BMクラウド認定運⽤パートナー契約約款
BMクラウド認定運⽤パートナー契約約款
第1章(総則)
株式会社アセットコミュニケーションズ(以下「当社」と呼ぶ)は、当社開発の不動産クラウドサービスAssetAppsおよびその建物管理機能BMクラウドと連動した建物管理サービス
「名称:WORKS with BMクラウド/BMプライム」(以下「本サービス」と呼ぶ)運⽤において、BMクラウド認定運⽤パートナー契約約款(以下、「本契約約款」という。)で定めています。当社のBMクラウド認定運⽤パートナーになろうとする⽅は、申込の前に、必ず本契約約款の内容を確認してください。
第1条(本契約約款の⽬的)
本契約約款は、当社がBMクラウド認定運⽤パートナー契約に関する事項について定めます。
第2条(定義)
本約款において、次の⽤語の意義はそれぞれ次の意味で使⽤します。
1) 「BMクラウド認定運⽤パートナー」とは、本契約約款にもとづいて当社がBMクラウド認定運⽤パートナーとして承認した者をいいます。
2) 「取次店」とは、セールスパートナー取次契約約款にもとづいてサービス利⽤契約申込の媒介等の事務を当社から受託した者をいいます。
3) 「委託事務」とは、第8条第1項にもとづき当社がBMクラウド認定運⽤パートナーに委託する事務をいいます。
4) 「対象サービス」とは、当社が開発‧提供する不動産クラウドサービスAssetAppsおよびその建物管理機能BMクラウドと連動した建物管理サービスをいいます。
5) 「サービス利⽤契約」とは、当社とサービス利⽤者が対象サービスの提供及び利⽤等を⽬的として締結する契約をいいます。
6) 「サービス利⽤約款」とは、サービス利⽤契約の内容を明らかにするために定める利⽤約款をいいます。
7) 「サービス利⽤者」とは、当社が提供する対象サービスの利⽤者をいいます。
8) 「サービス利⽤希望者」とは、対象サービスの申込を検討する者をいいます。
9) 「パートナー専⽤EC」とは、取次店ごとに個別運⽤され、取次店がサービス利⽤希望者に提供し、サービス利⽤申込が可能なウェブサイトをいいます。
10) 「サービス利⽤料⾦」とは、サービス利⽤者がサービス利⽤約款にもとづいて当社に⽀払う本サービスの⽉額利⽤料⾦、オプションサービス利⽤料⾦その他の料⾦をいいます。
第2章(本契約の成⽴)
第3条(BMクラウド認定運⽤パートナーの対象)
BMクラウド認定運⽤パートナーは本サービス(AssetAppsおよびその建物管理機能BMクラウドと連動した建物管理サービス)のアカウント保有者から許諾を受けて、運⽤業務を遂⾏する者を対象とします。本サービスのアカウント⾮保有の⽅は、本サービスの利⽤を申し込みのうえ、アカウント発⾏および会員登録を⾏ってください。
第4条(BMクラウド認定運⽤パートナー申込の⽅法)
BMクラウド認定運⽤パートナーになろうとする⽅は、当社のウェブサイト上の申込フォームの表⽰される⼿順に従ってBMクラウド認定運⽤パートナー申込を⾏ってください。
2.BMクラウド認定運⽤パートナーになろうとする⽅は、本契約の申込に際して、本契約約款のすべての内容を確認してください。当社は、本契約約款の内容の全部⼜は⼀部を承諾しない⽅については、本契約の申込をお断りしますので、その場合には前項に定める申込を
⾏わないでください。
第5条(本契約の成⽴要件)
本契約は、次の各号に掲げるすべての要件を満たした時に成⽴するものとします。
1) 第3条で定めるアカウント保有者から許諾を得た者であること。
2) 第4条第1項に定める申込が当社に到達すること。
3) 当社がBMクラウド認定運⽤パートナーになろうとする者に対して承諾の意思表⽰を
⾏うこと。
4) 当社は、以下の場合には本申請を承諾しないこと及び承諾後であっても本申請を取り消すことができ、本申請を⾏ったBMクラウド認定運⽤パートナーに対してその旨を通知するものとする。
1. BMクラウド認定運⽤パートナーがアカウント所有者の運⽤⽀援を継続的に⾏っていないと当社が判断した場合
2.その他、当社が不適切と判断した場合
第6条(承諾を⾏わない場合)
当社は、BMクラウド認定運⽤パートナーになろうとする⽅について次の各号に掲げる事由があるときは、本契約の申込に対して承諾を⾏わないことがあります。
1) 本契約約款に違背して委託事務を⾏うことが明らかに予想される場合。
2) 当社に対して負担する債務の履⾏について現に遅滞が⽣じている場合⼜は過去において遅滞の⽣じたことがある場合。
3) 申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
4) 申込の際に未xx者、xx被後⾒⼈、被保佐⼈⼜は被補助⼈であって、⾃らの⾏為によって確定的に本契約を締結する⾏為能⼒を⽋き、法定代理⼈その他の同意権者の同意⼜は追認がない場合。
5) 別条に定める反社会的勢⼒である場合。
6) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を⾏ううえで⽀障がある場合⼜は⽀障の⽣じる恐れがある場合。
第3章(BMクラウド認定運⽤パートナーの種類、権利及び義務)第7条(BMクラウド認定運⽤パートナーの種類)
対象サービスはAM(Asset Management)、PM(Property Management)、BM(Building Management)があり、BMクラウド認定運⽤パートナーによって扱うことができる対象サービスは異なるものとする。また、扱える対象サービスについては当社が指定するものとする。
第8条(委託事務の内容)
1. 当社は、サービス利⽤希望者に対して、次の各号に掲げる事務をBMクラウド認定運⽤パートナーに委託します。
BMクラウド認定運⽤パートナーはアカウント保有者から許諾を受けて、BMクラウドの運⽤に関わる事務処理等を⾏うものとします。
2. BMクラウド認定運⽤パートナーは、委託事務を⾏うに際し、サービス利⽤希望者に対して、サービス利⽤約款及びその細則として当社が定める利⽤上の注意事項等の内容についての説明を⼗分に⾏うものとします。
第9条(当社の委託の範囲)
1.BMクラウド認定運⽤パートナーは、⽇本国の国内に住所を有する者に対してのみ、かつ、⽇本語を⽤いてのみ、委託事務を⾏うことができるものとします。
2. BMクラウド認定運⽤パートナーは、当社を代理してサービス利⽤希望者との間においてサービス利⽤契約を締結する代理権を有しません。
3. BMクラウド認定運⽤パートナーは、委託事務を第三者に委託してはいけません。ただし、当社が特に⽂書をもって認めた場合は、この限りではありません。
第10条(変更の届出)
1. BMクラウド認定運⽤パートナーは、本契約の申込の際に当社に知らせた事項⼜は⼿数料の振込先として当社に知らせた銀⾏⼝座について変更があったときは、直ちにその旨及び変更の内容を当社に届け出てください。この変更の届出は、当社が別に定める⽅法によりこれを⾏うものとします。
2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして⼿数料の⽀払その他の本契約に関する事務を⾏います。
3. 前2項の規定は、相続⼜は合併により本契約にもとづくBMクラウド認定運⽤パートナーの地位の承継があった場合に準⽤します。この場合には、本契約にもとづく BMクラウド認定運⽤パートナーの地位を承継した者が、本条に定める変更の届出を⾏うものとします。
第11条(BMクラウド認定運⽤パートナーの地位の処分の禁⽌等)
1. BMクラウド認定運⽤パートナーは、本契約にもとづくBMクラウド認定運⽤パート
ナーの地位、権利⼜は義務を第三者に譲渡し、転貸し、⼜はこれを担保に供してはなりません。
2.BMクラウド認定運⽤パートナーは、本契約にもとづいて成⽴した当社に対する債権を第三者に譲渡し、⼜はこれを担保に供してはなりません。
第12条(善管注意義務)
BMクラウド認定運⽤パートナーは、善良な管理者の注意をもって委託事務を⾏うものとします。
第13条(知的財産権)
本契約にもとづいて⾏う個々の業務の過程で発⽣する知的財産権については、原則として当社に帰属するものとする。
第14条(秘密保持の義務)
1. BMクラウド認定運⽤パートナーは、当社の事業に関する技術上⼜は営業上の情報で あって公然と知られていないもの⼜は当社の顧客に関する情報を⼊⼿したときは、当社がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その⼊⼿した情報の存在若しくは内容を漏らし、⼜は委託業務の実施以外の⽬的でこれを利⽤してはなりません。
2. 前項の規定は、本契約の終了後も、これを適⽤します。
第15条(費⽤の負担)
委託事務を⾏うために必要な費⽤は、BMクラウド認定運⽤パートナーがこれを負担するものとします。
第16条(ロゴマーク、知的財産xxの使⽤)
1. BMクラウド認定運⽤パートナーは、対象サービスごとに当社が別途定める字句⼜はロゴマークを明⽰し、使⽤することができます。
2. BMクラウド認定運⽤パートナーは当社が特に⽂書をもって明⽰的に許諾を与えた場合のほか、当社の有する有形の資産並びに商標権、商号権、特許権、著作権その他の無体財産権その他⼀切の無形の資産について、利⽤権その他の権利を有しません。
3. 前項に定める当社の資産を取次店が⾃ら使⽤し、⼜は第三者にこれを使⽤させた場合
において、これによって当社に損害が⽣じたときは、BMクラウド認定運⽤パートナーは、その損害を当社に賠償する責任を負うものとします。
第4章(本契約の更新、終了等)第17条(存続期間及び更新)
1. 本契約の存続期間は、その成⽴の⽇から1年間とします。
2. 前項に定める存続期間の満了により本契約が終了する場合には、その存続期間の満了の⽇の1カ⽉前までにいずれかの当事者が相⼿⽅に対して更新拒絶の通知をしない限り、本契約は1年間の存続期間をもって同⼀の内容で更新されます。更新された本契約が存続期間の満了により終了する場合も同様とします。
3. 本契約満了後の⽀払⼿数料については、解約⽉⼜は契約満了⽉を基準にその解約⽉⼜は
契約満了⽉の紹介⼿数料、システム利⽤⼿数料を清算します。
第18条(BMクラウド認定運⽤パートナーの⾏う解除)
1. BMクラウド認定運⽤パートナーは、将来に向かって随意に本契約の解除を⾏うことができます。
2. 前条第3項の規定は、本契約が前項の規定により終了した場合にこれを準⽤します。
第19条(当社の⾏う解除)
1. BMクラウド認定運⽤パートナーについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、当社は、将来に向かって直ちに本契約の解除を⾏うことができます。
1) 本契約約款の定める義務に違背した場合。
2) 破産⼿続その他の倒産⼿続の申⽴が⾏われた場合。
3) 当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
4) 前各号に掲げるもののほか、当社が業務を⾏ううえで重⼤な⽀障がある場合⼜は重
⼤な⽀障の⽣じる恐れがある場合。
2. 前項の解除権の⾏使は、損害賠償の請求を妨げません。
3. 第18条第3項の規定は、本契約が本条の規定により終了した場合にこれを準⽤します。
第20条(反社会勢⼒の排除)
1. 当社及びBMクラウド認定運⽤パートナーは、相⼿⽅に対して、本契約約款締結⽇及び将来にわたって、⾃⼰⼜は⾃⼰の役職員が次の各号に掲げる者(本契約約款において、「反社会的勢⼒」という。)でないことを表明し、保証します。
1) 暴⼒団、暴⼒団の構成員(準構成員を含む。)⼜は暴⼒団の構成員でなくなった⽇から5年を経過しない者。
2) 暴⼒団関係企業。
3) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団⼜はこれらの団体の構成員。
4) 前各号に準じるもの。
2. 当社及びBMクラウド認定運⽤パートナーは、次の各号のいずれかに該当する⾏為若しくは該当するおそれのある⾏為を⾏わず、⼜は第三者をして⾏わせしめないことを相⼿⽅に対して表明し、保証します。
1) 暴⼒的な要求⾏為。
2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為。
3) 取引に関して、脅迫的な⾔動を⾏い、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為。
4) ⾵説の流布、偽計若しくは威⼒を⽤いて信⽤を毀損し、⼜は業務を妨害する⾏為
5) 前各号に準じる⾏為。
3. 当社及びBMクラウド認定運⽤パートナーは、相⼿⽅が前2項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに本契約の解除を⾏うことができます。
4. 当社及びBMクラウド認定運⽤パートナーは、本条に定める解除を⾏った場合であっても、相⼿⽅に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできません。
第5章(雑則)
第21条(本約款の改定)
当社は、実施する⽇を定めて本契約約款の内容を改定することがあります。変更後の本約款は、当社が別途定める場合を除いて、約款改定通知に記載された改定⽇よりその効⼒を⽣じるものとします。
第22条(適⽤法、および専属的合意管轄裁判所)
本規約の準拠法は、⽇本法とします。また、当社と会員の間で訴訟の必要が⽣じた場合は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
附則
本契約約款は2022年12⽉1⽇から実施します。
株式会社アセットコミュニケーションズ
(本社)xxxxxxxx0-0-0 X0xx0X
(BMクラウド本部)xxxxxxxxx00-0xxxxxxxxXx00
(AssetApps事業部)xxxxxxxxx00-0xxxxxxxxXx00