Contract
第 1 条 (約款の適用)
定額レンタル会員制度システムについて第一章 総則
1. 当社(株式会社ベンケイ)はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第 2 条(個人情報の取扱いについて)
1. 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
1. レンタルバイクの事業許可を受けた事業者として貸渡契約書締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
2. 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
3. 自動二輪車、保険、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること。
4. 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
5. 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2. 前項に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第二章 予約
第 3 条 (予約の申込)
1. 借受人は、レンタルバイクを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法(インターネット申し込み)により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第 4 条 (予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 5 条 (予約の取消等)
1. 借受人及び当社は、第 2 条第 1 項の借受開始日時までにレンタルバイクの貸渡契約を締結するものとします。
2. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3. 借受人の都合により予約が取消されたとき、借受人は前日の場合、レンタル料金の50%、当日の場合、レンタル料金の100%を、取消手数料とし当社に支払い、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、予約のキャンセルとします。
但し、ステーション移動が伴う場合、上記期間以外でキャンセルした場合も移動費はご返金できませんので予めご了承ください。
4. 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還します。
5. 前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
6. 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 6 条 (代替レンタルバイク)
1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、オプション用品の仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタルバイクの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2. 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタルバイクを貸渡すことが可能なときは、前条第 4 項及び第 5 項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3. 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタルバイクを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタルバイクの貸渡料金と予約のあった条件のレンタルバイクの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4. 借受人が第 2 項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第 5 項を適用するものとします。
第 7 条 (予約業務の代行)
1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
2. 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。
第三章 貸渡
第 8 条 (貸渡契約の締結)
1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2. 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3. 当社は、貸渡原票に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転者の運転免許証の提示を求めます。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しを取得します。運転免許証以外の他の、身元を証明する書類の有効なものは以下の通りです。
* (1)公共料金(電気・ガス・水道)領収書
※(1)発行2ヶ月以内で現住所記載・本人名義のものに限ります。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、支払方法を指定することがあります。
7. 当社は、借受人又は運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第 4条第 5 項を適用するものとします。
第 9 条 (貸渡拒絶)
1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
1. レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
2. 酒気を帯びていると認められるとき。
3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
4. 株式会社ベンケイ及び取次店間で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。
5. 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
6. 約款及び細則に違反する行為があったとき。
7. サンダル履き等運転に適さない格好(クロックスタイプ含む)
8. その他、当社が不適当と認めたとき。第 10 条 (貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタルバイク(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡は、第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。第 11 条 (貸渡料金)
1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
1. 基本料金
2. ヘルメット等、乗車用品料金
3. 車両補償料
4. 燃料代
5. その他の料金
3. 基本料金は、レンタルバイクの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
4. 当社が、貸渡料金を、第 2 条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第 12 条 (借受条件の変更)
1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 13 条 (点検整備等)
1. 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第 14 条 (貸渡証の交付・携行等)
1. 当社は、レンタルバイクを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第四章 使用
第 15 条 (借受人の管理責任)
1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
第 16 条 (日常点検整備)
1. 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条 (禁止行為)
1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
1. 当社の承諾なくレンタルバイクを自動車運送事業(バイク便等)又はこれに類する目的(宅配サービス・ポスティング等)に使用すること。
2. レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用し又は第 7 条の運転者以外の者に運転させること。
3. レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
4. レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
5. 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用(サーキット走行や未舗装路を含む一般公道以外の走行)し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
6. 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
7. 当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること
8. レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
9. その他第 7 条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。第 18 条 (違法駐車)
1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2. 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下
「自認書」という)に自署するものとします。
4. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
5. 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場 合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
1. 放置違反金相当額
2. 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
3. 探索費用及び車両管理費用
第五章 返還
第 19 条 (借受人の返還責任)
1. 借受人は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 20 条 (レンタルバイクの確認等)
1. 借受人は、当社立会いのもとに、レンタルバイクを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2. 借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 21 条 (レンタルバイクの返還時期等)
1. 借受人は、第 11 条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2. 借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第 22 条 (レンタルバイクの返還場所等)
1. 借受人は、第 11 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2. 借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第 23 条 (レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)
1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
1. 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
2. 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2. 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタルバイクの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第 24 条 (貸渡情報の登録と利用の合意)
1. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が株式会社ベンケイの運営するレンタルバイク貸出システムに登録されることに同意するものとします。
1. 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第 17条第 5 項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
2. 前条第 1 項各号に該当したとき。
2. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次に掲げる事項に同意するものとします。
1. 株式会社ベンケイに登録された貸渡情報が加盟店に利用されること
2. 貸渡注意者リストに登録された貸渡情報が株式会社ベンケイ及び取次店に利用されること。
第六章 故障・事故・盗難時の措置
第 25 条 (レンタルバイクの故障)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 26 条 (事故)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとしま す。
2. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
3. 前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
4. 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
5. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
6. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
7. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
8.レンタカー使用中に事故を起こし、車両の修理が必要になった場合、車両保険に加入の方は免責費用(125ccまでは1事故につき 1 万円、126cc以上 250cc までは1事故につき 5 万円、251cc 以上は1事故につき10万円)、未加入の場合は車両の賠償費用。 また車両保険の加入未加入にかかわらず、休業補償の一部として、損傷の程度や修理期間に関わりなく、「ノン・オペレーション・チャージ(休業補償費用)」を申し受けるものとします。「ノン・オペレーション・チャージ(休業補償費用)」の費用は以下のようになります。
50cc~125ccまで:返却予定レンタルステーションへ自走して返却された場合:1 万円返却予定レンタルステーションへ返却されなかった場合:3 万円。
126cc以上:返却予定レンタルステーションへ自走して返却された場合:2 万円返却予定レンタルステーションへ返却されなかった場合:5 万円。
第 27 条 (盗難)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
1. 直ちに最寄りの警察に通報すること
2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
3. 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
4. 盗難保険加入の場合料金表等に定めるところによるものとし、借受人は免責額を支払うものとします。
5. 盗難保険未加入の場合またはハンドルロックの施錠がなされていない場合や鍵をさしたままの盗難については、店頭車両販売価格相当額を借受人が支払うものとする。
第 28 条 (利用不能による貸渡契約の終了)
1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第 3 項又は第 5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタルバイクの提供条件については、第 5 条第 3 項を準用するものとします。
4. 借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は次回利用できる、1日(日帰り)利用券を渡すものとする。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。
5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、次回利用できる、1日(日帰り)利用券を借受人に渡すものとします。
6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第七章 賠償及び補償第 29 条 (借受人による賠償及び営業補償)
1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第 30 条 (保険)
1. 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
1. 対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
2. 対物補償 1 事故につき無制限(免責 5 万円)
3. 搭乗者傷害補償 1 名につき 500 万円まで
2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3. 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4. 第 1 項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第八章 解除
第 31 条 (貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 32 条 (同意解約)
1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}
×50%
第九章 雑則
第 33 条 (相殺)
1. 当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 34 条 (消費税)
1. 借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。第 35 条 (遅延損害金)
1. 借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 18%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 36 条 (代理貸渡事業者)
1. 当社に代わって他の事業者がレンタルバイクの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。ただし、「個人情報の取扱いについて」、第 12 条、第 16 条、第 24 条乃至第 26 条
(ただし、レンタルバイクの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とする)、第 37 条に関する事項は除くものとします。
第 37 条 (準拠法等)
1. 準拠法は、日本法とします。
2. 邦文約款と英文約款に齟齬があるときは、邦文約款によるものとします。第 38 条 (約款及び細則)
1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2. 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。こ れを変更した場合も同様とします。
第 39 条 (管轄裁判所)
1. この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
第 40 条(約款の適用)
1. 当社は、当社が実施する定額レンタルバイクサービスに入会されている会員が、入会期間中、貸出店舗で保管されているオートバイ(以下「定額レンタル車両」という)をあらかじめ予約していた時間帯に、当社より借り受けることができるシステムに入会を希望する者との間で、この約款に定めるところにより、定額レンタルシステムに入会するための契約(以下「入会契約」という)を締結 し、入会された会員に対してこの約款に従い定額レンタル車両を貸し渡すものとし、会員はこれを借り受けるものとします。
2. 当社は、細則、その他遵守事項等(以下総称して「貸渡規約等」という)を作成することができま す。この約款及び貸渡規約等との間に相違があるときは、この貸渡規約等が優先して適用されるものとします。なお、当社が貸渡規約等にこの約款に定めのない事項を定めた場合、会員は貸渡規約等に従うものとし、この約款および貸渡規約等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
第 41 条(入会資格)
個人のみが、定額レンタルシステムに申込むことができるものとします。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となれないものとします。
• 定額レンタル車両の運転に必要な日本で発行された運転免許を有していないとき。
• 入会申込者が 20 歳未満であるとき。
• 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
• 入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、または当社が承認したクレジット会社のものでないとき。
• 過去に当社のオートバイレンタル契約において、貸渡料金等の未払いその他の契約違反があるとき。
• 前号のほか、この約款、貸渡規約等、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
• 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びそれらの関係者、またはその他の反社会的組織に属しているとき。
• その他当社が会員として不適格と判断したとき。第 42 条(入会契約の締結等)
1. 定額レンタルシステムへの入会を希望する者は、当社に対して、当社所定の自動車貸渡契約書を提出し、入会契約の申込みを行うものとします。入会契約は、定額レンタルシステムへの入会を希望する者の申込みに対して、当社が、当社所定の審査を行い承認した場合に、入会契約が成立するものとします。
2. 定額レンタル車両を使用することができる者は、入会者本人(以下「会員」という)に限定されるものとします。
3. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 286 号 平成 18 年 3 月 30 日)2(6)および(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および自動車貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務を履行するため、第 1 項の申込書等において、会員に対し運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示、それら書類の謄写の承諾を求めることができるものとし、会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示します。また、これらに変更があった場合も同様とし、会員は、その都度当社に通知します。
4. 会員は、第 2 条に定める予約手続きを行う際に必要となる携帯番号等の連絡先その他定額レンタルシステムを利用するにあたって必要な情報として当社が求める情報を申込書等において定め、指定等し、当社に届け出るものとします。
第 43 条(月額基本料等の支払い)
1. 会員は、入会契約が成立したときは、当社に対して、料金表に基づき、入会契約締結日の属する月の月額基本料を自動車貸渡契約書等において定めたクレジットカード会社のクレジットカードにより、入会契約締結日の属する月の翌月末日をもって支払うものとします。会員とクレジットカード会社または当該クレジットカードの支払口座のある銀行との間において、貸渡料金等の支払を巡って紛争が発生した場合は、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
2. 会員は、前項に基づき入会契約締結日の属する月の以降の月額基本料については、月額基本料の支払いの対象となる月の前月末日をもって、前項と同様の方法により当社に対して支払うもの とします。
3. 入会契約が中途解約、解除、その他の理由により契約期間中に終了したときは、当社の責に帰する事由により終了した場合を除き、前各項により当社が受領した金銭については返金されないものとします。また、月額基本料については、入会契約期間が満了となる月まで発生するものとし、会員は異議なく承諾するものとします。なお、当社は、入会契約の終了により、既に貸し渡した定額レンタル車両の貸渡料金等の請求権又は損害賠償請求権を放棄するものではありません。
第 44 条(保証事項)
会員は、以下の事項を、定額レンタル車両の利用に際して、当社に対し保証します。
• 会員が、定額レンタル車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること。
• 定額レンタル車両使用時において、会員が酒気を帯びていないこと。
• 会員は、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
• 過去に当社もしくは他社の自動車の有償貸し渡しを利用したときから現在に至るまで、第 17 条または第 26 条に掲げる事項に該当する行為がなく、また、第 27 条に該当したにもかかわらず適切な申告等を行わなかったことがないこと。
第 45 条(契約の解除)
1. 当社は、会員が次の各号の一つにでも違反したときは、何らの通知、催告することなく、定額レンタルシステムの利用の停止または入会契約および第 10 条に定める個別契約を解除することができるものとします。
• 会員がこの約款第 9 条各号のいずれかに該当したとき。
• 会員が第 53 条の保証違反をしたとき。
• 会員が、第 43 条に定める月額基本料等および第 11 条に定める貸渡料金等その他この約款、入会契約、貸渡規約等、個別契約等の定額レンタルシステムに係る契約に基づく金銭債務(以下
「本債務」という)の支払いを 1 回でも遅滞し、または当該支払を拒否したとき。
• 会員がこの約款、貸渡規約等、その他当社との契約に違反したとき。
• 会員が指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき。
• 会員が差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けたとき。
• 会員が破産、民事再生、またはこれらの申立を受けたとき。
• 会員が任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
• 会員が自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
• 前各号の他、当社が必要であると判断したとき。
前項の場合、会員は、当社に対して負担している本債務の期限の利益を失い、直ちに当社に対し一括して本債務残額を弁済するものとします。
第 1 項において、当社が会員の定額レンタルシステムの利用を停止した場合、当社が当該利用の停止を解除するまでの間、会員は、当社定額レンタルシステム車両の利用を停止するものとします。
第 46 条(不可抗力事由による契約の中途終了)
天災地変その他の不可抗力の事由により、定額レンタル車両または定額レンタルシステムの全部または一部が使用不能となり、これにより定額レンタルシステムの提供が困難であると当社が判断した場合には、入会契約は終了するものとします。この場合、会員は、入会契約が終了した月の翌月以降の貸渡料金等および月額基本料については支払うことを要しないものとします。
第 47 条(中途解約・終了)
会員は、入会契約の中途解約・終了を希望する場合、解約フォームよりお手続きください。
1年以内の解約は12回までの残金を一括でお支払いいただきます。
定額レンタル料の支払いで使用されている残金を請求する形式で決済させていただきます。
12回の支払い後は毎月更新となり、いつでも解約できます。解約時に日割り精算はありません。
第 48 条(会員番号の登録の削除)
解除、中途解約、終了その他理由のいかんを問わず、入会契約が終了した場合、当社は、定額レンタルシステムの会員の登録を削除するものとします。
第 49 条(入会契約の有効期間)
入会契約の有効期間は、入会契約の契約締結日から 1 年間とし、期間満了の 1 ヵ月前までに会
員から終了の申出がない場合は、さらに同一条件で 1 年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第 50 条(予約・使用手続き)
1. 会員は、定額レンタル車両を使用するにあたって、あらかじめ定額レンタル車両の希望車種、借受希望日時、借受希望場所、返還希望日時、その他当社所定の借受希望条件(以下「借受条件」という)を明示のうえ、当社所定の方法(インターネット申込)により個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約を申し込むものとし、当社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じるものとします。なお、会員は、既に定額レンタル車両が他の会員に予約される等、会員の借受条件の希望に従って定額レンタル車両を使用することができない場合でも、当社に対しその損害の賠償を請求できないものとします。
2. 個別契約の予約申込み後、借受条件に変更が生じたときは、会員は、その旨をすみやかに運営本部に連絡し、当社の承諾を得るものとします。
3. 当社は、定額レンタル車両が貸し渡される前に定額レンタル車両の瑕疵により使用不能となった場合には、個別契約の予約を解約することができるものとし、この場合には、第 42 条が適用されることを、当社および会員は確認します。
第 51 条(代替え定額レンタル車両)
1. 当社は、会員から予約のあった車種クラス(以下「条件」という)に該当する定額レンタル車両が貸渡出来ないときは、直ちにその旨を会員に通知するものとします。
2. 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外の定額レンタル車両を貸渡す事が可能な時は、会員に予約と異なる条件の定額レンタル車両(以下「代替定額レンタル車両」という)の貸渡を申し込む事が出来るものとします。
3. 会員が前項の申し込みを承諾した時は、当社は予約時の条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の貸渡条件で代替え定額レンタル車両を貸渡すものとします。この場合会員は、代替定額レンタル車両の貸渡料金と予約のあった条件の定額レンタル車両の貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4. 会員が第 2 項の申し込みを拒絶した場合、予約は取り消されるものとします。
第 52 条(貸渡手続き等)
1. 会員は、定額レンタル車両の貸出店舗にて、第 50 条に基づき予約した車両の貸渡契約を締結するものとします。貸渡契約の締結に当たり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を尊守するものとし、運転免許証の提示、写しを撮る事に同意するものとします。当社は、成立した契約に基づき、会員に対し第 13 条により整備された定額レンタル車両を貸し渡すものとします。
2. 当社は、第 50 条により予約された定額レンタル車両の借受希望時間(以下「借受希望時間」という)が開始してから 1 時間以上経過しても前項の貸し渡し手続きが行われなかったとき、当該借受希望時間における定額レンタル車両の予約は自動的に取り消されるものとし、会員はこれを承認します。
3. 当社は、事故、盗難、他の会員による定額レンタル車両の返却遅延、その他当社の責に帰さない事由により、事前に予約された定額レンタル車両を貸し渡すことができない場合には、予約成立後であっても、無条件で当該予約を解約することができるものとします。
4. 当社は通信トラブルを含むシステムの不具合その他、運営上の都合等により、予約を取り消し、または無条件で個別契約を解約することができるものとします。ただし、この場合、その旨を個別契約に基づき定額レンタル車両を使用する会員に速やかに連絡するものとします。
5. 会員は、前 3 項の場合、または第 50 条の予約申込時に既に定額レンタル車両が他の会員より予約がなされ、定額レンタル車両の予約を行うことができない場合、当社に対して何ら請求することはできないものとします。
第 53 条(返還の請求等)
1. 当社は、会員が第 17 条各号に記載する事項の一にでも違反したときは、何らの通知、催告をすることなく、会員に対して直ちに定額レンタル車両の返還を請求することができるものとします。
第 54 条(個別契約の終了)
1. 会員は、定額レンタル車両の借受時間(以下「借受時間」という)中であっても、当社の承諾を得て個別契約を終了することができるものとします。
2. 定額レンタル車両の借受時間内において天災地変その他の不可抗力の事由(会員ならびに当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた故障等の場合も含む)により、定額レンタル車両が使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した日以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。
3. 会員の責に帰する事由による定額レンタル車両の事故または故障が発生したときは、このときをもって、個別契約は終了するものとし、会員は、直ちに定額レンタル車両を当社に対して返還するものとします。この場合、実際に定額レンタル車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、貸渡料金等全額を支払うものとします。
4. 貸渡し前に存した瑕疵により、定額レンタル車両の借受時間内において故障等が発生し使用不能となった場合には、会員はその貸出店舗で用意する代替車両の提供を受けることができるものとします。
5. 会員が前項の代替車両の提供を受けない場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した日以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。なお、当社が代替車両を提供できないときも同様とします。
6. 会員は、本条に定める措置を除き、定額レンタル車両の借受時間内において定額レンタル車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第 55 条(管理責任)
1. 会員は、善良な管理者の注意義務をもって定額レンタル車両を使用・保管するものとします。第 56 条(貸渡料金等)
1. 会員は、個別契約が成立したときは、料金表に定める個別契約に係る貸渡料金およびその消費税
額、地方消費税額(以下「貸渡料金等」という)を当社に対して支払うものとします。
2. 会員は、第 50 条に基づき、月額基本料を当社に対して支払うものとします。第 57 条(貸渡料金改定に伴う処置)
第 50 条による予約をした後に前条の貸渡料金が改定されたときは、予約完了時に適応した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第 58 条(定期点検整備)
当社は、定額レンタル車両に対して、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施します。
第 59 条(日常点検整備)
1. 会員は、個別契約に基づき定額レンタル車両を借り受ける都度、道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施するものとします。
2. 会員は、前項の日常点検整備において、定額レンタル車両に整備不良を発見した場合は、直ちに当社に連絡するものとします。
第 60 条(禁止行為)
会員は、借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。
• 当社の承諾および道路運送車両法に基づく許可等を受けることなく、定額レンタル車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
• 定額レンタル車両を会員本人以外の者に使用させ、もしくは転貸し、または他に担保の用に供する等当社の権利の侵害となるおそれのある一切の行為をすること。
• 定額レンタル車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、または定額レンタル車両を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
• 当社の承諾を受けることなく、定額レンタル車両を各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
• 法令または公序良俗に違反して定額レンタル車両を使用すること。
• 当社の承諾を受けることなく、定額レンタル車両について損害保険に加入すること。
• 定額レンタル車両を日本国外へ持ち出すこと。第 61 条(駐車違反の場合の処置等)
1. 会員が借受時間中に定額レンタル車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員
は、自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用の一切を負担するものとします。
2. 前項の場合において警察等から当社に対して駐車違反について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかに定額レンタル車両を当社所定の場所に移動させ、定額レンタル車両の借受時間満了時または当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実および違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「誓約書」とい う)に署名するよう求めるものとし、会員は、これに従うものとします。また、当社は、会員に対し、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書(領収印のあるもの)等により確認するものとします。確認できない場合には、当社が定める違約金と駐車違反金を当社に対し支払うことに同意します。
3. 前項の場合において、定額レンタル車両の返還が借受時間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して誓約書および借受時間、会員に貸し渡した定額レンタル車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員は、これに同意するものとします。
5. 会員が法定期間内に、駐車違反に係る反則金または諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金および諸費用(会員の探索や定額レンタル車両の引き取りに要した費用を含む
が、これに限られない)を負担したときは、会員は、当社に対して当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、会員が、第 2 項に基づき違約金、駐車違反金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。
6. 会員が、第 2 項に基づき違約金、駐車違反金を当社に支払った後、会員が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書(領収印のあるもの)等を提示した場合、もしくは当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社はすみやかに受取った違約金、駐車違反金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を会員または運転者に返還します。
7. 当社は、会員が第 2 項に違反したとき、もしくは第 5 項の費用を支払わないときは、当社は、定額レンタルシステムの入会契約を解除することができるとともに、当社は会員の氏名、住所、運転免許証番号等を他のバイクレンタル事業者へ報告する等の措置をとることができるものとします。
8. 前項の規定により、他のバイクレンタル事業者へ報告された場合において、反則金が納付されたことにより放置違反金納付命令が取り消され、または第 2 項および第 5 項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は、他のバイクレンタル事業者へ、反則金もしくは当社の請求額が支払われたことを報告するものとします。
第 62 条(賠償責任)
1. 会員は、定額レンタル車両に損傷を与えた場合には、当社に対して料金表に基づき、その損害を賠償するものとします。
2. 前項に定めるほか、会員は、定額レンタル車両を使用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。
第 63 条(事故処理)
定額レンタル車両の借受時間中に、当該定額レンタル車両に係る事故が発生したときは、会員は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
• 直ちに事故の状況等を当社に連絡すること。
• 当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
• 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
• 定額レンタル車両の修理は、当社が承諾した場合を除き、当社の指定する工場で行うこと。
• 会員は、前号によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
• 当社は、定額レンタル車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
• 車両を傷つけた場合は別途当社規定の修理代金をいただきます。
第 64 条(保険及び補償)
会員が第 63 条の損害賠償責任を負うときは、当社が定額レンタル車両について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
• 対人補償 1 名につき 無制限(自賠責保険含む)
• 対物補償 1 事故につき 無制限(免責 5 万円)
• 搭乗者傷害補償 1 名につき 500 万円まで(死亡・後遺障害のみ適用)
• 前号に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。損害保険の免責分については会員の負担とします。また、警察および当社に届出のない事故、貸し渡し手続き完了後に第 15 条・第 16 条・第 17 条各項に該当して発生した事故による損害については、損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
• 前 4 号のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第 1 号に定める保険・補償は適用されないものとし、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。
第 65 条(故障・汚損・臭気による処置等)
1. 会員は、借受時間中に定額レンタル車両の異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2. 定額レンタル車両の汚損や異常または故障が、会員の故意または過失による場合、当社がその定額レンタル車両を利用できないことによる損害について、会員は料金表に定める営業補償を支払うものとします。また、会員は、定額レンタル車両の引き取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
3. 会員は、前 2 項のほか、定額レンタル車両の故障、燃料切れ等により定額レンタル車両を使用できなかったことにより損害(借受時間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)が生じても、当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。
第 66 条(不可抗力事由による免責)
1. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、借受時間内に会員から定額レンタル車両が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに運営本部に連絡し、その指示に従うものとします。
2. 会員は、天災地変その他の不可抗力の事由により、当社が定額レンタル車両の貸し渡しをすることができなくなった場合であっても、これにより生じた損害について当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。当社は、この場合、直ちに会員に連絡するものとします。
第 67 条(予約の取り消し等)
1. 会員は、第 50 条第 1 項の予約を行ったにもかかわらず、会員の都合で当該予約を取り消した場合は、料金表に基づき、当社に対して予約取消手数料を支払うものとします。
2. 当社は、第 50 条第 1 項の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合には、会員に対して予約取消手数料を請求しないものとします。
3. 第 50 条第 1 項の予約があったにもかかわらず、前 2 項以外の事由により定額レンタル車両を利用されなかった場合は、予約は自動的に取り消されます。この場合、当社は、会員に対して予約取消手数料を請求するものとします。
4. 当社および会員は、第 50 条第 1 項の予約が取り消されたことに関して、前 3 項に定めるほか、相互に何らの請求をしないものとします。
第 68 条(定額レンタル車両の返還手続き)
1. 定額レンタル車両の返還手続きは、借受期間内に所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 会員は、定額レンタル車両の返還にあたり、通常の使用による磨耗を除き、借り受けた状態で返還するものとし、定額レンタル車両の損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、定額レンタル車両を借り受けた状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。
3. 会員は、定額レンタル車両の返還に当たって、定額レンタル車両内に遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について何ら責任を負わないものとします。
第 69 条(定額レンタル車両の返還時期)
1. 会員は、定額レンタル車両を予約時に明示した返還日時までに返還するものとします。なお、予約時に明示した返還日時よりも前に定額レンタル車両を返還した場合においても、貸渡料金等の払い戻し等は行わないことを会員は異議なく承諾するものとします。
2. 会員は、第 32 条第 1 項の場合または借受時間内に延長の申し出をし、かつ当社がこれを承諾した場合を除き、借受時間を延長したときは、当初の貸渡料金等の他に、料金表に定める超過料金を当社に対して支払うものとします。
第 70 条(定額レンタル車両の返還場所変更違約料)
1. 会員は当社の承諾を受けて、第 50 条第 1 項により明示した返還場所以外の場所に定額レンタル車両を返還したときは、回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2. 会員は、当社の承諾を受けることなく、第 50 条第 1 項により明示した返還場所以外の場所に定額レンタル車両を返還したときは、回送費用の倍額の違約料を負担するものとします。
第 71 条(定額レンタル車両が返還されない場合の処置)
1. 当社は会員が次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、定額レンタル車両の所在を確認するために必要な措置を実施するものとします。
(ア) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
(イ) 会員の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2. 前項に該当することとなった場合、会員は、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負うほか、定額レンタル車両の回収および会員の探索に要した費用を負担するものとします。
第 72 条(貸出店舗の移転・閉鎖)
当社は、当社のホームページで告知することにより、貸出店舗を移転もしくは閉鎖することができることとします。 この場合、会員が変更もしくは閉鎖の前日までに第 47 条の入会契約の中途解約・終了の手続きをとらなかった時、当社は会員が承諾したものとみなします。
第十章 解除
第 73 条(貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちに定額レンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 74 条(同意解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残金を借受人に返還するものとします。但し、24 時間以内の解約の場合は、返金しないものとします。
第十一章 個人情報
第 75 条(個人情報の利用目的)
1. 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
附則(2019年6月1日実施)
本利用約款は、2019年6月1日から実施します。