商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:81 億円(平成 21 年 10 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-4300(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2156(有料)
目論見書補完書面
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況等により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | ありません。 |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。 詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:81 億円(平成 21 年 10 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-4300(通話料無料) 営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2156(有料) |
200911
本書は「交付目論見書(訂正事項分)」および「請求目論見書(訂正事項分)」を合冊しております。
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
追加型投信 / 海外 / 株式分配金再投資専用
【 投資信託説明書(目論見書) 】
< 訂正事項分 >
2009年12月
本紙には、2009.11 の訂正事項分の内容も含まれています。
☆ 当 フ ァ ン ド は 、 追 加 型 の 公 募 株 式 投 x x 託 の 税 制 が 適 用 さ れ ま す 。
本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
追加型投信 / 海外 / 株式分配金再投資専用
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
投資信託説明書(交付目論見書)<訂正事項分>
2009.12
トヨタアセットマネジメント株式会社
・この目論見書により行なうトヨタアセット・バンガード海外株式ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成21年6月25日に関東財務局長に提出し、平成21年6月26日にその届出の効力が生じております。また、金融商品取引法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成21年11月12日および平成21年12月25日に関東財務局長に提出しております。
・有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
・トヨタアセット・バンガード海外株式ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けます。ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
・当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。
・当ファンドは、外貨(米ドル)建の外国投資信託への投資を通じて、主に海外株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の経営不振や債務不履行等の影響により、基準価額が下落する場合があります。また、為替ヘッジは原則として行いませんので、投資している通貨が米ドルに対して弱くなった場合や米ドルが円に対して弱くなった場合等には当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
1.投資信託説明書(交付目論見書)の訂正理由
半期報告書の提出および有価証券届出書の訂正届出書の提出に伴い、投資信託説明書(交付目論見書)の関連情報を新たな情報に訂正するものです。
投資信託説明書(交付目論見書)の該当箇所を読み替えてご覧いただきますようお願い申し上げます。
2.訂正箇所および訂正事項 訂正内容は、以下の通りです。
Ⅰ ファンドの基本情報
3.手続等の概要
《以下の内容に変更》
(3)費用等についての概要
(中略、表省略)
その他費用として、
(原交付目論見書P8)
○ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払います。
○当ファンドが組入れている「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」の購入資金および売却資金からファンドに直接支払われる財産維持手数料として購入時に 0.50%、売却時に0.25%かかります。(財産維持手数料は、投資対象国の市況動向の変化又は制度の変更等を考慮し、米国バンガード社が定めることにより今後変更になることがあります。)
(後略)
Ⅱ ファンドの運用及びリスク
1.投資方針
(2)投資態度
(中略)
投資対象とする外国投資信託について
(中略)
《以下の内容に変更》 (原交付目論見書P17)
4.バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド
ファンド名 | バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド |
(中略) |
その他手数料 | パーチェス・フィー(購入時:ファンド財産維持手数料):0.50%※1 リデンプション・フィー(売却時:ファンド財産維持手数料):0.25%※2 ※1 購入資金よりファンドに直接支払われるため、申込手数料とは異なります。 ※2 売却資金よりファンドに直接支払われるため、解約手数料とは異なります。 *上記、財産維持手数料は、投資対象国の市況動向の変化又は制度の変更等を考慮し、米国バンガード社が定めることにより今後変更になることがあります。 |
(後略)
3.運用体制 (原交付目論見書P20)
《以下の内容に変更》
(中略)
*ファンドの運用体制等は訂正届出書提出日(平成21年12月25日)現在であり、今後変更になる場合があります。
5.投資リスクとリスク管理体制
《以下の内容に変更》
(前略)
(2)リスク管理体制 (原交付目論見書 P24)
《末尾の記載を以下の内容に変更》
*リスク管理体制は訂正届出書提出日(平成21年12月25日)現在であり、今後変更になる場合があります。
6.運用状況 (原交付目論見書P25)
《以下の内容に変更》
以下は、平成21年11月5日現在の運用状況です。
なお、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいい、小数第3位以下を四捨五入しています。
(1)投資状況
資産の種類 | 国名 | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 米国 | 14,329,988,399 | 99.55 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | 65,446,332 | 0.45 | |
合計(純資産総額) | 14,395,434,731 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 簿価(米ドル) | 評価(米ドル) | 邦貨換算評価額 (円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
1 | 米国 | 投資信託受益証券 | バンガード・グロース・ インデックス・ ファンド | 2,015,495.700 | 20.69 | 41,702,885.52 | 25.39 | 51,173,435.82 | 4,636,825,019 | 32.21 |
2 | 米国 | 投資信託受益証券 | バンガード・バリュー・ インデックス・ ファンド | 2,862,163.472 | 14.43 | 41,302,718.54 | 17.66 | 50,545,806.91 | 4,579,955,564 | 31.82 |
3 | 米国 | 投資信託受益証券 | バンガード・ヨーロピアン・ストック・ インデックス・ ファンド | 1,820,662.174 | 18.34 | 33,390,944.27 | 26.23 | 47,755,968.82 | 4,327,168,335 | 30.06 |
種類 | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
証券投資信託受益証券 | 14,329,988,399 | 99.55 |
4 | 米国 | 投資信託受益証券 | バンガード・ エマージング・マーケット・ ストック・ インデックス・ ファンド | 353,215.593 | 16.28 | 5,750,349.85 | 24.56 | 8,674,974.96 | 786,039,481 | 5.46 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
平成21年11月5日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末におけるファンドの純資産総額、および1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。
純資産総額 (単位:百万円) | 1口当たりの純資産額 (単位:円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
当初設定日(平成15年6月27日) | 192 | - | 1.0000 | - |
第1計算期間末(平成16年4月5日) | 1,952 | 1,953 | 1.0503 | 1.0513 |
第2計算期間末(平成17年4月5日) | 2,697 | 2,730 | 1.1605 | 1.1755 |
第3期計算間末(平成18年4月5日) | 7,690 | 7,768 | 1.4538 | 1.4698 |
第4期計算間末(平成19年4月5日) | 14,506 | 14,660 | 1.6757 | 1.6947 |
第5期計算間末(平成20年4月7日) | 15,445 | 15,541 | 1.4130 | 1.4220 |
第6期計算間末(平成21年4月6日) | 11,114 | 11,114 | 0.8250 | 0.8250 |
平成20年11月末日 | 9,937 | - | 0.8024 | - |
12月末日 | 9,671 | - | 0.7685 | - |
平成21年1月末日 | 9,282 | - | 0.7189 | - |
2月末日 | 9,290 | - | 0.7065 | - |
3月末日 | 9,955 | - | 0.7397 | - |
4月末日 | 11,395 | - | 0.8323 | - |
5月末日 | 12,250 | - | 0.8810 | - |
6月末日 | 12,689 | - | 0.8913 | - |
7月末日 | 13,691 | - | 0.9481 | - |
8月末日 | 14,018 | - | 0.9692 | - |
9月末日 | 14,304 | - | 0.9785 | - |
10月末日 | 14,731 | - | 0.9986 | - |
平成21年11月5日(直近日) | 14,395 | - | 0.9739 | - |
注)当初設定日の1口当たりの純資産額は当初元本(1口当たり1円)として記載。純資産総額は単位未満を切り捨て、1口当たりの純資産額は小数第5位以下を四捨五入しています。
②分配の推移
計算期間 | 1口当たりの分配金 |
第1期 平成15年6月27日~平成16年4月5日 | 0.0010円 |
第2期 平成16年4月6日~平成17年4月5日 | 0.0150円 |
計算期間 | 収益率 |
第1期 平成15年6月27日~平成16年4月5日 | 5.13% |
第2期 平成16年4月6日~平成17年4月5日 | 11.92% |
第3期 平成17年4月6日~平成18年4月5日 | 26.65% |
第4期 平成18年4月6日~平成19年4月5日 | 16.57% |
第5期 平成19年4月6日~平成20年4月7日 | △15.14% |
第6期 平成20年4月8日~平成21年4月6日 | △41.61% |
第6期末から平成21年11月5日 (直近日)までの期間 | 18.05% |
第3期 | 平成17年4月6日~平成18年4月5日 | 0.0160円 |
第4期 | 平成18年4月6日~平成19年4月5日 | 0.0190円 |
第5期 | 平成19年4月6日~平成20年4月7日 | 0.0090円 |
第6期 | 平成20年4月8日~平成21年4月6日 | 0.0000円 |
注)収益率=(当期分配付き基準価額-前期分配落ち基準価額)÷前期分配落ち基準価額×100ただし、第1計算期間の収益率は、当初元本額(1口=1円)を基準に算出。
(参考情報)
以下は、当ファンドが投資している外国投資信託の運用状況です。
(現時点で入手できる直近の情報として、平成21年9月30日現在の内容を記載しております。)なお、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいいます。
「バンガード・グロース・インデックス・ファンド」
投資状況(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 | 国名/地域名 | 評価金額(米ドル) | 投資比率(%) |
株式 | 米国 | 14,606,849,686 | 99.52 |
バミューダ | 66,661,830 | 0.45 | |
シンガポール | 2,341,680 | 0.02 | |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | 1,948,928 | 0.01 | |
合計(純資産総額) | 14,677,802,124 | 100.00 |
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 株数 | 簿価(米ドル) | 評価(米ドル) | 投資 比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
1 | Microsoft Corp. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 23,361,462 | 25.08 | 585,912,437 | 25.89 | 604,828,251 | 4.1 |
2 | Apple Inc. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 2,601,957 | 88.19 | 229,471,630 | 185.37 | 482,324,769 | 3.3 |
3 | InternationalBusiness Machines Corp. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 3,854,068 | 95.71 | 368,888,518 | 119.61 | 460,985,073 | 3.1 |
4 | Cisco Systems Inc. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 16,822,787 | 20.45 | 343,965,439 | 23.54 | 396,008,406 | 2.7 |
5 | Google Inc. Class A | 株式 | 米国 | 情報技術 | 703,165 | 409.80 | 288,159,553 | 495.85 | 348,664,365 | 2.4 |
6 | Wal-Mart Stores Inc. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 6,847,472 | 37.84 | 259,119,959 | 49.09 | 336,142,400 | 2.3 |
7 | Hewlett-Packard Co. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 6,974,966 | 42.98 | 299,815,936 | 47.21 | 329,288,145 | 2.2 |
8 | Procter & Gamble Co. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 5,525,768 | 50.29 | 277,870,924 | 57.92 | 320,052,483 | 2.2 |
9 | Philip Morris International Inc. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 5,721,290 | 41.51 | 237,468,017 | 48.74 | 278,855,675 | 1.9 |
10 | PepsiCo Inc./NC | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 4,540,594 | 52.14 | 236,750,842 | 58.66 | 266,351,244 | 1.8 |
11 | Xxxxxxx & Johnson | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 4,018,496 | 58.59 | 235,463,076 | 60.89 | 244,686,221 | 1.7 |
12 | Oracle Corp. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 11,627,877 | 13.08 | 152,097,031 | 20.84 | 242,324,957 | 1.6 |
13 | Abbott Laboratories | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 4,507,621 | 50.41 | 227,233,675 | 49.47 | 222,992,011 | 1.5 |
14 | QUALCOMM Inc. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 4,827,166 | 32.35 | 156,178,521 | 44.98 | 217,125,927 | 1.5 |
15 | Schlumberger Ltd. | 株式 | 米国 | エネルギー | 3,489,545 | 52.16 | 182,019,915 | 59.60 | 207,976,882 | 1.4 |
16 | McDonald's Corp. | 株式 | 米国 | 一般消費財・ サービス | 3,217,803 | 54.96 | 176,836,143 | 57.07 | 183,640,017 | 1.3 |
17 | Amgen Inc. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 2,952,774 | 40.45 | 119,434,610 | 60.23 | 177,845,578 | 1.2 |
18 | CVS Caremark Corp. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 4,246,294 | 27.02 | 114,756,086 | 35.74 | 151,762,548 | 1.0 |
19 | Schering-Plough Corp. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 4,743,161 | 20.90 | 99,121,524 | 28.25 | 133,994,298 | 0.9 |
20 | Monsanto Co. | 株式 | 米国 | 素材 | 1,591,761 | 62.83 | 100,011,762 | 77.40 | 123,202,301 | 0.8 |
21 | Gilead Sciences Inc. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 2,643,653 | 30.19 | 79,811,354 | 46.58 | 123,141,357 | 0.8 |
22 | Medtronic Inc. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 3,264,646 | 39.18 | 127,905,176 | 36.80 | 120,138,973 | 0.8 |
23 | United Parcel Service Inc. Class B | 株式 | 米国 | 資本財・ サービス | 2,039,498 | 58.59 | 119,489,578 | 56.47 | 115,170,452 | 0.8 |
24 | Coca-Cola Co. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 2,126,975 | 57.35 | 121,986,973 | 53.70 | 114,218,558 | 0.8 |
25 | Intel Corp. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 5,701,375 | 15.81 | 90,156,212 | 19.57 | 111,575,909 | 0.8 |
26 | Colgate-Palmolive Co. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 1,457,093 | 56.33 | 82,076,074 | 76.28 | 111,147,054 | 0.8 |
27 | Walgreen Co. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 2,892,494 | 30.16 | 87,224,290 | 37.47 | 108,381,750 | 0.7 |
28 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 株式 | 米国 | 金融 | 32,440 | 3359.00 | 108,966,058 | 3,323.00 | 107,798,120 | 0.7 |
29 | Baxter International Inc. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 1,764,695 | 51.43 | 90,764,269 | 57.01 | 100,605,262 | 0.7 |
30 | EMC Corp./Massachusetts | 株式 | 米国 | 情報技術 | 5,871,256 | 12.35 | 72,481,581 | 17.04 | 100,046,202 | 0.7 |
(注)簿価及び評価の金額欄は端数を四捨五入して記載しております。
種類別、業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
海外株式 | 一般消費財・サービス | 11.9 |
生活必需品 | 14.5 | |
エネルギー | 6.6 | |
金融 | 4.5 | |
ヘルスケア | 15.3 | |
資本財・サービス | 7.9 | |
情報技術 | 34.4 | |
素材 | 3.7 | |
電気通信サービス | 0.7 | |
公益事業 | 0.4 | |
現金・預金等短期金融資産 | 0.1 | |
合 計 | 100.0 |
「バンガード・バリュー・インデックス・ファンド」
投資状況(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 | 国名/地域名 | 評価金額(米ドル) | 投資比率(%) |
株式 | 米国 | 11,025,548,449 | 99.96 |
バミューダ | 5,061,083 | 0.05 | |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | △359,091 | △0.00 | |
合計(純資産総額) | 11,030,250,440 | 100.00 |
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 株数 | 簿価(米ドル) | 評価(米ドル) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
1 | Exxon Mobil Corp. | 株式 | 米国 | エネルギー | 10,233,236 | 55.23 | 565,207,249 | 68.61 | 702,102,322 | 6.4 |
2 | General Electric Co. | 株式 | 米国 | 資本財・ サービス | 22,207,264 | 27.20 | 604,050,132 | 16.42 | 364,643,275 | 3.3 |
3 | JPMorgan Chase & Co. | 株式 | 米国 | 金融 | 7,883,365 | 36.58 | 288,372,913 | 43.82 | 345,449,054 | 3.1 |
4 | AT&T Inc. | 株式 | 米国 | 電気通信 サービス | 12,372,856 | 29.96 | 370,634,289 | 27.01 | 334,190,841 | 3.0 |
5 | Bank of America Corp. | 株式 | 米国 | 金融 | 18,123,035 | 27.96 | 506,739,496 | 16.92 | 306,641,752 | 2.8 |
6 | Chevron Corp. | 株式 | 米国 | エネルギー | 4,203,982 | 57.67 | 242,427,637 | 70.43 | 296,086,452 | 2.7 |
7 | Wells Fargo & Co. | 株式 | 米国 | 金融 | 9,173,987 | 37.96 | 348,209,924 | 28.18 | 258,522,954 | 2.3 |
8 | Pfizer Inc. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 14,151,151 | 23.29 | 329,510,064 | 16.55 | 234,201,549 | 2.1 |
9 | Goldman Sachs Group Inc. | 株式 | 米国 | 金融 | 1,002,975 | 142.48 | 142,902,472 | 184.35 | 184,898,441 | 1.7 |
10 | Verizon Communications Inc. | 株式 | 米国 | 電気通信 サービス | 5,956,966 | 33.45 | 199,271,778 | 30.27 | 180,317,361 | 1.6 |
11 | Xxxxxxx & Johnson | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 2,889,401 | 63.95 | 184,765,580 | 60.89 | 175,935,627 | 1.6 |
12 | Citigroup Inc. | 株式 | 米国 | 金融 | 33,587,433 | 5.69 | 191,195,116 | 4.84 | 162,563,176 | 1.5 |
13 | Coca-Cola Co. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 2,840,048 | 47.27 | 134,262,231 | 53.70 | 152,510,578 | 1.4 |
14 | Intel Corp. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 7,613,023 | 13.55 | 103,165,905 | 19.57 | 148,986,860 | 1.4 |
15 | Merck & Co. Inc./NJ | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 4,421,422 | 36.73 | 162,399,761 | 31.63 | 139,849,578 | 1.3 |
16 | Wyeth | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 2,796,663 | 44.02 | 123,121,394 | 48.58 | 135,861,889 | 1.2 |
17 | ConocoPhillips | 株式 | 米国 | エネルギー | 2,951,664 | 48.07 | 141,874,609 | 45.16 | 133,297,146 | 1.2 |
18 | Procter & Gamble Co. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 2,139,404 | 68.75 | 147,083,051 | 57.92 | 123,914,280 | 1.1 |
19 | United Technologies Corp. | 株式 | 米国 | 資本財・ サービス | 1,876,754 | 47.25 | 88,680,801 | 60.93 | 114,350,621 | 1.0 |
20 | 3M Co. | 株式 | 米国 | 資本財・ サービス | 1,381,702 | 57.37 | 79,261,895 | 73.80 | 101,969,608 | 0.9 |
21 | Walt Disney Co. | 株式 | 米国 | 一般消費財・ サービス | 3,699,119 | 31.01 | 114,693,741 | 27.46 | 101,577,808 | 0.9 |
22 | Bristol-Myers Squibb Co. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 4,154,080 | 23.79 | 98,833,318 | 22.52 | 93,549,882 | 0.8 |
23 | Occidental Petroleum Corp. | 株式 | 米国 | エネルギー | 1,104,970 | 51.73 | 57,164,693 | 78.40 | 86,629,648 | 0.8 |
24 | Kraft Foods Inc. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 3,088,586 | 22.17 | 68,474,882 | 26.27 | 81,137,154 | 0.7 |
25 | Boeing Co. | 株式 | 米国 | 資本財・ サービス | 1,446,836 | 44.86 | 64,909,030 | 54.15 | 78,346,169 | 0.7 |
26 | Altria Group Inc. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 4,336,156 | 14.22 | 61,669,296 | 17.81 | 77,226,938 | 0.7 |
27 | Morgan Stanley | 株式 | 米国 | 金融 | 2,468,911 | 37.98 | 93,769,713 | 30.88 | 76,239,972 | 0.7 |
28 | Bank of New York Mellon Corp. | 株式 | 米国 | 金融 | 2,507,139 | 29.46 | 73,850,622 | 28.99 | 72,681,960 | 0.7 |
29 | Time Warner Inc. | 株式 | 米国 | 一般消費財・ サービス | 2,509,208 | 34.02 | 85,366,521 | 28.78 | 72,215,006 | 0.7 |
30 | Eli Lilly & Co. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 2,168,830 | 47.65 | 103,345,455 | 33.03 | 71,636,455 | 0.6 |
(注)簿価及び評価の金額欄は端数を四捨五入して記載しております。
種類別、業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
海外株式 | 一般消費財・サービス | 7.2 |
生活必需品 | 7.1 | |
エネルギー | 16.7 | |
金融 | 25.7 | |
ヘルスケア | 10.7 | |
資本財・サービス | 12.7 | |
情報技術 | 3.8 | |
素材 | 3.6 | |
電気通信サービス | 5.4 | |
公益事業 | 7.1 | |
現金・預金等短期金融資産 | 0.0 | |
合 計 | 100.0 |
「バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド」
投資状況(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 | 国名/地域名 | 評価金額(米ドル) | 投資比率(%) |
株式 | イギリス | 3,437,881,475 | 30.96 |
フランス | 1,813,651,816 | 16.33 | |
xxx | 0,000,000,000 | 00.00 | |
xxx | 0,000,000,000 | 00.00 | |
xxxx | 786,914,460 | 7.09 | |
イタリア | 616,793,670 | 5.55 | |
オランダ | 421,877,632 | 3.80 | |
スウェーデン | 416,899,193 | 3.75 | |
フィンランド | 198,509,008 | 1.79 | |
ベルギー | 164,062,041 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 111,336,662 | 1.00 | |
オーストリア | 56,105,476 | 0.51 | |
ポルトガル | 54,270,067 | 0.49 | |
アイルランド | 48,731,938 | 0.44 | |
国債証券 | アメリカ | 13,990,344 | 0.13 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | 79,196,188 | 0.71 | |
合計(純資産総額) | 11,105,993,550 | 100.00 |
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 株数 | 簿価(米ドル) | 評価(米ドル) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
1 | HSBC Holdings PLC | 株式 | イギリス | 金融 | 28,898,157 | 17.16 | 495,761,409 | 11.45 | 330,899,885 | 3.0 |
2 | BP PLC | 株式 | イギリス | エネルギー | 29,513,838 | 11.24 | 331,799,880 | 8.86 | 261,455,565 | 2.3 |
3 | Nestle SA | 株式 | スイス | 生活必需品 | 6,072,651 | 37.76 | 229,290,456 | 42.69 | 259,245,482 | 2.3 |
4 | Banco Santander SA | 株式 | スペイン | 金融 | 13,210,930 | 16.99 | 224,509,689 | 16.15 | 213,415,781 | 1.9 |
5 | Total SA | 株式 | フランス | エネルギー | 3,562,663 | 69.91 | 249,051,546 | 59.44 | 211,764,567 | 1.9 |
6 | Telefonica SA | 株式 | スペイン | 電気通信 サービス | 6,933,720 | 22.29 | 154,522,375 | 27.67 | 191,836,189 | 1.7 |
7 | Roche Holdings AG | 株式 | スイス | ヘルスケア | 1,172,577 | 172.42 | 202,181,497 | 161.69 | 189,592,438 | 1.7 |
8 | Vodafone Group PLC | 株式 | イギリス | 電気通信 サービス | 82,348,103 | 3.20 | 263,329,181 | 2.25 | 184,991,340 | 1.7 |
9 | Novartis AG | 株式 | スイス | ヘルスケア | 3,529,851 | 53.71 | 189,585,537 | 50.23 | 177,307,176 | 1.6 |
10 | GlaxoSmithKline PLC | 株式 | イギリス | ヘルスケア | 8,659,274 | 27.07 | 234,449,432 | 19.72 | 170,734,914 | 1.5 |
11 | E.ON AG | 株式 | ドイツ | 公益事業 | 3,172,773 | 50.34 | 159,731,616 | 42.33 | 134,288,863 | 1.2 |
12 | Sanofi-Aventis SA | 株式 | フランス | ヘルスケア | 1,756,548 | 87.86 | 154,331,274 | 73.75 | 129,538,096 | 1.2 |
13 | Siemens AG | 株式 | ドイツ | 資本財・ サービス | 1,373,257 | 106.18 | 145,808,964 | 92.08 | 126,450,640 | 1.1 |
14 | Royal Dutch Shell PLC Class B | 株式 | イギリス | エネルギー | 4,499,221 | 34.95 | 157,261,033 | 27.78 | 124,984,356 | 1.1 |
15 | Royal Dutch Shell PLC Class A | 株式 | イギリス | エネルギー | 4,328,822 | 27.18 | 117,643,950 | 28.64 | 123,973,068 | 1.1 |
16 | BNP Paribas | 株式 | フランス | 金融 | 1,395,984 | 102.04 | 142,451,420 | 80.25 | 112,031,262 | 1.0 |
17 | Barclays PLC | 株式 | イギリス | 金融 | 18,415,453 | 11.02 | 203,021,024 | 5.93 | 109,136,576 | 1.0 |
18 | ENI SPA | 株式 | イタリア | エネルギー | 4,345,313 | 25.34 | 110,109,153 | 24.99 | 108,584,800 | 1.0 |
19 | AstraZeneca PLC | 株式 | イギリス | ヘルスケア | 2,416,392 | 51.12 | 123,521,139 | 44.85 | 108,367,917 | 1.0 |
20 | UBS AG | 株式 | スイス | 金融 | 5,887,285 | 42.18 | 248,325,807 | 18.33 | 107,942,865 | 1.0 |
21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 株式 | スペイン | 金融 | 5,942,751 | 21.97 | 130,563,352 | 17.81 | 105,867,368 | 1.0 |
22 | British American Tobacco PLC | 株式 | イギリス | 生活必需品 | 3,331,831 | 30.70 | 102,287,265 | 31.41 | 104,663,980 | 0.9 |
23 | Credit Suisse Group AG | 株式 | スイス | 金融 | 1,878,297 | 56.79 | 106,663,153 | 55.64 | 104,504,417 | 0.9 |
24 | BHP Billiton PLC | 株式 | イギリス | 素材 | 3,683,395 | 22.26 | 81,987,959 | 27.39 | 100,875,294 | 0.9 |
25 | BG Group PLC | 株式 | イギリス | エネルギー | 5,607,594 | 15.95 | 89,445,525 | 17.43 | 97,735,149 | 0.9 |
26 | Rio Tinto PLC | 株式 | イギリス | 素材 | 2,287,900 | 44.95 | 102,842,142 | 42.51 | 97,252,706 | 0.0 |
00 | Xxxxxxx XX | xx | xxx | 金融 | 756,159 | 202.75 | 153,310,256 | 124.75 | 94,334,395 | 0.8 |
28 | UniCredit SPA | 株式 | イタリア | 金融 | 23,768,620 | 6.22 | 147,787,889 | 3.92 | 93,289,187 | 0.8 |
29 | Nokia Oyj | 株式 | フィンラ ンド | 情報技術 | 6,250,317 | 24.10 | 150,631,238 | 14.67 | 91,674,721 | 0.8 |
30 | GDF Suez | 株式 | フランス | 公益事業 | 2,013,822 | 48.26 | 97,186,054 | 44.52 | 89,661,042 | 0.8 |
(注)簿価及び評価の金額欄は端数を四捨五入して記載しております。
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
海外株式 | 一般消費財・サービス | 7.2 |
生活必需品 | 11.3 | |
エネルギー | 10.8 | |
金融 | 25.6 | |
ヘルスケア | 9.8 | |
資本財・サービス | 9.4 | |
情報技術 | 3.0 | |
素材 | 8.2 | |
電気通信サービス | 7.0 | |
公益事業 | 6.5 | |
現金・預金等短期金融資産 | 1.2 | |
合 計 | 100.0 |
「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」
投資状況(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 | 国名/地域名 | 評価金額(米ドル) | 投資比率(%) |
株式 | 中国 | 4,543,473,824 | 17.49 |
ブラジル | 4,054,844,195 | 15.61 | |
韓国 | 3,511,213,184 | 13.52 | |
台湾 | 2,911,080,211 | 11.21 | |
インド | 1,914,515,932 | 7.37 | |
南アフリカ | 1,861,734,723 | 7.17 | |
xxx | 0,000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 0,000,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxxx | 496,245,627 | 1.91 | |
トルコ | 408,217,636 | 1.57 | |
タイ | 363,086,830 | 1.40 | |
チリ | 356,822,977 | 1.37 | |
ポーランド | 315,050,196 | 1.21 | |
ハンガリー | 157,591,727 | 0.61 | |
チェコ | 131,044,944 | 0.50 | |
ペルー | 125,395,547 | 0.48 | |
フィリピン | 120,301,855 | 0.46 | |
エジプト | 60,143,823 | 0.23 | |
コロンビア | 46,828,130 | 0.18 | |
アメリカ | 39,498,368 | 0.15 | |
国債証券 | アメリカ | 6,993,630 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | 383,218,695 | 1.48 | |
合計(純資産総額) | 25,978,608,455 | 100.00 |
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 株数 | 簿価(米ドル) | 評価(米ドル) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
1 | China Mobile Ltd. | 株式 | 中国 | 電気通信 サービス | 53,188,967 | 9.28 | 493,636,663 | 9.79 | 520,945,648 | 2.0 |
2 | Gazprom OAO ADR | 株式 | ロシア | エネルギー | 20,966,446 | 40.26 | 844,182,109 | 23.36 | 489,848,040 | 1.9 |
3 | Samsung Electronics Xx. Xxx. | 株式 | 韓国 | 情報技術 | 630,981 | 411.84 | 259,861,912 | 690.39 | 435,622,739 | 1.7 |
4 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 株式 | イスラエル | ヘルスケア | 7,307,886 | 41.83 | 305,668,892 | 50.56 | 369,454,379 | 1.4 |
5 | America Movil SAB de CV | 株式 | メキ シコ | 電気通信 サービス | 164,683,172 | 1.62 | 266,774,724 | 2.19 | 360,553,288 | 1.4 |
6 | Petroleo Brasileiro SA | 株式 | ブラジル | エネルギー | 17,530,012 | 5.43 | 95,112,737 | 19.69 | 345,237,141 | 1.3 |
7 | China Construction Bank Corp. | 株式 | 中国 | 金融 | 397,018,493 | 0.62 | 247,455,273 | 0.80 | 315,806,158 | 1.2 |
8 | Industrial & Commercial Bank of China | 株式 | 中国 | 金融 | 403,377,659 | 0.62 | 248,961,318 | 0.75 | 302,525,306 | 1.2 |
9 | Petroleo Brasileiro SA | 株式 | ブラジル | エネルギー | 12,554,296 | 6.35 | 79,729,057 | 22.98 | 288,558,892 | 1.1 |
10 | China Life Insurance Xx. Xxx. | 株式 | 中国 | 金融 | 65,810,410 | 2.59 | 170,738,675 | 4.36 | 287,107,623 | 1.1 |
11 | Bank of China Ltd. | 株式 | 中国 | 金融 | 500,764,525 | 0.42 | 210,089,307 | 0.52 | 262,699,153 | 1.0 |
12 | Reliance Industries Ltd. | 株式 | インド | エネルギー | 5,638,354 | 20.73 | 116,890,331 | 45.53 | 256,737,267 | 1.0 |
13 | HON HAI Precision Industry Co. Ltd. | 株式 | 台湾 | 情報技術 | 63,977,633 | 2.81 | 179,507,446 | 3.99 | 255,466,117 | 1.0 |
14 | TaiwanSemiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 株式 | 台湾 | 情報技術 | 125,885,045 | 1.60 | 201,372,022 | 1.98 | 249,126,575 | 1.0 |
15 | Samsung Electronics Xx. Xxx. GDR | 株式 | 韓国 | 情報技術 | 685,301 | 250.75 | 171,838,801 | 341.48 | 234,016,440 | 0.9 |
16 | Lukoil OAO ADR | 株式 | ロシア | エネルギー | 4,133,172 | 76.13 | 314,667,471 | 54.51 | 225,297,356 | 0.9 |
17 | CNOOC Ltd. | 株式 | 中国 | エネルギー | 158,221,952 | 1.02 | 161,553,744 | 1.35 | 213,312,667 | 0.8 |
18 | PetroChina Co. Ltd. | 株式 | 中国 | エネルギー | 187,039,679 | 1.03 | 191,825,194 | 1.14 | 212,293,079 | 0.8 |
19 | MTN Group Ltd. | 株式 | 南アフリカ | 電気通信 サービス | 12,961,187 | 12.02 | 155,730,033 | 16.31 | 211,444,621 | 0.8 |
20 | Vale SA | 株式 | ブラジル | 素材 | 10,120,477 | 5.51 | 55,809,710 | 20.67 | 209,196,132 | 0.8 |
21 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 株式 | ブラジル | エネルギー | 5,073,366 | 28.36 | 143,875,918 | 39.31 | 199,434,017 | 0.8 |
22 | Itau Unibanco Holding SA | 株式 | ブラジル | 金融 | 9,751,408 | 5.35 | 52,159,874 | 20.21 | 197,053,740 | 0.8 |
23 | Sasol Ltd. | 株式 | 南アフリカ | エネルギー | 5,067,124 | 32.01 | 162,173,887 | 37.89 | 191,972,743 | 0.7 |
24 | Infosys Technologies Ltd. | 株式 | インド | 情報技術 | 3,929,349 | 27.42 | 107,744,302 | 47.73 | 187,544,361 | 0.7 |
25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 株式 | 台湾 | 情報技術 | 16,928,000 | 9.94 | 168,231,001 | 10.96 | 185,530,880 | 0.7 |
26 | Vale SA Class B ADR | 株式 | ブラジル | 素材 | 8,509,028 | 18.57 | 158,021,335 | 20.51 | 174,520,164 | 0.7 |
27 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 株式 | ブラジル | エネルギー | 3,768,575 | 34.13 | 128,622,266 | 45.90 | 172,977,593 | 0.7 |
28 | Banco Bradesco SA | 株式 | ブラジル | 金融 | 8,604,900 | 6.67 | 57,396,231 | 19.95 | 171,699,715 | 0.7 |
29 | Itau Unibanco Holding SA ADR | 株式 | ブラジル | 金融 | 8,368,514 | 15.50 | 129,719,465 | 20.15 | 168,625,557 | 0.7 |
30 | Vale SA | 株式 | ブラジル | 素材 | 6,931,638 | 6.38 | 44,214,751 | 23.21 | 160,848,746 | 0.6 |
(注)簿価及び評価の金額欄は端数を四捨五入して記載しております。
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
海外株式 | 一般消費財・サービス | 5.3 |
生活必需品 | 5.2 | |
エネルギー | 15.1 | |
金融 | 24.4 | |
ヘルスケア | 2.2 | |
資本財・サービス | 6.7 | |
情報技術 | 13.5 | |
素材 | 14.3 | |
電気通信サービス | 9.4 | |
公益事業 | 3.6 | |
現金・預金等短期金融資産 | 0.3 | |
合 計 | 100.0 |
Ⅲ 費用と税金
【ファンドで間接的にご負担いただく(ファンドが支払う)費用】
《以下の内容に変更》
(中略)
その他の手数料等 (中略) (原交付目論見書P37)
②当ファンドが組入れている「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」の購入資金および売却資金からファンドに直接支払われる財産維持手数料として購入時に0.50%、売却時に0.25%かかります。
(財産維持手数料は、投資対象国の市況動向の変化又は制度の変更等を考慮し、米国バンガード社が定めることにより今後変更になることがあります。)
(後略)
【課税上の取扱い】 (原交付目論見書P37)
《以下の内容に変更》
(前略)
●法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成23年12月31日までは7%(所得税7%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。平成24年以降は、 15%(所得税15%)の税率となる予定です。
なお、益金不算入制度は適用されません。
*課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
*税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
Ⅳ 財務ハイライト情報 (原交付目論見書P39)
《冒頭記載を以下の内容に変更し、下記「中間財務諸表」を追加》
以下の情報は、有価証券届出書の第xx「ファンドの詳細情報」の第4「ファンドの経理状況」に記載されている財務諸表および中間財務諸表から抜粋して記載したものです。
ファンドの財務諸表については、あらた監査法人による監査および中間監査をそれぞれ受けております。
また、当該監査法人による監査報告書および中間監査報告書は、有価証券届出書の第xx「ファンドの詳細情報」(投資信託説明書(請求目論見書)に記載されています。)の第4「ファンドの経理状況」に記載されている財務諸表および中間財務諸表に添付されています。
中間財務諸表 | トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | ||
(1)中間貸借対照表 | |||
(単位:円) | |||
前中間計算期間末 (平成20年10月7日現在) | 当中間計算期間末 (平成21年10月6日現在) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 20,326,000 | - | |
コール・ローン | 144,645,484 | 140,971,373 | |
投資信託受益証券 | 12,264,575,315 | 13,867,543,213 | |
派生商品評価勘定 | 69,400 | - | |
未収利息 | 1,897 | 324 | |
流動資産合計 | 12,429,618,096 | 14,008,514,910 | |
資産合計 | 12,429,618,096 | 14,008,514,910 | |
負債の部 流動負債 | |||
未払解約金 | 49,880,658 | 6,317,853 | |
未払受託者報酬 | 3,389,403 | 2,697,380 | |
未払委託者報酬 | 81,345,727 | 64,737,139 | |
その他未払費用 | 423,606 | 337,112 | |
流動負債合計 | 135,039,394 | 74,089,484 | |
負債合計 | 135,039,394 | 74,089,484 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 11,929,532,771 | 14,645,969,439 | |
剰余金 | |||
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 365,045,931 | △711,544,013 | |
(分配準備積立金) | 1,414,071,264 | 1,477,839,902 | |
元本等合計 | 12,294,578,702 | 13,934,425,426 | |
純資産合計 | 12,294,578,702 | 13,934,425,426 | |
負債純資産合計 | 12,429,618,096 | 14,008,514,910 |
前中間計算期間
自 平成20年4月8日
(単位:円)当中間計算期間
自 平成21年4月7日
至 | 平成20年10月7日 | 至 | 平成21年10月6日 | |
営業収益 | ||||
受取配当金 | 84,764,236 | 66,165,125 | ||
受取利息 | 337,744 | 49,884 | ||
有価証券売買等損益 為替差損益 | △4,479,328,620 △127,472,873 | 3,087,362,116 △1,308,234,040 | ||
営業収益合計 | △4,521,699,513 | 1,845,343,085 | ||
営業費用 受託者報酬 | 3,389,403 | 2,697,380 | ||
委託者報酬 | 81,345,727 | 64,737,139 | ||
その他費用 | 423,606 | 337,112 | ||
営業費用合計 | 85,158,736 | 67,771,631 | ||
営業利益又は営業損失(△) | △4,606,858,249 | 1,777,571,454 | ||
経常利益又は経常損失(△) | △4,606,858,249 | 1,777,571,454 | ||
xxx利益又はxxx損失(△) | △4,606,858,249 | 1,777,571,454 | ||
一部解約に伴うxxx利益金額の分配額又は一部解約に伴うxxx損失金額の分配額(△) | △88,710,325 | 72,553,332 | ||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,514,035,267 | △2,357,557,932 | ||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 854,625,182 | 152,858,064 |
xxx部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
- 152,858,064
854,625,182 -
剰余金減少額又は欠損金増加額 485,466,594 211,862,267
xxx部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
485,466,594 -
- 211,862,267
中間剰余金又は中間欠損金(△) 365,045,931 △711,544,013
期 別 項 目 | 前中間計算期間 自 平成20年 4月 8日至 平成20年 10月7日 | 当中間計算期間 自 平成21年 4月 7日至 平成21年 10月6日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 投資信託受益証券同左 為替予約取引同左 外貨建取引等の処理基準同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | |
3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
Ⅴ その他の情報
2.委託会社の概況 (原交付目論見書P44)
《以下の内容に変更》
(前略)
資本金の額 600百万円(平成21年11月30日現在)
(中略)
大株主の状況
(平成21年11月30日現在)
(略)
追加型投信 / 海外 / 株式分配金再投資専用
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド投資信託説明書(請求目論見書)<訂正事項分> 2009.12
トヨタアセットマネジメント株式会社
・この目論見書により行なうトヨタアセット・バンガード海外株式ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成21年6月25日に関東財務局長に提出し、平成21年6月26日にその届出の効力が生じております。また、金融商品取引法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成21年11月12日および平成21年12月25日に関東財務局長に提出しております。
・トヨタアセット・バンガード海外株式ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けます。ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
・当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。
・当ファンドは、外貨(米ドル)建の外国投資信託への投資を通じて、主に海外株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の経営不振や債務不履行等の影響により、基準価額が下落する場合があります。また、為替ヘッジは原則として行いませんので、投資している通貨が米ドルに対して弱くなった場合や米ドルが円に対して弱くなった場合等には当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
1.投資信託説明書(請求目論見書)の訂正理由
半期報告書および有価証券届出書の訂正届出書の提出に伴い、投資信託説明書(請求目論見書)の関連情報を新たな情報に訂正するものです。
投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所を読み替えてご覧いただきますようお願い申し上げます。
2.訂正箇所および訂正事項
訂正内容は、以下の通りです。
第4【ファンドの経理状況】 (原請求目論見書P6)
《以下の内容を追加》
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前中間計算期間(平成20年4月8日から平成20年10月7日まで)及び当中間計算期間(平成21年4月7日から平成21年10月6日まで)の中間財務諸表について、あらた監査法人による中間監査を受けております。
中間財務諸表
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前中間計算期間末 | 当中間計算期間末 | |
(平成20年10月7日現在) | (平成21年10月6日現在) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 20,326,000 | - |
コール・ローン | 144,645,484 | 140,971,373 |
投資信託受益証券 | 12,264,575,315 | 13,867,543,213 |
派生商品評価勘定 | 69,400 | - |
未収利息 | 1,897 | 324 |
流動資産合計 | 12,429,618,096 | 14,008,514,910 |
資産合計 | 12,429,618,096 | 14,008,514,910 |
負債の部 流動負債 | ||
未払解約金 | 49,880,658 | 6,317,853 |
未払受託者報酬 | 3,389,403 | 2,697,380 |
未払委託者報酬 | 81,345,727 | 64,737,139 |
その他未払費用 | 423,606 | 337,112 |
流動負債合計 | 135,039,394 | 74,089,484 |
負債合計 | 135,039,394 | 74,089,484 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 剰余金 | 11,929,532,771 | 14,645,969,439 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 365,045,931 | △711,544,013 |
(分配準備積立金) | 1,414,071,264 | 1,477,839,902 |
元本等合計 | 12,294,578,702 | 13,934,425,426 |
純資産合計 | 12,294,578,702 | 13,934,425,426 |
負債純資産合計 | 12,429,618,096 | 14,008,514,910 |
前中間計算期間
自 平成20年4月8日
(単位:円)当中間計算期間
自 平成21年4月7日
至 | 平成20年10月7日 | 至 | 平成21年10月6日 | |
営業収益 | ||||
受取配当金 | 84,764,236 | 66,165,125 | ||
受取利息 | 337,744 | 49,884 | ||
有価証券売買等損益 為替差損益 | △4,479,328,620 △127,472,873 | 3,087,362,116 △1,308,234,040 | ||
営業収益合計 | △4,521,699,513 | 1,845,343,085 | ||
営業費用 受託者報酬 | 3,389,403 | 2,697,380 | ||
委託者報酬 | 81,345,727 | 64,737,139 | ||
その他費用 | 423,606 | 337,112 | ||
営業費用合計 | 85,158,736 | 67,771,631 | ||
営業利益又は営業損失(△) | △4,606,858,249 | 1,777,571,454 | ||
経常利益又は経常損失(△) | △4,606,858,249 | 1,777,571,454 | ||
xxx利益又はxxx損失(△) | △4,606,858,249 | 1,777,571,454 | ||
一部解約に伴うxxx利益金額の分配額又は一部解約に伴うxxx損失金額の分配額(△) | △88,710,325 | 72,553,332 | ||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,514,035,267 | △2,357,557,932 | ||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 854,625,182 | 152,858,064 |
xxx部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
- 152,858,064
854,625,182 -
剰余金減少額又は欠損金増加額 485,466,594 211,862,267
xxx部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
485,466,594 -
- 211,862,267
中間剰余金又は中間欠損金(△) 365,045,931 △711,544,013
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期 別 項 目 | 前中間計算期間 自 平成20年 4月 8日至 平成20年 10月7日 | 当中間計算期間 自 平成21年 4月 7日至 平成21年 10月6日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 投資信託受益証券同左 為替予約取引同左 外貨建取引等の処理基準同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | |
3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」 (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計 理処理を採用しております。 |
期 別 項 目 | 前中間計算期間末 〔平成20年 10月7日現在〕 | 当中間計算期間末 〔平成21年 10月6日現在〕 |
1. 期首元本額 期中追加設定元本額期中解約元本額 | 10,931,180,210円 2,171,725,745円 1,173,373,184円 | 13,472,300,979円 2,065,945,733円 892,277,273円 |
2. 中間計算期間末日にお ける受益権の総数 | 11,929,532,771口 | 14,645,969,439口 |
3. 元本の欠損 | - | 中間貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その差額 は711,544,013円であります。 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間(自 平成20年 4月8日 至 平成20年10月7日)該当事項はありません。
当中間計算期間(自 平成21年 4月7日 至 平成21年10月6日)該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)
前中間計算期間末(平成20年10月7日現在)該当事項はありません。
当中間計算期間末(平成21年10月6日現在)該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項通貨関連
(単位:円)
区分 | 種類 | 前中間計算期間末(平成20年10月7日現在) | |||
契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
うち1年超 | |||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 20,391,400 | ― | 20,322,000 | 69,400 |
合計 | 20,391,400 | ― | 20,322,000 | 69,400 |
当中間計算期間末(平成21年10月6日現在)該当事項はありません。
注)1.時価の算定方法
(1)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算して おります。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
前中間計算期間末 [ 平成20年10月7日現在 ] | 当中間計算期間末 [ 平成21年10月6日現在 ] |
1口当たり純資産額 1.0306円 (1万口当たり純資産額 10,306円) | 1口当たり純資産額 0.9514円 (1万口当たり純資産額 9,514円) |
<参考>
当ファンドは「バンガード・グロース・インデックス・ファンド」、「バンガード・バリュー・インデックス・ファンド」、「バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド」、「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」の各投資信託受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、これら投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した情報は、本邦における当ファンドの監査の対象外であります。
バンガード・グロース・インデックス・ファンド
以下に記載した状況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書あるいは半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋したものであります。なお、「バンガード・グロース・インデックス・ファンド」の計算期間は、原則として、毎年1月1日から12月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(純資産計算書)
2008年6月30日現在 | 2009年6月30日現在 | |
区分 | 金額(千米ドル) | 金額(千米ドル) |
普通株式(注1) | 16,487,304 | 12,790,446 |
短期金融資産 | 114,787 | 31,360 |
投資総額 | 16,602,091 | 12,821,806 |
その他資産及び負債 | △112,856 | △28,985 |
純資産額 | 16,489,235 | 12,792,821 |
(注1)原則、評価日における最終の売値または主要な取引所で採用された公式の終値で評価されます。当日取引が行われなかった場合には、最終の売買気配の仲値で評価されます。
(1口当たり情報)
(2008年6月30日現在) | (2009年6月30日現在) |
1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 30.49米ドル | 1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 22.31米ドル |
※上記は、2008年および2009年半期報告書からの抜粋です。現地において監査の対象外となっております。
(2007年および2008年 年次報告書では、現地において、PricewaterhouseCoopers LLPの監査を受けております。)
バンガード・バリュー・インデックス・ファンド
以下に記載した状況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書あるいは半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋したものであります。「バンガード・バリュー・インデックス・ファンド」の計算期間は、原則として、毎年1月1日から12月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(純資産計算書)
2008年6月30日現在 | 2009年6月30日現在 | |
区分 | 金額(千米ドル) | 金額(千米ドル) |
普通株式(注1) | 10,808,860 | 9,205,633 |
短期金融資産 | 62,823 | 59,921 |
投資総額 | 10,871,683 | 9,265,554 |
その他資産及び負債 | △62,973 | △59,024 |
純資産額 | 10,808,710 | 9,206,530 |
(注1)原則、評価日における最終の売値または主要な取引所で採用された公式の終値で評価されます。当日取引が行われなかった場合には、最終の売買気配の仲値で評価されます。
(1口当たり情報)
(2008年6月30日現在) | (2009年6月30日現在) |
1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 21.84米ドル | 1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 15.42米ドル |
※上記は、2008年および2009年半期報告書からの抜粋です。現地において監査の対象外となっております。
(2007年および2008年 年次報告書では、現地において、PricewaterhouseCoopers LLPの監査を受けております。)
バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド
以下に記載した状況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書あるいは半 期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋したものであります。「バンガード・ヨーロピアン・スト ック・インデックス・ファンド」の計算期間は、原則として、毎年11月1日から翌年10月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(純資産計算書)
2008年4月30日現在 | 2009年4月30日現在 | |
区分 | 金額(千米ドル) | 金額(千米ドル) |
普通株式(注1) | 35,602,916 | 12,160,758 |
短期金融資産 | 2,214,786 | 2,145,067 |
投資総額 | 37,817,702 | 14,305,825 |
その他資産及び負債 | △2,050,268 | △2,054,177 |
純資産額 | 35,767,434 | 12,251,648 |
(注1)原則、評価日における最終の売値または主要な取引所で採用された公式の終値で評価されます。当日取引が行われなかった場合には、最終の売買気配の仲値で評価されます。
(1口当たり情報)
(2008年4月30日現在) | (2009年4月30日現在) |
1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 37.99米ドル | 1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 19.22米ドル |
※上記は、2008年および2009年半期報告書からの抜粋です。現地において監査の対象外となっております。
(2007年および2008年 年次報告書では、現地において、PricewaterhouseCoopers LLPの監査を受けております。)
バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド
以下に記載した状況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書あるいは半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋したものであります。「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」の計算期間は、原則として、毎年11月1日から翌年10月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(純資産計算書)
2008年4月30日現在 | 2009年4月30日現在 | |
区分 | 金額(千米ドル) | 金額(千米ドル) |
普通株式(注1) | 25,887,495 | 14,252,607 |
短期金融資産 | 493,493 | 796,445 |
投資総額 | 26,380,988 | 15,049,052 |
その他資産及び負債 | △446,693 | △677,812 |
純資産額 | 25,934,295 | 14,371,240 |
(注1)原則、評価日における最終の売値または主要な取引所で採用された公式の終値で評価されます。当日取引が行われなかった場合には、最終の売買気配の仲値で評価されます。
(1口当たり情報)
(2008年4月30日現在) | (2009年4月30日現在) |
1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 32.05米ドル | 1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 17.30米ドル |
※上記は、2008年および2009年半期報告書からの抜粋です。現地において監査の対象外となっております。
(2007年および2008年 年次報告書では、現地において、PricewaterhouseCoopers LLPの監査を受けております。)
2【ファンドの現況】 (原請求目論見書P18)
《以下の内容に変更》
【純資産額計算書】
平成21年11月5日現在
Ⅰ 資産総額 | 14,415,370,610円 |
Ⅱ 負債総額 | 19,935,879円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,395,434,731円 |
Ⅳ 発行済数量 | 14,781,787,453口 |
Ⅴ 1万口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,739円 |
<参考>
以下は、当ファンドが投資している外国投資信託の現況です。
(現時点で入手できる直近の情報として、平成21年9月30日現在の内容を記載しております。)
*円換算は、平成21年9月30日現在の対顧客電信売買相場の仲値(1ドル=90.21円)で行なっております。
「バンガード・グロース・インデックス・ファンド」
純資産額計算書(全受益証券クラスを含む)
米ドル | 千円 | |
Ⅰ 資産総額 | 14,764,208,214.59 | 1,331,879,223 |
Ⅱ 負債総額 | 86,406,090.39 | 7,794,693 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,677,802,124.20 | 1,324,084,530 |
Ⅳ 発行済数量 | 510,388,653.4048口 | |
Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28.76 | 2,594円 |
*一般投資家クラス1口当り純資産額は、25.40米ドルです。
「バンガード・バリュー・インデックス・ファンド」
純資産額計算書(全受益証券クラスを含む)
米ドル | 千円 | |
Ⅰ 資産総額 | 11,094,215,712.60 | 1,000,809,199.43 |
Ⅱ 負債総額 | 63,965,272.49 | 5,770,307.23 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,030,250,440.11 | 995,038,892.20 |
Ⅳ 発行済数量 | 514,152,423.9404口 | |
Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21.45 | 1,935円 |
*一般投資家クラス1口当り純資産額は、17.99米ドルです。
「バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド」
純資産額計算書(全受益証券クラスを含む)
米ドル | 千円 | |
Ⅰ 資産総額 | 11,502,377,834.22 | 1,037,629,504.43 |
Ⅱ 負債総額 | 396,384,283.85 | 35,757,826.25 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,105,993,550.37 | 1,001,871,678.18 |
Ⅳ 発行済数量 | 343,008,105.508口 | |
Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32.38 | 2,921円 |
*一般投資家クラス1口当り純資産額は、26.33米ドルです。
「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」
純資産額計算書(全受益証券クラスを含む)
米ドル | 千円 | |
Ⅰ 資産総額 | 27,373,753,731.51 | 2,469,386,324.12 |
Ⅱ 負債総額 | 1,395,145,276.39 | 125,856,055.38 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,978,608,455.12 | 2,343,530,268.74 |
Ⅳ 発行済数量 | 827,487,658.883口 | |
Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31.39 | 2,832円 |
*一般投資家クラス1口当り純資産額は、24.23米ドルです。
第5【設定及び解約の実績】 (原請求目論見書P19)
《以下の内容に変更》
設定口数 | 解約口数 | |
第1期 平成15年6月27日~平成16年4月5日 | 1,942,460,190 | 83,902,868 |
第2期 平成16年4月6日~平成17年4月5日 | 780,386,062 | 314,146,511 |
第3期 平成17年4月6日~平成18年4月5日 | 4,156,682,791 | 1,191,955,367 |
第4期 平成18年4月6日~平成19年4月5日 | 5,483,592,629 | 2,116,181,695 |
第5期 平成19年4月6日~平成20年4月7日 | 6,018,016,461 | 3,743,771,482 |
第6期 平成20年4月8日~平成21年4月6日 | 4,572,730,215 | 2,031,609,446 |
第6期末から平成21年11月5日 (直近日)までの期間 | 2,327,234,667 | 1,017,748,193 |
(注)本邦外における販売又は解約の実績はありません。
追加型投信 / 海外 / 株式
分配金再投資専用
投資信託説明書(目論見書) 2009年6月
当ファンドは、追加型の公募株式投資信託の税制が適用されます。
本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
下記の事項は、トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド(以下「当ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。お申し込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)のx xを十分にお読みください。
記
■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、外貨(米ドル)建の外国投資信託への投資を通じて、主に海外株式を投資 対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の経営不振や債務不履行等の影響により、基準価額が下落する場合があります。また、為替ヘッジは原則として行いませんので、投資している通貨が米ドルに対して弱くなった場合や米ドルが円に対して弱くなった場合等には当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「投資する外国投資信託の運用に支障をきたすリスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスクとリスク管理体制」の項をご覧ください。
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料(申込時)
当ファンドにはありません。
◆換金(解約)手数料(換金時)当ファンドにはありません。
◆信託財産留保額(換金時)当ファンドにはありません。
◆信託報酬 (保有期間中に間接的にご負担いただく費用)
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率 1.05%(税抜1.0%)の率を乗じて得た額としファンドよりご負担いただきます。
また、投資対象となる外国投資信託の管理費用(米国バンガード社が、各外国投資信託の2009年の目論見書において開示した各ファンドの管理費用の加重平均 年率約 0.282%)を含めた実質的な信託報酬額(概算)は、純資産総額に年率約1.332%(税抜約
1.282%)の率を乗じて得た額となり、ファンドよりご負担いただきます。但し、この外国投資信託の管理費用は、年度ごと異なることや各ファンドの組入状況により変動するため、実質的な信託報酬額も変化しますのでご留意ください。
◆その他の費用(保有期間中に間接的にご負担いただく費用)
①監査報酬は、ファンドの純資産総額に年率0.00525%*(税抜0.005%)を乗じて得た額を上限とし、ファンドよりご負担いただきます。(*純資産総額が500億円を超える部分は、年率0.002625%(税抜0.0025%)とします。)
②当ファンドが組入れている「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」の購入資金および売却資金からファンドに直接支払われる財産維持手数料
③有価証券売買時の売買委託手数料 ④資産を外国で保管する場合の費用
⑤資金借入れを行った場合の借入金の利息、その他の費用など
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
②~⑤につきましては、運用状況等により変動するものであり事前に料率・上限額等を示すことができません。
※当ファンドに係る手数料等の合計額については、保有期間・運用状況等により異なりますので、表示することはできません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用と税金」の項をご覧ください。
※税法が改正された場合等には、記載内容が変更になることがあります。
追加型投信 / 海外 / 株式分配金再投資専用
【投資信託説明書(交付目論見書)】
2009年6月
本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
○トヨタアセット・バンガード海外株式ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けます。
ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
○当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。
○当ファンドは、外貨(米ドル)建の外国投資信託への投資を通じて、主に海外株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の経営不振や債務不履行等の影響により、基準価額が下落する場合があります。
また、為替ヘッジは原則として行ないませんので、投資している通貨が米ドルに対して弱くなった場合や米ドルが円に対して弱くなった場合等には当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
1.この目論見書により行なうトヨタアセット・バンガード海外株式ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成21年6月25日に関東財務局長に提出し、平成21年6月26日にその届出の効力が生じております。
2.有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)〔記載項目については本書P43をご参照ください〕は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
平成21年6月25日有価証券届出書提出発 行 者 名 : トヨタアセットマネジメント株式会社
代表者の 役職 氏 名 : 取締役社長 xx xx本店の所 在の 場 所 : xxxxxxxxxx00x0x
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券にかかるファンドの名称 :
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド募集内国投資信託受益証券の金額 : 1,000億円を上限とします。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
名 称 : トヨタアセットマネジメント株式会社 名古屋支店所 在 地 : xxxxxxxxxxxx0x0x
本書をご覧いただく前に~
Ⅰ ファンドの基本情報 | ||
1.ファンドの概要 | ………………………………… | 1 |
2.ファンドの特色 | ………………………………… | 4 |
3.手続等の概要 | ||
(1)お申込(買付)の手続きについて | ………………………………… | 6 |
(2)ご換金(解約)の手続きについて | ………………………………… | 7 |
(3)費用等についての概要 | ………………………………… | 8 |
4.管理及び運営の概要 | ||
(1)信託期間、計算期間(決算日) | ………………………………… | 9 |
(2)基準価額について | ………………………………… | 9 |
(3)運用状況のお知らせ | ………………………………… | 9 |
(4)その他 | ………………………………… | 9 |
Ⅱ ファンドの運用及びリスク | ||
1.投資方針 | ………………………………… | 11 |
2.ファンドの仕組み | ………………………………… | 19 |
3.運用体制 | ………………………………… | 20 |
4.分配方針 | ………………………………… | 22 |
5.投資リスクとリスク管理体制 | ………………………………… | 23 |
6.運用状況 | ………………………………… | 25 |
7.投資対象 | ………………………………… | 35 |
8.投資制限 | ………………………………… | 35 |
Ⅲ 費用と税金 | ………………………………… | 36 |
Ⅳ 財務ハイライト情報 | ………………………………… | 39 |
Ⅴ その他の情報 | ||
1.その他のファンド情報 | ………………………………… | 42 |
2.委託会社の概況 | ………………………………… | 44 |
Ⅵ 約款
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 信託約款 45
Ⅶ 用語集 53
Ⅷ 投資信託の商品分類 54
お客様のご理解を深めていただくために、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧になるにあたって、基本的な投資信託の用語をご説明いたします。
投資信託の運営の仕組みに関する事項
投資信託(ファンド)は、以下3つの専門の機関が役割分担をすることで成り立っています。
1.委託会社(投資信託委託会社 = 運用会社)
ファンドの運用および設定・運営・管理等をおこなう会社をいいます(運用会社ともいいます。)。当ファンドの委託会社はトヨタアセットマネジメント株式会社です。なお、お客様からお預かりした資産は、委託会社でなく、2.の受託会社で保管・管理されています。
2.受託会社(受託銀行 = 信託銀行)
ファンドの資産をしっかりと保管・管理を行なう会社をいいます。通常、信託銀行が行ないます。受託会社は、1.の委託会社(投資信託委託会社)による運用の指図に従って株式や債券などの管理を行ないます。
また、受託会社で保管された資産は、信託法に基づき、受託会社固有の資産(自己の資産、預金など)とは分別されて保管することが義務づけられています。但し、ご投資家の資産は日々時価で管理されていますので、投資元本を保証する仕組みではありません。当ファンドの受託会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社です。
3.販売会社(証券会社、銀行など)
ファンドのお申込(買付)の受付、ご解約の受付、解約代金・償還金・収益分配金の支払い、収益分配金の再投資の事務手続きなどを行ない、お客様との窓口になる会社をいいます。
当ファンドの販売会社は、本文中の照会先などで知ることができます。
お申込み・ご解約に関する事項
お申込みやご解約に関しては、ファンドの価額について以下の用語が使われます。
1.基準価額
ファンドの単位あたりの時価を示します。当ファンドの場合、ファンドの設定当初は1口あたり 1円ですが、便宜上、基準価額は1万口あたりの価額で表示されます。
2.解約価額(1万口あたり)
解約の際の税引き前の価額です。当ファンドの場合は、
解約価額 = 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 となります。
コスト(費用)に関する事項
お客様にご負担いただく主な費用として、主に以下の用語が使われます。
1.申込手数料、解約手数料
ファンドの取得申込や解約の際、別途、お客様が販売会社に支払う手数料をいいます。なお、当ファンドでは、申込時・解約時ともに手数料はありません。
2.信託報酬
上記3つの専門機関が行なう業務(運用、管理、事務等)のために、投資家の皆様にご負担いただく費用です。当ファンドでは年率○○%(税抜○○%)と表示され、毎日、信託財産から日割りで差し引かれます。日々の基準価額は、信託報酬が差し引かれた後のものです。
*その他コスト(費用)は投資信託説明書(交付目論見書)の「費用と税金」の項をご覧ください。
◎その他本書で用いる専門的な用語は、P53の「Ⅶ 用語集」の説明をあわせてご参照ください。
ファンドの名称
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
商品分類
追加型投信 / 海外 / 株式
属性区分
その他資産(投資信託証券(株式))(資産配分固定型) ・ 年1回決算 ・ グローバル(日本を除く) ・ ファンド・オブ・ファンズ ・為替ヘッジなし
ファンドの目的
外国投資信託の受益証券を中心に投資を行ない、グローバルな株式市場(除く、日本)の動きをとらえることを目標に運用を行ないます。実質的な投資対象は、世界主要各国(除く、日本)の株式です。
投資方針
☞ P4(Ⅰ ファンドの基本情報 2.ファンドの特色)およびP11(Ⅱファンドの運用及びリスク 1.投資方針)をご参照ください。
信託期間
原則として、無期限
決算日
原則として、毎年4月5日(年1回)
ただし、4月5日が休業日の場合は翌営業日とします。
収益分配
毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
*分配対象額が少額の場合等には分配を行なわないこともあります。
*収益分配金は、税金を差し引いた後、再投資されます。
申込時期
原則、販売会社の毎営業日にお申込みいただけます。
ただし、取得申込日がニューヨークまたはロンドンの取引所または銀行の休業日にあたる場合は、取得の申込に応じないものとします。
申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口あたり)
申込単位
原則、1万円以上1円単位。
申込手数料
ありません。
申込締切時間
原則として、販売会社の各営業日の午後3時(日本の取引所が半休日のときは午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。
※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続きが完了したものをいいます。
解約時期・解約単位
原則、販売会社の毎営業日に1口単位で解約のお申込みができます。ただし、ニューヨークまたはロンドンの取引所または銀行の休業日には、解約の請求を受け付けないものとします。
*解約代金のお受取りは、原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目以降です。なお、海外の休日・解約に伴う外国投資信託の売却状況等によっては、上記の原則による支払開始日が遅延する場合があります。
解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
*解約時の手数料はありません。
信託財産留保額
ありません。
解約申込締切時間
原則として、販売会社の各営業日の午後3時(日本の取引所が半休日のときは午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。
※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続きが完了したものをいいます。
信託報酬
純資産総額に対して年率1.05%(税抜※ 1.0%)
投資対象となる外国投資信託の管理費用を含めた実質的な信託報酬は、約1.332%(税抜 約1.282%)となります。
詳しくは、P36(Ⅲ 費用と税金)をご参照ください。
※「税抜」とは消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を差し引いたものをいいます。(以下、本書にて同じ。)
課税上の取扱い
当ファンドは、追加型の公募株式投資信託の税制が適用されます。
☞ P37(Ⅲ 費用と税金〔課税上の取扱い〕)をご参照ください。
基準価額の照会先
☞ P9(Ⅰ ファンドの基本情報 4.管理及び運営の概要 (2)基準価額について)をご参照ください。
運用状況のお知らせ
☞ P9(Ⅰ ファンドの基本情報 4.管理及び運営の概要 (3)運用状況のお知らせ)をご参照ください。
◎ご投資家におかれましては、商品の内容を十分にご理解のうえお申込みくださいますよう、お願い申し上げます。
◎ファンドの販売会社(目論見書の提供場所)、基準価額等、その他ファンドに関するお問い合わせは、委託会社の照会先までお問い合わせください。
[委託会社の照会先]
◎受付時間は、営業日の8時30分~11時30分、12時30分~16時30分(日本の取引所が半休日のとき
は、11時30分まで)とします。
②ホームページによるファンド情報 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
℡:03 - 5776 - 4760
①お電話によるお問い合わせ先
トヨタアセットマネジメント株式会社(委託会社)
*本書において「取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
1
日本を除く世界主要国の株式に実質的に投資し、グローバルな株式市場(日本を除く)の動きを捉えることを目標に運用を行ないます。
★先進国だけでなく、新興国の株式にも投資します。
2
ファンド・オブ・ファンズの仕組みを採用し、既に実績のあるファンドを活用することで、効率的な分散投資を行ないます。
★組入れる4ファンドが投資している銘柄総数は2,000銘柄以上(2009年4月末現在)です。
3
主として、米国バンガード社が設定・運用するインデックス型の4つの米ドル建米国籍外国投資信託の受益証券に投資します。
★米国バンガード社は運用資産約107兆円(2009年4月末現在)の世界有数の運用会社です。
4
米国バンガード社の4つのインデックス・ファンドの基本配分比率は、日本を除くグローバルな株式市場の時価総額等を勘案して、概ね以下の比率で投資を行ないます。
バンガード・グロース・インデックス・ファンド ………………………
バンガード・バリュー・インデックス・ファンド ………………………
xxxxx・xxxxxx・xxxx・インデックス・ファンド ……バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド…
約32.5%約32.5%約30.0%約 5.0%
なお、時価総額等を勘案して基本配分比率は将来的に見直しを行なうことがあります。
◎資金動向、市況動向ならびに信託財産の規模等によっては上記の運用ができないこともあります。
リスク要因と留意点
当ファンドは、外貨(米ドル)建の外国投資信託への投資を通じて、主に海外株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の経営不振や債務不履行等の影響により、基準価額が下落する場合があります。また、為替ヘッジは原則として行ないませんので、投資している通貨が米ドルに対して弱くなった場合や米ドルが円に対して弱くなった場合等には当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、受益者の投資元本が保証されているものではありません。ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
①価格変動リスク ②為替変動リスク ③カントリーリスク
④投資する外国投資信託の運用に支障をきたすリスク ⑤その他留意点
☞詳しくは、本文P23「Ⅱ ファンドの運用及びリスク」の「5.投資リスクとリスク管理体制」 に詳しく記載しておりますので、必ずご確認ください。
(1)お申込(買付)の手続きについて
申込手続等
販売会社申込時期
申込価額
申込単位
申込手数料払込期日
振替制度と取得申込について
・取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得申込を行ないます。その際、取得申込者と販売会社との間で累積投資契約(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を締結していただきます。
・販売会社によっては「定時定額購入サービス」(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を利用することができます。この場合は、取得申込者と販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結していただきます。
・販売会社(申込取扱場所および払込取扱場所)は、P3に記載の委託会社の照会先にお問い合わせください。
・継続申込期間:平成21年6月26日から平成22年6月24日まで
(継続申込期間は、期間終了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
・原則として、販売会社の毎営業日にお申込みいただけます。ただし、取得申込日がニューヨークまたはロンドンの取引所または銀行の休業日にあたる場合は、取得の申込に応じないものとします。
・原則として、午後3時(日本の取引所が半休日のときは午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分とします。
※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続きが完了したものをいいます。
・取得申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当り)
*ファンドの当初設定時の元本は、1口当り1円です。
*収益分配金の再投資は、原則として計算期間終了日(決算日)の基準価額をもって行います。
・原則、1万円以上1円単位とします。
*販売会社の「定時定額購入サービス」をご利用の場合など、申込形態によっては申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは、販売会社でご確認ください。
・ありません。
・取得申込者は、販売会社の指定する日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。
・各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に販売会社より委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンドの口座に払い込まれます。
・取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとします。
・取得申込者が申込代金を販売会社に支払うことにより、受益権の振替を行なうための振替機関等の口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
・販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「社振法」といいます。以下同じ。)に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。
・振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
その他
・受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
・取引所等における取引の停止など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得の申込の受付を取り消す場合があります。
(2)ご換金(解約)の手続きについて
解約手続解約時期
解約価額 解約単位 解約手数料
信託財産留保額お支払開始日
振替制度と解約について
その他
・お申込(買付)された販売会社へお申出ください。
・原則として、販売会社の毎営業日に解約のお申込ができます。ただし、ニューヨークまたはロンドンの取引所または銀行の休業日には、解約の請求を受け付けないものとします。
・原則として、午後3時(日本の取引所が半休日のときは午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分とします。
・ファンドの規模および商品性格等にもとづき、運用上の支障をきたさないようにするため、xxの解約には金額制限や受付時間の制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続きが完了したものをいいます。
・解約請求受付日の翌営業日の基準価額(1万口当り)。
・1口単位。
・ありません。
・ありません。
・解約代金のお支払いは、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社にてお支払いします。
*海外の休日・解約に伴う外国投資信託の売却状況等によっては、上記の原則による支払開始日が遅延する場合があります。
・換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
・取引所等における取引の停止など、その他やむを得ない事情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約の請求の受付を取り消す場合があります。
・販売会社への買取請求によるご換金の取扱いは販売会社により異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(3)費用等についての概要
お申込みからご換金または償還時までの間にご負担いただく費用は次のとおりです。(詳しくは、P36「Ⅲ 費用と税金」をご覧ください。)
①申込時および換金時に直接ご負担いただく費用
時期 | 項目 | 費用 |
申込時 | 申込手数料 | ありません。 |
換金時 (解約請求時) | 換金手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
○収益分配時、換金時および償還時の利益に対しては、所得税等の税金がかかります。 P37の【課税上の取扱い】の項をご参照ください。
②保有時にファンドで間接的にご負担いただく(ファンドが支払う)費用
時期 | 項目 | 費用 |
毎日 | 信託報酬率 (総額) | 純資産総額に対して ……(Ⅰ)年率1.05%(税抜1.0%) |
また、当ファンドは、外国投資信託に投資するファンド・オブ・ファンズのため、上記信託報酬(Ⅰ)の他に、当ファンドの投資対象の外国投資信託における管理費用(Ⅱ)として、年率 約0.282%かかります。(年度により異なります。詳しくは、「P36 費用と税金 実質的な信託報酬」の項をご参照ください。) 従って、 実質的な信託報酬率=(Ⅰ)+(Ⅱ)=年率 約1.332%(税抜 約1.282%)となります | ||
毎日 | 監査費用 | 純資産総額に対して …… 年率0.00525%(税抜0.005%) ※ 純資産総額が500 億円を超える部分は、年率0.002625 % (税抜0.0025%) |
その他費用として、
○ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払います。
○当ファンドが組入れている「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」の購入資金および売却資金からファンドに直接支払われる財産維持手数料として購入時及び売却時に各0.25%かかります。
○その他、有価証券の売買の際発生する費用等はファンドから支払います。
○資金の借入れを行なった場合の借入金の利息、外貨建資産の保管等に要する費用については、ファンドから支払います。
◎税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(1)信託期間、計算期間(決算日)
信託期間計算期間
(決算日)
・原則、無期限です。(当初設定日は平成15年6月27日です。)
・原則、毎年4月6日から翌年4月5日(決算日)までとなります。
(ただし、4月5日が休業日のとき、翌営業日が決算日となります。)
(2)基準価額について
基準価額の算出
基準価額の照会
資産の評価
・毎営業日、計算されます。
・基準価額=信託財産の純資産総額÷受益xx口数
(便宜上、1万口あたりに換算した価額で表示します。)
・委託会社、各販売会社(委託会社の照会先はP3をご覧ください。)
・原則、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄の〔トヨタ〕の中で<海外株式>に記載されている価格。
・ホームページ(委託会社、投資信託協会、情報提供会社など)
・外国投資信託の評価は、原則として、当ファンドの計算日における前日の米国バンガード社が計算する基準価額で評価し、外貨建資産の円換算は、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値で計算されます。
(3)運用状況のお知らせ
運用報告書
月次レポート
・決算時および償還時に、期間中の運用経過、組入証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しします。
・月次レポートを作成しております。委託会社のホームページか販売会社にて入手することができます。
(4)その他
繰上償還
①以下の場合には、信託約款に定める手続きにより繰上償還(ファンドの終了)させることがあります。
・残存口数が10億口を下回ることとなった場合
・受益者のために有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
(あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。)
②上記①に従い、繰上償還を行なう場合は、以下の手続きで行ないます。
繰上償還の公告※受益者への書面交付
異議が1/2以下
(受益権口数ベース)
異議が過半数
(受益権口数ベース)
繰上償還の実施
運用の継続不成立の公告※書面の交付
受益者が異議を述べることができる期間
「異議申出期間」(1ヵ月以上)
※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③信託財産の状態に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合には、上記「異議申し立て」の規定を適用せず、繰上償還させることがあります。
④上記の他、監督官庁より解約の命令を受けたときなどには、ファンドを終了させることがあります。
約款変更
①以下の場合には、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとします。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
・監督官庁の命令があったとき
(あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。)
②上記①のうち、その内容が重大なものについては、以下の手続きで行ないます。
約款変更の公告※受益者への書面交付
異議が1/2以下
(受益権口数ベース)
異議が過半数
(受益権口数ベース)
約款変更の実施
約款変更なし不成立の公告※書面の交付
反対者の 買取請求権
信託財産の分別管理
受益者の権利等公告
受益者が異議を述べることができる期間
「異議申出期間」(1ヵ月以上)
※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
・繰上償還または約款変更(その内容が重大なもの)を行なうこととなった場合、異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
・受託会社で保管された信託財産は、信託法に基づき、受託会社固有の資産
(自己の資産、預金など)とは分別されて保管することが義務付けられています。但し、ご投資家の資産は日々時価で管理されていますので、投資元本を保証する仕組みではありません。
・受益者の有する主な権利には、収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権および換金(解約)請求権があります。
・委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
その他、詳しくは、約款をご覧ください。
◎ご投資家の皆様におかれましては、本書、投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みいただき、商品内容、リスク等を十分にご理解のうえお申込みくださいますようお願い申し上げます。
(1)運用の基本方針
外国投資信託の受益証券を中心に投資を行ない、グローバルな株式市場(除く、日本)の動きをとらえることを目標に運用を行ないます。
(2)投資態度
1.主として、米国バンガード社が設定したインデックス型の4つの米国ドル建て米国籍外国投資信託の受益証券を通じて、世界主要各国の株式(除く、日本)に実質的に投資するファンド・オブ・ファンズです。
2.基本配分比率は、グローバルな株式市場(除く、日本)の時価総額を勘案して概ね以下の比率で投資を行ないます。
バンガード・グロース・インデックス・ファンド 約32.5%
バンガード・バリュー・インデックス・ファンド 約32.5%
xxxxx・xxxxxx・xxxx・インデックス・ファンド 約30.0%
バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド 約 5.0%なお、時価総額等を勘案して基本配分比率は将来的に見直しを行なうことがあります。
また、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等のため、内外の短期金融商品等に投資することがあります。
3.組入有価証券の価格変動等によって上記基本配分比率に変動が生じた場合、原則として、上 記比率から±5%(ただし、バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデッ クス・ファンドに関しては±3%)の範囲内となるよう、組入比率を調整することとします。
4.原則として、為替ヘッジは行ないません。
5.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
〔ファンド・オブ・ファンズの概念図〕
ファンド・オブ・ファンズ
設定・運用:トヨタアセットマネジメント株式会社
主として、米国バンガード社が設定・運用する
4つの外国投資信託に投資する。
バンガード・グロース・
インデックス・ファンド
短期金融資産
バンガード・ エマージング・
マーケット・ストック・
インデックス・xxxx
xxxxx・ xxxxxx・xxxx・
インデックス・ファンド
販売会社
受益者
バンガード・バリュー・
インデックス・ファンド
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
トヨタアセット・バンガード
海外株式ファンド
受益者
販売会社
各ファンドの設定・運用は、米国バンガード社(ザ・バンガード・グループ・インク)
○トヨタアセットマネジメント(当社)は、以下の特色を持つ米国バンガード社および同社の運用の本質的な特色を重視し、ローコストな4つのインデックス型ファンドに投資することといたしました。
ザ・バンガード・グループについて
〔会社概要(2009年4月末現在)〕
企業名 | ザ・バンガード・グループ |
本社所在地 | ペンシルベニア州バレーフォージ |
創業 | 1975年5月1日 |
事業所 | アリゾナ州スコッツデイル ノースキャロライナ州シャーロット |
海外拠点 | オーストラリア(メルボルン)ベルギー(ブリュッセル) シンガポール 日本(東京)他、計11拠点 |
最大ファンド | トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド (849.8億米ドル) *バンガード・プライム・マネーマーケット・ファンド(MMF)を除きます。 |
運用総資産 | 約1.1兆米ドル(約107兆円) (米国ファンドのみ) |
顧客投資家数 | 個人投資家、機関投資家あわせて 84ヵ国、約2,300万口座 |
ファンド数 | 150の米国籍ファンド(変額年金を含む)海外市場でも多数のファンドを販売 |
代表取締役社長兼 CEO | F. ウイリアム・マクナブⅢ |
従業員数(米国) | 約12,400人 |
〔ザ・バンガード・グループの特色〕運用会社としての5つの本質
1.投資に対する視点
バンガードは投資家に対し、長期的な視野を持つことの重要性を説くとともに、自らも同様に長期的な視野をもってビジネスをおこなっています。
2.ローコスト リーダー
バンガードの投資哲学における重要な要素は、投資家のコストを低く抑えることにあります。投資にかかわる全てのコストは直接投資家のトータル・リターンに影響してくることから、バンガードは高価値の投資商品を可能な限り低いコストで提供することに専念しています。
3.独特の企業形態
バンガードは他に類のない独特の組織構造から成り立っています。一般的なミューチュアル・ファンドの場合、ファンドは外部からの運用会社によって支配される形態となっていますが、バンガードの場合は、逆に、投資家の所有するファンドが、バンガードを所有する構造になっています。
つまり、外部株主が存在しないのでファンドから利潤を得る必要がなく、バンガードはコストベースでファンドの運用管理、マーケティングサービスを提供しています。そのためファンドは運用管理費用を最小限にとどめることができるのです。
バンガード社 他社
マネージメントカンパニーの外部株主
xxxxxxxxxxxの受益の受益者の受益者者 (投資(投資家(投資家家)))
FunFundFundd SSShhhaaarrreeeholdeholdeholdersrsrs
ファンドの受益者(投資家)
所有
バンバンバンガガガーーードドドのフのフのファンァァンンドドド
VVVaaanguanguanguarrdrdd MMMuuutuattuuaalll FundsFuFundsnds
所有
バンガードのファンド
マネージメントカンパニー (投信会社) | |
運用 |
典型的なミューチュアルファンド
TTTyyypicpicpicaaalllMMMuuutuattuuaalll FundsFuFundsnds
ミューチュアルファンド
運用 所有
FunFundFundd SSShhhaaarrreeehholdeholdeoldersrsrs
マネージメントカンパニー
所有
ファンドの受益者(投資家)
4.投資運用哲学
バンガードではさまざまなタイプのミューチュアル・ファンドを提供しています。それぞれのファンドは特定の目的をもって、明確な定義と普遍のストラテジーに従って運用されます。バンガードはプルーデント(慎重)にファンドを管理し、運用業界にたびたび蔓延する、流行の投資手法や仕掛けに乗じることはしません。
5.顧客至上主義
バンガードでは、販売活動やその他すべてに先んじて、まず投資家の利益を優先させます。また、長期的な顧客との関係を求め、xxさ、誠実さ、そしてxxな取引という精神をも って、サービスを提供することを心掛けています。このことはバンガードから発信される 株主レポート、目論見書、ファンドに関するコメントやウェブ・サイト記事などの情報が すべてわかりやすく、完全に開示されたものであることからも証明されています。
「Vanguard」(日本語での「バンガード」を含む)及び「tall ship logo」商標は、The Vanguard Group, Inc.が有し、トヨタアセットマネジメント株式会社及び承認された販売会社にのみ使用許諾されたものです。また「トヨタアセット・バンガード 海外株式ファンド」は、The Vanguard Group, Inc. 及びVanguard Investments Japan Ltdより提供、保証又は販売されるものではなく、また投資に関する助言を受けていることを表すものでもありません。従って、The Vanguard Group, Inc.及びVanguard Investments Japan Ltdは当ファンド・オブ・ファンズの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
投資対象とする外国投資信託について
当ファンドは、ザ・バンガード・グループ・インクが運用する以下の4つのファンドに投資します。
1.バンガード・グロース・インデックス・ファンド
ファンド名 | バンガード・グロース・インデックス・ファンド |
主要投資対象 | 米国の普通株式に投資するインデックス・ファンドです。 投資する株式は、MSCI US プライム・マーケット・グロース・インデックスの 構成銘柄となります。(インデックスの構成銘柄が変更になった場合、ファンドの投資対象も変更になる場合があります。) |
分類 | 米国ドル建/オープンエンド契約型外国投資信託/米国デラウエア籍法定トラ スト/株式インデックス・ファンド |
委託会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
申込手数料 | なし |
管理費用 (エクスペンス・レシオ) | 0.28%・・・・※米国バンガード社が2009年の目論見書で開示した数値。 詳しくは、「Ⅲ 費用と税金 実質的な信託報酬」をご参照ください。 (エクスペンス・レシオとはファンドの運用管理費用及びその他費用をファンドの平均純資産総額で割ったものです。) |
運用方針 | <運用目標/投資対象> ファンドはパッシブ運用(またはインデックス運用)され、米国成長株のインデックスであるMSCI US プライム・マーケット・グロース・インデックスのパフォーマンスへの一致を目指して運用を行ないます。 ファンドはインデックスのパフォーマンスへの一致を目指し、そして常に株式 にフルインベストを目指します。 |
<銘柄選定基準> ファンドはインデックスを構成するすべての、または概ねすべての普通株式に、それぞれインデックスと同じ構成割合で投資されます。 | |
<インデックス運用手法> ファンドはインデックスを構成する株式を、インデックスとほぼ同じ割合で保有するレプリケーション手法を使用しています。 | |
ベンチマーク | MSCI US プライム・マーケット・グロース・インデックス |
主な投資制限 | ・ファンドは、限られた範囲で、株式先物、オプション契約、ワラント、転換証券、そしてスワップ契約といったデリバティブに投資することができます。 ・ファンドは投機目的ではこれらのデリバティブを利用しません。 ・先物契約に基づくファンドの債務はファンドの総資産の20%を超えないものとします。 ・これらのデリバティブ投資はインデックスを捕捉すると同時に、ファンドの解約に備えるためのキャッシュを確保するため、トレードを容易にするため、または先物価格が割安のときに実際の株式のかわりに先物を購入することによってコストを下げることを目的に行われます。 ・追加のインカム収入を得るため、ファンドは短期または長期で適格機関投資家に保有有価証券を貸し付けることができます。 ・一時的または緊急の目的のためにファンドの純資産の10%を超えない範囲で行なう場合を除き、借入れはおこないません。 ・外貨建証券への投資は5%以内に限定されます。 ・為替市場の変動による影響を避けるため、為替ヘッジを行なう場合があります。 ・ファンドが追随するインデックスは、そのインデックスと一般的に同じ市場を測定する他のインデックスに変更される可能性があります。 |
設定日 | 1992年11月2日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年12月31日 |
分配方針 | 分配対象額の範囲は、諸経費等控除後のxx・配当収入と売却実現益等の全額 とし、通常年に4回、3月、6月、9月そして12月に分配対象額の全額分配します。 |
2.バンガード・バリュー・インデックス・ファンド
ファンド名 | バンガード・バリュー・インデックス・ファンド |
主要投資対象 | 米国の普通株式に投資するインデックス・ファンドです。 投資する株式は、MSCI US プライム・マーケット・バリュー・インデックスの 構成銘柄となります。(インデックスの構成銘柄が変更になった場合、ファンドの投資対象も変更になる場合があります。) |
分類 | 米国ドル建/オープンエンド契約型外国投資信託/米国デラウエア籍法定トラ スト/株式インデックス・ファンド |
委託会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
申込手数料 | なし |
管理費用 (エクスペンス・レシオ) | 0.26%・・・・※米国バンガード社が2009年の目論見書で開示した数値。 詳しくは、「Ⅲ 費用と税金 実質的な信託報酬」をご参照ください。 (エクスペンス・レシオとはファンドの運用管理費用及びその他費用をファンドの平均純資産総額で割ったものです。) |
運用方針 | <運用目標/投資対象> ファンドはパッシブ運用(またはインデックス運用)され、米国割安株のインデックスである MSCI US プライム・マーケット・バリュー・インデックスのパフォーマンスへの一致を目指して運用を行ないます。 ファンドはインデックスのパフォーマンスへの一致を目指し、そして常に株式 にフルインベストを目指します。 |
<銘柄選定基準> ファンドはインデックスを構成するすべての、または概ねすべての普通株式に、それぞれインデックスと同じ構成割合で投資されます。 | |
<インデックス運用手法> ファンドはインデックスを構成する株式を、インデックスとほぼ同じ割合で保有するレプリケーション手法を使用しています。 | |
ベンチマーク | MSCI US プライム・マーケット・バリュー・インデックス |
主な投資制限 | ・ファンドは、限られた範囲で、株式先物、オプション契約、ワラント、転換証券、そしてスワップ契約といったデリバティブに投資することができます。 ・ファンドは投機目的ではこれらのデリバティブを利用しません。 ・先物契約に基づくファンドの債務はファンドの総資産の20%を超えないものとします。 ・これらのデリバティブ投資はインデックスを捕捉すると同時に、ファンドの解約に備えるためのキャッシュを確保するため、トレードを容易にするため、または先物価格が割安のときに実際の株式のかわりに先物を購入することによってコストを下げることを目的に行われます。 ・追加のインカム収入を得るため、ファンドは短期または長期で適格機関投資家に保有有価証券を貸し付けることができます。 ・一時的または緊急の目的のためにファンドの純資産の10%を超えない範囲で行なう場合を除き、借入れはおこないません。 ・外貨建証券への投資は5%以内に限定されます。 ・為替市場の変動による影響を避けるため、為替ヘッジを行なう場合があります。 ・ファンドが追随するインデックスは、そのインデックスと一般的に同じ市場を測定する他のインデックスに変更される可能性があります。 |
設定日 | 1992年11月2日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年12月31日 |
分配方針 | 分配対象額の範囲は、諸経費等控除後のxx・配当収入と売却実現益等の全額と し、通常年に4回、3月、6月、9月そして12月に分配対象額の全額分配します。 |
3.xxxxx・xxxxxx・xxxx・xxxxxx・ファンド
ファンド名 | バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド |
主要投資対象 | 欧州先進国の株式市場に投資するインデックス・ファンドです。 投資する株式は、MSCI ヨーロッパ・インデックスの構成銘柄となります。 投資対象は主として、インデックスを構成する欧州16ヵ国である:英国、フランス、ドイツ、スイス、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペインおよびスウェーデンの株式です。 (インデックスの構成銘柄が変更になった場合、ファンドの投資対象も変更になる場合があ ります。) |
分類 | 米国ドル建/オープンエンド契約型外国投資信託/米国デラウエア籍法定トラ スト/株式インデックス・ファンド |
委託会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
申込手数料 | なし |
管理費用 (エクスペンス・レシオ) | 0.29%・・・※米国バンガード社が2009年の目論見書で開示した数値。 詳しくは、「Ⅲ 費用と税金 実質的な信託報酬」をご参照ください。 (エクスペンス・レシオとはファンドの運用管理費用及びその他費用をファンドの平均純資産総額で割ったものです。) |
運用方針 | <運用目標/投資対象> ファンドはパッシブ運用(またはインデックス運用)され、MSCI ヨーロッパ・インデックスのパフォーマンスへの一致を目指して運用を行ないます。 |
<銘柄選定基準> ファンドはインデックスを構成するすべての普通株式に、それぞれインデックスと同じ構成割合で投資します。 MSCI ヨーロッパ・インデックスは欧州16ヵ国の普通株式から構成されており、その大部分を英国、フランス、ドイツそしてスイスの株式が占めます。その他、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデンの株式などが含まれます。 (インデックスの構成国、銘柄は変更される可能性があります。) | |
<インデックス運用手法> ファンドはインデックスを構成する株式を、インデックスとほぼ同じ割合で保有するレプリケーション手法を使用しています。 | |
ベンチマーク | MSCI ヨーロッパ・インデックス |
主な投資制限 | ・ファンドは、限られた範囲で、株式先物、オプション契約、ワラント、転換証券、そしてスワップ契約といったデリバティブに投資することができます。 ・ファンドは投機目的ではこれらのデリバティブを利用しません。 ・先物契約に基づくファンドの債務はファンドの総資産の20%を超えないものとします。 ・これらのデリバティブ投資はインデックスを捕捉すると同時に、ファンドの解約に備えるためのキャッシュを確保するため、トレードを容易にするため、または先物価格が割安のときに実際の株式のかわりに先物を購入することによってコストを下げることを目的に行われます。 ・追加のインカム収入を得るため、ファンドは短期または長期で適格機関投資家に保有有価証券を貸し付けることができます。 ・一時的または緊急の目的のためにファンドの純資産の10%を超えない範囲で |
行なう場合を除き、借入れはおこないません。 ・外貨建資産への投資制限はありません。 ・為替市場の変動による影響を避けるため、為替ヘッジを行なう場合があります。 ・ファンドが追随するインデックスは、そのインデックスと一般的に同じ市場 を測定する他のインデックスに変更される可能性があります。 | |
設定日 | 1990年6月18日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年10月31日 |
分配方針 | 分配対象額の範囲は、諸経費等控除後のxx・配当収入と売却実現益等の全額 とし、通常年に1回、12月に分配対象額の全額分配します。 |
4.バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド
ファンド名 | バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド |
主要投資対象 | 世界のエマージング株式市場に投資するインデックス・ファンドです。 投資する株式は、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの構成銘柄となります。 欧州、アジア、アフリカ、ラテンアメリカにあるエマージング市場の普通株式に投資します。投資対象国は主として中国、ブラジル、韓国、台湾の株式となっています。その他、アルゼンチン、チリ、コロンビア、チェコ共和国、エジプト、ハンガリー、インド、インドネシア、イスラエル、ヨルダン、マレーシア、メキシコ、モロッコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、ロシア、南アフリカ共和国、タイ、トルコなどの株式にも投資します。(インデッ クスの構成国は世界市場の発展に合わせて定期的に見直されます。) |
分類 | 米国ドル建/オープンエンド契約型外国投資信託/米国デラウエア籍法定トラ スト/株式インデックス・ファンド |
委託会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
申込手数料 | なし |
管理費用 (エクスペンス・レシオ) | 0.39%・・・・※米国バンガード社が2009年の目論見書で開示した数値。 詳しくは、「Ⅲ 費用と税金 実質的な信託報酬」をご参照ください。 (エクスペンス・レシオとはファンドの運用管理費用及びその他費用をファンドの平均純資産総額で割ったものです。) |
その他手数料 | パーチェス・フィー(購入時:ファンド財産維持手数料):0.25%※1 リデンプション・フィー(売却時:ファンド財産維持手数料):0.25%※2 ※1 購入資金よりファンドに直接支払われるため、申込手数料とは異なります。 ※2 売却資金よりファンドに直接支払われるため、解約手数料とは異なります。 |
運用方針 | <運用目標/投資対象> ファンドはパッシブ運用(またはインデックス運用)され、MSCI エマージング・マーケット・インデックスのパフォーマンスへの一致を目指して運用を行ないます。ファンドは、概ねすべての(通常95%以上)の資産をインデックスを構成する普通株式に投資します。 |
<銘柄選定基準> ファンドはインデックスを構成する普通株式に投資します。 ファンドは主に欧州、アジア、アフリカ、ラテンアメリカにあるエマージング市場の普通株式に投資します。投資対象国は主として、中国、ブラジル、韓国、台湾の株式となっています。その他、アルゼンチン、チリ、コロンビア、チェコ共和国、エジプト、ハンガリー、インド、インドネシア、イスラエル、ヨルダン、マレーシア、メキシコ、モロッコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、ロシア、南アフリカ共和国、タイ、トルコなどの株式にも投資します。 (インデックスの構成国、銘柄は変更される可能性があります。) | |
<インデックス運用手法> ファンドはサンプリング手法を用いて、インデックスを構成する代表的な銘柄 |
を保有します。 | |
ベンチマーク | MSCI エマージング・マーケット・インデックス |
主な投資制限 | ・ファンドは、限られた範囲で、株式先物、オプション契約、ワラント、転換証券、そしてスワップ契約といったデリバティブに投資することができます。 ・ファンドは投機目的ではこれらのデリバティブを利用しません。 ・先物契約に基づくファンドの債務はファンドの総資産の20%を超えないものとします。 ・これらのデリバティブ投資はインデックスを捕捉すると同時に、ファンドの解約に備えるためのキャッシュを確保するため、トレードを容易にするため、または先物価格が割安のときに実際の株式のかわりに先物を購入することによってコストを下げることを目的に行われます。 ・追加のインカム収入を得るため、ファンドは短期または長期で適格機関投資家に保有有価証券を貸し付けることができます。 ・一時的または緊急の目的のためにファンドの純資産の10%を超えない範囲で行なう場合を除き、借入れはおこないません。 ・外貨建資産への投資制限はありません。 ・為替市場の変動による影響を避けるため、為替ヘッジを行なう場合があります。 ・ファンドが追随するインデックスは、そのインデックスと一般的に同じ市場を測定する他のインデックスに変更される可能性があります。 |
設定日 | 1994年5月4日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年10月31日 |
分配方針 | 分配対象額の範囲は、諸経費等控除後のxx・配当収入と売却実現益等の全額 とし、通常年に1回、12月に分配対象額の全額分配します。 |
上記ファンドは、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク(MSCI)、MSCIの関連会 社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝 するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその 関係会社のサービスマークであり、トヨタアセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾 されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者 は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投 資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明 示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。MSCIとその関連会社は、特定 のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンド または本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。 MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の 決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切あり ません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本 ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の 決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数 の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
投資
損益*
有価証券売却代金
投資
損益*
有価証券売却代金
トヨタアセットマネジメント株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行)
投資信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
投資信託契約
(注1)
投資信託財産の保管・管理・計算等を行います。
募集・販売の取扱い等に関する契約(注2)
募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等を代行します。
申込x
x部解約金
収益分配金**償還金
* 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
** 収益分配金は再投資されます。
受益者
販売会社
受託会社
委託会社
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
バンガード・グロース・インデックス・ファンドバンガード・バリュー・インデックス・ファンド
バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド
バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド
各国の株式等
トヨトヨトトトヨヨヨタタタアタアタアアアセットセットセットセットセットマママママネネネジネジネジジジメメメンメンメンンントトトトト株株株株株式式式会社式会社式会社会会社社
投投資信託資信託財産の財産の運用運用指指図図、目、目論見論見書書およびおよび運用報運用報告書告書のの作成等作成等を行を行いまいますす。。
委委託会社託 会社
三菱三菱三菱U三菱U三菱UUFJ信託銀UFJ信託銀FJ信FJ信FJ信託銀行託銀行託銀行行株式行株式株式会株式会株式会会社会社社社社
((再再信信託受託会託受託会社:社:日本日本ママススタートタートララスストト信託信託銀行)銀行)
投投資資信託信託財産財産のの保保管管・・管理管理・・計計算算等等をを行い行います。ます。
受受託会社託 会社
募募集集の取の取扱い扱い、、信信託託契契約約ののxx部部解解約約にに関す関する事る事務務、一部、一部解約解約金金・・償償還還金金の支の支払い払い、、ななららびびにに収収益益分分配配金金のの再投再投資に資に関関すするる事事務等務等をを代代行行しましますす。。
販販売会社売 会社
受益者受益受益者者
xxxxx・xxxx・インデックス・ファンド
バンガード・バリュー・インデックス・ファンド
バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド
バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド
トヨタトトヨタアヨタアアセッセットセットト・・バ・ババンガンガーンガーードドド海海外海外外株式株式フ株式フファンァンドァンドド
各国の各各国の株国の株株 式等式等式等
〔委託会社と関係法人との契約の概要〕
(注1)投資信託を運営する業務を委託会社と受託会社の間で規定したもの。投資信託の資産運用や運営方法、委託会社と受託会社および受益者との権利義務関係、受益者の権利、募集方法等の取り決め等の内容が含まれています。
(注2)投資信託を販売する業務を委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付等の業務範囲の取り決め等の内容が含まれています。なお、契約名称については異なる名称を使用することがあります。
トレーディング部最良執行
売買執行部門
上記委員会名 | 構成人員 | 主な構成メンバー |
委 員 会 の 目 的 | ||
対 応 事 項 | ||
運用環境委員会 | 10名程度 | 委員長:投資戦略部長 |
全常勤役員、チーフインベストメントオフィサー、運用部長、 チーフファンドマネージャー他 | ||
運用業務に関わる諸情報の分析・検討を行い、重要な変化があれば速やかに運用政策委員会に提言する。 | ||
投資環境分析、市況シナリオの作成に関する事項の協議 投資環境の変化等の検証・投資タイミング等の検討及び提言の協議等 | ||
運用政策委員会 | 20名程度 | 委員長:チーフインベストメントオフィサー |
全常勤役員、投資戦略部長、運用部長、クライアントサービス 部長、ファンドマネージャー、他 | ||
運用の基本方針を確立する為、運用全般及び個別の資産に関する重要事項を検討、決定し、併せて運用計画の総合的検討を行う。 | ||
アセットアロケーションに関する事項の検討・決定 運用の基本方針および運用計画に関する事項の検討・決定等 | ||
運用評価委員会 | 16名程度 | 委員長:クライアントサービス部担当役員 |
全常勤役員、チーフコンプライアンスオフィサー、チーフインベストメントオフィサー、投資戦略部長、運用部長、コンプラ イアンス部長、クライアントサービス部長、他 |
調査部門
運用環境委員会
投資環境分析
市況シナリオ策定等
運用評価部門 コンプライアンス部門
チーフ・インベストメント・オフィサー
(C I O)
ファンドマネージャー
運用部門
チーフ・イチーフ・インンベスベストメントメント・ト・オオフィサーフィサー
(C(CIIOO))
売買執行部門
トレーディング部最良執行
運用環境
委員会
運用政策委員会
投資環境分析
市況シナリオ策定等
運用
チェック
ファンドマネージャー
チーフ・インベストメント・オフィサー
(C I O)
調査部門
運用部門
運用評価委員会
コンプライアンス委員会
運用評価部門 コンプライアンス部門
運用パフォーマンス及びリスクの分析を行い、運用部門に対する適切かつ健全な牽制機能を発揮する事により、透明度の高い適正な運用の実現に寄与する。 | ||
運用実績(パフォーマンス及び要因分析)に関する事項の審査・検討各資産のリスク状況及び運用リスク管理に関する事項の審査・検討等 | ||
コンプライアンス委員会 | 12名程度 | 委員長:コンプライアンス部担当役員 |
全常勤役員、チーフコンプライアンスオフィサー、チーフインベストメントオフィサー、コンプライアンス部長、投資戦略部 長、運用部長、クライアントサービス部長、他 | ||
法令等の遵守状況のチェック、投資信託財産の運用に係る投資ガイドライン及び約款の遵守状況のモニタリングを行い、社内における適切かつ健全な牽制機能を発揮する事により、適正な運用と業務の健全性の確立に寄与する。 | ||
法令、基準等の遵守状況に関する事項の報告・審議 約款及び投資ガイドライン遵守状況に関する報告・審議等 |
〔運用部門での流れ〕
1.ファンドの具体的な運用計画を策定します。
ファンドマネージャーは、投資環境見通し等に基づき、ファンドの具体的な運用計画を策定します。
2.運用政策委員会において運用計画を審議、承認します。
3.運用の実行を指図します。
ファンドマネージャーは、運用計画に基づき、有価証券の売買等の運用の実行を指図します。
4.トレーディング部門は、売買の指図に基づき売買の執行を行ないます。
法令を遵守した売買執行の管理と、発注先選定・執行コスト管理などにより最良執行を行います。
※委託会社による関係法人(除く販売会社)に対する管理体制
委託会社は、「受託会社」との間で、日々の純資産額照合・月次の勘定残高照合などを行なっております。
また、委託会社は、受託会社が行う受託業務について内部統制が有効に機能していることを確認するために、独立した監査法人が行った監査報告書を定期的に受け取っています。
*ファンドの運用体制等は有価証券届出書提出日(平成21年6月25日)現在であり、今後変更になる場合があります。
(1)収益分配方針
毎決算時(毎年1回、原則として4月5日。休業日の場合は翌営業日)に原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
①分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めたxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないこともあります。
③留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
(2)収益分配金の再投資
①収益分配金は、税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。当ファンドは分配金再投資専用ファンドです。
②収益分配金の再投資は、原則として各計算期間終了日(決算日)の基準価額をもって行ないます。
③一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前記の規定にかかわらず、原則として決算日から起算して5営業日目までに受益者へのお支払いを開始します。
その他、詳しくは、約款をご覧ください。
(1)投資リスク
当ファンドは、外貨(米ドル)建の外国投資信託への投資を通じて、主に海外株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の経営不振や債務不履行等の影響により、基準価額が下落する場合があります。
また、為替ヘッジは原則として行ないませんので、投資している通貨が米ドルに対して弱 くなった場合や米ドルが円に対して弱くなった場合等には当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、受益者の投資元本が保証されているものではあ りません。ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
①価格変動リスク
当ファンドが組入れる外国投資信託は、海外の株式等を投資対象としております。組入れた株式等の価格動向は、内外の政治・経済情勢、株式等を発行する企業の信用状況等の変化の影響を受けます。このため組入れ株式等の値動きにより当該外国投資信託の基準価額は影響を受け、当ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
②為替変動リスク
当ファンドに組入れる外国投資信託は米国ドル建であり、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替相場の変動の影響により基準価額が影響を受けます。また、組入れる外国投資信託は、海外の株式に投資しますので、当該外国投資信託の基準価額は、各国為替相場の変動の影響を受けることになり、当ファンドも同様に影響を受けます。
投資している国の通貨が米国ドルに対して弱く(米国ドル高に)なった場合、および米国ド ルが円に対して弱く(円高に)なった場合は、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
③カントリーリスク
当ファンドに組入れる外国投資信託を通じて海外の金融・証券市場に投資を行なうため、投資対象国における政治不安や社会不安、あるいは他国との外交関係の悪化、通貨規制、資本規制などの要因により、ファンドの基準価額が影響を受け、損失を被ることがあります。
④投資する外国投資信託の運用に支障をきたすリスク
当ファンドが投資する外国投資信託を運用する企業が倒産もしくはそれに準じた状態に陥った場合、ファンドの運用に支障をきたし、その結果、当ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
⑤その他留意点
1.ニューヨークまたはロンドンの取引所または銀行の休業日には、取得申込・解約の受付を行ないません。
2.取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断で取得申込および解約申込の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込および解約申込の受付を取り消す場合があります。
3.当ファンドは、受益権口数が10億口を下回った場合等には、信託期間中であっても償還される場合があります。
(2)リスク管理体制
当社におけるリスク管理体制は以下のとおりです。
運用管理・リスク管理部門
リーガル・チェック
運用ルール遵守法令遵守
運用状況チェック
運用モニタリング
パフォーマンス・リスク分析
コンプライアンス
委員会
運用評価委員会
運用方針へのフィードバック
運用関連部署
■コンプライアンス委員会
運用に係る投資ガイドライン及び信託約款、法令等の遵守状況について報告・審議がなされ、その結果が運用関連部署へフィードバックされることで、ファンドの健全な運用に資するこ とを目的とします。
■運用評価委員会
運用パフォーマンス及びリスク分析を行ない、その状況について審査・検討がなされ、運用関連部署へフィードバックされることで、透明性の高い適正な運用の実現に寄与することを目的とします。
*リスク管理体制は有価証券届出書提出日(平成21年6月25日)現在であり、今後変更になる場合があります。
以下は、平成21年5月11日現在の運用状況です。
なお、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいい、小数第3位以下を四捨五入しています。
(1)投資状況
資産の種類 | 国名 | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 米国 | 12,284,824,079 | 98.97 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | 127,370,774 | 1.03 | |
合計(純資産総額) | 12,412,194,853 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 簿価(米ドル) | 評価(米ドル) | 邦貨換算評価額 (円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
1 | 米国 | 投資信託受益証券 | バンガード・グロース・ インデックス・ ファンド | 2,501,696.678 | 14.16 | 35,443,716.71 | 16.10 | 40,277,316.51 | 3,969,732,315 | 31.98 |
2 | 米国 | 投資信託受益証券 | バンガード・バリュー・ インデックス・ ファンド | 1,769,136.609 | 20.31 | 35,944,735.72 | 21.82 | 38,602,560.80 | 3,804,668,392 | 30.65 |
3 | 米国 | 投資信託受益証券 | バンガード・ヨーロピアン・ストック・ インデックス・ ファンド | 1,824,699.030 | 18.33 | 33,454,486.13 | 21.09 | 38,482,902.54 | 3,792,874,874 | 30.56 |
4 | 米国 | 投資信託受益証券 | バンガード・ エマージング・マーケット・ ストック・ インデックス・ ファンド | 379,975.032 | 16.28 | 6,185,993.52 | 19.16 | 7,280,321.61 | 717,548,498 | 5.78 |
種類別投資比率
種類 | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 12,284,824,079 | 98.97 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
平成21年5月11日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末におけるファンドの純資産総額、および1口当りの純資産額の推移は次のとおりです。
純資産総額 (単位:百万円) | 1口当たりの純資産額 (単位:円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
当初設定日 (平成15年6月27日) | 192 | - | 1.0000 | - |
第1計算期間末 (平成16年4月5日) | 1,952 | 1,954 | 1.0503 | 1.0513 |
第2計算期間末 (平成17年4月5日) | 2,698 | 2,730 | 1.1605 | 1.1755 |
第3計算期間末 (平成18年4月5日) | 7,690 | 7,769 | 1.4538 | 1.4698 |
第4計算期間末 (平成19年4月5日) | 14,507 | 14,660 | 1.6757 | 1.6947 |
第5計算期間末 (平成20年4月7日) | 15,445 | 15,542 | 1.4130 | 1.4220 |
第6計算期間末 (平成21年4月6日) | 11,115 | 11,115 | 0.8250 | 0.8250 |
平成20年5月末日 | 16,990 | - | 1.4957 | - |
6月末日 | 15,998 | - | 1.3780 | - |
7月末日 | 16,572 | - | 1.3929 | - |
8月末日 | 16,805 | - | 1.3973 | - |
9月末日 | 13,426 | - | 1.1145 | - |
10月末日 | 10,708 | - | 0.8886 | - |
11月末日 | 9,938 | - | 0.8024 | - |
12月末日 | 9,672 | - | 0.7685 | - |
平成21年1月末日 | 9,282 | - | 0.7189 | - |
2月末日 | 9,291 | - | 0.7065 | - |
3月末日 | 9,955 | - | 0.7397 | - |
4月末日 | 11,395 | - | 0.8323 | - |
平成21年5月11日(直近日) | 12,412 | - | 0.9041 | - |
(注)当初設定日の1口当たりの純資産額は当初元本(1口当たり1円)として記載。
②分配の推移
計算期間 | 1口当たりの分配金 |
第1期 平成15年6月27日~平成16年4月5日 | 0.0010円 |
第2期 平成16年4月6日~平成17年4月5日 | 0.0150円 |
第3期 平成17年4月6日~平成18年4月5日 | 0.0160円 |
第4期 平成18年4月6日~平成19年4月5日 | 0.0190円 |
第5期 平成19年4月6日~平成20年4月7日 | 0.0090円 |
第6期 平成20年4月8日~平成21年4月6日 | 0.0000円 |
③収益率の推移
計算期間 | 収益率 |
第1期 平成15年6月27日~平成16年4月5日 | 5.13% |
第2期 平成16年4月6日~平成17年4月5日 | 11.92% |
第3期 平成17年4月6日~平成18年4月5日 | 26.65% |
第4期 平成18年4月6日~平成19年4月5日 | 16.57% |
第5期 平成19年4月6日~平成20年4月7日 | △15.14% |
第6期 平成20年4月8日~平成21年4月6日 | △41.61% |
(注)収益率=(当期分配付き基準価額-前期分配落ち基準価額)÷前期分配落ち基準価額×100ただし、第1期計算期間の収益率は、当初元本(1口=1円)を基準に算出。
<参考>
以下は、当ファンドが投資している外国投資信託の運用状況です。
(現時点で入手できる直近の情報として、平成21年3月31日現在の内容を記載しております。) なお、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいいます。
「バンガード・グロース・インデックス・ファンド」
投資状況(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 | 国名/地域名 | 評価金額(米ドル) | 投資比率(%) |
株式 | 米国 | 10,738,901,640 | 100.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ▲580,454 | ▲0.01 | |
合計(純資産総額) | 10,738,321,186 | 100.00 |
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 株数 | 簿価(米ドル) | 評価(米ドル) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
1 | Microsoft Corp. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 21,545,880 | 25.16 | 542,138,559 | 18.37 | 395,797,816 | 3.7 |
2 | International Business Machines Corp. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 3,615,557 | 92.75 | 335,357,103 | 96.89 | 350,311,318 | 3.3 |
3 | Wal-Mart Stores, Inc. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 6,352,357 | 35.77 | 227,249,097 | 52.10 | 330,957,800 | 3.1 |
4 | Cisco Systems, Inc. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 15,757,303 | 20.06 | 316,109,159 | 16.77 | 264,249,971 | 2.5 |
5 | Apple Inc. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 2,392,375 | 79.66 | 190,569,322 | 105.12 | 251,486,460 | 2.3 |
6 | The Procter & Gamble Co. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 5,155,159 | 49.57 | 255,543,331 | 47.09 | 242,756,437 | 2.3 |
7 | Google Inc. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 644,642 | 403.92 | 260,386,478 | 348.06 | 224,374,095 | 2.1 |
8 | PepsiCo, Inc. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 4,179,869 | 51.23 | 214,152,633 | 51.48 | 215,179,656 | 2.0 |
9 | Hewlett-Packard Co. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 6,591,077 | 43.10 | 284,061,350 | 32.06 | 211,309,929 | 2.0 |
10 | Oracle Corp. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 11,097,479 | 12.07 | 133,953,633 | 18.07 | 200,531,446 | 1.9 |
11 | Abbott Laboratories | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 4,175,724 | 50.78 | 212,022,767 | 47.70 | 199,182,035 | 1.8 |
12 | Xxxxxxx & Johnson | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 3,733,513 | 58.67 | 219,058,281 | 52.60 | 196,382,784 | 1.8 |
13 | Philip Morris International Inc. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 5,444,448 | 41.27 | 224,714,474 | 35.58 | 193,713,460 | 1.8 |
14 | QUALCOMM Inc. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 4,455,234 | 30.64 | 136,496,853 | 38.91 | 173,353,155 | 1.6 |
15 | McDonald's Corp. | 株式 | 米国 | 一般消費財・ サービス | 2,999,525 | 54.18 | 162,508,055 | 54.57 | 163,684,079 | 1.5 |
16 | Amgen Inc. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 2,851,419 | 37.65 | 107,369,123 | 49.52 | 141,202,269 | 1.3 |
17 | Schlumberger Ltd. | 株式 | 米国 | エネルギー | 3,219,163 | 51.05 | 164,327,809 | 40.62 | 130,762,401 | 1.2 |
18 | The Coca-Cola Co. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 2,801,846 | 55.04 | 154,205,105 | 43.95 | 123,141,132 | 1.1 |
19 | Monsanto Co. | 株式 | 米国 | 素材 | 1,474,682 | 59.68 | 88,015,922 | 83.10 | 122,546,074 | 1.1 |
20 | Gilead Sciences, Inc. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 2,450,448 | 27.94 | 68,461,390 | 46.32 | 113,504,751 | 1.1 |
21 | CVS Caremark Corp. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 3,865,264 | 25.96 | 100,348,026 | 27.49 | 106,256,107 | 1.0 |
22 | Schering-Plough Corp. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 4,376,583 | 20.37 | 89,134,457 | 23.55 | 103,068,530 | 1.0 |
23 | Medtronic, Inc. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 3,036,552 | 39.20 | 119,026,899 | 29.47 | 89,487,187 | 0.8 |
24 | 3M Co. | 株式 | 米国 | 資本財・ サービス | 1,771,663 | 77.58 | 137,437,752 | 49.72 | 88,087,084 | 0.8 |
25 | Baxter International, Inc. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 1,669,097 | 50.77 | 84,746,971 | 51.22 | 85,491,148 | 0.8 |
26 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 株式 | 米国 | 金融 | 29,589 | 3,371.35 | 99,754,816 | 2,820.00 | 83,440,980 | 0.8 |
27 | Colgate-Palmolive Co. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 1,358,314 | 53.91 | 73,220,520 | 58.98 | 80,113,360 | 0.7 |
28 | Xxxx's Cos., Inc. | 株式 | 米国 | 一般消費財・ サービス | 3,944,590 | 23.12 | 91,187,183 | 18.25 | 71,988,768 | 0.7 |
29 | Walgreen Co. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 2,661,744 | 29.57 | 78,717,914 | 25.96 | 69,098,874 | 0.6 |
30 | UnitedHealth Group Inc. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 3,250,598 | 30.58 | 99,394,340 | 20.93 | 68,035,016 | 0.6 |
種類別、業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
海外株式 | 一般消費財・サービス | 10.53 |
生活必需品 | 15.89 | |
エネルギー | 5.89 | |
金融 | 4.61 | |
ヘルスケア | 17.64 | |
資本財・サービス | 10.32 | |
情報技術 | 30.10 | |
素材 | 3.50 | |
電気通信サービス | 0.68 | |
公益事業 | 0.52 | |
現金・預金等短期金融資産 | 0.32 | |
合 計 | 100.00 |
「バンガード・バリュー・インデックス・ファンド」
投資状況(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 | 国名/地域名 | 評価金額(米ドル) | 投資比率(%) |
株式 | 米国 | 7,681,071,524 | 100.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ▲218,132 | ▲0.00 | |
合計(純資産総額) | 7,680,853,392 | 100.00 |
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 株数 | 簿価(米ドル) | 評価(米ドル) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
1 | ExxonMobil Corp. | 株式 | 米国 | エネルギー | 10,932,170 | 56.66 | 619,364,756 | 68.10 | 744,480,777 | 9.7 |
2 | AT&T Inc. | 株式 | 米国 | 電気通信 サービス | 12,665,174 | 30.94 | 391,863,279 | 25.20 | 319,162,385 | 4.2 |
3 | Chevron Corp. | 株式 | 米国 | エネルギー | 4,366,744 | 58.86 | 257,013,184 | 67.24 | 293,619,867 | 3.8 |
4 | General Electric Co. | 株式 | 米国 | 資本財・ サービス | 22,614,192 | 28.59 | 646,474,731 | 10.11 | 228,629,481 | 3.0 |
5 | JPMorgan Chase & Co. | 株式 | 米国 | 金融 | 8,021,600 | 37.02 | 296,991,984 | 26.58 | 213,214,128 | 2.8 |
6 | Pfizer Inc. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 14,491,848 | 24.09 | 349,065,365 | 13.62 | 197,378,970 | 2.6 |
7 | Verizon Communications Inc. | 株式 | 米国 | 電気通信 サービス | 6,104,818 | 33.94 | 207,189,840 | 30.20 | 184,365,504 | 2.4 |
8 | Intel Corp. | 株式 | 米国 | 情報技術 | 11,953,808 | 13.25 | 158,368,238 | 15.05 | 179,904,810 | 2.3 |
9 | Xxxxxxx & Johnson | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 2,981,607 | 64.56 | 192,506,265 | 52.60 | 156,832,528 | 2.0 |
10 | Wyeth | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 2,861,616 | 44.23 | 126,575,294 | 43.04 | 123,163,953 | 1.6 |
11 | Merck & Co., Inc. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 4,543,818 | 37.67 | 171,185,039 | 26.75 | 121,547,132 | 1.6 |
12 | Wells Fargo & Co. | 株式 | 米国 | 金融 | 8,491,578 | 40.03 | 339,941,765 | 14.24 | 120,920,071 | 1.6 |
13 | ConocoPhillips Co. | 株式 | 米国 | エネルギー | 3,043,932 | 49.59 | 150,946,727 | 39.16 | 119,200,377 | 1.6 |
14 | The Procter & Gamble Co. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 2,216,796 | 70.00 | 155,180,602 | 47.09 | 104,388,924 | 1.4 |
15 | The Coca-Cola Co. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 2,237,538 | 46.78 | 104,670,692 | 43.95 | 98,339,795 | 1.3 |
16 | Bank of America Corp. | 株式 | 米国 | 金融 | 13,738,871 | 33.27 | 457,069,862 | 6.82 | 93,699,100 | 1.2 |
17 | Bristol-Myers Squibb Co. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 4,254,568 | 24.15 | 102,742,484 | 21.92 | 93,260,131 | 1.2 |
18 | Home Depot, Inc. | 株式 | 米国 | 一般消費財・ サービス | 3,650,393 | 27.19 | 99,267,981 | 23.56 | 86,003,259 | 1.1 |
19 | United Technologies Corp. | 株式 | 米国 | 資本財・ サービス | 1,940,959 | 46.97 | 91,165,167 | 42.98 | 83,422,418 | 1.1 |
20 | Eli Lilly & Co. | 株式 | 米国 | ヘルスケア | 2,199,200 | 49.36 | 108,557,975 | 33.41 | 73,475,272 | 1.0 |
21 | Altria Group, Inc. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 4,428,235 | 14.47 | 64,084,816 | 16.02 | 70,940,325 | 0.9 |
22 | Kraft Foods Inc. | 株式 | 米国 | 生活必需品 | 3,157,496 | 22.48 | 70,993,496 | 22.29 | 70,380,586 | 0.9 |
23 | Bank of New York Mellon Corp. | 株式 | 米国 | 金融 | 2,468,384 | 29.45 | 72,705,542 | 28.25 | 69,731,848 | 0.9 |
24 | The Walt Disney Co. | 株式 | 米国 | 一般消費財・ サービス | 3,779,343 | 31.31 | 118,337,776 | 18.16 | 68,632,869 | 0.9 |
25 | Exelon Corp. | 株式 | 米国 | 公益事業 | 1,414,093 | 57.52 | 81,342,753 | 45.39 | 64,185,681 | 0.8 |
26 | Occidental Petroleum Corp. | 株式 | 米国 | エネルギー | 1,131,467 | 51.43 | 58,190,446 | 55.65 | 62,966,139 | 0.8 |
27 | U.S. Bancorp | 株式 | 米国 | 金融 | 3,770,940 | 26.92 | 101,505,104 | 14.61 | 55,093,433 | 0.7 |
28 | The Travelers Cos., Inc. | 株式 | 米国 | 金融 | 1,256,269 | 38.85 | 48,807,233 | 40.64 | 51,054,772 | 0.7 |
29 | Southern Co. | 株式 | 米国 | 公益事業 | 1,664,816 | 29.14 | 48,518,691 | 30.62 | 50,976,666 | 0.7 |
30 | Time Warner Inc. | 株式 | 米国 | 一般消費財・ サービス | 2,570,097 | 34.80 | 89,432,997 | 19.30 | 49,602,872 | 0.6 |
種類別、業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
海外株式 | 一般消費財・サービス | 7.54 |
生活必需品 | 7.87 | |
エネルギー | 21.09 | |
金融 | 18.91 | |
ヘルスケア | 11.62 | |
資本財・サービス | 8.99 | |
情報技術 | 4.29 | |
素材 | 3.62 | |
電気通信サービス | 7.47 | |
公益事業 | 8.58 | |
現金・預金等短期金融資産 | 0.02 | |
合 計 | 100.00 |
「バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド」
投資状況(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 | 国名/地域名 | 評価金額(米ドル) | 投資比率(%) |
株式 | 英国 | 3,334,449,675 | 30.76 |
フランス | 1,751,313,722 | 16.15 | |
スイス | 1,343,153,191 | 12.39 | |
ドイツ | 1,327,267,460 | 12.24 | |
スペイン | 702,552,877 | 6.48 | |
イタリア | 561,324,990 | 5.18 | |
オランダ | 381,717,514 | 3.52 | |
スウェーデン | 363,810,792 | 3.36 | |
フィンランド | 203,669,895 | 1.88 | |
ベルギー | 154,221,682 | 1.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 00,719,532 | 0.74 | |
ポルトガル | 58,459,557 | 0.54 | |
オーストリア | 55,944,767 | 0.52 | |
アイルランド | 55,660,883 | 0.51 | |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | 205,446,762 | 1.89 | |
合計(純資産総額) | 10,841,815,513 | 100.00 |
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 株数 | 簿価(米ドル) | 評価(米ドル) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
1 | Nestle SA (Registered) | 株式 | スイス | 生活必需品 | 9,424,292 | 34.15 | 321,880,760 | 33.78 | 318,393,721 | 3.0 |
2 | BP PLC | 株式 | イギリス | エネルギー | 43,466,064 | 10.82 | 470,436,791 | 6.71 | 291,455,459 | 2.7 |
3 | Total SA | 株式 | フランス | エネルギー | 5,249,460 | 66.04 | 346,690,104 | 49.45 | 259,583,302 | 2.4 |
4 | Roche Holdings AG | 株式 | スイス | ヘルスケア | 1,728,763 | 160.96 | 278,255,815 | 137.25 | 237,272,986 | 2.2 |
5 | Novartis AG (Registered) | 株式 | スイス | ヘルスケア | 5,854,530 | 52.06 | 304,776,894 | 37.83 | 221,497,743 | 2.1 |
6 | Vodafone Group PLC | 株式 | イギリス | 電気通信 サービス | 121,304,644 | 3.07 | 372,925,826 | 1.74 | 211,488,430 | 2.0 |
7 | Telefonica SA | 株式 | スペイン | 電気通信 サービス | 10,220,933 | 19.95 | 203,873,747 | 19.94 | 203,819,369 | 1.9 |
8 | GlaxoSmithKline PLC | 株式 | イギリス | ヘルスケア | 12,789,101 | 26.53 | 339,245,149 | 15.57 | 199,185,628 | 1.9 |
9 | HSBC Holdings PLC | 株式 | イギリス | 金融 | 29,658,681 | 17.15 | 508,624,864 | 5.57 | 165,126,267 | 1.5 |
10 | Sanofi-Aventis | 株式 | フランス | ヘルスケア | 2,588,546 | 83.60 | 216,414,878 | 56.12 | 145,272,526 | 1.4 |
11 | Royal Dutch Shell PLC Class B | 株式 | イギリス | エネルギー | 6,633,443 | 33.22 | 220,384,758 | 21.75 | 144,309,077 | 1.3 |
12 | Royal Dutch Shell PLC ClassA(Amsterdam Shares) | 株式 | イギリス | エネルギー | 6,436,888 | 26.00 | 167,387,958 | 22.31 | 143,601,297 | 1.3 |
13 | Banco Santander SA | 株式 | スペイン | 金融 | 19,651,552 | 15.21 | 298,893,666 | 6.89 | 135,493,573 | 1.3 |
14 | E.On AG | 株式 | ドイツ | 公益事業 | 4,677,575 | 44.06 | 206,096,905 | 27.73 | 129,728,654 | 1.2 |
15 | AstraZeneca Group PLC | 株式 | イギリス | ヘルスケア | 3,560,798 | 49.96 | 177,888,154 | 35.41 | 126,105,166 | 1.2 |
16 | BG Group PLC | 株式 | イギリス | エネルギー | 8,257,148 | 13.31 | 109,897,563 | 15.08 | 124,554,052 | 1.2 |
17 | Eni SpA | 株式 | イタリア | エネルギー | 6,406,264 | 30.35 | 194,432,573 | 19.36 | 124,039,904 | 1.2 |
18 | Siemens AG | 株式 | ドイツ | 資本財・ サービス | 2,137,060 | 99.98 | 213,660,010 | 57.09 | 122,004,210 | 1.1 |
19 | Nokia Oyj | 株式 | フィンラ ンド | 情報技術 | 9,352,845 | 22.31 | 208,696,916 | 11.70 | 109,385,717 | 1.0 |
20 | British American Tobacco PLC | 株式 | イギリス | 生活必需品 | 4,667,146 | 28.02 | 130,783,514 | 23.10 | 107,814,693 | 1.0 |
21 | BHP Billiton PLC | 株式 | イギリス | 素材 | 5,430,675 | 18.52 | 100,601,409 | 19.73 | 107,123,119 | 1.0 |
22 | France Telecom SA | 株式 | フランス | 電気通信 サービス | 4,503,101 | 29.97 | 134,949,457 | 22.80 | 102,658,127 | 1.0 |
23 | Allianz AG | 株式 | ドイツ | 金融 | 1,114,800 | 190.34 | 212,187,874 | 83.70 | 93,311,811 | 0.9 |
24 | Gaz de France | 株式 | フランス | 公益事業 | 2,696,764 | 44.78 | 120,770,496 | 34.29 | 92,484,631 | 0.9 |
25 | Tesco PLC | 株式 | イギリス | 生活必需品 | 19,344,625 | 7.11 | 137,472,378 | 4.78 | 92,423,507 | 0.9 |
26 | Bayer AG | 株式 | ドイツ | ヘルスケア | 1,880,780 | 59.76 | 112,388,531 | 47.78 | 89,857,331 | 0.8 |
27 | Deutsche Telekom AG | 株式 | ドイツ | 電気通信 サービス | 6,975,596 | 18.85 | 131,471,156 | 12.39 | 86,399,838 | 0.8 |
28 | BNP Paribas SA | 株式 | フランス | 金融 | 2,019,195 | 94.06 | 189,922,500 | 41.26 | 83,305,191 | 0.8 |
29 | Rio Tinto PLC | 株式 | イギリス | 素材 | 2,456,206 | 55.26 | 135,741,961 | 33.58 | 82,474,414 | 0.8 |
30 | Credit Suisse Group (Registered) | 株式 | スイス | 金融 | 2,628,736 | 52.44 | 137,842,734 | 30.45 | 80,039,686 | 0.7 |
種類別、業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
海外株式 | 一般消費財・サービス | 7.83 |
生活必需品 | 12.67 | |
エネルギー | 12.88 | |
金融 | 18.61 | |
ヘルスケア | 11.87 | |
資本財・サービス | 9.42 | |
情報技術 | 3.20 | |
素材 | 7.45 | |
電気通信サービス | 8.33 | |
公益事業 | 7.16 | |
現金・預金等短期金融資産 | 0.58 | |
合 計 | 100.00 |
「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」
投資状況(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 | 国名/地域名 | 評価金額(米ドル) | 投資比率(%) |
株式 | 中国 | 2,234,655,289 | 18.85 |
ブラジル | 1,683,594,866 | 14.20 | |
韓国 | 1,583,607,659 | 13.36 | |
台湾 | 1,373,923,511 | 11.59 | |
南アフリカ | 937,819,238 | 7.91 | |
インド | 751,647,125 | 6.34 | |
ロシア | 729,454,181 | 6.15 | |
メキシコ | 541,311,593 | 4.57 | |
イスラエル | 424,767,907 | 3.58 | |
マレーシア | 346,849,914 | 2.00 | |
xx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xx | 063,940,381 | 1.38 | |
トルコ | 157,918,462 | 1.33 | |
ポーランド | 137,363,402 | 1.16 | |
ペルー | 84,350,660 | 0.71 | |
チェコ | 80,629,333 | 0.68 | |
フィリピン | 64,473,005 | 0.54 | |
ハンガリー | 51,555,183 | 0.43 | |
エジプト | 41,220,526 | 0.35 | |
コロンビア | 26,732,329 | 0.23 | |
アルゼンチン | 12,405,798 | 0.10 | |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | 74,179,939 | 0.63 | |
合計(純資産総額) | 11,857,461,057 | 100.00 |
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 株数 | 簿価(米ドル) | 評価(米ドル) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
1 | China Mobile (Hong Kong) Ltd. | 株式 | 中国 | 電気通信 サービス | 40,167,467 | 8.97 | 360,303,474 | 8.71 | 349,895,418 | 3.0 |
2 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 株式 | 韓国 | 情報技術 | 583,821 | 401.94 | 234,663,264 | 413.16 | 241,209,960 | 2.0 |
3 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 株式 | イスラ エル | ヘルスケア | 5,327,303 | 39.33 | 209,524,395 | 45.03 | 239,900,656 | 2.0 |
4 | OAO Gazprom-Sponsored ADR (London Line) | 株式 | ロシア | エネルギー | 15,760,385 | 46.08 | 726,304,697 | 14.82 | 233,535,345 | 2.0 |
5 | Petroleo Brasileiro SA Pfd. | 株式 | ブラジ ル | エネルギー | 16,114,712 | 4.48 | 72,211,137 | 12.34 | 198,815,845 | 1.7 |
6 | Petroleo Brasileiro SA | 株式 | ブラジ ル | エネルギー | 11,624,296 | 5.25 | 61,026,071 | 15.32 | 178,041,270 | 1.5 |
7 | America Movil SA de CV | 株式 | メキシ コ | 電気通信 サービス | 129,326,706 | 1.55 | 200,754,916 | 1.36 | 176,118,049 | 1.5 |
8 | China Construction Bank | 株式 | 中国 | 金融 | 299,900,493 | 0.59 | 175,837,149 | 0.57 | 170,247,270 | 1.4 |
9 | China Life Insurance Co., Ltd. | 株式 | 中国 | 金融 | 47,183,790 | 2.02 | 95,522,386 | 3.29 | 155,188,056 | 1.3 |
10 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. Class | 株式 | 中国 | 金融 | 277,145,659 | 0.59 | 162,252,737 | 0.52 | 144,038,673 | 1.2 |
11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 株式 | 台湾 | 情報技術 | 90,121,231 | 1.53 | 138,154,733 | 1.51 | 135,709,160 | 1.2 |
12 | Reliance Industries Ltd. | 株式 | インド | エネルギー | 4,147,489 | 12.23 | 50,736,582 | 30.13 | 124,951,955 | 1.1 |
13 | LUKOIL Sponsored ADR | 株式 | ロシア | エネルギー | 3,172,900 | 84.20 | 267,160,189 | 37.49 | 118,958,180 | 1.0 |
14 | MTN Group Ltd. | 株式 | 南アフ xx | 電気通信 サービス | 10,604,587 | 11.32 | 120,069,666 | 11.10 | 117,663,206 | 1.0 |
15 | Sasol Ltd. | 株式 | 南アフ xx | エネルギー | 4,014,004 | 31.55 | 126,645,814 | 28.99 | 116,357,116 | 1.0 |
16 | PetroChina Co. Ltd. | 株式 | 中国 | エネルギー | 141,133,679 | 0.99 | 139,641,912 | 0.80 | 112,595,571 | 1.0 |
17 | CNOOC Ltd. | 株式 | 中国 | エネルギー | 104,379,752 | 0.86 | 89,382,117 | 1.00 | 104,886,915 | 0.9 |
18 | Companhia Vale do Rio Doce Pfd. Class A | 株式 | ブラジ ル | 素材 | 9,042,877 | 4.21 | 38,025,481 | 11.56 | 104,511,060 | 0.9 |
19 | Bank of China | 株式 | 中国 | 金融 | 304,163,525 | 0.39 | 119,883,129 | 0.33 | 100,841,018 | 0.9 |
20 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 株式 | 台湾 | 情報技術 | 38,433,812 | 2.89 | 111,175,836 | 2.26 | 86,968,002 | 0.7 |
21 | Companhia Vale do Rio Doce | 株式 | ブラジ ル | 素材 | 6,213,238 | 4.90 | 30,447,630 | 13.41 | 83,325,287 | 0.7 |
22 | Banco Itau Holding Financeira SA | 株式 | ブラジ ル | 金融 | 7,454,735 | 4.17 | 31,067,524 | 11.04 | 82,268,010 | 0.7 |
23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ADR | 株式 | 台湾 | 情報技術 | 9,119,948 | 9.55 | 87,086,169 | 8.95 | 81,623,535 | 0.7 |
24 | Infosys Technologies Ltd. | 株式 | インド | 情報技術 | 3,042,949 | 23.52 | 71,575,210 | 26.22 | 79,776,553 | 0.7 |
25 | Banco Bradesco SA | 株式 | ブラジ ル | 金融 | 7,302,900 | 5.09 | 37,187,451 | 9.97 | 72,785,019 | 0.6 |
26 | China Petroleum & Chemical Corp. | 株式 | 中国 | エネルギー | 112,073,060 | 0.63 | 70,818,429 | 0.64 | 71,816,294 | 0.6 |
27 | AngloGold Ltd. | 株式 | 南アフ xx | 素材 | 1,879,287 | 38.83 | 72,979,144 | 36.28 | 68,176,747 | 0.6 |
28 | Standard Bank Group Ltd. | 株式 | 南アフ xx | 金融 | 7,661,694 | 9.84 | 75,421,235 | 8.39 | 64,296,408 | 0.5 |
29 | Samsung Electronics Co., Ltd. GDR | 株式 | 韓国 | 情報技術 | 307,147 | 230.22 | 70,712,900 | 204.19 | 62,716,682 | 0.5 |
30 | Impala Platinum Holdings Ltd. | 株式 | 南アフ xx | 素材 | 3,595,981 | 20.91 | 75,188,183 | 16.74 | 60,179,895 | 0.5 |
種類別、業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
海外株式 | 一般消費財・サービス | 4.86 |
生活必需品 | 5.39 | |
エネルギー | 15.92 | |
金融 | 21.55 | |
ヘルスケア | 2.81 | |
資本財・サービス | 7.45 | |
情報技術 | 12.50 | |
素材 | 13.38 | |
電気通信サービス | 12.13 | |
公益事業 | 4.01 | |
現金・預金等短期金融資産 | 0.00 | |
合 計 | 100.00 |
(1)主要投資対象
米国ドル建の外国投資信託の受益証券を主要投資対象とします。なお、内外の短期金融商品に直接投資する場合もあります。
(2)投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、約款第16条に掲げるものとします。
(3)有価証券の指図範囲
当ファンドは、約款第17条に規定する有価証券に投資することができます。
(4)金融商品の指図範囲
上記(3)に掲げる有価証券のほか、約款第17条に掲げる金融商品により運用することができます。
(5)その他運用指図を行なうことができる取引
①公社債の借入れ
②外国為替予約取引
③資金の借入れ
④受託会社による資金の立替え
その他、詳しくは、約款をご覧ください。
8 .投 資 制 限
〔約款に定める主な投資制限〕
①株式への投資制限
株式への直接投資は行ないません。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資には制限を設けません。
③投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
④同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。
⑤デリバティブ取引
デリバティブの直接利用は行ないません。
その他、詳しくは、約款をご覧ください。
【直接ご負担いただく費用】
申込手数料 ありません。
換金(解約)手数料 ありません。
【ファンドで間接的にご負担いただく(ファンドが支払う)費用】
信託報酬等 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年 1.05%(税抜1.0%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払います。 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支払いの時にファンドから支払います。
実質的な信託報酬
=投資対象とする外国投資信託の信託報酬等を勘案したもの
◎当ファンドは、主として外国投資信託に投資するファンド・オブ・ファンズです。前記の信託報酬の他に、投資対象となる外国投資信託ごとに管理費用がかかります。
*投資対象となる外国投資信託の管理費用は、ファンドの運用管理費用とその他費用をファンドの平均純資産総額で割ったエクスペンス・レシオとして開示されます。
従前、米国バンガード社では前年度のエクスペンス・レシオの前年度実績値を開示しておりました。
しかし今回、2009年の目論見書において同社は、2008年後半の世界の株式市場の急落の影響よるファンド純資産総額の減少を受けて本年度のエクスペンス・レシオが高くなることを考慮し、実績値の開示ではなくその後の市場を反映した純資産残高をもとにした保守的な(高め)数値を開示しております。
米国バンガード社が、各外国投資信託における2009年の目論見書において開示した直近の管理費用(エクスペンス・レシオ)は以下の通りとなっており、基本組入率で加重平均した値は約0.282%となります。
ファンド名 | 基本組入率 | 管理費用※ |
バンガード・グロース・ インデックス・ファンド | 32.5% | 0.28% |
バンガード・バリュー・ インデックス・ファンド | 32.5% | 0.26% |
xxxxx・xxxxxx・xxxx・ インデックス・ファンド | 30.0% | 0.29% |
バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド | 5.0% | 0.39% |
加重平均 | 約0.282% |
※管理費用は、年度によって異なります。
従いまして、実質的な信託報酬(年率)は、
当ファンド信託報酬 1.05%(税抜1.0%)
+ 投資対象ファンド加重平均管理費用 約0.282%
約1.332%(税抜約1.282%)
となります。
ただし、各外国投資信託の組入比率は日々変化するため、実質的な信託報酬も変化しますのでご留意ください。
当ファンドの信託報酬の配分
委託会社、販売会社、受託会社の配分は、以下の通りとします。
内訳 | 合計 | ||
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
年0.36225% (税抜0.345%) | 年0.64575% (税抜0.615%) | 年0.042% (税抜0.040%) | 年1.05% (税抜1.0%) |
その他の手数料等
①監査報酬
ファンドの財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、ファンドから支払います。
受益者が負担するファンドの財務諸表の監査に要する費用については、ファンドの純資産総額に年率0.00525%(税抜0.005%)※を乗じて得た額とし、ファンドから支払います。ファンドから支払った年間の監査報酬額が一定額に満たない場合(ファンドの規模が小さい場合等)かかる費用を委託会社が負担することができます。
※ 純資産総額が500 億円を超える部分は、年率0.002625 %( 税抜 0.0025%)とします。
②当ファンドが組入れている「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」の購入資金および売却資金からファンドに直接支払われる財産維持手数料として購入時及び売却時に各0.25%かかります。
③有価証券売買時の売買委託手数料
④資産を外国で保管する場合の費用
⑤資金借入れを行った場合の借入金の利息、ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息
(消費税等相当額を含みます。)など
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
②~⑤につきましては、運用状況等により変動するものであり事前に料率・上限額等を示すことができません。
※当ファンドに係る手数料等の合計額については、保有期間・運用状況等により異なりますので、表示することはできません。
〔課税上の取扱い〕
当ファンドは、追加型の公募株式投資信託です。
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
<個別元本について>
1.受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
3. 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<収益分配金の課税について>
1.追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2.受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
●個人の受益者に対する課税
1.普通分配金について
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として10%(所得税7%および地方税3%)の軽減税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配 金のみであり、特別分配金には課税されません。
なお、確定申告を行ない、総合課税/申告分離課税を選択することもできます。
2.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費(含む税込み申込手数料)を控除した利益(譲渡益)については、譲渡所得とみなされて課税が行なわれます。 10%(所得税7%および地方税3%)税率による申告分離課税が適用されます。
一部解約時および償還時の損失については、収益分配金(申告分離課税を選択した収益 分配金に限ります。)と上場株式等の譲渡益等との損益通算の仕組みがあります。買取時 の利益は譲渡所得として課税され、損失は一部解約時と同様に損益通算の対象となります。
*1 買取請求の課税上の取扱いならびに損益通算については各取扱販売会社にご確認下さい。
*2 特定口座の課税上の取扱いならびに損益通算については各取扱販売会社にご確認下さい。
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの3年間に適用される税率です。 平成 2 4 年以降は、10%(所得税7%および地方税3%)の軽減税率は期限切れとなり、20%(所得税15%および地方税5%)の税率となる予定です。
●法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成23年12月31日までは7%(所得税 7%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
平成24年以降は、15%(所得税15%)の税率となる予定です。
*課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
*税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
以下の情報は、有価証券届出書の第xx「ファンドの詳細情報」の第4「ファンドの経理状況」に記載されている財務諸表から抜粋して記載したものです。
ファンドの財務諸表については、あらた監査法人による監査を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書の第xx「ファンドの詳細情報」
(投資信託説明書(請求目論見書)に記載されています。)の第4「ファンドの経理状況」に記載されている財務諸表に添付されています。
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
(1)貸借対照表
⾗↥✰ㇱ
ø±ᦼ (ᐔᚑ20ᐕ4B7ᣣ)
(න:) ø6ᦼ
(ᐔᚑ21ᐕ4B6ᣣ)
ᵹേ⾗↥ | ||
➺~0•➫~ࡦ | 339,375,567 | 113,169,253 |
¼⾗ା⸤p⋉⸽ | 15,294,475,341 | 11,076,530,785 |
ᧂᕷ | 4,589 | 248 |
ᵹേ⾗↥ว⸘ | 15,633,855,497 | 11,189,700,286 |
⾗↥ว⸘ | 15,633,855,497 | 11,189,700,286 |
⽶ௌ✰ㇱ ᵹേ⽶ௌ | ||
ᧂᛄ⋉ಽ㈩㊄ | 96,290,202 | — |
ᧂᛄ⸃⚂㊄ | 5,145,209 | 23,887,233 |
ᧂᛄp⸤⠪ႎ㈽ | 3,470,841 | 2,032,644 |
ᧂᛄᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 83,299,979 | 48,783,342 |
ߘ✰ઁᧂᛄ⾌↪ | 433,789 | 254,020 |
ᵹേ⽶ௌว⸘ | 188,640,020 | 74,957,239 |
⽶ௌว⸘ | 188,640,020 | 74,957,239 |
⚐⾗↥✰ㇱ | ||
రᧄ╬ | ||
రᧄ ㊄ | 10,931,180,210 | 13,472,300,979 |
ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) | 4,514,035,267 | Δ2,357,557,932 |
(ಽ㈩ḰⓍ➴㊄) | 1,563,217,022 | 1,573,850,615 |
రᧄ╬ว⸘ | 15,445,215,477 | 11,114,743,047 |
⚐⾗↥ว⸘ | 15,445,215,477 | 11,114,743,047 |
⽶ௌ⚐⾗↥ว⸘ | 15,633,855,497 | 11,189,700,286 |
(2)損益及び剰余金計算書 | ||||
(න:) | ||||
⥄ | ø±ᦼ ᐔᚑ19ᐕ4B6ᣣ | ⥄ | ø6ᦼ ᐔᚑ20ᐕ4B8ᣣ | |
⥋ | ᐔᚑ20ᐕ4B7ᣣ | ⥋ | ᐔᚑ21ᐕ4B6ᣣ | |
༡ᬺ⋉ | ||||
pข㈩ᒰ㊄ | 289,548,105 | 398,340,476 | ||
pขᕷ | 993,815 | 443,367 | ||
ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉ | Δ399,157,724 | Δ7,013,743,350 | ||
ὑᦧᏅ៊⋉ | Δ2,456,849,204 | Δ193,022,098 | ||
༡ᬺ⋉ว⸘ | Δ2,565,465,008 | Δ6,807,981,605 | ||
༡ᬺ⾌↪ p⸤⠪ႎ㈽ | 6,987,011 | 5,422,047 | ||
ᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 167,687,986 | 130,129,069 | ||
ߘ✰ઁ⾌↪ | 905,510 | 697,188 | ||
༡ᬺ⾌↪ว⸘ | 175,580,507 | 136,248,304 | ||
༡ᬺ៊ᄬ(Δ) | Δ2,741,045,515 | Δ6,944,229,909 | ||
⚻p៊ᄬ(Δ) | Δ2,741,045,515 | Δ6,944,229,909 | ||
ᒰᦼ⚐៊ᄬ(Δ) | Δ2,741,045,515 | Δ6,944,229,909 | ||
~ㇱ⸃⚂ߦ߁ᒰᦼ⚐៊ᄬ㊄㗵✰ಽ㈩㗵(Δ) | Δ28,529,417 | Δ551,969,531 | ||
ᦼ㚂㊄@Ыᦼ㚂ᰳ៊㊄(Δ) | 5,849,712,179 | 4,514,035,267 | ||
㊄Ⴧട㗵@Ыᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 4,073,439,591 | 321,461,373 | ||
ᒰᦼㅊxା⸤ߦ߁㊄Ⴧട㗵@Ыᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 4,073,439,591 | 321,461,373 | ||
㊄ᷫዋ㗵@Ыᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 2,600,310,203 | 800,794,194 | ||
ᒰᦼ~ㇱ⸃⚂ߦ߁㊄ᷫዋ㗵@Ыᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 2,600,310,203 | 800,794,194 | ||
ಽ㈩㊄ | 96,290,202 | — | ||
ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) | 4,514,035,267 | Δ2,357,557,932 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期別 項目 | 第5期 自 平成19年 4月 6日至 平成20年 4月 7日 | 第6期 自 平成20年 4月 8日至 平成21年 4月 6日 |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 投資信託受益証券同左 |
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | 為替予約取引同左 |
3. 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | - |
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | (1)外貨建取引等の処理基準同左 |
(2)計算期間末日の取扱い 平成20年4月5日およびその翌日が休日のため、信託約款第32条により、当計算期間末日を平成20年4月7日としております。このため、当計算期間は368日となっております。 | (2)計算期間末日の取扱い 平成20年4月5日およびその翌日と平成21年4月5日が休日のため、信託約款第32条により、前計算期間末日を平成20年4月7日とし、当計算期間末日を平成21年4月6日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 |
発行(売出)価額の総額
内国投資信託受益証券の形態等
振替受益権の取扱い
信託金の限度額
振替機関に関する事項
内国投資信託受益証券事務の概要
1,000億円を上限とします。
追加型株式投資信託の受益権です。
当ファンドは格付けを取得しておりません。
なお、ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受けております。
受益権の帰属は、後述の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、本書において「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を本書において
「振替受益権」といいます。)。
委託会社であるトヨタアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、投資信託振替制度に基づく、下記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。なお、当ファンドの収益分配金については、税金を差し引いた後再投資されます。
500億円
当ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、振替受益権となっております。
委託会社は、その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典特典はありません。
(3)譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。ただし、振替受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)その他
○受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他
ファンドの詳細情報の項目
の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社振法の定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
○質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
有価証券届出書の第xx「ファンドの詳細情報」の記載項目は下記の通りです。
また、下記内容で、投資信託説明書(請求目論見書)が作成されており、投資家の請求があるときに交付されます。
第1 ファンドの沿革
第2 手続等 1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2 受益者の権利等第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
なお、上記内容は、EDINET(エディネット)※により当ファンドの有価証券届出書の第xxを閲覧することや委託会社のホームページにより請求目論見書を閲覧することでもご確認いただけます。
※EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)とは、『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』のことです。金融庁より行政サービスの一環として提供されているものであり、提出された有価証券届出書や有価証券報告書等の開示書類について、xxxx://xxxx.xxxxxx- xxx.xx.xx/ にアクセスすることで閲覧を可能としています。
2.委託会社の概況
名称
資本金の額
会社の主な沿革
トヨタアセットマネジメント株式会社
本店の所在地 xxxxxxxxxx00x0x 600百万円(平成21年5月20日現在)
平成 2年 2月 xxx火災投資顧問株式会社設立平成 4年 3月 投資一任業務の認可を取得
平成11年 9月 商号をxxx火災アセットマネジメント株式会社に変更平成11年12月 証券投資信託委託業務の認可を取得
平成12年 6月 商号をトヨタアセットマネジメント株式会社に変更
平成13年 2月平成19年 9月
名古屋支店開設
金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)の登録を受ける
株 主 名 | 住 所 | 保有株式数 (保有比率) |
トヨタファイナンシャル サービス株式会社 | xxxxxxx xxxxx0x0x | 6,000株 (50%) |
あいおい損害保険株式会社 | xxxxx区 恵比寿一丁目28番1号 | 6,000株 (50%) |
大株主の状況
(平成21年5月20日現在)
款
<追加型証券投資信託 トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド>運 用 の 基 本 方 針
約款第18条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、外国投資信託の受益証券を中心に投資を行ない、グローバルな株式市場
(除く、日本)の動きをとらえることを目標に運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
米国ドル建ての外国投資信託の受益証券を主要投資対象とします。なお、内外の短期金融商品に直接投資する場合もあります。
(2)投資態度
①主として、米国バンガード社が設定したインデックス型の4つの米国ドル建て米国籍外国投資信託の受益証券を通じて、世界主要各国の株式(除く、日本)に実質的に投資するファンド・オブ・ファンズです。
②基本配分比率は、グローバルな株式市場(除く、日本)の時価総額を勘案して、概ね以下の比率で投資を行ないます。
バンガード・グロース・インデックス・ファンド 約32.5%
バンガード・バリュー・インデックス・ファンド 約32.5%
バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド… 約30.0%
バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド …… 約 5.0%なお、時価総額等を勘案して基本配分比率は将来的に見直しを行なうことがあります。
また、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等のため、内外の短期金融商品等に投資することがあります。
③組入有価証券の価格変動等によって上記基本配分比率に変動が生じた場合、原則として、上 記比率から±5%(ただし、バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデッ クス・ファンドに関しては±3%)の範囲内となるよう、組入比率を調整することとします。
④原則として、為替ヘッジは行いません。
⑤ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用制限
①外貨建資産への投資には制限を設けません。
②投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行いません。
④デリバティブの直接利用は行いません。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
①分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めたxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
追加型証券投資信託 トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 約款
【信託の種類、委託者および受託者】
第1条 この信託は、証券投資信託であり、トヨタアセットマネジメント株式会杜を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会杜を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62 号)( 以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
【信託事務の委託】
第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
【信託の目的、金額および追加信託の限度額】
第3条 委託者は、金200億円を上限として、受益者 のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意の上、金500億円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。
【信託期間】
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第43条第1項、第44条第1項、第45条第1項および第 47条第2項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日までとします。
【受益権の取得申込みの勧誘の種類】
第5条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
【当初の受益者】
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者 とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて取得申込者に帰属し ます。
【受益権の分割および再分割】
第7条 委託者は、第3条第1項の規定による受益権については200億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。
ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】
第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
③ 信託財産のうち、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。
④ 予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算するものとします。
【追加日時の異なる受益権の内容】
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
【受益権の帰属と受益証券の不発行】
第10条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関
(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替 機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規 定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含 め、以下「振替機関等」といいます。)の振替 口座簿に記載または記録されることにより定x xます(以下、振替口座簿に記載または記録さ れることにより定まる受益権を「振替受益権」 といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
たな記載または記録をするため社振法に定める 事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知が あった場合、社振法の規定にしたがい、その備 える振替口座簿への新たな記載または記録を行 ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
【受益権の設定に係る受託者の通知】
第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
【受益権の取得単位および価額】
第12条 委託者の指定する販売会社は、第7条第1項の規定により分割される受益権を、別に定めるトヨタアセット・バンガード海外株式ファンド累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合
「トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド累積投資約款」は当該別の名称に読みかえるものとします。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。
② 前項の取得申込者は、委託者の指定する販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得申込の代金
(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨークまたはロンドンの取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規
定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)または銀行の休業日にあたる場合は、受益権の取得の申込に応じないものとします。ただし、第37条第2項に規定する収益分配金の再投資にかかる場合を除きます。
④ 第1項の場合の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円とします。
⑤ 前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の取得価額は、原則として第32条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
【受益権の譲渡に係る記載または記録】
第12条の2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
【受益権の譲渡の対抗要件】
第12条の3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替 口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。
第13条 <削 除>第14条 <削 除>第15条 <削 除>
【投資の対象とする資産の種類】
第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条 第1項で定めるものをいいます。以下同
じ。)
イ.有価証券ロ.金銭債権ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
【運用の指図範囲】
第17条 委託者は、信託金を、主として別に定める米国ドル建ての米国籍外国投資信託の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売 戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引
(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委 託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、 信託金を、前項の第1号から第4号に掲げるx x商品により運用することの指図ができます。
【受託者の自己または利害関係人等との取引】
第17条の2 受託者は、信託財産の効率的な運用に資 するものであり、かつ信託業法、投資信託及び 投資法人に関する法律ならびに関連法令に反し ない場合には、委託者の指図により、受託者お よび受託者の利害関係人(金融機関の信託業務 の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいま す。以下この条において同じ。)、第23条第1項 に定める信託業務の委託先およびその利害関係 人または受託者における他の信託財産との間で、第16条ならびに第17条第1項および第2項に定め る資産への投資を、信託業法、投資信託及び投 資法人に関する法律ならびに関連法令に反しな
い限り行うことができます。
② 前項の取扱いは、第20条、第22条、第27条、第28条、第29条における委託者の指図による取引についても同様とします。
【運用の基本方針】
第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
【同一銘柄の投資信託証券への投資制限】
第19条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
【公社債の借入れ】
第20条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
【特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】
第21条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
【外国為替予約の指図】
第22条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産につ いて、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外 国為替の売買の予約を指図することができます。
【信託業務の委託】
第23条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下、本条において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為。
【投資信託証券等の保管】
第24条 受託者は、信託財産に属する投資信託証券を、当該信託にかかる受益証券の保護預り契約等に 基づいて、当該契約の相手方に預託し保管させ ることができます。
【混蔵寄託】
第25条 金融機関または金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下この条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
【信託財産の登記等および記載等の留保等】
第26条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
【有価証券売却等の指図】
第27条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
【再投資の指図】
第28条 委託者は、有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかるxx等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
【資金の借入れ】
第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
【損益の帰属】
第30条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
【受託者による資金の立替え】
第31条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかるxx等およびその他の未収 入金で、信託終了日までにその金額を見積りう るものがあるときは、受託者がこれを立替えて 信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこ れを定めます。
【信託の計算期間】
第32条 この信託の計算期間は、毎年4月6日から翌年 4月5日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、平成15年6月27日から平成16年 4月5日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
【信託財産に関する報告】
第33条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
【信託事務等の諸費用】
第34条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息ならびに信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② ただし、信託財産の財務諸表の監査に要する費用については、委託者は、信託財産の規模等を考慮し、かかる費用の一部を委託者の負担とすることができます。
【信託報酬等の額】
第35条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 32条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の100以内の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
【収益分配】
第36条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.xxおよびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額
(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
【収益分配金の再投資等】
第37条 収益分配金は、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、委託者の指定
する販売会社に交付されます。
② 委託者の指定する販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得の申込により増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 第42条第3項の規定により信託の一部解約が 行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益 分配金があるときは、前項の規定にかかわらず、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定 する日から受益者に支払います。
④ 収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
第38条 <削 除>
【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責】
第39条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第40条第1項に規定する支払日までに、一部解約金については第40条第2項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
【償還金および一部解約金の支払い】
第40条 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
なお、当該受益者は、その口座が開設されてい る振替機関等に対して委託者がこの信託の償還 をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権 の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座 において当該口数の減少の記載または記録が行 なわれます。
② 一部解約金は、第42条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。ただし、海外の休日・解約に伴なう外国投資信託の売却状況等によっては、上記の原則による支払い開始日が遅延する場合があります。
③ 前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する販売会社の営業所等において行なうものとします。
④ 第37条第3項に規定する信託の一部解約にかかる受益権に帰属する収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から委託者の指定する販売会社の営
業所等において当該受益者に支払います。
⑤ 償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
【償還金の時効】
第41条 受益者が、信託終了による償還金について第 40条第1項に規定する支払開始日から10年間そ の支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属 します。
【信託の一部解約】
第42条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委 託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求 することができます。ただし、ニューヨークま たはロンドンの取引所または銀行の休業日には、一部解約の請求を受け付けないものとします。
② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求受付日として第4項の規定に準じて算定した価額とします。
【質権口記載または記録の受益権の取り扱い】
第42条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にし
たがって取り扱われます。
【信託契約の解約】
第43条 委託者は、第4条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の 口数が10億口を下回った場合またはこの信託契 約を解約することが受益者のため有利であると 認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生 したときは、受託者と合意のうえ、この信託契 約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解 約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を 記載した書面をこの信託契約にかかる知られた る受益者に対して交付します。ただし、この信 託契約にかかるすべての受益者に対して書面を 交付したときは、原則として、公告を行ないま せん。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約を行ないません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこと としたときは、解約しない旨およびその理由を 公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を 知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、 原則として、公告を行いません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
【信託契約に関する監督官庁の命令】
第44条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第48条の規定にしたがいます。
【委託者の登録取消等に伴う取扱い】
第45条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたと き、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了 させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第48条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】
第46条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
【受託者の辞任に伴う取扱い】
第47条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を 辞任することができます。受託者がその任務に 背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任 を請求することができます。受託者が辞任した 場合、委託者は、第48条の規定にしたがい、新 受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
【信託約款の変更】
第48条 委託者は、受益者の利益のため必要と認める ときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更する ことができるものとし、あらかじめ、変更しよ うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出 ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更を行ないません。
⑤ 委託者は、前項の規定により信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行ないません。
【反対者の買取請求権】
第49条 第43条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第43条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
【公告】
第50条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
【信託約款に関する疑義の取扱い】
第51条 この信託約款の解釈について疑義を生じたと きは、委託者と受託者との協議により定めます。
附 則
第1条 第37条第4項および第40条第5項に規定する
「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第2条 平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第 11条、第13条から第15条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。平成15年6月27日
委託者 トヨタアセットマネジメント株式会社受託者 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社
付 表
1.約款第17条の「別に定める米国ドル建ての米国籍外国投資信託」とは、次のものをいいます。バンガード・グロース・インデックス・ファンド
バンガード・バリュー・インデックス・ファンド
バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド、
バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド
◆投資信託振替制度
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する制度です。
ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
◆信託約款
委託会社(運用会社)と受託会社(信託銀行)が交わす信託契約の内容を記したものです。ファンドの運用の基本方針や投資対象の範囲などが記載されています。
信託約款は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて作成され、その内容については、あらかじめ監督官庁に届出が行われます。
◆受益権
投資信託の受益者としての権利のことをいいます。
◆分配金再投資(累積投資、自動けいぞく投資)
収益分配を行なうつど、その課税処理後の収益分配金を同一のファンドに速やかに再投資するしくみをいいます。
分配金再投資とする場合は、投資家と販売会社との間で分配金再投資に関する取り決めを行ないます。
投資信託協会では、投資者・受益者が公募投資信託を購入する等の商品選択の利用に資するために、新たにわかりやすく商品を分類いたしました。平成21年より、目論見書表紙には「商品分類」を、本文には「属性区分」を新たに記載いたします。
当ファンドは、商品分類では、〔追加型投信 / 海外 / 株式〕に属しており、目論見書表紙に記載されます。(旧分類は、追加型株式投資信託 /ファンド・オブ・ファンズでした。)
「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
「海外 / 株式」とは、目論見書又は投資信託約款において組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
株 式 | ||||
国 内 | MMF | |||
単位型投信 | 債 券 | インデックス型 | ||
海 外 | 不動産投信 | MRF | ||
追加型投信 | その他資産 | 特殊型 | ||
内 外 | ( ) | ETF | ||
資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
また、当ファンドの、属性区分では〔その他資産(投資信託証券(株式))(資産配分固定型) ・年1回決算 ・ グローバル(日本を除く) ・ ファンド・オブ・ファンズ ・ 為替ヘッジなし〕に属しており、目論見書本文に記載されます。
属性区分における投資対象資産については、上記の商品分類の定義(収益の源泉)とは異なり、
「資産そのものについての属性区分を記載するものとする」との考え方に基づき記載されます。従って、
「その他資産(投資信託証券)」とは、目論見書または投資信託約款において主として「株式」、
「債券」及び「不動産投信」以外の資産である投資信託証券や親投資信託(マザーファンド)等に投資する旨の記載がある場合にあたります。内書の(株式)は、「その他資産(投資信託証券)」の場合、組入れている投資信託証券が組入れている実質的投資対象資産を示し、前記の商品分類の定義(収益の源泉)がわかるように記載します。これにより、前記の商品分類表で記載される「株式」が、投資対象資産(収益の源泉)であることがわかります。さらに、(資産配分固定型)の記載で、組入れている投資信託証券の資産配分(投資割合)が固定的であることがわかります。
「年1回決算」とは、目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
「グローバル(日本を除く)」とは、目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。併せて(日本)を含むか除くかが明記されます。
「ファンド・オブ・ファンズ」とは、投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定される「内外の投資信託証券への投資を目的とする投資信託」をいいます。
「為替ヘッジなし」とは、目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス | 特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株 | グローバル (日本を除く) | ファミリーファンド | あり ( ) | 日経225 TOPIX その他 ( ) | ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型/絶対収益追求型 その他 ( ) | |
日本北米欧州アジア オセアニア中南米 アフリカ中近東 (中東) エマージング | ||||||
年1回 | ||||||
年2回年4回年6回 (隔月) 年12回 (毎月)日々 その他 ( ) | ||||||
債券 一般公債社債 その他債券クレジット属性 ( ) | ||||||
不動産投信 | ファンド・オブ・ファンズ なし | |||||
その他資産 (投資信託証券(株式)) (資産配分固定型) | ||||||
資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※なお、当ファンド以外の商品分類・属性区分の定義については、社団法人 投資信託協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
追加型投信 / 海外 / 株式分配金再投資専用
【投資信託説明書(請求目論見書)】
2009年6月
☆ 当 フ ァ ン ド は 、 追 加 型 の 公 募 株 式 投 x x 託 の 税 制 が 適 用 さ れ ま す 。
本書は金融商品取引法第(昭和23年法律第25号)13条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
○トヨタアセット・バンガード海外株式ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けます。
ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
○当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。
○当ファンドは、外貨(米ドル)建の外国投資信託への投資を通じて、主に海外株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の経営不振や債務不履行等の影響により、基準価額が下落する場合があります。
また、為替ヘッジは原則として行ないませんので、投資している通貨が米ドルに対して弱くなった場合や米ドルが円に対して弱くなった場合等には当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
この目論見書により行なうトヨタアセット・バンガード海外株式ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成21年6月25日に関東財務局長に提出し、平成21年6月26日にその届出の効力が生じております。
平成21年6月25日有価証券届出書提出発 行 者 名 : トヨタアセットマネジメント株式会社
代表者の 役職 氏 名 : 取締役社長 xx xxxxの所 在の 場 所 : xxx港区海岸一丁目11番1号
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券にかかるファンドの名称 :
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド募集内国投資信託受益証券の金額 : 1,000億円を上限とします。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
名 称 : トヨタアセットマネジメント株式会社 名古屋支店所 在 地 : 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号
目 次
第1 ファンドの沿革 ………………………………………………… 1
第2 | 手続等 | ………………………………………………… | 1 |
1 | 申込(販売)手続等 | ………………………………………………… | 1 |
2 | 換金(解約)手続等 | ………………………………………………… | 2 |
第3 | 管理及び運営 | ………………………………………………… | 3 |
1 | 資産管理等の概要 | ………………………………………………… | 3 |
2 | 受益者の権利等 | ………………………………………………… | 6 |
第4 | ファンドの経理状況 | ………………………………………………… | 6 |
1 | 財務諸表 | ………………………………………………… | 8 |
2 | ファンドの現況 | ………………………………………………… | 18 |
第5 設定及び解約の実績 19
平成15年6月27日 …… 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
申込手続等 | 取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得申込を行ないます。その際、取得申込者と販売会社との間で、累積投資契約(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を締結していただきます。 「定時定額購入サービス」(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関 する契約を締結していただきます。 |
販売会社 | 販売会社(申込取扱場所および払込取扱場所)は、下記、委託会社の照会先にお問い合わせください。 〔委託会社の照会先〕 トヨタアセットマネジメント株式会社電話番号00-0000-0000※ ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ ※受付時間は、営業日の8時30分~11時30分、12時30分~16時30分(日本の取引所が半休日のときは、11時30分まで)とします。 *本書において「取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融 商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 |
申込時期 | 継続申込期間:平成21年6月26日から平成22年6月24日まで (継続申込期間は、期間終了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。) 原則として、販売会社の毎営業日にお申込みいただけます。ただし、取得申込日がニューヨークまたはロンドンの取引所または銀行の休業日にあたる場合は、取得申込に応じないものとします。 お申込みの受付は原則として販売会社の各営業日の午後3時(日本の取引所が半休日のときは午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。これら受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとします。 ※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続が完了したものをいいます。 |
申込価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当り)とします。 *ファンドの設定当初の元本は1口あたり1円です。 *収益分配金の再投資は、原則として計算期間終了日(決算日)の基準価額をもって行ないます。 |
申込単位 | 原則、1万円以上1円単位とします。 *収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。 *販売会社の「定時定額購入サービス」をご利用の場合など申込形態によっては申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは、販売会社でご確認ください。 |
申込手数料 | ありません。(収益分配金再投資の際も手数料はありません。) |
申込代金 | 上記の申込価額に取得申込口数を乗じて得た額です。 |
払込期日 | 取得申込者は、販売会社の指定する日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。 各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に販売会社よ り委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンドの口座に払い込まれます。 |
振替制度と取得申込について | 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとします。取得申込者が申込代金を販売会社に支払うことにより、受益権の振替を行なうための振替機関等の口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。 販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。 委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口 座簿への新たな記載または記録をするため「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「社振法」といいます。以下同じ。)に定める事項の振替機関へ |
振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知 を行ないます。 | |
その他 | 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断で取得の申込の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込の受付を取り消 す場合があります。 |
2【換金(解約)手続等】
解約手続 | お申込(買付)された販売会社へお申出ください。 |
解約時期 | 原則として、販売会社の毎営業日に解約のお申込ができます。ただし、ニューヨークまたはロンドンの取引所または銀行の休業日には、解約の請求を受付けないものとします。 解約の申込の受付は原則として販売会社の各営業日の午後3時(日本の取引所が半休日のときは午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。これら受付時間を過ぎてからの申込は翌営業日の取扱いとします。 なお、ファンドの規模および商品性格等にもとづき、運用上の支障をきたさないようにするため、xxの解約には金額制限や受付時間に制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続が完了したものをいいます。 |
解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額(1万口当り)とします。 |
解約単位 | 1口単位 ※販売会社、申込コース等によって、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
解約手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
支払開始日 | 解約代金のお支払いは、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社にてお支払いします。 *海外の休日・解約に伴う外国投資信託の売却状況等によっては、上記の原則による支払開始日が遅延 する場合があります。 |
解約価額の 照会方法 | 解約価額については、お買付けいただいた販売会社にてご確認ください。 販売会社は、P1に記載の委託会社の照会先に照会することができます。 |
振替制度と 解約について | 換金の請求を受益者がするときは、原則として振替受益権をもって行なうものとします。 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少 の記載または記録が行なわれます。 |
その他 | 委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消す場合があります。 一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 販売会社への買取請求によるご換金の取扱いは販売会社により異なります。詳 しくは各販売会社にお問い合わせください。 |
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額の算出方法 | 基準価額=信託財産の純資産総額※÷受益xx口数 便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示します。 ※「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 信託財産のうち、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。 予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲 値によって計算するものとします。 |
基準価額の算出 頻度 | 毎営業日、計算されます。 |
基準価額の照会方法 | 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、委託会社においてもご照会いただけます。 (委託会社の照会先はP1をご覧ください。) 原則、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄の〔トヨタ〕の中で<海外株式>に記載されている価格でご確認できます。 投資信託協会、情報提供会社などのホームページでもご確認いただけま す。 |
資産の評価 | 外国投資信託の評価は、原則として、当ファンドの計算日における前日の米国バンガード社が日々計算する基準価額で評価し、外貨建資産の円換算 は、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値で計算されます。 |
(2)【保管】
受益証券の保管 | 当ファンドの受益権は振替受益権となっているため、受益証券は原則とし て発行しません。したがって、該当事項はありません。 |
(3)【信託期間】
信託期間 | ファンドの信託期間は、平成15年6月27日(当初設定日)以降、無期限と します。ただし、下記「(5)その他」の「イ.信託の終了」に規定する場合には、当該信託を終了させる場合があります。 |
(4)【計算期間】
計算期間 | 原則、毎年4月6日から翌年4月5日(決算日)まで。 *前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は「(3)信託期間」に定める信託期間終了 日とします。 |
(5)【その他】
イ.信託の終了 (繰上償還) | (約款より引用) 1.委託会社は、信託期間の規定による信託終了の前に信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 2.委託会社は、1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受 益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 |
3.2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 4.3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、1.の信託契約の解約を行ないません。 5.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しな い旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 6.3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。 7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。 8.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は 「ロ.信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 9.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約 を解約し、信託を終了させます。 | |
ロ.信託約款の変更 | (約款より引用) 1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 2.委託会社は、1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 3.2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 4.3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、1.の信託約款の変更を行ないません。 5.委託会社は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しな い旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとすると きは、1.から5.の規定にしたがいます。 |
ハ.反対者の買取請求権 | 繰上償還または信託約款の変更(その内容が重大なもの)を行なう場合において、前記「イ.信託の終了 (繰上償還)3.」または「ロ.信託約款の変更 3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき 旨を請求することができます。 |
ニ.運用に係る報告等 | 委託会社は、「金融商品取引法」の規定に基づき計算期間終了毎に有価証券報告書を、計算期間開始後6ヶ月経過毎に半期報告書を作成します。 「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づき決算時および償還 時に、期間中の運用経過、組入証券の内容および有価証券の売買状況など |
を記載した運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。 また、月次レポートを作成しております。委託会社のホームページか販売会社にて入手することができます。 | |
ホ.委託会社の事業譲渡および承継に伴う取 扱い | 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、 これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 |
へ.受託会社の 辞任および解任 | 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社 を選任します。 |
ト.公告 | 委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 |
チ.信託財産の分別管理 | 受託会社で保管された信託財産は、信託法に基づき、受託会社固有の資産 (自己の資産、預金など)とは分別されて保管することが義務付けられています。但し、ご投資家の資産は日々時価で管理されていますので、投資元本を保証する仕組みではありません。 |
リ.信託事務の委託 | 受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しています。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行 ないます。 |
ヌ.関係法人との契約の更改 | 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」(異なる名称を使用することがあります。)の期間は締結日から1年間とし、期間満了の3ヶ月前に双方から何ら意思表示がないときは、同 一条件で自動的に更新され、その後も同様とします。 |
◇受益者の有する主な権利は次のとおりです。
収益分配金に対する請求権 | 1.収益分配金は、計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に帰属します。当該受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 2.収益分配金は、累積投資契約の規定に基づき、原則として、決算日の翌営業日に収益分配金に対する税金を差し引いたうえ、再投資されます。ただし、一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、原則として決算日から起算して5営業日目までに受益者へのお支払いを開始します。 3.再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま す。 |
償還金に対する請求権 | 1.償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に帰属します。当該受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 2.償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに販売会社にてお支払いを開始します。 3.支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき、その権利を失い、 その金銭は委託会社に帰属します。 |
換金(解約)請求権 | 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより当該受益権を換金する権利を有します。 権利行使の方法については、「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」を ご参照ください。 |
第4【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、第5期計算期間(平成19年4月6日から平成 20年4月7日まで)については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しており、第6期計算期間(平成20年4月8日から平成21年4月6日まで)については、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成19年4月6日から平成20年4月7日まで)及び第6期計算期間(平成20年4月8日から平成21年4月6日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
(1)【貸借対照表】
⾗↥✰ㇱ
ø±ᦼ (ᐔᚑ20ᐕ4B7ᣣ)
(න:) ø6ᦼ
(ᐔᚑ21ᐕ4B6ᣣ)
ᵹേ⾗↥ | ||
➺~0•➫~ࡦ | 339,375,567 | 113,169,253 |
¼⾗ା⸤p⋉⸽ | 15,294,475,341 | 11,076,530,785 |
ᧂᕷ | 4,589 | 248 |
ᵹേ⾗↥ว⸘ | 15,633,855,497 | 11,189,700,286 |
⾗↥ว⸘ | 15,633,855,497 | 11,189,700,286 |
⽶ௌ✰ㇱ ᵹേ⽶ௌ | ||
ᧂᛄ⋉ಽ㈩㊄ | 96,290,202 | — |
ᧂᛄ⸃⚂㊄ | 5,145,209 | 23,887,233 |
ᧂᛄp⸤⠪ႎ㈽ | 3,470,841 | 2,032,644 |
ᧂᛄᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 83,299,979 | 48,783,342 |
ߘ✰ઁᧂᛄ⾌↪ | 433,789 | 254,020 |
ᵹേ⽶ௌว⸘ | 188,640,020 | 74,957,239 |
⽶ௌว⸘ | 188,640,020 | 74,957,239 |
⚐⾗↥✰ㇱ | ||
రᧄ╬ | ||
రᧄ ㊄ | 10,931,180,210 | 13,472,300,979 |
ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) | 4,514,035,267 | Δ2,357,557,932 |
(ಽ㈩ḰⓍ➴㊄) | 1,563,217,022 | 1,573,850,615 |
రᧄ╬ว⸘ | 15,445,215,477 | 11,114,743,047 |
⚐⾗↥ว⸘ | 15,445,215,477 | 11,114,743,047 |
⽶ௌ⚐⾗↥ว⸘ | 15,633,855,497 | 11,189,700,286 |
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