JGA ジュニア会員規則
JGA ジュニア会員規則
第 1 条(目的)
この規則(以下「本規則」と称する。)は、公益財団法人日本ゴルフ協会(以下「当協会」と称する。)の定款第 42 条に基づき、会員規程第 2 条(4)に掲げるジュニア会員について、定めるものである。
第 2 条(ジュニア会員制度)
当協会は、年少者を対象とするジュニア会員制度を管理及び運営することにより、年少者について、スポーツとしてのゴルフを通じて、ルール及びエチケットを習得のうえ、健康な身体と健全な人格形成を目標としたゴルファーの指導、教育及び育成を図るものとする。
第 3 条(事業)
1. 当協会は、ジュニア会員制度を管理及び運営するため、ジュニア会員のために、次の事業(以下「ジュニア会員事業」と称する。)を行う。
(1)ゴルフの指導及び練習。
(2)ゴルフ場におけるラウンドレッスンの実施。
(3)ルール・エチケット等に関する講習会の実施。
(4)地区ジュニアスクールの開講。
(5)全国小学生ゴルフ大会、日本ジュニアゴルフ選手権競技の開催。
(6)国際選手権競技への派遣。
(7)その他、ジュニア会員制度の管理及び運営のため、必要な事業。
2. ジュニア会員事業を行うため、日本プロゴルフ協会、あるいは日本女子プロゴルフ協会が認定するプロゴルファーが技術指導にあたるほか、当協会並びに各地区ゴルフ連盟、各都道府県ゴルフ競技団体の指導員がエチケットやマナーについての指導にあたるものとする。
3. ジュニア会員制度は、委員会規定に定めるジュニア・普及委員会が、その管理及び運営にあたるものとする。
第 4 条(入会手続)
1. ジュニア会員の会員資格を取得するためには、年齢満 6 歳から満 18 歳までの男女につき、この規則に定める入会申込手続を経て、所定の入会金及び年会費を支払う(以下、この入会申込手続と、入会金等の支払手続を総称して「入会手続」と称する。)ことを要する。
2. ジュニア会員の入会手続は、本人の親権者又は未xx後見人が、本人の代理人として、これを行うことを要し、両親が親権者の場合には、そのいずれか一方が、他方の承諾のもとに、双方を代表して、手続を行うことを要する。
3. ジュニア会員の入会手続は、当協会が開設する WEB サイト(以下「当協会 WEB サイト」と称す る。)におけるジュニア会員登録ページ(以下「ジュニア会員サービスサイト」と称する。)におい
て、募集要項に定めるところに従って入会申込手続を行い、支払期限までに、所定の入会金及び初年度年会費を、支払うことを要する。
4. 前項に定める支払期限までに、所定の入会金及び初年度年会費が支払われなかった場合には、その入会手続は、当然に無効となる。
5. 前項の入会申込において、登録することを要するジュニア会員にかかる個人情報(以下「ジュニア会員情報」と称する。)は、次に掲げるものとする。
(1)本人及び代理人(両親が親権者の場合には、双方を代表する代理人)の氏名(以下、登録された代理人を「登録代理人」と称し、この登録代理人による手続きを「所定代理人手続」と称する)。
(2)登録代理人の代理資格(親権者、未xx後見人)。
(3)本人の性別及び生年月日。
(4)本人が就学している場合には、その学校名及び学校所在地。
(5)住所
(6)電話番号
(7)E-mail アドレス(登録代理人の E-mail アドレス、但し、登録代理人が、複数のジュニア会員の登録代理人を兼ねている場合には、各ジュニア会員毎に、別個の E-mail アドレス)
第 5 条(WEB サイトの利用)
1. 当協会 WEB サイトのジュニア会員サービスサイトを利用される場合には、予め、当協会が定めるジュニア会員サービスサイト利用規約(当該規約において引用し、あるいは当該規約に附属する規則等を含む。以下「当利用規約」と称する。)に同意したものとみなす。当利用規約は、予告なく改定することがあるが、その場合には、その同意は、改定後の当利用規約にも及ぶものとする。
2. ジュニア会員(登録代理人を含む。)は、ジュニア会員サービスサイトの利用に際して登録したユーザーID 及びパスワードにつき、次の各事項を、遵守することを要する。
(1)ユーザーID 及びパスワードは、ジュニア会員(登録代理人を含む。)の責任において、これを管理することを要する。
(2)ユーザーID 及びパスワードは、これを他に使用させることはできない。
(3)パスワードが、他に知られてしまった疑いがある場合には、ジュニア会員サービスサイトにおいて、これを他のパスワードに変更することを要する。
3. 当協会は、いかなる事由によるかを問わず、ユーザーID 及びパスワードの盗用、不正使用、その他のユーザーID 又はパスワードに関する事故につき、一切の責任を負わないものとする。
第 6 条(ジュニア会員情報の変更及び補正)
1. ジュニア会員情報に変更があった場合、あるいは登録されたジュニア会員情報に過誤があった場合には、ジュニア会員サービスサイトにおいて、その変更又は補正のため、登録事項変更の手続をすることを要する。
2. 登録代理人を変更する場合には、登録代理人の氏名のほか、住所(本人及び登録代理人の住所が異なる場合)、電話番号及び E-mail アドレスについても、必要に応じて、登録事項変更の手続を行うことを要する。
3. 前 2 項の登録事項変更の手続は、登録代理人によって行うことを要する。但し、登録代理人が変更した場合には、その変更につき、登録事項変更の手続を経たうえで、変更後の登録代理人によって行うことを要する。
第 7 条(入会金及び年会費の金額)
1. 本制度にかかる入会金は、1,000 円(消費税込)、年会費は、年額 1,000 円(消費税込)とする。
2. 前項の金額は、本規則の改定手続により、増額又は減額することがある。
第 8 条(ジュニア会員に対する配布物等)
1. 入会手続を経たジュニア会員には、次のものを配布または付与する。
(1)会員証(会員名及び会員番号を表示)
(2)バッグタッグ(会員名を表示)
(3)会員バッヂ
(4)ジュニアゴルファー保険の付与
2. ジュニア会員にかかる会員番号は、入会手続を完了したジュニア会員に対し、他と識別するために付与されるものとし、これは、会員契約の更新又は復会によっても、変動しないものとする。
3. ジュニア会員(登録代理人を含む。)は、会員証の配布を受けたときは、速やかに、会員証及びこれと同時に送付された書類等におけるジュニア会員情報に誤りがないかを確認のうえ、これに誤りがある場合には、本規則に定めるジュニア会員情報の変更の手続完了後、その補正および再発行を求めるものとする。
4. 会員証については、次の各事項を遵守することを要する。
(1)会員証は、ジュニア会員本人のみが利用できるものとし、他に譲渡し、貸与し、あるいは質入等の担保提供をしてはならない。
(2)ジュニア会員は、本規則に定められたところに従って、会員証を利用するとともに、その呈示を求められたときは、速やかに、これに応ずるものとする。会員証の呈示を求められたのに、これに応じなかった場合には、ジュニア会員事業にかかる役務提供を拒むことがある。
(3)ジュニア会員が、会員証を紛失し、あるいは盗難、火災、その他の事故により、会員証を喪
失、破損した場合(以下「会員証の紛失等」と称する。)には、速やかに、当協会に届出て、その再発行を求めるものとする。この会員証の紛失等の届出と、その再発行を求める手続は、所定代理手続により行うことを要する。
5. ジュニア会員への配布・付与物は追加・削除などの変更を行う事があり、会員はこれを予め承諾する。
第 9 条(ジュニア会員に対する通知等)
1. 当協会は、ジュニア会員事業に関し、ジュニア会員に対する通知(催告及び請求等の法的効力を伴う意志表示を含む。)・照会・勧告・案内・広報等の連絡(以下「通知等」と称する。)は、登録された E-mail アドレスに宛てて、これを発することをもって、到達したものとみなす。但し、本規則において、特に、書面をもって通知する旨の定めがある場合には、登録された住所に宛てて、これを発することをもって、通常到達すべき時期に、到達したものとみなす。
2. 当協会は、ジュニア会員事業に関し、ジュニア会員に対する物品の配布は、登録された住所に宛てて、これを発することをもって、通常到達すべき時期に、到達したものとみなす。
3. ジュニア会員に対する通知が、登録された住所に宛て、書面をもって行われた場合において、これが到達しなかった場合には、必要に応じて、登録された E-mail アドレスに宛てて、メールによる通知等を行うことがある。但し、この場合においても、その通知は、書面による通知が通常到達すべき時期に、到達したものとみなす。
4. 登録された E-mail アドレス、住所につき、のちに、登録事項変更の手続がなされた場合には、改めて、必要に応じて、変更登録された E-mail アドレス、住所に宛てて、既に到達したとみなされた通知等あるいは物品の配布を行うことがある。
第 10 条(会員契約の期間及び会員契約の更新)
1. 入会手続を経たジュニア会員にかかる会員契約の契約期間は、入会金及び初年度年会費の決済完了日の翌日から起算して 1 年間とする。但し、途中で満 19 歳を迎える場合は満 19 歳前日を終期とす
る。
2. ジュニア会員にかかる会員契約は、次に定めるところにより、翌年度の年会費を支払うことにより、従前の会員契約の契約期間の終期の翌日を更新日(更新後の契約の契約期間の始期)として、従前と同一の条件及び期間をもって、更新されるものとする。
(1)当協会は、ジュニア会員にかかる会員契約の契約期間の終期の約 2 か月前に、登録代理人に宛て、契約の更新のための翌年度の年会費の支払方法を明示した更新案内を発する。
(2)ジュニア会員は、会員契約の更新を希望する場合には、前項の案内による支払方法によって、契約期間の終期までに年会費の支払いを要する。
(3)前項の支払期限までに、翌年度の年会費の支払いがなされない場合には、会員資格を喪失する。
(4)上記(2)の年会費の支払手続は、所定代理手続により、行うことを要する。
3. ジュニア会員にかかる会員契約は、年会費の支払期限までに、翌年度の年会費の支払いがなかったときは、その契約期間の満了をもって、当然に終了する。
第 11 条(退会)
1. ジュニア会員は、契約期間中、随時、ジュニア会員サービスサイトにおいて、退会申出手続を行うことにより、退会することができる。
2. 前項の退会申出手続は、所定代理手続により、行うことを要する。
3. 当協会は、退会申出手続が行われた場合には、速やかに、登録代理人に宛てて、退会受理の通知を発する。
第 12 条(除名等)
1. ジュニア会員に、次の事由があり、それが、当該ジュニア会員との会員契約にかかる信頼関係を損ねると認めるときは、競技者育成強化本部の審議を経て、一定期間の資格停止又は除名(以下「除名 等」と称する。)の処分をすることがある。
(1)虚偽のジュニア会員情報を、登録したとき。
(2)ユーザーID、パスワードを、他の者に使用させたとき。
(3)当協会の名誉又は信用を害し、あるいは害する虞のある行為をしたとき。
(4)その他、本規則(本規則において引用し、あるいは本規則に付随する規則を含む。)に定める事項に違背したとき。
2. ジュニア会員に対する除名等の処分は、登録代理人に宛て、書面による除名等の通知を発することによって、これを行う。
3. ジュニア会員に対する除名処分がなされたときは、処分の日をもって、ジュニア会員の会員資格が失われ、資格停止処分がなされたときは、以後、資格停止の期間中、ジュニア会員事業にかかる役務提供が停止される。
第 13 条(会員資格の喪失等)
1. ジュニア会員の会員資格は、次の場合に、失われる。
(1)契約期間が、契約の更新がなされないまま、満了したとき。
(2)退会。
(3)除名。
(4)年齢が満 19 歳に達したとき。
(5)死亡。
2. ジュニア会員の会員資格が、契約期間の中途で失われても、年会費は、返還しない。
3. ジュニア会員が、会員資格を喪失した場合において、次の期間においては、再度の入会手続を行うことはできないものとする。
(1)除名の場合、除名の日から 5 年間。但し、除名に際して、再入会制限期間につき、別段の定めをした場合には、これに従うものとする。
第 14 条(復会)
1. ジュニア会員の会員資格が、契約期間の満了により喪失した場合には、所定代理手続により、ジュニア会員サービスサイトにおいて、復会手続を行ったうえ、支払期限までに、入会金と同額の復会手数料及び復会にかかる年度の年会費を、支払うことによって、復会することができる。
2. 復会したジュニア会員の会員契約は、契約期間が、復会手続を完了した日の翌日から 1 年間となるほかは、従前の会員契約と同一条件になるものとする。但し、途中で満 19 歳を迎える場合は満 19 歳前日を終期とする。
3. 支払期限までに、入会金と同額の復会手数料及び復会にかかる年度の年会費が支払われなかった場合には、その復会手続は、当然に無効となる。
第 15 条(個人会員への移行)
1. ジュニア会員は、その年齢が満 19 歳に達することにより、会員資格を喪失する場合において、当協会が予め発する個人会員移行案内に応じて、当該案内に定める移行手続期限までに、所定代理手続により、個人会員移行手続を行うことにより、当協会会員規程第 1 条第 3 号所定の個人会員に移行することができる。
2. 前項の移行手続を経た個人会員にかかる会員契約については、年齢が満 19 歳に達した日をもって、契約期間の始期とするほかは、当協会の会員規程に定めるところによる。
3. ジュニア会員が、個人会員移行手続によって、個人会員となった場合には、その初年度年会費の支払義務が免除される(個人会員となるについて、入会金の支払いは不要。)。
4. 個人会員移行案内に定める移行手続期限までに、個人会員移行手続がなされなかった場合には、個人会員に移行する権利は、当然に消失する。
第 16 条(ジュニア会員情報等の保護)
1. 当協会は、ジュニア会員情報、その他、当協会が取得したジュニア会員にかかる個人情報(以下「ジュニア会員情報等」と称する。)については、次の利用目的に限って、利用する。
(1)ジュニア会員情報につき、ジュニア会員の入会手続。
(2)ジュニア会員情報につき、ジュニア会員事業に関し、ジュニア会員に対して行う通知等及び物品の送付。
(3)ジュニア会員事業にかかるジュニアスクールの開催、運営に際し、これに協力する地区連盟、その他のゴルフ関連団体に対し、参加申込者にかかるジュニア会員情報等(参加申込に際して、提供を受けたジュニア会員情報以外のジュニア会員にかかる個人情報を含む。)の提供。
(4)ジュニア会員を被保険者とするゴルファー保険の加入申込者にかかるジュニア会員情報等(加入申込に際して、提供を受けたジュニア会員情報以外のジュニア会員にかかる個人情報を含む。)につき、その加入申込手続(保険会社に対するジュニア会員情報等の提供を含む。)。
(5)ジュニア会員情報につき、当協会が行うジュニア会員事業以外の事業に関する案内・広報・勧誘・取引(取扱商品の購入申込・代金及び商品の授受等)。
(6)ジュニア会員事業にかかる選手権の開催、運営に関し、参加申込者にかかるジュニア会員情報等(参加申込に際して、提供を受けたジュニア会員情報以外のジュニア会員にかかる個人情報、並びに選手権の競技結果にかかる情報を含む。)につき、参加資格の審査、参加申込者に対する 選手権関係資料の送付、選手権に関する事項の照会・通知・連絡等、選手権の開催に際しての参加申込者にかかるジュニア会員情報等の公表、これらを保存のうえ、適宜の時期に、必要に応じての公表。
2. ジュニア会員情報等については、当協会が、当協会ウェブサイトにおいて明示する個人情報の取扱方法に従って、取扱う。
3. 当協会によるジュニア会員情報等の取扱方法に関する苦情の申出及び請求については、当協会が、当協会ウェブサイトにおいて明示する受付方法に従って、提出することを要する。
第 17 条(本規則の改定等)
1. 本規則は、理事会の決議をもって、改定することができる。
2. 本規則については、理事会の決議をもって、その細則を制定改廃することができる。
3. 本規則に定めのない事項、本規則の規定の解釈に疑義を生じた事項については、理事会が決するところに従うものとする。
附 則
(1)昭和 63 年 10 月 1 日制定施行
(2)xxx年 10 月 31 日一部改正
(3)平成 2 年 10 月 15 日一部改正
(4)平成 6 年 12 月 7 日一部改正
(5)平成 17 年 7 月 12 日一部改正
(6)平成 17 年 12 月 16 日一部改正
(7)平成 22 年 12 月 15 日一部改正
(8)平成 23 年 4 月 1 日一部改正
(9)平成 25 年 2 月 1 日一部改正
(10)令和4年 4 月 1 日一部改正
(11)令和4年 12 月 15 日一部改正