Contract
業務委託契約書案
公益社団法人日本理学療法士協会(以下「委託者」という。)と●●(以下「受託者」という。)は、●年●月●日付で、委託者の認定理学療法士試験実施に関する業務の委託に関して、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(目的)
委託者は、本契約に基づき、第 2 条に定める内容の業務(以下「本委託業務」という。)を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
第 2 条(委託業務)
委託者が受託者に委託する本委託業務は、次の各号に定める業務とし、その具体的内容は委託者及び受託者において別途協議の上、書面又は電磁的方法により定める。
(1) 試験会場の予約等の業務
(2) 受験票の作成、印刷、発送業務
(3) 試験問題及び解答用紙に関する業務
(4) 事前準備、試験当日の現場運営、事後業務
(5) 採点業務
(6) 試験問題の保管処分業務
(7) その他前記各号に附帯関連する一切の業務
第 3 条(業務委託料)
1. 本委託業務の対価(以下「業務委託料」という。)は、別紙●を積算根拠として算出した額に試験会場賃借料を追加した額とする。
2. 前項に関わらず、本契約締結後、委託内容の変更、受験者及び試験会場の変動等により、前項の金額を変更する必要が生じた場合には、委託者及び受託者は協議し、合意の上、これを変更することができるものとする。
3. 中途終了時の報酬は、履行割合に応じた委託料とするが、受託者に帰責性があるときは発生しない。委託者は、本契約が解除その他の事由により委託期間の途中で終了した場合、受託者に対し、委託料を履行の割合に応じて支払う。ただし、受託者の責めに帰すべき事由により、本委託業務の完了前に本契約が終了した場合、委託者は受託者に対して何らの支払義務も負わない。
第 4 条(支払方法)
1. 委託者は、前条に定める業務委託料を、成果物の引渡し完了後、受託者受託者の指定する銀行口座へ振込み送金の方法により支払う。なお、振込手数料は、委託者の負担とする。
2. 委託者は、前条に基づく請求書を受理した時は、受理日の翌月末までに支払う。
3. 本契約の当事者が本契約に基づき相手方に対して負担する金銭債務の弁済を遅延したときは、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで、年 3%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
第 5 条(業務遂行上の義務等)
1. 受託者は、本契約に基づく成果物に関して、完成義務を負う。
2. 受託者は、本委託業務の遂行に関して委託者に適用される法令、監督官庁の告示、通達及び業界の自主ルール等を遵守しなければならない。
第 6 条(監査等)
1. 受託者は、委託者の求めに応じて、本委託業務の遂行状況その他委託者が求める事項を委託者に報告しなければならない。
2. 受託者は、本委託業務の遂行に際し、本契約期間中に本委託業務を遂行することができないことが判明した場合、直ちに委託者に報告し、委託者の指示を受けなければならない。
3. 委託者は、本委託業務の遂行状況その他委託者が求める事項について監査をすることができ、必要に応じて、受託者の事業所及び工場等において、立入検査をすることができる。
4. 委託者は、必要と認める場合には、受託者に対し、本委託業務の遂行状況その他委託者が求める事項について改善を要求することができる。
第 7 条(成果物の納入)
受託者は委託者に対し、本委託業務の成果として、下記に定める成果物を納品するものとする。納入期日は、委託者及び受託者の協議によって決定する。
(1) 成果物:試験実施報告書、採点結果
(2) 納入場所:公益社団法人日本理学療法士協会
第 8 条(権利の帰属)
1. 本委託業務を通じて生じた成果物(本委託業務の過程で生じるものも含む。以下、同じ。)の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、発生と同時に委託者に帰属ないし移転する。受託者は、当該成果物に関して、著作者人格権を行使しない。
2. 本委託業務を通じて生じた成果物及び本委託業務の過程で生じる発明、考案又は創作について、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は、発生と同時に全て委託者に帰属する。
3. 受託者は、委託者及び委託者が指定する者に対し、本契約に基づき委託者に納入するべき成果物に係る知的財産権のうち、受託者又は第三者が従前から保有していた知的財産
権が含まれる場合、当該知的財産権の利用を許諾し、又は許諾させるものとする。
4. 受託者は、前項の知的財産権の出願及び登録手続等について、委託者に協力しなければならない。
5. 受託者は、本委託業務を通じて生じた成果物が第三者の権利(知的財産権を含むが、これに限られない。)を侵害しないことを保証する。委託者が、第三者から成果物の利用について、第三者から、当該第三者の権利侵害を理由に何らかの請求、異議の申立等を受けた場合、受託者は自らの責任と負担によりこれを解決するとともに、委託者に生じた損害を賠償しなければならない。
第 9 条(検収)
1. 委託者は、成果物を受領後遅滞なく、成果物の内容を検査の上、その合否を受託者に書面又は電磁的方法により通知する。委託者は、成果物が不合格と判断した場合には、受託者に対して不合格の通知とともに不合格となった具体的理由を示した上で、成果物の再納入を求めるものとする。
2. 受託者は、前項により再納入を求められた場合、委託者の指定した期限までに、無償で成果物の修正等を行い、再納入する。再納入された成果物の検収については、本条を準用する。
3. 委託者が合格と判断した時点において、成果物の引渡しが完了するものとし、成果物の所有権は、引渡しの完了と同時に委託者に移転する。
第 10 条(契約不適合責任)
1. 成果物に種類、品質又は数量その他本契約の内容との不適合(以下「契約不適合」という。)が発見された場合、当該契約不適合を知った時から 1 年以内に限り、委託者は、受託者に対して、自らの選択により、履行の追完、業務委託料の減額若しくは返還、損害賠償請求又は本契約の解除を請求することができる。ただし、受託者に故意又は重大な過失があった場合、かかる期間の経過後も受託者は委託者に対しその責任を負う。
2. 商法第 526 条の規定は本契約には適用されない。
第 11 条(危険負担)
引渡しの完了前に生じた成果物の滅失、毀損、その他全ての危険は、受託者がこれを負担する。ただし、滅失、毀損等が専ら委託者の責めに帰すべき事由により生じた場合にはこの限りでない。
第 12 条(費用負担)
受託者が本委託業務を遂行するために要する費用は、別途合意したものを除き全て受託者の負担とする。
第 13 条(再委託の禁止)
1. 受託者は、委託者の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、本委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
2. 受託者は、再委託先が本契約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、再委託先に対して本契約上の受託者の義務と同等の義務を負わせ、再委託先による業務の実施等一切の行為に関して、受託者が為したものとして、委託者に対し一切の責任を負う。
第 14 条(秘密保持義務)
1. 委託者及び受託者は、本委託業務の遂行により知り得た相手方の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面又は電磁的方法による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本委託業務の遂行のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。なお、秘密情報の開示の方法は、書面、口頭、フロッピーディスク・CD-ROM 等の電磁的媒体等その態様を問わない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には該当しない。
(1) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(2) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(3) 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
(5) 相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
3. 第 1 項の規定に関わらず、委託者及び受託者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、相手方の書面又は電磁的方法による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができる。
(1) 委託者及び受託者が、本委託業務の遂行に必要な範囲で、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等に対して、本委託業務遂行のために必要な範囲で秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限る。
(2) 委託者及び受託者が、法令等(金融商品取引所の規則を含む。)の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引所により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。なお、かかる場合、開示当事者は、相手方に対して、かかる開示の内容を事前に(それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)通知しなければならない。
第 15 条(個人情報の保護)
1. 本契約における個人情報とは、委託者及び受託者が本委託業務を遂行するために、相手方に預託した一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)第 2 条第 1 項に定める「個人情報」に該当する情報をいう。
2. 委託者及び受託者は、本委託業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報保護法及び本契約の定めを遵守して、本委託業務の目的の範囲において個人情報を取り扱い、本委託業務の目的以外に、これを取り扱ってはならない。
3. 委託者及び受託者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下「漏洩等」という。)の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければならない。また、委託者及び受託者は、個人情報を、本委託業務の遂行のためにのみ使用、加工、複写等し、他の目的で使用、加工、複写等してはならない。
4. 委託者及び受託者において、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、漏洩等をした者は、相手方に対し、速やかに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告する。また、漏洩等をした者は、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに相手方に対し調査の結果を報告するとともに、再発防止策を講じる。
第 16 条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から 2025 年 3 月 31 日までとする。
2. 前項の規定にかかわらず、前項の期間中に成果物の引渡しが完了しないときは、引渡しの完了日まで本契約の有効期間を延長する。
第 17 条(損害賠償責任)
本契約に違反した当事者は、当該違反に起因又は関連して相手方が被った損害(弁護士費用、逸失利益を含む間接損害、特別損害を含むがこれらに限られない。)を賠償するものとする。
第 18 条(不可抗力)
委託者及び受託者は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の不履行につき、その責任を負わない。
第 19 条(期間内解約)
1. 委託者は、受託者に対して、書面又は電磁的方法により通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。
2. 委託者は、受託者に対して、解約を理由に受託者が被った損害について、損害賠償責任を負わない。
第 20 条(解除)
1. 委託者又は受託者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 委託者又は受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には何らの催告を要しないで直ちに本契約及び委託者及び受託者間の別の契約(以下「本契約等」という。)の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
(1) 本契約等に定める条項につき重大な違反があった場合
(2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部の履行不能の場合は当該一部に限る
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
(4) 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
(5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、若しくはこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき
(7) 支払停止、支払不能に陥ったとき
(8) 自ら振出し又は裏書した手形・小切手が 1 度でも不渡りとなったとき
(9) 資本減少、主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
(10)公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき
(11)解散し、又は事業を廃止したとき
(12)信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、委託者受託者間の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき
(13)代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき
(14)監督官庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
(15)その他本契約等を継続し難い重大な事由が生じたとき
3. 本契約の当事者は、本契約又は個別契約の全部又は一部に違反した場合、相手方の書面による通知によって、相手方に対して負担する一切の債務(ただし、本契約上の債務に
限定されず、かつ金銭債務に限定されない。)につき期限の利益を失い、直ちに相手方に対して全ての債務を弁済しなければならない。
4. 第 1 項又は第 2 項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第 21 条(契約終了時の措置)
1. 委託者は、本契約が本契約期間中に終了した場合には、(中途解約及び委託者の帰責事由により終了した場合を含む。)には、第 3 条に定める業務委託料に当該終了時までになされた本委託業務の履行割合を乗じた金額を、業務委託料として速やかに受託者に支払う。ただし、その終了が受託者の責めに帰すべき事由によるときは、業務委託料は発生しない。
2. 委託者は、本契約が本契約期間中に終了した場合、受託者に対して、前項に基づく業務委託料の支払いと引換えに(業務委託料の支払いを要しない場合には本契約の終了と同時に)その時点での成果物(仕掛品を含む。)の引渡しをするよう請求できる。
第 22 条(権利義務の譲渡禁止)
受託者は、相手方の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、本契約により生じた本契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、若しくは担保に供することはできない。
第 23 条(反社会的勢力の排除)
1. 委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。
(1) 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
(4) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
2. 委託者及び受託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 委託者又は受託者は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が、反社会的勢力若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をした場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約等を解除することができる。
4. 前項の規定により本契約等が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償する。
5. 第 3 項の規定により本契約等が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。
第 24 条(契約終了時の措置)
受託者は、本契約が終了した場合(終了理由の如何を問わない。)であっても、委託者の求めがある場合、委託者又は委託者の指示する者に対して、本委託業務に係る事務の引継ぎ等を行う。
第 25 条(準拠法・管轄裁判所)
1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
2. 本契約に関する委託者受託者間の訴訟の第xxの専属的合意管轄裁判所は、●●地方裁判所とする。
第 26 条(協議解決)
本契約に定めのない事項が生じた場合及び本契約の内容の解釈に疑義又は相違が生じた場合、委託者及び受託者は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図る。
第 27 条(存続条項)
本契約の終了にかかわらず、第 8 条(権利の帰属)、第 10 条(契約不適合責任)、第 14 条
(秘密保持義務)、第 15 条(個人情報の保護)、第 17 条(損害賠償責任)、第 22 条(権利
義務の譲渡禁止)、第 25 条(準拠法・管轄裁判所)、第 26 条(協議解決)及び本条(存続条項)は有効に存続する。
本契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、委託者及び受託者が各記名押印の上、
各 1 通を保管する。
20●●年●月●日
委託者:【所在地】
【商号】
【役職・代表者氏名】
受託者:【所在地】
【商号】
【役職・代表者氏名】