日々の生活に必要な商店、市場、コンビニ、スーパーマーケット、レストラン及び銀行(ATM)、郵便局、役所などが周辺施設として備わっていること
ロングステイアコモデーションパートナーズ(略称LSAパートナーズ)会員規約
総則
第1条 当会員組織はロングステイアコモデーションパートナーズと称する。(以下「本会員」という。)一般財団法人ロングステイ財団(以下「本財団」)が事務局業務を行う。
(目的)
第2条 本会員は、本財団がロングステイ向け国内客宿泊施設について設定した推奨基準を満たしている事業者の会員組織であり、財団はこれら施設情報の提供を促進する等、措置を講ずることにより国内でのハード・ソフト両面のサービスを充実させ、品質を安定させることで長期滞在ビジネスの発展とその振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 「本会員」の推奨基準とは、第4条に記す推奨認定登録要件並びに長期滞在に適する構造並びに設備を所有又は、占有権を持つ事業者とする。
2 この推奨基準でいう長期とは海外では2週間以上、国内においては1週間以上、又、ごく近隣地域においては数日間の滞在をいう。
3 この推奨基準で「長期滞在施設」とは、施設により人を宿泊及び飲食させる営業を行う施設をいう。
(施設の推奨認定登録)
第4条 本会員の推奨認定を受ける施設は、法律・条令により監督官庁・自治体(以下「登録実施機関」という)の規定によりその登録を受けた施設でなければならない。
(構造及び設備)
1.洋室又は和室の構造及び設備を持ち適当な採光のできる開口部のある施設
・20 ㎡の居住空間があり隣室との間は、壁仕切りでなければならない
・畳敷きの部屋の床面積は、通常 1 人で使用する客室については、7 ㎡(4 畳半相当)
その他の客室は、9.3 ㎡(6 畳相当)以上あること。(床の間押入れの面積は含まない)
・自炊に対応できるキッチンスペースがあることが望ましい
2.入口に施錠設備があること。居室内には洗面設備、浴室又は、シャワー室及びトイレ、冷暖房設備、電話があること
但し、冷涼もしくは温暖な地域にある施設でその必要がないと認められたものについては不要)
3. 客室等の配置が適正であり、建物に意匠、使用材料、施工等が良好であること
4.お客様の利用する最下の階から数えて4番目以上の階をお客様の利用に供する場合は、お客様の利用に供する階数の相互の間で利用できる昇降機の設置
5.安全性、環境については、旅館業法、消防法、建築基準法や関係する条例規定に適合していることとする。損害賠償責任保険の加入を必須とし、保険金限度額 最低1名あたり 7,000 万以上、1事故あたり 7 億円以上であることが必要
(生活環境至便制)
1.推奨認定を受ける施設は以下の長期滞在型適用要件を具備していなければならない。
①生活環境至便性
日々の生活に必要な商店、市場、コンビニ、スーパーマーケット、レストラン及び銀行(ATM)、郵便局、役所などが周辺施設として備わっていること
②公共交通機関アクセル利便性
バス路線、鉄道線、空港へのアクセスが容易であること
③医療サービス、保安サービスの地域性確保
総合病院、民間医療施設、市立、県立、国立病院など病院が近接していること
④当該監督官庁の登録を受けた施設であること。
⑤インターネットの利用、無料 Wi-Fi サービス(有料含む)携帯サービスが可能な地域であること
⑥長期滞在料金の設定
週単位、月単位での利用可能な料金体系があること、料金表は一部屋あたり又は、収容人員別であること。
⑦旅館・ホテル業については「旅館賠償責任保険」に加入していること
不動産・賃貸アパート、マンション等については「火災保険」「地震保険」「施設賠償保険」に加入していること。
※不動産については、法人、自治体等が組織する協議会や、第 3 セクター等の組織、法人が所有権又は、占有権を有する不動産物件に限る。個人経営の民泊は対象外とする。
(推奨施設認定登録の入会申請)
第5条 前条の登録を受けLSAパートナーズに入会しようとするものは、次に掲げる事項を記載した入会申込書を「財団」に提出し承認を得なければならない。
① 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては登記簿謄本、代表者氏名
② 滞在施設(ホテル、旅館等)の名称および所在地
③ 施設の設備別(タイプ別)客室数、収容人員その他国土交通省で定めるホテルの施設に関すること
④長期滞在に必要な環境諸情報の提供
1.日々生活に必要な商店、市場、コンビニ、銀行、郵便局等の周辺施設情報
2.公共交通機関アクセル情報(バス、鉄道、空港へのアクセス等)
3.医療サービス(病院含む)、保安サービス、
4.長期滞在施設料金体系
(推奨施設証の交付)
第6条 財団は入会を承認された事業者へ、推奨施設証を交付するとともに登録施設を営むものは、登録施設の見やすい場所に財団で定める様式の標識を可能な範囲で設置する。
(年会費の支払い)
第7条 入会金および年会費の支払いは、本財団の別途指定する銀行口座に支払わなければならない。
① 入会金 3,000 円
② 年会費 12,000 円
(事業年度開始後に入会する場合は、本会費は月割とし、事業年度末までの
入会月数を支払うものとする)
(会員期間)
第 8 条 本会員の資格は、財団事業年度と同じ 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとし、3 ヶ月前までに書面による継続終了の意思の通知がないかぎり、自動的に更新されるものとする。
(登録公示義務)
第9条 財団は推奨登録施設登録後、2 週間以内に財団公式ホームページ上に当該登録施設の情報を施設紹介ページに掲示しなければならない。
(本会員へのサービスの内容)
第 10 条 本財団は、本会員に対して、以下のサービス(以下「本サービス」)を提供する。
① ロングステイ会員向け情報提供サービス (メールマガジン 月 1 回)
② 財団のホームページでの施設紹介ページのご提供
③ 季刊誌「LONGSTAY」記事掲載、宣伝告知(別途有料:特別価格にてご提供)
④ 双方協議の上、必要に応じて添付別紙のアフリエイト契約の締結ができる
(会員資格の喪失)
第11条 本会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、本財団は本会員に対し本会員資格を取り消し、退会を求めることができる。
① 本会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
② 本会員に本規約の重大な違反があった場合
③ 推奨施設として不適切なサービス、不正行為等が認められる場合、又は業務の実施において法令違反、公序良俗違反等を起こした場合。
④ 推奨施設要件を満たさなくなった場合。
⑤ 財団の社会的信用、信頼を著しく傷つけ推奨施設として不適当と認められたとき。
⑥ 会費が所定の期日までに納入されなかった場合
⑦ 本会員が、自らまたは第三者を利用して次の(ⅰ)~(ⅳ)のいずれかに該当をした場合。
(ⅰ)暴力的な要求行為
(ⅱ)法的な責任を越えた不当な要求行為
(ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて本財団もしくは本会員の信用を毀損し、または本財団もしくは本会員の業務を妨害する行為
(会費の返還)
第 12 条 本会員が退会または資格喪失した場合、入会金、年会費の返却はしない。
(届出事項の変更)
第 13 条 本会員は、本会員の入会に当たって本財団に届け出た氏名、住所、電話番号及び Eメールアドレス、その他の事項に変更が生じる場合には、直ちに本財団所定の方法により、本財団に届け出るものとする。
2.前項の届出がないために、本財団からの通知または送付書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に本会員が受領したものとする。
(個人情報の取り扱い)
第14条 本会員および本会への入会を申し込む者は、本財団が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下の通り取り扱うことに予め同意するものとする。
① 本会員組織を適切に運営し、会員情報を管理するために、以下の(ⅰ)(ⅱ)の個人情報を収集し利用すること。
(ⅰ)企業/代表者名、氏名、生年月日、性別、電話番号、Eメールアドレス等会員が入会申込時におよび13条に基づき届け出た事項
(ⅱ)入会申込み日、入会承認日、有効期限等、会員等と本財団の契約内容に関する事項
② 本規約に基づく本財団の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で本項(ⅰ)(ⅱ)の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、本財団に対して、本財団が保有する自己に関する個人情報の開示するよう請求することができ、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、本財団は速やかに訂正または削除することができる。
3.本財団は、本会員が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合は、または本条に
定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合には、入会を断ることや、大会の手続きを取ることができる。
4.本財団は、本会員の退会後も、開示請求等に必要な範囲で、法令等または本財団が定める所定の期間個人情報を保有し、利用する。
(免責事項)
第15条 本会員が第三者との間で発生したトラブル等について、財団はその責任を負わない。
(準拠法)
第16条 本財団と本会員との間の諸契約(本契約を含む)に関する準拠法は、日本法とする。
(管轄裁判所)
第17条 本規約に関連して本財団と本会員との間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意統括裁判所とする。
附則:この会員規約は平成 28 年 9 月 6 日から施行する。附則:ロングステイパートナーズ登録マーク
LSAパートナーズ
別 紙
ロングステイアコモデーションパートナーズ アフリエイト契約について
一般財団法人ロングステイ財団(以下「本財団」)は、ロングステイアコモデーションパートナーズ(以下「本会員」)からの要望があった際は個別にアフリエイト契約の締結を可能とする。以下、想定される項目は以下のとおりとする。
1.本財団インフラを活用した長期滞在に特化した本会員への送客支援
2.本財団賛助会員とのタイアップによる本会員への送客支援
3.本財団と本会員とのセミナー共催
4.その他、本財団と本会員が双方協議の上、実施する案件
以 上
2016 年 9 月 6 日規約施行