Contract
サレジオ工業高等専門学校と相模原市とのスマートモビリティ及びスマートエネルギー社会の実現に関する連携協定書
サレジオ工業高等専門学校( 以下「甲」という。)と相模原市( 以下「乙」という。) は、次のとおり協定( 以下「本協定」という。) を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、スマートエネルギーを活用したスマートモビリティの普及する社会の実現を目指して甲及び乙が相互に連携及び協力し、もってxxを担う人材の育成並びに誰もが移動しやすい交通環境の構築及び脱炭素型まちづくりに寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事項( 以下
「連携事項」という。)について連携し、及び協力して実施するものとする。なお、実施に関するその他具体的な事項については、双方が協議して決定する。
(1) スマートモビリティの活用検討、実証に関すること。
(2) スマートエネルギーの活用検討、実証に関すること。
(3) スマートモビリティ及びスマートエネルギーの普及啓発に関すること。
( 4) その他、本協定の目的達成に資すると認められる事項に関すること。
2 甲及び乙は、本協定による連携事項の推進に向け、必要に応じて連絡調整を行うものとする。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、連携事項の検討及び実施により知り得た他の当事者の秘密情報( 当該他の当事者が秘密である旨を明示して開示した情報) を、書面による事前承諾なしに、第三者に開示し、又は他の目的に使用してはならない。
(協定の有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、締結の日から起算して1 年間とする。ただし、有効期間満了の日の1月前までに、甲又は乙のいずれからも終了の意思表示がないときは、本協定は同一条件により有効期間を1年間延長するものとし、その後も同様とする。
( 法令の遵守)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく連携事項を遂行するに当たっては、関連す
る法令を遵守するものとする。
(協定の見直し及び解除)
第6条 甲又は乙が、本協定の変更又は解除を申し出たときは、協議の上、双方の合意により本協定の変更又は解除を行うものとする。
( 疑義等の決定)
第7条 本協定に定めのない事項は、甲及び乙が協議の上、別に定めるものとする。
2 本協定の解釈などについて疑義等が生じた場合は、双方が誠意を持って協議し、解決に努めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各自その1通を保有する。
令和6 年 1月2 3日
x xxxxxxxxxx0 xx0x0 xサレジオ工業高等専門学校 校長
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x xxxxxxxxxxxxx0xx00 x00 x相模原市長
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