PGF生命ホームページ http: /www.pgf-life.co.jp
! ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
●お申し込みの撤回等(クーリング・オフ)について ●健康状態等の告知義務について
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●保険金等をお支払いできない場合について ●解約と解約返戻金について ●契約内容の変更等について
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。
! この保険で適用される為替レートや諸利率についてはPGF生命ホームページをご覧ください。
PGF生命ホームページ http: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
諸利率はご契約の時期、内容等によって異なり、金利情勢等により見直しを行い変更されます。
初期死亡保険金抑制型一時払終身保険(米国ドル建)
一時払終身保険
(無配当)
平成29年4月版
■保険販売資格をもつ募集人について 三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された保険販売資格をもつ募集人のみが行うことができます。なお、三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、PGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
■募集代理店(三菱東京UFJ銀行)からのご説明事項
・「ハイ・ファイブNex〈t 米ドル建〉」にご契約いただくか否かが、三菱東京UFJ銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
・「 ハイ・ファイブNext〈米ドル建〉」はPGF生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金 保険制度の対象ではありません。
・三菱東京UFJ銀行は「ハイ・ファイブNex〈t 米ドル建〉」の引受保険会社であるPGF生命の支払能力を保証するものではありません。
・法令により、銀行が保険募集を行う際には「、構成員契約規制」の対象となるお客さまへの募集について規制があります。
三菱東京UFJ銀行では、法令を遵守しxxな保険募集を行うために、お客さまのお勤め先等について、あらかじめお客さまからお伺いし、万一
「規制に該当しないこと」が確認できない場合には保険募集をしませんのでご了承ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼パンフレット」に記載していますさまざまなお取り扱いについては、実際にお取り扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取り扱いとなり将来変更される可能性があります。
・引越しされたとき
■主なご利用内容 ・保険金等をご請求されるとき*
・解約されるとき
・結婚されたとき
・保険証券を紛失されたとき
・保険金即日支払サービスをご利用されるとき
・各種お問い合わせ、ご相談等
PGF生命コールセンター
通話料無 料
コール ジ ブ ロック
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3等を除く)
経験豊かなオペレーターが親切・丁寧にご案内します。
0000-00-0000 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
最新の為替レート(円換算支払特約および年金支払移行特約(10)用)をご案内します。第2保険期間中に限り、お電話で解約手続きを完了することができます。
・解約返戻金を円で受け取る際の為替レートはお電話をいただいた日の前営業日の所定の為替レートとなります。
・お申し出いただく際に「本人確認(契約者)」「、証券番号」「、送金先口座(契約者本人名義)」を確認させていただきます。
※減額等のお申し出内容やご契約内容によっては、電話による解約ができない場合や所定の書類をご提出いただく場合があります。 また受付時間は曜日によって異なります。くわしくはPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。 したがって、 ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
(お問い合わせ、ご照会は) (ご契約後のご照会は)
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/〒100 0014 xxxxxxxxxx0 13 10
三菱東京UFJ銀行コールセンター[保険]
月~金曜日 9 : 0 0 ~ 1 7 : 0(0 祝日・12/31~1/3等を除く)
平成29年4月現在(No.05670)
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください
契約締結前交付書面( 契約概要/ 注意喚起情報)兼パンフレット
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申し込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。
ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
■パンフレット:1~10ページ ■契約概要:11~16ページ ■注意喚起情報:17~25ページ
この商品は生命保険です。預金ではありません。
MU-374112-07 PGF-A-2016-078(2017.4.1)
募集代理店
この保険の引受保険会社はPGF生命です。株式会社三菱東京UFJ銀行は、PGF生命の募集代理店です。
引受保険会社
相続が「争族」になることほど
悲しいことはないと
思いませんか?
相続税の支払いは
「10ヵ月以内」に「現金一括納付」
が原則です。 でも、実際は・・・。
「長生きしたときのリスク」
についても
考える必要があります。
1 2 3
遺言書の作成について
遺産分割事件の平均審理期間
平均的な老後の生活費
<いずれ書くつもり> <書くつもりはない>
47.0% 49.5%
※ セールス手帖社保険FPS研究所「平成22年 サラリーマン世帯生活意識調査」
平成26年に終局した事件を対象
11.8ヵ月
※ 最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)」
世帯主60歳以上/二人以上の世帯
<年間> 約315万円
※総務省「平成27年 家計調査」よりPGF生命にて推計
遺言がない場合、相続財産は相続人による「遺産分割協議(相続人の話し合い)」で分け方をきめることになります。この場合、あなたの「想い」が反映されないことがあります。
お金(保険金)になまえを、
つけることができます。
例えば・・
遺産分割協議中、預金等は凍結されます。また、協議が長引き、相続税の納付期限に間に合わないと延滞税が課せられたり各種特例(配偶者の税額軽減等)が受けられなくなる可能性があります。
万一の際、保険金は スムーズに現金化 することができます。
保険金は遺産分割協議の対象ではありません。
定年後の人生はおよそ20年にわたります。病気や介護に備えるお金、趣味や旅行等セカンドライフを楽しむためのお金が必要になることもあります。
「米ドル建て」による 資産形成が可能です。
大きくなる
一時払保険料
解約返戻金キャッシュバリュー
解約返戻金は生涯にわたって増え続ける
キャッシュバリュー(解約返戻金)は経過期間に応じて大きくなります。
xx連れ添った妻が安心して暮らせるように
妻
一時払保険料
解約返戻金
資産としては一時的に減っても、死亡保障は資産相当額をキープ
後継者である長男へ継承して ますます事業を発展させてほしい
被保険者
長男 相続発生
遠くで暮らしている娘にも贈りたい
(被保険者)
長女
保険金はPGF生命に書類到着後
受取人による
ご請求手続き
お支払いします
お支払い
夫
5営業日以内*に
妻
死亡保険金受取人
<ご契約当初> <一定期間経過後>
同居して世話をしてくれた長男の嫁へ感謝をこめて贈りたい
長男の嫁
*必要書類に不備があった場合や保険金を支払うための調査・確認等が必要な場合、お支払いが遅れることがあります。
一定期間を経過すると一時払保険料を
上回るキャッシュバリューを期待できます。
のこす のこす $ 受け取る
2
想いを実現するために
生命保険をおすすめする理由。
相続はますます身近な問題へ
相続関係の相談割合<平成24年>
亡くなった方の約7人に1人
※1年間に亡くなった人の数(1,256,359人(厚生労働省「平成24年人口動態統計」)÷家庭裁判所における相続関係の家事手続案内件数(174,494件(最高裁判所「平成24年 司法統計年報」)
被相続人1人あたりの
相続税額(納付税額)<平成26年>
※国税庁「平成26年度統計年報書」よりPGF生命にて算出
約2,472万円
xxにわたり築いてきた財産を円滑に贈りたい。誰もがもつ「想い」ではないでしょうか。相続対策はあなたの想いを、
ご家族に伝える作業といえます。
この保険の引受保険会社であるPGF生命
については30ページの「PGF生命について」をご覧ください。
1
! ご注意ください。
為替リスクについて
この保険は米ドル建てであり、円でお払い込みいただき、または円でお受け取りいただく場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払い込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
商品パンフレット
1 ハイ・ファイブNext〈米ドル建〉
しくみ
米ドル建てによる5年後のステップアップで、万一の保障を終身にわたって確保 することができます。
第1保険期間(契約当初5年間)
解約返戻金 は、一時払保険料を限度として増加します。
死亡給付金 は、一時払保険料相当額となります。
災害死亡保険金 は、一時払保険料を上回ります。
第2保険期間(6年 以降終身)
解約返戻金死亡保険金解約返戻金
は、生涯にわたり増加し続けます。
は、ご契約から5年経過後に増加し、以後、終身にわたって確保されます。を年金原資として年金を受け取ることもできます。
<イメージ図>
$
生涯保障
一時払保険料
ご契約時から一定期間内の解約返戻金額は一時払保険料を下回ります。
死亡給付金
災害死亡保険金
解 約 返 戻 金
死亡保険金
$
[ キャッシュバリュー ]
$
解約返戻金
(xxxxxxxxx)は
生涯増加
第1保険期間(5年)
第2保険期間(6年 以降終身)
契約日
※この図はイメージであり、将来の死亡給付金額、死亡保険金額、解約返戻金額等を保証するものではありません。
※死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金は重複してのお支払い、および高度障害状態になられた場合のお支払いは いたしません。
下記の4つの告知項 にひとつでも該当する場合は、この保険にご加入いただくことができません
①現在、入院中ですか、あるいは医師に入院または手術をすすめられていますか(入院または手術の予定のある場合を含みます)。
②過去5年以内に、がん、心筋こうそく、脳卒中で入院したこと、または手術を受けたことがありますか。
③現在、下記の病気で、医師による診察・検査・治療・投薬あるいは経過観察(指導を含む)を受けていますか。
がん、心筋こうそく、脳卒中、肝硬変、腎不全(腎透析含む)、糖尿病(インスリン治療中に限る)、てんかん、こうげん病、肺気腫、心臓弁膜症、先天性心臓病、臓器移植後(皮膚・角膜・骨は除く)
④現在、公的介護保険の要介護(要支援を含む)認定を受けていますか、あるいは認定の申請中ですか。
※PGF生命の社員またはPGF生命の委託を受けた者が、ご契約のお申し込み後または保険金等のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
5~6ページで、保険金等の受取方法についてご説明します。
2 受け取る
! ご注意ください。
為替リスクについて
この保険は米ドル建てであり、円でお払い込みいただき、または円でお受け取りいただく場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払い込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
商品パンフレット
2 ハイ・ファイブNext〈米ドル建〉
受け取る
受取通貨・受取方法について
どのような時に?
死亡されたとき
死亡給付金
災害死亡保険金
死亡保険金
解約されたとき
解約返戻金
どの通貨で?
解約返戻金や保険金等は、米ドルでお受け取りいただきます。
なお、特約を付加して円で受け取ることも可能です。
米ドル
または
円
どのような形で?
一括受取
解約返戻金や保険金等をまとめてお受け取りいただけます。
年金受取*
解約返戻金や保険金等を年金としてお受け取りいただけます。
一時金
*「年金支払移行特約(10)」または「遺族年金特約」を付加したお取り扱いとなります。くわしくは12~13ページの「年金支払移行特約(10)」および13~14ページの「遺族年金特約」をご覧ください。
x
x
x部を一括で受け取り、のこりを年金で受け取ることも可能です。
¥
$
解約返戻金や保険金等は円で受け取ることができます。また、多様な受取方法からお選びいただくことも可能です。
死亡保険金受取人について
保険金等はご契約時にお選びいただいた死亡保険金受取人にお支払いします。
死亡保険金受取人の指定範囲について
死亡保険金受取人は被保険者の配偶者または2親等内の親族からお選びいただくことができます。
親 等 図
2 祖父母
2 配偶者 2 兄弟姉妹
=
1 子 1 子の配偶者
2 兄弟姉妹
2 孫 2 孫の配偶者
… 2親等内の親族
※記載の数字は親等を表します。
配偶者
1 父 母
2 祖父母
本 人
1 父 母
死亡保険金受取人は、ご家族の状況やライフサイクルの変化等に応じ、契約者のご意思によって変更することができます。
死亡保険金即日支払サービスについて
簡単な手続きで、他の保険契約と通算して最高300万円*までの保険金等を即日お支払いします
(口座送金でのお届けとなります)。葬儀費用等の急な出費に対応できます。
*お支払いは円のみとなり、PGF生命所定の為替レートにて換算した円換算支払額で300万円が上限となります。
※死亡日が責任開始日から2年未満のご契約、死亡保険金受取人が複数人指定されているご契約等はお取扱いの対象外となります。死亡保険金即日支払サービスについて、くわしくは「 ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
7~8ページで、この保険を支える「特約」についてご説明します。
3 特約
! ご注意ください。
為替リスクについて
この保険は米ドル建てであり、円でお払い込みいただき、または円でお受け取りいただく場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払い込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
商品パンフレット
3 ハイ・ファイブNext〈米ドル建〉
特約
「
¥
保障と資産形成のそれぞれを支える特約についてご説明します。
この保険は、ご契約当初5年間の万一の保障額を抑えることで、以後の保障を大きくした終身保険です。
保障の準備や資産形成を米ドルで行います。
円」で受け取る為の特約
死亡保険金額は5年経過後に増加し、
以後、終身にわたって確保されます。
災害死亡保険金
死亡給付金
死亡保険金
解 約 返 戻 金
(キャッシュバリュー)
一時払保険料
生涯保障
▲ご契約
円で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。為替相場の影響によっては、為替差損、または為替差益が発生する可能性があります。
「
米ドル建ての保険金・年金等を円でお受け取りいただけます。
円換算支払特約
6年目以降、解約返戻金を年金でお受け取りいただけます。
年金支払移行特約(10)
年金」で受け取る為の特約
第1保険期間
(契約当初5年間)
第2保険期間(6年 以降終身)
「
6年目以降、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される場合、死亡保険金を前払請求することができます。
リビング・ニーズ特約(10)
保障」を支える特約
死亡保障だけでなく長生きしたときのリスクに対応することや有意義なセカンドライフを過ごすことを目的とした特約です。年金種類には、一定期間受け取れる確定年金や、生涯にわたって受け取れる保証期間付終身年金等があります。
保険金を生前にお支払いすることで経済的な負担を軽減し、十分な治療を受けることを目的とした特約です。
死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金を年金でお受け取りいただけます。
遺族年金特約
定期的な収入を確保し、のこされた遺族がその後の生活を安定して過ごせることを目的とした特約です。年金種類には、一定期間受け取れる確定年金があります。
被保険者が受取人となる保険金等で請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます。
指定代理請求特約
各特約について、くわしくは12~15ページの「主な特約とその内容について」をご覧ください。
保険金等を本人が請求できない所定の事情がある場合、ご家族等が本人に代わって請求することができます。
こんなとき!
被保険者が余命宣告の告知を医師から受けていないため請求ができない。 等
商品パンフレット
よくあるご質問について
Q1 この商品は預金の一種ですか?
Q5 クーリング・オフはできますか?
A1
いいえ。
契約締結前交付書面兼パンフレット
■契約締結前交付書面兼パンフレット
■ご契約のxxx•約款
ご契約について大切なことがらを記載していますので、十分にご確認ください。
■保険証券
申込日より1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
保険証券
ご契約の
xxx•約款
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の保証はありません。
できます。
同意確認日
申込日
※郵送の場合、消印を基準とします
11日目~
クーリング•オフのお取り扱いはできません。
A5
1日目 | 2日目 | 9日目 | 10日目 | |
クーリング・オフの | ||||
お取り扱いが可能です。 ※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 |
クーリング•オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申し込みの撤回またはご契約の解除ができます。
④保険証券等の送付
①説明•販売
契約者
募集代理店
生命保険会社
②申し込み
(金融機関等) ③申込
関係書類
⑤契約後の照会・手続き等
▲
くわしくは19~20ページの「お申し込みの撤または解除(クーリング・オフ制度)について 」をご覧ください。
Q2 契約後の照会は保険会社にすればいいですか?
Q6 元本が割れる場合はありますか?
A2
はい。
引受保険会社であるPGF生命にご照会ください。
あります。
3~4ページのイメージ図のこの箇所で確認
解約返戻金
第1保険期間
第2保険期間(6年目以降終身)
A6
一時払保険料
契約してから一定期間内に解約すると、解約返戻金額が一時払 保険料を下ります(元本割れ)。なお、円で受け取る際の為替リスク についてご注意ください。
Q3 保障はいつからはじまりますか?
Q7 契約当初5年間に死亡した場合、いくらもらえますか?
告知日
承諾日
保障が開始されます。
一時払保険料相当額が着金した日
A3
責任開始期です。
責任開始期とは、告知ならびに一時払保険料相当額のお払い込み(PGF生命への着金)がともに完了したときです。
■告知書
4つの項目にお答えいただきます。
医師の診査は不要
▲
くわしくは21ページの「保障を開始する時期(責任開始期)について」をご覧ください。
米ドル建ての一時払保険料相当額です。
3~4ページのイメージ図のこの箇所で確認
契約当初5年間
第2保険期間(6年目以降終身)
死亡給付金
第1保険期間
A7
一時払保険料
米ドル建ての一時払保険料相当額を死亡給付金としてお支払いします
(災害死亡保険金*をお支払いする場合を除きます)。
告知書
*災害死亡保険金について、くわしくは12ページ の「主な保障内容について」をご覧ください。
Q4 申し込みの際、医師の診査は必要ですか?
Q8 引受保険会社が経営破綻した場合、契約はなくなりますか?
A4
いいえ。
医師の診査は不要です。告知書にて簡単な告知項目にお答えいただくだけでお申し込みいただけます。
いいえ。
保険契約の引き受け•責任準備金の補償
破綻 保険会社
保険金支払いの停止
生命保険契約者 保護機構
※保険金額等が削減されることがあります。
契約者
<生命保険契約者保護機構によるご契約の引き受けの例>
保険契約の継続・保険金支払い
A8
PGF生命は生命保険契約者保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を図ります。
▲
くわしくは22ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
2 |主な保障内容について
期間 | 給付名称 | 支払事由 | 支払額 |
第1保険期間 | 死 亡 給 付 金 | 被保険者が第1保険期間中にお亡くなりになった場合にお支払いします。ただし災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 | 一時払保険料相当額 |
災害死亡保険金* | 被保険者が所定の不慮の事故等により死亡されたときにお支払いします。 | 死亡保険金額と同額 | |
第2保険期間 | 死 亡 保 険 金 | 被保険者が第2保険期間中に死亡されたときにお支払いします。 | 所定の死亡保険金額 |
契約概要
ご契約の前に必ずお読みください。
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき たい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
契 約 概 要
x 約 概 要
*責任開始日以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合または責任開始日以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場合にお支払いします。対象となる所定の不慮の事故および感染症の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
※第2保険期間中に所定の不慮の事故等でお亡くなりになった場合、お支払いする保険金額は死亡保険金額となります。
※支払事由に該当し保険金等が支払われた場合、保障は消滅します。
1 |商品の特徴と仕組みについて
3 |主な特約とその内容について
保険商品の名称: 初期死亡保険金抑制型一時払終身保険
(米国ドル建)
年金支払移行特約(10)
<イメージ図>
災害死亡保険金
死亡保険金
死亡給付金
年 金
$
年金原資
(責任準備金)
解約返戻金
一時払保険料
商品の特徴
●この保険は万一の保障を終身にわたり確保できる米ドル建ての生命保険です。
●この保険は米ドル建てであり、円でお払い込みいただき、または円でお受け取りいただく場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払い込みいただいた一時払保険料相当額を下回ること があり、損失が生じるおそれがあります。
<イメージ図>
第1保険期間
(契約当初5年間)
第2保険期間
(6年 以降終身)
▲ ご契約
▲
この特約を付加した日
▲
年金開始日
災害死亡保険金
解約返戻金 死亡保険金
(キャッシュバリュー)
死亡給付金
$
生涯保障
一時払保険料
▲ご契約
●第2保険期間中、この特約を付加することで、この特約を付加した日(PGF生命が書類を受け付けた日)における主契約の全部または一部の解約返戻金(責任準備金)をもとに年金を受け取ることができます。年金開始日はこの特約を付加した日となります。
●この特約を付加した日におけるPGF生命所定の為替レートにより、年金を米ドルにかえて円でお受取りいただけます。この場合、以後、米ドルでのお受け取りはできません。
第1保険期間
(契約当初5年間)
第2保険期間(6年 以降終身)
※死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金は重複してのお支払いおよび高度障害状態になられた場合のお支払いはいたしません。
契 約 概 要
●選択できる年金種類および取扱年齢範囲は、以下のとおりになります。
●取扱年齢範囲は年金開始日における年金受取人の年齢が0~90歳となります。
契 約 概 要
●年金は年1•2•3•4•6•12 のいずれかの受取 数を選択することができます。
●年6を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
※年金開始日における年金受取人の年齢によっては、年金受取期間を所定の範囲で変更し、年金をお支払いする場合があります。
※年金額は、年金基金設定日における年金受取期間、基礎率(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、年金額が最低年金額
(米ドル建ての場合500米ドル、円建ての場合2万円(将来変更される可能性があります))に満たない場合、お取り扱いできません。
年金種類 | 年金開始日における被保険者の年齢 |
確定年金 (年金受取期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年) | 20~90歳 |
確定年金(年金受取期間:35年) | 20~87歳 |
確定年金(年金受取期間:40年) | 20~82歳 |
保証期間付終身年金(保証期間:5年・10年・15年・20年)および保証金額付終身年金 | 40~90歳 |
なお、1回あたりの支払額は最低年金額以上となります。
*
※最高年金額は30万米ドル(将来変更される可能性があります)となります 。
●年金は年1•2•3•4•6•12 のいずれかの受取 数を選択することができます。
●年6を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
※第1保険期間中に、この特約による年金のお受け取りはできません。
※年金額は、この特約を付加した日における解約返戻金額(責任準備金額)を基準として、この特約を付加した日における年金の種類、基礎率(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、年金額が最低年金額(米ドル建ての場合500米ドル、円建ての場合 2万円(将来変更される可能性があります))に満たない場合、お取り扱いできません。なお、1回あたりの支払額は最低年金額以上
となります。
※最高年金額は30万米ドル(将来変更される可能性があります)となります*。
*30万米ドルの限度額の他、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円(所定の書類をPGF生命にて受理した日の前日におけるTTM(対顧客電信仲値)で換算した円支払額)以内となる必要があります。
※確定年金をお受け取りいただく場合、年金開始年齢に年金受取期間を加えた年齢が 10歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
リビング・ニーズ特約(10)
●第2保険期間中に被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を被保険者にお支払いします(被保険者(または指定代理請求人)が指定した金額(指定保険金額)から指定保険金額に対する6ヵ月分の利息を差し引いてお支払いします)。
●保険金の最高支払限度額は30万米ドルとなります*。
*30万米ドルの限度額の他、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円(所定の書類をPGF生命にて受理した日の前日における TTM(対顧客電信仲値)で換算した円支払額)以内となる必要があります(最高支払限度額と通算保険金額は将来変更される可能性があります)。
※第1保険期間中に、この特約による前払請求をすることはできません。
※死亡保険金の全部をお支払いする場合、以後、ご契約は消滅します。また、一部をお支払いする場合、お支払いした部分に相当する金額は減額されたものとして取り扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
※余命6ヵ月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、PGF生命の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断します。余命6ヵ月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6ヵ月以内であることを意味します。
遺族年金特約
●この保険の死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受け取りいただけます。
●円換算支払特約を付加することにより、年金および死亡一時金を米ドルにかえて円でお受け取りいただけます。この場合、以後、米ドルでのお受け取りはできません。
●年金の種類は確定年金のみとなります。年金受取期間は、5年•10年•15年•20年•25年•30年• 35年•40年からご指定いただけます。
●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約を付加したときはこの特約を付加した日)を年金基金設定日として死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
*30万米ドルの限度額の他、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円(所定の書類をPGF生命にて受理した日の前日におけるTTM(対顧客電信仲値)で換算した円支払額)以内となる必要があります。
指定代理請求特約
●主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等*について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
*請求の対象となる保険金等は、年金支払移行特約(10)および遺族年金特約の年金、リビング・ニーズ特約(10)の保険金になります。
3 伯父・xx
(叔父・叔母)
親 等 図
3親等内の親族については以下親等図の範囲内となります。
=
1 子
2 孫
… 3親等内の親族
※記載の数字は親等を表します。
本 人
1 父 母
2 祖父母
3曾祖父母
3 曾孫の配偶者
3 曾 孫
2 孫の配偶者
3 甥 姪
3 配偶者
2 兄弟姉妹
2 配偶者
3 配偶者
●指定代理請求人は1名とし、以下の範囲内より指定いただきます。なお、契約者は被保険者の同意を得て、この範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の3親等内の親族
3 曾祖父母 | ||||
2 祖父 | 母 | |||
3 伯父・ | xx | |||
1 父 | 母 | |||
(叔父・叔母) | ||||
配偶者 | 2 兄弟 | 姉妹 | ||
1 子の配偶者 | 3 甥 姪 |
x 約 概 要
円換算支払特約
●この特約を付加することにより、保険金・解約返戻金・年金等を米ドルにかえて円でお受け取りいただけます。
●円でお受け取りいただく際の換算レートは、下表の換算基準日におけるPGF生命所定の為替レートを適用します。
対象 | 換算基準日 |
死亡給付金・(災害)死亡保険金・解約返戻金 | 所定の書類をPGF生命にて受理した日の前日 |
リビング・ニーズ特約(10)の保険金 | |
遺族年金特約の年金・死亡一時金 |
※円で保険金等をお受け取りになる場 、お受け取りになる金額はPGF生命所定の為替レートの変動に応じて、増減します。
※PGF生命所定の為替レートの変動に応じて、円でお受け取りになる保険金額等が円でお払い込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることもあります。くわしくは18ページの「為替リスクについて」をご覧ください。
5 |配当金について
x 約 概 要
●この保険は配当金はありません。
6 |解約(減額=一部解約)について
●いつでも解約あるいは死亡保険金額の減額により解約返戻金額を受け取ることができます。
●死亡保険金額を減額する場合、死亡保険金額の減額割合に応じて死亡給付金額および災害死亡保険金額も減額されます。なお、減額後の死亡保険金額に応じて減額される死亡給付金額
(一時払保険料)は、ご契約時の最低取扱保険料額である2万米ドル(将来変更される可能性があります)を下ることはできません。
4 |保険料・ご加入条件について
●保険期間 :終身
●契約日の被保険者の年齢範囲(満年齢):15歳~85歳
●取扱保険料額
15歳~49歳 | 2万米ドル~20万米ドル(取扱単位:100米ドル) |
50歳~60歳 | 2万米ドル~40万米ドル(取扱単位:100米ドル) |
61歳~80歳 | 2万米ドル~60万米ドル(取扱単位:100米ドル) |
81歳~85歳 | 2万米ドル~50万米ドル(取扱単位:100米ドル) |
※各年齢範囲における取扱保険料額の上限は、同一被保険者ですでにご契約いただいている初期死亡保険金抑制型一時払終身保険
(米国ドル建)のすべての既契約と通算した金額となります。
[例]初期死亡保険金抑制型一時払終身保険(米国ドル建)を49歳時に一時払保険料10万米ドル、60歳時に一時払保険料20万米ドル、 80歳時に一時払保険料10万米ドルでご契約いただいた場 、81歳以降にお申し込みいただける一時払保険料の上限は50万米ドル
-(10万米ドル+20万米ドル+10万米ドル)の10万米ドルとなります。
※初期死亡保険金抑制型一時払終身保険の米ドル建てと円建てのどちらもご契約の場 、米ドル建てのご契約については各契約の申込日の属する月の前月末におけるPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で換算した金額を同一被保険者ですでにご契約いただいている初期死亡保険金抑制型一時払終身保険のすべての既契約と通算します。その場 の取扱保険料額の上限は、取扱年齢範囲15歳~49歳は5,000万円、50歳~60歳は10,000万円、61歳~85歳は15,000万円となります。
※死亡保険金額についてはPGF生命の他の保険契約の保険金額等と通算され、7億円(申込日の属する月の前月末のTTM(対顧客電信仲値)で換算します)を超えるお取り扱いはできません。
※お申込内容、一時払保険料等については申込書面または申込書控にてご確認ください。
7 |為替リスクについて
●この保険には為替リスクがあります。為替リスクについて、くわしくは18ページの「為替リスクに ついて」をご覧ください。
8 |諸費用について
●この保険でご負担いただく諸費用について、くわしくは17~18ページの「ご契約にかかる費用に ついて」をご覧ください。
●保険料払込方法 :一時払
●告知 :告知扱
●死亡保険金受取人* :被保険者の配偶者または2親等内の親族
*契約者は保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を変更することができます。
<年金、遺族年金受取期間中にご負担いただく費用>
注意喚起情報
ご契約の前に必ずお読みください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、 お申し込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成29年4月現在)を年金受取日に積立
金額(責任準備金額)より控除します。
※年金支払移行特約(10)および遺族年金特約によるお取り扱いです。
<クーリング・オフ等で保険料を米ドルでお受け取りいただく場合の費用>
取扱金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料が異なるため、一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
為替リスクについて
この保険は米ドル建てであり、円でお払い込みいただき、または円でお受け取りいただく場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払い込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
ご契約にかかる費用について
この商品でご負担いただく費用の合計額は、「保険料より控除される費用」、および各種お取り扱い、お受け取りの際にご負担いただく費用となります。
<保険料より控除される費用>
お払い込みいただく保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持等に係る費用等にあてられ、それらを除いた金額で運用されます。なお、これらの費用については、契約年齢
(被保険者)、性別等により異なるため、一律に記載できません。
<保険料を円でお払い込みいただく場合の費用>
円を米ドルに交換する為替レート(TTS)と仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
<保険金等を円でお受け取りいただく場合の費用>
「円換算支払特約」または「年金支払移行特約(10)」を付加して保険金等を円でお受け取りいただく場合の交換レートと仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます(PGF生命所定の交換レート(平成29年4月現在:指定銀行のTTM
-1銭))。
*仲値(TTM)は、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。
<保険金等を米ドルでお受け取りいただく場合の費用>
・取扱金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料が異なるため、一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
・米ドルでのお受け取りにかかる手数料(PGF生命から契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお受取額より差し引くことがあります(受取時にPGF生命にご確認ください)。
■円で保険金等をお受け取りになる場合(円換算支払特約等)、お受取金額はPGF生命所定 の為替レートの変動に応じて、増減します。
■この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人が負います。
■為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じるため、お受け取りになる円換算の金額がお払い込みになった円換算の一時払保険料相当額を下回ることが あり、損失が生じるおそれがあります。
■クーリング・オフ等により、PGF生命が米ドルで保険料を返金した場合、返金された米ドル を円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
解約と解約返戻金について
・お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金等のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費にあてられます。したがって、ご契約時から一定期間内に解約されますと、解約返戻金は一時払保険料を下回ります。
・この保険は第1保険期間中の解約返戻金額の上限を一時払保険料とするしくみで保険料を計算しています。したがって、第1保険期間中の解約返戻金額は一時払保険料を超えることはありません。
1
お申し込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
お申し込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日
同意確認日 申込日
1日 2日
9日 10日 11日~
クーリング・オフのお取り扱いが可能です。 クーリング・オフの
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 お取り扱いはできません。
お申し込みの撤回等(クーリング・オフ)のながれ
郵送の場合、消印を基準とします。
(意向確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の 休日を含む)であれば、書面によりお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申し込みの撤回等」といいます)をすることができます。
■お申し込みの撤回等のお取扱期限
お申し込みの撤回等の方法 | お取扱期限 | |||
郵 | 送 | 10日以内の消印まで有効 | ||
直 | 接 | 提 | 出 | PGF生命本社で書面を受理した日が10日以内まで有効 |
・お申し込みの撤回等をされた場合、原則お払い込みいただいた保険料と同通貨で同額をご返金します。
募集代理店等で米ドルを購入後に当該通貨で保険料をお払い込みいただく場合、クーリング・オフの際にPGF生命はお客さまの申し出に従って米ドル または円で返金します。円での返金の場合、または返金された米ドルをその他の通貨に換算した場合、為替差損が生じる可能性があります。
■お申し込みの撤回等の方法
・お申し込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に郵送もしくは直接提出していただく方法があります。この場合、書面には「お申し込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名
(自署)、住所、電話番号、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください。
切 手
プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社 行
○○局
00.00.00
●お申し込みの撤回等をする旨の明記
●自署
10
氏名
住所
○○県○○市○○町○ー○ー○
電話番号 ○○○○ー○○ー○○○○
申込書番号
●申込書控に印字
●送付先住所
〒102-8015 xxxxxx区一番町21番地
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社クーリング・オフ担当
お申し込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
○○○○○○○○○○
○○ ○○
私は下記契約の申し込みを撤回します。
21
xxxxxx区一番町 番地
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社
クーリング・オフ担当 宛
● 日以内の
消印有効
・お申し込みの撤回等は募集代理店にお申し出いただいてもお手続きできません。PGF生命にお申し出ください。
■健康状態・職業等をありのままに告知してください。
2
告知義務について
告知義務について
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、「告知書」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
■告知書にて告知してください。
・告知受領権はPGF生命が有しています。三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は告知受領権がなく、三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)に口頭でお話しされた だけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
■告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・ご契約の申し込み後または保険金等のご請求の際に、申込内容や保険金等の請求内容、告知内容等について、PGF生命社員またはPGF生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
■告知義務違反の場合、ご契約または特約を解除することがあります。
・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・ご契約を解除した場合は、たとえ保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いする ことはできません。また、払込保険料をお返しすることができません。
1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 |
保障を開始する時期(責任開始期)について
生命保険契約者保護機構について
5
生命保険契約者保護機構について
3
保障を開始する時期(責任開始期)について
保障が開始されます。
告知日
一時払保険料相当額が着金した日
承諾日
注 意 喚 起 情 報
■PGF生命がご契約のお申し込みを承諾した場合には、一時払保険料相当額のお払い 込み(PGF生命への着金)と告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
■PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。
注 意 喚 起 情 報
・生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午/午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
TEL 00-0000-0000
■お客さまのお申し込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
保険金等をお支払いできない場合について
6
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
・三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
4
詳細は
「
ご契約のxxx・約款
」でご確認ください
保険金等をお支払いできない場合について
(詳細は ご契約のxxx・約款 でご確認ください)
■代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
7
預金等との違いについて
預金等との違いについて
・責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。
・保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
・詐欺によりご契約が取り消しとなった場合や保険金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
・免責事由に該当した場合(責任開始日から2年以内の被保険者の自殺、契約者または受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等)。
■「ハイ・ファイブNex〈t 米ドル建〉」はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。
現在のご契約を解約・減額することを前提に
このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象では ありません。
現在のご契約を解約・減額することを前提に
新たなご契約のお申し込みをされる場合について
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
8
新たなご契約のお申し込みをされる場合について
詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください
■現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申し込みをされる場合、
不利益となることがあります。
・解約・減額されるご契約の解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
税務のお取り扱いについて
「ご契約のxxx・約款」もご確認ください)
9
税務のお取り扱いについて
(「ご契約のxxx・約款」もご確認ください
米ドルでお支払いする保険金額等に所得税額または源泉所得税額等が発生する場合、保険金額等および一時払保険料に所定の為替レートを適用して円に換算し税額を計算します。そのため、「お支払いする保険金額等の円換算日の所定の為替レート」が「一時払保険料の円換算日の所定の 為替レート」に比べ、一定水準以上円安に進むと、米ドルを基準とした場合、これらの税負担により、税引後のお支払額(米ドル)が一時払保険料(米ドル)を下回る場合があります。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
<お払い込みいただく保険料について>
平成29年1月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
・お払い込みになった保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。1月1日から12月31日までにお払い込みいただいた保険料のうち、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ所得税と住民税の負担が軽減されます。
※一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
<保険金等にかかる税金について>
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
・死亡給付金・災害死亡保険金・死亡保険金にかかる税金は、契約形態によって異なります。
保険金等のご請求について
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保険金等のご請求について
・リビング・ニーズ特約(10)による保険金は受取人が、主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合、所得税および住民税は非課税となります。
<解約返戻金にかかる税金について>
・解約された場合、解約返戻金額と一時払保険料等の差額が所得税(一時所得)の対象となります。
一時所得について
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額 ={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
<税務上の換算レートについて>
・この保険の税務上のお取り扱いについては、米ドルを円に換算したうえで、円建ての生命保険と同様のお取り扱いとなります。一般的に下記の為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
科目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
一時払保険料 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死亡給付金*2 (災害)死亡保険金*2 | 被保険者の死亡日 | <相続税の対象となる場合> TTB(対顧客電信買相場) |
<所得税の対象となる場合> TTM(対顧客電信仲値) | ||
解約返戻金*2 | 解約日(減額日) | TTM(対顧客電信仲値) |
*1 PGF生命の行う税務計算上はPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)およびPGF生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2 円換算支払特約により円でお受け取りになっている場合は、円でお受け取りいただいた金額となります。
■保険金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかに PGF生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
■支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」、「PGF生命ホームページ」「、保険金などのご請求等のご案内」に記載していますので、あわせてご確認ください。
■保険金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金等 の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
■被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人が請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が請求することができます。
・指定代理請求人に対し、支払事由および請求できる場合があることを、あらかじめお伝えください。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。
1
お問い合わせ窓口について
注 意 喚 起 情 報
■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
1 お問い合わせ窓口について
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項 およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します 明示事項
お問い合わせ窓口
PGF生命コールセンター
通話料無 料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3等を除く)
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、下記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④その他保険に関連・付随する業務
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供します 同意事項
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を 設置し、電話にてお受けしています(ホームページアドレスxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い
合わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
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その他ご確認いただきたい事項について
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしていますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
その他ご確認いただきたい事項について
■保険料を借入金で調達してのお申し込みおよび借入を前提としたお申し込みはできません。
■保険金等のお支払いをご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
■被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります 同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を 含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社(外国にある会社を含みます)が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の 契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的とし て、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
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Memo Memo
Memo
PGF生命について
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命
PGF生命は世界最大級の金融サービス機関
「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
当社は日本のプルデンシャル・グループにおける代理店チャネル専業会社として、 2010年8月より、バンカシュアランス*を中心に事業を展開しております。
*「バンカシュアランス」とは、金融機関代理店を通じた生命保険の販売を意味します。
■日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン(保険持株会社)
プルデンシャル生命
ジブラルタ生命
100%出資
PGF生命
「PGF生命」は「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
本社 プルデンシャルタワー
(東京 永田町)
はじまりは、プルデンシャルでした。
1989年当時、xxxx・xxxx(米国プルデンシャル元社長)は、エイズ患者に対するボランティア活動に打ち込んでいました。訪問先のホスピスで余命いくばくもない患者を前に、何か自分にできることはないかと尋ねると、その患者からは、
「私に尊厳ある最期を迎えさせてほしい」という答えが返ってきました。
彼には、治療にかかった高額な医療費などの借金がありました。生命保険には加入していましたが、保険金は亡くなるまで受け取れません。バーバロはいずれ支払われる保険金であれば、生きているうちに前払いできないか、生命保険には100年以上の歴史があるが、その制度を少し変えてみてもいいのではないかと考え、社内や行政当局を説得して、「リビング・ニーズ特約」を実現しました。
保険金を受け取ることで、その患者は借金を返済し、xxxxxはプレゼントを買って、故郷で家族と一緒に過ごすことができました。そして最後まで自分で身の回りのことができるようにと洗濯機を購入し、余った分を教会に寄付しました。その患者は
「私は今、とても平和で満ち足りた気持ちです。ありがとう。」といいました。
この想いをPGF生命は受け継ぎ、
お客さまの必要とする商品とサービスを提供し続けます。