第1条 本協定は,本事業に関し,本事業の公募手続における優先交渉権者の提案書その他応 募書類(以下総称して「提案図書」という。)に基づき優先交渉権者が選定されたことを確 認し,優先交渉権者が特別目的会社(以下「SPC」という。)を設立した場合は,SPCととも に(優先交渉権者とSPCを総称して「事業者」といい,SPCを設立しない場合には,優先交渉 権者のみで「事業者」というものとする。),市との間で,本事業に係る基本事項について...