Contract
別添資料①
大阪府営豊中xxx東住宅民活プロジェクト
要求水準書
(府営住宅整備・用地活用編)
平成20年9月5日
(平成20年10月31日修正)
大 阪 府
― 目 次 ―
大阪府営豊中xxx東住宅民活プロジェクト 1
第1 総則 1
第2 基本的事項 1
1 業務内容 1
2 事業用地に関する条件等 1
3 適用法令等 2
4 参考仕様書、参考基準 4
5 要求水準書の変更 5
第3 事業全体に関する条件 6
1 事業用地 6
2 工区の設定(開発許可等に係る工区設定を規定するものではない) 6
3 建替え手順 6
4 建替え手順公共下水道整備納入金 7
5 水道配水管整備工事 7
6 施設計画 8
7 施工計画 9
第4 建替住宅整備に関する条件 9
1 対象事業 9
2 施設規模 9
3 各種調査 12
4 建替住宅の設計 12
5 既存住宅の解体撤去 13
6 モデルルームの設置業務 14
7 建替住宅の工事監理 14
8 住宅性能評価及び化学物質室内濃度調査の実施 15
9 建替住宅の竣工検査及び引渡し 15
10 地域住宅交付金申請関係書類の作成支援 15
11 業務の実施状況についてのモニタリング 16
第5 用地活用に関する条件 16
1 民間施設等の整備の条件 16
2 整備にあたっての配慮 18
3 緑地の整備 19
4 業務の実施状況についてのモニタリング 19
―別紙目次―
大阪府営豊中xxx東住宅民活プロジェクト 1
別紙1 建替住宅設計要領 1
1 施設の要求水準 1
(1) 建築 1
(2) 電気設備 15
(3) 衛生設備 21
(4) MAI ハウス 29
別紙2 地質調査業務仕様書 34
別紙3 住宅性能評価の等級 35
別紙4 室内空気中化学物質の濃度調査要領 37
別途資料
添付図① 位置図
添付図② 事業用地現況図添付図③ 事業用地求積図添付図④ 道路現況図
添付図⑤ 事業計画概要図 添付図⑥ 上水道整備状況図
添付図⑦ 下水道整備状況図添付図
添付図⑧ 都市ガス(大阪ガス)整備状況図
添付図⑨ 電気(関西電力)・電話(NTT)整備状況図
添付図⑩ 事業用地ボーリングデータ:調査箇所プロット図添付図⑪ 事業用地ボーリングデータ:ボーリング柱状図 添付図⑫ 事業フロー図
添付図⑬ 標準平面詳細図添付図⑭ 各部詳細図
添付図⑮ 集会所参考図
添付図⑯ 集会所備品リスト
添付図⑰ アスベスト調査報告書
第1 総則
本要求水準書は、大阪府(以下「府」という。)が実施する「大阪府営豊中xxx東住宅民活プロジェクト」(以下「本事業」という。)の府営住宅整備業務及び用地活用業務について、府が要求する性能の水準を示すものである。
第2 基本的事項
1 業務内容
PFI 事業者(以下「事業者」という。)は、府営住宅整備業務及び用地活用業務について、以下の業務を行うものとする。
・ 府営住宅整備業務
・ 府営住宅整備業務に係る地域住宅交付金申請関係書類(交付対象部分の公営住宅法上の面積算定表及び地域住宅交付金の算出用積算書等)の作成の支援業務
・ 用地活用業務
・ その他上記業務を実施する上で、必要な関連業務
2 事業用地に関する条件等
(1) 立地条件
・ 事 業 用 地:豊中市xxx東町 3 丁目のうち第1期区域部分(添付図⑤参照)
・ 事業区域面積:約 2.8ha
・ 用 途 地 域等:第一種中高層住居専用地域(容積率/建ペイ率:200%/60%)第二種高度地区
・ x x x 制:8 時~16 時、測定点 4m、5mライン 4 時間、10mライン 2.5 時間
(大阪府建築基準法施行条例)
・ その他の制限:①容積率/建ペイ率:150%/50%
②壁面後退:敷地境界線から建築物までの水平距離は 3m以上とすること。
道路境界線(将来市へ移管予定の敷地内通路(通路部分)、将来延
伸道路延伸を予定している第 1 期区域と第 4 期区域との間の境界、
第1期区域と第 2 期区域の間に作られる将来道路も含む。)から建築物までの水平距離は 5m以上とすること。
③次に掲げる工作物は、壁面後退区域に設置してはならない。
(ⅰ)高さが 3m以上又は幅が 1m以上の広告塔又は広告板
(ⅱ)高さが 5m以上の街路灯、時計塔、装飾塔及び記念塔
(ⅲ)自動販売機
(ⅳ)機械式駐車場
(ⅴ)前各号に掲げる工作物に類するもの
④建築物等の形態又は意匠の制限
(ⅰ)建築物及び敷地内に屋外広告物を設置してはならない。ただし次に掲げるもので都市景観を十分に配慮したものは除く。
(ア)xxxxxxxxxxxxxx線又はxx東町外回り線に面
して設置するもので、自己の社名、店名、商標又は建築物の名称表示に係るもの
(イ)道先案内図その他公衆の利便に供する広告物
(ⅱ)建築物の形態又は意匠については、周辺への配慮及び地区全体との調和を図ることにより、良好な景観形成と一体的なまちづくりにふさわしいものとしなければならない。
⑥事業者が 1 期第二工区内に整備する敷地内通路は、将来府から市へ | ||
道路として移管する予定である。従って、府営住宅の整備、活用用 | ||
地の活用において、当該敷地内通路について、敷地内通路としての | ||
適用法令等の制約、かつ敷地内通路が道路法上の道路として豊中市 | ||
に移管された場合の適用法令等制約の双方を遵守すること。 |
⑤垣又はさく(門柱その他これに類するものを除く。)は、生垣、ネットフェンス、鉄柵その他これらに類する開放性のあるものとしなければならない。ただし、高さ 2m以下の門又は塀(1.6mを超える部分については、ネットフェンス、鉄柵その他これらに類する開放性のあるものに限る。)についてはこの限りではない。
(2) 位置図等
・ 位置図(添付図①参照)
・ 事業用地現況図(添付図②参照)
・ 事業用地求積図(添付図③参照)
(3) インフラ整備状況等
・ 道路現況図(添付図④参照)
・ 事業計画概要図(添付図⑤参照)
・ 上水道整備状況図(添付図⑥参照)
・ 下水道整備状況図添付図(添付図⑦参照)
・ 都市ガス(大阪ガス)整備状況図(添付図⑧参照)
・ 電気(関西電力)・電話(NTT)整備状況図(添付図⑨参照)
(4) 地質データ
・ 事業用地ボーリングデータ:調査箇所プロット図(添付図⑩参照)
・ 事業用地ボーリングデータ:ボーリング柱状図(添付図⑪参照)
3 適用法令等
本事業を実施するにあたり、遵守すべき法令及び条例等は次に示すとおりである。このほか本事業に関連する法令等を遵守すること。
法令等
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)
公営住宅法(昭和 26 年法律第 193 号)
建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)
都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)
宅地造成等規制法(昭和 36 年法律第 191 号)
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)
水道法(昭和 32 年法律第 177 号)
下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)
ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号)
電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)
高齢者、身体障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号)
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)
消防法(昭和 23 年法律第 186 号)
振動規制法(昭和 51 法律第 64 号)
水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)
騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)
大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)
電波法(昭和 25 年法律第 131 号)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)
文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19 年法律第 66 号)
景観法(平成 16 年法律第 110 号)
屋外広告物法(昭和 24 年法律第 189 号)
大阪府の条例等
大阪府営住宅条例(昭和 26 年条例第 45 号)
大阪府建築基準法施行条例(昭和 46 年条例第 4 号)
大阪府福祉のまちづくり条例(平成 4 年条例第 36 号)
大阪府安全なまちづくり条例(平成 14 年条例第 1 号)
大阪府屋外広告物施行条例(昭和 24 年条例第 79 号)
大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成 6 年条例第 6 号)
大阪府景観条例(平成 10 年条例第 44 号)
大阪府自然環境保全条例(昭和 48 年条例第 2 号)
大阪府文化財保護条例(昭和 44 年条例第 28 号)
大阪府環境基本条例(平成 6 年条例第 5 号)
大阪府循環型社会形成推進条例(平成 15 年条例第 6 号)
大阪府エネルギーの使用の合理化に関する法律施行細則(平成 15 年規則第 53 号)
大阪府高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則(平成 13 年規則第 91 号)
大阪府温暖化の防止等に関する条例(平成 17 年条例第 100 号)
大阪府個人情報保護条例(平成 8 年条例第 2 号)
府有建築物の整備における環境配慮指針(平成 18 年 4 月 1 日施行)(大阪府の重点評価を実施する。また、「CASBEE-HI」による評価は実施しない。)
xxニュータウンの再生指針(平成 19 年 10 月)
淀川水系xx川ブロック河川整備計画(平成 19 年 2 月)
豊中市の条例等
豊中市土地利用の調整に関する条例(平成 16 年条例 31 号)
豊中市土地利用の調整に関する条例施行規則(平成 16 年規則 43 号)
豊中市建築基準法施行条例(平成 16 年条例 9 号)
豊中市都市計画法施行細則(昭和 43 年規則 4 号)
豊中市宅地造成等規制法施行細則(昭和 45 年規則 41 号)
豊中市都市景観条例( 平成 12 年条例 31 号)
豊中市都市景観条例施行規則(平成 12 年規則 43 号)
豊中市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例(平成 16 年条例 32
号)
豊中市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例施行規則(平成 16
年規則 54 号)
豊中市火災予防条例(昭和 37 年条例 16 号)
豊中市火災予防条例施行規則(昭和 37 年規則 24 号)
豊中市環境の保全等の推進に関する条例(平成 17 年条例 10 号)
豊中市環境の保全等の推進に関する条例施行規則(昭和 48 年規則 39 号)
大規模建築物の廃棄物等保管場所等の設置及び届出等に関する規則(平成 7 年規則 39 号)
豊中市高齢者交通安全条例(平成 16 年条例 29 号)
豊中市水道事業給水条例(昭和 35 年条例 23 号)
豊中市下水道条例(昭和 39 年条例 17 号)
豊中市福祉のまちづくり整備要綱(平成 7 年 10 月)
xxニュータウン地区住環境の保全に関する基本方針(平成 4 年 7 月)
環境影響評価(環境アセスメント)については、現府営住宅用地全域を対象としているが、本事業においては、第1期区域及び第2期区域を対象とする。
4 参考仕様書、参考基準
新たな府営住宅(以下「建替住宅」という。)の設計・施工を行うにあたっては、以下の仕様書を参考とすること。
・ 建築設計基準及び同解説 平成 18 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成 19 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成 19 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成 19 年版(国土交通省大臣官房官庁営
繕部監修)
・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)平成 19 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成 19 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・ 公共住宅建設工事共通仕様書 平成 19~21 年度版(国土交通省住宅局住宅総合整備課監修)
・ 建築工事監理指針 平成 16 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・ 電気設備工事監理指針 平成 16 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・ 機械設備工事監理指針 平成 16 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・ 大阪府建築都市部監修建築工事補足共通仕様書 平成 13 年版
また、建替住宅の積算書を作成するにあたっては以下の基準を参考とすること。
・ 公共住宅建築工事積算基準 平成 19~21 年度版(国土交通省住宅局住宅総合整備課監修)
・ 公共住宅電気設備工事積算基準 平成 19~21 年版(国土交通省住宅局住宅総合整備課監修)
・ 公共住宅機械設備工事積算基準 平成 19~21 年版(国土交通省住宅局住宅総合整備課監修)
・ 公共住宅屋外設備工事積算基準 平成 19~21 年版(国土交通省住宅局住宅総合整備課監修)
その他参考とすべき基準
・ 長寿社会対応住宅設計マニュアル集合住宅編(建設省住宅局住宅整備課監修)
・ 共同住宅の防犯設計ガイドブック防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針解説(財団法人ベターリビング、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター企画編集)
・ 公共工事コスト縮減対策に関する建設省新行動計画の解説
・ 建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン(国土交通省通達平成 15 年 7 月 3 日)
・ 石綿障害予防規則(平成 17 年厚生労働省令第 21 号)
なお、解釈に関して基準等の間で相反する等疑義が生じた場合は、別途府と協議の上、適否について決定することとする。
5 要求水準書の変更
府は事業期間中に要求水準書を変更することがある。以下に、要求水準書の変更にかかる手続きを示すとともに、これに伴う事業者の対応を規定する。
(1) 要求水準書の変更の手続き
府は事業期間中に次の事由により要求水準書の変更を行う。変更の手続きについては、特定事業契約書で定める。
・ 法令の変更等により業務内容を変更する必要が生じたとき。
・ 災害、事故等により特別な業務を行う必要が生じたとき。
・ その他、業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
(2) 要求水準の変更に伴う契約変更
府と事業者は、要求水準書(府営住宅整備・用地活用編)の変更に伴い、事業者が行うべき業務内容が変更されたときは、必要に応じ、要求水準書(入居者移転支援業務編)とともに、府営住宅整備の対価等、特定事業契約書の変更を行うものとする。詳細については、特定事業契約書で定める。
第3 事業全体に関する条件
1 事業用地
本事業では事業用地を、府営住宅整備用地と民間による住宅や施設等(以下「民間施設等」という。)の整備用地(以下「活用用地」という。)に分割し、府営住宅整備用地において建替住宅の整備を行うとともに、活用用地においては、民間施設等の整備を行うこと。
なお、事業用地を一体の敷地として建替住宅と民間施設等とを合築することは認めない。
20 棟部分については、1団地の 3 時間以上の日照を確保すること。
2 工区の設定(開発許可等に係る工区設定を規定するものではない)
本事業では、添付図⑤に示すとおり事業用地を第一工区(既存xxは豊中xxx東住宅 8 棟、9棟、21 棟地内、計 110 戸)と第二工区(既存xxは豊中xxx東住宅 00x00 x、00 xx、計 161戸)の 2 つに区分し、第一工区は第一工区府営住宅整備用地とし、第二工区は第二工区府営住宅整備用地と活用用地に区分する。
3 建替え手順
本事業は、次の手順で行う。(添付図⑤、⑫を参照)
① 仮移転
第一工区内の居住者の仮移転を行う。(要求水準書(入居者移転支援業務編)参照)
② 第一工区内の既存建物を解体、撤去
第一工区内の既存建物(110 戸)を解体、撤去する。
ただし、第一工区内の南側の駐車場 1 列分については、解体、撤去せず、第一工区の完成時まで利用できる状態で暫定的に確保すること。
また、第一工区と第二工区の境界付近(必ずしも境界と同一である必要はない)に新設する敷地内歩道同士を接続する歩行者通路(幅 2m 以上)を整備すること。
③ 第一工区の建替住宅の整備
第一工区の建替住宅(280 戸)の整備を行う。
なお、第一工区のxxのうち 4 期区域側には、府が道路を整備し平成 31 年度頃に豊中市に
当該道路を移管する予定で現在市と協議中である。本事業では府営住宅整備用地内において幅
員 2.5mの歩道形態の整備までは求めないが、幅員 2.5m の歩行者空間を確保すること。なお、駐輪場用仮設通路を第二工区の完成時まで暫定的に確保すること。
④ 第一工区の建替住宅への本移転
第一工区の建替住宅に、仮移転者及び第二工区内の居住者等が本移転する。(要求水準書(入居者移転支援業務編)参照)
⑤ 第二工区内の既存建物を解体、撤去
第二工区内の既存建物(161 戸)を解体、撤去する。
⑥ 活用用地の分筆と活用用地の所有権移転
第二工区内の既存建物を解体、撤去した後、測量を行い、第二工区を府営住宅整備用地、活用用地(第二工区xxの駐車場を含む)に分筆を行う。
分筆後、活用用地については、府から事業者へ所有権移転を行う。
⑦ 第二工区の建替住宅及び民間施設等の整備
第二工区の建替住宅(170 戸)及び民間施設等の整備を行う。
第二工区の府営住宅整備用地内に、第二工区の建替住宅の引渡しまでに、活用用地と第二工
区府営住宅整備用地との境界に、市道xx東町外回線から入り基点 A 基点 B を接続する幅員 6.7m(有効幅員 6m)の敷地内通路を整備すること。(敷地内通路の通路部分の西側が基点 A と接続し、敷地内通路の通路部分の南側が基点 B と接続すること)
なお、府は、敷地内通路の基点 B から東側について道路を延伸整備し、平成 31 年頃に敷地
内通路と延伸予定道路を一括して市に移管することを予定している。そのため、敷地内通路に | ||
ついては、将来豊中市に移管された場合を想定して技術的基準及び道路法上の道路としての基 | ||
準を満たすこと。 | ||
また、府は事業者による敷地内通路の整備後に府営住宅整備用地と敷地内通路を分筆する。 | ||
事業者は府が分筆する際に必要な測量等の資料作成を実施すること。 |
敷地内通路の両側に、幅員 2.5mの歩道形態を整備すること。歩道の高さは既設歩行者路の
高さに留意して整備すること。
第二工区xxの駐車場については、緑地に整備して豊中市に移管(帰属)すること。
⑧ 第二工区の建替住宅への本移転
第二工区建替住宅に、事業用地外のうち第 2 期区域の解体撤去対象の入居者等が本移転する。
(要求水準書(入居者移転支援業務編)参照)
⑨ 事業用地外の既存建物の解体、撤去
事業用地外の豊中xxx東住宅のうち第 2 期区域の民活事業区域(豊中xxx東住宅 3~5棟、20 棟合計 170 戸及び集会所)の既存建物を解体、撤去する。なお、3~5 棟部分を解体、撤去する際の仮囲いについては、事業期間終了後も残置すること。
なお、20 棟跡地部分の最終整備形態については、第 1 期区域と一体的な整備を行うことを想定している。
4 建替え手順公共下水道整備納入金
府営住宅整備用地及び活用用地に係る公共下水道整備納入金は、豊中市との協議の結果、不要とする。
5 水道配水管整備工事
建替えに伴い、水道配水管の敷設換え工事が必要となるため添付図⑥に示す実線部分(本管)
について大阪府が工事費を負担し豊中市が工事を行う予定である。なお、豊中市が工事を行う部分は、府営住宅の受水槽付近の公道路部分までであり、事業者負担にて受水槽まで引き込むこと。また、以降の点線部分については豊中市と協議の上、事業者の負担により配水管を整備すること。
6 施設計画
計画にあたっては、以下の事項のほか、良好な住環境を確保すること。
① 基本的な考え方
・ 大阪府、豊中市、xx市、独立行政法人都市再生機構、大阪府住宅供給公社、財団法人大阪府タウン管理財団の 6 者は、xxニュータウンの活力を発展、継承していくための基本的な考え方を示す指針として「xxニュータウン再生指針」を策定しており、建替住宅及び活用用地の整備に際しては、この再生指針を尊重した計画とすること。
(「xxニュータウン再生指針」は
xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxx のとおり)
・ 今後、豊中市と協議の上、当該団地全体について地区計画及び地区整備計画の案を策定し、都市計画決定を行う予定であり、事業者は、これを遵守するとともに、都市計画決定に同意すること。
② 周辺環境
・ 日影・風害・電波障害等について周辺環境に配慮すること。
・ 周辺住民のプライバシーを確保するため、壁面の後退、植栽等により配慮すること。
・ 雨水流出量の抑制策について豊中市上下水道局下水道管理課と協議を行うこと
③ 緑化等
・ 緑化等により周辺の景観に配慮すること。
④ 意匠・景観
・ xxニュータウン全体は「採掘・製造、流通・往来、及び居住に関する文化的景観の保護に関する調査研究(重要地域)」として選択されている。建築物の色彩、デザイン等がまxxxの景観に与える影響に配慮すること。
・ 建物のほか、駐車場、付帯設備及び工作物についても、建物との一体化やデザインの統一を図ること。
・ 生活空間にゆとり・緑豊かなうるおいのあるxxニュータウンの景観を守り、育て、活かすため、建替えによって生み出される新たな景観がまちなみに調和するよう建物の配置、ボリューム、色彩、デザイン等に十分配慮すること。
・ 建物は、出来るだけ敷地境界より後退し、xxxの植栽を設け、周囲の景観に配慮すること。
・ 敷地内通路には、景観上、電柱の設置について配慮すること。設置については電力会
社等の関係機関と十分な協議を行うこと。
⑤ 安全・防犯
・ 歩車分離を行うなど歩行者に安全な計画とすること。
・ 府営住宅整備用地と活用用地の車両等の出入り口については関係法令を遵守するとともに、周辺道路の形態、交通量を考慮して、安全に留意した配置とすること。
・ 消防車両の進入は、2 つの道路(敷地内通路も含む)からアプローチできるよう配慮すること。
⑥ 良好なコミュニティ
・ 良好なコミュニティの形成がなされるよう、建替住宅と民間施設等の相互の計画について、配慮すること。
7 施工計画
計画にあたっては、以下の事項を遵守すること。
・ 安全に配慮した施工計画とすること。
・ 工事にあたっては、公的機関等(道路等事業者・水道・下水道・電気・ガス・電話)と十分に協議、調整を行うとともに、安全管理を徹底すること。また、周辺公共施設等に損傷を与えた場合は、施設管理者等と協議の上、事業者の負担により復旧すること。
・ 工事にあたっては関係法令等を遵守し、近隣への騒音・振動・塵埃等の影響を最小限にとどめるよう対策を講じること。やむをえず補償等が生じた場合は、事業者が誠意をもって解決にあたり、事業の円滑な進捗に努めること。
・ 工事時間については、周辺住民の生活に配慮した時間帯とすること。
・ 工事に伴って周辺家屋等に電波障害が発生するおそれがある場合は、事前に調査を行い、必要な時期に適切にその対策工事を実施すること。また、将来的なデジタル放送化にも対応したものとすること。
・ 工事に伴って周辺家屋等に毀損等を及ぼすおそれがある場合は、事前に調査を行い、必要な時期に適切にその対策を講じること。
第4 建替住宅整備に関する条件
1 対象事業
付帯施設等については、豊中市土地利用の調整に関する条例に基づき、仕様等について、協議すること。
対象となる施設は建替住宅及び付帯施設等からなり、安全、衛生、美観及び維持管理等を考慮し、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。
2 施設規模
(1) 建替住宅
① 住宅戸数等
・ 住戸の総戸数は第一工区 280 戸、第二工区 170 戸とし、住戸タイプ及び面積は以下とする。
・ 4DK タイプの住戸は、1DK タイプ 2 戸の上層階に設置すること。
・ MAI ハウス 1DK は一般住戸 2DK、MAI ハウス 2DK は一般住戸 3DK、MAI ハウス 3DK は一般住戸 4DK の 1 階部分に設けること。
・ 住戸プランは添付図⑬に示す標準平面詳細図によるものとする。
住戸タイプ | 住戸専用面積 | 第一工区 | 第二工区 |
1DK | 約 36 ㎡ | 4~6 戸 | 2~4 戸 |
2DK | 約 50 ㎡ | 60~80 戸 | 32~45 戸 |
3DK | 約 60 ㎡ | 187~200 戸 | 121~140 戸 |
4DK | 約 72 ㎡ | 16~18 戸 | 8~12 戸 |
MAI ハウス 1DK | 約 50 ㎡ | 0 戸 | 1 戸 |
MAI ハウス 2DK | 約 60 ㎡ | 1 戸 | 1 戸 |
MAI ハウス 3DK | 約 72 ㎡ | 1 戸 | 2 戸 |
合 計 | 280 戸 | 170 戸 |
※廊下に面する PS と MB の面積は含まないものとする。
※MAI ハウス:車いす常用者が居住されている世帯を対象とした住宅で、入居者の身体的特性をあらかじめ測定し、この測定結果をもとに浴槽・洗い台(シャワーシート)・便器の選択、流し台・洗面台・電灯等スイッチの高さ及び手すりの位置等の細部の設計を行う住宅。事業中に仕様の変更が伴う。
② 規模
・ 建替住宅の規模は地上 14 階建て以下、かつ高さ 40m以下とし、複数棟を可とする。
③ 日照条件
・ 住戸の主たる居住室の開口部が冬至日(8:00~16:00)において 3 時間以上の日照を受けるようにすること。なお日照の検討にあたり、活用用地に建設する民間施設等からの日影についても考慮すること。
④ 府営住宅の仕様
・ 府営住宅の仕様は、現在、府が整備する府営住宅の標準的な仕様を基本とする。
・ ただし、本件については、コンロは入居者がガスコンロとIHクッキングヒーターどちらでも選択できるよう、ガスコック及びIH対応コンセント両方設けること。
・ 給湯器については 16 号潜熱回収型ガス給湯器を設置すること。
⑤ 環境への配慮
・ 雨水利用について検討すること。
ただし、設置にあたっては、入居者への安全性に配慮されたものとし、設置後の「維持管理において費用負担の発生しないものとする。
・ 循環システムにおける生態系への配慮について検討すること。
・ 対象事業面積の 50%以上が雨水浸透するよう努めること。
(2) 付帯施設等
① 集会所
集会所は、第一工区に設置し、建替住宅と別棟とすること。第一工区、第二工区の建替住宅の入居者及び周辺地域の人達も文化活動等で活用することから、配置・形状・動線計画・ MAIハウスからのアクセス等に配慮すること。なお、面積については、250 ㎡とする。(添付図⑮集会所参考図参照)
② 巡回管理員室
巡回管理員室は、面積 10 ㎡程度で、原則として集会所に併設すること(集会所面積に含め
ない)。ただし、併設が不可能な場合はエレベーターホール付近とする。
③ 駐車場
駐車場は、建替住宅の完成時は第一工区 196 台、第二工区 119 台の台数を整備し、将来、
第一工区 280 台、第二工区 170 台までの駐車が可能なスペースを確保しておくこと。仕様は、平面式駐車場もしくは自走式立体駐車場とすること。ただし、将来増設部分は機械式駐車場を用いても良い。
また、車椅子使用者用駐車場については、上記台数の内数として第一工区に 2 台分、第二
工区に 4 台分、平面式駐車場もしくは自走式立体駐車場の一階部分に、MAIハウスに近接して設けること。なお、車椅子使用者用駐車場についてはMAIハウスに至る車椅子での移動に十分留意すること。
④ 自転車置き場
自転車置き場は、住戸数の 200%(第一工区:280 戸×2.0=560 台、第二工区:170 戸×2.0
=340 台)以上の屋根付き駐輪場とすること。建替住宅の1階部分に整備してもよい。なおサイクルラックの使用は不可とする。
⑤ ごみ置き場
xxとは別棟とする。(簡易のゴミ箱ではなく、屋根付きでコンクリートブロック壁等により廃棄物の種類に応じて適切に区分して保管することができ、掃除用具が収納できる保管ステーションとすること。)
⑥ 児童遊園
建替住宅の整備用地内に、敷地面積の 3%以上の面積を確保すること。
⑦ 緑化及び緑地の保全
豊中市環境配慮指針運用基準に基づく緑地面 30%以上、都市緑地法に基づく緑地面積 25%以上を確保すること。
大阪府自然環境保全条例を遵守すること。また、既存樹木の保存に可能な限り留意すること。
⑧ 敷地内通路及び敷地内歩道(添付図④⑤参照)
第二工区の建替住宅の引渡しまでに、活用用地と第二工区府営住宅整備用地との境界(府営住宅整備用地側)に、市道xx東町外回線から入り基点 A 基点B を接続するように幅員 6.7 m(有効幅員 6m)の敷地内通路を整備すること。
地内通路への電柱の設置には景観上の配慮をすること。設置については電力会社等の関係機
敷地内通路の両側(一方は府営住宅整備用地内、一方は活用用地内)
に、幅員 2.5mの歩道形態を整備すること。歩道の高さは既設歩行者路の高さに留意して整備すること。また、敷
関と十分な協議を行うこと。
敷地内通路は、平成 31 年度頃に、将来延伸予定道路と合わせて、大阪府が豊中市に移管す
る予定で現在市と協議中であり、計画については将来延伸条件が整うよう、市道xx東町外
回り線に接続するまでの計画を策定し、豊中市土木部道路管理課及び警察、関係機関と十分
な協議を行うこと。
また、1 期第一工区の南側の道路は、2 期事業にて整備する道路であり、本事業には含ま
れない。
⑨ 防火水槽
豊中市土地利用の調整に関する条例の規定に基づき防火水槽を設置すること。
3 各種調査
(1) 地質調査
本事業に必要となる地質調査は、「地質調査業務仕様書」(別紙2)に基づき、必要な時期に適切に実施すること。
既存住宅の一部屋増築部分のボーリングデータについては、添付図⑩⑪を参照のこと。なお、当該データの報告書等は、大阪府住宅まちづくり部住宅経営室住宅整備課民活事業グループにて閲覧可能である。
(2) 測量調査
本事業に必要となる測量調査は、必要な時期に適切に実施すること。
(3) 電波障害調査
本事業に必要となる電波障害調査は、必要な時期に適切に実施すること。また、調査の結果必要となった電波障害対策工事は、事業者の責において、速やかに行うこと。
(4) アスベスト含有材の調査
豊中xxx東住宅の 9 棟南側のバルコニー手すり壁、隔壁及び浴室内壁について調査を行ったところアスベストの含有が認められた。(添付図⑰アスベスト調査報告書参照)
また、調査箇所以外にも全体的にアスベスト含有材の調査が必要である。そのため、既存住宅の設計図書、現地確認、必要な分析を実施し、アスベスト含有材の使用部位の把握を行うこと。
4 建替住宅の設計
(1) 建設業務
・ 設計の範囲は、建替住宅、敷地内通路の整備に関する全ての工事を対象とする。
・ 事業者は、事業契約後速やかに提案書に基づき基本設計を行い、完了後に府による確認を受けなければならない。府は、その設計内容が本要求水準書等に適合するか否かを確認する。実施設計の着手は、当該確認を受けた後とする。
・ 事業者は、基本設計に基づいて実施設計を行い、完了後に府による確認を受けなければならない。府は、その設計内容が本要求水準書等に適合するか否かを確認する。
・ 府は基本設計及び実施設計の内容に対し、工期及びサービス対価の支払額の変更を伴わず、かつ事業者の提案主旨を逸脱しない範囲で、変更を求めることができるものとする。
・ 建替住宅の整備に当たっては、提案者各自にて「公営住宅等整備基準(平成 10 年建設省令第 8 号)適合チェックリスト」(「様式集」様式 40)によるチェックを行うこと。
・ 府は、上記の報告の受領、確認の実施により、設計及び建設工事の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
なお、施設の具体的規模及び要求水準は、別紙1建替住宅設計要領に示す。
(2) 許認可申請業務
・ 事業者は、事業区域を一体の開発事業として、豊中市に対し許認可申請を行う。
・ 開発許可申請における開発区域は、事業区域全体とし、工区分けは建替住宅の完成時期、民間施設等の完成時期を勘案して設定すること。
・ 現在、事業用地全体を含む既存の一団地認定区域がある。事業者は既存一団地認定の取消し手続を行った上で、事業計画に基づいた一団地認定を取得すること。なお活用用地について一団地認定を取得するかどうかは、事業者の判断による。
・ 府営住宅整備用地に係る公共下水道整備納入金は、豊中市との協議の結果、不要とする。
5 既存住宅の解体撤去
(1) 解体撤去工事の施工計画及び施工
① 解体撤去対象施設等
事業者は、事業用地内及び事業用地外の豊中xxx東住宅のうち第 2 期区域の既存建物(集会所、遊具、植栽、その他の屋外付帯施設等並びに住戸内残置物及び地中埋設物、杭を含む)を解体撤去する。
② 解体撤去対象施設等の事前情報
府より提供する解体撤去対象施設等の情報は、以下のとおりとする。
また、解体撤去対象施設等について、目視等により事前調査が必要であれば適宜実施し、解体工事の計画に反映させること。
・ 府営住宅
建 設 年 度:昭和 40 年度
増改築年度:昭和 58・59・60 年度
x x 数:11 棟(第一工区:3 棟、第二工区:5 棟、第 2 期区域:4 棟・集会所)構 造:鉄筋コンクリート造、5 階建て(一部 4 階建て)
戸 数:441 戸(第一工区:110 戸、第二工区:161 戸、第 2 期区域:170 戸)住戸タイプ:2DK・3K・3DK・4LDK(約 50~69 ㎡ / 戸)
・ 共同施設
集会所、児童遊園、駐車場、駐輪場等
③ 解体撤去工事の施工計画
事業者は解体撤去工事にあたり、適切な工法選定と施工計画の作成を行うものとする。また、想定外の状況に対する計画の変更については、府との協議の上、進めるものとする。
④ 解体撤去工事の施工
解体撤去工事の施工は、周辺地域へ十分配慮するとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関す る法律」及び資材の再資源化等に関わる諸法令に基づき、適切な処置の上、工事を進めること。また、現況施設にアスベスト含有部材の使用が認められる場合、「大気汚染防止法」、「石綿 障害予防規則」及び「大阪府アスベスト対策基本方針」に基づき適切に処理を行い、平成 17
年8 月2 日付けで厚生労働省労働基準局安全衛生部長から関係団体会長あてに通知された「建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について
(xx発第 0802001 号)」及び平成 17 年 8 月 9 日付けで環境省環境管理局長から関係団体会
長あてに通知された「大気環境中への(アスベスト)の飛散防止対策の徹底と実施内容の掲示について(環境大発第 050809002 号)」に基づき、石綿の飛散防止対策等の実施内容について、掲示を行うこと。
⑤ アスベスト処理費用
・ 第 4 の3(4)の前段の調査結果により、アスベスト含有材であるバルコニーの隔壁等があり、同時期に施工された他のxxについても同一の材料を使用していることが予想される。そのため、これらの撤去に係る費用については、予定価格に含まれるものとする。
・ 上記内容のほかに、アスベスト含有材が存在することが判明した場合は、その除去処分方法について府に提案し確認を得るものとする。府が確認した当該アスベストの除去処分に起因して発生した追加費用のうち、府は合理的な範囲の費用を負担するものとする。この際、事業者は当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて府に請求するものとする。
6 モデルルームの設置業務
事業者は、第一工区、第二工区それぞれの建替住宅建設中に、各住戸タイプにつき 1 戸を、入居者の見学のためモデルルームとして一定期間公開するものとする。以下に設置業務内容及び公開業務内容を示す。なお、入居申込受付業務、住戸抽選会の実施業務、入居者決定支援業務、必要関連書類等については、要求水準書(入居者移転支援業務編)に示す。
・ 事業者は、建替住宅の竣工約 4 ヶ月前までにモデルルームの公開が行えるよう、公開する住戸を選定し、内装工事、電気設備工事及び衛生設備工事等を完成させる。
・ 公開する住戸は、公開時の見学者の安全性や動線の効率性に配慮し、選定すること。
・ 事業者は、モデルルーム公開前に、モデルルーム公開案内の作成及び送付を行う。
・ 各住戸タイプ別のモデルルームの公開を、土、日のいずれか1日を含む計 2 日間程度行う。
・ 見学者の理解を深めるために、説明資料の作成及び配付や、公開会場での説明等を行う。
・ 来場者の記帳を行い、数グループ毎に見学を行う等、混乱を生じないよう努める。
7 建替住宅の工事監理
(1) 工事監理業務
・ 工事監理企業は、工事監理者(建築基準法第 5 条の 4 第 2 項の規定による工事監理者をいう。以下同じ。)を専任で設置し、その者の氏名、有する資格など必要な事項について府の確認を受けること。
・ 工事監理者は、工事期間中常駐し、公共建築工事共通仕様書に規定する「監督職員」の業務に準じる業務をとともに、「府有建築物 PFI 事業における建設モニタリングマニュアル(案)」に規定する工事監理者の業務を行うものとし、建替住宅の整備業務が設計図書及び本要求水準書等に基づき適切に行われていることを確認すること。
・ 特に基礎・柱・大ばりの配筋及び断熱材の施工写真を部屋毎に撮影し、府に提出すること。
・ 建設企業への指示は書面で行うとともに、府のモニタリング時の求めに応じ、当該書面を提出すること。
8 住宅性能評価及び化学物質室内濃度調査の実施
(1) 住宅性能評価
① 要求性能
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)に基づく性能表示を行う。要求性能は、「住宅性能評価の等級」(別紙 3)に表示する等級以上とする。
② 性能評価の取得
指定住宅性能評価機関より、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の交付を受けること。
(2) 科学物質の室内濃度調査
本事業に必要となる化学物質の室内濃度調査は、必要な時期に適切に実施するものとする。また業務を実施するにあたっては、「大阪府営住宅室内空気環境調査要領」(別紙 4)を遵守すること。
9 建替住宅の竣工検査及び引渡し
(1) 建替住宅の竣工検査
事業者は、自らの責任及び費用において、建替住宅の竣工検査及び設備・器具等の試運転検査等を実施する。なお、検査の実施にあたっては事前に府に通知し、府は、竣工検査及び設備・器具等の試運転検査等に立会うことができるものとする。事業者は、竣工検査及び設備・器具等の試運転検査等の結果を、必要に応じて検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告する。
(2) 完工確認及び引渡し
府は、事業者による建替住宅の竣工検査及び設備・器具等の試運転検査等の終了後、以下の方法により完工確認を行い、事業者は府に対し建替住宅の引渡しを行う。
・ 府は、事業者の立会いの下で、完工確認を実施する。
・ 事業者は、設備・器具等の取扱に関する府への説明を、上記(1)建替住宅の竣工検査の項における試運転とは別に実施する。
・ 事業者は、府の完工確認に際し、必要な完工図書一式を提出する。必要とする完工図書一式の内容は、事前に府が確認するものとする。
・ 事業者は、府の完工確認を受けた後、鍵の引渡しをもって建替住宅の引渡しとする。
・ 事業者は、事業用地外の第 2 期区域にある現集会所の放送設備・備品等(詳細は添付図⑯集会所備品リスト参照)について、第一工区の新集会所に移設すること。
10 地域住宅交付金申請関係書類の作成支援
府が実施する地域住宅交付金申請書関係書類(各施設毎の工事費等の積算内訳書、交付金申請用資料(位置図、配置図、平面図、立面図、面積xx)の作成及び色分け図面 等)の作成に関し、交付対象額及び交付額の算定根拠に係る各種資料等の作成など、府の支援を行う。
11 業務の実施状況についてのモニタリング
府は、事業者が行う業務の実施状況についてモニタリングを行う。モニタリングの主な内容については、以下の通りとする。なお、府は下記の報告の受領、確認の実施により設計及び建設工事の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(1) 設計時
・ 事業者は、設計着手前に設計に関する工程表を府に提出し、確認を受ける。
・ 事業者は、基本設計完了時に特定事業契約書に定める図書を府に提出し、確認を受ける。
・ 事業者は、実施設計完了時に特定事業契約書に定める図書を府に提出し、確認を受ける。
・ 設計の状況について、事業者は府の求めに応じて随時報告を行う。
(2) 解体撤去時
・ 事業者は、解体撤去工事着手前に、工程表及び施工計画書を府に提出し、確認を受ける。
・ 事業者は、解体撤去工事完了時に府に報告し、完了状況の確認を受ける。
(3) 工事施工時
・ 事業者は、建設工事着手前に、工程表及び施工計画書を府に提出し、確認を受ける。
・ 事業者は、建設工事の進抄状況及び施工状況等について府に報告し、府の求めに応じて説明を行うものとする。また、府は事前の通知なしに建設工事に立ち会うことができる。
・ 事業者は、施工に関する検査又は試験の実施について事前に府へ通知するものとする。府はこれらに立ち会うことが出来る。
・ 事業者は、建替住宅の施工期間中、府の求めに応じ中間確認を受ける。
第5 用地活用に関する条件
1 民間施設等の整備の条件
活用用地の概要は、以下のとおりである。活用用地は概ね(添付図⑤事業計画概要図)に示すとおり第二工区のxxに配すること。
(1) 活用用地の土地利用に関する事項
・ 土地の有効利用を図り、若年層の居住に配慮した良質な住宅や地域の活性化につながる施設を建設する等、地域のまちづくりに資すること。
(2) その他
・ 用地活用に際しては、豊中市の「xxニュータウン地区住環境保全に関する基本方針」
(以下「基本方針」という。)等を遵守すること。
・ なお、基本方針のうち、イ.に示す用途についてには、地区計画を定める事項であるため、基本方針を適用しない。
イ.
① 共同住宅、寄宿舎又は下宿
② 老人ホーム、保育所、身体障がい者福祉ホームその他これに類するもの
③ 診療所
④ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第3
38号。以下「令」という)第130条の4で定める公益上必要な建築物
⑤ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
⑥ 病院
⑦ 前各号の建築物に付属するものロ.
・ 高さについては、40m以下とすること。
・ 住宅における駐車場は、住戸数の 100%、自転車置き場は、住戸数の 200%とすること。店舗等、住宅以外の用途を設ける場合、住宅用とは別に駐車場及び駐輪場を設けること。駐車場については、住宅以外の用途面積 150 ㎡につき 1 台、駐輪場については 15
㎡につき 1 台を設けること。
・ プレイロットは、敷地面積の 3%以上とすること。
・ 豊中市環境配慮指針運用基準に基づく緑地面積 30%以上、都市緑地法に基づく緑地面積 25%以上を確保すること。
・ 活用用地の西側から南側について、府営住宅整備用地内に有効幅員 6mの敷地内通路
・ (添付図⑤事業計画概要図)に示す敷地内歩道を確保すること。なお、整備に際しては、幅員 2.5mとし、かつ、高齢者等の歩行に配慮すること。
が整備されること、敷地内通路については平成 31 年頃に府が市に移管予定であること、
及び当該敷地内通路について、敷地内通路としての制約、かつ敷地内通路が道路法上
の道路として豊中市に移管された場合の制約の双方を満足すること。
・ 活用用地の一般車両出入口は、xx道路(市道xx東町外回り線)側または敷地内通
路側に設けることも可能であるが、詳細な位置は道路管理者及び警察、関係機関と協
議すること。
・ 防火水槽を豊中市土地利用の調整に関する条例の規定に基づき設置すること。
・ | 雨水流出抑制に配慮した計画とすること。活 | 用用地内の雨水排水については、原則自 |
然流下とする。整備にあたっては、事業者の負担において、活用用地xx道路(市道 | ||
xx東町外回り線)に公共下水道(雨水)を整備するか、または、府営住宅整備用地 | ||
(1 期第一工区、第二工区)内を通過させて東側道路(市道xx東町外回り線)の公 | ||
共下水道(雨水)に繋ぐ雨水排水管・排水枡を整備することも可能とする。なお、そ | ||
の場合は府営住宅整備用地の雨水排水とは分離して整備し、府営住宅整備用地内に整 | ||
備した排水管・排水枡等は大阪府に無償譲渡すること。なお、整備の場所や時期等の | ||
詳細は協議とする。 |
・ 豊中市土地利用の調整に関する条例の規定に基づき消防活動空地の確保に関する事項について協議するとともに、災害時の人命救助等消防活動に配慮した計画とすること。
・ 活用用地からの汚水排水についても、原則自然流下とする。整備にあたっては、活用 | ||
用地xx道路(市道xx東町外回り線)の公共下水道(汚水)に接続すること。ただ | ||
し、自然流下できないところについては、府営住宅整備用地(1 期第一工区、第二工 | ||
区)内を通過させて東側道路(市道xx東町外回り線)の公共下水道(汚水)に繋ぐ | ||
汚水排水管・排水枡を整備することも可能とする。なお、その場合は府営住宅整備用 | ||
地の汚水排水とは分離して整備し、府営住宅整備用地内に整備した排水管・排水枡等 | ||
は大阪府に無償譲渡すること。なお、整備の場所や時期等の詳細は協議とする。 | ||
・ これは、本事業では敷地内通路が行き止まり状態で完成し、公共下水道が敷地内通路 | ||
から東側道路(市道xx東町外回り線)に繋がらないことによる暫定措置であり、こ | ||
の場合の府営住宅整備用地内の雨水・汚水排水管の維持管理は大阪府が行う。 | ||
・ なお、将来延伸予定道路は平成 31 年度頃完成予定で、この時期に本事業の敷地内通路 | ||
と将来延伸予定道路を豊中市へ移管する予定で現在市と協議中であり、その時点で公 | ||
共下水道(雨水・汚水)を整備し大阪府が活用用地からの雨水・汚水排水を公共下水 | ||
道(雨水・汚水)に切り替える予定であり、将来の公共下水道(雨水・汚水)への切 | ||
り替えについて、事業者と府との間の協定等については事業者と協議を行いながら締 | ||
結する。 |
2 整備にあたっての配慮
民間施設等の用途は、建築基準法、都市計画法等に適合し、良好な都市空間を生み出すものとなるよう、以下の事項に十分配慮すること。
・ 建替住宅と民間施設等相互の計画について配慮し、良好なコミュニティ形成がなされるよう配慮すること。
・ 若年層の居住に配慮した良質な住宅や地域の活性化につながる施設とし、社会的資産として有効に活用されるものとすること。
また、住宅を整備する場合は、以下の条件を満足すること。
・ 「高齢者が居住する住宅の設計にかかわる指針」(平成13 年国土交通省告示第1301 号)を遵守すること。
・ 大阪府安全なまちづくり条例に基づく「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(平成 14 年告示第 1568 号)を遵守すること。
・ 品確法に基づく性能表示を行い、指定住宅性能評価機関により設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の交付を受けること。
・ 駐車場を機械式駐車場とする場合は、ピット方式を採用し地上は 1 階とするなど、景観に配慮すること。
・ 屋外のサインは、出来る限りシンプルに統一されたデザインとすること。
・ 環境、省エネルギーの配慮として、xx・風力・雨水等自然エネルギーの活用方策について検討すること。
・ 循環システムにおける生態系への配慮について検討すること。
・ 対象事業面積の 50%以上が雨水浸透するよう努めること。
3 緑地の整備
事業者は、次の緑地の整備を行うこと。
・ 活用用地内の第二工区xxの駐車場について、緑地に整備して豊中市に移管(帰属)すること。
4 業務の実施状況についてのモニタリング
・ 事業者は、府が要請したときは、活用用地における民間施設等の整備状況について、府に報告し、府の実地調査(民間施設等の整備状況が特定事業契約書等に定められた水準を満たしているか否かについての調査)に協力するものとする。
・ なお、この調査は、活用用地の事業者への所有権移転登記をした日から工事が完了するまでの間とする。
別紙1 建替住宅設計要領
1 施設の要求水準
以下の要求水準は、本事業における設計及び建設について、最低限の水準を示したものであり、当該水準を上回る水準が確保でき、維持管理コスト等の上昇が伴わない提案については、そのような提案を制限するものではない。
(1)建築
基本方針 | |||
xx計画 | ・ | 長期的な住宅ストックとして親しまれる団地となるようなxx計画とすること。 | |
周辺との調和 | ・ ・ | 豊中xxx東住宅は、豊中市内の緑豊かで良好な住環境が形成された市街地の中に位置している。今後は街の活性化の拠点となるよう、快適で緑が多く地域に開かれた整備を行うものとすること。 周辺には、共同住宅や戸建住宅が多く立地しており、これらの施設に与える日影や圧 迫感、電波障害等に配慮した計画とすること。 | |
景観への配慮 | ・ ・ ・ | 建物のボリューム、外壁のデザインや色彩等、周囲の建物・施設に馴染むように工夫すること。 道路沿い及び建物(立体駐車場を設置する場合は、それも含む。)周囲にxxxを配した植栽計画とすること。 「豊中市景観計画」を踏まえ、地域性・まちなみに相応しい建物の色彩などを計画す ること。 | |
環境への配慮 | ・ ・ | 省エネルギーや環境負荷低減等に関し、大阪府温暖化の防止等に関する条例第 3 条第 3項の規定に基づく「府有建築物の整備における環境配慮指針」に沿った提案とすること。 (財)建築環境・省エネルギー機構が開発した建築物総合環境評価システム「CASBEE- 新築(簡易版)」による評価のランク B+ を確保するとともに、建物配置の工夫や効果的な緑地の整備など、さらなる環境への配慮に努めること。 | |
居住条件 | ・ ・ | 同タイプの住居においては、居住条件に著しい差が生じない計画とすること。 長期的に良質な住宅ストックとして活用できるよう、住戸規模の可変等にも配慮すること。 | |
単純明快な ディテール | ・ | 長期の使用においての修繕等を考え、内装材の各部取り合いや仕上材等は極力単純な 機能及び形態となるよう配慮すること。 | |
断熱 | ・ 外気に面する箇所については、適切に断熱を行い、建物の耐久性向上と省エネルギー に努めること。また、外壁側に配置する収納スペースなどについても断熱を行うこと。 | ||
日照 | ・ | 住戸の主たる居住室の開口部が冬至日(8:00~16:00)において3時間以上の日照を受けることができるようにすること。なお日照の検討にあたり、活用用地に建設する民 間施設等からの日影についても考慮すること。 | |
維持管理 | ・ | ライフサイクルコストの低減及び維持管理の簡便さの向上に配慮すること。メンテナ ンスフリーを重視した計画とすること。 |
配置計画等 | ||
xx | ・ 防犯性の向上に努めるとともに、敷地内の良好な居住環境を確保できるよう、日照・通風・採光・開放性及びプライバシーの確保並びに災害の防止及び騒音等による居住 環境の阻害の防止等に配慮すること。 | |
集会所 | ・ 住戸数、敷地の規模及び形状並びにxx及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利 便を確保した適切な場所に配置すること。 |
駐車場 | ・ 建替住宅の良好な居住環境を確保することを優先し、配置すること。 ・ 車椅子利用者用駐車場は移動動線に配慮した配置とすること。 ・ 防犯性、安全性に配慮すること。 | |
児童遊園 | ・ 面積は建替住宅の整備用地の 3%以上とし、入居者による日常管理が可能な範囲にとどめ、過大とならないようにすること。 ・ 明るい空間を確保すると共に、入居者の利便及び児童等の安全を確保した計画とする。 ・ パーゴラ、ベンチ、スプリング遊具等を適宜設置すること。 | |
自転車置き場 | ・ 居住者の日常生活における利便性を考慮した配置とすること。建替住宅の1階に設置してもよい。 ・ サイクルラックの使用は不可とする。 | |
ごみ置き場 | ・ 居住者が利用しやすく、回収車の交通動線にも配慮した配置とすること。 | |
場内埋設管 | ・ 給排水管、ガス管、電気配線xxの埋設は、維持管理がしやすいよう、原則としてポ ンプ室、スロープ、屋外階段等の建物、構造物及び駐車場のxx部分に設けないこと。 | |
外構・植栽 | ・ 豊中市環境配慮指針運用基準に基づき緑地面積 30%以上を確保すること。 ・ 大阪府自然環境保全条例を遵守すること ・ 人たまり、歩行者空間等を適宜配置すること。 ・ 団地案内板(2 箇所)を設置すること。(添付図⑭参照) | |
消防活動空地 | ・ 豊中市土地利用の調整に関する条例の規定に基づき消防活動空地の確保に関する事項 について協議するとともに、災害時の人命救助等消防活動に配慮した計画とすること。 |
基本構造等 | ||
構造 | ・ コンクリート系構造(SRC,PC を含む)とし、耐火構造とすること。 | |
屋根 | ・ 勾配屋根とし、景観や全体のデザインを考慮した屋根勾配とすること。ただし、軒先部 はフラットスラブとしてルーフドレンの点検・清掃に配慮すること | |
階数・階高 | ・ 14 階建て以下とする。 ・ 梁下有効高さは 1,900 ㎜以上を確保すること。 ・ 居室のxxxは 2,400 ㎜以上とする。 ・ 居室の天井部(壁部分を除く)に梁型が現れない計画とすること。 ・ スラブから床仕上げ面までの高さは排水管勾配が、xx 50 ㎜以下では 1/50 以上、xx 65 ㎜~100 ㎜で 1/100 程度、xx 125 ㎜以上では 1/200 程度を確保できる値とすること。 | |
昇降路 | ・ 1棟につき1基の場合のみ、予備シャフトを設けること。 ・ 1棟につき1基はトランクルーム付きエレベーターとすること。 ・ 原則、機械室レス型の昇降路とすること。 ・ 昇降路は、住戸に隣接しないようにするなど防音に配慮すること。 | |
雨樋及び樋受 | ・ 雨樋は厚肉の VP を使用し、樋受け金物は鋼管部分及び 1 階はステンレス製、その他は樹脂製も可とし、竪樋には滑り止めを設けること。 ・ 台風等により破損しないよう強度等に注意すること。 | |
共用部分及び住戸の鍵 | ・ 共用部分、専用部分の鍵は 3 本セットとし鍵保管箱に整理し、引渡し時に鍵リストと共に提出する。 ・ 共用部分の鍵の方式については、実施設計時に大阪府からの指示に基づいて決定するこ と。 | |
共用部分の室 名の表示 | ・ 集会所・電気室・受水槽ポンプ室・機械xxは室名の表示をすることとし、表示方法に ついては実施設計時に打ち合わせることとする。 | |
床下点検ピット | ・ xxの 1 階部分の床下には、配管の点検交換が可能なピットを設けること。 | |
開口部の庇 | ・ 外壁に面した出入口・窓等の開口部には庇を設けること。ただし、上階の共用廊下、バ ルコニー等が庇の役割を果たしている場合はこれに替えることができる。 |
開放部分の屋 根 | ・ 共用廊下、共用階段及びバルコニーには屋根または庇を設けること。ただし、上階の共 用廊下、バルコニー等が庇の役割を果たしている場合はこれに替えることができる。 |
安全性 | ||
高齢者障がい 者等への配慮 | ・ 高齢者をはじめ全ての居住者にとって分かりやすく、安全な住宅団地である様に配慮 し、整備を行うこと。 | |
見通しの確保 | ・ 共用廊下・共用階段・EV ホールなどについては、死角が生じないように見通しを確保 すること。 | |
各部の照度 | ・ 共用玄関の内側は 75lx 以上の照度を確保すること。 ・ メールコーナー・EV ホールに関しては 50lx 以上の照度を確保すること。 ・ 共用玄関以外の共用出入り口・共用廊下・共用階段に関しては 20lx 以上の照度を確保すること。 ・ 自転車置き場・駐車場・人たまり・歩行者空間・児童遊園・植栽部分に関しては 3lx 以上の照度を確保すること。 | |
避難 | ・ 「水平 2 方向避難」(総務省令第 40 号(平成 17 年))を原則とする。 ・ 避難経路となるバルコニー隔壁は容易に破壊できる構造とし、有効幅 600 ㎜以上を確保すること。 | |
侵入防止 | ・ 共用廊下、階段等から、エントランスホール、受水槽、自転車置場等の屋根、屋上又は住戸のバルコニー等へ容易に侵入できないように配慮すること。 ・ 雨xxを利用して、住戸のバルコニー等へ侵入できないように配慮すること。 | |
転落防止 | ・ 転落事故防止に配慮し、足がかりを作らない、バルコニーから屋根へ繋がらない等の 配慮をすること。 | |
落下物防止 | ・ 上階から洗濯物や鉢植などの落下物が予想される出入り口などは、事故防止に有効な 措置を講ずること。 | |
段差の解消 | ・ 敷地内で屋内外を問わず、居住者の通行する部分は、全て段差を解消すること。ただし、やむを得ず段差が生じる場合、部分的なスロープを設置し、車椅子使用者が通行 可能なルートを確保すること。 | |
歩行スロープ | ・ 有効幅員 1,350 ㎜以上とし、基部を立上げてステンレス製手すり(H=800 ㎜)を設置する。 ・ 勾配は 1/12 以下(雨掛のある箇所は~1/15)とし、滑りにくい仕上とすること。始・終点部には 1,500 ㎜以上の平坦部を設ける。 ・ スロープの折れ曲がり部は、1,500 ㎜以上の平坦部を設ける。 ・ 屋外の場合、排水を考慮する。(横断溝は設けない。また、車椅子の動線上に排水の会所などを設けない。グレーチングの一方向の空隙は 15 ㎜以下とする。) | |
プライバシー | ・ 廊下に面する居室や周辺からの視線がある箇所には、プライバシーの配慮をすること。 ・ 周辺住民のプライバシーの確保に配慮すること。 |
専用部分については、添付図⑬標準平面詳細図によるものとする。
専用部分(基本事項) | ||
共通 | ・ 杖や歩行器等の補助具を利用している人や、介助用車いすを利用する場合に本人及び介助者が基本的な日常生活を送るために必要な移動を無理なくできる仕様とする。 ・ 高齢者・障がい者等が安心して暮らせるよう、室内の居室間の段差を無くすこと。 各居室は、できるだけ整形で使いやすいものとすること。 | |
換気 | ・ 各室には換気小窓(サッシに附属しているもの)又はこれに代わる換気設備を有効に設け、玄関ドア以外の住戸内建具には、アンダーカット又は通風用として機能上問題とならない開口を設ける。住戸内の気流を有効に働かせるよう、24 時間機械換気設備 (ファン)を適切な場所に設ける。 |
防犯 | ・ 廊下等共用部分に面する各住戸の開口部は、防犯上、窓部分には網入り型板ガラスを 用い、面格子を設ける。 | |
空調設備用下地補強 | ・ 居住xx室にルームエアコンを取り付けられるよう、スリーブ、インサート、室内機設置のための下地補強、室外機設置スペース、コンセントを計画する。補強等の位置 は、汎用レベルのメーカーの製品が使えるよう配慮すること。 | |
家具の転倒防 止 | ・ 家具の設置が想定される壁面においては、転倒防止付鴨居の設置もしくは、xx家具 等転倒防止金物取付用下地補強を施すこと。 | |
将来手すり設 置用下地補強 | ・ 廊下等の主要な動線及び居室の出入口付近には、将来手すり設置用下地補強を施すこ と。 | |
その他 | ・ 上階から洗濯物や鉢植などの落下物が予想される場所においては、事故防止に有効な措置を講ずること。 ・ 居室の外部に面する開口部には、ダブルのカーテンレールを取り付けること。 ・ 給湯器は PS・MB 等、扉内に設置すること。 ・ 建具は BL 製品同等品以上とすること。 ・ 便所、洗面室の壁仕上げは耐水性・耐久性・耐汚染性に配慮すること。 |
専用部分(各部の水準) | ||||
室名(所要面積) | 水準 | 装備・設備 | ||
就寝室 | ・ ・ | 床面積・配置は、住戸プランごとの平面詳細図のとおりとすること。 サッシにはロック付クレセントをつけること。 | 装備 | |
付鴨居/カーテンレール(W) 設備 | ||||
コンセント/テレビ端子/ボックスコッ | ||||
ク | ||||
*その他標準仕上げ表参照 | ||||
のこと。 | ||||
台所兼食事室 | ・ | 床面積・配置は、住戸プランごとの平面詳細図のとお | 装備 | |
りとすること。 | 流し台/コンロ台/水切り棚 | |||
台所兼食事xx 居間 | ・ | コンロと側壁の間は 150 ㎜以上離すこと。また、前面 及び側壁面に適切な断熱処理をしたうえ、耐熱ボード | /吊戸棚/カーテンレール(W)/ 付鴨居 | |
を設置すること。 | 設備 | |||
・ | 給排気に十分注意すること。 | 冷蔵庫用コンセント/電子レンジ | ||
・ | 水栓金具は、混合シングルレバーとする。 | 用コンセント/インターホン用ボックス/ | ||
・ ・ ・ | 流し台の寸法は、1DK では幅 1,950 ㎜以上、それ以外は幅 2,100 ㎜以上とし、台所には吊戸棚を設ける。 流し台及びコンロ台は、BL 製品(セクショナルキッチン-I型)同等品以上とする。 流し台・コンロ台と壁の取り合いは、適切にコーキン | インターホン親機/電話用ボックス /給湯器用ボックス/コンセント/換気扇/レンジフード//レンジ フード用コンセント/流し台手元照明/ガス漏れ警報用コンセント | ||
・ ・ | グ等で処理すること。 配管はできる限りPS 内に納めること。仕上げは準不燃材以上とすること。 | /給湯・給水栓(混合シングルレ バー)/台所用ボックスコック/ボ ックスコック/エアコン用コンセント/テレ | ||
ビ端子 | ||||
*その他標準仕上げ表参照 | ||||
のこと。 |
浴室 | ・ 据置型ステンレス製 1200 タイプ(断熱20mm)を設置すること。この場合、洗い場と浴槽の縁までの高さは 350 ㎜以上 450 ㎜以下の範囲とするとともに、浴槽と浴室ユニットとの間に隙間が生じないようにする。 ・ 浴槽内での立ち座り、姿勢保持のための手すり(L型手すり)、洗い場の立ち座りのための手すり(I 型手すり×2)、浴室の出入の補助手すりを設置する(I 型手すり)。 ・ 浴室の水栓金物はサーモスタット式でシャワー付(手元閉止式節水シャワー)とする。 ・ 浴室の扉は緊急時には外から救助に入ることができるよう、折れ戸とするとともに、施錠できない構造とする。 ・ 浴室と洗面・脱衣室とは段差を設け、かつ高低差は 120 ㎜以下とし、洗面・脱衣室側に段差を設けないようにする。(単純段差とする。) ・ 浴室の換気は窓によるものとするほか、自然換気が不可能な場合、xxxにて強制排気する。 ・ 浴室の排水は、横抜き方法とする。 ・ 浴室ユニットは、エイジレス浴室ユニット大阪府型(あいあい仕様)で、日本パネル工業協同組合、xx機器 ㈱、日ポリ化工㈱又は同等品以上とする。 ・ 防滑性・抗菌性の高い素材を使うこと。 ・ 暖かい色使いとすること。 | 装備 L型手すり/I 型手すり/天井点検口 設備 浴槽/水栓/給湯器用リモコン ボックス/(xxx) *その他標準仕上げ表参照こと。 | |
洗面脱衣室 | ・ 洗面・脱衣室は車いすで浴室に寄りつき可能な広さとする。 ・ 洗面台の水栓金具は混合シングルレバーとする。 ・ 浴室への出入のための補助手すりを設ける(I 型手すり)。 ・ 出入口の有効幅は 800 ㎜以上とし、脱衣室は、居住室、台所、食事室、玄関部分等と、カーテンまたはアコーディオンドア等で仕切れるよう計画する。(シングルのカーテンレールを設置すること) ・ 洗面台・洗濯機、衣類乾燥機は、脱衣室に置けるよう計画する。ただし、衣類乾燥機は洗濯機の上に積み上げて使用すると考えてよい。 ・ 必要な点検口を設けること。 ・ 強制換気を行うこと。 ・ 配管はできるかぎりPS 内に納めること。 ・ 洗面台の仕様は、衛生設備水準の項参照。 ・ 洗面台・洗濯機パンと壁の取り合いは、適切にコーキング等で処理すること。 | 装備 ステンレスハンガーパイプ/I 型手すり/床下・天井・PS 点検口設備 洗濯機パン(900 型)/洗面化粧台/混合水栓/xxx /洗濯機用コンセント/洗面化粧台用コンセント/コンセント *その他標準仕上げ表参照のこと。 |
便所 | ・ 便所の位置は、住戸プランごとの平面詳細図のとおりとすること。 ・ 扉は引き戸とし、出入口の有効幅は 800 ㎜以上とする。 ・ 車いすで便器に寄りつきができるよう、又、介助者が中で介助できるように、内法寸法で幅 1,350 ㎜、奥行き 1,350 ㎜以上とする。ただし、幅については便器側方に 500 ㎜以上の介助スペースを確保することができる場合は、この限りではない。 ・ L 型手すりを便器に近い壁に設置する。 ・ トイレットペーパー等置けるように棚を設ける。 ・ 強制換気を行うこと。 ・ 建具の鍵は非常時解錠機能付とする。 | 装備 L型手すり設備 水洗式洋風便器/xxx/ タオル掛/紙巻き器/コンセント *その他標準仕上げ表参照のこと。 | |
玄関 | ・ 玄関の上がり框部は、H=20 ㎜以下で面取りを行う。 ・ 玄関又は玄関ホールには、車いすや、靴を履いたり脱いだりするためのいすを設置できるスペースを確保する。 ・ 玄関ホール及び廊下は、車いすにより各室に寄りつきが可能なスペースを確保する。 ・ 廊下の有効幅員は 1,000 ㎜以上とする。 ・ 玄関の壁には、手すりを設置する(I 型手すり)。 ・ 玄関ドアの開き勝手は外開きとし、レバーハンドル、錠、ドアスコープ、新聞受けを設ける。 ・ 下駄箱スペース(900 ㎜×450 ㎜程度)を確保する。 ・ 玄関ドアは鋼製両面フラッシュ気密枠とし、ドアクローザは BL 認定Ⅱ型同等以上とする。 | 装備 手すり用下地補強/I 型手すり 設備 分電盤/インターホン子機/電話中継ボックス *その他標準仕上げ表参照のこと。 | |
押入及び物入れ | ・ 収納容積は全居室容積の 9%以上(有効容積)確保する。 ・ 押入にはH=750 の位置に中棚を設ける。 ・ 物入れには可動式の中棚(2 段)を設ける。また、必要に応じ洋服掛け用にハンガーパイプを設けること。 ・ 物入れの扉は、折れ戸としない。 ・ ふすまは公共建築工事標準仕様書に規定するⅠ種もしくはⅡ種とすること。 | 装備 中棚/天袋/沈棚/(可動棚) *その他標準仕上げ表参照のこと。 | |
xxxxx | ・ xxxxxの寸法は平面詳細図のとおりとすること。 ・ バルコニーは原則、隣戸と連続させ、非難時に有効な隔板(有効W=600 ㎜)を設ける。 ・ バルコニーには、可動式物干し金物を設置すること。 ・ 物干金物を使う部分は、通風・日照を確保すること。 ・ バルコニー手すりの天端は、床から H=1,300 ㎜とし、足がかりになるものの天端から 1,100 ㎜以上離すこと。 ・ バルコニーは、避難用隔板、物干金物、エアコン室外機、避難ハッチ、ドレン、竪樋が、機能上支障なく配置できるものとする。 ・ 床仕上げは防水モルタルとする。 | 装備 物 干 金 物 ( マ ツ 六 ㈱ SK-660TSLP 同等品、4DK については2対としその他タイプについては1対とする)/避難ハッチ/隔板 *その他標準仕上げ表参照のこと。 |
共用部分(各部の水準) | |||
基本事項 | ・ 使いやすく、清潔に保てる施設となるよう整備すること。 ・ 騒音や視線に配慮した計画とすること。 ・ 分かりやすい防災計画とし、可燃物が放置されるようなスペースができないよう、配慮すること。 | ||
室名(所要面積) | 水準 | 装備・設備 | |
各戸玄関外側 | ・ エアコン用室外機を廊下側に設置する場合、必要なスペースを設け、廊下一面に排水が広がらないように、ドレイン管用の溝目地を切ること。 | 装備 表札(添付図⑭参照)/面格子 設備 MB/給湯器 | |
xx出入口及び玄関ホール | ・ xx出入口で段差の生じる部分には、1/12 以下の斜路を設け、手すり(H=800 ㎜)をつける。 ・ xx出入口は、W=2,000 ㎜×H=2,000 ㎜以上とし、出入口床面は、1/50~1/100 の勾配をとる。 ・ 玄関ホール付近のメールコーナーには、施錠可能な集合郵便受箱を設置すること。 ・ 玄関ホール(EV ホール)、メールコーナーには動線を考慮して有効な手すりを設けること。 ・ MDF 室または電話の端子盤用にW=1,000 ㎜×H=1,500 ㎜程度のスペースを設けること。 ・ EV シャフト横の PS については、電気設備の盤等が取付可能なスペースを確保する。 ・ FIX ガラスを用いる場合は、誤認による破損の防止に努 めること。 | 装備 連絡板(添付図⑭参照)/集合郵便受箱(添付図⑭参照)/手すり 設備 MDF 室/PS *その他標準仕上げ表参照のこと。 | |
EV ホール | ・ EV ホールは、廊下等の動線から分離した人だまりをE V1台あたり 3 ㎡以上かつ、1,400 ㎜×1,400 ㎜以上設ける。 ・ EV ホールが外部に面する場合、防風・防雨に有効な措置をとること。 ・ 各階のEV ホールには階数表示を設けること。 ・ 高齢者等がEV を待つ間腰掛けられる様、EV ホールにベンチ等を設けること。 | 装備 手すり/階数表示/(防風 スクリーン等)/(最上階点検ハ ッチ)/ベンチ 設備 照明/スイッチ/コンセント *その他標準仕上げ表参照のこと。 | |
階段・階段室 | ・ 原則として、階段室は吹抜形式としない。 ・ 階段室には可能な限り大きな開口部を設ける。 ・ 各階の踊り場の手すりには点字表示板を付けること。 (添付図⑭参照) ・ 各階の踊り場及び中間階の踊り場には階数表示板を設置すること。 ・ 踊り場には段差を設けないこと。 ・ 段鼻ノンスリップは視覚障がい者に配慮したものとすること。 | 装備 手すり(両側に設置)設備 非常警報ランプ等消防設備 *その他標準仕上げ表参照のこと。 |
廊下 | ・ 段差・屈曲・突出物により避難上支障のないようにする。 ・ 雨掛りとなる床は防水モルタルで仕上、有効な勾配と排水溝を設ける。 ・ 手すり(H=800 ㎜)を片側に設ける。 | 装備 手すり設備 非常用コンセント/自動火災報知器/連結送水管/非常警報ランプ等/誘導灯 *その他標準仕上げ表参照 のこと。 | |
屋根 | ・ 吊環(ステンレス)は 3mピッチで設けること。 ・ 屋根点検用出入り口については、安全・管理の問題を検討し、施錠可能なものとし転落防止措置を講じること。 ・ 直下階の住戸の居住性を損ねないこと。 | 装備 屋上タラップ/TV 共聴アンテナ架台/BS アンテナ架台/避雷針架台/吊環/消火水槽架台設備 アンテナ/避雷針/消火水槽 | |
自転車置き場 | ・ チェーン使用可能なバーラック等の盗難防止措置を講 ずること。 | ||
ごみ置場 | ・ コンクリートブロック造屋根付と同等の構造とし、一般廃棄物用・粗大ごみ用・再利用対象物用に分けること。 ・ 床は土間コンとし水勾配 1/200 をとり、衛生的な位置に集水マスを設ける。 ・ 掃除用具の収納スペースを設けること。 ・ 出入口に鋼製引き戸を設ける。 | 装備 照明/スイッチ/表示板 設備 水栓(キー付カップリング水栓) | |
物置 | ・ 利用しやすい場所に設け、共同で使用し清掃道具や水 道ホース等を収納できる大きさとすること。 |
集会所の水準(添付図⑮集会所参考図参照) | |||
基本方針 (250 ㎡程度) | ・ 集会所は、本事業用地の中央南側付近で第一工区内に配置し、第1工区、第2工区の住民及び周辺居住者に将来とも良好なコミュニティ形成の場となるよう計画する。(添付図⑤参照) ・ 集会所のデザインは、xx及び団地周辺の環境と調和し、コミュニティの中核にふさわしいものとする。 ・ 集会所は、維持管理の容易なものとする。 ・ 集会所は、身体障がい者及び高齢者の利用にも配慮する。 ・ 建具は BL 製品同等品以上とすること。 ・ 開口部(玄関の建具を除く)は、防犯性に配慮し適宜、雨戸・面格子を設置するなどの措置を講じること。 | ||
構造 | ・ 原則、RC 壁式構造とするが、提案により他のコンクリ ート系構造のものも可とする。 | *その他標準仕上げ表参照 のこと。 |
プランニング | ・ 所要室については「添付図⑮集会所参考図(150 ㎡タイプ)」を参考とし、集会所としての面積が 250 ㎡程度となるようにすること。 ・ 集会室、便所において、車いすによる利用が可能な設計とする。 ・ アプローチ部分は、車椅子の使用に配慮し階段に併設してスロープを設ける。スロープの構造は有効幅員 1,250 ㎜以上・勾配 1/15 以下とし、滑りにくい床仕上げとし手すり(H=800 ㎜)を設けること。またスロープ 端部には脱輪防止の為の立ち上がりを設けること。 | ||
集会室 | ・ 自治会の集会、祭事等に利用するものとし、外部との一体利用も考慮すること。 ・ 2 室としての利用も配慮し適宜可動間仕切りを設置すること。 ・ 主な出入口は、有効幅 1,600 ㎜以上とし両開きで外開きとする。集会室とホールの間には段差を設けない。 ・ 開口部は掃き出し(下部網入型板・上部網入透明)とし、網戸及び雨戸を設ける。 ・ xxxxは、2,700 ㎜とする。 ・ 倉庫は椅子やテーブルの収納に用い、中棚(W=600 ㎜)を設けること。 | 装備 カーテンボックス(木製)/カーテンレ ール(W)/ピクチャーレール(アルミ)設備 コンセント/ガスコック/換気扇/照明器具/エアコン用コンセント/テ レビ端子/その他消防用設備 *その他標準仕上げ表参照のこと。 | |
和室 | ・ 少人数の会議、老人会の会合、集会室使用時の準備室に使用するため落ち着いた空間となるよう計画する。 ・ 出入口は玄関の直近を避け、有効幅 900 ㎜の片引き戸を設ける。段差 40 ㎜の踏込を設ける。踏み込みは和室側、廊下側どちらに設けてもよいものとする。 ・ 開口部は掃き出し窓とし、障子、網戸及び雨戸を設ける。室内に板畳部分を設ける。 ・ xxxxは、2,400 ㎜とする。 ・ 押入れは、間口 1,800 ㎜、奥行き 900 ㎜天袋付とする。 | 装備 カーテンレール(W)設備 コンセント/ガスコック/換気扇/照明器具/エアコン用コンセント/テ レビ端子/その他消防用設備(非常警報設備、避難誘導灯) *その他標準仕上げ表参照 のこと。 | |
玄関・玄関ホール | ・ 外部と各室をつなぐ機能を持つ明るく開放的な空間とする。 ・ 玄関で靴を脱ぎ、ホール・集会室へはスリッパを使用する。 ・ 出入口は間口 2,300 ㎜の引き分け戸とし、欄間を設け明るくする。(アルミ製、網入り透明) ・ 玄関とホールの段差は 100 ㎜以下とし、車椅子の利用に配慮しスロープを設ける。勾配は 1/15 以下とする。 | 装備 下駄箱(木製扉なし)/傘立て/スノコ 設備 電話用配管/コンセント/照明器具/玄関灯/避難口誘導灯/非常警報 *その他標準仕上げ表参照 のこと。 |
湯沸・調理室 (50 ㎡程度) | ・ 集会室及び和室での集会、行事、祭事のお茶等の準備に使用する。 ・ 地域への配食サービスのための厨房施設としても使用する。 ・ 廊下側に出入口を設け、片引き戸とし、幅 800 ㎜高さ 1,800 ㎜とする。採光、換気のため窓(アルミサッシ網入型板)を設ける。 ・ 流し台、コンロ台は、次のものを設置する。 流し台(L=1200×2 台)、調理台(L=600×2 台)ガス台(L=750×2台バックガード付) サンウェーブ GSシリーズ、GSF同等品以上とする。 ・ コンロについては、自治会がガスコンロとIHクッキングヒーターどちらでも選択できるように、ガスコッ ク及びIH対応コンセント両方設けること。 | 装備 流し台/吊戸棚/水切棚/冷蔵庫・食器棚のスペース/湯沸し取付用下地/ 設備 コンセント、IH対応コンセント、炊飯器(15L)コンセント、電子レンジコンセント、冷蔵庫用コンセント /ガスコック/換気扇/照明器具/給排水設備 *その他標準仕上げ表参照のこと。 | |
便所 | ・ 出入口は、有効寸法 900 ㎜以上で引き戸とする。 ・ 掃除用具収納のため物入れを設ける。 ・ 点検・修理のため床下ピットを設ける。 ・ 洗面器の高さは、760 ㎜、奥行き 550 ㎜(車イス兼用洗面器)とする。 ・ 車椅子利用者も使用可能な鏡を洗面器上部に設ける。 | 装備 手すり/設備 コンセント/換気扇/照明器具 /排水設備 *その他標準仕上げ表参照のこと。 | |
多目的便所 | ・ 車椅子利用者用の便所として、「大阪府福祉のまちづくり条例」に準拠した車椅子使用者用便房を設けること。 | 装備 手すり/設備 コンセント/換気扇/照明器具 /排水設備 *その他標準仕上げ表参照のこと。 |
巡回管理員室の水準 | |||
室名(所要面積) | 水準 | 装備・設備 | |
巡 回 x x 員 室 (10 ㎡程度) | ・ 原則として集会所に併設する。ただし、集会所に直接行けないようにする。 ・ 巡回管理員室には独立した便所と洗面スペースを設ける。面積は左記 10 ㎡の外数として 3 ㎡程度とする。 ・ 便所は可能な限り外気に面する位置とし、小窓を設ける。 ・ 1,200 ㎜×900 ㎜程度のアルミ引き違い窓(網入り透明ガラス)を設ける。また窓にはスチール製シャッターを設ける。 ・ 外部出入口付近に不在時書類受付用の埋め込み型ポストを設置する。 ・ 専用出入口を2か所設け、扉は特定防火設備とする。 | 装備 窓/カウンター(h=750)設備 照明/ スイッチ/コンセント/便器・洗面化粧台(照明付) /給水設備・電気設備共専用メーター設置/電話回線用配管 *その他標準仕上げ表参照のこと。 |
駐車場の水準 | ||
構造 | ・ 自走式立体駐車場とする場合は、下階への漏水に配慮した RC 等のスラブとすること。また傾斜式駐車とはしないこと。 ・ 自走式立体駐車場の主要構造体に鉄骨系材料を用いる場合は溶融亜鉛メッキを施すな どメンテナンスフリーに配慮した計画とすること。 | |
駐車マス | ・ 駐車場ナンバープレートを設置すること。(添付図⑭参照) ・ 車の排気ガスが直接住戸に当たらないようにすること。 | |
車椅子使用者用駐車場 | ・ 車椅子使用者用駐車場は、MAI ハウスに近接して設けること。 ・ 車椅子使用者用駐車場とxxまでの通路は、車椅子が利用できるよう配慮するものとする。 ・ 間口 3.5m奥行き 5.0mを基準とする。 ・ 勾配は 2%程度とする。 ・ 高低差は、2cm 以下で段差の部分は面取りしたものとする。 ・ 側溝は、鉄板等で覆いを行う。(容易に通行できるものとする。) ・ 入り口部に迷惑駐車防止のためバリカーを設置する。 ・ 身障者用駐車場には国際シンボルマークの表示を行う。 |
植栽の水準 | ||
植栽計画 | ・ 建物外壁から樹木芯まで十分な距離が取れない場合、xxは植栽しないこと。 ・ xxxxx、日照を得にくい場所に植栽する場合は、陰樹を効果的に配置すること。 ・ 適宜、地被類を張り、開放感と通風、日照のバランスを確保すること。 ・ 駐車場付近に植栽帯を設ける場合、枝が駐車場内に張り出して視界を遮ったり、実や花、樹液などが車両に落下しないよう配慮すること。 ・ 住戸と駐車場や隣地境界の間に緩衝のため植栽を行う場合、中低木とすること。 ・ 植栽により前面道路や隣地に圧迫感を与えたり、暗い感じを与えないよう配慮すること。 ・ 計画に支障をきたさない範囲で、既存樹木の保存に努めること。 ・ 出来る限り既存樹木の保存・移植に努めること。 ・ xxの設置も出来る限り考慮すること。 |
舗装の水準 | ||
基本事項 | ・ 路盤材料は再生クラッシャランとする。 ・ 路床土の N 値が 2 未満の場合は、セメント及びセメント系固化材により地盤改良を行う。 ・ 路盤の構造については、舗装箇所の使用目的により適切に計画すること。 ・ 人及び自転車のみが通行する通路は原則として透水性をもつ舗装材料とすること。 | |
タイル等 | ・ タイル舗装は主に歩行者用とし、注入目地材は加熱施工式の低弾性タイプとする。 | |
・ インターロッキングブロック舗装とする場合、サンドクッションは原則砂とする。 |
受水槽の水準 | |||
基本方針 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 給水方式は受水槽式とし、第一工区、第二工区給水量を賄える大きさの受水槽を1基設置すること。 敷地形状及び周辺の状況を考慮し、将来とも目的を達成できるよう設計計画する。平面計画、構造上の単純化及び合理化を図ること。 受水槽室及びポンプ室は、大雨の場合でも雨水の浸入のない構造となっていること。ポンプ室外壁付近に受水槽施設の異常を知らせる為、警報盤を設置すること。 受水槽及びポンプ室は、原則、xx外にコンクリート系構造の独立棟として、地下以 外の場所に設置し車両でのアクセスが出来るように配慮すること。やむを得ない場合に限り、受水槽室をxx内に設置することも認める。 | |
受水槽 | ・ | 槽の大きさは、計画一日使用水量(豊中市基準)により決定する。 | |
・ | FRP 製パネルタンク式とし、2 槽切替付とする。6 面点検可能な構造とすること。 | ||
・ | 施錠できること。 | ||
受水槽室・ポン | ・ | 受水槽室床には、受水槽内水の排水用会所を設置し、屋外排水会所へ接続する。 | |
プ室 | ・ | 天井には、機器搬入用の吊フック(2t用)を設ける。 | |
・ | 換気扇を設置するとともに、アルミ製の換気ガラリを設ける。 | ||
・ | 採光用に窓を設ける。網入型板ガラスとし、建具は BL 製品同等品以上とすること。 | ||
・ | 出入口用に両面フラッシュ戸(防音仕様、気密枠)両開きとする。 |
標準仕上げ表(外部仕上げ) *それぞれFL+1,250 ㎜以下の部分には、防水性を高めて使用すること。 | |||||
外壁 | コンクリート打ち放しの上外装薄塗材 | ||||
外壁(腰) | コンクリート打ち放し H=300 ㎜(GL 下 100 ㎜共) | ||||
屋根 | アスファルトシングル葺き | ||||
バルコニー | 壁・天井:コンクリート打ち放しの上外装薄塗材床:防水モルタル金コテ押え目地切@1,200 ㎜ 巾木:打ち放し補修 | コンクリート手すり又はアルミ製手すり(手すり強度 (水平荷重)は、1,450N/ m 以上とする。) | |||
樋・ドレイン | 樋:硬質塩化ビニル管 ドレイン:鋳鉄製 | ||||
共用廊下 | 壁・天井:コンクリート打ち放しの上外装薄塗材床:防水モルタル金コテ押え目地切@1,200 ㎜ 巾木:打ち放し補修 xx:コンクリート金コテ押え | コンクリート手すり(スリット部アルミ可)、スリット 100 ㎜、高さ1,250 ㎜以上(手すり強度(水平荷重)は、 1,450N/m 以上とする。) | |||
屋外階段 | 壁・天井:外装薄塗材 床:防水モルタル金コテ押え巾木:打ち放し補修 | ||||
塗装 | 鉄部:合成樹脂調合ペイントxx:合成樹脂調合ペイント 鋼製建具:合成樹脂調合ペイント バルコニー隔壁:塩化ビニル樹脂エナメル | ||||
標準仕上げ表(内部仕上げ) | |||||
仕上げ | 備考 | ||||
床 巾木 | 壁 | 天井 |
玄関 | 化粧複合フローリ | 化 粧 造 | 塩ビクロス | 化粧石膏ボード | x x 居 室 | |
ング | 作材 | の x x 壁 | ||||
土間部:モルタル | 化 粧 造 | 面 及 び 妻 | ||||
金コテ | 作材 | 面 の 外 壁 | ||||
面 等 に 結 | ||||||
露 防 止 下 が り 天 井 を設ける。 | ||||||
台所兼食事室 (兼居間) | 化粧複合フローリング | 化 粧 造 作材 | 塩ビクロス | 化粧石膏ボード(最上階)コンクリート打放しのうえ塩ビクロス(一般階) | ||
洋室 | 化粧複合フローリ | 化 粧 造 | 塩ビクロス | 化粧石膏ボード(最上階) | ||
ング | 作材 | コンクリート打放しのう | ||||
え塩ビクロス(一般階) | ||||||
和室 | 畳 | 畳寄せ | 塩ビクロス | 化粧石膏ボード(最上階) | ||
コンクリート打放しのう | ||||||
え塩ビクロス(一般階) | ||||||
洗面脱衣室 | ビニル床シート | 化 粧 造 作材 | 塩ビ合板等 | 塩ビ合板等 | ||
浴室 | 落 と し 込 | |||||
み 型 ユ ニ | ||||||
ット | ||||||
便所 | ビニル床シート | 化 粧 造 作材 | 塩ビ合板等 | 塩ビ合板等 | ||
押入 | ラワン合板 | 米 ツ ガ 雑巾摺 | プリント合板 | プリント合板 | ||
物入 | 化粧複合フローリ | 米 ツ ガ | プリント合板 | プリント合板 | ||
ング | 雑巾摺 | |||||
EV ホール( 1 | 磁器タイル | モルタ | 外装薄塗材 | 外装薄塗材 | ||
階)・玄関ホール | ル金コ | |||||
テ押え | ||||||
H=100 | ||||||
EV ホール(一 | xxxxxxx | x x x x x x x X=100 | 外装薄塗材 | 外装薄塗材 | ||
般階) | ||||||
メールコーナー | 磁器タイル | モ ル タ ル 金 コ テ H=100 | 外装薄塗材 | 外装薄塗材 | ||
MB・PS・MDF | xxxxxxx | x x x x x x x X=100 | コンクリート打 | コンクリート打ち放し | ||
室・倉庫 | ち放し、グラス | |||||
ウールボール張 | ||||||
り(MAI) | ||||||
床下点検ピット | コンクリート打ち | コンクリート打 | コンクリート打ち放し | |||
放し | ち放し | |||||
標準仕上げ表(集会所) |
室名 | 仕上げ | 備考 | ||||
床 | 巾木 | 壁 | 天井 | |||
玄関 | 磁器タイル | 同左 | 吹き付けタイル | 岩綿吸音板貼り | ||
ホール | ビニル床シート | ソ フ ト | 塩ビクロス | 岩綿吸音板貼り | ||
巾木 | ||||||
集会室 | ビニル床シート | ソ フ ト | 塩ビクロス | 岩綿吸音板貼り | ||
巾木 | ||||||
集会室倉庫 | モルタル | コ ン ク | コンクリート打 | コンクリート打ち放し | ||
リ ー ト | ち放し | |||||
打 ち 放 | ||||||
し | ||||||
和室 | 畳 | た た み | 塩ビクロス | 化粧石膏ボード | ||
寄せ | ||||||
湯沸室 | ビニル床シート | ソ フ ト | 塩ビクロス | 岩綿吸音板貼り | ||
巾木 | ||||||
便所 | ビニル床シート | ソ フ ト | タイル貼り | 岩綿吸音板貼り | ||
巾木 | ||||||
外部倉庫 | モルタル | コ ン ク | コンクリート打 | コンクリート打ち放し | ||
リ ー ト | ち放し | |||||
打 ち 放 | ||||||
し | ||||||
巡回管理員室 | ビニル床シート | ソ フ ト | 塩ビクロス | 化粧石膏ボード | カ ウ ン タ | |
巾木 | ー: | |||||
メ ラ ミ ン | ||||||
化粧合板 |
(2)電気設備
受電設備 | ||||
契約種別・区分 | 住宅部分 | ・ | 各戸契約 | |
共同施設及び付帯施設 | ・ ・ | 共同施設(集会所、自転車置場、ゴミ置場、給水施設等)は施設別契約とし、付帯設備(昇降機、非常用コンセントと共用灯、外灯等)は使用目的別契約とする。 契約種別は、経済的かつ合理的に選定すること。ただし、街路灯(公衆街路灯と駐車場街路灯)、自転車置場、ゴミ置場は定額電灯又は従量電灯の うち、経済的な種別とする。 | ||
電力量計 | ・ 取付箇所は以下とする。 ① 住宅部分:メーターボックス内 ② 共同施設及び付帯設備:計量に適当な場所 | |||
受電方式 | ・ | 原則、電気室を設け高圧地中引込とし、必要なスペースの変圧器室を電力会社に借室する。(関西電力㈱電気供給約款 59 中高層集合住宅への供給 方法参照) | ||
電気室 | ・ ・ | 自家用にならないよう電力会社と協議の上、決定する。 xx内に計画する場合は住戸に隣接しないようにする又は2重天井とするなど、防音に十分配慮すること。また、躯体を通じての振動にも留意すること。 |
幹線設備 | |||||
住宅用幹線 | ・ ガス熱源併用住宅の場合、電気方式は単相3線式(100V/200V)とし、戸当たり負荷容量は 7,400VA(2,400VA+1,000VA×5)を確保する。ただし、1DK については、6,400VA(2,400VA+1,000VA×4)とする。 ・ 需要率を考慮し幹線容量を決定すること。 ・ 電気室からxxに引き込む場合の住戸用幹線の予備配管は原則2本とし、配管サイズはxxで使用する最大のものとする。 | ||||
配線方法 | ・ ・ | 電気室からの低圧地中配管により1系統毎に配線する。 縦幹線はEM-CET ブランチケーブルとし各住戸盤への分岐線は、電圧降下及び将来の回路数の増加を考慮したxxとする。また、その他の配線についてもエコケーブルとすること。 | |||
電圧降下 | ・ | 幹線及び分岐回路において、各々標準電圧の 2%以下とする。ただし、変 圧器 2 次側~最遠端の負荷こう長により、以下の表のとおりとする。 | |||
供給変圧器の二次側端子又は引込線取付点から最遠端の負荷に至る 間の電線のこう長(m) | 電圧降下(%) | ||||
電気使用場所内に設けた変圧器から供給する場合 | 電気事業者から低圧で電気の供給を受けている場合 | ||||
60 以下 | 3 以下 | ||||
120 以下 | 5 以下 | 4 以下 | |||
200 以下 | 6 以下 | 5 以下 | |||
200 超過 | 7 以下 | 6 以下 | |||
配線遮断機 | ・ | 原則、住戸用は 225AF、共用は 50AFとする。 |
共用部幹線 | ・ 廊下・階段灯、屋外灯、昇降機、給排水ポンプ及び換気ファン等の付帯設備の負荷算定は実負荷とし、需要率は 100%とする。 ・ 非常用コンセントは次の容量を加算する。(需要率 50%) 単相 100V0.5kw/コンセント(表示灯はLED とする。) | ||
共用分電盤 | ・ xx毎に1面とし、設置場所は計針の容易な場所とすること。 |
照明設備 | |||||
照度 | ・ JIS Z9110 標準照度に定める照度の中間値を標準とし、ムラやグレアのな い良好な灯りとすること。 | ||||
屋外灯 ( 標準 100W水銀灯 100V) | 回路 | ・ 駐車場と街路の屋外灯の照明回路は分けて設計し、バランスの良い配置と する。 | |||
点灯方式 | ・ 照明器具の点灯は自動点滅器(感度調整付)による。(Mgを付けて入― 切を行う。)又、住戸内へ明かりが入らないように配慮する。 | ||||
電気室あり | 電気室なし | ||||
自動点滅器 | 電気室に設置し、外灯を複 数まとめる。 | 各棟に設置し、外灯を複数 まとめる。 | |||
手動点滅用スイ ッチ | 低圧配電盤と電気室外壁 (出入口扉付近)に設ける。 | 共用盤内に設ける。 | |||
ポール | ・ 建柱位置はファイヤーレーン等を避けること。 ・ 高さは原則GL+4mとする。 ・ 管理番号を設ける。 | ||||
灯具 | ・ 破損に強く、入手の容易なものとする。 | ||||
廊下・階段等 ( 標 準 20W蛍光灯) | 点灯方式 | ・ 深夜の間引き点灯を考慮し、適切な機能を持った点灯方式とすること。 ・ 自動点滅回路とタイマー回路の切替スイッチ盤等あれば、ロビー等操作性の良い場所に設置する。 ・ 自動点滅器(感度調整付)は、廊下灯と階段灯は別回路とすること。 ・ 自動点滅器の取付場所は、西面を避ける。 ・ 渡り廊下で連結されているxxは1棟と考え廊下階段灯及び外灯の点滅を行う。 | |||
取付位置 | ・ 各廊下毎に原則1灯/1戸の割合で設置する。廊下方向と直角にならないように配置すること。 | ||||
自 転 車 置場・ゴミ置場 | 自転車置場 | ・ 必要に応じて、自動点滅器を付けること。 | |||
ゴミ置場 | ・ 原則として照明器具は不要だが、計画により適宜設置すること。自動点滅 器は不要とする。 | ||||
動力設備の 照明 | 給水施設 | ・ 給水施設は必要に応じ非常用照明を設ける。 | |||
配管等 | ・ 地中配管はFEP 管、打込配管はPF 管、打込ボックスは合成樹脂製とし、アースは不要とする。 ・ ただし、共用灯と非常警報はアースを入線し、機器アースをとること。 ・ 屋外の露出配管は厚鋼配管を用いる。 ・ 原則、公共用施設照明JIL(日本照明器具工業会)型番とする。 |
各戸の設備 *設置高さ、数量については、各戸電灯コンセント設備 機器リストを参照すること。 | |||
電灯 | ・ 将来的に高齢者の居住が増加すると考え、JIS Z9110 標準照度の 2 倍の照度が得られる器具が取り付けられるよう準備する。ただし、建設当初の器具はJIS 基準値を満たせばよい。 ・ 廊下に足元灯を設置する。 |
スイッチ | ・ ワイドスイッチとし、適宜位置表示灯付スイッチとすること。また、住戸 内の廊下の照明用スイッチは、適宜三路スイッチとすること。 | ||
コンセント | ・ 全て埋込型とし、適宜アース付とすること。取り付け位置はFL+400 を基 本とし、適宜調節すること。 | ||
ドアホン | ・ 設置箇所は、建築の各室特記事項を参照すること。 | ||
テレビ端子 | ・ 設置箇所は、建築の各室特記事項を参照すること。テレビコンセントプラグを各箇 所に設置すること | ||
分電盤 | ・ 玄関扉上部に設置し、盤面に取り扱い説明書を添付すること。 ・ 主幹:ELCB3P2E50AF/40AT30mA 高速形1個 単相 3 線 中性線欠相保護付定格遮断容量 5.0KA ・ 分岐:小型SB2P1E 又は 2P2E30AF/20AT ・ キャビネット:キャビネット工業会規定における、IP2×C 程度とする。 | ||
回路 | ・ 1DK:7 回路+SP1 ・ 2DK:8 回路 ・ 3DK:10 回路 ・ 4DK:11 回路+SP1 ・ MAI ハウス1DK: 8 回路 ・ MAI ハウス2DK: 9 回路+SP1 ・ MAI ハウス3DK: 10 回路 |
その他共用設備 | |||
電話空配管 | ・ RT ボックス(NTT 設置)より各棟への空配管を布設すること。 | ||
テレビ共同 受信設備 | 受信電波 | ・ VHF、UHF とし、各棟にアンテナ基地を設置、もしくはCATV によること。 ・ CATV とした場合、維持管理に関する負担金は整備費用に含むものとする。 ・ CATV について、豊中市の行政・地域情報の提供を行う、ケーブルテレビのコミュニティチャンネルが視聴可能となるよう、ケーブルテレビ回線の導入について検討すること。 ・ 地上波デジタル放送対応とすること。 ・ CATV 設備によらない場合、将来の CATV を考慮しCATV 対応用の空配管・アンプ等増設可能な取付スペース、電源コンセント及び負荷数などを考慮すること。 | |
画質 | ・ 電界強度は各部屋の端子出力でアナログ 70dB 以上及び地上波デジタル 57dB 以上、画質評価は 3 を標準とする。 | ||
直列ユニット | ・ 1 端子型デジタル・CATV 双方向対応型(10MHZ~2150MHZ)を全室に設置す る。(1DK と2K は2箇所に設置すること) | ||
動力設備(給水施設) | 電灯用開閉 器 | ・ 安全ブレーカーとし、必要に応じ回路数を決める。適宜分電盤としてよい。 | |
有圧換気扇 | ・ 低騒音型とし、運転は温度スイッチによること。スイッチは出入り口付近 に設ける。 | ||
警報 | ・ 制御盤には、故障・水位等の警報を種別毎に表示し、警報ブザーを設ける。 ・ 警報盤には各制御盤一括の警報を表示し、警報ブザーを設ける。 | ||
ポンプ制御 盤 | ・ 国土交通省仕様のメーカー標準盤も可とする。 | ||
消火用 充水タンク | ・ 7 階建以上で消火用充水タンクを設置した場合は、満減水で個別警報とし、 警報盤はポンプ室内に設置すること。 |
遠隔 警報設備 | ・ 受水槽・ポンプ室に設置し、ポンプ操作電源異常・受水槽水位異常・ポンプ故障・ポンプ電源異常・消火充水槽水位異常・自動火災報知機一括警報の監視を行う。 ・ 各種警報装置については、PHS にて警報を送信できる設備を付加するこ と。 |
消防用設備 | |||
非常警報設備 | 自動火災報知設備 | ・ 平成 17 年総務省令第 40 号に基づくこと。 ・ 所轄消防との協議によるほか、原則として一斉鳴動(棟毎)とするが、1つの回路に接続出来る発信装置は 15 台までとする。 | |
警報用配線 | ・ 設置場所は雨がかりより内とするが、原則として防雨型装置を設置する。 ・ 信号線と電源線は同一の管に入れる。 |
昇降機設備 | |||
設置台数 | ・ 交通計算(建築設備設計基準)に基づき台数を決定すること(1住戸あた りの計画人数 2.15 人)。 | ||
仕様 | 機器 | ・ BL 規格品福祉型を標準とする。仕上げは防食仕様とする。 | |
制御方式 | ・ 可変電圧可変周波数制御方式(VVVF)とする。 ・ 昇降路の防火区画形成が必要となる場合は、適切に災害時管制運転機能を付加すること。 | ||
電源電圧 | ・ 動力用:三相 200V ・ 電灯用:単相 100V | ||
その他 | ・ 防犯窓設置 ・ トランク設置(ただし 2 台以上併置の場合は 1 台のみ) ・ 出入口の幅は 800 ㎜以上とすること。 | ||
運転方式 | ・ 1 台:方向性乗合全自動式 ・ 2 台:群乗合全自動式 ・ 3 台以上:群管理方式 | ||
福祉仕様 | 全昇降機に 設置 | ・ かご内正副専用操作盤 ・ 専用乗車ボタン ・ 手すり(3 方向) ・ 鏡(H=FL+300 ㎜~FL+2000 ㎜) ・ かご内専用位置表示機 ・ キックプレート(H=FL±0 ㎜~FL+300 ㎜) ・ 点字銘板 ・ 音声合成装置(5 音声、音量調整機能付) ・ 点字タイル(ホール押しボタン前に設置) | |
その他 | 交通計算 | ・ 5 分間輸送能力:4%以上 ・ 平均運転間隔:1台 90 秒以下、2 台 60 秒以下 | |
電話用空配 管 | ・ 制御盤とMDF 盤の間に設ける。 | ||
点検用コンセント | ・ 昇降路下部に 2P15A×2 ET 付を設ける。 | ||
遠隔監視装 置 | ・ 昇降機の異常等を遠隔監視装置で外部に知らせる装置を設ける。 ・ P 波付地震管制運転、停電時自動着床の各装置。 |
避雷設備 | |||
・ 公共住宅建設工事共通仕様書及びJIS A 4201 による。簡略法を標準とする。 ・ PC 工法のxxについては直接法を標準とする。 ・ 廊下等で連結している場合は、1棟とみなし接地極を配置する。 ・ 突針用支持管は、原則として高さ 8m以下とし、点検に必要な通路・タラップ等を確保する。 |
集会所電気設備 | |||
引込設備 | ・ 電灯用(単相 3 線 200V/100V)・動力用(三相 3 線 200V)を各々低圧引込とし電力量計箱(必要に応じ引込開閉器盤を併設)を設ける。 ・ 電力量計箱は動力の分(電気室内集会所動力主幹は実装)を空けておく。地中引込の動力配管にはケーブルを入線する。 ・ 集会室の気積や将来的な一般的電気機器の使用増加に対応できるよう、余 裕を持った電力容量を設定すること。 | ||
電灯コンセ ント設備 | 分電盤 | ・ 非常用呼出設備の電源スペース(2 回路)を確保する。 | |
照明 | ・ 非常用照明、誘導灯を設け、各室において JIS 基準の標準照度を確保する。 又、集会室の平均照度は 300~400lx とする。 | ||
コンセント | ・ 各室に適切に設置すること。 | ||
換気扇・xxx | ・ 換気扇のシャッターは電気式とし、各室良好な気流が得られるよう適宜設けること。 | ||
人感 センサー | ・ 身障者xxxの照明及び換気扇は人感センサーを設置する。 | ||
動力設備 | ・ 集会室のエアコン用電源を設けるため、電灯回路と合わせて配管配線す る。 | ||
非常用設備 | 自動火災報 知設備 | ・ 平成 17 年総務省令第 40 号に基づくこと。 ・ 遠隔監視機能付の感知器とし、屋外側入口付近にベル及び中継器を設ける。 | |
非常呼出設 備 | ・ 身障者ブースに非常呼出ボタン(点字プレート共)を設け、ホール部に表示盤を設ける。 ・ 表示盤の場所と身障者ブースの場所が離れている場合は、身障者ブースの 入口付近に表示灯及び復帰ボタンを設ける。 | ||
電話空配管 | ・ ホールに電話用ボックスを設ける。(FL+800 ㎜) | ||
TV 共同受信設備 | ・ 最寄のxxからケーブルを引き込む。(地中埋設配管) ・ 集会室の間仕切り毎に1箇所、和室に 1 箇所直列ユニットを設ける。 |
各戸電灯コンセント設備 機器リスト | ||||
室名 | 設備名 | 仕様 | 取付位置及び高さ | |
就寝室 | 引掛シーリング | 天井埋込み型 | ||
引掛シーリング用スイッチ | ワイドハンドル形スイッチ | FL+1000 ㎜(和室は不要) | ||
エアコン用コンセント | 2P15A/20A E、ET 付 | FL+2200 ㎜ スリーブの近く | ||
一般用コンセント | 2P15A×2 各室 1 ヶ所 | FL+400 ㎜ | ||
テレビ端子付コンセント (1 端子形プラグ共) | デジタル・CATV 双方向対応型 10~2150MHZ、2P15A×2 | FL+400 ㎜ |
台所兼食事室 | 棚下灯 | FL20W×1(金属製プルスイッチ) | 吊戸棚下部 | |
棚下灯用スイッチ | ワイドハンドル形スイッチ | FL+1000 ㎜ | ||
引掛シーリング | 天井埋込み型 | |||
引掛シーリング用スイッチ | ワイドハンドル形スイッチ | FL+1000 ㎜ | ||
一般用コンセント | 2P15A×2 | FL+400 ㎜ | ||
冷蔵庫用コンセント | 2P15A×2 ET 付 | FL+1400 ㎜ | ||
レンジフード用コンセント | 4P15A ツイストロック | レンジフードの付近 | ||
レンジフード用スイッチ | ワイドハンドル形スイッチ | FL+1000 ㎜ | ||
ガス漏警報器用コンセント | 2P15A×1 | 天井面-300 ㎜ | ||
電子レンジ用コンセント | 2P15A×2 ET 付 | FL+1400 ㎜ | ||
エアコン用コンセント | 2P15A/20A E、ET 付 | FL+2200 ㎜ スリーブの近く | ||
インターホン | 電源直結式親機 | FL+1,400 ㎜ | ||
インターホン用ボックス | 樹脂カバープレート付 | FL+1400(自火報がない場合) | ||
電話用ボックス | プレート取付枠 | FL+1250 ㎜ | ||
電話用コンセント | 2P15A×2 | FL+400 ㎜ | ||
給湯器リモコン用ボックス | FL+1250 ㎜流し台付近取付 | |||
テレビ端子付コンセント (1 端子形プラグ共) | デジタル・CATV 双方向対応型 10~2150MHZ、2P15A×2 | FL+400 ㎜ | ||
浴室 | 白熱灯 | 防湿・防雨形 40W白熱灯 | 浴室付属(ケーブル結線のみ) | |
白熱灯用スイッチ | ワイドハンドル形スイッチ | FL+1000 ㎜ | ||
xxx用コンセント | 天井内露出 | |||
xxx用スイッチ | ワイドハンドル形スイッチ-P 型 | FL+1000 ㎜ | ||
給湯器用リモコンボックス | 浴室付属配管接続のみ | |||
洗面・脱衣室 | 蛍光灯 | 30 形蛍光灯(3 波長型昼白色) | xxx付 | |
蛍光灯用スイッチ | ワイドハンドル形スイッチ | FL+1000 ㎜ | ||
洗面ユニット照明用洗面用コンセント | 2P15A×3 | FL+1400 ㎜ | ||
洗濯機用コンセント | 2P15A×2 ET 付 | FL+1400 ㎜ | ||
xxx用コンセント | 天井内露出 | |||
xxx用スイッチ | ワイドハンドル形スイッチ-P 型 | FL+1000 ㎜ | ||
便所 | 白熱灯 | 40W 白熱灯 | ||
白熱灯用スイッチ | ワイドハンドル形スイッチ | FL+1000 ㎜ | ||
便座暖房用コンセノト | 2P15A×1 ET 付 | FL+400 ㎜ | ||
xxx用コンセント | 天井内露出 | |||
xxx用スイッチ | ワイドハンドル形スイッチ-P 型 | FL+1000 ㎜ | ||
玄関 | 廊下灯 | 60W 白熱灯 | ||
廊下灯用スイッチ | ワイドハンドル形スイッチ | FL+1000 ㎜ | ||
一般用コンセント | 2P15A×2 ET 付 | FL+400 ㎜ | ||
ドアホン | FL+1000 ㎜ | |||
ドアホン用ボックス | SUS カバープレート付 | FL+1000 ㎜(自火報がない場 合) | ||
電話用中継ボックス | 樹脂カバープレート付角型 | 壁面に取付 FL+2000 ㎜ | ||
・ワイドハンドル形スイッチは、中空壁用・名前付・位置表示灯付ワイドスイッチとする。 ・ワイドハンドル形スイッチ-P は、中空壁用・名前付・位置表示灯動作確認灯付ワイドスイッチとする。 ・コンセント(エアコン用は除く)はすべて、中空壁用・扉付コンセントとする。 ・スイッチについては、必要に応じて 1 ヶ所にまとめてもよい。また、火元から離すこと。 |
その他電気設備 | |||||||
電柱 | 敷地内通路 | ・ | 敷地内通路に | は、景観上、電柱の設置について配慮すること。 |
(3)衛生設備
上水道 | |||||||||
屋外 | 給水引込 | 計画人員 | ・ 各住戸タイプ別計画人員は、以下とする。 | ||||||
1DK | 2DK | 3DK | 4DK | MAIハウス 1DK | MAIハウス 2DK | MAIハウス 3DK | |||
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 2人 | 3人 | 4人 | |||
管・弁 | ・ 材質は、口径75㎜をこえるのものはDIP管とし、50㎜以下のものはHIVP管とする。 ・ DIP管の継手の押輪は、特殊押輪を使用する。 ・ 水道管理者の指定がない場合は、DIP管はK形とする。 ・ 仕切弁は、ソフトシール形仕切弁とする。 | ||||||||
屋外給水引込 管・弁 | ・ 引込み給水管の管種及び弁、口径及び防災対策(非常用給水設備)につ いては、豊中市上下水道局との協議によること。 | ||||||||
耐震設備 | ・ 受水槽出入口及びxxの入口に配管する給水管について、不同沈下の恐れがある場合は、DIP管は伸縮可とう管(ダブル型偏心量200㎜)、HIVP 管は埋設用フレキ(SUS)をそれぞれ取り付けること。 | ||||||||
埋設場所 | ・ 原則一般場内とし、やむを得ない場合、車両道路とする。なお、公道内 に埋設する場合は、道路管理者と協議すること。 | ||||||||
埋設深度 | ・ 一般場内:h=300㎜以上、車両道路:h=600㎜以上 | ||||||||
標示柱・標示ピン | ・ 標示柱、標示ピンは、直管部は40mごと、管曲がり箇所、分岐部に設ける。但し、制水弁等で確認できる場合はこの限りではない。 | ||||||||
給水設備 | 管・弁、埋設場 所 | ・ 給水引込の項に準ずる。 | |||||||
埋設深度 | ・ 原則、一般場内:h=300㎜以上、車両道路:h=600㎜以上だが、配管途中に仕切弁がある場合は、以下による。 φ50:h=700㎜以上 φ65~φ80:h=900㎜以上 φ100~φ200:h=1200㎜以上 | ||||||||
屋外給水管の xx | ・ xx当りの給水量は、瞬時最大給水量(BL認定基準)より求める。またxxはヘゼーンウィリアムスの式に基づく配管摩擦抵抗線図より求める。流速については、国土交通省大臣官房営繕部設備課監修の建築設備設計基準(平成18年度版)の推奨流速によること。 |
その他 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 仕切り弁は、主要分岐部及び各棟単位で止水できるように位置する。 DIP管とHIVP管の接続には、鋳鉄製異形管フランジ短管(離脱防止リング内蔵型)を使用する。 給水管の引込みは、xx単位とする。但し、配管ピットが連続している場合はこの限りではない。 豊中市上下水道局の申請費に関しては、事業費に含むものとする。 水道加入金については、府営住宅整備に限り既存の加入金の流用が可能である。 MB内のバルブには開閉表示を行うこと。 巡回管理員室の給水引込み口径は、器具の同時使用を考慮し20mmとし単独で量水器と止水栓(屋外に設置する場合は同併用BOX共)を設けること。 | ||
散水栓設備 | 管・弁、埋設場 所、埋設深度 | ・ ・ | 給水引込みの項に準ずる。 xxは原則20㎜を使用する。 | |
その他 | ・ ・ ・ ・ ・ | 散水栓は原則キー式カップリング自在水栓とする。 ごみ置場にはキー式自在横水栓付ビニル製止水柱を設ける。 xxについては、廊下側ベランダ側ともに、半径20m程度の散水ができるよう、散水栓を設置する。 公園などで植栽がある場合についても上記と同様にする。 標識柱、標示ピンは、屋外給水設備の項に準ずる。 | ||
屋内 | 給水設備 | 管・弁 | ・ ・ ・ ・ | 給水管材料は豊中市上下水道局との協議による。口径100㎜は、HIPとすること。 仕切弁は口径50㎜以下の場合は、青銅製ネジ込み形とし、また、口径65 ㎜以上は、鋳鉄製フランジ形外ネジ式を使用する。 xxは、HASSの各種流量線図等により、適切に定めること。 |
減圧弁 | ・ | 最上階から数えて6階以下の住戸には、量水器1次側に減圧弁を設置するものとする。ただし、豊中市上下水道局の基準を優先する。 PS内に減圧弁を設置する場合、以下に留意すること。 ① 減圧弁は、伸縮管付とする。 ② 減圧弁が設置される箇所の止水栓は、ハンドルxx型とする。 ③ 量水器の保護について配慮すること。 | ||
・ | ||||
量水器 | ・ ・ ・ | 設置については豊中市上下水道局との協議による。 計量方式については、住戸の計量区分は戸別計量方式とし、各住戸に豊中市貸与メーターを設置すること。なお、共用部分の計量区分は、集会所、巡回管理員室、ポンプ室、ゴミ集積場、屋外部分とすること。 量水器周りには、原則、メーターユニットを設置する。 | ||
その他 | ・ ・ ・ ・ ・ | 各給水立管には1階PS内に仕切り弁を設ける。 給水立xx上部にはエア抜き用の止水栓を設ける。 ウォーターハンマー防止に配慮した設計とすること。 給水管を地下ピット内で横引配管する場合、バンド支持と別に形鋼振止め支持により、地中梁ワンスパン毎に強固に支持をする。 給水管、揚水管、消火管で屋外露出部は、防露を行う。 |
集会所 | 給水設備 | 管・弁 | ・ 給水配管材料は、HIVP管とする。 ・ 給水引込み口径は、器具の同時使用を考慮し40㎜とし、単独で量水器と止水栓(屋外に設置する場合同併用BOX共)を取り付ける。 ・ 散水栓用配管は口径20㎜とし、原則キー式カップリング付散水栓とする。散水栓は集会所の表と裏に一箇所ずつ設ける。 ・ 水圧が高い場合は減圧弁を設けること。 |
下水道 | ||||
屋外 | 排水設備 | 管 | ・ 屋外の排水管は、原則口径150㎜以上とする。但しごみ置場の排水管は、原則口径100㎜とする。 ・ 1階便器については口径100㎜とする。 | |
その他 | ・ 排水勾配は原則1/100、とし、やむを得ない場合1/200を限度とする。ただし、豊中市下水道部との協議によること。 ・ 会所は管の起点、終点、合流点、屈曲点及びxxの120倍以下の直線部分に築造する。会所は原則道路部及び消防車進入路を避けること。 ・ 汚水会所内の流入管底と流出管底差については、原則20㎜とする。 ・ マンホール蓋は鋳鉄製とし、車両道路部は破壊荷重120kN以上、消防車進入路は破壊荷重200kN以上、その他は破壊荷重60kN以上とする。 ・ 屋外排水管系統は、極力統合し経路を少なくすること。 ・ 汚水系統に接続する場合のごみ置場の会所は、トラップ桝とすること。 ・ 埋設深さが2mを超える場合、適切な土留をし、安全対策を講じること。推進工法については、別途検討すること。 | |||
屋内 | 排水設備 | 管・弁 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 排水管の材料は耐久性を十分に配慮した選定をすること。 配管が防火区画等を貫通する場合、有効な防火処置を講ずること。 屋内排水管の掃除口は、最上階又は屋上、最下階及び3階以内おきの中間階または15mごとに、横主管にあっては10m以内ごとに掃除口が設けられていること。 VP管の継手は原則、大曲り継手とする。 xxは、HASSの各種流量線図等により、適切に定めること。雑排水立管は極力統合し、本数を少なくすること。 排水勾配を確保するとともに、トラブルが生じた際に他の住戸に影響が 出ないよう住戸内で処置できる計画とすること。 |
通気配管 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 通気方式は原則伸頂通気方式とする。 汚水・雑排水の通気管は、それぞれ別系統とする。 勾配屋根住宅については、屋根下天井内で各住戸通気立管を通気横主管に集合させ、埋め込み式ベントキャップを設置する。(配管は全てFDP管、ベントキャップ手前には差込ソケット設置) 口径は、1系統の場合、排水立管と同口径、2系統以上の場合、1~2サイズアップとする。 通気横主管については、30mスパンまでとし、建物の両妻出とする。ベントキャップはアルミ製とする。 延焼線内に通気口を設けないこと。 | ||
塗装 | ・ | 排水管で露出部(階段室PS、物置を含む)は塗装する。 | ||
その他 | ・ ・ | 住戸内配管には適宜防音被覆を施す。 最下階の汚水・雑排水管は、原則、第1会所まで単独で排水する。排水横主管への接続は45°とする。 |
集会所 | 管 | ・ 排水管の材料は耐久性を十分に配慮した選定をすること。 ・ 維持管理点検用のピットを適宜設けること。 | |
通気管 | ・ 汚水配管用通気管と雑排水管用通気管を接続する場合は、同一横走排水管に接続されている、器具のあふれ縁の内、最も高い位置にあるものより150㎜以上の場所で接続する。 |
ガス設備 | ||||
屋外 ガス設備 | 管 | ・ | PE管とする。 | |
埋設深度 | ・ | 屋外設備工事給水引込の項に準ずる。 | ||
遮断弁 | ・ | xxへの引込み管部にはPEバルブを設けること。 | ||
その他 | ・ ・ | 標示柱、標示ピンは、屋外設備工事屋外給水設備の項に準ずる。 埋設深さ600㎜未満の場合は、PE保護シートでPE管を保護する。埋設深さ600㎜以上の場合は、PE管に導管明示テープを1.5m以内毎に結び目を上にして巻きつけ、さらに地表面とPE管の中間付近に埋設標識シートを設置する。 | ||
屋 内 共 用 横 引・立管 | 共住区画のx x | ・ | 配管が防火区画等を貫通する場合、有効な防火処置を講ずること。 | |
xxへの引込 み | ・ | ガス管のxxへの引込みが1箇所で行われている場合の立て管には、各 系統毎に閉栓できるようバルブを設置すること。 | ||
屋 内 ガ ス 設 備 | 管 | ・ ・ | FP管とする。 集会所の一般配管については、CD管による打ち込み配管とする。 | |
ガス調理器具 と換気設備等 の遠隔距離 | ・ | 関系法規及び消防安全上適切な配置とすること。又、適宜換気の配慮をすること。 | ||
器具 | ・ | 流し(ガス栓):164-526 164-528、、居室用(ガスコンセント):コ ンセントC0165-010・011(壁埋込型)給湯器用(ガス栓)164-676(15A)を設けること。(内装同等色とする。) | ||
その他 | ・ 居室用コンセントコックの仕様は、台所・洋室は010とし、和室は011とする。 ・ 居室用コンセントコックの取付け個数については、原則、1住戸当たり 1個とする。具体的な設置部屋はxx居室とし、xxに2室ある場合は面積の大きい方を対象居室とする。 ・ コンセントコックの取付け高さは、原則、FL+400㎜とする。電気コンセントとの取り合いで処理できないときは、ガスコックの取付け高さを FL+200㎜に下げること。 ・ 集会所については、流し(ガス栓):164-506 164-544 164-628、居室用(ガスコンセント):コンセントC0165-010・011(壁埋込型)とし、ガスコンセントの設置箇所数は和室に1箇所、集会室に4箇所設けるこ と。 | |||
浴槽設備 | 浴槽 | ・ 固定金具付据置型1200タイプで、1xxエプロン付(着脱式)、断熱20mm、 BL相当品とする。 |
給湯器 | ・ 16号潜熱回収型ガス給湯器タイプ。(BL相当品・グリーン購入法適合品) ・ 給湯器はパイプシャフト・メーターボックス等、扉内設置とする。パイプシャフト内に潜熱回収型ガス給湯器用ドレン配管を用意すること。 ・ 給湯器の機能は、自動お湯はり・自動保温・自動足し湯・給湯追い炊き同時使用可、を満たす仕様とし、浴室内と台所にリモコンを設置すること。 ・ 適宜付属品を設置すること。 | ||
配管・配線 | ・ 架橋ポリエチレン管は給湯器メーカー標準品もしくは、推奨品とする。 (但し、密度0.930g/cm3(摂氏20度)ソフトグレード以上) ・ 配管貫通部に使用する共住区画貫通措置材については、(財)日本消防設備安全センター評定品を使用する。 | ||
配管付属品 | ・ 機器接続用アダプターは、必要内部有効口径を確保しており、接続が容易であり、かつ、接続部より水漏れの無い様な構造であること。又、配管が必要な差込が行えているかを容易に確認できる構造とすること。 ・ 浴室ユニット貫通継手は、継手部より外側に水が漏れない構造とする。又、配管に傷を与えない様な構造をしていること。 ・ シーリングキャップは、サヤ管の空気断熱能力を損なわない様な構造をしていること。 ・ 遮熱管は、CD管と同材質であるが、密度が小さく可とう性に富む材質とする。 ・ 配管付属品は、給湯器メーカー標準品もしくは、推奨品とし、府の確認 を得ること。 | ||
その他 | ・ 配管がxx配管にならないよう注意すること。 ・ 配管の交差をできるだけ避けるようにすること。 |
換気設備 | ||||
住戸・集会所共通 | ・ | 建築基準法における火気使用室の換気設備の基準と、シックハウス対策 に係る技術的基準を有効に働かせるよう、よく注意して計画すること。 | ||
住戸 | 機器 | ・ ・ ・ ・ ・ | 台所:プラグ付便所:プラグ付 浴室・洗面所(親子xxx):プラグ付 浴室及び便所用換気設備は主にxxxとする。 逆流防止措置等を講じた場合、浴室・洗面所・便所の換気系統は一系統としてよい。 | |
ダクト材質 | ・ ・ | スパイラルダクト、耐火2層管、RFVP とし、施工困難部分については AL フレキ(ダブル型)も使用可とする。 SUS ベントキャップは原則浅型とし、必要に応じ深型とする。 | ||
レンジフード | ・ | 原則BLⅢ型の製品を適宜選定すること。 | ||
その他 | ・ ・ | 隣住戸とは防火区画しているとみなし、隣住戸との開口部との遠隔距離により、必要に応じFDを設けること。 排気口径については、適宜風量計算等に基づいて適切に選定すること。 | ||
集会所 | 機器 | ・ ・ | 台所:プラグ付 便所:プラグ付 | |
ダクト材質 | ・ | スパイラルダクト(低圧)、SUS ベントキャプ共とし、施工困難部分に ついてはAL フレキ(ダブル型)も使用可とする。 | ||
風量計算 | ・ | 集会室及び和室については、適切な換気量計算を行い、機器の選定に当 たること。 |
衛生設備 | ||||
住戸 | 給水・給湯設備 | 給湯方式 | ・ | 給水・給湯配管(量水器2次側給湯器用分岐以降)については、BL認定されたサヤ管ヘッダー工法による3点給湯(浴室・洗面・流し)とする こと。 |
ヘッダー | ・ | BC-6又はBC-6Cとする。 | ||
配管計画 | ・ | サヤ管は、ポリエチレン製フレキシブル管で原則床転がしとする。熱損失が少なくなるよう、効率が良く、無理のない計画とすること。立ち上 げ湾曲部はコーナーベンド等を使用し、必要な曲率を確保すること。 | ||
配管口径 | ・ ・ | 各水栓の吐出流量はBL標準流量とする。 給水圧力0.2Mpa以下、流速2.0m/s以下とする。 | ||
各種部材の選 定 | ・ ・ ・ ・ | 水栓の取り付けについては、水栓ジョイントボックス及びたて型水栓ジョイントを使用する。 ウォーターハンマー防止対策として、各水栓はウォーターハンマー低減機構付とし、ヘッダー2次側配管は消音テープ巻きとする。 サヤ管サドルにて、直線部1000㎜、曲がり部300㎜毎にサヤ管を固定すること。 機器接続部など樹脂が露出する部分については、漏水検査終了後遮熱シ ールキャップ巻きとする。 | ||
量水器 | ・ ・ ・ | 各住戸に取り付ける量水器については、遠隔指示式とし、パルス式、記憶装置付、電子式の中から豊中市上下水道局と協議する。 減圧弁が設置される箇所の止水栓はハンドルxx型とし、他はハンドル付伸縮直結止水栓とする。 減圧弁は伸縮管付とする。 | ||
その他 | ・ 給水管の熱損失を防ぐため、必要に応じ保温・断熱を行うこと。 ・ 給水・給湯配管が防火区画等を貫通する場合は、有効な防火措置を講ずること。 ・ 水栓の高さは、洗濯用水栓:FL+1,200㎜、浴室用水栓:浴槽エプロン高さ +100㎜とする。 ・ 給湯器周りの逆止弁と止水栓については、ダブル緩衝型ボール止水栓とする。 ・ 配管はxx配管にならないようにすること。 ・ 排水管で露出部(階段室PS、物置を含む)のDVLP、サニタリーベンド管、汚水鋳鉄管は塗装する。 | |||
衛生器具 | ・ | 以下の品番(便宜上TOTO製品とした)相当のものを使うこと。 | ||
流し用水栓 | ・ | TKJ31UF3R シングルレバー混合栓 | ||
便器 | ・ | CS670P + SH671BAT1(BP) 密結形便器+防露式手洗xx結形ロータンク+普通便 座(付属品を含む) | ||
便所用タオル掛 | ・ | YHT255S4 タオル掛け | ||
紙巻器 | ・ | YH50H 紙巻器 | ||
洗面台 | ・ | JLU605MQB6V136 +JLM603 洗面台化粧鏡(付属品を含む) | ||
浴室用水栓 | ・ | TMJ40C3R サーモスタット水栓 | ||
洗濯用水栓 | ・ | 閉止機構付洗濯機用水栓(二槽式洗濯機用継手付き) 横水栓 | ||
洗濯用防水パン | ・ | PWF902/LBT973PA+ PJ2008 洗濯機パン900サイズ トラップ | ||
集 会所 | ・ | 水栓等の固定において、流しに取付る時はツバ付給水ソケット、壁面に取付ける時には座付水栓エルボ、パネルに取付ける時はパネル継手を使用すること。 |
衛生器具 | ・ 以下の品番(便宜上TOTO製品とした)相当のものを使うこと。 | ||
流し用水栓 | ・ T30ARQ13V2+TN52AEX13 レバー式自在水栓 | ||
洋風便器 | ・ CS670 密結形便器+防露式手洗xx結形ロータンク+普通便座(付属品を含む) SH670BAV1(BP)+YH50H | ||
小便器 | ・ U507C+T600PQX (付属品を含む) | ||
身障者用便器 | ・ C480A+TV140BRR+TU140RX+TU141Q1RX (付属品を含む)YH51 | ||
洗濯流し | ・ SK500+T200SNR13 (付属品を含む) | ||
洗面器 | ・ L103D+T205Q 洗面器 (付属品を含む) | ||
化粧鏡 | ・ TS119ASAYRV9 化粧鏡 (付属品を含む) | ||
手洗い器 | ・ L570+TL579A | ||
湯沸用止水栓 | ・ T4B7UV2 |
受水槽設備 | |||
受水槽・ポンプ室 | 受水槽 | ・ FRP製パネルタンクとし、2槽式とする。 ・ 通気管、点検口、内外タラップ、電極座、溶融亜鉛メッキ製架台等を適宜設けること。 ・ 6面点検可能な、構造とすること。 ・ 受水槽の水抜きは、ドレン弁にて排水可能とすること。 ・ 点検口については、施錠可能とすること。 | |
支持金物 | ・ 水槽内は全て樹脂製アングルとし、機械室内ではSS400にOP塗装とする。 ・ 固定には、防振を考慮すること。 | ||
ドレン排水 | ・ 自然排水を原則とするが、水中ポンプを使用する場合は、汚水用水中ポンプ(自動運転形)フロートスイッチ起動停止とする。流量は受水槽1 槽分の水量を半日程度で排出できる能力とすること。 | ||
その他 | ・ 定量ポンプ2台の場合は自動交互運転とし、定量ポンプ3台以上の場合はロータリー運転とすること。またポンプは一台を予備とすること。また、ポンプの最大同時運転台数が2台以下の場合は、別途設けること。 ・ 定水位弁としてボールタップ及び電動弁(スプリングリターン式 通電xx)を設ける。 ・ 電動弁には、バイパス管を設ける。 |
消火設備 | |||
管・弁 | ・ 消防法施行規則第31条第5項ハの送水圧力1Mpaを超える規定に基づく工法又は、(財)消防設備安全センター評定品を使用する。なお、地中埋設部分は、同評定品ねじ込継手(外面被覆)を優先し使用する。 ・ 地中埋設される継手部分は外面被覆に関わらず、防食テープ巻き(ペトロラタム系防食シート+防食プラスチックテープ巻き)とする。 ・ 消火用充水タンク周りの逆止弁については、JIS16K以上相当品を使用す る。 |
消火用充水タ ンク | ・ 給水は単式ボールタップによる自動給水とし、個別メーターを設置すること。ただし、出来るだけ豊中市水道と協議を行い直流式を自主設置とすること。 ・ 給水入口、連結送水管への水出口、排水口、オーバーフロー、通気口の呼び径は、それぞれ、原則として20㎜、40㎜、20㎜、32㎜、25㎜とする。 ・ 消火用充水タンクの仕様は、所轄消防署に確認し決定すること。なお、 FRP製とする場合はサンドイッチ構造とすること。 ・ テスト弁は呼び径65㎜とし、屋上に設ける。 | ||
配管 | ・ 連結送水管は湿式とする。 ・ 立管は呼び径100㎜以上、横引き管は呼び径65㎜以上とする。 | ||
埋設深度・標示 柱・標示ピン | ・ 屋外設備工事給水引込の項に準ずる。 | ||
消防用設備機 器の仕様 | ・ 消防用設備機器の仕様については、所轄消防署との協議によること。 ・ 放水用器具格納箱及び放xx格納箱は国土交通省仕様とする。 ・ 壁埋設型双口送xx:差込式送xx、最高使用圧力2Mpa、サイズ100×65 ×65、差込式雄キャップ(BC6)又は破壊板(アクリル)、化粧板(SUS304) ・ スタンド型双口送xx:差込式送xx、最高使用圧力2Mpa、サイズ100×65× 65、差込式雄キャップ(BC6)又は破壊板(アクリル)、本体(BC6) ・ 壁埋設型二連採xx(防火水槽用単口採xx): 吸水用又はバルブ付、ネジ式送xx、最高使用圧力1Mpa、サイズ100×75、 ネジ式雄キャップ(BC6)、バルブ用破壊板(アクリル)、化粧板(SUS304) ・ スタンド型二連採xx(防火水槽用単口採口): ネジ式送xx、最高使用圧力1Mpa、サイズ100×75、ネジ式雄キャップ(BC6)、本体(BC6) ・ 所轄消防署の指示が無い場合は、ホース差込口をキャップ式とする。 |
(4)MAI ハウス
MAIハウスについては、(1)建築 (2)電気設備 (3)衛生設備の記載によるほか、以下の水準とする。適宜、添付図⑬標準平面詳細図を参考とすること。
なおMAIハウスは車椅子常用者を対象としたハーフメイド方式の住宅であり、入居予定者の障害の程度にあわせて、浴槽・洗い台(シャワーシート)・便器の種類・流し台・洗面台・電灯等スイッチの高さ・手すりの位置及び洗濯機置き場の高さ等を決めるため、事業中に仕様の変更が伴う。
MAI ハウス(各部の水準) | |||
基本事項 | ・ 1 階に配置することを基本とする。 ・ 可能な限り、2 戸以上配置する場合は同一xxに配置する。 ・ スロープは 1/12 以下とし、雨がかり部はさらに緩勾配とし、滑りにくい仕様とする。 ・ 床面には、キャスター落下防止のため 20 ㎜以上の隙間を設けない。 ・ 出入口は引き戸とし、有効幅は、原則 900 ㎜以上とする。 ・ 床仕上げ材は、車いすが動きやすく、杖使用者がすべりにくいもので、いたみにくいものを用いる。 ・ 壁仕上げ材は、障がい者が支えに使ったりぶつかったりすることもあるので、すべりやすいものや目の荒いものは避ける。 ・ 壁及びアルミサッシには、キックプレート(H=330 ㎜)を設ける。 ・ 将来ホイストレール設置可能なように寝室からサニタリー・浴室まで梁型状のホイストレール基礎を設置すること。(FL+2350 ㎜が梁型下端) | ||
室名 | 水準 | 装備・設備 | |
就寝室 | ・ 出入り口は全開で1間分の幅 1,800 ㎜が開くようにする。 ・ 身障者の利用も考慮した仕様とする。 ・ 室内灯スイッチは、DK 側入口とサニタリー入口で三路スイッチとする。 | 装備 付鴨居/カーテンレール(W)/キ ックプレート(H=330 洋室のみ)設備 非常用押ボタン/コンセント/エアコ ン用コンセント/テレビ端子/インター ホン/インターホン用ボックス | |
台所兼食事室 | ・ 車いすで 360°(φ1,500 ㎜以上確保)の方向転換が可能とする。 ・ 流し台は、下部に足の入る身障者型とし、下部収納庫はキャスター付きで引き出せるようにする。 ・ 流し台の高さは、入居者に合わせ 750 ㎜から 860 ㎜の範囲で可動できるようにする。なお、給水管の接続にはSUS 製フレキを用いる。 ・ 流し台の水栓金物は、混合シングルレバー式とし、前面から車いすでも操作できる位置に設ける。 ・ 配管が足に当たらないようにする。 ・ ガス元栓は、手前で操作できるようにする。 ・ 換気扇及びレンジフード、給湯用コントローラー及び照明は、手前で操作できるようにする。 ・ 吊戸棚は、できる限り低めに取り付ける。 ・ 給湯用コントローラーを設置する。 ・ 流し台の換気扇及びレンジフードのスイッチは、車椅子でも使いやすい位置に設ける。 | 装備 身障者住戸用流し台(別添図参照)/コンロ台/水切板/湯沸器取付用桟木/カーテンレー ル(W)/キックプレート(H=330)設備 冷蔵庫用コンセント/電子レンジ用コンセント/インターホン用ボックス/ インターホン/電話用ボックス/給湯器用ボックス/コンセント/換気扇/レンジフード/レンジフード用 コンセント/流し台手元照明/ ガス漏れ警報用コンセント / 給湯・給水栓(混合シングルレバ ー)/台所用ボックスコック/ボッ クスコック/エアコン用コンセント/テレビ 端子 |
浴室 | ・ パイプシャフト内に潜熱回収型ガス給湯器用ドレン配管を用意すること。 ・ 洗い場はタイル貼りとし、ステンレスふた付きの排水溝を設ける。 ・ 浴室は、3 枚アルミ製引き戸を設ける。引き戸はアルミサッシ+ポリカーボネート板とすること。 ・ 浴槽は、洋風浴槽、xx折衷浴槽を選択できるものとし、高さは 440 ㎜とする。 ・ 洗い場は、腰掛け台と洗い台(別添図参照)、腰掛け台、洗い台、シャワーシート(日本アビリティーズ マルチシャワー{上下移動タイプ手すり付})、何もなしの 5 種類から選択可能とし、台の高さは 430 ㎜で、高さ 300 ㎜以上奥行き 300 ㎜以上のけ込みを設ける。 ・ シャワーシートは、車いすから右勝手、左勝手どちらからも移乗できるように取り付ける。 ・ シャワー掛けは、スライド式とポイント式を各 1 か所とする。 ・ 水栓金物は、洗い場用と浴槽用の 2 ヶ所設け、サーモスタット式とし、入居者に合わせて設置する。 ・ 16 号潜熱回収型ガス給湯暖房機(全自動)の「グリーン購入法適合品」とすること(BL 相当品)。給湯箇所については浴室、洗面、台所の 3 ヶ所とする。 ・ 浴室暖房乾燥機天井埋め込み型換気ファン付熱電弁内蔵標準出力 3.3KW(乾燥、換気、暖房、涼風、浴室リモコン付)を設ける。 ・ 非常用ブザー、給湯用コントローラーを設置する。 ・ 部分照明スイッチ及び換気扇スイッチは、身障者用寝室から入った時に使いやすい位置に設ける。 | 装備 L型手すり/I 型手すり/天井点検口 設備 浴槽/水栓/給湯器用リモコン /リモコンボックス/換気扇(暖房機能付) |
サニタリー | ・ ・ ・ | 出入口は引き戸とし、有効幅は、900 ㎜以上とする。床材は塩ビシート貼りとする。 手すりを設け、手すり中心と壁仕上げ面との距離は 60 ㎜とする。 手すり、洗面器のアジャスタブル装置の壁下地補強を行う。 車いすで 360°(φ1,500 ㎜以上確保)の方向転換を可能とする。 洗面器は、車椅子利用でもひざがぶつからないなど、車椅子が利用できるもので上下可動式のものとする。汚物処理の為のシンクを設置し、車椅子利用でもひざがぶつからない高さとする。 洗面器の水栓金物は、シャワーヘッド付混合シングルレバー式とする。 洗濯機置き場の床を 200 ㎜下げ、900 タイプの洗濯機パンを設置する。 洗濯機の水栓金物は、車いすから操作できる位置に設ける。 室内灯スイッチは、玄関ホール側入口と身障者用寝室入口で三路スイッチとする。 便所の部分照明スイッチ及び換気扇スイッチは、身障 者用寝室から入った時に使いやすい位置に設ける。 | 装備 | |
ホイストレール取付金具/手すり | ||||
/洗い台/カーテンレール/洗面 | ||||
器取付台 | ||||
・ | 設備 | |||
・ | 便器/洗濯機パン(900 型) /洗面化粧台/混合水栓/ | |||
xxx/給湯コントロールパネル/ | ||||
・ | 洗濯機用コンセント/洗面化粧 | |||
台用コンセント/コンセント/非常用 | ||||
・ | 押ボタン | |||
・ | ||||
・ | ||||
・ | ||||
・ | ||||
・ | ||||
玄関 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 出入口は引き戸とし、有効で 900 ㎜以上とする。上がりかまち部分に段差を設けない。 車いすで 360°(φ1,500 ㎜以上確保)の方向転換が可能とする。 玄関扉は、閉鎖速度調整機付引き戸とする。 玄関出口そばに、施錠可能な郵便受を設置し、鋼製玄関ドアには新聞受をつけないようにすること。 照明スイッチは、DK の入口付近の 2 ヶ所で三路スイッ チとする。 | 装備 | |
手すり用パネル補強材/キック | ||||
プレート/床見切り縁(ステンレス製 35×20)/ 設備 | ||||
玄関灯/インターホン子機/コンセン | ||||
ト(電動車いす用) | ||||
押入及び物入れ | ・ 収納容積は全居室容積の 9%以上(有効容積)確保する。 ・ 押入にはH=750 ㎜の位置に中棚を設ける。 ・ 物入れには可動式の中棚(2 段)を設ける。また、必要に応じ洋服掛け用にハンガーパイプを設けること。 | 装備 中棚/天袋/沈棚/(可動棚) | ||
・ | 物入れの扉は、折れ戸としない。 |
バルコニー | ・ 車いすでの利用がし易いように、有効で 1,900 ㎜の奥行きを確保する。 ・ バルコニー部分には落下防止のための庇を設ける。 ・ 避難口には引き戸を設ける。 ・ バルコニーへの出入口には段差を設けない。 ・ バルコニーに車いすを洗える水栓を原則高さ 900 ㎜に設ける。 ・ バルコニーからも出入り可能な計画とし、施錠可能なアコーディオン扉を設置する。 ・ バルコニー側建具の建具枠下部は車椅子で通行した際耐久性に支障がないよう、ステンレスとすること。 ・ 雨水進入防止のため外部・内部にフラットなグレーチ ングを設置すること。 | 装備 | |||
物干金物(大:L700 小: L380 各1対)/避難ハッチ/隔板 設備 シングルレバー水栓(車椅子洗い用) |
各戸電灯コンセント設備 機器リスト (あいあい住宅の基準に加え、MAI ハウスに付加する機器を示す) | ||||
室名 | 設備名 | 仕様 | 取付位置及び高さ | |
就寝室 | インターホン | ベッドから使える位置 | ||
コンセント | 2P15A×2 | 1ヶ所はベッドから使える位置 | ||
和室(洋室) | インターホン | 玄関ホールからも使える位置 | ||
コンセント | 2P15A×2 | |||
台所兼食事室 | 一般用コンセント | 2P15A×2 | ||
インターホン親機 | 電源直結親機 | FL+1250 ㎜ | ||
サニタリー | 洗面用コンセント | 2P15A×2 ET 付 | FL+1000 ㎜ | |
リモコン洗浄ユニット用コンセント | 2P15A×1 LK | FL+1000 ㎜ | ||
便座暖房用コンセント | 2P15A×2 ET 付 | FL+1000 ㎜ | ||
洗濯機用コンセント | 2P15A×2 ET 付 | FL+1400 ㎜ | ||
玄関 | 電動車椅子用コンセント | 2P15A×1 | FL+400 ㎜ | |
インターホン | FL+1,000 ㎜ | |||
バルコニー | 電動車椅子用コンセント | 2P15A×1 E,ET 付 | FL+800 ㎜ 簡易ロック付 | |
・ スイッチの取付高さは、洋室・和室共に 1,000 ㎜を標準とし、変更する場合は、600 ㎜~1,200 ㎜の間で行う。 ・ コンセントの取付高さは、洋室 400 ㎜、和室 200 ㎜を標準とし、変更する場合は、200 ㎜~1,050 ㎜の間で行う。 |
衛生器具リスト (あいあい住宅の基準に加え、MAI ハウスに付加又は置き換える機器を示す) | |||
室名 | 器具 | 品番(便宜上TOTO 製品とした) | |
サニタリー | 洋風大便器 | ・ CS20AB + SH30BAV2+TC291J+HE50 車いす対応便器+防露式密結形ロータンク+ 普通便座大形+リモコン洗浄ユニット (付属品を含む) | |
紙巻器 | ・YH-51R ワンハンドカット紙巻器 | ||
洗面化粧台 | ・LDSR750NSR + LMR752MH 間口 750(付属品を含む) | ||
多目的流し | ・SK500+T200BSQ13 マルチシンク+水栓 (付属品を含む) | ||
洗濯機用水栓 | ・閉止機構付洗濯機用水栓(二槽式洗濯機用継手付き) | ||
洗濯機パン | ・PWF902R/LBT973PA+ JT3 洗濯機パン 900 サイズ トラップ | ||
浴室 | 浴室用水栓 | ・TMJ40A3 (浴槽側) TMJ40C3R(洗い場側) | |
スライドバー | ・TS131A1 | ||
石鹸受 | ・S8 | ||
台所 | 流し用水栓 | ・TKJ31UF3R |
バルコニー | バルコニー用水栓 | ・T200BSQ13 |
ガス器具リスト (あいあい住宅の基準に加え、MAI ハウスに付加又は置き換える機器を示す) | |||
屋内ガス設備 | 器具 | 流し(ガス栓):164-506 165-370(自在型)、、居室用(ガスコンセント):コンセントC0165-010・011(壁埋込型)給湯器用(ガス栓)164-677(20A)を 設けること。(内装同等色とする。) |
別紙2 地質調査業務仕様書
1.一般事項
(1) 本事業における地質調査業務の仕様は、この仕様書による。
2.調査上の留意事項
(1) 共通仕様書
地質調査業務は、敷地調査共通仕様書(社団法人公共建築協会 平成 11 年度版)に基づいて行うものとする。
(2)調査項目
調査項目については下の表のほか、必要な試験を行うこと
・標準貫入試験 |
・ボーリング孔内横方向載荷試験 |
・土質試験 |
(3)土質試験の区分及び種類
土質試験の区分及び種類については、下の表による。
区分 | 試験種別 |
物理的性質試験 | 土粒子密度 |
含水比 | |
粒度 | |
液性限界・塑性限界 | |
細粒分含有率 | |
力学的性質試験 | 一軸圧縮 |
圧密 |
(4) 報告書
報告書については、下記の表によるものとし、各2部提出すること。
報告書 図書一覧表 |
調査位置図 |
地層推定断面図 |
ボーリング柱状図 |
土質試験結果 |
別紙3 住宅性能評価の等級
表示すべき事項 | 表示方法 | 説明する事項 | |
1.構造の安定に関すること | 1-1:耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 評価方法基準による。 | 等級1 |
1-2:耐震等級(構造躯体の損傷防止) | 評価方法基準による。 | 等級1 | |
1-3:耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 評価方法基準による。 | 等級1 | |
2.火災時の安全に関すること | 2-1:感知警報装置設置等級 (自住戸火災時) | 評価方法基準による。 | 等級1 |
2-2:感知警報装置設置等級 (他住戸等火災時) | 評価方法基準による。 | 等級1 | |
2-3:避難安全対策(他住戸 等火災時・共用廊下) | 評価方法基準による。 | 等級1 | |
2-4:脱出対策(火災時) | 通常の歩行経路が使用できない 場合の緊急的な脱出のための対策を明示する。 | 直通階段又は隣戸に通ずるバルコニ ーや避難器具等 | |
2-5:耐火等級(延焼のおそ れのある部分(開口部)) | 評価方法基準による。 | 等級1 | |
2-6:耐火等級(延焼のおそ れのある部分(開口部以外)) | 評価方法基準による。 | 等級1 | |
2-7:耐火等級(界壁及び界 床) | 評価方法基準による。 | 等級1 | |
3.劣化の軽減に関すること | 3-1:劣化対策等級(構造躯体等) | 評価方法基準による。 | 等級3 |
4.維持管理への配慮に関すること | 4-1;維持管理対策等級(専用配管) | 評価方法基準による。 | 等級2 |
4-2:維持管理対策等級(共用配管) | 評価方法基準による。 | 等級2 | |
5.温熱環境に関すること | 5-1:省エネルギー対策等級 | 評価方法基準による。 | 等級3 |
6.空気環境に関するこ と | 6-1: ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等) | 評価方法基準による。 | 等級3 |
6-2:換気対策 | 室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するため必要な換 気対策を明記する。 | 換気対策 | |
6-3:室内空気中の化学物質の濃度等 | 室内空気中の汚染物質及び湿気 を屋外に除去するため必要な局所換気対策を明記する。 | 室内空気中の化学物質の濃度等 | |
7.光・視環境に関すること | 7-1:単純開口率 | 単純開口率 | |
7-2:方位別開口比 | 方位別開口比 | ||
8.音環境に関すること | 8-1:重量床衝撃音対策 | 評価方法基準による。 | 等級2または相当スラブ厚15cm 以上 |
8-3:透過損失等級 | 評価方法基準による。 | 等級1 | |
8-4:透過損失等級(外壁開 口部) | 評価方法基準による。 | 等級2 | |
9.高齢者等への配慮に関すること | 9-1:高齢者等の配慮対策等級(専用部分) | 評価方法基準による。 | 等級3 |
9-2:高齢者等の配慮対策等級(共用部分) | 評価方法基準による。 | 等級3 |
別紙4 室内空気中化学物質の濃度調査要領
1.適用範囲
本要領は、大阪府住宅まちづくり部公共建築室が発注する新築・増築・改築・改修(内装改修工事に限る)工事に適用する。
2.測定対象化学物質
1) 一般施設、府営住宅については、下表①~⑤の 5 物質とする。
測定対象化学物質 | 厚生労働省の指針値(25℃の場合) |
①ホルムアルデヒド | 0.08ppm(100 ug/m3) |
②トルエン | 0.07ppm(260 ug/m3) |
③キシレン | 0.20ppm(870 ug/m3) |
④エチルベンゼン | 0.88ppm(3,800 ug/m3) |
⑤スチレン | 0.05ppm(220 ug/m3) |
⑥パラジクロロベンゼン | 0.04ppm(240 ug/m3) |
2) 学校については、下表①~⑥の 6 物質とする。測定対象化学物質及び室内濃度指針値
3.測定対象室数、測定対象箇所数等
1) 一般施設、学校は、特記による。
2) 府営住宅は、建設戸数の 10%以上の住戸を対象に、各住戸 2 室以上とする。
なお、測定する住戸・居室は、監督職員の指示による。(原則として日照の多い南側の居室とする。)
3) 測定対象化学物質の採取位置は、1 室 1 箇所の場合、室の中央付近とし、概ね床面上
1.2~1.5m の高さとする。
4.空気採取方式
1) 一般施設、学校は特記による。
2) 府営住宅は、原則として拡散方式とする。
5.空気採取方式別測定手順
1) 拡散方式
測定は、パッシブ型採取器(サンプラー)を用いて、次の要領で行う。
<参考>
採 | 取 | 器 | 測 | 定 | 対 | 象 | 化 | 学 | 物 | 質 |
測定バッジ F パッシブサンプラー | ホルムアルデヒド | |||||||||
測定バッジ F パッシブサンプラー | トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、 パラジクロロベンゼン |
① 30 分換気
測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押入れ等の収納部分の扉を含む)を開放し、30 分間喚気する。
② 5 時間閉鎖
①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を 5 時間以上閉鎖する。ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。
③ 測 定
測定は、次のイからハによる。イ ②の後、測定する。
ロ 測定時間は、原則として 24 時間とする。ただし工程等の都合により、24 時間測定が行えない場合は、8 時間測定とする。
なお、8 時間測定の場合は、午後 2 時~3 時が測定時間帯の中央となるよう、
10 時 30 分~18 時 30 分までの時間帯で測定する。
ハ 測定回数は、1 回とし、複数回の測定は、不要とする。
測定の準備 | 測 定 | ||||
① | 30 分喚起 | ② | 5 時間閉鎖 | ③ | 8 時間又は 24 時間測定 |
注:①②③において、換気設備又は空気調和設備は稼動させたままとする。ただし、局所的な換気扇等で常時稼動させないものは停止させたままとする。
2) 吸引方式
1)の①、②の後測定を行う。
③ 測 定
測定は、次のイからハによる。 イ ②の状態のままで測定する。
ロ 測定時間は、午後 2 時~3 時ごろの時間帯で測定する。ハ 測定回数は、概ね 30 分間で 2 回以上採取する。
6.分 析
個々の採取機器ごとに定められた分析機関に送付し、濃度分析を行う。
7.記 録
採取時、測定室ごとに採取条件を記録すること
(採取条件)採取開始年月日、採取時刻、室温、相対湿度、天候、日照の状況
8.測定結果が厚生労働省の指針値を超えた場合の措置
1)発生源を特定し、必要に応じて、手直し工事等を行う。
2)換気等の措置を講じた後、再度 5.により測定を行う。
9.施設引渡し時の説明
監督職員は、引渡し時に施設管理者に対して、室内空気中に化学物質を発散する恐れのある建築材料等の使用状況を提示し、必要に応じて措置に関する配慮事項等の説明を行う。
10. 測定結果等の報告
1)分析結果により安全が確認された後は、速やかに報告書を作成すること。
2)報告書は、工事完了日までに監督職員へ提出すること。
3)監督職員は、報告書の内容を確認し速やかに公共建築室に提出すること。附則 本要領は、平成 16 年 4 月 1 日より施行する。