AFL Japan リーグ規約
AFL Japan リーグ規約
第1章 総則
第1条 〔リーグの目的〕
(1) A リーグは、一般社団法人日本オーストラリアンフットボール協会(以下「AFL Japan」という)が主体となり運営し、日本のオーストラリアンフットボールの競技力向上を目指し、参加クラブおよび選手が高いレベルで試合を実施する環境を作る。
(2) GO リーグは、各クラブが主体となり試合を開催、運営し、日本全国におけるクラブの地域活動の活性化、オーストラリアンフットボールを軸としたコミュニティー作りおよびその拡大を目指す。
第2条 〔本規約の目的〕
本規約はAFL Japan の定款に基づき、A リーグおよび GO リーグ(以下「リーグ」という)の運営に関する基本原則を定めることにより、オーストラリアンフットボールの安定的な発展を図ることを目的とする。
第3条 〔遵守義務〕
(1) AFL Japan の役職員、並びに AFL Japan に所属する選手、監督、コーチ、アンパイア、その他の関係者(以下「AFL Japan 関係者」という)は、本規約および AFL Japan の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) AFL Japan 関係者は、第1条のリーグの目的を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。
(3) AFL Japan 関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、リーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をし、または交際してはならない。
(4) AFL Japan 関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(5) AFL Japan 関係者は、その職務に関連して、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(6) AFL Japan 関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、リーグまたはクラブの秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
第2章 組織
第1節 実行委員会
第4条 〔実行委員会〕
(1) 実行委員会は AFL Japan 理事会によって任命された実行委員をもって構成する。
(2) 実行委員会の運営に関する事項は、定款および実行委員会が定める「実行委員会規程」に基づく。
第2節 マネジャー
第5条 〔マネジャー〕
マネジャーは、リーグを代表するとともに、リーグの業務を管理統括する。なお、ひとつのリーグに1名のマネジャーを置く。
第6条 〔マネジャーの任命〕
マネジャーは、AFL Japan 理事会が任命し、任期は1年間とする。
第7条 〔マネジャーの権限〕
マネジャーは、リーグの運営に関する次の権限を行使する。
① リーグ全体の利益を確保するためのリーグ所属の団体および個人に対する指導
② リーグ所属の団体および個人の紛争解決および制裁に関する最終決定
③ クラブ代表者会議および実行委員会の招集および主宰
➃ その他定款、本規約および関連する諸規程に定める事項
第8条 〔マネジャーの退任と解任〕
マネジャーが自ら申し出た退任の認可と、マネジャー解任の権限は AFL Japan 理事会に属する。
第3節 クラブ代表者会議
第9条 〔構成〕
(1) リーグそれぞれにクラブ代表者会議を設置する。
(2) クラブ代表者会議の組織、権限および運営に関する事項は定款および実行委員会が別途定める「クラブ代表者会議規程」によるものとする。
第4節 専門委員会
第10条 〔専門委員会〕
(1) マネジャーの下に次の専門委員会を置き、マネジャーがこれを直轄する。
① 試合運営委員会
② アンパイア委員会
③ マッチコミッショナー委員会
➃ 規律委員会
⑤ その他、実行委員会で定める委員会
(2) 前項の各専門委員会の組織、権限および運営に関する事項は、実行委員会が制定する「専門委員会規程」の定めるところによる。
第3章 クラブ
第11条 〔A リーグクラブの資格要件〕
A リーグ会員たるクラブ(以下「A リーグクラブ」という)は、以下の要件を具備するものでなければならない。なお、A リーグクラブの数は18以下とする。
(1) クラブに所属する選手が12名以上であること。
(2) クラブで定めた方法により、クラブ代表者を立てていること。
(3) クラブロゴおよびユニフォームを保有していること。
(4) クラブ代表者もしくはその代理人がクラブ代表者会議に必ず出席すること。
(5) クラブメンバーのうち、試合運営委員会に2名以上、アンパイア委員会に3名以上が登録していること。
(6) リーグの入会金および会費を決められた期日までにリーグに支払うこと。
(7) 公式試合の前日までに登録選手の名簿をリーグに提出すること。
(8) 3年連続で最下位にならないこと。さらに3年連続で得点率が50%を下回らないこと。
(9) 稼働中のクラブウェブサイト(クラブ紹介、選手紹介、活動内容、活動予定などのコンテンツを含む)を持ち、担当者を置いていること。
第12条 〔GO リーグの資格要件〕
GO リーグ会員たるクラブ(以下「GO リーグクラブ」という)は、以下の要件を具備するものでなければならない。なお、GO リーグクラブの数は制限をしない。
(1) クラブに所属する選手が9名以上であること。
(2) クラブで定めた方法により、クラブ代表者を立てていること。
(3) クラブロゴおよびユニフォームを保有していること。
(4) ホームでの試合のマッチレポート(日付、会場、対戦チーム、各クウォーターの得点、アンパイア名、マッチコミッショナー名、各チームのキャプテンのサイン)を提出すること。
(5) リーグの入会金および会費を決められた期日までにリーグに支払うこと。
(6) 公式試合の前日までに登録選手の名簿をリーグに提出すること。
第13条 〔入会〕
(1) リーグは、12月31日までにリーグに対し所定の入会申込を行った AFL Japan 公認クラブを審査し、来年のリーグへの入会を認めることができる。AFL Japan 公認クラブの認定に関する事項は、AFL Japan 理事会が別途定める「AFL Japan 公認クラブ規程」によるものとする。
(2) リーグへの入会を希望するクラブは、上に掲げた資格要件をひとつでも充足していない場合には、入会することができない。
第14条 〔会員資格の取り消し発生時の措置〕
リーグ会員資格の取り消しが決定したクラブが発生した場合、当該クラブに対する補欠等の処置については、クラブ代表者会議および実行委員会で審議決定する。
第15条 〔A リーグクラブと GO リーグクラブの提携〕
(1) A リーグに所属するクラブは、GO リーグに所属するクラブと提携することができる。
(2) GO リーグに所属するクラブは、A リーグに所属するクラブと提携することができる。
(3) クラブは2つ以上の提携先クラブを持つことはできない。
(4) 提携を行うクラブは各リーグの実行委員会に申請し、その承認を得なければならない。
(5) クラブは、提携先クラブが参加する試合へ選手を出場させることができる。
(6) 選手の出場資格に関する事項は、各リーグの「試合実施要項」によるものとする。
第16条 〔入会金および会費〕
(1) A リーグクラブは、A リーグに対し、次に定める入会金および会費(年会費:対象年の1月1日~12月31日までの期間分)を納入しなければならない。
① 入会金 金3万円
② 会 費 金12万円
(2) GO リーグクラブは、GO リーグに対し、次に定める入会金および会費(年会費:前項同様の期間分)を納入しなければならない。
① 入会金 金 1 万円
② 会 費 金 3 万円
(3) 以下に該当する場合は、第1項第1号または第2項第1号に定める入会金を承認日から 1か月以内に納入しなければならない。
① クラブがはじめて A リーグクラブとなる場合
② クラブがはじめて GO リーグクラブとなる場合
(4) 以下の場合には入会金は発生しないものとする。
① 過去にA リーグに所属したことのあるクラブが、再度 A リーグに入会する場合
② 過去に GO リーグに所属したことのあるクラブが、再度 GO リーグに入会する場合
(5) クラブは、第1項第2号または第2項第2号に定める会費(年会費)を、当年の4月末までに納入しなければならない。
第17条 〔退会〕
クラブが退会しようとする場合は、クラブ代表者会議および実行委員会の承認を得なければならない。ただしシーズン途中の退会は認められない。
第18条 〔クラブのホームタウン(本拠地)〕
(1) クラブは、実行委員会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければならない。ただし、次の各号の条件を満たし、実行委員会の承認を得た場合には、複数の市町村または都道府県をホームタウンとすることができる。
① 活動拠点となる市町村を定めること
② 複数の市町村が主な活動地域であること
(2) クラブはホームタウンにおいて、地域社会と一体となったクラブ作り(社会貢献活動を含む)を行い、オーストラリアンフットボールをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならない。
(3) クラブのホームタウンは、原則として変更することができない。
(4) やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生じた場合には、理由を記載した書面により実行委員会に申請し、その承認を得なければならない。
第19条 〔クラブの健全運営〕
クラブは、運営経費の設定に際し、健全な財政状態の維持に配慮しなければならない。
第20条 〔役職員等の禁止事項〕
(1) クラブの役員または職員は、直接たると間接たるとを問わず、次の事項を行ってはならない。
① 他のクラブまたは当該他のクラブの重大な影響下にあると判断される法人の役員または職員を兼務すること
② 他のクラブの株式(公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)を保有すること
③ 他のクラブまたは他のクラブの役職員との間で金銭貸借,債務保証またはこれらに類する契約を締結すること
(2) クラブに所属する選手、監督、コーチおよび役員その他の関係者は、公の場において、協会(アンパイアを含む)、リーグまたは自他のクラブを中傷または誹謗してはならない。
第21条 〔名称および活動区域等〕
(1) クラブの法人名、チーム名および呼称(以下総称して「名称」という)ならびにホームタウンおよび活動区域は次のとおりとする。
=表を入れる=
(2) クラブは、ホームタウン内にホームグラウンドを確保しているものとする。
(3) クラブとしての新規入会にあたっては、その名称について事前に実行委員会の承認を得るものとする。
(4) クラブの名称は、原則として変更することができない。ただし、正当な事由がある場合において、実行委員会の承認を得たときはこの限りではない。
第4章 競技
第1節 グラウンド
第22条 〔グラウンドの維持〕
(1) クラブは、良好な状態かつ安全な環境でホームゲームを実施し得るよう、グラウンドを事前に確認する責任を負う。
第23条 〔グラウンド〕
(1) 公式試合で使用するグラウンドは、次の各号の条件を満たすものが望ましい。
① 天然芝もしくは人工芝であること
② ゴールポストは白色かつ丸型で、埋め込み式であること
③ ゴールポストが金属製の場合は、パットを装着すること
➃ 競技に必要なラインを白線で表示すること
⑤ 着替えのできる更衣室があること
(2) 公式試合で使用するグラウンドは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
① グラウンドは原則として縦長 100m 横幅 65m 以上であること
② バウンダリライン外側には、原則として 1.5m 以上の余剰部分を確保すること
③ グラウンドに危険物が無く、十分な明るさが確保され、安全に試合が催行できる状態であること
(3) グラウンドには、選手のプレーに影響を与え、または危険を及ぼすおそれのある物は一切放置もしくは設置してはならない。
第24条 〔広告看板等の設置〕
(1) 公式試合中のグラウンドには、任意の位置に、リーグのバナーおよび実行委員会が指定するバナーを掲出しなくてはならない。
(2) 前項のバナー以外の広告物等を設置しようとする場合には、事前にリーグに届け出て承認を得なければならない。
第25条 〔グラウンドにおける告知等〕
ホームクラブは、試合の前後およびハーフタイムに、次の各号の事項を行うことができる。
① 試合予定の告知
② 事前にリーグに届け出て承認を得た広告宣伝
③ 音楽放送
➃ チームまたは選手に関する情報の告知
⑤ 前各号のほか、リーグの承認を得た事項
第26条 〔グラウンドの検査〕
(1) リーグは、試合会場のグラウンドに関する問題点について、ヒアリングや写真、または実地で確認し、実行委員会に報告する。
(2) 実行委員会は、前項に基づく報告内容を検討し、検査対象とした各グラウンドにおける公式試合開催の可否を決定する。
第27条 〔グラウンドの視察〕
(1) リーグは、試合開催の可否を確認するためグラウンドを視察することができ、その結果、試合開催が困難であると判断したときは、その旨を遅滞なくマネジャーに報告しなければならない。
(2) マネジャーは、前項の報告を受けたときは、そのグラウンドでの試合の実施を中止する決定を下すことができる。
(3) 前項の中止の決定およびその通知は、原則として試合開催日の1か月前までにクラブに対して行わなければならない。
第28条 〔悪天候の場合のピッチ整備の義務〕
ホームクラブは、降雪または降雨等、悪天候の場合であっても、可能な限りピッチを整備し、そのグラウンドでの試合を実施することができるよう最善の努力をしなければならない。
第2節 公式試合
第29条 〔公式試合〕
(1) リーグにおける公式試合(本規約において「公式試合」という)とは、次の試合をいう。
① A リーグ
② GO リーグ
③ その他、実行委員会が認める試合
(2) 第1項第1号の試合は、クラブにおける最高水準の競技力を保持するチームに限り参加できるものとする。
第30条 〔参加義務等〕
(1) クラブは、公式試合に積極的かつ可能な限り参加しなければならない。
(2) クラブは、所属選手が、代表チームまたは選抜チーム等の一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させる義務を負う。
第31条 〔不正行為への関与の禁止〕
クラブおよびクラブの役員、選手、監督、コーチその他の関係者は、方法・形式のいかんに関わらず、また直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に一切関与してはならない。
第32条 〔公式試合の主催等〕
(1) A リーグの公式試合は、すべてAFL Japan および A リーグが主催(自己の名義において試合を開催すること。以下同じ)し、AFL Japan が主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること。以下同じ)する。
(2) GO リーグは、公式試合のホームゲームの主管をホームクラブに委譲する。
(3) 前項の規程に関わらず、AFL Japan は、GO リーグで実施する公式試合を自ら主管することができる。
第33条 〔競技規則〕
公式試合は、すべてAFL およびAFL Japan の競技規則に従って実施される。
第34条 〔届出義務〕
クラブは、次の事項を所定の方法により実行委員会に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
① 選手
② クラブ代表者
③ 監督、コーチ、チームスタッフ、ドクター、トレーナー
第35条 〔出場資格〕
AFL Japan への選手登録を完了し、かつ第67条に定めるリーグ登録を行った選手のみが、公式試合における出場資格を有する。
第36条 〔ユニフォーム〕
(1) 公式試合においては、事前に届け出たユニフォームを使用しなければならない。
(2) 前項のユニフォームには、「登録選手名簿」に記載された選手番号が明確に表示されていなければならない。
(3) 前各項の定めのほか、ユニフォームに関する事項は、実行委員会が制定する「ユニフォーム要項」の定めるところによる。
第37条 〔試合球〕
公式試合の試合球は、AFL Japan 公式球を使用する。
第38条 〔クラブの責任〕
(1) クラブは、選手、チームスタッフ、運営スタッフ、アンパイアおよび観客等の安全を確保するよう努める。
(2) クラブは、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める。
(3) クラブは、前2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講ずるよう努める。
(4) クラブは、試合が開催されるグラウンドに、暴力団員等を入場させないよう、努めるものとする。
第39条 〔選手の健康管理およびドクター〕
(1) クラブは、当該クラブの責任において選手の健康管理を行わなければならない。
(2) クラブは、すべての試合に、ドクターもしくはトレーナーを同行させるよう努める。
(3) リーグおよびクラブは、すべての試合においてAED の設置場所を事前に確認しなくてはならない。
(4) クラブは、選手が試合中の怪我による医者の知見を得た際に、可及的すみやかに「リーグ傷害報告書」をリーグに提出しなければならない。
第40条 〔負傷した選手の活動再開の制限〕
(1) クラブは、選手が試合中に負傷して退場した場合において、その傷害が頭部その他特に慎重な配慮を要する部位に生じたものであるときは、医師の承認を得なければ、当該選手の選手としての活動を再開させてはならない。
(2) 前項の傷害が練習中に生じた場合においても同様とする。
第3節 試合の運営
第41条 〔リーグ戦の開催〕
(1) A リーグにおける試合日程は、クラブ代表者会議の審議を経て、実行委員会が決定する。
(2) GO リーグにおける試合日程は、当該試合の両クラブの合意をもって決定する。
第42条 〔試合日程の遵守〕
クラブは、前条により定められた公式試合の開催日、ボールアップ時刻および開催地等の試合日程を遵守しなければならない。
第43条 〔試合の日時または場所の変更〕
(1) A リーグ公式試合の開催日、ボールアップ時刻または開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
① 当該試合のクラブがリーグに対し、またはリーグが当該試合のクラブに対し、変更しようとする開催日の28日前までに試合開催に関する変更を申し出る
② マネジャーは、変更の可否を判断し、当該試合の両クラブの合意を得た上で、変更される開催日の14日前までに、変更の可否を、クラブに通知する
(2) GO リーグ公式試合の開催日、ボールアップ時刻または開催地の変更は、当該試合の両クラブの合意により決定される。
(3) 前2項の手続きが行われない場合、クラブは、当該変更を拒否することができる。
(4) やむを得ない特別の事情がある場合において、マネジャーは、前3項の規程にかかわらず、開催の日時または場所を変更することができる。
第44条 〔特別の事情による変更〕
クラブは、協会またはリーグにおいて特別の事情がある場合には、日程等の変更に応じなければならない。
第45条 〔マッチコミッショナー〕
(1) A リーグにおけるマッチコミッショナーは、マッチコミッショナー委員会が推薦し、マネジャーが承認した後、公式試合に派遣される。また、GO リーグにおけるマッチコミッショナーはホームクラブが推薦し、マネジャーが決定する。
(2) マッチコミッショナーは、次の事項を遵守しなければならない。
① ボールアップ時刻の60分前までにグラウンドに到着すること
② 選手の試合における出場資格を確認し、「登録選手名簿」記載事項に不備があればそのチームに訂正させること
③ ボールアップ時刻の30分前に双方のクラブのキャプテン、アンパイア、および試合運営スタッフを集め、マッチ・コーディネーション・ミーティングを開催すること
➃ 試合終了後24時間以内にリーグに「マッチレポート」を提出すること
⑤ 試合の中断または競技中の悪質な違反による退場等の重大な事項が発生した場合に、アンパイアと連携し、所定の手続きにより「レポートプレー報告書」をすみやかにリーグに提出すること
⑥ クラブ代表者会議より出席を求められた場合に、これに出席し報告すること
⑦ 前各号のほか、別途マネジャーの定める事項を行うこと
第46条 〔試合の中止の決定〕
(1) 試合の中止は、フィールドアンパイアが、マッチコミッショナーおよび両クラブの意見を参考のうえ決定する。ただし、フィールドアンパイアが到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は、マッチコミッショナーおよびマネジャーが協議のうえ決定する。
第47条 〔不可抗力による開催不能または中止〕
公式試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通その他いずれのクラブの責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という)により開催不能または中止となった場合には、当該試合の取り扱いについては、次の各号からマネジャーが決定する。
① 再試合
② 中止時点からの再開試合
③ 中止時点での試合成立
第48条 〔敗戦とみなす場合〕
公式試合が一方のクラブの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、その帰責事由あるクラブは、原則として0対100で敗戦したものとみなす。
第49条 〔試合実施要項〕
公式試合の運営に関する事項は、実行委員会が制定する「試合実施要項」の定めるところによる。
第50条 〔規律委員会による処分〕
次の各号のいずれかに該当する者に対する処分は、規律委員会において審議決定する。
① レポートを受けた者
② フィールドアンパイアもしくはマッチコミッショナーから指摘があった者
③ 前2号に相当する不正な行為を行った者
第4節 非公式試合
第51条 〔非公式試合の開催〕
(1) クラブ・その他AFL Japan 以外の第三者が主催する試合は、主催者の責任のもとで開催する。
(2) 前項の試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。
(3) 第1項の開催後援依頼は、原則として試合が開催される30日前までに実行委員会に申請する。
第52条 〔外国クラブとの試合等〕
クラブが外国のクラブと試合を行う場合は、試合の場所が国内であるか国外であるかにかかわらず、事前に AFL Japan の承認を得なければならない。
第5節 試合の収支
第53条 〔公式試合の費用負担〕
(1) A リーグにおいては、試合の開催に要する次の費用を AFL Japan が負担する。
① 運営人件費
② グラウンド使用料(付帯設備使用料を含む)
③ グラウンド仮設設備設置費用(テント設営料等)
➃ 入場券・招待券の印刷費
⑤ 入場券販売手数料
⑥ 広告宣伝費
⑦ その他運営に係わる費用
(2) GO リーグにおいては、試合の開催に要する次の費用をホームクラブが負担する。ただし、場合によりAFL Japan が負担して試合や大会を開催する場合もある。
① 運営人件費
② グラウンド使用料(付帯設備使用料を含む)
③ その他運営に係わる費用
第54条 〔収支報告〕
(1) GO リーグにおける公式試合の収支報告は、その試合が終了した後30日以内に、「試合収支決算書」をリーグに提出することにより行う。
第6節 表彰
第55条 〔リーグ表彰〕
リーグは、リーグ戦およびリーグカップ戦に関し、クラブ、選手、監督、スタッフおよびアンパイア等の表彰を行う。
第56条 〔功労者表彰〕
(1) リーグは、リーグの発展に功労のあった者に対し、記念品等を贈呈して表彰することができる。
(2) 前項の表彰を受ける者は、マネジャーの推薦に基づき実行委員会が決定する。
第57条 〔表彰規程〕
前2条に基づく表彰に関する事項は、実行委員会が制定する「リーグ表彰規程」の定めるところによる。
第58条 〔特別表彰〕
第55条および第56条に定める表彰のほか特に表彰を必要とする場合は、実行委員会の定めるところによる。
第5章 選手
第59条 〔誠実義務〕
(1) 選手は、AFL Japan の定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともにクラブの諸規則を遵守し、クラブとの間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなければならない。
第60条 〔履行義務〕
選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① クラブの指定するすべての試合への出場
② クラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ クラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
➃ クラブにより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ クラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ クラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
⑦ AFL Japan から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
Ⓑ AFL Japan、リーグ等の指定するドーピングテストの受検
⑨ 合宿、遠征等に際してのクラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用
⑩ その他クラブが必要と認めた事項
第61条 〔ドーピングの禁止〕
(1) 選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
(2) 選手は、ドーピングテストの対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
第62条 〔禁止事項〕
(1) 選手は、次の各行為を行ってはならない。
① クラブ、AFL Japan およびリーグ等の内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
➃ その他クラブ、AFL Japan およびリーグにとって不利益となる行為
第63条 〔疾病および傷害〕
選手は、疾病または傷害に際してはすみやかにクラブに通知し、クラブの指示に従わなければならない。
第64条 〔選手の肖像等の使用〕
(1) 選手は、第60条の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)が報道、放送されることおよび当該報道、放送に関する選手の肖像等につき何ら権利を有するものでない。
(2) 選手は、リーグおよびクラブから指名を受けた場合、クラブ、AFL Japan およびリーグの広告宣伝・広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。
(3) 選手は、競技に関連する次の各号について事前に AFL Japan およびクラブの承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組およびインターネットを通じて送信される番組等への出演
② イベントへの出演
③ 新聞・雑誌取材への応諾
➃ 第三者の広告宣伝等への関与
(4) 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、AFL Japan と選手が協議して定める。
第65条 〔契約に関する紛争の解決〕
(1) クラブと選手との間の契約の解釈または履行に関し、クラブと選手との間に紛争が生じたときは、クラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の上解決するよう努めなければならない。
第6章 登録および移籍
第1節 登録
第66条 〔AFL Japan の登録に関する規程の遵守〕
クラブは、AFL Japan が定める選手登録に関する規程を遵守し、同規程に従い AFL Japanへの選手登録を行わなければならない。
第67条 〔選手等のリーグ登録〕
(1) リーグは第34条に基づき、クラブから届出された事項により、選手、スタッフ、監督およびコーチに関する「クラブメンバー登録簿」を作成し、リーグ登録を行う。
(2) 「クラブメンバー登録簿」に記載する事項は次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 所属クラブの正式名称
➃ 前各号のほか、リーグが指定する事項
第68条 〔アンパイアのリーグ登録〕
(1) リーグは第73条第1項によりアンパイア委員会が指名したフィールドアンパイア、バウンダリアンパイアおよびゴールアンパイアを「アンパイア登録簿」に記載することにより、リーグ登録を行う。
(2) 「アンパイア登録簿」に記載する事項は次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ アンパイアの級別
➃ 前各号のほか、リーグが指定する事項
第69条 〔登録の変更・拒否・抹消〕
(1) リーグは、クラブから「クラブメンバー登録簿」の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い「クラブメンバー登録簿」の変更を行う。
(2) リーグは、アンパイア委員会から「アンパイア登録簿」の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い「アンパイア登録簿」の変更を行う。
(3) リーグは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者、またはリーグにとって著しい不利益となる行為を行った者のリーグ登録を行わない。当該登録において虚偽の記載がある場合も同様とする。
(4) リーグは、リーグ登録を行った選手、監督、スタッフおよびコーチならびにアンパイアが次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関するリーグ登録を抹消する。
① 前項に該当するとき
② クラブがリーグ登録の抹消に関する届け出を行ったとき
③ 死亡、または失踪宣告を受けたとき
第70条 〔未登録の選手〕
クラブは、前条の選手登録をしていない選手を公式試合に出場させてはならない。
第71条 〔移籍の制限〕
第2節 移籍
シーズン中の選手のクラブ移籍は、原則として認められない。転居等の理由によりやむを得ずシーズン中の移籍を希望する場合は、リーグへ申告を行い、承認を得た上で移籍を行わなければならない。オフシーズンの移籍については、これを妨げない。
第7章 アンパイア
第72条 〔資格要件〕
(1) 公式試合のフィールドアンパイア、バウンダリアンパイアおよびゴールアンパイア(以下総称して「アンパイア」という)は、AFL Japan の認定するアンパイアの資格を有する者であることが望ましい。
(2) 外国における経験に照らし前項に定めるアンパイア資格と同等以上の資格を有していると認められる者は、事前に AFL Japan の承認を得た場合に限り、例外として前項に定めるアンパイア資格を有するとみなす。
第73条 〔指名〕
(1) リーグは、AFL Japan のアンパイア委員会に対し、公式試合のフィールドアンパイア、バウンダリアンパイアおよびゴールアンパイアの指名を要請するものとする。
(2) 前項の指名は、1年ごとに行われるものとする。ただし、期間途中における追加、変更およびフィールドアンパイア・バウンダリアンパイア・ゴールアンパイア間の変更を妨げない。
第74条 〔アンパイアの服装および用具〕
アンパイアは、リーグが指定する服装および用具を使用しなければならない。
第75条 〔身分証〕
アンパイアは、AFL Japan が交付するアンパイア証を携帯するものとする。
第76条 〔手当等〕
アンパイアに対する手当および交通費・宿泊費は、それぞれ「謝金支給規程」および「旅費規程」の定めるところによる。
第77条 〔保険〕
リーグは、アンパイアの、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、リーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
第8章 付随事業
第1節 各種の事業
第78条 〔付随事業〕
リーグは、オーストラリアンフットボールの普及および振興を促進するため、試合の開催に加え、各種の付随的事業を行うものとし、クラブはこれに積極的に協力するものとする。
第79条 〔公衆送信権〕
(1) 公式試合の公衆送信権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送信を行う権利を含む。以下「公衆送信権」という)は、すべてリーグに帰属する。
(2) 前項の公衆送信権の取扱いについては、AFL Japan 理事会において定める。
第80条 〔その他の事業〕
リーグは、前2条に定める事業のほか、次の各号の事業を行うものとする。
① 広報・出版に関する事業
② 商品化に関する事業
③ その他理事会において定める事業
第81条 〔リーグオフィシャルパートナー〕
公式試合のスポンサーシップ契約に関する事項については、AFL Japan 理事会において定める。
第82条 〔収入の配分〕
前4条の事業に基づく収入は、AFL Japan 理事会により定められた比率により、クラブに配分する。
第2節 商品化に関する基本原則
第83条 〔定義〕
本節における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
① マーク等 リーグまたはクラブの名称、ロゴ、マーク、マスコット、エンブレム、意匠、商標その他リーグまたはクラブを表示するもの
② 商品化権 マーク等を使用して商品を製造・販売する権利
第84条 〔クラブのマーク等〕
(1) クラブは自己のマーク等を使用開始する前に、実行委員会の承認を得なければならない。
(2) クラブは自己のマーク等をリーグが定める基準に従い、管理しなければならない。
(3) クラブは自己のマーク等の変更を希望する場合、変更使用開始日の1か月前までに実行委員会の承認を得なければならない。
(4) クラブは自己のマーク等を他種目のチームや団体に使用させることを希望する場合、事前に実行委員会の承認を得なければならない。
第85条 〔商品化権の帰属〕
マーク等の商品化権の帰属は、原則として AFL Japan に帰属する。
第86条 〔事前の申請〕
クラブおよび AFL Japan から許諾を受けた第三者は、商品化に先立ち、商品ごとにその素材、形状等を AFL Japan に申請しなければならない。
第87条 〔AFL Japan による承認〕
前条の申請についての承認の可否は、AFL Japan 理事会において決定する。
第88条 〔肖像等〕
(1) リーグは、クラブ所属の選手、監督、コーチ等(以下「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を無償で使用することができるものとする。
(2) リーグは、前項の権利を第三者に許諾することができる。
第89条 〔収入の配分〕
(1) 商品化権の行使によるリーグの収入は、AFL Japan 理事会により定められた比率により、クラブに配分する。
第9章 紛争解決
第1節 裁定委員会
第90条 〔召集〕
本規約に関連する紛争の解決および本規約に基づく制裁に関する諮問機関としてマネジャーの要請により裁定委員会を招集することができる。
第91条 〔組織および委員〕
(1) 裁定委員会は、5名以内の委員をもって組織する。
(2) 委員は、オーストラリアンフットボールに関する経験と知識を有し、または学識経験を有する者で、公正な判断をすることができる者のうちから、実行委員会の同意を得てマネジャーが任命する。
第92条 〔委員の任期〕
委員は裁定が終了した時点で解任となる。
第93条 〔委員長〕
(1) 裁定委員会に委員長を置く。
(2) 委員長は、委員が互選する。
(3) 委員長は、裁定委員会を代表し、議事その他の会務を主宰する。
(4) 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。
第2節 マネジャーの決定
第94条 〔マネジャーの決定を求める申立〕
(1) リーグに所属する団体および個人は、次の事項につき、マネジャーの決定を求めることができる。
① クラブと選手との間の紛争
② クラブ相互間の紛争
③ 選手相互間の紛争
➃ 前3号のほか、本規約上の権利・義務に関する紛争
(2) 前項によりマネジャーの決定を求めようとする者は、マネジャーに対し申立書を提出しなければならない。
第95条 〔裁定委員会の答申〕
前条第2項による申立があったときは、まず裁定委員会が申立の内容について調査・審理した上、マネジャーに対し、書面により裁定案を答申するものとする。
第96条 〔マネジャーの決定〕
マネジャーは、前条の答申を十分に尊重し、かつ、リーグ全体の利益を考慮した上、申立に対する決定を下すものとする。
第97条 〔和解〕
(1) 申立があった後、当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容をもって最終解決とする。
第10章 制裁
第1節 総則
第98条 〔マネジャーによる制裁および調査〕
(1) マネジャーは、クラブまたはクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2) マネジャーは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったクラブまたはクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。
第99条 〔制裁の種類〕
(1) クラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 1件につき100万円以下の制裁金を科す
③ 中立地での試合の開催 試合を中立地で開催させる
➃ 無観客試合の開催 入場者のいない試合を開催させる
⑤ 試合の没収 得点を0対100として試合を没収する
⑥ 勝点減 リーグ戦の勝点を1件につき10点を限度として減ずる
⑦ 出場権剥奪 リーグおよびカップ戦における違反行為に対する制裁として、リーグおよびカップ戦への出場権を剥奪する
Ⓑ 下位ディビジョンへの降格 所属するディビジョンより1つ以上下位のディビジョンに降格させる
⑨ 除名 リーグから除名する
(2) クラブに所属する個人に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 1件につき50万円以下の制裁金を科す
③ 出場の資格停止 無期限または違反行為1件につき1年以内の期限を付して、公式試合への出場権を剥奪する
➃ 公式試合に関わる職務の停止 一定期間、無期限または永久的な公式試合に関わる職務の全部または一部の停止
第100条 〔裁定委員会への諮問〕
マネジャーは、前2条による制裁の種類および内容に関し裁定委員会に諮問し、その答申に基づき制裁を決定する。
第101条 〔制裁金の納付と配分〕
(1) 制裁金は、マネジャーによる制裁金の決定後30日以内に、リーグの指定する方法により納付しなければならない。
(2) 納付された制裁金は、実行委員会が決定する方法により、原則としてクラブに配分される。
第102条 〔制裁金の合算〕
同時に複数の違反行為が制裁金の対象となったときは、各々について定められた制裁金の合算額をもって制裁金の金額とする。
第103条 〔他者を利用した違反行為〕
他の者をして、違反行為を行わせたクラブまたはクラブに所属する個人には、自ら違反行為を行った場合と同様の制裁を科するものとする。
第104条 〔両罰規程〕
クラブに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するクラブに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該クラブに過失がなかったときは、この限りではない。
第105条 〔違反行為の重複による加重〕
同種の違反行為を重ねて行ったときは、その違反行為について定められた制裁金の金額の2倍以下の範囲内において、制裁金の金額を加重することができる。
第106条 〔酌量減軽〕
(1) 違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その制裁金の金額を減額することができる。
(2) 前条により加重すべき場合においても、なお前項の規程を適用することができる。
第2節 制裁金
第107条 〔100万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、100万円以下の制裁金を科す。
① 第31条「不正行為への関与の禁止」に、クラブが違反した場合
② 第38条「クラブの責任」各項の義務を怠り、選手、チームスタッフ、実行委員、運営スタッフ、広報担当、アンパイアまたは観客等を死傷させた場合
第108条 〔50万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、50万円以下の制裁金を科す。
① 第30条「参加義務等」第1項に違反した場合
② 第31条「不正行為への関与の禁止」に、個人が違反した場合
③ 第35条「出場資格」に違反した場合
➃ 第62条「禁止事項」各号に違反した場合
⑤ 第70条「未登録の選手」に違反した場合
⑥ 第71条「移籍の制限」に違反した場合
第109条 〔20万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、20万円以下の制裁金を科す。
① 第3条「遵守義務」第3項に違反した場合
② 第19条「クラブの健全経営」に違反した場合
③ 第20条「役職員等の禁止事項」第2項に違反した場合
➃ 第22条「グラウンドの維持」に違反した場合
⑤ 第24条「広告看板等の設置」各項に違反した場合
⑥ 第30条「参加義務等」第2項に違反した場合
⑦ 第38条「クラブの責任」第1項、第2項、または第3項に違反した場合
Ⓑ 第42条「試合日程の遵守」に違反した場合
⑨ 第51条「非公式試合の開催」各項に違反した場合
⑩ 第52条「外国クラブとの試合等」に違反した場合
⑪ 第98条「マネジャーによる制裁および調査」第3項に違反した場合
第110条 〔10万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、10万円以下の制裁金を科す。
① 第3条「遵守義務」第4項、第5項または第6項に違反した場合
② 第19条「クラブの健全経営」に違反した場合
③ 第20条「役職員等の禁止事項」第1項に違反した場合
➃ 第28条「悪天候の場合のピッチ整備の義務」に違反した場合
⑤ 第36条「ユニフォーム」各項に違反した場合
⑥ 第86条「事前の申請」に違反した場合
第111条 〔5万円以下の制裁金〕
次の号に該当する場合は、5万円以下の制裁金を科す。
① 第19条「クラブの健全経営」に違反した場合
第112条 〔第3条第2項違反の制裁金〕
第3条「遵守義務」第2項に違反し、刑罰法規に抵触する行為を行った場合の制裁金は次の各号のとおりとする。
① 生命・身体に対する行為 50万円以下
② 公益に対する行為 30万円以下
③ 名誉・財産に対する行為 20万円以下
第11章 最終的拘束力
第113条 〔最終的拘束力〕
マネジャーの下す決定はリーグにおいて最終のものであり、当事者およびリーグに所属するすべての団体および個人はこれに拘束され、マネジャーの決定を不服として裁判所その他の第三者に訴えることはできない。
第12章 改正
第114条 〔改正〕
本規約の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第13章 附則
第115条 〔施行〕
本規約は、平成30年4月1日から施行する。