 (xx証書の作成)
借主及び連帯保証人は、銀行の請求があるときは直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主及び連帯保証人が負担することとします。
第18条 (債権譲渡)
1. 借主は、銀行が将来本契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)すること及び銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることを予め承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2. 前項により、債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第19条 (管理回収の委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収義務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣により営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
第20条 (団体信用生命保険)
借主は、団体信用生命保険をxxする場合、銀行と銀行が定める生命保険会社との借主を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険の締結に同意し、その被保険者団体に加入のうえ、次の通り約定します。
① 借主は健康に異常なく上記保険契約にもとづき借主が別に上記の生命保険会社にした告知事項は事実に相違ないことを誓約します。
② 借主は、本契約による債務の最終弁済期限以前に借主に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく銀行に通知のうえその指示に従います。
③ 前号により銀行が生命保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の銀行に対する債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとしてお取扱いください。この取扱いは銀行が適当と認められる時期、方法によられて異議ありません。
④ 前号の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、銀行の請求があり次第ただちに支払います。
⑤ 万一借主の告知義務違反により、銀行が生命保険会社から保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額を借主が直ちに銀行に返済します。
⑥ 万一銀行に対する本契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じて銀行からの請求により本保険期限の延長または別に銀行が指定する生命保険会社と銀行が借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。なお、この場合銀行の支払われる保険料その他の費用は借主が負担します。
第21条 (連帯保証)
1. 連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主の委託を受けて、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
2. 連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他債権をもって相殺は行わないものとします。
3. 連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4. 連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、本契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、連帯保証人はその権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5. 連帯保証人が借主と銀行との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6. 借主は、銀行及び連帯保証人に対し、以下にあげる事項に関する情報をxx・正確に提供したことを表明し、これを保証します。また、連帯保証人は、借主から当該情報の提供を受けたことを表明し、これを保証します。
① 借主の財産及び収支の状況 ② 借主が本債務以外に負担している債務の有無並びにその額および履行状況
③ 借主が、本債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
7. 銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
8. 個人である連帯保証人は、銀行が必要と認めた場合には、保証契約締結日の前1ヶ月前以内に作成されたxx証書により保証債務を履行する意思を表示するものとし、このために要した費用は借主及び連帯保証人が負担します。なお、保証債務を履行する意思表示について、銀行に対してxx証書を提出しない場合は、借主と共同して事業を行うもの又は借主が行う事業に従事している借主の配偶者であることを表明し、これを保証します。この表明に虚偽や誤りがあり、もしくは不正確であった場合には、銀行が被った一切の損害、損失、費用等を賠償し、補償します。
第22条 (情報の開示)
借主は、銀行が本契約による保証債務残高並びに弁済履行状況の情報を連帯保証人(この借入が保証提携先の保証に基づく場合はその保証提携先を含む。)に開示することに同意するものとします。また、連帯保証人からこれらの情報開示を求められた場合も同様とします。なお、連帯保証人が書面による情報開示を求める場合は、連帯保証人は、銀行所定の手数料を支払うものとします。
第23条 (準拠法・合意管轄)
1. 本契約並びに本契約に基づく諸契約及び書取引の契約準拠法は日本法とします。
2. 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所と定めます。第23条 (契約の変更)
1. 銀行は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用できるものとします。
<お知らせ>
この借入は、保証提携先の保証に基づくため、規定第5条により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は本契約による債務の保証提携先にして、本契約による債務全額の返済を請求することになります。
保 証 委 託 約 款
保証委託者は、以下の各条項を承認のうえ、xx銀行(以下、「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下、「ローン契約」という)に基づき金融機関に対し負担する債務について、株式会社セゾンファンデックス(以下、「保証会社」という)に保証を委託します。
また、保証人(保証会社以外の連帯保証人をいう。以下同様)も、以下の各条項を承認します。
第1条(信用保証の委託)
1.保証委託者は、ローン契約に基づき金融機関に対し負担する債務について、保証会社に信用保証を委託します。
2.前項の信用保証は、保証会社と金融機関との間の取り決めに基づいて行われます。第2条(保証委託の範囲等)
1.保証委託者が、保証会社に保証委託する債務の範囲は、ローン契約に基づき生じた借入金債務、利息債務、損害金その他一切の債務(以下、「本ローン契約に関する債務」という)とします。
2.保証委託者と保証会社との保証委託契約は、保証委託者と金融機関との間のローン契約が成立したときに成立し、当該契約に基づく融資が実行されたときに効力が生じます。
3.保証委託者は、保証委託契約の締結に関する事務手数料に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を保証会社に支払います(支払いに関する振込手数料等の費用は、保証委託者の負担とします)。
4.本約款に基づく保証は、保証委託契約成立時におけるローン契約に定められた貸付期間に基づいてなされるものであり、その後にローン契約の貸付期間が延長された場合であっても、保証会社が予め同意しない限り、保証期間は延長されません。
5.前条第2項の保証会社と金融機関との取り決め上の保証債務の免責事由等が生じた場合又は保証会社が必要と認めた場合、保証委託者及び保証人は、保証会社がその後保証債務を免れることについて予め承諾します。
第3条(担保物件)
1.保証委託者及び保証人は、保証会社が保証委託契約の締結条件として、その所有する不動産その他の財産権(以下、「担保物件」という)に、本約款に基づき生じた保証会社の求償債権を担保するため有効かつ最先順位の担保権の設定を求めた場合、これに同意します。また、この場合、担保権を設定する保証委託者又は保証人(以下、本条において「担保権設定者」という)は、保証会社が対抗要件を具備するために必要な手続きに協力します。
2.担保権設定者は、担保物件を善良なる管理者の注意をもって保全し、担保物件について保証会社の書面による承諾なく、自己又は第三者をして担保物件の現状を変更し、又は第三者のために権利を設定し、若しくは譲渡してはなりません。但し、保存行為はこの限りではありません。
3.担保権設定者は、担保物件の全部又は一部が滅失したとき、若しくは価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、又は保証人の能力に著しい変動が生じたときは、直ちに増担保を差入れ、又は保証人を追加します。
4.担保権設定者は、担保物件を必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により保証会社が処分することに同意します。
5.保証会社が担保物件につき、変更・解除・放棄・返還等をしても、担保権設定者の責任には変動は生じません。
6.保証委託者及び保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保物件又は保証会社に移転した担保物件についてもxx項に準じて取り扱うことに同意します。
第4条(求償権の事前行使)
1.保証委託者又は保証人について、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は次条の代位弁済前に求償権を行使することができます。
(1)仮差押、強制執行若しくは、担保権の実行としての競売の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき
(2)公租公課につき差押又は保全差押を受けたとき
(3)手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4)保証会社に差し入れた担保の価値が著しく減価したとき
(5)金融機関又は保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
(6)住所変更の届出を怠るなど保証委託者又は保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社に保証委託者又は保証人の所在が不明となったとき
(7)保証委託者又は保証人が、第16条に定める暴力団員等若しくは同条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(8)前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、保証委託者は、民法第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)に基づく抗弁を行使しません。本ローン契約に関する債務又は第6条の償還債務がある場合にも同様とします。
第5条(代位弁済)
1.保証委託者が、本ローン契約に関する債務の全部又は一部の履行を遅滞したため、保証会社が、金融機関から保証債務の履行を求められたときは、保証委託者及び保証人に対して通知をしなくても弁済することができます。
2.保証会社が前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、ローン契約のほか本約款の各条項が適用されます。第6条(求償権の範囲)
保証会社が前条第1項の弁済をしたときは、保証会社に対してその弁済額及びこれに対する弁済の日の翌日以後年14.6パーセントの割合による損害金並びに避けることのできなかった費用その他の損害を償還します。この場合の損害金の計算方法は日割計算とします。
第7条(弁済の充当順位)
1.保証会社は、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対する本約款から生じる償還債務、その他の債務(以下、「本約款から生じる債務」と総称する)の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができます。
2.保証委託者又は保証人が、本約款から生じる債務及び本約款以外の保証委託契約から生じる債務を保証会社に負担している場合に、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託契約から生じる債務(但し、弁済者が債務を負担していないものを除きます)にも充当することができます。
第8条(届出、調査及び報告)
1.保証委託者又は保証人の氏名、住所等の保証会社に届け出た事項について変更があったときは、直ちに保証会社所定の届け出をし、保証会社の指示に従います。
2.前項の届出を怠る、或いは保証委託者又は保証人が保証会社からの通知又は送付書類等を受領しないなど、保証委託者又は保証人が責任を負わなければならない事由により、通知又は送付書類が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.保証委託者又は保証人は、財産・収入・信用等について、保証会社から請求があったときは直ちに報告し、また、保証会社の調査に必要な便益を提供します。
4.前項の事項に重大な変動が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示に従います。
5.保証委託者又は保証人の財産の調査について保証会社が必要とするときは、保証会社を保証委託者又は保証人の代理人として、市町村の固定資産税台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
第9条(xx証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があるときは、本約款に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続をいたします。
第10条(費用の負担)
保証会社が第5条第1項の弁済によって取得した権利の保全若しくは行使又は担保の保全、行使若しくは処分に要した費用及び本約款から生じた一切の費用は、保証委託者の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に償還します。
第11条(連帯保証人)
1.保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、第2条第3項の事務手数料支払債務、第6条の償還債務、及び前条の費用償還債務の全額につき、保証委託者及び他の保証人と連帯して履行の責を負います。
2.保証人が金融機関に対して保証会社の保証にかかる本ローン契約に関する債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、保証会社と保証人との間における求償及び代位の関係を以下のとおりとします。
(1)保証会社が第5条第1項の弁済をしたときは、保証人は、保証会社に対して第6条の求償権全額を償還します。
(2)保証会社が第5条第1項の弁済をしたときは、保証人が本ローン契約に関する債務につき金融機関に提供した担保の全部について、保証会社は金融機関に代位し、第6条の求償権の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。
(3)保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したとき、又は保証人が金融機関に提供した担保が実行されたときは、保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
3.保証会社が、保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、保証委託者及び他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第12条(代位取得の手形)
代位により金融機関から保証会社に移転した手形につき、その権利が消滅した場合にも、保証委託者及び保証人の保証会社に対する償還債務には変動を生じません。
第13条(債権譲渡等)
保証会社が保証委託者又は保証人に対して有する債権を第三者に譲渡又は担保に供することに、保証委託者及び保証人は異議を述べません。
第14条(情報の提供)
1.保証会社又は金融機関が、ローン契約又は保証委託契約等に係る与信管理のため相互の要請に応じて、保証委託者又は保証人から入手した保証委託者又は保証人に係る情報(個人情報を含むが、信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者をいう)より提供を受けた情報は除く)を相互に開示することについて、保証委託者及び保証人は予め同意します。
2.保証会社が第5条第1項の弁済をした場合、保証委託者は、保証会社が本約款から生じる債務の不履行の有無並びにこれらの残高及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を、保証人に対して提供することをあらかじめ承諾します。
第15条(個人信用情報機関への登録等)
1.保証委託者及び保証人は、保証会社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」という)に、保証委託者及び保証人に係る法人貸付情報又は保証委託者及び保証人の個人情報が登録されている場合には、当該情報(以下、「信用情報」という)の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。
2.保証委託者及び保証人は、保証会社が、次項に定めるとおり保証委託者及び保証人に係る信用情報を加盟信用情報機関に提供し、加盟信用情報機関がその加盟会員及び提携信用情報機関の加盟会員に提供することに同意します。なお、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員は、信用情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用します。
3.加盟信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレス・登録情報・登録期間は、以下のとおりです。
◆株式会社日本信用情報機構
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx0xx XXX: 0000-000-000 ホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
登録情報 | 登録情報 |
申込情報(申込日、申込商品種別等) | 照会日から6か月以内 |
法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号 等) | 契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間(但し、本申込みに関する契約が成立しなかった場合、本人を特定するための情報は、照会日から6か月以内) |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番 号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、 貸付金額、保証額等) | 契約継続中及び契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、 延滞、延滞解消等) | |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解 約、破産申立、債権譲渡等) |
4.提携信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレスは、以下のとおりです。
◆全国銀行個人信用情報センター
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 XXX:0000-000-000 00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
◆株式会社シー・アイ・シー
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x XXX:0000-000-000 0000-000-000ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
第16条(反社会的勢力の排除)
1.保証委託者及び保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.保証委託者及び保証人は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為第17条(管轄裁判所の合意)
保証委託者及び保証人は、本約款に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第18条(本約款の変更)
1.本約款は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に、変更後の規定の内容を、保証会社のホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更します。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されます。
以上