1 業務規程第64条第2項に定める本人確認のための情報が当行に登録されたものと一致することの確認は、「快速ねっと」の契約者が当行に送信したログインID及びパス ワードと当該契約者が当行に予め登録したログインID 及びパスワードとを照合することで行う。
「福銀でんさいサービス」利用規則第1章 総則
第 1 条(本規則の目的)
本規則は、「福銀でんさいサービス」を利用するにあたり、株式会社xx銀行(以下、「当行」という)と利用者の間で必要となる事項について定めることを目的とする。なお、本規則に定めのない事項については、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」という)が定める株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程(以下「業務規程」という)及び株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則(以下「業務規程細則」という)に従う。
第2条(用語の定義)
本規則において使用する用語は、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)ならびに業務規程及び業務規程細則において使用する用語の例による。
第3条(利用方法)
1 「福銀でんさいサービス」は、業務規程第28条第1項及びその他業務規程細則で定める場合ならびに当行が特に指定する場合を除き、当行が提供する法人向けインターネットバンキング(以下「快速ねっと」という)を通じて利用しなければならない。但し、緊急時(利用者のシステムトラブル及び災害発生時など)及び債権者利用限定特約を締結している場合には、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、当該サービスを利用できる。
2 でんさいの融資(割引及び譲渡担保)利用には、別途、当行所定の融資申込、審査及び契約を要する。
第4条(業務時間及び営業日等)
当行が「福銀でんさいサービス」を提供する業務時間及び営業日等は、別途定める。第2章 利用開始までの手続きならびに利用制限及び解除等
第5条(利用契約締結要件)
利用者は、業務規程及び業務規程細則に定める要件の他、当行所定の利用申込書における
「利用者情報の取扱に関する同意事項」及び「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意事項」に同意し、当行所定の審査要件を満たす者でなければならない。なお、当行所定の審査要件については、開示しない。
第6条(債権者利用限定特約及び保証利用限定特約)
1 債権者利用限定特約は、利用者または利用者になろうとする者が当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、申込をすることができる。
2 当行は、保証利用限定特約を取扱わない。
第7条(利用者による利用契約の解約)
業務規程第15条第1項に規定する利用契約の解約の申出は、利用者が当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、行うものとする。
第8条(利用契約解除時の通知方法)
業務規程第16条第2項に規定するでんさいネットまたは当行による利用契約の解除に係る通知は、当行所定の書面により、当行が行うものとする。
第9条(死亡した利用者の地位を継承した旨の届出)
1 業務規程第17条第2項に規定する利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、届出相続人が、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、行うものとする。
2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 被相続人が死亡したことを証する書類
二 前項の書面に押印された印鑑(当行に事前に届出がされたものを除く。)に係る印鑑証明書
三 相続人全員が確認できる戸籍(除籍)謄本
四 その他でんさいネットまたは当行が指定する書類
第10条(支払不能処分終了後の債権者利用限定特約の解除)
利用者は、業務規程細則第10条第1項各号に定める期間経過後、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出し、当行所定の審査要件を満たす場合に、債権者利用限定特約を解除することができる。なお、当行所定の審査要件については、開示しない。
第3章 届出事項の変更等
第11条(利用者登録事項の変更)
1 業務規程第19条第1項に規定する利用者登録事項の変更の届出は、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、利用者が行うものとする。ただし、業務規程細則第11条で定める場合は、この限りでない。
2 業務規程第19条第3項に規定する利用者登録事項の変更の届出は、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、利用契約の地位を継承した者が行うものとする。
第12条(破産手続開始等の届出)
業務規程第20条に規定する届出は、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、利用者が行うものとする。
第13条(利用者の申出による利用制限措置)
1 業務規程第22条第1項第9号に規定する申出は、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、利用者が行うものとする。
2 利用者は、業務規程第22条第1項第9号に規定する電子記録の請求制限に係る措置の解除を希望する場合には、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、その旨当行に申し出ることができる。
第4章 電子記録の請求方式等
第14条(電子記録の請求)
1 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、当行が特に指定する場合を除き当行の
「快速ねっと」を利用することにより、業務規程第26条または第27条に定めるところに従ってそれぞれの電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供して行わなければならない。但し、緊急時(利用者のシステムトラブル及び災害発生時など)及び、債権者利用限定特約を締結している場合には、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、当該記録を請求することができる。
2 前項の電子記録以外の電子記録の請求は、業務規程第28条第1項及びその他業務規程細則で定める場合ならびに当行が特に指定する場合を除き、当行の「快速ねっと」を利用することにより、業務規程第6章に定めるところに従って電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供してしなければならない。但し、緊急時(利用者のシステムトラブル及び災害発生時など)及び債権者利用限定特約を締結している場合には、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、当該記録を請求することができる。
第15条(電子記録の通知の方法等)
業務規程第25条第2項に規定する通知の方法は、次のとおり定める。
一 当行の「快速ねっと」により「福銀でんさいサービス」を利用する利用者に対しては、
「快速ねっと」により通知を行う。
二 当行所定の書面を当行の決済口座店に提出する方法により「福銀でんさいサービス」を利用する利用者に対しては、ファックスにより通知を行う。
第16条(指定許可登録)
業務規程第26条第4項の電子記録権利者の電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者の制限は、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、予め当行の承認を得た利用者に限りすることができる。
第17条(債権者請求方式の利用)
業務規程第27条第1項に規定する債権者請求方式による発生記録の請求は、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、予め当行の承認を得た利用者に限りする
ことができる。
第18条(発生記録または保証記録を請求することができる電子記録権利者の制限)
業務規程第27条第3項の自らを電子記録義務者とする発生記録または単独保証記録の請求をすることができる電子記録権利者の制限は、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、予め当行の承認を得た利用者に限りすることができる。
第19条(変更記録の請求の方法等)
1 業務規程細則第23条第4項及び第5項に規定する変更記録は、当行の「快速ねっと」を利用することにより、請求することができる。但し、緊急時(利用者のシステムトラブル及び災害発生時など)及び債権者利用限定特約を締結している場合には、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、請求することができる。
2 業務規程第34条第1項の各号に掲げる事項についての変更記録の請求は、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、当該各号に定める利用者が単独で請求することができる。
第5章 電子記録雑則
第20条(電子記録の訂正及び回復)
利用者は、自己の請求に係る電子記録について、電子記録を訂正または回復すべき事由があることを知った場合は、直ちに当行に対し、その旨を通知しなければならない。
第6章 口座間送金決済
第21条(口座間送金決済時の債務者口座からの引落方法)
当行は、業務規程細則第39条で定めるところにより、支払期日に、決済情報に債務者口座として記載された口座から、債権金額を当行所定の方法により引き落としする。
この際、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳及び預金払戻請求書の提出は不要とする。
第22条(口座間送金決済時の債務者口座からの引落順序)
業務規程細則第39条第2項但書における同一の日に当該でんさい以外の引き落しがある場合の引落順序は、当行の任意によるものとする。
第23条(債権者または債務者からの口座間送金決済の中止の申出方法)
業務規程第44条第2号で規定する口座間送金決済の中止の申出は、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、債権者または債務者が当行に申し出るものとする。
第7章 でんさいの支払不能処分制度
第24条(異議申立)
業務規程第50条第1項の異議申立は、同項の債務者が、業務規程細則で定めるところにより、支払期日の前銀行営業日の15時までに、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出し、かつ、支払期日の15時までに、異議申立の対象となった支払不能でんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当行に預け入れなければすることができない。
第25条(異議申立の特例)
第2号支払不能事由が不正作出である場合には、支払期日の前銀行営業日の15時までに、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することで、当該債務者は、でんさいネットに対して、業務規程第50条第1項の異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れ免除の申立をすることができる。
第8章 電子記録の記録事項等の開示
第26条(債権記録に記録されている事項の開示の請求方法)
1 業務規程細則第56条第2項第1号に掲げる通常開示は、当行の「快速ねっと」を利用することにより、請求することができる。但し、緊急時(利用者のシステムトラブル及び災害発生時など)及び債権者利用限定特約を締結している場合には、当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、請求することができる。
2 業務規程細則第56条第2項第3号に掲げる残高の開示は、当行を通じてでんさいネットに対して業務規程細則第56条第5項の各号に掲げる情報を記載した書面を提出することにより、請求することができる。
第27条(債権記録に記録されている事項の開示方法)
業務規程細則第56条第7項第1号に掲げる通常開示の方法は、次のとおり定める。
一 当行の「快速ねっと」を利用して通常開示の請求を行った場合には、当行が請求者に対して「快速ねっと」により提供を行う。
二 当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより通常開示の請求を行った場合には、当行が請求者に対して書面により提供を行う。
第28条(記録請求に際して提供された情報の開示の請求方法)
業務規程細則第58条第2項第1号に掲げる通常開示は、当行所定の書面を当行に提出することにより、請求することができる。
第29条(記録請求に際して提供された情報の開示方法)
業務規程細則第58条第5項第1号に掲げる通常開示は、当行が請求者に対して書面により行う。
第9章 手数料等
第30条(手数料等)
1 利用者は、でんさいネットの利用に当たって、当行に対し、別途当行が定める手数料を支払わなければならない。
2 利用契約を解約し、または解除された元利用者が業務規定細則第5条で定める開示にかかる請求を行うときは、別途当行が定める手数料を支払わなければならない。
第31条(手数料等の口座引落)
当行は、利用申込書で指定した口座から当行所定の日に当行所定の方法により、前条に定める手数料を引落す。この場合、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳及び預金払戻請求書の提出は不要とする。
第10章 免責
第32条(免責)
1 業務規程第64条第2項に定める本人確認のための情報が当行に登録されたものと一致することの確認は、「快速ねっと」の契約者が当行に送信したログインID及びパスワードと当該契約者が当行に予め登録したログインID 及びパスワードとを照合することで行う。
2 前項により、業務規程第64条第2項に定める本人確認のための情報が当行に登録されたものと相違ないと認めて取扱いを行った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事由により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、利用者の過失の有無にかかわらず、当行は責任を負わない。
第11章 その他
第33条(契約期間)
1 本規則の当初契約期間は、でんさいネットの利用申込日から起算して1年間とし、利用者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続するものとする。但し、本項で定める期間は、業務規程第16条の規程を妨げない。
2 本条による解約は、解約の対象となる利用契約に係るでんさいの全部が消滅したことを支払等記録によって確認したときに、その効力を生ずる。
第34条(関係規程の適用・準用)
本規則にxxの定めのない事項については、業務規程及び業務規程細則、民法その他関連諸法令を適用又は準用するものとする。
第35条(準拠法・合意管轄)
1 本規則の準拠法は日本法とする。
2 本規則に関する訴訟については、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。但し、当行は、管轄が認められる国外の裁判所において、訴訟を提起することができるものとする。
第36条(改正)
1 本規則の改正は、当行が必要と認めたときに行うものとする。
2 前項の改正の効力は、当行が指定した日から生ずる。
以上