Contract
吉備国際大学 障がい学生支援規程
(目的)
第1条 この規程は、障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)及び障がいを理由とする差別
の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)並びにその他の法令の定めに基づき、吉備国際大学(以下「本学」という。)において、障がい学生の支援に関する基本方針に
即し、その支援を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「障がい学生」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他の心身の機能の障がいがあり、障害者手帳又はそれに準ずる障がいがあることを示す診断書等を有する者で、本人又は保護者等(代理人を含む)が支援を受けることを希望し、かつ、本学がその必要性を認めた者をいう。
(合理的配慮)
第3条 本学は、障がい学生が修学における不利益を受けないよう配慮するとともに、障がい学生の支援に関する方策を推進する責務を有する。
2 本学は、障がい学生に対し、一人ひとりの障がいの内容や程度に応じ、個別に必要かつ合 理的な配慮を確保することにより、高い教養と専門的能力を培えるよう、教👉の質を維持し、情報提供、コミュニケーション上の配慮、xxな試験、成績評価などにおける配慮等を行う。
3 合理的な配慮を確保するにあたり、下記の要素を考慮して過重な負担であると判断し支援が出来ない事項については、障がい学生又は保護者等に説明し理解を得るよう努めるものとする。
(1)事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なう程度)
(2)実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
(3)費用・負担の程度
(4)事務・事業規模
(5)財政・財務状況
(支援の申し出)
第4条 障がいのある学生は、入学前、入学後のいずれの時期においても、本人又は保護者等から申し出ることができる。
2 申し出の方法については文書(様式1)で申し出することとし、障がいの種別、程度、支援を必要とする範囲及び配慮の内容等支援に必要な事項を記入し、必要書類とともに学生課へ提出することとする。
3 申し出のあった学生に対しては、本人、健康管理センター員、所属学科長、チューター、保護者等と、申請の支援内容等を面談の上確認し、所属学部学科へ報告する。
(支援計画の策定)
第5条 所属学部学科は、本人等との面談結果に対して、支援の必要性の有無、支援の範囲及び配慮の内容等について、支援可能な内容を確認し、障害学生支援部会へ報告する。
2 障害学生支援部会は、学部学科・研究科からの支援可能内容を協議し、支援内容を決定する。
3 決定した支援内容については、学長名にて学生に通知することとする。
(支援実施体制)
第6条 支援の実施にあたっては、学生の所属学部学科及び関係部署で連携し支援を行う。
2 教職員は、障がい学生が修学における不利益を受けないように配慮するとともに、障がい学生に対する支援方策の実施に対し、積極的に協力するよう努めなければならない。
(理解の促進)
第7条 本学は、障がい学生に対する支援活動を通じて、障がい学生と支援並びに障がいのない学生が、相互に人格・個性を尊重しながらより良い人間関係を築くとともに、障がいのない学生が、障がいについて理解する機会を提供する。
(情報公開)
第8条 本学の障がい学生支援に関する指針及び支援・配慮の内容等を公開し、学内の障がい学生や障がいのある入学志願者に対して周知する。
(情報保護)
第9条 障がい学生の個人情報は厳密に管理し、第三者に開示する必要がある場合は、必ず本人の同意を得ることとする。ただし、学内教職員が連携して障がい学生を支援するために必要な場合は、守秘義務を遵守して個人情報を共有することができるものとする。
(事務)
第 10 条 この規程に関する事務は、スチューデントサポートセンター学生部学生課が行う。
(改廃)
第 11 条 この規程の改廃は、学生満足度向上委員会障害学生支援部会の審議を経て学長が決定する。
附則
この規程は、令和2年 3 月 6 日から施行する。