1 業務規程第64条第2項に定める本人確認のための情報が当行に登録されたものと一致することの確認は、「快速ねっと」の契約者が当行に送信したログインID及びパス ワードと当該契約者が当行に予め登録したログインID 及びパスワードとを照合することで行う。