No.
第1編 x x
(この規則の目的)
第1条 この規則は、小田急電鉄株式会社(以下「社」という。)の旅客の運送並びにこれに附帯する入場券の発売等の事業(以下「旅客の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もって利用者の利便と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 社の経営する鉄道による旅客運送については、別に会社が公示をする場合を除いて、この規則の定めによるほか、この規則に定めのない事項については、別に定めるものとする。
2 当社はこの規則を相当な範囲で変更できるものとする。この場合、当社は変更および変更内容を予め告知するものとする。また、変更後の効力発生日以降に旅客が当社線を利用した場合、旅客はこの変更に同意したものとみなす。
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意味は、次の通りとする。
⑴ 「社線」とは、社の経営する鉄道をいう。
⑵ 「駅」とは、旅客の取扱をする停車場、停留場をいう。
⑶ 「列車等」とは、旅客の運送を行なう電車をいう。
⑷ 「特別急行列車」とは、座席を指定した列車をいう。
⑸ 「サルーン」とは、座席定員上特別な定めをした座席をいい、第12条の規定による表示をしたものをいう。
⑹ 「乗車券類」とは、乗車券、特別急行券、サルーン券をいう。
⑺ 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。
⑻ 「xxx線」とは、新宿から小田原間をいう。
⑼ 「江ノ島線」とは、相模xx分岐点(新宿起点実測換算中心キロ程32K475M)からxx江ノ島間をいう。
⑽ 「多摩線」とは、xxxヶ丘から唐木田間をいう。
(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客の運送等の契約の申込みを行なおうとする場合、旅客は、現金を以って、所定の運賃・料金を提供するものとする。ただし、社において特に認めた場合は、後払いとすることができる。
2 旅客は、前項の規定にかかわらず、社が別に定める旅客運賃・料金については、社において特に認めた小切手または商品券等もしくはクレジットカードをもって支払うことができる。
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意志表示があった場合を除き、旅客が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた 時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱は、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規程によるものとする。
(旅客の運送等の制限又は停止)
第6条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
⑴ 乗車券類及び入場券の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
⑵ 乗車区間・乗車方法・入場方法又は乗車する列車等の制限
⑶ 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車等の制限
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。
(運行不能の場合の取扱方)
第7条 列車の運行が不能となった場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、且つ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。
⑴ 不通区間については、任意に旅行する。
⑵ 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
●
2 列車等の運行が不能となった場合であっても、社において他運輸機関の利用又は他の方法によって、連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして旅客の取扱いをする。
(キロ程のは数計算方)
●
第8条 キロ程を用いて、運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満のは数は、
1キロメートルに切り上げる。
(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。
(乗車券類等に対する証明)
第10条 社において、乗車券類等・旅客の運送等の契約に関する証票に証明を行なう場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。
(旅客の提出する書類)
第11条 旅客の運送等の契約に関して、旅客が社に提出する書類は、墨、インキ又はボールペンをもって記載し、且つ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正個所に、相当の証印を押すものとする。
第2編 旅 客 営 業
第1章 通則
(サルーン料金を収受する列車の施設の表示)
第12条 サルーン料金を収受する施設については、その列車の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。
(乗車券類の購入及び所持)
第13条 列車等に乗車する旅客は、その乗車する列車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客は、特別急行列車に乗車する場合及び特別急行列車のサルーンに乗車する場合は、次の各号に定めるところによりその乗車に有効な乗車券類を購入しこれを所持しなければならない。
⑴ 特別急行列車に乗車するとき座席指定を受けた特別急行券
⑵ 特別急行列車のサルーンに乗車するとき座席指定を受けたサルーン券
※サルーンに乗車する場合は、⑴の特別急行券は必要としない。
3 前各項の規定にかかわらず、係員の承諾を得て、乗車券類を購入しないで乗車した旅客は、列車等の乗車後において、直ちに相当の乗車券類を購入するものとする。ただしその場合、特別急行券、サルーン券については、座席の指定はしない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、係員の承諾を得ずに空席のある特別急行列車又は特別急行列車のサルーンに乗車する場合において、乗車前に第2項第1号又は第2号の乗車券類を購入していない旅客は、乗車後、直ちに係員に申告のうえ、当該特別急行列車の車内で特別急行券(以下「車内特別急行券」という。)又はサルーン券(以下「車内サルーン券」という。)を購入しなければならない。ただしその場合、座席の指定はしない。
(キロ程)
第14条 旅客の運送条件をキロメートルをもって定める場合は、営業キロ程による。
2 前項の営業キロ程は、旅客の乗車する発着区間に対する駅間のキロ程による。ただし相模xx経由で、江ノ島線の各駅と、小田急線小田急相模原以西の各駅との相互間は、相模xx分岐点経由の営業キロ程による。
3 前各項の規定による営業キロ程は、別表第1号イの定めるキロ程とする。
第15条 | 削 | 除 |
第16条 | 削 | 除 |
第17条 | 削 | 除 |
第2章 乗車券類の発売
第1節 通 則
(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次のとおりとする。
⑴ 乗 車 券
{
ア 普 通 乗 車 券 片道乗車券
{
往復乗車券 イ 定 期 乗 車 券 通勤定期乗車券
{
通学定期乗車券
通学用割引回数乗車券
ウ 特殊割引回数乗車券 身体障害者用割引回数乗車券
知的障害者用割引回数乗車券
エ 団体乗車券オ 貸切乗車券
⑵ 特別急行券
⑶ サルーン券
(乗車券類の発売箇所及び発売方法)
第19条 乗車券類は、別に定める場合を除いて、駅において係員又は乗車券類発売機により発売する。ただし、定期乗車券については、社の指定した駅において発売する。
2 係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車した場合、普通乗車券、特別急行券、サルーン券は、前項の規定にかかわらず、列車等の車内において発売する。
3 旅客が、空席のある特別急行列車に、係員の承諾を得ず、かつ特別急行券を事前に購入せずに乗車した場合は、第57条の特例として、第57条2の規定により取扱う。
4 旅客が、空席のある特別急行列車のサルーンに、係員の承諾を得ず、かつサルーン券を事前に購入せずに乗車した場合は、第58条の特例として、第58条の2の規定により取扱う。
5 乗車券類は、前4項に規定するほか、社が臨時に設置した乗車券類臨時発売所において発売することがある。
(乗車券類の発売範囲)
第20条 乗車券類は、発売駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の場合は、発売駅以外から有効な乗車券類を発売する。
⑴ 定期乗車券を発売する場合。
⑵ 他駅から有効となる特別急行券・サルーン券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
⑶ 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
⑷ 特別急行券を発売する場合。
⑸ サルーン券を発売する場合。
(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて発売当日から有効となるものを発売する。
⑴ 次に定める普通乗車券は、それぞれの定めるところによって発売する。
ア 特別急行券・サルーン券と同時に発売する普通乗車券及び団体乗車券は、乗車日の1箇月前の同じ日から発売することができる。
イ その他社が特別に認めた場合。
⑵ 定期乗車券は、有効期間の開始の14日前から発売する。
⑶ 団体乗車券、又は貸切乗車券は、輸送引受後であって旅客の出発日の1箇月前から発売する。
⑷ 特別急行券、サルーン券は、乗車日の1箇月前の同じ日から発売する。
(乗車券類の発売時間)
第21条の2 駅において発売する乗車券類の発売時間は、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。
2 前項にかかわらず、乗車券類については、その発売時間を別に定めることがある。この場合、この旨を関係の駅に掲示するものとする。
(乗車券類の購入申込書)
第22条 乗車券類を発売する場合は、駅に設備する購入申込書に必要事項の記入を求め、これの提出を請求することがある。
第23条 削 除
(乗車後における割引乗車券の発売の制限)
第23条の2 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券は、乗車後において発売しない。
(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い)
第24条 旅客運賃割引証によって購入した割引乗車券、旅客運賃割引証、又は通学定期乗車券若しくは通学証明書を使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。
(割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合)
第25条 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合に無効として回収する。
⑴ 記載事項が不明となったものを使用したとき。
⑵ 表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき。
⑶ 有効期限を経過したものを使用したとき。
⑷ 有効期間内であっても使用資格を失った者が使用したとき。
⑸ 記名人以外の者が使用したとき。
2 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。
⑴ 発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの。
⑵ 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。第2節 普通乗車券の発売
(普通乗車券の発売)
第26条 普通乗車券は、次の各号によって発売する。
⑴ 片道乗車券
普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、その経由が折返しとなる場合を除く。
⑵ 往復乗車券
片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間が異なるものを除く。
第27条 削 除
第28条 削 除
第29条 削 除
(被救護者割引普通乗車券の発売)
第30条 学校及び救護施設指定取扱規則第21条に規定する施設(以下「指定救護施設」という。)に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回限り、片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱若しくは障害のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限って前項の規定を準用する。
3 前項の規定によって付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券を購入するときであっても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。
(被救護者割引証)
第31条 被救護者は、前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢、付添人を必要とするときは、付添人の氏名及び年齢・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。
表
契印
被救護者旅客運賃割引証
指定番号
第 号
乗 | 車 船 区 間 | 駅から駅まで | 経由 | ||||
乗 | 車 券 の 種 類 | 片 | 道 | 被救護者 付 添 人 | 片 往 | 道 復 | |
往 | 復 | ||||||
旅行証明書番号 | |||||||
被救護者の氏名及 び 年 令 | ( 才) | ||||||
付 添 人 の 氏 名 及 び 年 令 | ( 才) | ||||||
割 | 引 率 | 5割 |
12.8cm
平成 年 月 日発行
代 表 者
職 印
施設の所在地 施 設 名 代 表 者 氏 名
(発 行 駅) | (乗車券番号) | (発行年月日) | 割 引 コ ー ド | |
救 | 添 | |||
(基 x x 賃) | (発 売 運 賃) | (差 額 運 賃) | 31 | 33 |
9.1cm
裏
(この割引証の使用上の注意)
⑴ 旅客鉄道会社の指定した施設に保護され、又は救護される者が、片道又は往復の割引普通乗車券を購入する場合又は被救護者がそ の付添人と同時に乗車券を購入する場合に1回に限って使用する ことができます。
⑵ この割引証は旅行開始前に限って使用できます。
⑶ この割引証の記入事項(太わく内を除く。)は、発行者において記入(乗車券の種類は該当のものを○で囲む。)し、又は押印していないものは使用できません。
⑷ この割引証に記入した事項を訂正したときは、その箇所の発行者の職印のないものは使用できません。
⑸ この割引証は、記名人に限って使用できます。但し、記名人であっても使用資格を失った後は、使用できません。
⑹ この割引証によって購入した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
⑺ この割引証によって購入した割引普通乗車券は所定の旅行証明書を携帯しないときは、使用できません。又、旅行証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
⑻ この割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間です。
3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
(割引普通乗車券の発売)
第32条 社が特に必要と認める場合は、通年又は期間を限定して割引普通乗車券を発売することがある。
第3節 定期乗車券の発売第33条 削 除
第34条 削 除
(通勤定期乗車券の発売)
第35条 次の各号に該当する場合は、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
⑴ 区間の及び経路を同じくして乗車する場合
⑵ 旅客が社の指定する様式の定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合
様式削除
(通学定期乗車券の発売)
第36条 次の各号に該当する場合は、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
⑴ 指定学校の学生、(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)生徒、児童又は幼児が居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を通学のため乗車する場合。
⑵ 区間及び経由を同じくして順路によって乗車する場合。
⑶ 旅客が、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入提出し、かつ次に掲げる証明書のいずれかを提出又は呈示した場合。
ア 在籍する指定学校の代表者が必要事項を記入して発行した次に掲げる様式の通学証明書
No.
契印
通 学 証 明 書
学 校 種 別又は指定番号 | 区 分 |
通学者の氏名・年 令 及 び 性 別 | 男 ( 才)女 | |||||||||
通学者の住所 | ||||||||||
部科及び学年 | 部 | 科 | 学年(年次) | |||||||
証 明 書 番 号 | ||||||||||
通 | 学 | 区 | 分 | 駅 | 駅間 | 経由 | ||||
通学定期乗車券の有効期間 | 箇月 | |||||||||
※通学定期乗車券の使用開始日 | 平成 | 年 | 月 | 日から |
18.2cm
平成 年 月 日発行
代表者
職 印
証 明
学 校 所 在 地
学 校 名 学校代表者氏名
1. この証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間です。
2. この証明書のうち、※印の欄以外の記入事項は、発行者が記入
(性別は、該当のものを○で囲む。)してください。
3. この証明書のうち、※印の欄は、通学者が記入してください。
4. この証明書に記入した事項を訂正した場合は、※印欄の記入事項については通学者の認印、その他の記入事項については代表者の職印のないものは、使用できません。
下欄には、記入しないでください。
年 月 日まで | ||
(発行駅) | (乗車券番号) | (発行年月日) |
(基本運賃) | (発売運賃) | (差額運賃) |
12.5cm
(備考) 必要により、様式の上部余白に学校のもより駅欄を印刷する
(裏無地)
イ 在籍する指定学校の代表者の発行した次に掲げる様式の通学定期乗車券購入兼用証明書
表
代表者職 印
通学区間 ・
年 月 日まで有効
契印
証 明 書 No. 下記の者は、所属 部(科)
の学生(生徒) 学年第 学年(年度生)であることを証明する。
9cm
氏名 ( 歳)生年月日 年 月 日生住所
平成 年 月 日発行
発行年月日 | 有効期間 | 発行駅 | 記事 |
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 |
通学定期乗車券発行控
写真 契印
発行者所在地学校名代表者氏名
通学定期乗車券発行控
⑴ この証明書は、通学定期乗車券又は学生用割引乗車券によって乗車船する場合には、必ず携帯し、係員の請求があったときは、いつでも呈示しなければならない。
⑵ 通学定期乗車券を購入するときは、定期乗車券購入申告書に必要事項を記入して、この証明書とともにさし出さなければならない。
⑶ この証明書は他人の貸与し、又は譲渡することはできない。
⑷ この証明書を紛失したときは、直ちに、発行者に届け出なければならない。
⑸ この証明書は、新たな証明書の交付を受けたとき又は卒業・退学等によって学籍を失ったときは、直ちに発行者に返さなければならない。
意)
(注
17cm裏
発行年月日 | 有効期間 | 発行駅 | 記事 |
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 |
備考 ⑴ 内には、学校種別又は指定番号を表示する。
⑵ この証明書に用いる写真は、証明書発行前6箇月以内に撮影した縦3cm 横
3cm の正面上半身のものとする。
⑶ この証明書にはりつける写真は、証明書発行の日から1箇月間に限り、省略することができる。
⑷ 中学校第3学年以下の生徒・児童及び幼児の証明書は写真を省略したものとすることができる。
⑸ 必要により通学定期乗車券購入兼用の証明書にあっては、様式の上部余白に指定発売駅を表示する。
2 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。ただし、学校及び救護施設指定取扱規則第15条第3項及び第8項の規定による有効開始日又は有効期限の表示あるものはその期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。
3 指定学校の学生、生徒が実習のため実習場等まで乗車する場合で、社が必要と認めるときは第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。
第37条 削 除
第38条 削 除
第4節 回数乗車券の発売第39条 削 除
第39条の2 削 除
第39条の3 削 除
(通学用割引回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信教育を行う学校の学生、生徒が面接授 業又は試験のため区間を同じくして順路によって乗車する場合で、その在籍する指定 学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、旅客の居住地もより駅と当該指定学校のもより駅間との相互間について当該区間に有 効な11件片の通学用割引回数乗車券を発売する。
⑴ 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生
⑵ 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の規定により発売する通学用割引回数乗車券の区間は、片道乗車券を発売できる区間に限るものとする。
3 第1項の通学用割引回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、その在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類、乗車区間その他の必要事項を記入(面接授業又は試験期間の記入はしない。)したものとする。
4 通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は次のとおりとする。
(身体障害者用割引回数乗車券の発売)
第40条の2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、別に定める身体障害者が介護者とともに区間を同じくして順路によって乗車する場合で、身体障害者手帳を呈示したときは、当該区間に有効な11券片の身体障害者用割引回数乗車券を発売する。
2 前項の規定により発売する身体障害者用割引回数乗車券の区間は、片道乗車券を発売できる区間に限るものとする。
(知的障害者用割引回数乗車券の発売)
第40条の3 「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者で、別に定める知的障害者が介護者とともに区間を同じくして順路によって乗車する場合で、療育手帳を呈示したときは、当該区間に有効な11券片の知的障害者用割引回数乗車券を発売する。
2 前項の規定により発売する知的障害者用割引回数乗車券の区間は、片道乗車券を発売できる区間に限るものとする。
⑴ 第1項第1号のもの
放送大学学生旅客運賃割引証
第 号
平成 年 月 日発行学校所在地
学 校 名
学校代表者 印
氏 名
契 印
表
利用運輸機関名 | |
乗 車 区 間 | 駅から 経由 駅まで |
乗 車 券 の 種 類 | 回数券 |
部 科 及 び 学 年 | 教養学部 学年(年次) |
学 生 証 番 号 | |
使 用 者 の 氏 名 及 び 年 齢 | ( 歳) |
割 引 率 | 2割 |
有 効 期 間 | 学割証発行日から1ヶ月 |
(発行駅) | (乗車券番号) | (発行年月日) | ( 備 考 ) |
(基 x x 賃) | (発 x x 賃) | (差 額 運 賃) |
裏
(この学割証の使用上の注意)
⑴ 通学用割引(普通)回数乗車券を1人1回に限って購入できます。
⑵ 発行者において記入し、押印していないものは、使用できません。また、記入する事項を訂正したときは、その箇所に発行者の職印がないものは、使用できません。
⑶ この割引証は、記名人に限って使用できます。但し、記名人であっても使用資格を失った後は、使用できません。
⑷ この割引証によって購入した通学用割引(普通)回数乗車券は、この割引証の記名人以外の者は使用できません。
⑸ この割引証によって購入した通学用割引(普通)回数乗車券は、学生証を携帯しないときは使用できません。また、学生証は係員の請求があるときは、呈示してください。
⑵ 第1項第2号のもの
学校学生生徒旅客運賃割引証
(通信教育学校用)
平成 年 月 日発行学校所在 地
学 校 名
学校代表者
氏 名
代表者職 印
x 印
表
※ 乗 車 船 区 間 | 駅から駅まで | 経由 | |||||
※乗車券の種類 | 片道 往復 | 連続 | 周遊 | ||||
部 科 及 び 学 年 | 第 学年(年次) | ||||||
証 明 書 番 号 | |||||||
使 用 者 の 氏 名 及 び 年 齢 | ( | 才) | |||||
割 | 引 | 率 | 旅客鉄道会社線 | 5割 | |||
有 | 効 | 期 | 間 | 平成 年 平成 年 | 月月 | 日から日まで |
(発行駅) | (乗車券番号) | (発行年月日) | 割 引コ ー ド |
(基 x x 賃) | (発 売 運 賃) | (差 額 運 賃) | 41 |
(この割引証の使用上の注意)
⑴ 旅客鉄道会社の指定学校のうち通信教育による学校の学生又は生徒が、片道の営業キロが100キロメートルを超える区間を旅行する場合は、割引普通乗車券を1人1回に限って購入できます。
⑵ この割引証は、旅行開始前に限って使用できます。
⑶ ※印の欄は、使用者がインキで記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む。)してください。
⑷ ※印の欄以外の事項(太わく内を除く。)は、発行者にお いて記入し、又は押印していないものは、使用できません。
⑸ 発行者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に 発行者の職印、使用者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に使用者の認印がないものは、使用できません。
⑹ この割引証は、記名人に限って使用できます。但し、記 名人であっても使用資格を失った後は、使用できません。
⑺ この割引証によって購入した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
⑻ この割引証によって購入した割引乗車券は、所定の証明書を携帯しないときは、使用できません。又、証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
⑼ この割引証の有効期間は、表記の期間(面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後まで)です。
第41条 削 除
第42条 削 除
第5節 団体乗車券の発売
(団体乗車券の発売)
第43条 一団となった旅客の全員が発着駅を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であって、次の各号の1に該当し、かつ、社が団体としての運送の引受けをしたものに対しては、団体乗車券を発売する。
⑴ 学生団体
ア 次の1に該当する学校等の学生等が25人以上とその付添人、当該学校等の教職 員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行 業者とによって構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、
● ● ● ●
へき地教育新興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町
村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合はその人員が25人未満であってもこの取扱いをする。
(ア) 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ)・生徒・児童又は幼児
(イ) 児童福祉法第39条に規定する保育所及び同法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園(以下これらを「保育所等」という。)の児童。
イ アの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その旅客1人につき1人とする。
(ア) 幼稚園の幼児、保育所等の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(イ) 障害又は虚弱のため、社において付添を必要と認めるとき。
ウ アの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。
⑵ 普通団体
前各号以外の旅客によって構成された25人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 前項に規定するほか、別に定めるところにより、旅行目的、旅客の資格その他特別の運送条件を定めた団体旅客に対して特殊取扱を行い、団体乗車券を発売することがある。
第44条 削 除
(団体旅客運送の申込)
第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする者は、あらかじめその人
員・行程・乗車すべき列車等・その他輸送計画に必要な事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団体旅客運送の申込を行うものとする。ただし、社において特に認める場合は、団体旅客運送申込書の提出を省略することができる。
団 体 旅 客 運 送 申 込 書
下記の行程により団体旅客運送の申込をいたします。
(注意)
1. ※印の欄は、係員が記入します。
2. 学生団体の場合の申込者は、教育長又は学校長(保育所にあっては保育所長)とし申込者名を記入のうえ職印を押してください。
2 団体旅客運送申込書の様式は、次のとおりとする。
団体申込者住所氏名 | ㊞ |
団体・あ・っ旋人住所氏名 | ㊞ |
乗車月日 | 発 | 駅 | 着 | 駅 | 列 車 名 | 発 時 刻 | 着 | 時 | 刻 | ||||
希望 | : | : | |||||||||||
※決定 | : | : | |||||||||||
希望 | : | : | |||||||||||
※決定 | : | : | |||||||||||
希望 | : | : | |||||||||||
※決定 | : | : | |||||||||||
希望 | : | : | |||||||||||
※決定 | : | : | |||||||||||
希望 | : | : | |||||||||||
※決定 | : | : | |||||||||||
希望 | : | : | |||||||||||
※決定 | : | : | |||||||||||
団 | 体 | 名 | 電話番号 ( ) ・・ | ||||||||||
申 | 込 | 人 | 員 | ||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||
種 | 別 | 普 通 ・ 学 生 | 天候による有無 | 決行・小雨・中止決行 | |||||||||
途 x x 車 駅 | |||||||||||||
申 | 込 | 場 | 所 | 申 | 込 年 | 月 | 日 | ||||||
団 体 乗 車 券 購 求 希 望 箇 所 | |||||||||||||
※ | 受 | 付 | 年 | 月 | 日 | ※ | 処 理 年 | 月 | 日 | ||||
※司令所承認 | 年 | 月 | 日 | 司令所扱者 | 扱 者 | ||||||||
記 | 事 |
3 第1項の規定による場合の申込者は、次のとおりとする。
⑴ 学生団体 教育長又は学校長(保育所等の代表者を含む。以下この号において同じ。)ただし、数校連合の場合で学校長が申込むときは、代表学校長名を明示するものとする。
● ●
⑵ 普通団体 代表者又は旅行あつ旋業者
⑶ 特殊団体 代表者
4 前項第1号の場合で、数校連合のとき、団体旅客運送申込書の申込人員欄の所定欄 に総申込人員を記入するほか、その記事欄に関係学校別の人員を明示するものとする。
第46条 削 除
(団体旅客申込人員等の変更)
第47条 団体旅客の運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、社において運輸上支障のないと認めた場合に限り、これを行なう。
(責任人員)
●
第48条 臨時列車の設定又は客車の増結等特別の手配を必要とする団体旅客に対しては、その団体旅客の申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別 の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り 捨てる。)を責任人員とし、実際乗車人員がこれにみたない場合であっても、責任人 員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として輸送の引受を行なう。
2 団体旅客運送の引受後、前条の規定による団体の引受条件の一部変更の承認を行う 場合は、申込人員が増加したときは、責任人員を変更し、申込人員が減少したときは、責任人員の変更は行なわない。
3 前項の規定にかかわらず団体旅客運送の引受後において、社の責任となる事由によって引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、かつ第1項の規定による責任人員が減少したときは責任人員を減ずることがある。
(団体旅客に対する保証金)
●
第49条 団体旅客の申込者は、次の各号の1に該当する場合は、その申込人員(客車専用扱いの場合は、旅客運賃の収受定員)に対する団体旅客運賃・料金の1割に相当する額(100円未満のは数は100円単位に切り上げる。)を保証金として社に納付するものとする。
⑴ 団体旅客に対して責任人員をつけた場合。
⑵ 前号のほか社において特に必要と認めた場合。
2 前項の規定による保証金は、社において指定した日までに団体乗車券を購入する駅に納付するものとし、申込者が、その期日までに保証金を納付しなかったときは、そ
の申込が取り消されたものとみなす。
3 保証金の納付後において、社の責に帰さない事由によって申込者が、その申込を取り消したときは、これを返還しない。
4 第47条の規定による団体申込人員等の変更の承諾を行ったときは、保証金の納付前の場合にあっては、変更後の申込人員に対する保証金を納付させ、又保証金の納付後の場合にあっては、納付すべき保証金の額と既収の保証金の額とを比較し、不足額があるときはこれを収受し、過剰額は返還しない。
5 保証金の納付後において、社の責任となる事由によって引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、且つ、納付すべき団体旅客運賃・料金が減じたときは、減額分相当の保証金を返還することがある。
6 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃・料金の一部に充当し、過剰額があってもその過剰額は返還しない。
7 保証金は、次の各号の1に該当する場合に限り、その納付額の返済を行なう。
⑴ 社の都合によって解約した場合。
⑵ 天災事変等の原因によって、団体の旅行ができなくなった場合。
8 保証金に対しては、xxを付さない。
第50条 削 除
(一部区間不乗の団体乗車券の発売)
第51条 旅行行程中の一部区間を乗車しない団体旅客に対し、社において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。
第6節 貸切乗車券の発売
(貸切乗車券の発売)
第52条 貸切乗車券は、次の各号の1に該当する単位をもって客車を貸切る旅客に対して発売する。
⑴ 全車貸切 1車両単位で貸切る場合。
⑵ 列車貸切 列車を単位として貸切る場合。
(貸切旅客運送の申込)
第53条 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめその人員・行程その他運送計画に必要な事項を記載した貸切旅客運送申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。
2 貸切旅客運送申込書は、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。
第54条 削 除
(貸切旅客に対する保証金等)
第55条 第47条、第49条及び第51条の規定は、貸切旅客の場合に準用する。
第56条 削 除
第7節 削 除
第8節 特別急行券の発売
(特別急行券の発売)
第57条 特別急行券は、特別急行列車に乗車する旅客に対して、乗車する日・列車・号車・座席及び乗車駅・乗車区間を指定し、かつ旅客が乗車する前に発売する。
2 団体旅客又は貸切旅客に対する特別急行券は団体乗車券又は貸切乗車券によって発売することがある。
3 特別急行券を発売する際に特別急行列車が約1時間以上、JR東海御殿場線連絡にかかるものにあっては2時間以上(以下この項において同じ)遅延している場合、又は約1時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車が遅延したときであっても特別急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として特別急行券を発売することができる。
(特別急行券の発売の特例)
第57条の2 空席のある特別急行列車に、係員の承諾を得ずに、かつ事前に特別急行券 を購入せずに乗車した旅客に対しては、第57条の特例として、特別急行列車の車内で、乗車駅及び乗車区間を指定した車内特別急行券を発売する。
第8節の2 サルーン券の発売
(サルーン券の発売)
第58条 サルーン券は、特別急行列車のサルーンに乗車する旅客に対して、乗車する日・列車・座席及び乗車区間を指定し、かつ旅客が乗車する前に発売する。
2 第57条3項の規定はサルーン券を発売する場合に準用する。
3 サルーン券の定員は大人、小児あわせて4名とする。
(サルーン券の発売の特例)
第9節 | 削 | 除 | |
第59条 削 第60条 削 第10節 | 削 | 除除 | 除 |
第58条の2 空席のある特別急行列車のサルーンに、係員の承諾を得ずに、かつ事前にサルーン券を購入せずに乗車した旅客に対しては、第58条の特例として、特別急行列車の車内で、乗車駅及び乗車区間を指定した車内サルーン券を発売する。
第61条、第62条 | 削 | 除 | |
第11節 削 | 除 | ||
第63条、第64条 | 削 | 除 |
第3章 旅客運賃・料金
第1節 通則
第65条、第66条 削 除
(旅客運賃・料金計算上の原則)
第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する発着の順序によって計算する。
(旅客運賃計算上のキロ程等の計算方)
第68条 キロ程を使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて社の線路が同一方向に連続する限り、キロ程を通算して計算する。
2 普通旅客運賃を計算する場合、その計算経路が一部もしくは全部が複乗になるときは、折返しになる駅の前後の区間キロを打切って計算する。
第69条、第70条 削 除
(キロ程を定めていない区間の旅客運賃の計算方)
第71条 キロ程を定めていない区間について旅客運賃を計算する場合は、次の各号による。
⑴ 駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着キロ程による。
⑵ 車内において旅客運賃の計算その他の取扱をする場合で、その取扱区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅の中間にあるときは、その取扱区間の外方にある停車駅を起点又は終点としたキロ程による。
(片道普通旅客運賃の適用)
第72条 片道普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃(1円単位)と片道普通旅客運賃(10円単位)の2つがある。この規則における片道普通旅客運賃とは、片道普通旅客運賃(10円単位)とする。
2 片道普通旅客運賃(1円単位)に関する運賃および適用は、ICカード乗車券取扱規則ならびにICカード乗車券取扱基準規程による。
(旅客の区分及びその旅客運賃・料金)
第73条 旅客運賃・特別急行料金は、次に掲げる年令別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大 人 12才以上の者
小 児 6才以上12才未満の者
幼 児 1才以上6才未満の者乳 児 1才未満の者
2 前項の規定による幼児又は乳児であっても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
⑴ 幼児が幼児だけで旅行するとき。
⑵ 幼児が乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人をこえて随伴するとき。ただし、2人をこえたものだけ小児とみなす。
⑶ 幼児が団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
⑷ 幼児又は乳児が指定を行なう座席を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。
3 前項第4号の場合の座席の使用区間の起点又は終点が当該列車などの停車駅と停車駅との中間となる場合は、第71条第1項第2号の規定を準用する。
4 第2項の場合のほか、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。
(小児の旅客運賃・料金)
第74条 小児の片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は料金は、第89条及び第105条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は料金をそれぞれ折
● ●
半し、10円未満のは数は10円単位に切上げた額(以下この方法を「は数計算」という。)
とする。
(旅客運賃・料金の概算収受)
第75条 車内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。
2 前項の規定によって収受した概算額は、前途の駅において旅客の申出によって精算する。
(旅客運賃割引の重複適用の禁止)
第76条 旅客は、旅客運賃について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券について、重複して旅客運賃の割引を請求することができない。
第2節 普通旅客運賃
(大人片道普通旅客運賃)
第77条 大人片道普通旅客運賃は、別表第1号ロに定める額とする。
(乗継割引運賃の適用区間)
第78条 乗継割引運賃の適用区間は、次のとおりとする。
⑴ 南新宿~代々木xx間各駅と東日本旅客鉄道中央本線信濃町~東中野間、山手線xxxx~原宿間各駅相互間
⑵ 成城学園前~読売ランド前間各駅と東日本旅客鉄道xx線xx~中xx間各駅相
互間
⑶ 南新宿~代々木xx間各駅と東京地下鉄丸ノ内線新宿御苑前~新中野間及び中野新橋、副都心線東新宿~北参道間各駅相互間
⑷ 新宿~豪徳寺間各駅と東京地下鉄xxx線明治神宮前、代々木公園各駅相互間
⑸ 南新宿~代々木xx間各駅とxxx交通局新宿線新宿三丁目、曙橋及び大江戸線都庁前、西xxx丁目各駅相互間
⑹ 南新宿~代々木xx間各駅と新宿経由京王線初台~笹塚間各駅相互間
⑺ 参宮橋~経堂間各駅と下北沢経由京王井の頭線渋谷~西永福、京王線笹塚~桜上水間各駅相互間
⑻ 相武台前~本厚木間各駅と海老名経由xxxx線かしわ台、さがみ野各駅相互間
⑼ 南林間~高座xx間各駅と大和経由xxxx線二俣川~かしわ台間各駅相互間
⑽ 相模xx~鶴間間各駅と東急田園都市線つきみ野、南町田グランベリーパーク各駅相互間
⑾ 高座xx~善行間各駅と湘南台経由xxxxいずみ野線ゆめが丘、xxx中央各駅相互間
(乗継割引運賃の計算方)
第78条の2 当社線と接続する他の鉄道との間を相互に乗継いで利用する場合の普通旅客運賃の計算方は、次のとおりとし、片道普通旅客運賃(1円単位)の計算方にも適用する。
⑴ 大人乗継割引運賃
ア 前条第1号及び2号は、当社線大人片道普通旅客運賃から10円を差引いた額と、他社線の大人片道普通旅客運賃を併算した額とする。
イ 前条第3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号及び11号は、当社線大人片道普通旅客運賃から10円を差引いた額と、他社線の大人片道普通旅客運賃から10円を差引いた額を併算した額とする。
⑵ 小児乗継割引運賃
ア 前条第1号及び2号は、当社線小児片道普通旅客運賃から10円を差引き、他社線の小児片道普通旅客運賃を併算した額とする。
イ 前条第3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号及び11号は、当社線小児片道普通旅客運賃から5円を差引いた額と、他社線の小児片道旅客運賃から
5円を差引いた額を併算した額とする。
2 乗車券の不正使用による運賃・増運賃の収受区間が乗継割引運賃の適用区間の場合は、乗継割引運賃により計算する。
3 乗継割引運賃適用区間の定期乗車券を、有効期間の開始後7日以内に払いもどす場合は、乗継割引運賃により計算する。
4 身体障害者割引運賃、被救護者割引運賃を計算する場合は、普通旅客運賃から割引計算する。
第79条 | 削 | 除 |
第80条 | 削 | 除 |
第81条 | 削 | 除 |
第82条 | 削 | 除 |
第83条 | 削 | 除 |
第84条 | 削 | 除 |
第85条 | 削 | 除 |
第86条 | 削 | 除 |
第87条 | 削 | 除 |
第88条 | 削 | 除 |
(割引の片道普通旅客運賃)
●
第89条 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引い て、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(往復普通旅客運賃・往復割引旅客運賃)
第90条 往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。
2 割引の往復旅客運賃は、割引の片道旅客運賃を2倍した額とする。
第91条 削 除
第92条 削 除
(被救護者割引)
第93条 第30条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、その区間について普通旅客運賃の5割を割引する。
(特殊割引)
第94条 第32条の規定により割引の普通乗車券を発売する場合の普通旅客運賃の割引率は、その都度定める。
第3節 定期旅客運賃
(大人定期旅客運賃)
第95条 大人定期旅客運賃は、次の各号に定める額とする。
⑴ 大人通勤定期旅客運賃
●
別表第1号ハに定めた額とする。なお、3箇月及び6箇月通勤定期旅客運賃の計算方は、1箇月大人通勤定期旅客運賃に月数を乗じ、3箇月は5分引、6箇月は
1割引し、それぞれは数計算した額とする。この計算方は次号にも適用する。
⑵ 大人通学定期旅客運賃
別表第1号ニに定める額とする。
第96条 | 削 | 除 |
第97条 | 削 | 除 |
第98条 | 削 | 除 |
第99条 | 削 | 除 |
第100条 | 削 | 除 |
第101条 | 削 | 除 |
第102条 | 削 | 除 |
第103条 | 削 | 除 |
第104条 | 削 | 除 |
(割引の定期旅客運賃)
第105条 割引の定期旅客運賃は、次のとおりとする。
●
●
⑴ 割引の大人定期旅客運賃は、大人定期旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
⑵ 割引の小児定期旅客運賃は、小児定期旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
第4節 回数旅客運賃第106条 削 除
(通学用割引回数旅客運賃)
第107条 第40条の規定により通学用割引回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めることによって運賃の割引を行う。
⑴ 第40条第1項第1号に規定する学生に対しては大人片道普通旅客運賃を10倍した額の2割を割引し、は数計算した額とする。
⑵ 第40条第1項第2号に規定する生徒に対しては大人片道普通旅客運賃を10倍した額の5割を割引し、は数計算した額とする。
(身体障害者用割引回数旅客運賃)
第107条の2 第40条の2の規定により身体障害者用割引回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めることによって運賃の割引を行う。
⑴ 大人身体障害者用割引回数乗車券は、大人片道普通旅客運賃を10倍した額の5割を割引し、は数計算した額とする。
⑵ 小児身体障害者用割引回数乗車券は、小児片道普通旅客運賃を10倍した額の5割を割引し、は数計算した額とする。
(知的障害者用割引回数旅客運賃)
第107条の3 第40条の3の規定により知的障害者用割引回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めることによって運賃の割引を行う。
⑴ 大人身体障害者用割引回数乗車券は、大人片道普通旅客運賃を10倍した額の5割を割引し、は数計算した額とする。
⑵ 小児身体障害者用割引回数乗車券は、小児片道普通旅客運賃を10倍した額の5割を割引し、は数計算した額とする。
第108条 削 除
第109条 削 除
第110条 削 除
第5節 団体旅客運賃
(団体旅客運賃)
第111条 第43条の規定によって団体乗車券を発売する場合は、次の各号によって普通旅客運賃の割引を行なう。
⑴ 学生団体
ア 学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生大 人 3割引 小 児 3割引
● ●
イ 教職員・付添人及び旅行あつ旋人 3割引
⑵ 普通団体
ア 25人以上 1割5分引 300人以上 2割引
イ アによるもののほか、当該普通団体旅客が、51人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人等に対しては、旅客運賃を収受しない。
2 特殊団体に対する割引率は、別に定める。
(団体旅客運賃の計算方)
第112条 団体旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。
●
⑴ 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額をは数計算し、これに団体旅客運賃収受人員を乗じた額とする。
●
⑵ 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額をは数計算し、これに団体旅客運賃収受人員を乗じた額とする。
⑶ 大人と小児が混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によって算出した額を合計したものとする。
2 第1項第1号の場合において、その構成人員中に割引率を異にするものがあるときはその割引率を異にする人員ごとに同号の規定を適用する。
第113条 削 除
第114条 削 除
(実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃・料金)
第115条 第48条の規定による条件をもって運送の引受をした団体旅客の実際乗車人員
(第111条第1項第2号(イ)に該当する人員を含む。)が責任人員に満たない場合は実際乗車人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人小児別の不足人員)とによって団体が構成されているものとして団体旅客運賃・料金を収受する。
2 前項の場合、次の各号の人員を大人1人を小児2人に、又小児1人を大人0.5人に
● ●
それぞれ換算(換算人員の合算に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して不足人員から差し引いて計算する。
⑴ 大人及び小児に責任人員がつけられている団体について大人又は小児の一方の人 員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員。
⑵ 大人だけに責任がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、新たに小児が加わったときは、新たに加わった小児の人員。
第116条 削 除
(団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算)
第117条 団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算は、第68条の規定によるほか、次のとおりとする。
⑴ 旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うとき、前後の区間及びその不乗区間のキロ程を通算する。
⑵ 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間のキロ程を通算する。
2 途中下車をする団体旅客に対しては、当該下車駅をもって前後のキロ程を打ち切って団体旅客運賃を計算する。
第118条 削 除
第6節 貸切旅客運賃
(貸切旅客運賃)
第119条 第52条の規定によって全車貸切又は列車貸切とする場合は、その客車定員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
第120条 削 除
第121条 削 除
(貸切旅客運賃の最低額)
第122条 第119条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ分の旅客運賃に満たないときであっても、第119条の規定によって計
算した50キロ分の旅客運賃とする。
(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 貸切旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、その超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については前条の規定を準用する。
(貸切旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算)
第124条 第117条の規定は、貸切旅客運賃の計算をする場合に準用する。
2 前項の場合は、客車が異なっているときであっても、車種及び旅客運賃収受定員が同一のときはこれらのキロ程を通算する。
第7節 特別急行料金
(特別急行料金)
第125条 第57条の規定によって発売する特別急行券の大人料金は、次のとおりとする。
⑴ | 17キロメートルまで | 310円 |
⑵ | 18キロメートル以上35キロメートルまで | 420円 |
⑶ | 36キロメートル以上40キロメートルまで | 520円 |
⑷ | 41キロメートル以上50キロメートルまで | 570円 |
⑸ | 51キロメートル以上65キロメートルまで | 630円 |
⑹ | 66キロメートル以上75キロメートルまで | 700円 |
⑺ | 76キロメートル以上 | 910円 |
なお、xxx線本厚木~小田原間内の区間及び江ノ島線相模xx~xx江ノ島間内の区間を18キロメートル以上35キロメートルまで乗車する場合、ならびにxxx線xxxヶ丘~江ノ島線大和間を乗車する場合は310円とする。
2 第57条の2により、車内特別急行券を発売する場合は、前項で定める料金に310円を加算した額とする。(以下「車内特別急行料金」という。)
第126条 削 除
第127条 削 除
(団体旅客に対する特別急行料金)
第128条 第43条の規定による旅客に対する特別急行料金は、その団体旅客運賃収受人員に相当する額とする。
(貸切旅客に対する特別急行料金)
第129条 第52条の規定による貸切旅客に対する特別急行料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受定員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する大人特別急行料金とする。
第7節の2 サルーン料金
(サルーン料金)
第129条の2 第58条の規定によって発売するサルーン料金は、次のとおりとする。
⑴ | 17キロメートルまで | 1,240円 |
⑵ | 18キロメートル以上35キロメートルまで | 1,680円 |
⑶ | 36キロメートル以上40キロメートルまで | 2,080円 |
⑷ | 41キロメートル以上50キロメートルまで | 2,280円 |
⑸ | 51キロメートル以上65キロメートルまで | 2,520円 |
⑹ | 66キロメートル以上75キロメートルまで | 2,800円 |
⑺ | 76キロメートル以上 | 3,640円 |
なお、xxx線本厚木~小田原間内の区間及び江ノ島線相模xx~xx江ノ島間内の区間を18キロメートル以上35キロメートルまで乗車する場合、ならびにxxx線xxxヶ丘~江ノ島線大和間を乗車する場合は1,240円とする。
(注)サルーンに乗車する際の旅客運賃については、第73条の規定を適用し、利用人員に対する旅客運賃を収受する。
2 第58条の2により、車内サルーン券を発売する場合は、前項で定める料金に1,240円を加算した額とする。(以下「車内サルーン料金」という。)
第8節 削 除第130条 削 除
第131条 削 除
第132条 削 除
第133条 削 除
第134条 削 除
第135条 削 除
第9節 削 除第136条 削 除
第137条 削 除
第138条 削 除
第139条 削 除
第10節 その他料金第140条 削 除
第141条 削 除
第142条 削 除
(車両の留置料金)
第143条 第52条の規定によって旅客車を貸切とする旅客の申出によって、その車両を
指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の留置料金を収受する。
電車1両 2時間までごとに1,980円
2 前項の規定による車両の留置料金を団体乗車券又は貸切乗車券の発売駅において収受する場合は、団体乗車券又は貸切乗車券によって、あわせ収受する。
第144条 削 除
(貸切扱取消の場合の回送料)
第145条 旅客車その他の車両を貸切とする場合であって、これを他駅から回送した後、申込者の都合によって、その申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の 全キロ程について、次に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送 区間のキロ程は、打ち切って各別に計算する。
電車 1両1キロメートルにつき240円
2 前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあっては、これを収受しない。
第146条 削 除
第4章 乗車券の効力
第1節 通則
(乗車券類の使用条件)
第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従って、1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもって1人に限るもの とする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の特別急行券を所持する場合についてまた同じ。
3 乗車券類は、乗車以外の目的で、乗車場に入出する場合には使用することができない。
(効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
⑴ 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車する場合
⑵ 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合
(券面表示事項が不明となった乗車券類)
第149条 乗車券類は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これをもよりの駅(定期乗車券にあっては、発行駅)に差し出して書替を請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替の請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、且つ、その不明事項が判別できるときに限って、当該乗車券類と引換に再交付の取扱いをする。
(不乗区間に対する取扱い)
第150条 旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中 駅から旅行を開始した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。
(有効期間の起算日)
第151条 乗車券類の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発行した当日から起算する。
(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)は、その有効期間
中に、使用旅客の年齢が12歳に達した場合であっても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方)
第153条 旅客が、当該乗車についての効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであって、旅 客に悪意がなく、その証明ができる場合はこの限りでない。
第2節 乗車券の効力
(有効期間)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合のほか、次の各号による。
⑴ 普通乗車券
ア 片道乗車券 1日。なお、東京地下鉄線連絡となる当該乗車券について、 100キロメートルを超え200キロメートルまでは1日とする。
イ 往復乗車券 片道乗車券の有効期間の2倍とする。
⑵ 定期乗車券
ア 通勤定期乗車券 1箇月・3箇月又は6箇月とする。イ 通学定期乗車券 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
⑶ 特殊割引回数乗車券
ア 放送大学通学用割引回数乗車券・身体障害者用割引回数乗車券・ 知的障害者用割引回数乗車券 3箇月とする。
イ 通信教育を行う高等学校通学用割引回数乗車券 6箇月とする。
⑷ 団体乗車券
⑸ 貸切乗車券
(継続乗車)
その都度定める。
第155条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限って、その券面に表示された着駅までは第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車しているものとみなす。
(途中下車の禁止)
第156条 旅客は、旅行開始後別に定める場合を除き、その所持する乗車券によって、発着区間内の途中駅に下車して出場した後、再び列車に乗継いで旅行することができない。
第157条 削 除
第158条 | 削 | 除 |
第159条 | 削 | 除 |
第160条 | 削 | 除 |
第161条 | 削 | 除 |
第162条 | 削 | 除 |
第163条 | 削 | 除 |
(特殊割引回数乗車券の効力)
第163条の2 旅客運賃割引証によって購入した特殊割引回数乗車券は、使用資格者が使用する場合に限って有効とする。
(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
第164条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを定期乗車券の発売駅に差し出してその氏名の書替を請求しなければならない。
(乗車券が前途無効となる場合)
第165条 乗車券(往復乗車券又は回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
⑴ 旅客が、途中下車できない駅に下車したとき。
⑵ 旅客が、第312条の取扱いを受けたとき。
第166条 削 除
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券又は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
⑴ 旅客運賃割引証を引換に購入した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
⑵ 券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。
⑶ 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
⑷ 資格等を偽って発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
⑸ 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
⑹ 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは特殊割引回数乗車券又は普通乗車券と特殊割引回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
⑺ 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
⑻ 証明書の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
⑼ 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし第155条に規定する場合を除く。
⑽ 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
⑾ 大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第152条に規定する場合を除く。
⑿ 乗車する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車したとき。
⒀ 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
⒁ その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
⑴ 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
⑵ 券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき。
⑶ 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使用したとき。
⑷ 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
⑸ 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
⑹ 定期乗車券の区間と連続していない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
⑺ 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失った後に使用したとき。
⑻ 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
⑼ 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
⑽ 通学定期乗車券を使用する旅客が第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
⑾ 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
⑿ その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
第169条 削 除
(通学定期乗車券の効力)
第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による証明書を携帯する場合に限って有効とする。
⑴ 一般用
表
契印
証 明 書
下記の者は、当校 所属
No.
部(科)
の学生(生徒) 学生第 学年( 年度生)であることを証明する。氏名 ( 才)
生年月日住所
平成 発行者所在地学校名代表者
氏 名
年
月
日生
年
月
日発行
写真
代表者職 印
契印
6cm
8.5cm
裏
(注
意)
⑴ この証明書は、通学定期乗車券又は学生用割引乗車券によって乗車船する場合には、必ず携帯し、係員の請求があったときは、いつでも呈示しなければならない。
⑵ この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。
⑶ この証明書を紛失したときは、直ちに、発行者に届け出なければならない。
⑷ この証明書は、新たな証明書の交付を受けたとき又は卒業・
退学等によって学籍を失ったときは、直ちに、発行者に返さなければならない。
⑵ 通学定期乗車券購入兼用
表
代表者職 印
通学区間 ・
年 月 日まで有効
契印
証 明 書 No. 下記の者は、所属 部(科)
9cm
の学生(生徒) 学年第 学年(年度生)であることを証明する。
通学定期乗車券発行控
写真 契印
氏名 ( 歳)生年月日 年 月 日生住所
発行年月日 | 有効期間 | 発行駅 | 記事 |
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 |
平成 年 月 日発行発行者
所在地学校名代表者氏名
通学定期乗車券発行控
⑴ この証明書は、通学定期乗車券又は学生用割引乗車券によって乗車船する場合には、必ず携帯し、係員の請求があったときは、いつでも呈示しなければならない。
⑵ 通学定期乗車券を購入するときは、定期乗車券購入申告書に必要事項を記入して、この証明書とともにさし出さなければならない。
⑶ この証明書は他人に貸与し、又は譲渡することはできない。
⑷ この証明書を紛失したときは、直ちに、発行者に届け出なければならない。
⑸ この証明書は、新たな証明書の交付を受けたとき又は卒業・退学等によって学籍を失ったときは、直ちに発行者に返さなければならない。
意)
(注
17cm裏
発行年月日 | 有効期間 | 発行駅 | 記事 |
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 | |||
箇月 |
備考 ⑴ 内には、学校種別又は指定番号を表示する。
⑵ この証明書に用いる写真は、証明書発行前6箇月以内に撮影した縦3cm 横
3cm の正面上半身のものとする。
⑶ この証明書にはりつける写真は、証明書発行の日から1箇月間に限り、省略することができる。
⑷ 中学校第3学年以下の生徒・児童及び幼児の証明書は写真を省略したものとすることができる。
⑸ 必要により通学定期乗車券購入兼用の証明書にあっては、様式の上部余白に指定発売駅を表示する。
2 指定学校においてその代表者が発行した証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の証明書に代用することができる。
(被救護者用割引乗車券等の効力)
第171条 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
8.5cm
契印
No.
旅 行 証 明 書
下記の者は、当施設 の被救護者で下記の区間を旅行することを証明する。
氏名 ( x) 付添人氏名 ( 才)
乗車船区間 駅から
駅まで
(
)
平成発行者
所在地施設名
年
月
日発行
施設代表者氏名
代表者職 印
6cm
裏
(注
意)
⑴ この証明書は、被救護者(付添人)用割引普通乗車券によって乗車船する場合には、必ず携帯し、係員の請求があったときは、いつでも呈示しなければならない。
⑵ この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。
⑶ この証明書は紛失したときは、直ちに、発行者に届け出なければならない。
⑷ この証明書は、旅行を終了したとき
又は有効期間を経過したときは、直ちに、発行者に返さなければならない。
⑸ この証明書の有効期間は、発行の日から
1箇月間とする。
備 考
⑴ 内には指定番号を表示する。
⑵ 乗車船区間の末尾のかっこ内には、片道・往復または付添人だけ往復の別を表示する。
2 前項の旅行証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
3 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人用普通乗車券(付添人だけ往復として購入した往復乗車券の復片を除く。)は付添人が被救護者と同行する場合に限って使用することができる。
4 通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証を使用して購入した通学用割引普通回数乗車券は、当該割引証に記入されている生徒がその在学する指定学校の代表者の発行した前条所定の証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
第3節 特別急行券の効力
(特別急行券の効力)
第172条 特別急行券を所持する旅客は、その券面に指定された特別急行列車に限って、券面に区間が表示されているときは、当該区間まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によって発売した特別急行券を所持する団体旅客又は貸 切旅客は、その券面に指定された特別急行列車に券面に区間が指定された区間限って、乗車することができる。
第173条 削 除
(特別急行券が無効となる場合)
第174条 特別急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
⑴ 券面表示事項が不明となった特別急行券を使用したとき。
⑵ 指定以外の特別急行列車に使用したとき。
⑶ 指定の乗車駅から乗車しないとき。
⑷ 券面表示をぬり消し、又は改変して使用したとき。
⑸ 使用を開始した特別急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
⑹ 大人が小児の特別急行券を使用したとき。
⑺ その他特別急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した特別急行券を使用して特別急行列車に乗車した場合に準用する。
第3節の2 サルーン券の効力
(サルーン券の効力)
第174条の2 サルーン券を所持する旅客は、その券面に指定された特別急行列車のサルーンに限り乗車することができる。
2 第174条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号及び第7号の規定はサルーン券についても準用する。
第4節 削 除第175条 削 除
第176条 削 除
第177条 削 除
第5節 削 除第178条 削 除
第179条 削 除
第180条 削 除
第181条 削 除
第182条 削 除
第5章 乗車券類の様式
第1節 通則
(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の券面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
⑴ 旅客運賃・料金額
⑵ 有効区間
⑶ 有効期間
⑷ 発売日付
⑸ 発売箇所名
2 臨時に発売する乗車券類その他特殊の乗車券類にあっては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等)
第184条 この章において規定する乗車券類の様式は印刷上の形式であって、それぞれの乗車券類は相当の事項を印刷するとともに発売する際に、不足する事項又は印刷する事項を記入式とした事項等については印章を押し、記載し、切断し又は入鋏する等の方法によって補うものとする。
2 乗車券類の様式は必要によって次の各号に定めるところにより変更することがある。
⑴ 前条第1項に規定する表示事項ア 表示事項の一部の裏面表示 イ 表示事項の配列の変更
⑵ 前号以外の様式
ア 乗車券類の寸法の変更
イ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更ウ 表示事項の一部の省略又は追加
3 乗車券類の様式で、大人、小児等の共用できるものであっても専用の様式のものを使用することがある。
4 小児用等の乗車券類は次の各号に定める関係券片の表面に影文字等をもって印刷する。
⑴ 小児用の乗車券類「小」
⑵ 学生用の乗車券「学」又は「学小」
第185条 削 除
(地模様の印刷)
第186条 この章に規定する乗車券類の、表面には、地模様を印刷する。
(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名等の表示方は、次のとおりとする。
⑴ 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従って表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車区間については、乗車する列車等の発駅名及び着駅名を表示する。
⑵ 旅客運賃が同額のため、2駅以上を共通とした場合の乗車券の着駅名は、最遠駅名 を表示する。ただし、普通片道乗車券は着駅名を金額をもって表示することがある。
(旅客運賃・料金の割引等に関する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として関係券片の表面に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類及び第6号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
⑴ 旅客運賃を割引するもの
ア 第93条の規定による被救護者割引
(ア) 被救護者用
救
31
(イ) 救付添人用
添
33
イ 第94条の規定による特殊割引
(ア) 割引率が明らかなもの
2 割
5 割
割
社
割
鉄
(イ) 旅客鉄道会社線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
社 割
又は
(ウ)(ア)及び(イ)以外のもの
割 引
ウ 第107条の規定による学生割引
学
47
学
41
(ア) 第1項の (イ) 第2項の 規定によるもの 規定によるもの
⑵ 旅客運賃・料金を後払とするもの
後 払
クレジット
⑶ 再交付するもの
再
⑷ 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその有効期間の開始日前から通用させるもの
継 続
⑸ 有効期間の開始日を発行日後の日とするもの
月 日から有効
ただし、表面に表示しがたいときは裏面に表示する。
第
証
号
⑹ 使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの
又は 証第 号
2日間有効
き
ゆ
2日間有効
復
往
2日間有効
か え り
⑺ 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
又は
(列車変更)
⑻ 列車変更をするもの
⑼ 大人小児用の乗車券類を小児用とするもの
小
又は 小
2 常備式の乗車券に前項第1号に規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券に表示されている旅客運賃を訂正しない。
第2節 乗車券の様式
第1款 普通乗車券の様式
06
06
(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 一般用大人小児用
裏
(小田急電鉄)
(小田急電鉄)
新 宿 から
箱 根 x x xx
発売当日限り有効 0000円小
小田急線経由
下車前途無効 西 新宿駅発行
3.0cm
表 裏
新 宿―
箱根xx
x経
02
5.75cm
⑵ 相互式大人小児用
新 宿 x x 原
発売当日限り有効
下車前途無効
000円
西 新宿駅発行
x
x新宿
xxx
2.5cm
表
小児断線
5.75cm
小児断線
⑶ 金額式大人小児用(自動券売機用)
表
(小田急電鉄)
新 宿
発売当日限り有効下車前途無効
小田急線
円区間
小児
00円 07
3.0cm
8 996
5.75cm
(乗継割引乗車券の様式)
第190条 乗継割引乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 一般用
3.0cm
表 裏
5.75cm
00
3.0cm
⑵ 金額式
第191条 削 除
第192条 削 除
第193条 削 除
第194条 削 除
第195条 削 除
第196条 削 除
第197条 削 除
第198条 削 除
表 裏
5.75cm
第2款 定期乗車券の様式
(定期乗車券の様式)
第199条 定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
⑴ 定期券発行機で発行する様式大人用小児用
⑵ 補充式の様式大人用小児用
6cm
甲
9cm
表
(小田急電鉄)
通 勤 定 期
年 月 日から (
年 月
日まで
円 様 才
① ③
年 月 日
西 新宿駅発行
6 箇 月
3 箇 月
1 箇 月
経由
乙
17 連絡船コード | 19発駅 西新宿 0001 | 23 種 別 | 大小別 | 27 着 駅 | |||||||||
勤 13 | 運 用 | ||||||||||||
経 x | 31 | ||||||||||||
運 賃 割 合 | 自 円 | 円 | 円 | 割 引コード | 33 | ||||||||
運 費 合 計 | 35 円 | x x 日 数 | 35 円 | 番 号 | 43 | ||||||||
No 0020 |
No
0020
8.5cm
裏
《定期券ご使用上のご注意》
⑴ 送迎の際は、別に入場券をお求めください。
⑵ 定期券は、係員から請求があるときは、いつでもお見せください。また、通学定期券をご使用の場合には、身分証明書を必ず携帯し、係員から請求があるときにはいつでもお見せください。
⑶ 次のような場合は、乗車券を無効として回収し、全区間の普通運賃と2倍の増運賃をいただきます。
イ 使用資格・氏名・年令・乗車区間その他の事実を偽って購入して使用されたとき。
ロ 券面の表示事項をぬり消し又は改変して使用されたとき。ハ 記名人以外の方が使用されたとき。
ニ 区間の連続しない他の乗車券とあわせ使用し、その各券片に表示された区間と区間との間を無礼で乗車されたとき。
ホ 有効期間以外の期間に使用されたとき。ヘ 有効区間以外の区間を乗車されたとき。
ト その他不正乗車の手段として使用されたとき。
⑷ 列車等の運行休止により引き続き5日間以上定期券が使用できなかった場合は、有効期間の延長等の取扱いを致します。
⑸ 有効期間が切れたら、直ちに、お返しください。
小田急電鉄
第200条 | 削 | 除 |
第201条 | 削 | 除 |
第202条 | 削 | 除 |
第3款 回数乗車券の様式第203条 削 除
第204条 削 除
第205条 削 除
第206条 削 除
第207条 削 除
第4款 団体乗車券の様式
(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。
団体乗車券
甲 册 0330 - 01
表
種類 | 期別 |
団 体 名又は 代表者名 | |||||||||||||||||||||||
実際乗車船 人 員 | 大 人 | 小 児 | 教 職員付 添 人 | あっ旋人 (有) | あっ旋人 (無) | 他社線無賃扱 | 合 | 計 | |||||||||||||||
旅 | 客 | 運 | 賃 | 料 金(特 | 急 券) | ||||||||||||||||||
割引率 | 1人当り運賃 | 人 員 | 団 体 運 賃 | 計 算 区 間 | 1人当り料 金 | 人 員 | 団体料金 | ||||||||||||||||
普通 | → | ||||||||||||||||||||||
割 | 割引 | ||||||||||||||||||||||
→ | |||||||||||||||||||||||
普通 | |||||||||||||||||||||||
割 | 割引 | → | |||||||||||||||||||||
普通 | |||||||||||||||||||||||
→ | |||||||||||||||||||||||
割 | 割引 | ||||||||||||||||||||||
普通 | → | ||||||||||||||||||||||
割 | 割引 | ||||||||||||||||||||||
→ | |||||||||||||||||||||||
普通 | |||||||||||||||||||||||
割 | 割引 | → | |||||||||||||||||||||
普通 | |||||||||||||||||||||||
→ | |||||||||||||||||||||||
割 | 割引 | ||||||||||||||||||||||
合 | 計 | ① | 円 | 合 計 ② | 円 | ||||||||||||||||||
打 切区間等 | 領収額合計 ①+② | 円 | |||||||||||||||||||||
乗 | 車 | 指 | 定 | 座 | 席 | ||||||||||||||||||
乗車月日 | 列車種別 | 列車番号 | 発車時分 | 区 | 間 | 号 車 | 座席番号 | ||||||||||||||||
・ | → | ||||||||||||||||||||||
・ | → | ||||||||||||||||||||||
・ | → | ||||||||||||||||||||||
・ | → | ||||||||||||||||||||||
・ | → | ||||||||||||||||||||||
・ | → | ||||||||||||||||||||||
記 事 | 片 道 | 責任人員 | 人 | x x保証金 | 円 | ||||||||||||||||||
往 復 | |||||||||||||||||||||||
年 小田急電鉄 | 月 日 | 駅発行 | |||||||||||||||||||||
連 続 |
事由 | ||
払戻額 | ||
手数料 | ||
駅 印 |
裏
旅 行 x x 前 の 減 少 人 員(出札証明) | |||||||||
減 少 人 員 | 大 人 | 小 児 | 教職員付添人 | あっ旋人 (有) | あっ旋人 (無) | 合 計 | |||
取 消 の 席 番 | 列 車 名 | 座 番 | x x 日 時 | 月 日 時 分 | |||||
号 車 | 座 席 番 号 | ||||||||
特急センター扱者 | |||||||||
駅 、所 、扱 者 | |||||||||
旅 行 x x後の実 際 乗 降 人員(改札証明) | |||||||||
大 人 | 小 児 | 教職員付添人 | あっ旋人 (有) | あっ旋人 (無) | 合 計 | 乗車駅 | 降車駅 | ||
払いもどし欄 | (計算方) | ||||||||
(注意)旅行開始後においては、特別な場合を除いて、旅客運賃、料金の払いもどしをいたしません。 |
第5款 貸切乗車券の様式
(普通貸切乗車券の様式)
第209条 普通貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。
第210条 削 除
第3節 特別急行券の様式
(特別急行券の様式)
第211条 特別急行券の様式は、次のとおりとする。
⑴ 特別急行券
ア 一般用(大人小児用)
はこね 号特別急行券
乗車日
号車 番
新 宿発 時
000円
分
小
表記料金は新宿小田原間です表記指定列車に限り有効です
(小田急電鉄)
(西)新宿駅発行
表 裏
は こ ね
3cm
5.75cm
備考 ⑴ 上り列車のものは、左方下部から右方上部まで幅0.1cmの赤色斜線を印刷する。
⑵ 必要に応じ、愛称、列車番号、区間及び発車時間等を印刷する。
⑶ 必要に応じ「特急料金は、新宿~小田原間です」と裏面に印刷する。
⑷ 必要に応じ、大人用、小児用を設ける。
イ 特殊用
新宿駅発行
(小田急電鉄)
特別急行券
列車名 号
座席 号車 番乗車日 年 月 日
料 金 円
○この列車は座席指定列車です。
○発車間際でお席の指定がないときは、空いているお席をご利用ください。ただし、特別車両はご利用できません。
○指定券をお持ちの方が見えましたら、ご面倒でも他の空いているお席にお移りください。
2cm
表 裏
6.5cm
5.5cm
⑵ 特別急行ふじさん号
ア 一般用(大人小児用)
ふ じ さ ん
新 宿
月 日
( 時
御殿場
号車
分発)
番
小
3cm
円 0000
0000
0000
特 新→御
表
閑散期
通常期
閑
通 繁忙期
x
8.8cm 小児断線
00
00
裏
表記指定列車に限り有効です
(小田急電鉄)新宿xx駅発行
備考 ⑴ 上り列車のものは、左方下部から右方上部まで幅0.1cmの赤色斜線を印刷する。
⑵ 必要に応じ、列車名及び発車時分を印刷することがある。
第212条 削 除
第213条 削 除
第4節 端末機で発行する様式
(端末機で発行する様式)
第214条 端末機で発行する様式は、次のとおりとする。
5.75cm
⑴ 片道乗車券
⑵ 金額式大人用
⑶ 往復乗車券
⑷ 放送大学通学用割引回数乗車券 ⑸ 通信教育を行う高等学校通学用割引回数乗車券
3.0cm
5.75cm
⑹ 身体障害者用割引回数乗車券 ⑺ 知的障害者用割引回数乗車券
⑻ 団体乗車券
⑼ 特別急行券
第215条 | 削 | 除 |
第216条 | 削 | 除 |
第217条 | 削 | 除 |
第218条 | 削 | 除 |
第219条 | 削 | 除 |
第5節 削 除第220条 削 除
第221条 削 除
第6節 削 除第222条 削 除
第223条 削 除
第7節 特別補充券の様式
(特別補充券の発行)
第224条 特別補充券は、この章の第1節から第6節までに規定する乗車券類として発行するほか払いもどし証明書の取扱いをした場合に、その取扱いをした証として発行する。
2 特別補充券の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 一般用
駅用(出札補充券及び改札補充券)
⑵ 特殊区間用
往
(入鋏・途中下車印)
復
(小田急電鉄)
冊No 0008 No 01
平成 年 月 日
駅(出)発行
x
事
(ご 案 内)
⑴ 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、xxx区内、横浜市内・川崎・xx線内、名古屋市内、京都市内、 大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市 内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区 間内にある旅客鉄道会社線各駅で乗車又は下車できま すが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効と なります。
なお、神戸市内と表示されている場合は通場駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれていません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
⑵ 片道の営業キロが100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途は無効です。
⑶ 自由席特急券、普通急行券又は自由席のグリーン券 として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り 有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車 できます。
(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は次の各号に定めるとおりとする。
⑴
出札補充券及び改札補充券
12.5cm
備考 ⑴ この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあっては、表面の「新宿駅出発行」を「新宿改発行」と表示し、又、共用するものにあっては、「何駅発行」の例によって表示する。
⑵ 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
̶ 63 ̶
まで
まで
種別
から
から
経由
原
券
表 裏
領収 | 額 | Amou | nt Re | ceive | d | ||
¥ | 千 | 円 |
から 月 日 有効 号 円 経由( | ||||
収受又は変更区間 Fares (Charges) Collected |
( | |||
大人 Adult | 小人 Child | 学割 | 発 売 日 共 Good for 日間 有効 Days | |
月 日 乗車駅発 時 分 号車 番 席 | ||||
*→
1.3cm
人 員 x x
記 事
8.2cm
(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次のとおりとする。
表 裏
第227条 削 除
第6章 乗車券類の改札及び引渡し
第1節 通則
(乗車券類の改札)
第228条 乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引き渡しについても同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明書等についてもまた同じ。
(乗車券類の引渡し)
第229条 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、もしくは不要となった場合又はその乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引渡すものとする。
第2節 乗車券の改札及び引渡し
(普通乗車券の改札及び引渡し)
第230条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券(券面に入鋏省略印を押なつしてある乗車券を除く。)を呈示して入鋏等を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引渡すものとする。
(定期乗車券の改札及び引渡し)
第231条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の有効期間が満了した際に、直ちにこれを係員に引渡すものとする。
(特殊割引回数乗車券の改札及び引渡し)
第232条 特殊割引回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を 係員に呈示して入鋏等を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引渡すものとする。
(団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し)
第233条 団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際及び途中下車をする際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 前項の引率者は、団体旅客又は貸切旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引渡すものとする。
第3節 特別急行券の改札及び引渡し第234条 削 除
第4節 削 除第235条 削 除
第5節 削 除第236条 削 除
第7章 乗車変更等の取扱い
第1節 通則
(乗車変更等の取扱箇所)
第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは駅又は、車内において行なう。ただし、旅客運賃・料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限って取扱う。
(手数料の収受)
第237条の2 普通乗車券、特別急行券、サルーン券のうち、2種類以上の乗車券類を
1葉として発行した乗車券類について払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き普通乗車券、特別急行券、サルーン券を各別のものとして手数料を収受する。
2 特別補充券を2人以上の旅客にxxで発行したものについては、記載人員に対する手数料を収受する。
(払いもどし請求権行使の期限)
第238条 旅客は、旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる場合であっても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、第282条、第282条の2、第284条、第287条、第288条、第289条の規定により旅客運賃・料金について払いもどしの請求をする場合は、払いもどしの事由が発生した日の翌日から起算して1箇年を経過するまでの間はこれを請求することができる。
第239条 削 除
(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合の既収額)
第240条 乗車変更の取扱をした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。ただし、払いも
どしの場合は、旅客の実際に支払った旅客運賃・料金の額を限度として取り扱う。
第2節 乗車変更の取扱第1款 通則
(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に社が取扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて次の各号のとおりとする。
⑴ 当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があった場合乗車券類変更
⑵ 当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があった場合ア 区間変更 イ 特別急行券変更 ウ サルーン券変更
エ 団体乗車券変更
(乗車変更の取扱範囲)
第242条 乗車変更の取扱は、その変更の開始される駅の属する券片に限って取扱う。
2 前項の場合において、区間変更については非変更区間と変更区間とを通じた経路が、復乗となるときは、折返し乗車となる駅の前途区間に対しては、乗車変更の取扱をし ない。
(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間等に制限のある種類の割引乗車券又は特殊割引回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
(乗継割引運賃にかかわる乗車変更の取扱)
第243条の2 乗継割引運賃の適用区間にかかわる乗車変更の取扱方は、次による。
⑴ 乗継割引普通旅客運賃(以下「乗継運賃」という。)の適用区間相互発着の乗車券で同区間内に区間変更する場合は、実際乗車区間の乗継運賃と原券の既収運賃との発駅計算とする。
⑵ 乗継運賃の適用区間外にかかわる乗車形態となる場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃と原券の既収運賃との発駅計算とする。
⑶ 原券が定期乗車券又は特殊割引回数乗車券で別途収受する場合で、別途収受区間が乗継運賃の適用区間のときは、次による。
ア.第78条第1号、2号、3号、5号、6号、7号、8号、9号、10号及び11号は、普通旅客運賃を適用する。
イ.第78条第4号は、乗継運賃を適用する。
(列車を指定した乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第244条 乗車する列車を指定した乗車券類を所持する旅客が、乗車変更をする場合は、変更しようとする列車に相当の座席の余裕がある場合に限って取扱う。
(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第245条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券の有効期間)
第246条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差引いた残余の日数とする。ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第154条に規定する日数とする。
(別途乗車)
第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき、又は旅客運賃計算の打切等によって旅客の希望する通りの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない駅間について、別途乗車として、その駅間に対する相当の旅客運賃を収受して取扱う。
2 旅客が乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の駅間を別途に乗車する場合又は当該駅から折返して、原乗車券の発着区間内を乗車する場合は前項の規定に準じて取扱う。
第2款 旅行開始前又は使用開始前の乗車変更の取扱い
(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券から同種類の他の乗車券に変更することができる。ただし、連絡乗車券の変更及び乗車日の変更を伴う変更は1回とする。
2 特別急行券、サルーン券を所持する旅客は、その券面に表示された列車等が乗車駅を出発する時刻までに係員に変更を申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に次の各号のとおり変更することができる。
⑴ 特別急行券、サルーン券の券面表示と同一の乗車日における変更の場合、変更の回数は制限しない。なお、同一の乗車日とは初電から終電までをいう。
⑵ 特別急行券、サルーン券の券面表示と異なる乗車日への変更の場合、変更の回数は1回に限るものとする。なお、異なる乗車日とは同一の乗車日以外をいう。
⑶ JR東海御殿場線連絡に関わる変更については、1回に限るものとする。
3 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及
び料金と変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしする。この場合原乗車券類が割引のものであって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によって計算する。
第3款 旅行開始後又は使用開始後の乗車変更の取扱い
(区間変更)
第249条 普通乗車券を所持する旅客は、旅行開始後に、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、当該乗車券に表示された着駅について次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
⑴ 着駅を当該着駅をこえた駅への変更
⑵ 着駅を当該着駅と異なる方向の駅への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と、原乗車券の発駅から変更着駅までの区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
第250条 削 除
第251条 削 除
(特別急行券、サルーン券変更)
第252条 特別急行券、サルーン券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に 申し出て、その承諾を受け1回に限って区間又は利用施設の変更をすることができる。ただし、列車が変更とならない場合に限り取扱う。
2 特別急行券、サルーン券について、区間の変更の取扱いをする場合は、変更区間に対する特別急行料金、サルーン料金を収受する。ただし、すでに収受した料金と実際の乗車区間に対する料金とを比較し、同額の場合は料金を収受しない。また、過剰額は払いもどしをしない。
(団体乗車券変更)
第253条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け1回に限って区間変更又は乗車列車等の変更をすることができる。ただし、これらの変更は輸送上の支障がなく特別急行券の変更が伴わない場合に限り取扱う。
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して次
の各号に定めるところにより計算した旅客運賃を収受する。この場合、旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によって計算する。
⑴ 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃の計算方は、第249条第2項の規定を準用する。
⑵ 乗車列車等の変更の取扱いをする場合の旅客運賃は、乗車区間に変更のない場合は、収受しない。
第254条 | 削 | 除 |
第255条 | 削 | 除 |
第256条 | 削 | 除 |
第257条 | 削 | 除 |
第258条 | 削 | 除 |
第259条 | 削 | 除 |
第260条 | 削 | 除 |
第3節 旅客の特殊取扱い第1款 通 則
(旅客運賃の払いもどしに伴う割引証等の返還)
第261条 旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券類について払いもどしの取扱いをうけた場合は、すでに提出した割引証等の返還を請求することはできない。
(乗車変更等の手数料の払いもどし)
第262条 旅客は、社が乗車変更等の際に収受した手数料は、払いもどしを請求することができない。
(旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第263条 旅客は、第148条の規定により小児が大人用の乗車券類を使用して乗車した場合の旅客運賃・料金の差額については払いもどしを請求することができない。
第2款 無 札
(乗車券類の無札及び不正使用旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、無札旅客として、当該旅客の乗車駅からの普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃と併せ収受する。
⑴ 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
⑵ 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。ただし、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合はこの限りでない。
⑶ 第167条の規定によって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。
⑷ 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又は取集めの際に引き渡しをしないとき。
2 前項の場合は、旅客が第167条第1項第6号の規定により無効となる普通乗車券又は、特殊割引回数乗車券で乗車したときは、使用した各乗車券の券面に表示された区間と、区間外を通じた区間を、乗車したものとし計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に該当するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は、大人だけを、第1項第1号の無札旅客として、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(第168条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
⑴ 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失った日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合せた区間)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
⑵ 第168条第1項第6号に該当する場合であって、特殊割引回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び特殊割引回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、1往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃
⑶ 第168条第1項第6号に該当する場合であって普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃
(乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃の計算方)
第266条 第264条の規定により、旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅、又接続列車のある場合で、その接続
列車に乗車したことが明らかなときは、その接続列車の出発駅)から、それぞれ乗車したものとみなして同条の規定を適用する。
(特別急行列車利用旅客に対する無札の場合の取扱い)
第267条 第264条(第1項第1号を除く)及び第266条の規定は、特別急行券、サルーン券に準用する。
2 係員の承諾を得ず、特別急行券、サルーン券を事前に購入せずに特別急行列車に乗車した旅客のうち、第13条第4項の規定に従わない旅客は、第264条第1項第1号の規定に該当するとみなし、無札旅客として、当該旅客の乗車駅からの車内特別急行料金又は車内サルーン料金に相当する料金と、その2倍の増料金とを併せ収受する。
第3款 乗車券類の紛失
(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、無札旅客として第 264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し又、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金を収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において再収受証明書の交付を請求することがで きる。ただし、定期乗車券又は特殊割引回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び特殊割引回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。
(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によって普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払った旅客 は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明とをもより駅 に差し出して、発見した乗車券類1枚につき100円(ただし連絡乗車券類にあっては、 220円、東京地下鉄連絡特別急行券は100円、JR連絡特別急行券は340円とする。)の 手数料を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払った日の翌日から起算して1 箇年を経過したときは、これを請求することができない。
(団体乗車券又は貸切乗車券紛失の場合の取扱方)
第270条 旅客が団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、別に旅客運賃を収受しないで相当の団体乗車券又は貸切乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交
付の請求をしたときにおいて当該乗車券について既にその旅客運賃の払いもどしをしている場合は除く。
第4款 任意による旅行の取りやめ
(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に普通乗車券が不要となった場合は、その乗車券の券片が入鋏前でかつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始前を含む。)であるときに限って、これをもよりの駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は手数料として、乗車券1枚につき 100円を支払うものとする。ただし、連絡乗車券にあっては、220円とする。
2 乗車する列車等を指定して発売した特別急行券、サルーン券について前項の払いもどしの請求をしようとするときは、その列車等が、特別急行券面に表示された乗車駅を出発する時刻までにこれをしなければならない。
3 第1項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復を発売条件として発売した割引乗車券であって往片等その一部を使用している場合の払いもどしの額は、同項の規定に係わらず、既に収受した往復旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する普通旅客運賃及び手数料を差し引いた残額とする。
(使用開始前の定期旅客運賃及び特殊割引回数旅客運賃の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始前の定期乗車券並びに使用開始前の特殊割引回数乗車券について準用する。ただし、定期乗車券についての手数料は1枚につき220円、特殊割引回数乗車券についての手数料は1冊につき220円とする。
2 定期乗車券について前項の払いもどしを請求する場合、定期乗車券の使用者は別に定める、申込書を提出するほか、公的証明書等を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。ただし、別に定めるところにより、当該定期乗車券の記名人の代理人に対し、払いもどしをすることがある。
3 定期乗車券の払いもどしは、別に定めるものを除き、当社線各駅で取り扱うものとする。
(特別急行料金、サルーン料金の払いもどし)
●
第273条 旅客は特別急行券が不要となった場合は、その指定を受けた列車がその乗車 駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限って、既に支払った特別急行 料金・サルーン料金の払いもどしを請求することができる。この場合旅客は手数料と して、次の各号に定める額(10円未満のは数は切捨てる)を支払うものとする。なお、変更前の指定券に表示された列車の出発日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いを したJR御殿場線連絡の特別急行券については、変更前の特別急行券について変更の
取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
⑴ 特別急行券
100円とする。ただし、JR東海御殿場線連絡にかかわるものは、出発する日の2日前までに請求したときは340円、それ以降については当該料金の3割に相当する額を収受し、340円に満たない場合は340円とする。
⑵ サルーン券 400円とする。
(旅行開始前の団体旅客運賃又は貸切旅客運賃の払いもどし)
第273条の2 旅客は旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となった場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差出したときに限って、既に支払った団体旅客運賃又は貸切旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は手数料として乗車券1枚につき220円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額)を支払うものとする。
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃を払いもどしすることがある。
(旅行開始後の旅客運賃の払いもどし)
第274条 往復乗車券を所持する旅客が往片等その一部を使用して旅行を中止した場合は、未使用券片について払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定による払いもどしする場合は、往復旅客運賃(往復割引旅客運賃を含む。)から片道普通旅客運賃と第271条に規定する払いもどし手数料を差し引いた残額とする。
(不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は次の各号に揚げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
⑴ 第155条の規定によって継続乗車中の旅客が旅行を中止した場合の不乗区間
⑵ 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間の途中駅から任意に旅行を開始した場合の不乗区間
第276条 削 除
(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを定期乗車券の発売駅に差し出して、既に支払った定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残
額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は手数料として、乗車券1枚につき220円を支払うものとする。
2 定期乗車券について前項の払いもどしを請求する場合は、第272条第2項の規定を準用する。
3 第1項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、又、1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。
4 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によって計算する。
⑴ 使用経過月数が1箇月又は、3箇月のときは各その月数に相当する定期旅客運賃
⑵ 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
⑶ 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
⑷ 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額
(特殊割引回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第277条の2 旅客は特殊割引回数乗車券の使用開始後、その特殊割引回数乗車券が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、すでに支払った特殊割引回数旅客運賃から使用ずみ券片数に対する普通旅客運賃及び手数料220円を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 身体障害者用割引回数乗車券・知的障害者用割引回数乗車券に対する旅客運賃の払いもどしは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原特殊割引回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によって計算する。
(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃の払いもどし)
●
第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であって、かつその所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限って、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなった日の前日までの日数(30日を限度とする。)について乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき100円を支払うものとする。ただし、連絡乗車券にあっては220円とする。
⑴ 傷い疾病によって旅行を中止したとき。
⑵ 国会からの喚問、その他これに類する行政権又は司法権の発動によって旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを
準用する。
3 定期乗車券・特殊割引回数乗車券・団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
4 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ旅行を開始する際、乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
(傷い● 疾病等の場合の証明)
第279条 旅客は、前条の規定により有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等でxxしてその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。
(有効期間の延長及び旅客運賃の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、ただちに当該乗車券を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間の延長又は手数料として100円(ただし、連絡乗車券にあっては220円)を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。ただし、当該乗車券が乗車列車を指定したものであるときは、この取扱いはしない。
第5款 削 除第281条 削 除
第6款 運行不能及び遅延
(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 事故発生前に購入した乗車券を所持する旅客(定期乗車券を使用する旅客を除く。)は次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、当該各号に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、特殊割引回数乗車券を使用する旅客は無賃送還の取扱いに限って、これを請求することができる。
⑴ 列車等が運行不能となったとき
ア 第282条の2に規定する旅行中止及び旅客運賃の払いもどしイ 第283条に規定する有効期間の延長
ウ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
エ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし
⑵ 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から2時間以上にわたって目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき
ア 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどしイ 第283条に規定する有効期間の延長
ウ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
2 旅客は、旅行開始前に前項各号を定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券(定期乗車券及び特殊割引回数乗車券を除く。)が不要となった場合は、その乗車券が有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限ってこれを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払いもどしを請求することができる。
(旅行中止による旅客運賃の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止した場合は旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃相当額を払いもどしする。この場合、原乗車券が次のいずれかに該当するときは、それぞれに定めるところによる。
⑴ 割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず旅行中止駅・着駅に対する当該割引の旅客運賃とする。
⑵ 2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、旅行中止駅当該最遠駅間に対する旅客運賃とする。
(乗車券の有効期間延長の取扱方)
第283条 第282条第1項の規定による乗車券の有効期間の延長の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
⑴ 旅客は、乗車券の有効期間の延長を請求しようとする場合はあらかじめ、関係の 駅に申し出てその乗車券を駅に預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券の有効期間とす る。
ア 第282条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から開通後
5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数イ 第282条第1項第2号に定める事由の場合 1日
⑵ 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受け取るものとする。
⑶ 旅客が、第1号の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
⑷ 旅客は、旅行を継続する際、乗車券面に有効期間延長の証明を受けるものとする。
⑸ 旅客が、延長した期間内に旅行を継続しなかったときは、その乗車券は無効として回収する。
(無賃送還の取扱方)
第284条 第282条第1項の規定による旅客の無賃送還の取扱いは次の各号に定めるところによる。
⑴ 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅までとする。
⑵ 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車(特別急行列車を除く。)による。
⑶ 無賃送還は、乗車券面に表示された経路による。
⑷ 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
⑸ 旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還をおこなった場合は、次の各号の定めるところにより、旅客運賃の払いもどしをする。ただし、特殊割引回数乗車券を所持する旅客については払いもどしの取扱いをしない。
⑴ 乗車券面に表示された発駅まで送還したとき。すでに収受した旅客運賃の全額
⑵ 発駅に至る途中駅まで無賃送還したとき、又は旅客が無賃送還中の途中駅において下車したとき。
ア 原乗車券が無割引のものであるときは途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃
イ 原乗車券が割引のものであるときは途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃
3 第1項の無賃送還を行った場合、特殊割引回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。
第285条 削 除
(旅客運賃・料金の払いもどし駅)
第286条 第282条の2又は第284条の規定により、旅客運賃・料金の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃・料金の払いもどしを請求しなければならない。
⑴ 無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅
⑵ 無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅
(不通区間の別途旅行の取扱方)
第287条 第282条の規定により列車等の運行不能のため、不能となった区間を、旅客が社線によらないで別途に旅行し、乗車券の有効期間内に前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。
(運行休止の場合の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 定期乗車券又は特殊割引回数乗車券を使用する旅客は、列車が運行休止のため、引き続き5日以上その乗車券を使用できなくなった場合は、その乗車券を駅(定期乗車券にあっては定期乗車券の発売駅)に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
●
●
●
⑴ 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条第2項の規定によりは数となる日数を付加して発売したものにあっては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じ、は数計算した額
ア 有効期間が1箇月のものにあっては、 30日イ 有効期間が3箇月のものにあっては、 90日ウ 有効期間が6箇月のものにあっては、 180日
●
⑵ 特殊割引回数乗車券については、特殊割引回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算した額
(特別急行料金、サルーン料金の払いもどし)
第289条 特別急行券、サルーン券を所持する旅客は、次の各号の1に該当する場合は、その特別急行料金、サルーン料金の全額の払いもどしを請求することができる。
⑴ 運輸上の支障その他、社の責に帰する事由により、指定された特別急行列車に乗車することができなくなったとき。
⑵ 特別急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によって発駅まで無賃送還の取扱いをうけたとき。
⑶ 特別急行列車が到着時刻又は出発時刻に1時間以上(JR東海御殿場線連絡にかかるものにあっては2時間以上、以下この条において同じ)遅延したため当該列車の利用をとりやめたときもしくは到着時刻に1時間以上遅延したとき。
⑷ 車両の故障、その他旅客の責に帰さない事由によってサルーン券を所持する旅客が当該特別急行列車のサルーンに乗車することができなくなったとき。
2 旅客は特別急行券、サルーン券購入の際に特別急行列車が1時間以上遅延すること又は一部区間が不通であることを承諾した場合には前項の規定にかかわらず、特別急行料金、サルーン料金の払いもどしを請求することはできない。
(運行不能・遅延等の場合のその他の請求)
第290条 旅客は、第282条、第289条に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第282条から前条に定める取扱いに限って請求することができる。
2 旅客は、列車等の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車等に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。
第7款 誤乗及び誤購入
(誤乗区間の無賃送還)
第291条 旅客(定期乗車券又は特殊割引回数乗車券を使用する旅客を除く。)が乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車(特別急行列車を除く。)によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃を収受しない。
(誤乗区間の無賃送還の取扱方)
第292条 前条の規定による無賃送還中は途中下車の取扱いをしない。
2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤って乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃を収受する。
(乗車券の誤購入の場合の取扱方)
第293条 旅客が、誤ってその希望する乗車券と異なった乗車券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券に変更の取扱いをする。
2 前頁の場合は、既に収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
第8章 入 場 券
第1節 入場券
(入場券の発売)
第294条 乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする者は、入場券を購入しこれを所持していなければならない。ただし、6才以上の入場券所持者が随伴する6才未満の者2人までについては、この限りでない。
(入場券の料金)
第295条 入場券は1枚につき、大人130円、小児70円とする。
(入場券の効力)
第296条 入場券は、発売駅で発売当日中に1人1回に限って使用することができる。
2 入場券所持者は、列車等に立ち入ることができない。
(入場券が無効となる場合)
第297条 入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
⑴ 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
⑵ 発売駅以外の駅で使用したとき。
⑶ その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。
(入場券の様式)
第298条 入場券の様式は次のとおりとする。
⑴ 硬 券
(精地3)新宿駅発行
(小田急電鉄) 普通入場券
新 宿 駅
料金 000円 (小児00円)
発売当日1回限り有効
客車内に立入ることはできません
小
08
08
入
表 裏
新 宿
2.5cm
5.75cm 小児断線
⑵ 自動券売機用(大人用・小児用)
(小田急電鉄)
000円
新 宿 入場券
小児 00円
発売当日1回限り有効
客車内に立ち入ることはできません。 01
3cm
9309 00:00
表 裏
5.75cm
(入場券の改札及び引渡し)
第299条 入場券は、入場の際に、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。)を受けるものとする。
2 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに係員に引渡すものとする。その効力を失った場合もまた同じ。
(無札入場者)
第300条 乗車以外の目的によって、入場券を所持しないで入場した場合又は第297条第1項の規定により入場券を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による入場料金を収受する。
2 前項の規定は、第297条第2項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。
(入場料金の払いもどし)
第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、入場券を所持する者にあっては、入場料金の払いもどしを請求することができる。
2 前項による場合のほか、社が別に定める場合を除き、入場料金の払いもどしはしない。
第2節 | 削 | 除 |
第302条 削第303条 削第304条 削 第305条 削 | 除除除 除 |
第9章 乗車券類等購入カード
第306条 削 除
第306条の2 削 除
第306条の3 | 削 | 除 |
第306条の4 | 削 | 除 |
第306条の5 | 削 | 除 |
第306条の6 | 削 | 除 |
第306条の7 | 削 | 除 |
第10章 手 回 り 品
(手回り品及び持込禁制品)
第307条 旅客は第308条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
⑴ 別表第2号に揚げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
⑵ 刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。)
● ●
⑶ 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び壊炉を除く。)
⑷ 死 体
⑸ 動物(少数量の小鳥・小虫類・xxxx及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は同条第4項に規定する小動物を除く。)
⑹ 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
⑺ 車両を破損するおそれがあるもの
(注) 別表第2号に定める適用除外の物品及び第3号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。
2 旅客が、手回り品中に危険品または前項ただし書第2号の規定による物品を収納している疑いがあるときは、その旅客の立合いを求め、手回り品の内容の点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。
(無料手回り品)
第308条 旅客は、携帯できる物品であって、列車等の状況により、運輸上支障を生ず るおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチメートル以 内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むこ とができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は車内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限内であっても、自転車については、解体して専用の袋に収納したものに限り、無料で車内に持ち込むことができる。
3 旅客は、列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次の各号の1に該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。
⑴ 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
⑵ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(注) 旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘、つえ、ハンドバック、ショル ダーバック等は、本条の個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。
4 旅客は、子犬・猫・はと又はこれ等に類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であって、次の各号に該当するものは、無料で車内に持ち込むことができる。
⑴ 長さ70センチメートル以内、最小の立方体の長さ、幅及び高さの和が90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの。
⑵ 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
(注) 旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘、つえ、ハンドバック、ショル ダーバック等は、本条の個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。
第309条 削 | 除 | ||
第309条の2 | 削 | 除 | |
第309条の3 | 削 | 除 | |
第310条 削 | 除 | ||
第311条 削 | 除 | ||
第311条の2 | 削 | 除 | |
第311条の3 | 削 | 除 |
(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第312条 旅客が第307条第1項ただし書の規定による車内に持込むことのできない物品を車内に持込んだ場合は旅客を最近の駅に下車させる。
第313条 削 除
第314条 削 除
(手回り品の保管)
第315条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。
第316条 削 除
第11章 遺失物の回送
第1節 | 削 | 除 |
第317条 削 | 除 | |
第318条 削 | 除 | |
第319条 削 | 除 | |
第320条 削 | 除 | |
第321条 削 | 除 | |
第322条 削 | 除 | |
第323条 削 | 除 | |
第324条 削 | 除 |
第2節 遺失物の回送
(遺失物の回送)
第325条 遺失物が傘、つえ、帽子、ハンドバック、その他これに類する身の回り品であって重量が5キログラム程度の物品であるときは、遺失者の請求によりその指定する駅まで無賃の取扱いをする。ただし、社は、その物品に滅失、破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があるときを除き賠償の責任を負わない。
2 前項により遺失物を回送する方法については、社が別に定めたところによる。
第326条 削 除
x x
この規則は2012年3月17日から施行する。
第327条 削 除
営 業 キ ロ 程 表
(単位:㎞)
x x 原 線
江 ノ 島 線
多 摩 線
新 0.8 1.5
南 0.7
参
2.7
1.9
1.2
3.5
2.7
2.0
4.2
3.4
2.7
4.9
4.1
3.4
5.6
4.8
4.1
6.3
5.5
4.8
7.0
6.2
5.5
8.0
7.2
6.5
9.2 10.6 11.6 12.7 13.8 14.4 15.2 15.8 17.9 19.2 20.5 21.5 23.4 25.1 27.9 30.8 32.3 32.5 34.7 36.9 39.2 42.5 44.1 45.4 48.5 52.2 55.9 57.0 61.7 65.6 71.8 74.3 76.2 77.8 79.2 80.8 82.5 33.8 35.3 36.8 37.4 39.9 42.1 44.1 46.3 48.1 49.6 52.0 53.6 55.4 56.9 58.2 59.9 23.0 24.3 25.6 26.4 28.3 30.6 32.1
8.4 9.8 10.8 11.9 13.0 13.6 14.4 15.0 17.1 18.4 19.7 20.7 22.6 24.3 27.1 30.0 31.5 31.7 33.9 36.1 38.4 41.7 43.3 44.6 47.7 51.4 55.1 56.2 60.9 64.8 71.0 73.5 75.4 77.0 78.4 80.0 81.7 33.0 34.5 36.0 36.6 39.1 41.3 43.3 45.5 47.3 48.8 51.2 52.8 54.6 56.1 57.4 59.1 22.2 23.5 24.8 25.6 27.5 29.8 31.3
7.7 9.1 10.1 11.2 12.3 12.9 13.7 14.3 16.4 17.7 19.0 20.0 21.9 23.6 26.4 29.3 30.8 31.0 33.2 35.4 37.7 41.0 42.6 43.9 47.0 50.7 54.4 55.5 60.2 64.1 70.3 72.8 74.7 76.3 77.7 79.3 81.0 32.3 33.8 35.3 35.9 38.4 40.6 42.6 44.8 46.6 48.1 50.5 52.1 53.9 55.4 56.7 58.4 21.5 22.8 24.1 24.9 26.8 29.1 30.6
新 代 0.8
宿 宮 々 代
1.5
0.7
2.2
1.4
2.9
2.1
3.6
2.8
4.3
3.5
5.3
4.5
6.5
5.7
7.9
7.1
8.9 10.0 11.1 11.7 12.5 13.1 15.2 16.5 17.8 18.8 20.7 22.4 25.2 28.1 29.6 29.8 32.0 34.2 36.5 39.8 41.4 42.7 45.8 49.5 53.2 54.3 59.0 62.9 69.1 71.6 73.5 75.1 76.5 78.1 79.8 31.1 32.6 34.1 34.7 37.2 39.4 41.4 43.6 45.4 46.9 49.3 50.9 52.7 54.2 55.5 57.2 20.3 21.6 22.9 23.7 25.6 27.9 29.4
8.1 9.2 10.3 10.9 11.7 12.3 14.4 15.7 17.0 18.0 19.9 21.6 24.4 27.3 28.8 29.0 31.2 33.4 35.7 39.0 40.6 41.9 45.0 48.7 52.4 53.5 58.2 62.1 68.3 70.8 72.7 74.3 75.7 77.3 79.0 30.3 31.8 33.3 33.9 36.4 38.6 40.6 42.8 44.6 46.1 48.5 50.1 51.9 53.4 54.7 56.4 19.5 20.8 22.1 22.9 24.8 27.1 28.6
宿 木 々 東橋 八 x
x 上 北
0.7 1.4 2.1
下 0.7 1.4
世 0.7
2.8
2.1
1.4
3.8
3.1
2.4
5.0
4.3
3.6
6.4
5.7
5.0
7.4
6.7
6.0
8.5
7.8
7.1
9.6 10.2 11.0 11.6 13.7 15.0 16.3 17.3 19.2 20.9 23.7 26.6 28.1 28.3 30.5 32.7 35.0 38.3 39.9 41.2 44.3 48.0 51.7 52.8 57.5 61.4 67.6 70.1 72.0 73.6 75.0 76.6 78.3 29.6 31.1 32.6 33.2 35.7 37.9 39.9 42.1 43.9 45.4 47.8 49.4 51.2 52.7 54.0 55.7 18.8 20.1 21.4 22.2 24.1 26.4 27.9
8.9 9.5 10.3 10.9 13.0 14.3 15.6 16.6 18.5 20.2 23.0 25.9 27.4 27.6 29.8 32.0 34.3 37.6 39.2 40.5 43.6 47.3 51.0 52.1 56.8 60.7 66.9 69.4 71.3 72.9 74.3 75.9 77.6 28.9 30.4 31.9 32.5 35.0 37.2 39.2 41.4 43.2 44.7 47.1 48.7 50.5 52.0 53.3 55.0 18.1 19.4 20.7 21.5 23.4 25.7 27.2
8.2 8.8 9.6 10.2 12.3 13.6 14.9 15.9 17.8 19.5 22.3 25.2 26.7 26.9 29.1 31.3 33.6 36.9 38.5 39.8 42.9 46.6 50.3 51.4 56.1 60.0 66.2 68.7 70.6 72.2 73.6 75.2 76.9 28.2 29.7 31.2 31.8 34.3 36.5 38.5 40.7 42.5 44.0 46.4 48.0 49.8 51.3 52.6 54.3 17.4 18.7 20.0 20.8 22.7 25.0 26.5
梅 ヶ
原 北 xx 谷
0.7
豪
1.7
1.0
2.9
2.2
4.3
3.6
5.3
4.6
6.4
5.7
7.5
6.8
8.1
7.4
8.9
8.2
9.5 11.6 12.9 14.2 15.2 17.1 18.8 21.6 24.5 26.0 26.2 28.4 30.6 32.9 36.2 37.8 39.1 42.2 45.9 49.6 50.7 55.4 59.3 65.5 68.0 69.9 71.5 72.9 74.5 76.2 27.5 29.0 30.5 31.1 33.6 35.8 37.8 40.0 41.8 43.3 45.7 47.3 49.1 50.6 51.9 53.6 16.7 18.0 19.3 20.1 22.0 24.3 25.8
8.8 10.9 12.2 13.5 14.5 16.4 18.1 20.9 23.8 25.3 25.5 27.7 29.9 32.2 35.5 37.1 38.4 41.5 45.2 48.9 50.0 54.7 58.6 64.8 67.3 69.2 70.8 72.2 73.8 75.5 26.8 28.3 29.8 30.4 32.9 35.1 37.1 39.3 41.1 42.6 45.0 46.6 48.4 49.9 51.2 52.9 16.0 17.3 18.6 19.4 21.3 23.6 25.1
x x x
x x
1.2
千
2.6
1.4
3.6
2.4
祖師ヶxxx
丘
1.0
4.7
3.5
2.1
5.8
4.6
3.2
6.4
5.2
3.8
7.2
6.0
4.6
7.8
6.6
5.2
9.9 11.2 12.5 13.5 15.4 17.1 19.9 22.8 24.3 24.5 26.7 28.9 31.2 34.5 36.1 37.4 40.5 44.2 47.9 49.0 53.7 57.6 63.8 66.3 68.2 69.8 71.2 72.8 74.5 25.8 27.3 28.8 29.4 31.9 34.1 36.1 38.3 40.1 41.6 44.0 45.6 47.4 48.9 50.2 51.9 15.0 16.3 17.6 18.4 20.3 22.6 24.1
8.7 10.0 11.3 12.3 14.2 15.9 18.7 21.6 23.1 23.3 25.5 27.7 30.0 33.3 34.9 36.2 39.3 43.0 46.7 47.8 52.5 56.4 62.6 65.1 67.0 68.6 70.0 71.6 73.3 24.6 26.1 27.6 28.2 30.7 32.9 34.9 37.1 38.9 40.4 42.8 44.4 46.2 47.7 49.0 50.7 13.8 15.1 16.4 17.2 19.1 21.4 22.9
7.3 8.6 9.9 10.9 12.8 14.5 17.3 20.2 21.7 21.9 24.1 26.3 28.6 31.9 33.5 34.8 37.9 41.6 45.3 46.4 51.1 55.0 61.2 63.7 65.6 67.2 68.6 70.2 71.9 23.2 24.7 26.2 26.8 29.3 31.5 33.5 35.7 37.5 39.0 41.4 43.0 44.8 46.3 47.6 49.3 12.4 13.7 15.0 15.8 17.7 20.0 21.5
x x 成
堂 船 城
1.1
喜
2.2
1.1
2.8
1.7
3.6
2.5
4.2
3.1
6.3
5.2
7.6
6.5
8.9
7.8
9.9 11.8 13.5 16.3 19.2 20.7 20.9 23.1 25.3 27.6 30.9 32.5 33.8 36.9 40.6 44.3 45.4 50.1 54.0 60.2 62.7 64.6 66.2 67.6 69.2 70.9 22.2 23.7 25.2 25.8 28.3 30.5 32.5 34.7 36.5 38.0 40.4 42.0 43.8 45.3 46.6 48.3 11.4 12.7 14.0 14.8 16.7 19.0 20.5
8.8 10.7 12.4 15.2 18.1 19.6 19.8 22.0 24.2 26.5 29.8 31.4 32.7 35.8 39.5 43.2 44.3 49.0 52.9 59.1 61.6 63.5 65.1 66.5 68.1 69.8 21.1 22.6 24.1 24.7 27.2 29.4 31.4 33.6 35.4 36.9 39.3 40.9 42.7 44.2 45.5 47.2 10.3 11.6 12.9 13.7 15.6 17.9 19.4
橋 学 狛
0.6
1.4
2.0
4.1
5.4
6.7
7.7
9.6 11.3 14.1 17.0 18.5 18.7 20.9 23.1 25.4 28.7 30.3 31.6 34.7 38.4 42.1 43.2 47.9 51.8 58.0 60.5 62.4 64.0 65.4 67.0 68.7 20.0 21.5 23.0 23.6 26.1 28.3 30.3 32.5 34.3 35.8 38.2 39.8 41.6 43.1 44.4 46.1
9.2 10.5 11.8 12.6 14.5 16.8 18.3
園 多 和
0.8
1.4
3.5
4.8
6.1
7.1
9.0 10.7 13.5 16.4 17.9 18.1 20.3 22.5 24.8 28.1 29.7 31.0 34.1 37.8 41.5 42.6 47.3 51.2 57.4 59.9 61.8 63.4 64.8 66.4 68.1 19.4 20.9 22.4 23.0 25.5 27.7 29.7 31.9 33.7 35.2 37.6 39.2 41.0 42.5 43.8 45.5
8.6
9.9 11.2 12.0 13.9 16.2 17.7
前 泉 登
0.6
2.7
4.0
5.3
6.3
8.2
9.9 12.7 15.6 17.1 17.3 19.5 21.7 24.0 27.3 28.9 30.2 33.3 37.0 40.7 41.8 46.5 50.4 56.6 59.1 61.0 62.6 64.0 65.6 67.3 18.6 20.1 21.6 22.2 24.7 26.9 28.9 31.1 32.9 34.4 36.8 38.4 40.2 41.7 43.0 44.7
7.8
9.1 10.4 11.2 13.1 15.4 16.9
見 多 向
2.1
3.4
4.7
5.7
7.6
9.3 12.1 15.0 16.5 16.7 18.9 21.1 23.4 26.7 28.3 29.6 32.7 36.4 40.1 41.2 45.9 49.8 56.0 58.5 60.4 62.0 63.4 65.0 66.7 18.0 19.5 21.0 21.6 24.1 26.3 28.3 30.5 32.3 33.8 36.2 37.8 39.6 41.1 42.4 44.1
7.2
8.5
9.8 10.6 12.5 14.8 16.3
江 摩 ヶ 生
1.3
2.6
3.6
5.5
7.2 10.0 12.9 14.4 14.6 16.8 19.0 21.3 24.6 26.2 27.5 30.6 34.3 38.0 39.1 43.8 47.7 53.9 56.4 58.3 59.9 61.3 62.9 64.6 15.9 17.4 18.9 19.5 22.0 24.2 26.2 28.4 30.2 31.7 34.1 35.7 37.5 39.0 40.3 42.0
5.1
6.4
7.7
8.5 10.4 12.7 14.2
読売ランドx
x x 1.3
x x ヶ 丘
戸 遊
2.3
1.0
4.2
2.9
5.9
4.6
8.7 11.6 13.1 13.3 15.5 17.7 20.0 23.3 24.9 26.2 29.3 33.0 36.7 37.8 42.5 46.4 52.6 55.1 57.0 58.6 60.0 61.6 63.3 14.6 16.1 17.6 18.2 20.7 22.9 24.9 27.1 28.9 30.4 32.8 34.4 36.2 37.7 39.0 40.7
7.4 10.3 11.8 12.0 14.2 16.4 18.7 22.0 23.6 24.9 28.0 31.7 35.4 36.5 41.2 45.1 51.3 53.8 55.7 57.3 58.7 60.3 62.0 13.3 14.8 16.3 16.9 19.4 21.6 23.6 25.8 27.6 29.1 31.5 33.1 34.9 36.4 37.7 39.4
3.8
2.5
5.1
3.8
6.4
5.1
7.2
5.9
9.1 11.4 12.9
7.8 10.1 11.6
xxxヶ丘
園 1.9 3.6
田 柿 1.7
6.4
4.5
9.3 10.8 11.0 13.2 15.4 17.7 21.0 22.6 23.9 27.0 30.7 34.4 35.5 40.2 44.1 50.3 52.8 54.7 56.3 57.7 59.3 61.0 12.3 13.8 15.3 15.9 18.4 20.6 22.6 24.8 26.6 28.1 30.5 32.1 33.9 35.4 36.7 38.4
7.4 8.9 9.1 11.3 13.5 15.8 19.1 20.7 22.0 25.1 28.8 32.5 33.6 38.3 42.2 48.4 50.9 52.8 54.4 55.8 57.4 59.1 10.4 11.9 13.4 14.0 16.5 18.7 20.7 22.9 24.7 26.2 28.6 30.2 32.0 33.5 34.8 36.5
1.5
3.4
2.8
4.7
4.1
6.0
4.9
6.8
6.8 9.1 10.6
8.7 11.0 12.5
鶴 2.8 5.7
玉 2.9
7.2
4.4
7.4
4.6
9.6 11.8 14.1 17.4 19.0 20.3 23.4 27.1 30.8 31.9 36.6 40.5 46.7 49.2 51.1 52.7 54.1 55.7 57.4
6.8 9.0 11.3 14.6 16.2 17.5 20.6 24.3 28.0 29.1 33.8 37.7 43.9 46.4 48.3 49.9 51.3 52.9 54.6
8.7 10.2 11.7 12.3 14.8 17.0 19.0 21.2 23.0 24.5 26.9 28.5 30.3 31.8 33.1 34.8
5.9 7.4 8.9 9.5 12.0 14.2 16.2 18.4 20.2 21.7 24.1 25.7 27.5 29.0 30.3 32.0
5.1
7.9
6.4 7.7 8.5 10.4 12.7 14.2
9.2 10.5 11.3 13.2 15.5 17.0
川 町 1.5
生 学 相
1.7
0.2
3.9
2.4
6.1
4.6
8.4 11.7 13.3 14.6 17.7 21.4 25.1 26.2 30.9 34.8 41.0 43.5 45.4 47.0 48.4 50.0 51.7
6.9 10.2 11.8 13.1 16.2 19.9 23.6 24.7 29.4 33.3 39.5 42.0 43.9 45.5 46.9 48.5 50.2
3.0
1.5
4.5
3.0
6.0
4.5
6.6
5.1
9.1 11.3 13.3 15.5 17.3 18.8 21.2 22.8 24.6 26.1 27.4 29.1 10.8 12.1 13.4 14.2 16.1 18.4 19.9
7.6 9.8 11.8 14.0 15.8 17.3 19.7 21.3 23.1 24.6 25.9 27.6 12.3 13.6 14.9 15.7 17.6 19.9 21.4
川 園 模 相分
2.2
4.4
6.7 10.0 11.6 12.9 16.0 19.7 23.4 24.5 29.2 33.1 39.3 41.8 43.7 45.3 46.7 48.3 50.0
1.3
2.8
4.3
4.9
7.4
9.6 11.6 13.8 15.6 17.1 19.5 21.1 22.9 24.4 25.7 27.4 12.5 13.8 15.1 15.9 17.8 20.1 21.6
前 模 小
2.2
4.5
7.8
9.4 10.7 13.8 17.5 21.2 22.3 27.0 30.9 37.1 39.6 41.5 43.1 44.5 46.1 47.8
3.5
5.0
6.5
7.1
9.6 11.8 13.8 16.0 17.8 19.3 21.7 23.3 25.1 26.6 27.9 29.6 14.7 16.0 17.3 18.1 20.0 22.3 23.8
x x x 田 相 2.3
野 大 急 武 座
5.6
3.3
7.2
4.9
8.5 11.6 15.3 19.0 20.1 24.8 28.7 34.9 37.4 39.3 40.9 42.3 43.9 45.6
6.2 9.3 13.0 16.7 17.8 22.5 26.4 32.6 35.1 37.0 38.6 40.0 41.6 43.3
5.7
8.0
7.2 8.7 9.3 11.8 14.0 16.0 18.2 20.0 21.5 23.9 25.5 27.3 28.8 30.1 31.8 16.9 18.2 19.5 20.3 22.2 24.5 26.0
9.5 11.0 11.6 14.1 16.3 18.3 20.5 22.3 23.8 26.2 27.8 29.6 31.1 32.4 34.1 19.2 20.5 21.8 22.6 24.5 26.8 28.3
模
野点 x
x 台
前
海 1.6
厚
老
2.9
1.3
本
6.0
4.4
3.1
9.7 13.4 14.5 19.2 23.1 29.3 31.8 33.7 35.3 36.7 38.3 40.0 11.3 12.8 14.3 14.9 17.4 19.6 21.6 23.8 25.6 27.1 29.5 31.1 32.9 34.4 35.7 37.4 22.5 23.8 25.1 25.9 27.8 30.1 31.6
8.1 11.8 12.9 17.6 21.5 27.7 30.2 32.1 33.7 35.1 36.7 38.4 12.9 14.4 15.9 16.5 19.0 21.2 23.2 25.4 27.2 28.7 31.1 32.7 34.5 36.0 37.3 39.0 24.1 25.4 26.7 27.5 29.4 31.7 33.2
6.8 10.5 11.6 16.3 20.2 26.4 28.9 30.8 32.4 33.8 35.4 37.1 14.2 15.7 17.2 17.8 20.3 22.5 24.5 26.7 28.5 30.0 32.4 34.0 35.8 37.3 38.6 40.3 25.4 26.7 28.0 28.8 30.7 33.0 34.5
x x 3.7
名 厚 甲 伊
7.4
3.7
8.5 13.2 17.1 23.3 25.8 27.7 29.3 30.7 32.3 34.0 17.3 18.8 20.3 20.9 23.4 25.6 27.6 29.8 31.6 33.1 35.5 37.1 38.9 40.4 41.7 43.4 28.5 29.8 31.1 31.9 33.8 36.1 37.6
4.8 9.5 13.4 19.6 22.1 24.0 25.6 27.0 28.6 30.3 21.0 22.5 24.0 24.6 27.1 29.3 31.3 33.5 35.3 36.8 39.2 40.8 42.6 44.1 45.4 47.1 32.2 33.5 34.8 35.6 37.5 39.8 41.3
x x x
x
x 1.1
勢 巻 東
海
5.8
4.7
秦
9.7 15.9 18.4 20.3 21.9 23.3 24.9 26.6 24.7 26.2 27.7 28.3 30.8 33.0 35.0 37.2 39.0 40.5 42.9 44.5 46.3 47.8 49.1 50.8 35.9 37.2 38.5 39.3 41.2 43.5 45.0
8.6 14.8 17.3 19.2 20.8 22.2 23.8 25.5 25.8 27.3 28.8 29.4 31.9 34.1 36.1 38.3 40.1 41.6 44.0 45.6 47.4 48.9 50.2 51.9 37.0 38.3 39.6 40.4 42.3 44.6 46.1
3.9 10.1 12.6 14.5 16.1 17.5 19.1 20.8 30.5 32.0 33.5 34.1 36.6 38.8 40.8 43.0 44.8 46.3 48.7 50.3 52.1 53.6 54.9 56.6 41.7 43.0 44.3 45.1 47.0 49.3 50.8
x x x
渋 6.2 8.7 10.6 12.2 13.6 15.2 16.9 34.4 35.9 37.4 38.0 40.5 42.7 44.7 46.9 48.7 50.2 52.6 54.2 56.0 57.5 58.8 60.5 45.6 46.9 48.2 49.0 50.9 53.2 54.7
x x 新
2.5
4.4
6.0
7.4
9.0 10.7 40.6 42.1 43.6 44.2 46.7 48.9 50.9 53.1 54.9 56.4 58.8 60.4 62.2 63.7 65.0 66.7 51.8 53.1 54.4 55.2 57.1 59.4 60.9
前 開 1.9
x x xx
x
x
3.5
1.6
富
4.9
3.0
1.4
蛍
6.5
4.6
3.0
1.6
足
8.2 43.1 44.6 46.1 46.7 49.2 51.4 53.4 55.6 57.4 58.9 61.3 62.9 64.7 66.2 67.5 69.2 54.3 55.6 56.9 57.7 59.6 61.9 63.4
6.3 45.0 46.5 48.0 48.6 51.1 53.3 55.3 57.5 59.3 60.8 63.2 64.8 66.6 68.1 69.4 71.1 56.2 57.5 58.8 59.6 61.5 63.8 65.3
4.7 46.6 48.1 49.6 50.2 52.7 54.9 56.9 59.1 60.9 62.4 64.8 66.4 68.2 69.7 71.0 72.7 57.8 59.1 60.4 61.2 63.1 65.4 66.9
3.3 48.0 49.5 51.0 51.6 54.1 56.3 58.3 60.5 62.3 63.8 66.2 67.8 69.6 71.1 72.4 74.1 59.2 60.5 61.8 62.6 64.5 66.8 68.3
1.7 49.6 51.1 52.6 53.2 55.7 57.9 59.9 62.1 63.9 65.4 67.8 69.4 71.2 72.7 74.0 75.7 60.8 62.1 63.4 64.2 66.1 68.4 69.9
x x 51.3 52.8 54.3 54.9 57.4 59.6 61.6 63.8 65.6 67.1 69.5 71.1 72.9 74.4 75.7 77.4 62.5 63.8 65.1 65.9 67.8 70.1 71.6
水 東 1.5 3.0 3.6 6.1 8.3 10.3 12.5 14.3 15.8 18.2 19.8 21.6 23.1 24.4 26.1 13.8 15.1 16.4 17.2 19.1 21.4 22.9
x x 中
1.5
2.1
4.6
6.8
8.8 11.0 12.8 14.3 16.7 18.3 20.1 21.6 22.9 24.6 15.3 16.6 17.9 18.7 20.6 22.9 24.4
柄 x x x 南
0.6
鶴
3.1 5.3
2.5 4.7
7.3
6.7
9.5 11.3 12.8 15.2 16.8 18.6 20.1 21.4 23.1 16.8 18.1 19.4 20.2 22.1 24.4 25.9
8.9 10.7 12.2 14.6 16.2 18.0 19.5 20.8 22.5 17.4 18.7 20.0 20.8 22.7 25.0 26.5
x x x
x 2.2
4.2
6.4 8.2 9.7 12.1 13.7 15.5 17.0 18.3 20.0 19.9 21.2 22.5 23.3 25.2 27.5 29.0
x x 2.0 4.2
6.0
7.5
9.9 11.5 13.3 14.8 16.1 17.8 22.1 23.4 24.7 25.5 27.4 29.7 31.2
x x 2.2
間 ヶ 座 長
4.0
1.8
5.5
3.3
7.9 9.5 11.3 12.8 14.1 15.8 24.1 25.4 26.7 27.5 29.4 31.7 33.2
5.7 7.3 9.1 10.6 11.9 13.6 26.3 27.6 28.9 29.7 31.6 33.9 35.4
和 湘 1.5
3.9
5.5
7.3
8.8 10.1 11.8 28.1 29.4 30.7 31.5 33.4 35.7 37.2
丘 渋 六
2.4
4.0
5.8
7.3 8.6 10.3 29.6 30.9 32.2 33.0 34.9 37.2 38.7
x x 会後 日
台 xx
x 1.6
xx
行 本
3.4
1.8
藤
4.9
3.3
1.5
本
6.2
4.6
2.8
1.3
鵠
7.9 32.0 33.3 34.6 35.4 37.3 39.6 41.1
6.3 33.6 34.9 36.2 37.0 38.9 41.2 42.7
4.5 35.4 36.7 38.0 38.8 40.7 43.0 44.5
3.0 36.9 38.2 39.5 40.3 42.2 44.5 46.0
1.7 38.2 39.5 40.8 41.6 43.5 45.8 47.3
町 鵠 沼
片 39.9 41.2 42.5 43.3 45.2 47.5 49.0
沢 沼 海
岸
瀬 五 1.3
江 栗
ノ 月島
台
2.6
1.3
黒
3.4
2.1
0.8
5.3
4.0
2.7
1.9
小
7.6
6.3
5.0
4.2
多摩センター
2.3
9.1
7.8
6.5
5.7
3.8
̶ 87 ̶
x x x
xxxx
x 急
x xx
急
1.5
xxx
|
| ||||
130 | 350 | 640 | |||
130 | 380 | 640 | |||
130 |
| 380 | 640 | ||
160 | 380 | 640 | |||
160 | 380 |
| 640 | ||
160 | 420 | 690 | |||
190 | 420 | 690 | |||
190 | 420 | 690 | |||
190 | 420 | 690 | |||
220 | 470 | 690 | |||
220 | 470 | 740 | |||
220 | 470 | 740 | |||
220 |
| 470 | 740 | ||
260 | 510 | 740 | |||
260 | 510 |
| 740 | ||
260 | 510 | 790 | |||
260 | 510 | 790 | |||
290 | 510 | 790 | |||
290 | 550 | 790 | |||
290 | 550 | 790 | |||
| 290 | 550 | 840 | ||
320 | 550 | 840 | |||
320 |
| 550 | 840 | ||
320 | 600 | 840 | |||
320 | 600 |
| 840 | ||
350 | 600 | 900 | |||
350 | 600 | 900 | |||
350 | 600 |
2019年10月1日改定
|
|
|
|
|
| ||||||
1 | 3,800 | 10,830 | 20,520 | 29 | 12,730 | 36,290 | 68,750 | 57 | 15,950 | 45,460 | 86,130 |
2 | 4,200 | 11,970 | 22,680 | 30 | 12,950 | 36,910 | 69,930 | 58 | 16,170 | 46,090 | 87,320 |
3 | 4,600 | 13,110 | 24,840 | 31 | 13,190 | 37,600 | 71,230 | 59 | 16,170 | 46,090 | 87,320 |
4 | 4,980 | 14,200 | 26,900 | 32 | 13,420 | 38,250 | 72,470 | 60 | 16,170 | 46,090 | 87,320 |
5 | 5,380 | 15,340 | 29,060 | 33 | 13,650 | 38,910 | 73,710 | 61 | 16,370 | 46,660 | 88,400 |
6 | 5,760 | 16,420 | 31,110 | 34 | 13,650 | 38,910 | 73,710 | 62 | 16,370 | 46,660 | 88,400 |
7 | 6,130 | 17,480 | 33,110 | 35 | 13,880 | 39,560 | 74,960 | 63 | 16,370 | 46,660 | 88,400 |
8 | 6,510 | 18,560 | 35,160 | 36 | 13,880 | 39,560 | 74,960 | 64 | 16,570 | 47,230 | 89,480 |
9 | 6,890 | 19,640 | 37,210 | 37 | 14,110 | 40,220 | 76,200 | 65 | 16,570 | 47,230 | 89,480 |
10 | 7,240 | 20,640 | 39,100 | 38 | 14,110 | 40,220 | 76,200 | 66 | 16,570 | 47,230 | 89,480 |
11 | 7,600 | 21,660 | 41,040 | 39 | 14,340 | 40,870 | 77,440 | 67 | 16,770 | 47,800 | 90,560 |
12 | 7,950 | 22,660 | 42,930 | 40 | 14,340 | 40,870 | 77,440 | 68 | 16,770 | 47,800 | 90,560 |
13 | 8,300 | 23,660 | 44,820 | 41 | 14,570 | 41,530 | 78,680 | 69 | 16,770 | 47,800 | 90,560 |
14 | 8,630 | 24,600 | 46,610 | 42 | 14,570 | 41,530 | 78,680 | 70 | 16,970 | 48,370 | 91,640 |
15 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 43 | 14,800 | 42,180 | 79,920 | 71 | 16,970 | 48,370 | 91,640 |
16 | 9,270 | 26,420 | 50,060 | 44 | 14,800 | 42,180 | 79,920 | 72 | 16,970 | 48,370 | 91,640 |
17 | 9,600 | 27,360 | 51,840 | 45 | 15,020 | 42,810 | 81,110 | 73 | 17,170 | 48,940 | 92,720 |
18 | 9,880 | 28,160 | 53,360 | 46 | 15,020 | 42,810 | 81,110 | 74 | 17,170 | 48,940 | 92,720 |
19 | 10,180 | 29,020 | 54,980 | 47 | 15,250 | 43,470 | 82,350 | 75 | 17,170 | 48,940 | 92,720 |
20 | 10,480 | 29,870 | 56,600 | 48 | 15,250 | 43,470 | 82,350 | 76 | 17,320 | 49,370 | 93,530 |
21 | 10,760 | 30,670 | 58,110 | 49 | 15,480 | 44,120 | 83,600 | 77 | 17,320 | 49,370 | 93,530 |
22 | 11,030 | 31,440 | 59,570 | 50 | 15,480 | 44,120 | 83,600 | 78 | 17,320 | 49,370 | 93,530 |
23 | 11,290 | 32,180 | 60,970 | 51 | 15,480 | 44,120 | 83,600 | 79 | 17,500 | 49,880 | 94,500 |
24 | 11,560 | 32,950 | 62,430 | 52 | 15,710 | 44,780 | 84,840 | 80 | 17,500 | 49,880 | 94,500 |
25 | 11,810 | 33,660 | 63,780 | 53 | 15,710 | 44,780 | 84,840 | 81 | 17,500 | 49,880 | 94,500 |
26 | 12,040 | 34,320 | 65,020 | 54 | 15,710 | 44,780 | 84,840 | 82 | 17,660 | 50,340 | 95,370 |
27 | 12,280 | 35,000 | 66,320 | 55 | 15,950 | 45,460 | 86,130 | 83 | 17,660 | 50,340 | 95,370 |
28 | 12,500 | 35,630 | 67,500 | 56 | 15,950 | 45,460 | 86,130 |
2019年10月1日改定
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 1,640 | 4,680 | 8,860 | 29 | 5,120 | 14,600 | 27,650 | 57 | 6,520 | 18,590 | 35,210 |
2 | 1,800 | 5,130 | 9,720 | 30 | 5,220 | 14,880 | 28,190 | 58 | 6,610 | 18,840 | 35,700 |
3 | 1,980 | 5,650 | 10,700 | 31 | 5,220 | 14,880 | 28,190 | 59 | 6,610 | 18,840 | 35,700 |
4 | 2,130 | 6,080 | 11,510 | 32 | 5,330 | 15,200 | 28,790 | 60 | 6,700 | 19,100 | 36,180 |
5 | 2,280 | 6,500 | 12,320 | 33 | 5,330 | 15,200 | 28,790 | 61 | 6,700 | 19,100 | 36,180 |
6 | 2,440 | 6,960 | 13,180 | 34 | 5,430 | 15,480 | 29,330 | 62 | 6,810 | 19,410 | 36,780 |
7 | 2,600 | 7,410 | 14,040 | 35 | 5,430 | 15,480 | 29,330 | 63 | 6,810 | 19,410 | 36,780 |
8 | 2,750 | 7,840 | 14,850 | 36 | 5,530 | 15,770 | 29,870 | 64 | 6,900 | 19,670 | 37,260 |
9 | 2,890 | 8,240 | 15,610 | 37 | 5,530 | 15,770 | 29,870 | 65 | 6,900 | 19,670 | 37,260 |
10 | 3,040 | 8,670 | 16,420 | 38 | 5,630 | 16,050 | 30,410 | 66 | 6,980 | 19,900 | 37,700 |
11 | 3,190 | 9,100 | 17,230 | 39 | 5,630 | 16,050 | 30,410 | 67 | 6,980 | 19,900 | 37,700 |
12 | 3,320 | 9,470 | 17,930 | 40 | 5,750 | 16,390 | 31,050 | 68 | 7,060 | 20,130 | 38,130 |
13 | 3,450 | 9,840 | 18,630 | 41 | 5,750 | 16,390 | 31,050 | 69 | 7,060 | 20,130 | 38,130 |
14 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 42 | 5,850 | 16,680 | 31,590 | 70 | 7,150 | 20,380 | 38,610 |
15 | 3,730 | 10,640 | 20,150 | 43 | 5,850 | 16,680 | 31,590 | 71 | 7,150 | 20,380 | 38,610 |
16 | 3,850 | 10,980 | 20,790 | 44 | 5,950 | 16,960 | 32,130 | 72 | 7,230 | 20,610 | 39,050 |
17 | 3,970 | 11,320 | 21,440 | 45 | 5,950 | 16,960 | 32,130 | 73 | 7,230 | 20,610 | 39,050 |
18 | 4,100 | 11,690 | 22,140 | 46 | 6,050 | 17,250 | 32,670 | 74 | 7,320 | 20,870 | 39,530 |
19 | 4,230 | 12,060 | 22,850 | 47 | 6,050 | 17,250 | 32,670 | 75 | 7,320 | 20,870 | 39,530 |
20 | 4,340 | 12,370 | 23,440 | 48 | 6,140 | 17,500 | 33,160 | 76 | 7,400 | 21,090 | 39,960 |
21 | 4,450 | 12,690 | 24,030 | 49 | 6,140 | 17,500 | 33,160 | 77 | 7,400 | 21,090 | 39,960 |
22 | 4,570 | 13,030 | 24,680 | 50 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 78 | 7,480 | 21,320 | 40,400 |
23 | 4,690 | 13,370 | 25,330 | 51 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 79 | 7,480 | 21,320 | 40,400 |
24 | 4,800 | 13,680 | 25,920 | 52 | 6,330 | 18,050 | 34,190 | 80 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
25 | 4,900 | 13,970 | 26,460 | 53 | 6,330 | 18,050 | 34,190 | 81 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
26 | 5,010 | 14,280 | 27,060 | 54 | 6,430 | 18,330 | 34,730 | 82 | 7,640 | 21,780 | 41,260 |
27 | 5,010 | 14,280 | 27,060 | 55 | 6,430 | 18,330 | 34,730 | 83 | 7,640 | 21,780 | 41,260 |
28 | 5,120 | 14,600 | 27,650 | 56 | 6,520 | 18,590 | 35,210 |
別表第1号 ホ
新 宿
420
x x 原 線 江 ノ 島 線
000 000 000 570 630 000 000 0000 520 630 630
x x
310
160
相 模
x x
310
160
310
160
310
160
310
160
本厚木
420 420 630 830
210 210 320 420
420 630 830 310 310 310
210 320 420 160 160 160
海老名
伊勢原
310
160
x x
310
160
310
160
xxx
510
260
510
260
200
100
箱 根
x x
x x
310
160
310
160
310
160
x x江ノ島
特 急 停 車 駅 相 互 間 料 x x 覧 表 (単位:円)
210 | 210 | 210 | 290 | 290 | 320 | 320 | 460 | 560 | 260 | 320 | 320 |
xxx | 310 | 310 | 420 | 420 | 420 | 570 | 630 | 830 | 310 | 420 | 520 |
ヶ丘 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | 290 | 320 | 420 | 160 | 210 | 260 |
310 | 420 | 520 | 720 | ||||||
000 | 000 | 000 | 360 | ||||||
310 | 310 | 520 | 720 | ||||||
160 | 160 | 260 | 360 |
520 | 630 | 630 | 630 | 730 | 780 | 1120 | 1320 | 840 | 840 | x | x |
270 | 320 | 320 | 320 | 370 | 400 | 570 | 670 | 430 | 430 | ||
520 | 630 | 630 | 630 | 730 | 780 | 1120 | 1320 | 840 | 840 | ||
270 | 320 | 320 | 320 | 370 | 400 | 570 | 670 | 430 | 430 | ||
520 | 630 | 630 | 630 | 730 | 780 | 1120 | 1320 | 840 | 840 | ||
270 | 320 | 320 | 320 | 370 | 400 | 570 | 670 | 430 | 430 | ||
520 | 630 | 630 | 630 | 730 | 780 | 1120 | 1320 | 840 | 840 | ||
270 | 320 | 320 | 320 | 370 | 400 | 570 | 670 | 430 | 430 | ||
成 城 | 310 | 420 | 420 | 420 | 420 | 700 | 900 | 570 | 570 | ||
学園前 | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | 350 | 450 | 290 | 290 | ||
xxx | 310 | 420 | 420 | 630 | 830 | ||||||
ヶ丘 | 160 | 210 | 210 | 320 | 420 |
北千住大手町霞ケ関
表参道
海老名
310
160
本厚木
520
260
520
260
xxx
720
360
720
360
200
100
箱 根
湯 本
x x
310
160
x x江ノ島
x x
310 | 310 | 630 | 830 | ||||||||||
160 | 160 | 320 | 420 | ||||||||||
相 模 | 630 | 830 | 310 | 310 | |||||||||
x x | 320 | 420 | 160 | 160 |
上段:大人下段:小児
別表第1号 ホ②
(通常期)
JR御殿場線連絡特急停車駅相互間料金一覧表 (単位:円)
新 宿 | 420 210 | 420 210 | 570 290 | 630 320 | 700 350 | 1560 780 | 1560 780 |
新百合ケ丘 | 310 160 | 420 210 | 570 290 | 000 000 | 0000 750 | 1490 750 | |
相模xx | 310 160 | 420 210 | 520 260 | 1380 690 | 1380 690 | ||
本厚木 | 310 160 | 310 160 | 1170 590 | 1170 590 | |||
x x | 310 160 | 1170 590 | 1170 590 | ||||
松 田 | 860 430 | 860 430 | |||||
駿河xx | 860 430 | ||||||
御殿場 |
上段:大人下段:小児
JR線内の特急料金は通常期の金額に繁忙期は200円加算、閑散期は200円減額する。
○繁忙期
3/21~4/5、4/28~5/6、7/21~8/31、12/25~1/10
○閑散期
1/16~2月末日、6月、9月、11/1~12/20の期間の月曜日~木曜日
(ただし休日とその前日は除く)
別表第2号
危険品品目表
危 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
火薬類 | ⑴ 火薬 イ 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ 過塩素酸塩を主とする火薬 ⑵ 爆薬 イ 雷こう、その他の起爆薬ロ 硝安爆薬 ハ 塩素酸カリ爆薬ニ カーリット ホ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬 ヘ 硝酸エステル ト ダイナマイト類 チ ニトロ化合物とこれを主とする爆薬 ⑶ 火工品 雷管、実包、空包、信管、火管導爆線、雷管又は火管付薬きよう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、効命索発射器用ロケット、その他の火工品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 ⑴ 銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。 ⑵ 振動・衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した次に掲げるもの。 銃用雷管又は銃用雷管付薬きようで400個以内のもの。 ⑶ 銃用実砲又は銃用空砲で、弾帯又は薬ごうにそう入し、又は振動・衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した200個以内(射撃競技のために用いる口径 0.22インチ以内の射撃競技用実包にあっては800個以内)のもの。 |
高圧ガス | ⑴ 圧縮ガス アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してある |
危 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
高圧ガス | 気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス (笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、ネオンガス、その他の圧縮ガス及びその製品 ⑵ 液化ガス 液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸フレオン-12、フレン-22液化シアン化水素(液体青酸)、塩化ニチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化塩化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス及びその製品 | ものに限る。 ⑴ 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの。 ⑵ 消化器内に封入した炭素ガスで 2本以内のもの。 ⑶ 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な高圧ガスを含む製品で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のもの。 |
マッチと軽火工品 | ⑴ マッチ 安全マッチ、硫化リンマッチ、黄リンマッチ ⑵ 軽火工品 ● ● 導火線、電気導火線、信号えん ● ● ● ● 管、信号火せん、発煙信号かん (発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、 ● ● がん具煙火、競技用紙雷管(大型 ● ● 紙雷管を含む。)、がん具用軽火工 品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火薬ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒、その他の軽 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 ⑴ 安全マッチで、次の数量以内のもの。 容器・荷造ともの重量が3キログラム ⑵ 導火線又は電気導火線で、容器・荷造ともの重量が3キログラ ム以内のもの。 ● ● ⑶ がん具煙火、競技用紙雷管及び ● ● その他のがん具用軽火工品で、次 |
危 | 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 |
火工品 | の数量以内のもの。 容器・荷造ともの重量が1キログラム ● ● ● ● ⑷ 信号えん管及び信号火せんで実 重量が500グラム以内のもの。 ⑸ 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。容器・荷造ともの重量が5キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 | |
油 紙 | ⑴ 油紙、xxとその製品 | |
xxx | ⑵ 擬ウールじゆうとその製品 | |
⑶ 動植物油脂ろうを含有するその | ||
他の動植物性繊維 | ||
可燃性液 体 | ⑴ 鉱用原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイコール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、バラアルデヒド、ジエチルアルミニウム、モノクロライド、モノメチルアルミン、トリメチルアルミンの水溶液、ジメチルアルミン、ピリジン、酢酸エチル、酢酸メチル、蟻酸ニチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、 | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。 |
危 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
可燃性液 体 | 臭化エチル(エチルプロマイド)、酢酸ブチル、アルミアルコース、ブタノール(ブチルアルコール)、フーベル油、xx油、テレビン油 (松精油)、灯油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンガー油、ディーゼル重油)、その他の可燃性液体及びその製品(ペンキ 等) ⑵ ニトロベンゼン(ニトロベンゾール) ⑶ ニトロトルエン(ニトロトルオール) | |
可燃性固 体 | 金属カリウム、金属ナトリウム (金属ソーダ)、カリウムアルガム、ナトリウムアルガム、マグネシウム (粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、xxx、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石 (硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム (硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフエノール、その他の可燃性固体及びその製品 | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性固体を含む製品で、容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
吸 湿発熱物 | ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイト (炭化カルシウム) | 乾燥した状態のカーバイトで、破損するおそれのない容器に密閉した 1個の重量が20キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
危 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
酸 類 | ⑴ 強酸類 硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸 ⑵ 薬液を入れた鉛蓄電池 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 ⑴ 酸類で密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リットル以内のもの。 ⑵ 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。 |
酸化腐しよく剤 | 塩素酸カリウム、塩素酸バリウム (塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム (塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(プロム)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフエノン(クロルアセトフエノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトオールスルホクロリット、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87、そ | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 ⑴ 酸化腐しよく剤で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リットル以内のもの。 ⑵ 晒粉及び酸化酸しよく剤製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
危 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
揮散性毒 物 | の他の酸化腐しよく剤及びその製品硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フ エロシリコン、塩化硫黄、クロルピ クリン、四ニチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 ⑴ クロロホルム、ホルマリン及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、かつ、破損のおそれのないよう荷造した0.5リットル以内のもの。 ⑵ 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
放射性物 質 | 核燃料物質、放射性同位元素(ラジオアイソトープ) | |
セルロイド類 | セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半製品 | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能なセルロイド製品で、実重量が300グラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
農 薬 | 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、 BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 ⑴ 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の適用を受けないもの。 ⑵ 拡散用高圧容器に封入した農薬で2本以内のもの。 |
備考 この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。
鉄 道 営 業 法(明治33年法律第65号)
第1章 鉄道の設備及運送
(鉄道建設・車輌器具構造・運転)
第1条 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は命令を以て定むる規程に依るへし
(鉄道運輸規定)
第2条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道輸送に関する特別の事項は鉄道運輸規程の定むる所に依る
② 鉄道運輸規程は命令を以て之を定む
(運賃その他の運送条件)
第3条 運賃其の他の運送条件は関係停車場に公告したる後に非されは之を実施することを得す
② 運賃其の他の運送条件の加重を為さむとする場合に於ては前項の公告は7日以上之を為すことを要す
(伝染病患者及び重病者の乗車)
第4条 伝染病患者は主務大臣の定むる規程に依るに非されは乗車せしむることを得す
② 附添人なき重病者の乗車は之を拒絶することを得
(火薬その他爆発質危険品の運送)
第5条 火薬其の他爆発質危険品は鉄道か其の運送取扱の公告を為したる場合の外其の運送を拒絶することを得
(運送拒絶の禁止)
第6条 鉄道は左の事項を具備したる場合に於ては貨物の運送を拒絶することを得す
⑴ 荷送人が法令其の他鉄道運送に関する規定を遵守するとき
⑵ 貨物の運送に付特別なる責務の条件を荷送人より求めさるとき
⑶ 運送が法令の規定又は公の秩序若は善良の風俗に反せさるとき
⑷ 貨物がxxに依り其の線路に於ける運送に適するとき
⑸ 天災事変其の他已むを得さる事由に基因したる運送上の支障なきとき
② 前項の規定は旅客運送に之を準用す
(特別装備を要する貨物運送の引受)
第7条 運送に付特別の設備を要する貨物に関しては鉄道は其の設備ある場合に限り之を引受くるの義務を負う
(鉄道の貨物受取義務の限界)
第8条 鉄道は直に運送を為し得へき場合に限り貨物を受取るへき義務を負う
(運送の順序)
第9条 貨物は運送の為受取りたる順序に依り之を運送することを要す但し運輸上正当の事由