商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失 が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座、または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金、または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送、または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
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米ドル建、ニュージーランドドル建、トルコリラ建および南アフリカランド建の本債券は、それぞれ米ドル貨、ニュージーランドドル貨、トルコリラ貨および南アフリカランド貨をもって表示されておりますので、それぞれ日本円/米ドル間、日本円/ニュージーランドドル間、日本円/トルコリラ間および日本円/南アフリカランド間の外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、法務、税務、会計等の専門家の助言を得るべきであり、本債券の投資に伴うリスクに耐え得る投資家のみが本債券に対する投資を行って下さい。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 25-外債 20-78
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成 26 年 7 月 29 日
【発行者の名称】 スウェーデン輸出信用銀行
(AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT)
【代表者の役職氏名】 社長 xxxx・xxxxx
(Xxxxxx Xxxxxxxx - President)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 xx xx
【住所】 xxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxxxxx・xx・xx 法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 xx xx
【住所】 xxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxxxxx・xx・xx 法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【今回の売出金額】
200 万米ドル(邦貨換算額 2 億 558 万円)
(ただし邦貨換算額は 1 米ドル=102.79 円(2014 年 7 月 28 日に株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売相場)で換算されている。)
170 万ニュージーランドドル(邦貨換算額 1 億 5,123 万 2,000 円)
(ただし邦貨換算額は 1 ニュージーランドドル=88.96 円(2014 年 7 月 28 日に株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売相場)で換算されている。)
300 万トルコリラ(邦貨換算額 1 億 5,357 万円)
(ただし邦貨換算額は 1 トルコリラ=51.19 円(2014 年 7 月 28 日に株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売相場)で換算されている。)
2,000 万南アフリカランド(邦貨換算額 2 億 2,380 万円)
(ただし邦貨換算額は 1 南アフリカランド=11.19 円(2014 年 7 月 28 日に株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売相場)で換算されている。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成 25 年 12 月 20 日 |
効力発生日 | 平成 26 年 1 月 4 日 |
有効期限 | 平成 28 年 1 月 3 日 |
発行登録番号 | 25-外債 20 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 1 兆円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
25-外債 20-1 | 平成 26 年 1 月 6 日 | 3 億 1,900 万円 | 該当事項なし | |
25-外債 20-2 | 平成 26 年 1 月 6 日 | 4 億 6,596 万円 | ||
25-外債 20-3 | 平成 26 年 2 月 28 日 | 3 億 9,866 万 4,000 円 | ||
25-外債 20-4 | 平成 26 年 2 月 28 日 | 3 億 5,280 万円 | ||
25-外債 20-5 | 平成 26 年 2 月 28 日 | 6 億 6,047 万 5,000 円 | ||
25-外債 20-6 | 平成 26 年 2 月 28 日 | 3 億 2,607 万 9,130 円 | ||
25-外債 20-7 | 平成 26 年 2 月 28 日 | 5 億 3,053 万円 | ||
25-外債 20-8 | 平成 26 年 2 月 28 日 | 3 億 5,700 万円 | ||
25-外債 20-9 | 平成 26 年 2 月 28 日 | 2 億 1,892 万 8,000 円 | ||
25-外債 20-10 | 平成 26 年 2 月 28 日 | 2 億 5,508 万円 | ||
25-外債 20-11 | 平成 26 年 3 月 3 日 | 17 億円 | ||
25-外債 20-12 | 平成 26 年 3 月 5 日 | 2 億 4,255 万円 | ||
25-外債 20-13 | 平成 26 年 3 月 7 日 | 6 億 6,600 万円 | ||
25-外債 20-14 | 平成 26 年 3 月 7 日 | 16 億 2,307 万 3,000 円 | ||
25-外債 20-15 | 平成 26 年 3 月 7 日 | 6 億 6,914 万 4,000 円 | ||
25-外債 20-16 | 平成 26 年 3 月 7 日 | 3 億 1,885 万円 | ||
25-外債 20-17 | 平成 26 年 3 月 7 日 | 3 億 1,885 万円 | ||
25-外債 20-18 | 平成 26 年 3 月 7 日 | 3 億 9,628 万 5,000 円 | ||
25-外債 20-19 | 平成 26 年 3 月 7 日 | 5 億 8,486 万 2,000 円 | ||
25-外債 20-20 | 平成 26 年 3 月 10 日 | 2 億 7,394 万 8,098 円 | ||
25-外債 20-21 | 平成 26 年 3 月 14 日 | 3 億円 | ||
25-外債 20-22 | 平成 26 年 3 月 18 日 | 9 億 5,900 万円 |
25-外債 20-23 | 平成 26 年 3 月 31 日 | 13 億 5,100 万円 | |
25-外債 20-24 | 平成 26 年 3 月 31 日 | 18 億 9,600 万円 | |
25-外債 20-25 | 平成 26 年 3 月 31 日 | 15 億 7,300 万円 | |
25-外債 20-26 | 平成 26 年 3 月 31 日 | 4 億 2,500 万円 | |
25-外債 20-27 | 平成 26 年 3 月 31 日 | 5 億 2,435 万 4,688 円 | |
25-外債 20-28 | 平成 26 年 3 月 31 日 | 6 億 7,267 万 2,000 円 | |
25-外債 20-29 | 平成 26 年 3 月 31 日 | 8 億 5,192 万 5,000 円 | |
25-外債 20-30 | 平成 26 年 3 月 31 日 | 25 億 3,084 万円 | |
25-外債 20-31 | 平成 26 年 3 月 31 日 | 4 億 7,736 万円 | |
25-外債 20-32 | 平成 26 年 3 月 31 日 | 3 億 4,412 万 8,000 円 | |
25-外債 20-33 | 平成 26 年 3 月 31 日 | 3 億 3,120 万円 | |
25-外債 20-34 | 平成 26 年 3 月 31 日 | 12 億円 | |
25-外債 20-35 | 平成 26 年 4 月 1 日 | 5 億 3,388 万 5,565 円 | |
25-外債 20-36 | 平成 26 年 4 月 2 日 | 5 億 1,000 万円 | |
25-外債 20-37 | 平成 26 年 4 月 4 日 | 2 億 1,993 万 6,000 円 | |
25-外債 20-38 | 平成 26 年 4 月 4 日 | 6 億 9,675 万 7,248 円 | |
25-外債 20-39 | 平成 26 年 5 月 9 日 | 3 億 1,000 万円 | |
25-外債 20-40 | 平成 26 年 5 月 9 日 | 3 億 7,277 万 2,000 円 | |
25-外債 20-41 | 平成 26 年 5 月 9 日 | 3 億 8,359 万 5,630 円 | |
25-外債 20-42 | 平成 26 年 5 月 9 日 | 10 億 2,540 万円 | |
25-外債 20-43 | 平成 26 年 5 月 9 日 | 10 億円 | |
25-外債 20-44 | 平成 26 年 5 月 9 日 | 5 億 237 万円 | |
25-外債 20-45 | 平成 26 年 5 月 9 日 | 9 億 3,200 万円 | |
25-外債 20-46 | 平成 26 年 5 月 12 日 | 14 億 9,931 万 5,000 円 | |
25-外債 20-47 | 平成 26 年 5 月 16 日 | 16 億 7,000 万円 | |
25-外債 20-48 | 平成 26 年 5 月 16 日 | 11 億円 | |
25-外債 20-49 | 平成 26 年 5 月 20 日 | 5 億 3,665 万 6,368 円 | |
25-外債 20-50 | 平成 26 年 5 月 29 日 | 9 億 6,579 万円 | |
25-外債 20-51 | 平成 26 年 5 月 29 日 | 20 億 1,825 万円 | |
25-外債 20-52 | 平成 26 年 5 月 29 日 | 4 億 7,728 万円 | |
25-外債 20-53 | 平成 26 年 5 月 30 日 | 3 億 9,101 万 235 円 | |
25-外債 20-54 | 平成 26 年 5 月 30 日 | 11 億 983 万 4,000 円 | |
25-外債 20-55 | 平成 26 年 5 月 30 日 | 41 億 6,032 万 5,000 円 | |
25-外債 20-56 | 平成 26 年 5 月 30 日 | 5 億 9,327 万 1,000 円 | |
25-外債 20-57 | 平成 26 年 5 月 30 日 | 32 億 8,539 万円 | |
25-外債 20-58 | 平成 26 年 5 月 30 日 | 10 億円 | |
25-外債 20-59 | 平成 26 年 6 月 2 日 | 10 億円 | |
25-外債 20-60 | 平成 26 年 6 月 2 日 | 16 億 5,000 万円 | |
25-外債 20-61 | 平成 26 年 6 月 2 日 | 16 億 5,000 万円 | |
25-外債 20-62 | 平成 26 年 6 月 5 日 | 3 億円 | |
25-外債 20-63 | 平成 26 年 6 月 5 日 | 10 億円 | |
25-外債 20-64 | 平成 26 年 6 月 6 日 | 10 億円 | |
25-外債 20-65 | 平成 26 年 6 月 6 日 | 37 億 8,700 万円 | |
25-外債 20-66 | 平成 26 年 6 月 6 日 | 3 億円 | |
25-外債 20-67 | 平成 26 年 6 月 10 日 | 4 億 6,890 万 6,750 円 | |
25-外債 20-68 | 平成 26 年 6 月 12 日 | 9 億 6,663 万円 | |
25-外債 20-69 | 平成 26 年 6 月 13 日 | 43 億 9,000 万円 | |
25-外債 20-70 | 平成 26 年 6 月 13 日 | 6 億 4,000 万円 |
25-外債 20-71 | 平成 26 年 6 月 18 日 | 13 億 238 万 5,000 円 8 億 6,621 万円 18 億 1,799 万 6,000 円 18 億 7,409 万 6,000 円 | ||
25-外債 20-72 | 平成 26 年 6 月 18 日 | 50 億円 | ||
25-外債 20-73 | 平成 26 年 6 月 18 日 | 11 億 400 万円 | ||
25-外債 20-74 | 平成 26 年 6 月 18 日 | 37 億 4,500 万円 | ||
25-外債 20-75 | 平成 26 年 7 月 29 日 | 1 億 3,000 万円 | ||
25-外債 20-76 | 平成 26 年 7 月 29 日 | 2 億円 | ||
25-外債 20-77 | 平成 26 年 7 月 29 日 | 1,235 万ニュージーランドドル (10 億 9,865 万 6,000 円)(注 1) | ||
実績合計額 | 836 億 9,927 万 5,712 円(注 2) | 減額総額 | 0 円 |
(注 1)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは 2014 年 8 月 29 日に行われる予定でまだ
完了していない。日本円による金額は 1 ニュージーランドドル=88.96 円(2014 年 7 月 28 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行によるニュージーランドドルの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注 2)実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 9,163 億 72 万 4,288 円
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項なし
【残高】
該当事項なし
【縦覧に供する場所】該当なし
目 次
頁 | ||
第一部 | 証 券 情 報 ························································ | 1 |
第 1 | 募集債券に関する基本事項 ··············································· | 1 |
第 2 | 売出債券に関する基本事項 ·············································· | 1 |
1 売出要項 ····························································· | 1 | |
2 利息支払の方法 ······················································· | 7 | |
3 償還の方法 ··························································· | 10 | |
4 元利金支払場所 ······················································· | 11 | |
5 担保又は保証に関する事項 ············································· | 16 | |
6 債券の管理会社の職務 ················································· | 16 | |
7 債権者集会に関する事項 ··············································· | 17 | |
8 課税上の取扱い ······················································· | 18 | |
9 準拠法及び管轄裁判所 ················································· | 20 | |
10 公告の方法 ··························································· | 21 | |
11 その他 ······························································· | 21 | |
第 3 | 資金調達の目的及び手取金の使途 ········································· | 25 |
第 4 | 法 律 意 見 ························································ | 25 |
第二部 | x x 情 報 ························································ | 26 |
第 1 | 参照書類 ······························································ | 26 |
第 2 | 参照書類の補完情報 ···················································· | 26 |
第 3 | 参照書類を縦覧に供している場所 ········································ | 26 |
発行登録書の提出者が金融商品取引法第 27 条において準用する
同法第 5 条第 4 項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 27
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 29
有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを
要約した書面 46
第一部【証券情報】
第 1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし
第 2【売出債券に関する基本事項】
以下は、スウェーデン輸出信用銀行2019年8月28日満期米ドル建債券(以下「米ドル建債券」という。)、スウェーデン輸出信用銀行2019年8月28日満期ニュージーランドドル建債券(以下「ニュージーランドドル建債券」という。)、スウェーデン輸出信用銀行2019年2月28日満期トルコリラ建債券(以下「トルコリラ建債券」という。)およびスウェーデン輸出信用銀行2019年2月28日満期南アフリカランド建債券(以下「南アフリカランド建債券」という。)の記述である。
「本債券」とは、米ドル建債券に関する記述において使用されている場合は米ドル建債券を、ニュージーランドドル建債券に関する記述において使用されている場合はニュージーランドド ル建債券を、トルコリラ建債券に関する記述において使用されている場合はトルコリラ建債券を、南アフリカランド建債券に関する記述において使用されている場合は南アフリカランド建債券 を、また本書のそれ以外の部分において使用されている場合は、文脈に従って、4債券すべてま たは各々をいう。
以下の各項目において、関連する債券についての記載のないものは、いずれの本債券にも適用される規定である。
1【売出要項】
(1) 売 出 人
会 社 名 | 住 所 |
株式会社 SBI 証券 | xxxxxxxxxxx 0 x 0 x |
<米ドル建債券>
(2) | 売出債券の名称及び記名・無記名の別 | スウェーデン輸出信用銀行 2019 年 8 月 28 日満期米ドル建債券(以下「本債券」という。) 無記名式(注 6) |
(3) | 券面総額 | 200 万米ドル(注 2) |
(4) | 各債券の金額 | 1,000 米ドル(各本債券の額面金額および計算基礎額) |
(5) | 売出価格及びその総額 | 額面金額の 100.00% 200 万米ドル(注 2) |
(6) | 利率 | 各本債券の計算基礎額に対して、年率 1.50% |
(7) | 償還期限 | 2019 年 8 月 28 日(ロンドン時間) |
(8) | 売出期間 | 2014 年 7 月 29 日から 2014 年 8 月 28 日まで |
(9) | 受渡期日 | 2014 年 8 月 29 日(日本時間) |
(10) | 申込取扱場所 | 売出人の本店、日本における各支店および各営業所(注 1) |
<ニュージーランドドル建債券>
(2) | 売出債券の名称及び記名・無記名の別 | スウェーデン輸出信用銀行 2019 年 8 月 28 日満期 ニュージーランドドル建債券(以下「本債券」という。)無記名式(注 6) |
(3) | 券面総額 | 170 万ニュージーランドドル(注 2) |
(4) | 各債券の金額 | 2,000 ニュージーランドドル(各本債券の額面金額および計算基礎額) |
(5) | 売出価格及びその総額 | 額面金額の 100.00% 170 万ニュージーランドドル(注 2) |
(6) | 利率 | 各本債券の計算基礎額に対して、年率 4.35% |
(7) | 償還期限 | 2019 年 8 月 28 日(ロンドン時間) |
(8) | 売出期間 | 2014 年 7 月 29 日から 2014 年 8 月 28 日まで |
(9) | 受渡期日 | 2014 年 8 月 29 日(日本時間) |
(10) | 申込取扱場所 | 売出人の本店、日本における各支店および各営業所(注 1) |
<トルコリラ建債券>
(2) | 売出債券の名称及び記名・無記名の別 | スウェーデン輸出信用銀行 2019 年 2 月 28 日満期トルコリラ建債券(以下「本債券」という。) 無記名式(注 6) |
(3) | 券面総額 | 300 万トルコリラ(注 2) |
(4) | 各債券の金額 | 2,000 トルコリラ(各本債券の額面金額および計算基礎額) |
(5) | 売出価格及びその総額 | 額面金額の 100.00% 300 万トルコリラ(注 2) |
(6) 利率 | 各本債券の計算基礎額に対して、年率 7.40% |
(7) 償還期限 | 2019 年 2 月 28 日(ロンドン時間) |
(8) 売出期間 | 2014 年 7 月 29 日から 2014 年 8 月 28 日まで |
(9) 受渡期日 | 2014 年 8 月 29 日(日本時間) |
(10) 申込取扱場所 | 売出人の本店、日本における各支店および各営業所(注 1) |
<南アフリカランド建債券>
(2) | 売出債券の名称及び記名・無記名の別 | スウェーデン輸出信用銀行 2019 年 2 月 28 日満期 南アフリカランド建債券(以下「本債券」という。)無記名式(注 6) |
(3) | 券面総額 | 2,000 万南アフリカランド(注 2) |
(4) | 各債券の金額 | 10,000 南アフリカランド(各本債券の額面金額および計算基礎額) |
(5) | 売出価格及びその総額 | 額面金額の 100.00% 2,000 万南アフリカランド(注 2) |
(6) | 利率 | 各本債券の計算基礎額に対して、年率 7.02% |
(7) | 償還期限 | 2019 年 2 月 28 日(ロンドン時間) |
(8) | 売出期間 | 2014 年 7 月 29 日から 2014 年 8 月 28 日まで |
(9) | 受渡期日 | 2014 年 8 月 29 日(日本時間) |
(10) | 申込取扱場所 | 売出人の本店、日本における各支店および各営業所(注 1) |
<共通摘要>
(11) 売出しの委託契約の内容該当なし
(12) 債券の管理会社該当なし
x x 代 x x
ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店(Deutsche Bank AG, London Branch)
連合王国 ロンドン市 EC2N 2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート 1 ウィンチェスター・ハウス
(Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom)
(以下「財務代理人」といい、財務代理人であるxxxx・xxx・xxxxを継承する者を含む。)
(13) 振替機関
該当なし
(14) 財務上の特約 担 保 提 供 制 限
発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、発行者およびそのいずれの子会社も、現在または将来の借入金債務を担保するために、発行者およびかかる子会社の現在または将来の収入または資産の上に、いかなる抵当権、先取特権(法律の適用により発生する先取特権を除く。)、質権その他の担保権(ただし、発行者またはかかる子会社が購入した財産の購入価格の全部または一部を担保するためにかかる財産上に設定された抵当権、先取特権、質権その他の担保権を除く。)をも設定せず、また設定することを許容しないことを約束する。ただし、本債券の条項に従い同時に同一または同等の担保権によって本債券が担保される場合はこの限りでない。
(注 1) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人から、あらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の開設を申し込む旨を記載した申込書を提出しなければならない。
外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の券面の交付は行わない。なお、本債券の券面に関する事項については下記「11 その他(2)本債券の様式」を参照のこと。
米ドル建の本債券についての申込単位は、1,000 米ドル以上 1,000 米ドルの整数倍とする。ニュージーランドドル建の本債券についての申込単位は、2,000 ニュージーランドドル以上 2,000 ニュージーランドドルの整数倍とする。トルコリラ建の本債券についての申込単位は、2,000 トルコリラ以上2,000 トルコリラの整数倍とする。南アフリカランド建の本債券についての申込単位は、10,000 南アフリカランド以上 10,000 南アフリカランドの整数倍とする。
(注 2) 本債券の券面総額および売出価格の総額は、ユーロ市場における発行総額と同額である。
(注 3) 本債券は、Aktiebolaget Svensk Exportkredit(スウェーデン輸出信用銀行)の金額無制限継続債券発行プログラム(以下「プログラム」という。)および本債券に関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」という。)に基づき、2014 年 8 月 28 日(以下「発行日」という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
(注 4) 本債券は、アメリカ合衆国 1933 年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、1986 年合衆国内国歳入法および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
(注 5) 本書中の「発行者」または「SEK」とはスウェーデン輸出信用銀行(Aktiebolaget Svensk Exportkredit)を指す。発行者の事業年度は 1 月 1 日から同年の 12 月 31 日までである。
(注 6) 本債券に関し、発行者の申込により、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または当該信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
本書の日付現在、発行者は、その長期非劣後債券(外貨建)につき、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)より Aa1 の格付を、またスタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P」という。)より AA+の格付を付されている。
本債券について、本書の日付現在において個別の格付は取得していない。
ムーディーズおよび S&P は、信用格付事業を行っているが、本書の日付現在、金融商品取引法第 66 条の 27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第 313 条第 3 項第 3 号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズおよび S&P については、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第 2 号)およびスタンダ
ード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第 5 号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx))の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている
「信用格付の前提、意義及び限界」およびスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xx/xx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx/xx)に掲載されている「格付けの前提·意義·限界」において、それぞれ公表されている。
(注 7) 別段の記載のない限り、本書中の「米ドル」はアメリカ合衆国の法定通貨であるアメリカ合衆国ドルを、「ニュージーランドドル」はニュージーランドの法定通貨であるニュージーランドドルを、「トルコリラ」はトルコ共和国の法定通貨であるトルコリラを、「南アフリカランド」は南アフリカ共和国の法定通貨である南アフリカランドを、「クローナ」はスウェーデンクローナを、「円」は日本円を、「ユーロ」は経済通貨同盟の第三段階の開始に伴い導入された単一通貨で、ユーロの導入に関する 1998 年 5 月 3 日の EU 理事会規則 No 974/98 の第 2 条
(その後の修正を含む。)に定義されているものを指す。2014 年 7 月 28 日現在における株式会社三菱東京UF J銀行発表の(ⅰ)クローナの日本円に対する対顧客電信売相場は、1 クローナ=15.33 円、(ⅱ)ユーロの日本円に対する対顧客電信売相場は、1 ユーロ=138.17 円、(ⅲ)米ドルの日本円に対する対顧客電信売相場は、1米ドル=102.79 円、(ⅳ)ニュージーランドドルの円に対する対顧客電信売相場は、1 ニュージーランドドル=
88.96 円、(ⅴ)トルコリラの日本円に対する対顧客電信売相場は、1 トルコリラ=51.19 円、および(ⅵ)南アフリカランドの日本円に対する対顧客電信売相場は、1 南アフリカランド=11.19 円であった。
売出有価証券についてのリスク要因
本債券への投資には一定のリスクが伴う。各投資家は、本債券へ投資することが適切か否か判断するにあたり、以下に記載されるリスク要因およびその他のリスク要因を検討すべきである。ただし、以下の記載は本債券に関連するすべてのリスクを完全に網羅することを意図したものではない。
米ドル建債券、ニュージーランドドル建債券、トルコリラ建債券および南アフリカランド建債券に関して支払われる金額
米ドル建、ニュージーランドドル建、トルコリラ建および南アフリカランド建の本債券の元金および利息は、それぞれ米ドル、ニュージーランドドル、トルコリラおよび南アフリカランドにより支払われる。かかる支払額の日本円相当額は、支払日に有効な日本円/米ドル間、日本円/ニュージーランドドル間、日本円/トルコリラ間または日本円/南アフリカランド間の為替レートにより異なる。そのため、元金および利息の支払額の日本円建での相当価値は変動する場合があり、日本円により投資を行った者は、米ドル建、ニュージーランドドル建、トルコリラ建または南アフリカランド建の本債券に対する日本円による投資額を全額回収することができない場合がある。したがって、日本円/米ドル間、日本円/ニュージーランドドル間、日本円/トルコリラ間または日本円/南アフリカランド間の為替レートなど外国為替相場の変動に関連したリスクを理解し、かつかかるリスクに耐えることができ、さらにかかる変動が米ドル建、ニュージーランドドル建、トルコリラ建または南アフリカランド建の本債券の価値にどのような影響を及ぼしうるかを理解する投資家に限り、米ドル建、ニュージーランドドル建、トルコリラ建および南アフリカランド建の本債券の購入を検討すべきである。
日本円/米ドル間、日本円/ニュージーランドドル間、日本円/トルコリラ間および日本円/南アフリカランド間の為替レート
上述のとおり、日本円/米ドル間、日本円/ニュージーランドドル間、日本円/トルコリラ間および日本円/南アフリカランド間の為替レートの変動は、それぞれ米ドル、ニュージーランド
ドル、トルコリラおよび南アフリカランドによる利息支払額および元金支払額の日本円相当額に影響を及ぼし、したがって、利息支払の日または償還期限前の米ドル建、ニュージーランドドル建、トルコリラ建および南アフリカランド建の本債券の価値にも影響を及ぼす。通常の状況のもとでは、米ドル建、ニュージーランドドル建、トルコリラ建および南アフリカランド建の本債券の日本円建での相当価値は、米ドル、ニュージーランドドル、トルコリラまたは南アフリカランドが日本円に対し強くなる場合には上昇し、逆の場合には下落することが予想される。
金 利
米ドル建、ニュージーランドドル建、トルコリラ建および南アフリカランド建の本債券については、それぞれ米ドル、ニュージーランドドル、トルコリラおよび南アフリカランドによる一連の固定利息の支払が行われる。したがって、償還前の各通貨建の各本債券の価値は、それぞれ米ドル、ニュージーランドドル、トルコリラおよび南アフリカランドの金利の変動の影響を受ける。通常の状況のもとでは、各通貨建の本債券の価値は、米ドル、ニュージーランドドル、トルコリラおよび南アフリカランドの金利が低下する場合には上昇し、逆の場合には下落することが予想される。
不確実な流通市場
本債券の活発な流通市場は確立されていない。発行者および日本国における売出しに関連する売出人は、本書に基づいて売出された本債券につき買取る約束をするものではない。したがって、本債券の償還前の売却が困難となる場合、また本債券の所持人が本債券をその償還前に売却することができない場合がありうる。
価格変動リスク
償還前の本債券の価格は、金利の変動、発行者の財政状況の実際の変化もしくは予想される変化およびそれらに関する外部評価の実際の変化もしくは予想される変化(例えば格付機関による格付の変更)等により上下するため、時価評価の対象とされている場合には償還前においても損失を被り、また、実際に償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがある。
信用リスク
発行者の財務・経営状況が著しく悪化した場合、発行者の本債券の元利金の支払に悪影響を及ぼす可能性がある。発行者の格付は、その債務支払能力を評価したものである。
ニュージーランドドル建債券のカントリーリスク
本債券には、ニュージーランドの政治・経済・社会情勢の不安定化や混乱、また規制の変更等によって、通貨価値の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止の可能性などのカントリーリスクが内在する。したがって、市場の流動性が極端に低下している場合には、既に購入した本債券の売却等にあたり円貨での対応ができない可能性がある。
トルコリラ建債券および南アフリカランド建債券のカントリーリスク
本債券には、トルコ共和国または南アフリカ共和国(場合による。)の現行の政治・経済・社会情勢、また規制の変更等によって、通貨価値の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止の可能性など、円や米ドル等中核となる通貨建の債券に比べて相対的に大きなカントリーリスクを有する可能性がある。したがって、市場の流動性が極端に低下している場合には、既に購入した本債券の売却等にあたり円貨での対応ができない可能性がある。
税務上の取扱い
日本の税務当局は本債券についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。下記「8課税上の取扱い(2)日本国の租税」の項を参照のこと。なお、将来、日本の税務当局が現状の
取扱いとは異なる新たな取扱いを決めたり、異なる解釈を行う可能性がある。本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
投資家は、上記のリスク要因の 1 つが及ぼす影響により、他の要因に帰すべき本債券の取引価値の変動が、一部または全部相殺されることがあることを理解すべきである。
本債券の購入を検討している投資家は、必要に応じ、自身の独立した法務、税務、会計等の専門家の助言を得た上で、本債券の投資に伴うリスクを理解し、かつ、個々の状況を鑑みて、本債券への投資が適切であるかを十分に考慮した後に限り、投資判断を下すべきである。
2【利息支払の方法】
(1) <米ドル建債券>
各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年率 1.50%の利率で、利息起算日である 2014 年 8 月 29 日(当日を含む。)からこれを付し、2015 年 2 月 28 日を初回とし
て、償還期限の 2019 年 8 月 28 日を最終回とする、毎年 2 月 28 日および 8 月 28 日の年 2回(以下それぞれ「利払期日」という。)に、利息起算日または直前の利払期日(当日を含む。)からそれぞれの利払期日(当日を含まない。)までの期間についての利息(各本債券の計算基礎額につき 2015 年 2 月 28 日の初回利払期日については 7.45 米ドル、その後
の各利払期日についてはそれぞれ 7.50 米ドル)を後払いする。
各本債券には、償還日以降は利息が付されない。ただし、適法な本債券の呈示がなされたにもかかわらず、償還金額の支払が不当に留保または拒絶された場合は、各本債券に対し、(ⅰ)当該本債券に関してその日までに支払期日が到来している全額が所持人によりもしくはそのために受領された日、または(ⅱ)財務代理人が所持人に対して、財務代理人が本債券に関して通知から 7 日後の日までに支払期日が到来する全額を受領したこと
を通知した日から 7 日目の日(ただし、その後の支払に不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで(判決の前後を問わず)、本「2 利息支払の方法」に従って、継続して利息が付される。
「償還金額」とは、適宜、下記「3 償還の方法」の「(1)満期における償還」、「(2)税制上の理由による早期償還」、「(3)違法性を理由とする早期償還」または下記「11 その他(1)債務不履行事由」により償還される米ドルによる償還金額を意味する。
<ニュージーランドドル建債券>
各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年率 4.35%の利率で、利息起算日である 2014 年 8 月 29 日(当日を含む。)からこれを付し、2015 年 2 月 28 日を初回とし
て、償還期限の 2019 年 8 月 28 日を最終回とする、毎年 2 月 28 日および 8 月 28 日の年 2回(以下それぞれ「利払期日」という。)に、利息起算日または直前の利払期日(当日を含む。)からそれぞれの利払期日(当日を含まない。)までの期間についての利息(各本債券の計算基礎額につき、2015 年 2 月 28 日の初回利払期日については 43.25 ニュージーラ
ンドドル、その後の各利払期日についてはそれぞれ 43.50 ニュージーランドドル)を後払いする。
各本債券には、償還日以降は利息が付されない。ただし、適法な本債券の呈示がなされたにもかかわらず、償還金額の支払が不当に留保または拒絶された場合は、各本債券に対し、(ⅰ)当該本債券に関してその日までに支払期日が到来している全額が所持人によりもしくはそのために受領された日、または(ⅱ)財務代理人が所持人に対して、財務代理人が本債券に関して通知から 7 日後の日までに支払期日が到来する全額を受領したこと
を通知した日から 7 日目の日(ただし、その後の支払に不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで(判決の前後を問わず)、本「2 利息支払の方法」に従って、継続して利息が付される。
「償還金額」とは、適宜、下記「3 償還の方法」の「(1)満期における償還」、「(2)税制上の理由による早期償還」、「(3)違法性を理由とする早期償還」または下記「11 その他(1)債務不履行事由」により償還されるニュージーランドドルによる償還金額を意味する。
<トルコリラ建債券>
各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年率 7.40%の利率で、利息起算日である 2014 年 8 月 29 日(当日を含む。)からこれを付し、2015 年 2 月 28 日を初回とし
て、償還期限の 2019 年 2 月 28 日を最終回とする、毎年 2 月 28 日および 8 月 28 日の年 2回(以下それぞれ「利払期日」という。)に、利息起算日または直前の利払期日(当日を含む。)からそれぞれの利払期日(当日を含まない。)までの期間についての利息(各本債券の計算基礎額につき 2015 年 2 月 28 日の初回利払期日については 73.58 トルコリラ、そ
の後の各利払期日についてはそれぞれ 74.00 トルコリラ)を後払いする。
本書においては、「トルコリラ」には、トルコ共和国の法定承継通貨(以下「承継通貨」という。)が含まれるとみなされる。約定日以降、利払期日、早期償還される日または償還期限以前のいずれかの時に、トルコ共和国が約定日現在に有効であったその通貨または承継通貨(以下「原通貨」という。)を別の承継通貨のために適法に廃止し、変換し、通貨の呼称単位を変更し、または交換する場合、本書に基づく金額を計算するため、原通貨は、原通貨の額を原通貨に対する承継通貨の比率で乗じることにより承継通貨に転換される。かかる比率は、計算代理人の単独かつ完全なる裁量により、廃止、変換、呼称単位の変更または交換が行われた日に原通貨を承継通貨に転換するためにトルコ共和国が設定した交換レートに基づき計算される。かかる日が複数ある場合には、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により関連ある利払期日、関連ある早期償還される日または償還期限
(場合による。)の直近日を選択するものとする。
「約定日」とは、2014 年 7 月 22 日をいう。
各本債券には、償還日以降は利息が付されない。ただし、適法な本債券の呈示がなされたにもかかわらず、償還金額の支払が不当に留保または拒絶された場合は、各本債券に対し、(ⅰ)当該本債券に関してその日までに支払期日が到来している全額が所持人によりもしくはそのために受領された日、または(ⅱ)財務代理人が所持人に対して、財務代理人が本債券に関して通知から 7 日後の日までに支払期日が到来する全額を受領したこと
を通知した日から 7 日目の日(ただし、その後の支払に不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで(判決の前後を問わず)、本「2 利息支払の方法」に従って、継続して利息が付される。
「償還金額」とは、適宜、下記「3 償還の方法」の「(1)満期における償還」、「(2)税制上の理由による早期償還」、「(3)違法性を理由とする早期償還」または下記「11 その他(1)債務不履行事由」により償還されるトルコリラによる償還金額を意味する。
<南アフリカランド建債券>
各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年率 7.02%の利率で、利息起算日である 2014 年 8 月 29 日(当日を含む。)からこれを付し、2015 年 2 月 28 日を初回とし
て、償還期限の 2019 年 2 月 28 日を最終回とする、毎年 2 月 28 日および 8 月 28 日の年 2回(以下それぞれ「利払期日」という。)に、利息起算日または直前の利払期日(当日を含む。)からそれぞれの利払期日(当日を含まない。)までの期間についての利息(各本債券の計算基礎額につき 2015 年 2 月 28 日の初回利払期日については 349.05 南アフリカラ
ンド、その後の各利払期日についてはそれぞれ 351.00 南アフリカランド)を後払いする。各本債券には、償還日以降は利息が付されない。ただし、適法な本債券の呈示がなされ たにもかかわらず、償還金額の支払が不当に留保または拒絶された場合は、各本債券に対
し、(ⅰ)当該本債券に関してその日までに支払期日が到来している全額が所持人により
もしくはそのために受領された日、または(ⅱ)財務代理人が所持人に対して、財務代理人が本債券に関して通知から 7 日後の日までに支払期日が到来する全額を受領したこと
を通知した日から 7 日目の日(ただし、その後の支払に不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで(判決の前後を問わず)、本「2 利息支払の方法」に従って、継続して利息が付される。
「償還金額」とは、適宜、下記「3 償還の方法」の「(1)満期における償還」、「(2)税制上の理由による早期償還」、「(3)違法性を理由とする早期償還」または下記「11 その他(1)債務不履行事由」により償還される円による償還金額を意味する。
(2) 各本債券につき、利息金額が指定されていない期間に対して支払われるべき利息を計算する必要がある場合には、その利息の額は、各本債券の計算基礎額に上記利率を適用し、その積に下記の算式に基づき当該期間の日数を 360 で除して算出される商を乗じて得られた数値(0.01 米ドル、0.01 ニュージーランドドル、0.01 トルコリラまたは 0.01 南アフリカランド未満を四捨五入)に、更に本債券の額面金額を計算基礎額で除した割合を乗ずることにより計算される。
日数計算= [360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)
360
上記の算式において、
「Y1」とは、当該期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、当該期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、当該期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31 の場合、D1 は 30 になる。
「D2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31 であり、D1 が 29 より大きい数字の場合、D2 は 30 になる。
ただし、当該期間の日数は、当該期間の初日(当日を含む。)から当該期間の末日(当日を含まない。)までを計算する。
3【償還の方法】
(1) 満期における償還
<米ドル建債券>
本債券が期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券は、発行者により 2019
年 8 月 28 日の償還期限に額面金額 1,000 米ドルにつき、1,000 米ドルで償還される。
<ニュージーランドドル建債券>
本債券が期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券は、発行者により 2019
年 8 月 28 日の償還期限に額面金額 2,000 ニュージーランドドルにつき、2,000 ニュージーランドドルで償還される。
<トルコリラ建債券>
本債券が期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券は、発行者により 2019
年 2 月 28 日の償還期限に額面金額 2,000 トルコリラにつき、2,000 トルコリラで償還される。
<南アフリカランド建債券>
本債券が期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券は、発行者により 2019
年 2 月 28 日の償還期限に額面金額 10,000 南アフリカランドにつき、10,000 南アフリカランドで償還される。
(2) 税制上の理由による早期償還
以下の場合、本債券は、発行者の選択により、30 日以上 60 日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持人に対して行った後、各本債券につき、早期償還金額
(下記に定義される。)をもって、その全部(一部は不可。)を随時償還することができる。
(イ) 発行者が、スウェーデン王国またはスウェーデン王国のもしくはスウェーデン王国内の下部行政主体もしくは課税当局の法令に対する変更または修正、またはかかる法令(管轄裁判所の判決を含む。)の適用もしくは公的解釈における変更(発行日以後に生じたものに限る。)が生じたことにより、下記「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租税」に定められたまたは記載された追加額を支払わなければならないかまたは支払う義務を負うことになる場合であって、かつ
(ロ) 発行者が、発行者に対して利用可能な合理的な措置を講じても、当該義務を回避することができない場合。
ただし、かかる償還通知は、もしその時点で本債券に関する支払期日が到来していると
したならば、発行者が当該追加額の支払義務を負うことになる最も早い日の 90 日以上前にはなされないものとする。
本段落に基づく償還通知に先立ち、発行者は財務代理人に対して、発行者がかかる償還を有効になす権利を有することを記載し、かかる償還をなすための発行者の権利の前提条件が発生していることを示す事実を表明した、発行者の執行委員会( Executive Committee)の 2 名の委員により署名された証明書を交付する。本項において述べているかかる通知の期間の満了により、発行者は、本項に従って本債券を償還する義務を負う。
本書において、「早期償還金額」とは、額面金額に償還される日(当日を含まない。)までの経過利息(もしあれば)を付した金額を意味する。
(3) 違法性を理由とする早期償還
本債券に基づく発行者の義務の履行または本債券に基づく発行者のポジションをヘッジするためのあらゆる取り決めが、全部または一部を問わず、現在または将来において適用ある、政府、行政、立法もしくは司法に関する権限を有する者による法、規則、規制、判断、命令もしくは通達を遵守した結果またはそれらの解釈により、非合法、違法もしくは禁止事項となった、またはそうなるであろうと計算代理人が誠意をもって決定した場合には、発行者は、下記「10 公告の方法」に従い 3 日以上 30 日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持人に対して行った後、本債券の全部(一部は不可。)を、早期償還金額で償還することができる。
「計算代理人」とは、ビー・xx・xx・xxxまたはその授権された承継者をいう。
(4) 買 入 消 却
発行者は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本債券を買入れることができる。買入れられた本債券は、保有、再販売、または消却のために提出できる。
本項に基づき消却のために提出されたすべての本債券は、(期限未到来の利札すべてが付されているか、共に提出されたことを条件として)即時に消却されるものとし、再販売または再発行することはできない。
4【元利金支払場所】
(1) 当初の支払代理人およびその指定事務所:
ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店(Deutsche Bank AG, London Branch)
連合王国 ロンドン市 EC2N 2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート 1 ウィンチェスター・ハウス
(Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom)ドイチェ・バンク・ルクセンブルク・エス・アー(Deutsche Bank Luxembourg S.A.)
ルクセンブルク市 L– 1115 ブールバール・xxxxx・xxxxxx 2
(2 Boulevard Xxxxxx Xxxxxxxx, L– 1115 Luxembourg)
ドイチェ・インターナショナル・コーポレート・サービシズ(アイルランド)リミテッド
(Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited)
アイルランド ダブリン 1 インターナショナル・ファイナンシャル・サービシズ・センター ハーバーマスター・プレイス 5
( 5 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland)
(以下「支払代理人」といい、財務代理人契約(下記「6 債券の管理会社の職務」に定義される。)に従って選任された代替または追加の支払代理人を含む。)
発行者は、いつでも、支払代理人(財務代理人を含む。)の指名を変更もしくは終了する権利および追加のもしくはその他の支払代理人もしくは計算代理人を指名する権利を有する。ただし、発行者は、常に(ⅰ)財務代理人を維持し、(ⅱ)2000 年 11 月 26 日か
ら同年 11 月 27 日に開催された経済相・蔵相理事会会議の決定を実施する欧州理事会指令
(European Council Directive)2003/48/EC その他の指令、またはかかる指令を実施もしくは遵守する法律、またはかかる指令を遵守するために制定される法律に従って、税金を源泉徴収または控除する義務を負わない欧州連合加盟国内に支払代理人を維持し、また
(ⅲ)FATCA 源泉徴収を控除されることなく本債券に基づく支払を受領する権利を有する支払代理人を維持する。支払代理人は、いつでも、その指定事務所を、同一の都市にある他の事務所に変更する権利を有する。計算代理人、支払代理人またはそれらの指定事務所の変更の通知は、下記「10 公告の方法」に従って所持人に対して速やかに行われる。
(2) <米ドル建債券>
元本: 元本の支払は、ニューヨークに所在する銀行宛振出の米ドル建小切手により、または受取人がニューヨークに所在する銀行に維持する米ドル建の口座への送金により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事務所において本債券の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
利息: 利息の支払は、下記(3)を条件として、上記元本の場合と同じ方法により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事務所においてしかるべき利札の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
ニューヨークにおける支払: (ⅰ)発行者が、支払期日到来時に支払われるべき通貨により本債券に関する利息の全額を支払代理人が支払うことができると合理的に予測して、米国外の支払代理人を指名する場合、(ⅱ)当該支払代理人すべての事務所におけるかかる利息の全額の支払が違法であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により妨げられる場合、および(ⅲ)支払が適用ある米国法により許容される場合には、元本または利息の支払はニューヨークにおける支払代理人の指定事務所でなされる。
<ニュージーランドドル建債券>
元本: 元本の支払は、オークランドまたはウェリントンに所在する銀行宛振出のニュージーランドドル建小切手により、または受取人がオークランドまたはウェリントンに所在する銀行に維持するニュージーランドドル建の口座への送金により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事務所において本債券の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
利息: 利息の支払は、下記(3)を条件として、上記元本の場合と同じ方法により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事務所においてしかるべき利札の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
ニューヨークにおける支払: (ⅰ)発行者が、支払期日到来時に支払われるべき通貨により本債券に関する利息の全額を支払代理人が支払うことができると合理的に予測して、米国外の支払代理人を指名する場合、(ⅱ)当該支払代理人すべての事務所におけるかかる利息の全額の支払が違法であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により妨げられる場合、および(ⅲ)支払が適用ある米国法により許容される場合には、元本または利息の支払はニューヨークにおける支払代理人の指定事務所でなされる。
<トルコリラ建債券>
元本: 元本の支払は、イスタンブールに所在する銀行宛振出のトルコリラ建小切手により、または受取人がイスタンブールに所在する銀行に維持するトルコリラ建の口座への送金により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事務所において本債券の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
利息: 利息の支払は、下記(3)を条件として、上記元本の場合と同じ方法により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事務所においてしかるべき利札の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
ニューヨークにおける支払: (ⅰ)発行者が、支払期日到来時に支払われるべき通貨により本債券に関する利息の全額を支払代理人が支払うことができると合理的に予測して、米国外の支払代理人を指名する場合、(ⅱ)当該支払代理人すべての事務所におけるかかる利息の全額の支払が違法であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により妨げられる場合、および(ⅲ)支払が適用ある米国法により許容される場合には、元本または利息の支払はニューヨークにおける支払代理人の指定事務所でなされる。
<南アフリカランド建債券>
元本: 元本の支払は、ヨハネスブルグに所在する銀行宛振出の南アフリカランド建小切手により、または受取人がヨハネスブルグに所在する銀行に維持する南アフリカランド建の口座への送金により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事務所において本債券の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
利息: 利息の支払は、下記(3)を条件として、上記元本の場合と同じ方法により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事務所においてしかるべき利札の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
ニューヨークにおける支払: (ⅰ)発行者が、支払期日到来時に支払われるべき通貨により本債券に関する利息の全額を支払代理人が支払うことができると合理的に予測して、米国外の支払代理人を指名する場合、(ⅱ)当該支払代理人すべての事務所におけるかかる利息の全額の支払が違法であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により妨げられる場合、および(ⅲ)支払が適用ある米国法により許容される場合には、元本または利息の支払はニューヨークにおける支払代理人の指定事務所でなされる。
(3) 支払期限の到来した利札に関する以外の利息の支払は、米国外(または上記(2)の第 3 段落により許容される場合にはニューヨーク)に所在する支払代理人の指定事務所において、関連ある本債券を呈示することによってのみなされる。
(4) 財務法に従った支払: 本債券に関する支払はすべて、いかなる場合においても、(i)
支払場所において適用ある財務またはその他の法令に従うものとするが、下記「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租税」の規定を害しないものとし、また、(ii)下記「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租税」の規定にかかわらず、1986 年合衆国内国歳入法第 1471 条(b)項に記載された契約に従って要求される源泉徴収もしく
は控除、またはその他の同歳入法第 1471 条から第 1474 条、同歳入法に基づく規定もしくは契約、その正式な解釈、もしくはこれらに対する政府間の提案を実施するあらゆる法律に従って課税される源泉徴収もしくは控除に従うものとする(以下「FATCA 源泉徴収」という。)。かかる支払につき、本債券または利札の所持人に対して、いかなる手数料または費用も課せられない。
(5) 本債券が、これに関するすべての期限未到来の利札が付されずに呈示された場合は、欠けた利札の総額に等しい金額が支払われるべき元本金額から差し引かれる。ただし、支払可能な総額が支払われるべき元本金額に満たない場合は、当該欠けた利札の総額のうち、実際に支払可能な総額の支払われるべき元本金額に対する割合に相当する金額が差し引かれる。
このようにして差し引かれた元本金額はそれぞれ、関連ある欠けた利札の呈示および
(全額が支払われる場合は)提出と引換えに支払われる。
(6) <米ドル建債券>
本債券または利札のいずれかに関するある金額の支払期日が、支払に関する営業日でない場合、かかる支払期日は翌営業日まで延長され(ただし、直後のかかる営業日が翌月の日となる場合には、直前の営業日とする。)、その所持人は、かかる期日まで当該金額の支払を受ける権利を有しない。かかる調整によりいかなる追加利息その他一切の支払も行われることはない。
「営業日」とは、(A) 支払に関しては、(a)商業銀行および外国為替市場がロンドン、ニューヨークおよび東京において一般に支払の決済を行う日であり、(b)(ⅰ)呈示または提出場所において、持参人払式証券の呈示および支払のためまたは債券の券面の提出のために、および外国為替取引のために、銀行が営業を行う日であり、また(ⅱ)口座への送金による支払の場合は、ロンドン、ニューヨークおよび東京において外国為替取引が行われる日であり、また(B)本書に基づいて必要とされるその他の計算、決定および評価を行うこと、または通知勧告を行うことに関連する事項については、ロンドン、ニューヨークおよび東京において営業を行っている日をいう。
<ニュージーランドドル建債券>
本債券または利札のいずれかに関するある金額の支払期日が、支払に関する営業日でない場合、かかる支払期日は翌営業日まで延長され(ただし、直後のかかる営業日が翌月の日となる場合には、直前の営業日とする。)、その所持人は、かかる期日まで当該金額の支払を受ける権利を有しない。かかる調整によりいかなる追加利息その他一切の支払も行われることはない。
「営業日」とは、(A) 支払に関しては、(a)TARGET 日(下記に定義される。)にあたる日、かつ商業銀行および外国為替市場がロンドン、東京、オークランドおよびウェリントンにおいて一般に支払の決済を行う日であり、(b)(ⅰ)呈示または提出場所において、持参人払式証券の呈示および支払のためまたは債券の券面の提出のために、および外国為替取引のために、銀行が営業を行う日であり、また(ⅱ)口座への送金による支払の場合
は、TARGET 日にあたる日、かつロンドン、東京、オークランドおよびウェリントンにおいて外国為替取引が行われる日であり、また(B)本書に基づいて必要とされるその他の計算、決定および評価を行うこと、または通知勧告を行うことに関連する事項については、 TARGET 日にあたる日、かつロンドン、東京、オークランドおよびウェリントンにおいて営業を行っている日をいう。
<トルコリラ建債券>
本債券または利札のいずれかに関するある金額の支払期日が、支払に関する営業日でない場合、かかる支払期日は翌営業日まで延長され(ただし、直後のかかる営業日が翌月の日となる場合には、直前の営業日とする。)、その所持人は、かかる期日まで当該金額の支払を受ける権利を有しない。かかる調整によりいかなる追加利息その他一切の支払も行われることはない。
「営業日」とは、(A) 支払に関しては、(a)TARGET 日にあたる日、かつ商業銀行および外国為替市場がロンドン、東京およびイスタンブールにおいて一般に支払の決済を行う日であり、(b)(ⅰ)呈示または提出場所において、持参人払式証券の呈示および支払のためまたは債券の券面の提出のために、および外国為替取引のために、銀行が営業を行う日であり、また(ⅱ)口座への送金による支払の場合は、TARGET 日にあたる日、かつロンドン、東京およびイスタンブールにおいて外国為替取引が行われる日であり、また(B)本書に基づいて必要とされるその他の計算、決定および評価を行うこと、または通知勧告を行うことに関連する事項については、TARGET 日にあたる日、かつロンドン、東京およびイスタンブールにおいて営業を行っている日をいう。
<南アフリカランド建債券>
本債券または利札のいずれかに関するある金額の支払期日が、支払に関する営業日でない場合、かかる支払期日は翌営業日まで延長され(ただし、直後のかかる営業日が翌月の日となる場合には、直前の営業日とする。)、その所持人は、かかる期日まで当該金額の支払を受ける権利を有しない。かかる調整によりいかなる追加利息その他一切の支払も行われることはない。
「営業日」とは、(A)支払に関しては、(a)TARGET 日にあたる日、かつ商業銀行および外国為替市場がロンドン、東京およびヨハネスブルグにおいて一般に支払の決済を行う日であり、(b)(ⅰ)呈示または提出場所において、持参人払式証券の呈示および支払のためまたは債券の券面の提出のために、および外国為替取引のために、銀行が営業を行う日であり、また(ⅱ)口座への送金による支払の場合は、TARGET 日にあたる日、かつロンドン、東京およびヨハネスブルグにおいて外国為替取引が行われる日であり、また(B)償還金額の計算、ならびに本書に基づいて必要とされるその他の計算、決定および評価を行うこと、または通知勧告を行うことに関する事項については、TARGET 日にあたる日、かつロンドン、東京およびヨハネスブルグにおいて営業を行っている日をいう。
ニュージーランドドル建債券、トルコリラ建債券および南アフリカランド建債券の営業日の定義において、「TARGET 日」とは、TARGET(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer)システム(2007 年 11 月 19 日に開始された TARGET2として知られている。)が利用可能な日をいう。
(7) 支払代理人が、支払のために支払代理人に対して呈示された本債券または利札のいずれかにつき、その一部を支払う場合、当該支払代理人は、その支払金額と日付を含む記載を当該本債券または利札に裏書する。
(8) 大券に関するすべての支払は、支払代理人または支払代理人が指図する者に対する大券の呈示、また(すべての経過利息とともに元本を完済する場合には)大券の提出によりなされ、本債券に関する発行者の対応する債務を弁済および免責する効果を有する。大券に関する元利金の支払がなされる各場合において、発行者はかかる支払の旨が大券付属の別紙に記入されるようにする。
(9) 計算代理人が、誠実に、その単独かつ完全なる裁量により、発行者の支配の及ばない事由により、ニュージーランドドル建債券、トルコリラ建債券または南アフリカランド建債券について、それぞれニュージーランドドル、トルコリラまたは南アフリカランドで支払うことができないと判断する場合(以下「通貨障害事由」という。)、通貨障害事由の発生後に本債券または利札に関して支払われるべき金額の支払は、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する、米ドルまたはユーロ(ニュージーランドドル、トルコリラまたは南アフリカランド建の当該支払われるべき金額と同等の金額)で行われるものとする。通貨障害事由の通知(かかる通知は取消不能とする。)は、下記「10 公告の方法」に従って所持人になされるものとする。
5【担保又は保証に関する事項】
本債券は、法律により(ただし、契約にはよらない。)強制的に優先される債務を除き、発行 者の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、その間に優先関係はなく、発行者のその 他のすべての現在および将来における未履行の無担保かつ非劣後の借入金債務と同順位である。
発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、発行者およびそのいずれの子会社も、現在または将来の借入金債務を担保するために、発行者およびかかる子会社の現在または将来の収入または資産の上に、いかなる抵当権、先取特権(法律の適用により発生する先取特権を除く。)、質権その他の担保権(ただし、発行者またはかかる子会社が購入した財産の購入価格の全部または一部を担保するためにかかる財産上に設定された抵当権、先取特権、質権その他の担保権を除く。)も設定せず、また設定することを許容しないことを約束する。ただし、本債券の条項に従い同時に同一または同等の担保権によって本債券が担保される場合はこの限りでない。
6【債券の管理会社の職務】該当なし。
財務代理人の職務
(1) 発行者は、支払期日が到来した本債券に関する利息および元本、または償還金額(場合による。)を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期日以前に、当該本債券に関してその時点で支払われるべき元本、償還金額または利息(場合による。)に相当する金額を支払う。
発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、かつ、その限度において(ただし、期限が到来しているか否かを問わない。)、財務代理人は、当該支払代理人に対し、
財務代理人が前段落の記載に基づき受領した資金から、上記「4 元利金支払場所」の記載に従い、当該支払代理人により支払われた金額と同額を当該支払代理人が財務代理人に対する通知により指定した銀行への振込の方法により支払う。
(2) 本債券または利札を喪失、盗失、汚損、毀損または滅失した場合、すべての適用ある法律に従い、請求者が再発行におけるすべての費用を支払い、かつ、発行者および財務代理人が要求する証拠、担保、補償およびその他の条件を満たした場合、財務代理人の指定事務所において、かかる本債券または利札は再発行される。汚損または毀損した本債券または利札は、再発行される前に提出されなければならない。
(3) 財務代理人は、発行者、ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店、ドイチェ・バンク・ルクセンブルク・エス・アー、ドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズおよびドイチェ・インターナショナル・コーポレート・サービシズ(アイルランド)リミテッドとの間で締結された 2014 年 4 月 4 日付財務代理人契約(その後の修正または補足を含み、以下「財務代理人契約」という。)に定めるその他の義務および職務を遂行する。
7【債権者集会に関する事項】
財務代理人契約は、本債券に適用される要項の修正または放棄を含め、本債券の所持人の利益に影響を及ぼす事項を審議するための債権者集会を開催するための規定を有する。
発行者は、何時にても債権者集会を招集することができ、または本債券の元本残高の 10 分の
1 以上を有する本債券の所持人の書面による要求があった場合には、本債券の債権者集会を招集しなければならない。招集の日時および場所を記載した少なくとも 21 日前の通知が本債券の所持人に付与される。
かかる集会において、本債券もしくは議決権証書を保有しているか、または代理人であり、かつ本債券の元本残高の過半数を保有し、もしくは代表する 1 名以上の者(発行者およびそのノミニーを除く。)が出席した場合には、議題の審議のための定足数を構成する。
集会に提出された各議案は、先ず挙手により決定されるものとし、可否同数の場合には、議長が挙手および投票の双方に関して、本債券の所持人として有する議決権(もしあれば)に加えて、決定票を有する。
債権者集会は、本債券に関して、要項中の規定に従うことを条件として、財務代理人契約書添付の「債権者集会に関する規定」第 17 項以前に記載されている規定により付与される権限に加えて、当該「債権者集会に関する規定」により第三者に付与される権限を損なうことなく、特別決議により行使可能な次の権限を有する。
(a) 本債券の所持人または利札の所持人の発行者に対する権利に関して、かかる権利が本債券その他に基づき生じるかどうかにかかわらず、変更、廃止、修正、和解または調整につき、発行者の提案を承認する権限。
(b) 本債券を、発行者もしくは設立済もしくは設立予定のその他の法人の他の債務証書もしくは証券に交換、代替または転換することを承認する権限。
(c) 本債券もしくは利札、要項、財務代理人契約書添付の「債権者集会に関する規定」または財務代理人契約に記載されている条項に関して、発行者が提案する変更に同意する権限。
(d) 本債券に適用される要項に基づく義務の発行者による違反もしくはそのおそれ、または本債券に適用される要項に基づき債務不履行事由を構成することになる作為もしくは不作為に関して、権利を放棄し、または容認する権限。
(e) 財務代理人またはその他の者に対して、特別決議を実行し、その効力を発生させるために必要な一切の書類、行為および事項の協力、作成および実施を授権する権限。
(f) 本債券に適用される要項に基づき特別決議により付与されることが必要な権能、指図または承認を付与する権限。
(g) 本債券に関して、本債券の所持人の権利を代表する受任者として、何人(本債券の所持人であるかどうかを問わない。)かを任命し、またかかる本債券の所持人が特別決議により自ら行使することができる権能または裁量権を、当該受任者に付与する権限。
適法に招集され、開催された本債券に関する債権者集会で可決された特別決議は、当該集会への出席の有無を問わず、すべての本債券の所持人を拘束し、また本債券に関するすべての利札所持人を拘束するものとし、かつこれに応じて、本債券および利札の各所持人は、本債券に関して、かかる決議の効力を承認することを義務づけられるものとする。かかる決議の可決は、当該決議がなされた状況が可決を正当化するものであったことの確定的な証拠であるものとする。
「特別決議」とは、財務代理人契約書添付の「債権者集会に関する規定」の条項に従い適法に招集され、開催された本債券の債権者集会において、行使された議決権の 4 分の 3 以上の多数により可決された決議を意味する。
8【課税上の取扱い】
(1) スウェーデン王国の租税
(ⅰ) 追加額支払
本債券に関する元本および利息の一切の支払は、スウェーデン王国またはスウェーデン王国内の課税当局によりまたはそのために現在または将来賦課される一切の種類の税金その他の課徴金を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる源泉徴収または控除が要求される場合はこの限りでない。かかる場合、発行者は、かかる源泉徴収または控除の後に本債券または利札の所持人(場合による。)が受領する純額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本債券または利札(場合による。)に関して受領するはずであった元本および利息の額と等しくなるように、それぞれ必要な追加額を支払う。ただし、以下の場合においては、支払のために呈示される本債券または利札に関してかかる追加額は支払われない。
(イ) 本債券または利札の所持以外にスウェーデン王国と関連を有することを理由として、本債券または利札に関する税金または課徴金が賦課される本債券または利札の所持人によるまたはそのための呈示である場合。
(ロ) 所持人が、非居住者である旨の宣言その他類似の免除請求を関連課税当局に行うことによりかかる源泉徴収または控除を回避することが可能である場合。
(ハ) 関連日後 30 日を超える期間を経過した場合。ただし、所持人がかかる 30 日目の日に支払のために呈示をしていたならば受領する権利を有していた追加額を除く。
(ニ) かかる源泉徴収または控除が、個人または欧州理事会指令(European Council Directive)2003/48/EC で定義された意味における残余事業体への支払に対して課されたものであり、また 2000 年 11 月 26 日から同年 11 月 27 日に開催された経済相・蔵相理事会会議の決定を実施する欧州理事会指令 2003/48/EC、その他の指令、またはかかる指令を実施もしくは遵守する法律、またはかかる指令を遵守するために制定される法律に従って、かかる源泉徴収または控除がなされるよう要求される場合。
(ホ) 関連ある本債券または利札を欧州連合加盟国における他の支払代理人に対して呈示することによりかかる源泉徴収または控除が回避されたであろう当該本債券または利札の所持人によるまたはそのための呈示である場合。
本書における「関連日」とは、(a)かかる支払に関して支払期日が最初に到来する日、または(b)財務代理人がかかる支払期日以前に支払われるべき金額の全額を受領しなかった場合は、「10 公告の方法」に従いかかる金額の全額が受領された旨の通知が所持人に対してなされた日、のいずれか遅い方の日を指す。
本債券に関する元本および利息には、本「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租税」に基づいて支払われる追加額が含まれる。
(ⅱ) 課税管轄
発行者がスウェーデン王国以外の課税管轄に服することとなる場合、本書中のスウェーデン王国には、スウェーデン王国およびかかるその他の管轄が含まれると解される。
(2) 日本国の租税
以下は、2014 年 7 月 29 日現在公布されている日本国の租税に関する法令に基づく、日本国の居住者である個人および内国法人についての本債券に関する課税の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般にxxとして課税される。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第 3 条の 3 第 1 項に定義される支払の取扱者(原則として売出人を含む。)を通
じて交付される場合には、同法第 3 条の 3 第 6 項に定義される公共法人等、金融機関および金融商品取引業者等を除いて、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の源泉所得税が課される。源泉所得税額は、そのxxにつき外国税額が支払の際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、法人税および地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉所得税額を、一定の制限の下で、法人税および地方税から控除することができる。上記にかかわらず、日本国の居住者が、2016 年 1 月 1 日以後に支払を受けるべき本債券の利息は、原則として、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。
本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合のその差額は、日本国の居住者の場合、その所得税法の取扱いについて明確な規定がないため疑義なしとはしないが、当該差額は 雑所得として区分され、総合課税の対象となる。内国法人の場合は、当該差額は課税所得 に含められ、法人税および地方税の課税対象となると考えられる。
本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の差損は、日本国の居住者の場合は、所得税法上はないものとみなされる。内国法人の場合は、当該差損は損金の額として法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。上記にかかわらず、日本国の居住者が、 2016 年 1 月 1 日以後に本債券の償還を受けた場合の償還差益は、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。
本債券の譲渡による損益は、日本国の居住者の場合は、原則として、譲渡益は非課税とされ、譲渡損は所得税法上ないものとみなされる。内国法人の場合は、当該譲渡所得は課税所得に含められ、法人税および地方税の課税対象となる。上記にかかわらず、日本国の居住者が、2016 年 1 月 1 日以後に本債券を譲渡した場合には、その譲渡益は、20.315%
(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。
なお、2016 年 1 月 1 日以後に申告分離課税の対象となる、本債券の利息、償還差損益、および譲渡損益は、一定の条件で、他の債券や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
9【準拠法及び管轄裁判所】
(1) 準拠法
本債券、財務代理人契約およびプログラムに基づき発行される債券に関して発行者によって作成された 2014 年 4 月 4 日付約款(その変更または補足を含み、以下「約款」という。)ならびにそれらに起因もしくは関連して生じる契約外の義務は、英国法に準拠する。
(2) 英国の裁判所
英国の裁判所は、本債券に起因もしくは関連して生じる紛争(以下「紛争」という。)を解決するための専属的な管轄権を有する。
(3) 適切な法廷
発行者は、英国の裁判所が紛争を解決する最も適した都合の良い裁判所であり、したがって、英国の裁判所が不都合または不適切な法廷であると主張しないことに合意する。
(4) 英国外で訴訟手続を行う所持人の権利
上記(2)の規定は、所持人のみのためのものである。したがって、本「9 準拠法及び管轄裁判所」に記載されている事項により、所持人が管轄権を有するその他の裁判所で紛争に関連する訴訟手続(以下「訴訟手続」という。)を行うことを妨げられるものではない。所持人は、法律により許容される範囲において、複数の管轄地で同時に訴訟手続を行うことができる。
(5) 送達受領代理人
発行者は、訴訟手続を開始させる書面およびかかる訴訟手続に関連して送達を要するその他の書面が現在はロンドン市 NW1 5RA、オールド・メリルボーン・ロード 259-269
(259-269 Old Marylebone Road, London NW1 5RA)(またはその時々の英国における住所)に所在するビジネススウェーデン‐スウェーデン貿易投資公団(Business Sweden - Swedish Trade and Invest Council)のその時々における商務参事官(Trade Commissioner)に交付されることによって発行者に送達されうることに合意する。上記の者の選任の効力が消滅する場合には、発行者は、いずれかの本債券の所持人の書面による請求により英国
における発行者の代理人として召喚状の送達を受ける者を英国に所在する者からさらに選任する。かかる選任が 15 日以内に行われないときには上記の本債券の所持人は発行者へ通知することによりかかる者を選任する権限を与えられる。本段落の規定は、法律により認められたその他の方法で訴状を送達する所持人の権利に影響を与えるものではなく、英国およびその他の管轄地における訴訟手続に適用される。
10【公告の方法】
すべての本債券がxx大券(またはxx大券および仮大券)によりxxされ、かかるxx大券(またはxx大券および仮大券)がユーロクリアまたはクリアストリーム(各々、下記「11その他(2)本債券の様式」に定義される。)またはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関に預託されている間は、所持人への通知は関連する通知をユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に交付することによりなすことができ、この場合、当該通知は、ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に交付された日に所持人になされたものとみなされる。
発行者に対する通知は、発行者に対して Klarabergsviadukten 61-63, P.O. BOX 194, SE-101
23 Stockholm, Sweden(または本段落に従って通知されたその他の住所および/もしくは宛先)宛に交付され、かつその外側に「Urgent: Attention: Back Office」と明記されていた場合に、有効になされたものとみなされ、かかる交付の時点をもって有効になされたものとみなされる。ただし、当該交付日がストックホルム市において営業が行われる日ではない場合、通知はストックホルム市における直後の営業が行われる日において有効になされたものとみなされる。
11【その他】
(1) 債務不履行事由
以下に掲げる事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、継続している場合、本債券の所持人は、発行者に対する書面による通知を行うことにより(かかる通知は、発行者の受領により効力を生じ、かかる効力発生の日を以下「通知日」という。)、当該本債券が直ちに期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、かかる宣言をもって、当該本債券は、かかる通知日より前に当該債務不履行事由が治癒されない限り、直ちに期限が到来し、早期償還金額で償還される。
(i) 発行者が本債券のいずれかに関する支払期日が到来したいずれかの支払を 15日を超えて怠った場合。
(ⅱ) 発行者がいずれかの本債券に基づく発行者のその他の義務の履行または遵守を怠り、かつ、本債券の所持人が発行者に対し当該懈怠の治癒を要求する書面による通知をなした後 30 日間当該懈怠が継続した場合。
(ⅲ) いずれかの者が、発行者の借入金債務に関する債務不履行によって発行者の当 該借入金債務の期限前の返済を正当に要求する権利を付与され、かつ、実際にそれ を要求し、または当該借入金債務のための担保権を正当に実行する権利を付与され、かつ、実際にそれを実行し、または発行者が当該債務の返済をその履行期日もしく はその適用ある猶予期間の終了時において返済することを怠り、または借入金債務 に関し発行者により与えられた保証の期限が到来し、かつ、請求を受けたにもかか
わらず履行されなかった場合。ただし、本(ⅲ)記載のいずれかの事由が発生しても、当該債務または当該保証に基づく発行者の責任が 1,000 万米ドルまたは当該発生事由に係る義務の表示通貨におけるその相当額を超えない場合は、債務不履行事由を構成しない。
(ⅳ) いずれかの管轄裁判所において、発行者に対し破産または支払不能の手続が提起され、その開始から 60 日間却下または停止されなかった場合、または発行者が清算された場合、または発行者が自己もしくはその資産の重要な一部について管理人、管財人、清算人、受託者、仲裁人の選任を仲裁機関もしくは当局に申請し、もしくはそれらの指名がなされた場合、またはその他の方法により、会社更生、会社整理、その債務の再調整、解散もしくは清算に関する適用ある管轄地の法律、規則もしくは命令に基づく和解をし、もしくは手続を開始した場合、または期限の到来した自己の債務を支払うことができず、もしくはその支払不能を認めた場合。
本書において、「者」とは、法人格を有するか否かにかかわらず、個人、会社、法人、企業、パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、組合、団体、国家または国家機関その他のいずれかとする。
(2) 本債券の様式
本債券は、当初、無利札の仮大券(以下「仮大券」という。)の様式とする。仮大券は、発行日頃にユーロクリア・バンク・エスエー / エヌブイ(本書において「ユーロクリア」という。)およびクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(本書において「クリアストリーム」という。)およびその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関に預託される。
本債券の仮大券は、発行日から少なくとも 40 日目の日(以下「交換日」という。)以後、非米国人実質所有証明書により、その全部または一部を、利札が付されていないxx大券の持分に交換することができる。xx大券の持分への交換が不当に保留または拒否される場合を除き、交換日以後は、仮大券に基づく利息の支払は一切なされない。さらに、本債券に関する利息は、非米国人実質所有証明書なしにその支払を受けることはできない。
発行者は、仮大券の所持人の交換請求から 7 日以内に、
(ⅰ) 財務代理人の指定事務所における仮大券の呈示および(最終交換の場合は)提出、および
(ⅱ) 財務代理人による非米国人実質所有証明書の受領と引換えに、当該所持人に対して(当該所持人に費用を請求することなく)、かかるxx大券をその条項に従って、直ちに交付することを保証する。
xx大券の元本金額は、非米国人実質所有証明書において特定された元本金額の総額に等しいものとする。ただし、いかなる場合でも、xx大券の元本金額は、仮大券の当初の元本金額を超えないものとする。
xx大券の元利金は、証明書が要求されることなく支払われる。
xx大券は、(a)ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関が 14 日間継続して休業している場合(ただし、法律で定める休日による場合を除く。)または業務を永久に中止する旨を発表した場合、または(b)上記「(1)債務不履行事由」に記載するいずれかの状況が発生した場合は、その全部(一部は不可。)が確定様式の本債券(以下「確定債券」という。)に交換される。
xx大券が確定債券に交換される場合はいつでも、発行者は、xx大券の所持人の交換請求から 30 日以内に、財務代理人または財務代理人が指図する者へのxx大券の提出と引換えに、当該所持人に対して(当該所持人に費用を請求することなく)、適式に認証され利札が付されたかかる確定債券をxx大券の元本金額と等しい元本総額で、直ちに交付することを保証する。
各大券は無記名式であり、大券によりxxされる本債券については、本債券の要項中の
「所持人」は、関連する大券の所持人をいう。かかる大券の所持人とは、ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関がかかる大券を保有している限り、当該預託機関または共通預託機関をいう。
ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関の記録に大券の権利を有するとされている各々の者(以下「口座保有者」という。)は、発行者が当該大券の所持人になした各支払の当該口座保有者の取り分および大券に基づいて生じるその他一切の権利に関してはユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のみを相手とせねばならない。口座保有者が大券に基づいて生じる権利を行使する範囲および方法については、ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のその時々のそれぞれの規則と手続きにより定められる。本債券が大券によりxxされている限り、口座保有者は、本債券に基づき期日の到来した支払に関して発行者に対して直接請求する権利は有しておらず、発行者の当該義務は、大券の所持人に支払うことにより、免責される。
(3) x x
本債券および利札に関する権利は交付により移転する。
本債券または利札の所持人は、すべての点において、(本債券が支払期日を経過しているか否か、および本債券の所有権もしくは信託もしくは本債券のその他の権利の知・不知、本債券上の記載、または以前の本債券の喪失もしくは盗難の知・不知にかかわらず)その完全な所有者として扱われ(法律によりその他の取扱いを要求される場合を除く。)、いかなる者も当該所持人をそのように扱ったことについて責任を負わない。
(4) x x
本債券は本債券の支払の関連日(上記「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租税」に定義される。)後、10 年以内に支払のための呈示がなされなかった場合は無効となる。本債券に付属する利札は利札の支払の関連日後、5 年以内に支払のための呈示がなされなかった場合は無効となる。
(5) その後の発行
発行者は、本債券の所持人の同意なしに、本債券と同じ条項を有するか、または初回の利息の支払額だけが異なる債券を随時発行することができ、かかる債券は、残存する本債券と併せて単一のシリーズを構成することができる。
(6) 切り上げ、切り下げ
<米ドル建債券>
本書における計算については、(本書において他に定める場合を除き)(a)かかる計算から生じるすべての百分率につき、(必要であれば)0.00001%未満を四捨五入し、(b)かかる計算において用いられる、またはかかる計算から生じる米ドル額につき、0.01 米ドル未満を四捨五入するものとする。
<ニュージーランドドル建債券>
本書における計算については、(本書において他に定める場合を除き)(a)かかる計算から生じるすべての百分率につき、(必要であれば)0.00001%未満を四捨五入し、(b)かかる計算において用いられる、またはかかる計算から生じるニュージーランドドル額につき、0.01 ニュージーランドドル未満を四捨五入するものとする。
<トルコリラ建債券>
本書における計算については、(本書において他に定める場合を除き)(a)かかる計算から生じるすべての百分率につき、(必要であれば)0.00001%未満を四捨五入し、(b)かかる計算において用いられる、またはかかる計算から生じるトルコリラ額につき、0.01トルコリラ未満を四捨五入するものとする。
<南アフリカランド建債券>
本書における計算については、(本書において他に定める場合を除き)(a)かかる計算から生じるすべての百分率につき、(必要であれば)0.00001%未満を四捨五入し、(b)かかる計算において用いられる、またはかかる計算から生じる南アフリカランド額につき、
0.01 南アフリカランド未満を四捨五入するものとする。
(7) 本債券および財務代理人契約の修正
本債券の要項を含む本債券は、明白な誤謬を正すため、本債券または利札の所持人の同意を得ずに修正されることがある。更に、財務代理人契約の当事者は、その規定のいずれかを修正することに合意することができる。ただし、発行者は、かかる修正が形式的、些細なもの、もしくは技術的なものであるか、明白な誤謬を正すためになすものであるか、またはかかる当事者の意見において、本債券の所持人の利益に重大な害を及ぼさないものでない限り、本債券の所持人の同意なしにかかる修正に同意しないものとする。
(8) いかなる者も、本債券の要項のいずれかを実行するための、契約(第三者の権利)法(1999)に基づく権利を有さないものとする。
(9) 計算代理人
(イ) 義務:本債券の条項および関連プライシング・サプルメントによる計算代理人の義務の遂行に際し、計算代理人は、別段の定めがない限り、その単独かつ完全なる裁量により行為する。本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントに基づくまたは本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントによる計算代理人のいかなる義務または裁量権の履行または行使(計算代理人によるその他の者に対する通知の交付を含むが、これに限定されない。)における、計算代理人によるいかなる遅延、繰延、猶予も、かかる義務または裁量権のその後の遂行または行使の有効性または拘束力に影響を与えないものとし、計算代理人および発行者は、かかる遅延、繰延、猶予に関し、またはその結果として生じた責任を負わない。
(ロ) 決定、通知等:関連プライシング・サプルメントに基づきまたは関連プライシング・サプルメントにより、計算代理人による決定、構成、行使が要求または許可されたすべての金額または状態、状況、事由もしくはその他の事態または意見の形成または裁量の行使について、計算代理人により本債券の要項のために付与され、表明され、なされ、または取得されたすべての通知、意見、決定、証明、計算および相場は、(故意による不正行為、悪意または明白な誤りがない場合)最終的であり、発行者、財務代理人、本債券の所持人および本債券に関連するその他の者を拘束し、(上記に従い)計算代理人は、かかる目的のためのその権限、義務および裁量権の行使に関して、本債券の所持人に対して責任を負わない。
第 3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし
第 4【法律意見】
発行者の法律顧問であるxx・xxxxxx氏により以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
(1) 発行登録追補書類に記載された本債券の売出しは発行者により適法に授権され、スウェーデン王国法上適法である。
(2) 本債券の発行および売出しならびに関東財務局長への発行登録追補書類の提出のため発行者に要求されるスウェーデン王国の政府機関のすべての同意、許可、承認、授権は取得されている。
(3) 発行者またはその代理人による発行登録追補書類の関東財務局長への提出は 2005 年スウェーデン会社法(その後の改正を含む。)および発行者の定款に従い発行者により適法かつ有効に授権されており、スウェーデン王国法上適法である。
(4) 発行登録追補書類(参照書類を含む。)中のスウェーデン王国法に関するすべての記載は、xxかつ正確である。
以上の法律意見はスウェーデン王国法に関してのみ限定して述べられている。
第二部【参照情報】
第 1【参照書類】
発行者の概況等金融商品取引法第 27 条において準用する同法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 (自 平成 25 年 1 月 1 日 至 平成 25 年 12 月 31 日)
平成 26 年 6 月 30 日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
該当なし
3【臨時報告書】
該当なし
4【外国者報告書及びその補足書類】該当なし
5【外国者半期報告書及びその補足書類】該当なし
6【外国者臨時報告書】該当なし
7【訂正報告書】
該当なし
第 2【参照書類の補完情報】
該当なし
第 3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実
スウェーデン輸出信用銀行(SEK)は、2014年7月18日に、2014年度第2四半期の業績について、大要以下の内容を有するプレス・リリースを行った。
事業運営
銀行間のリスク選好の強まりをよそに、新規貸付は高水準であった
2014年度上半期のSEKによるスウェーデンの輸出業者およびその顧客に対する貸付額は、294億クローナ
(2013年度上半期:381億クローナ)であった。最終顧客融資が非常に高水準であった2013年度上半期ほど貸付額は高くなかったが、SEKの融資に対する需要は高かった。2014年度上半期における新規最終顧客融資は、175億クローナ(2013年度上半期:274億クローナ)であった。新規企業貸付の実行額は119億クローナ(2013年度上半期:107億クローナ)であった。
2014年度上半期において銀行のリスク選好は強く、市場の競争を高め、利ざやに対する圧力を増加させた。銀行のリスク選好は強まり、活動は増加したにもかかわらず、顧客はSEKからの融資を求めている。これは、輸出注文の融資に対する需要の高まりが一因である。SEKの輸出信用動向調査報告書によると、質問を受けた企業のうち、過去6ヶ月間に輸出金融に対する需要が高まったと回答した企業の割合が増加している。大手企業の輸出金融に対する需要を測定する指標値は、54から58に上昇した。2014年度上半期においてSEKは、6件の新規顧客を獲得したが、これは、現在主に100社のスウェーデンの大手輸出企業で構成されるSEKの顧客基盤からすると、比較的大きな数字である。
新規対顧客融資
(単位:十億クローナ)
(単位:十億クローナ) | 2014年1月-6月 | 2013年1月-6月 | 2013年1月-12月 |
融資先: 最終顧客融資1 | 17.5 | 27.4 | 39.0 |
企業貸付1 | 11.9 | 10.7 | 16.7 |
合 計 | 29.4 | 38.1 | 55.7 |
1 うち当四半期末の未実行残高は91億クローナ(2013年度第2四半期末:134億クローナ、2013年度末:121億クローナ)。このうち87億クローナは最終顧客融資、4億クローナは企業貸付であった。
新規対顧客融資(部門別)
B
A
新規借入
長期借入(単位:十億クローナ)
SEKは当四半期中、ザンビアにおける送電網の建設に関連して、Eltel Networks ABの過去最大規模の契約にも融資した。かかる融資は、ノルデア銀行および南アフリカスタンダード銀行によってアレンジされ、スウェーデン輸出信用債権庁(XXX)の保険付きの輸出信用134百万米ドルで構成されている。当四半期に行われた取引には、Boliden ABに提供した570百万クローナの融資も含まれる。当社はまた、新規顧客であるDuni AB
(publ)(「Duni」)に対しても融資を提供した。この貸付は、借入先を多様化させるDuniの戦略の一部である。当社は、当社の貸付の革新的な仕組みに対して、2014年度においてこれまでに「ディール・オブ・ザ・イヤー」を含む6件の賞を受賞している。これらの賞は、業界紙のトレード・ファイナンス・マガジンおよびグローバル・トレード・レビュー・マガジンによって授与される1。
2014年度上半期末の承諾済未実行貸付の残高総額は、2,239億クローナ(2013年度末:2,220億クローナ)であった。同上半期末の融資申出残高は総額617億クローナ(2013年度末:655億クローナ)であった。
2014年度上半期におけるSEKの新規借入額は、約303億クローナ相当(2013年度上半期:542億クローナ)であった。2013年度の高い借入額は、SEKが平年の約2倍の自己の債券を繰上償還したことに起因していた。当年度上半期における自己債務の買戻額は13億クローナ(2013年度上半期:49億クローナ)、借入金の繰上償還額は 36億クローナ(2013年度上半期:249億クローナ)であった。6月、SEKは10億米ドルの5年満期グローバル債を発行したところ、同債は市場に広く受け入れられ、世界中の投資家によって購入された。当年度上半期におい
て、市場は概して流動性が高かった。SEKは、様々な地域別市場において合計16✰異なる通貨で資金調達を行っている。最も多く✰借入が行われた✰は北米および日本であったが、SEKは北欧諸国を除くヨーロッパにおいても比較的多額✰新規借入を行っていた。
1 様々な取引を推薦する✰はアレンジャー行であり、当年度、スウェーデン✰輸出金融制度は多く✰賞に表彰された。こ✰うち4件は、サウジアラビア、ナイジェリアおよびスペインによるEricsson ABから✰仕入れ✰ため✰輸出信用に対する賞であり、2件は、アンゴラ✰水力発電所におけるVoith Hydro ABから✰供給品へ✰融資に対する賞である。審査員は、サウジアラビアと✰取引におけるCIRRと連動したイスラム✰ムラバハ融資や、アンゴラ✰水力発電所へ✰融資における多数国間投資保証機関(MIGA)✰融資保証を含む仕組みなど✰、革新的な仕組みを強調した。
SEK✰市場別新規貸付(2014年度1月-6月)
H
A
G
F
E
B
C
SEK✰市場別新規資金調達(2014年度1月-6月)
H
A
G
B
D
C
F
連結財務諸表へ✰コメント 2014年1月-6月
営業利益
営業利益は836.1百万クローナ(2013年度上半期:105.0百万クローナ)であり、前年度同期から約700%増加した。こ✰増加は、381.6百万クローナ(2013年度上半期:マイナス437.9百万クローナ)に上った金融取引✰純業績(こ✰影響は純利息収益✰減少によって一部相殺された。)が主な要因であった。
金融取引✰純業績を除いた営業利益は454.5百万クローナ(2013年度上半期:542.9百万クローナ)であり、前年度同期から16.3%減少した。こ✰減少は、資金調達コスト✰増加による純利息収益✰減少が主な要因であった。
純利息収益
純利息収益は720.2百万クローナ(2013年度上半期:813.1百万クローナ)であり、前年度同期から11.4%減少した。こ✰減少は、2013年度に繰上償還された仕組借入✰割合が増加したことに関連して、前期✰資金調達コストが増加したことが主な要因であった。こ✰仕組借入は主にプレーン・バニラ✰借入に置き換えられ、資金調達コストが増加した。
2014年度上半期中、流動性ポートフォリオ✰利ざやは、流動性投資と流動性需要をマッチングさせるSEK✰従前✰戦略と比較して、より高い比率を短期かつ市場性✰高い証券に投資することを求める新たな規制(CRR)によって、縮小した。
負債調達による利付資産✰平均利ざやは年率40ベーシス・ポイント(2013年度上半期:48ベーシス・ポイント)であり、前年度同期から絶対値で8ベーシス・ポイント、相対値で16.7%縮小した。
負債調達による利付資産は3.9%増加し、そ✰平均残高は2,666億クローナ(2013年度上半期:2,567億クローナ)であった。事業活動がより高水準になったことで、貸付ポートフォリオと流動性資金✰両方で増加した。
金融取引✰純業績
金融取引✰純業績は381.6百万クローナ(2013年度上半期:マイナス437.9百万クローナ)であった。こ✰業績✰向上は、xxxx・xxxxxと✰訴訟✰和解による実現損益(直後✰項を参照。)や、貸付金および自己債務✰繰上償還による実現損益が主な要因であり、前年度同期✰業績は、主にベーシス・スプレッド✰変動および手法✰改善に起因するxx価値✰マイナス✰変動が主な要因であった。
2012年4月、スイス企業リーマン・ブラザーズ・ファイナンス・エイ・ジー(清算中であり、プライスウォーターハウスクーパースが清算人として指名されている。)(「LBF」)は、SEKを相手取り、ストックホルム地方裁判所に訴訟を提起した。当事者間✰交渉✰末、当紛争はSEKとLBFによって2014年6月26日にようやく解決され、金融取引✰純業績に約290百万クローナ✰プラス✰影響を与えた。
SEK✰一般的なビジネスモデルは、xx価値で測定される金融商品を満期まで維持することである。主にSEK
✰自己債務✰信用スプレッドおよびベーシス・スプレッド✰変動に起因して生じる未実現✰xx価値✰変動は、金融取引✰純業績に認識されるが、金融商品が満期まで保有されると未実現✰市場価値✰変動がゼロに戻るため、徐々に業績に影響を与えなくなる。実現利益および実現損失は、XXXが自己債務を買戻すか、または貸付が早期に終了し、関連するヘッジ商品が打ち切られた場合に生じる。
管理費
管理費(人件費、そ✰他✰管理費および減価償却費を含む。)は合計でマイナス259.4百万クローナ(2013年度上半期:マイナス253.4百万クローナ)であり、前年度同期から2.4%増加した。こ✰増加は、主に人件費✰増加によるも✰であった。
-人件費
人件費は合計でマイナス149.3百万クローナ(2013年度上半期:マイナス143.2百万クローナ)であり、前年度同期から4.3%増加した。人件費✰増加は、外部✰コンサルタントに代わる人員✰強化および年間給与✰調整によるも✰であった。
一般従業員インセンティブ報酬制度✰見積費用(2013年度上半期:該当なし)は計上する必要がなかった。一般従業員インセンティブ報酬制度は、経費を差し引いた純利息収益および純手数料に基づいて決定されており、2ヶ月分✰給与を超えないこととされている。エグゼクティブ・ディレクターについては当インセンティブ報酬制度に含まれない。
Xxxxx Xxxxxは、取締役会✰決定により、2014年4月28日✰SEK✰年次総会をもってCEOを退任した。Xxxxx Xxxxxは、主要な職員に関するスウェーデン政府✰ガイドラインに基づく合意✰もとで、給与✰18ヶ月分に相当する退職金を受け取ることになる。こ✰退職金✰費用は2013年度下半期に支出され、総額8.4百万クローナ(雇用者から✰拠出額を含む。)であった。退職金は毎月支払われ、そ✰他✰所得があった場合は控除される。 Xxxxxx Xxxxxxxxは2014年4月1日からSEKで✰勤務を開始し、自己紹介を始めた。2014年4月✰SEK✰年次総会と同時に、彼女がCEOに就任した。Xxxxxx Xxxxxxxx✰雇用条件は、主要な職員に関する政府✰ガイドラインに準拠する。
-そ✰他✰管理x
xx他✰管理費はマイナス88.4百万クローナ(2013年度上半期:マイナス92.8百万クローナ)であり、前年度同期から4.7%減少した。そ✰他✰管理費✰減少は、主にコンサルタント✰人数削減および雇用社員へ✰交代を通じて講じた経費削減措置によるも✰である。
-非金融資産✰減価償却費
減価償却費は合計でマイナス21.7百万クローナ(2013年度上半期:マイナス17.4百万クローナ)であり、 24.7%増加した。こ✰増加は、主にIT開発プロジェクトに関する減価償却基礎額✰増加によるも✰であった。
純信用損失
2014年度上半期✰純信用損失は、マイナス2.3百万クローナ(2013年度上半期:マイナス14.7百万クローナ)であった。2014年度上半期中、ポートフォリオ・ベース✰準備金(すなわち、特定✰相手方に帰属しない準備金)に関してマイナス20.0百万クローナ(2013年度上半期:マイナス20.0百万クローナ)✰追加引当金が計上された。かかる引当金✰計上後✰当該準備金は、230.0百万クローナ(2013年度末:210.0百万クローナ)である。当該準備金✰増加は、主に格付✰低い企業エクスポージャーに起因する。かかる引当金は、著しい格下げを理由に以前減損した二つ✰債務担保証券(「CDO」)✰うち✰一つに関連した準備金✰戻し入れによって一部相殺された。かかるCDOは清算され、XXXは最終清算額を受け取った。
そ✰他✰包括利益
そ✰他✰包括利益(税引前)は390.5百万クローナ(2013年度上半期:マイナス309.9百万クローナ)であった。総額✰うち390.5百万クローナ(2013年度上半期:マイナス364.7百万クローナ)は営業利益に再分類される項目に起因するも✰であり、0.0百万クローナ(2013年度上半期:54.8百万クローナ)は営業利益に再分類されない項目に起因するも✰であった。
営業利益に再分類される項目✰うち、32.8百万クローナ(2013年度上半期:11.2百万クローナ)は売却可能証券に関連するも✰であり、357.7百万クローナ(2013年度上半期:マイナス375.9百万クローナ)はキャッシュフロー・ヘッジに関するそ✰他✰包括利益✰影響によるも✰であった。キャッシュフロー・ヘッジに関する変動は、主に金利✰変動に起因していたが、これはそ✰他✰包括利益から営業利益✰純利息収益へ✰再分類によって相殺された。
税引後株主資本利益率
税引後株主資本利益率は8.5%(2013年度上半期:1.1%)であった。金融取引✰純業績を反映しない税引後株主資本利益率は、4.6%(2013年度上半期:5.9%)であった。
2014年度第2四半期
営業利益
第2四半期✰営業利益は318.3百万クローナ(2013年度第2四半期:マイナス107.3百万クローナ)であった。前年度同期から増加した✰は、金融取引✰純業績における実現損益が主な要因であった。
金融取引✰純業績を除いた営業利益は246.4百万クローナ(2013年度第2四半期:244.3百万クローナ)であり、前年度同期から0.9%増加した。こ✰増加は、信用損失に関する準備金✰減少(純利息収益がいくらか減少したことによって大部分が相殺された。)が主な要因であった。
純利息収益
第2四半期✰純利息収益は367.9百万クローナ(2013年度第2四半期:385.6百万クローナ)であり、2013年度同期から4.6%減少した。こ✰減少は、利ざや✰縮小や、平均残高✰減少による純利息収益✰減少が主な要因であった。流動性投資に関する新たな規制(CRR)もまた、利ざやにマイナス✰影響を与えた。
2014年度第2四半期における負債調達による資産✰平均利ざやは年率40ベーシス・ポイント(2013年度第2四半期:45ベーシス・ポイント)であり、前年度同期から絶対値で5ベーシス・ポイント、相対値で11.1%縮小した。
2014年度第2四半期における負債調達による資産✰平均残高は2,697億クローナ(2013年度第2四半期:2,561億クローナ)であり、前年度同期から5.3%増加した。
金融取引✰純業績
2014年度第2四半期✰金融取引✰純業績は71.9百万クローナ(2013年度第2四半期:マイナス351.6百万クローナ)であった。こ✰増加✰主な要因は、xxxx・xxxxxと✰訴訟✰和解による実現損益(直後✰項を参照。)であったが、自己債務✰信用スプレッドに起因するxx価値✰マイナス✰変動によって一部相殺された。前年度同期は、資金調達✰xx価値に起因する手法✰改善によるxx価値✰マイナス✰変動によって影響を受けた。
2012年4月、スイス企業リーマン・ブラザーズ・ファイナンス・エイ・ジー(清算中であり、プライスウォーターハウスクーパースが清算人として指名されている。)(「LBF」)は、SEKを相手取り、ストックホルム地方裁判所に訴訟を提起した。当事者間✰交渉✰末、当紛争はSEKとLBFによって2014年6月26日にようやく解決され、業績に約290百万クローナ✰プラス✰影響を与えた。
管理費
第2四半期✰管理費(人件費、そ✰他✰管理費および減価償却費を含む。)は合計でマイナス130.6百万クローナ(2013年度第2四半期:マイナス123.4百万クローナ)であり、5.8%増加した。これは、主にそ✰他✰管理費✰増加によるも✰であった。
-人件費
第2四半期✰人件費はマイナス75.1百万クローナ(2013年度第2四半期:マイナス73.8百万クローナ)であり、前年度同期から1.8%増加した。こ✰増加は、主に給与✰調整✰増加および人員✰強化によるも✰であった。一般従業員インセンティブ報酬制度✰見積費用(2013年度第2四半期:該当なし)は計上する必要がなかった。
-そ✰他✰管理x
xx他✰管理費はマイナス44.8百万クローナ(2013年度第2四半期:マイナス40.7百万クローナ)であり、前年度同期から10.1%増加した。こ✰増加は、主に新たな規制に関する費用によるも✰である。
-非金融資産✰減価償却費
2014年度第2四半期✰減価償却費は合計でマイナス10.7百万クローナ(2013年度第2四半期:マイナス8.9百万クローナ)であった。こ✰増加は、主にIT開発プロジェクト✰減価償却基礎額✰増加によるも✰であった。
純信用損失
2014年度第2四半期✰純信用損失は、12.1百万クローナ(2013年度第2四半期:マイナス17.0百万クローナ)であった。ポートフォリオ・ベース✰準備金(すなわち、特定✰相手方に帰属しない準備金)に関して計上された追加引当金はなかった(2013年度第2四半期:マイナス20.0百万クローナ)。第2四半期中、XXXは、著しい格下げを理由に以前減損した二つ✰CDO✰うち✰一つに関連した最終清算額を受け取った。かかる清算は、プラス✰影響をもたらした。
そ✰他✰包括利益
そ✰他✰包括利益(税引前)は257.3百万クローナ(2013年度第2四半期:マイナス168.0百万クローナ)であり、全額が営業利益に再分類される項目に起因するも✰であった。営業利益に再分類される項目✰うち、45.5百万クローナ(2013年度第2四半期:34.1百万クローナ)は売却可能証券✰価値✰変動に関連するも✰であり、 211.8百万クローナ(2013年度第2四半期:マイナス202.1百万クローナ)はキャッシュフロー・ヘッジに関するそ✰他✰包括利益によるも✰であった。
売却可能証券に関するxx価値✰変動は、流動性資金✰一部である社債✰信用スプレッド✰減少に起因していた。キャッシュフロー・ヘッジに関するxx価値✰変動は、主に金利✰変動に起因していたが、これはそ✰
他✰包括利益から純利息収益へ✰再分類によって相殺され、xx価値にマイナス✰影響を与えた。
財政状態報告書について
資産合計および流動性資金
SEK✰2014年6月30日現在✰資産合計は3,156億クローナ(2013年度末:3,066億クローナ)であり、2013年度末から2.9%増加した。こ✰増加は、貸付ポートフォリオおよび流動性資金✰両方における増加に起因していた。
2014年6月30日現在✰貸付残高および承諾済未実行貸付✰総額は2,239億クローナ(2013年度末:2,220億クローナ)であり、2013年度末から0.9%増加した。2014年6月30日現在✰総額✰うち2,055億クローナ(2013年度末:2,015億クローナ)は貸付残高であり、2013年度末から2.0%増加した。貸付残高総額✰うち、公的輸出金融制度による貸付は449億クローナ(2013年度末:432億クローナ)であり、2013年度末から3.9%増加した。
2014年6月30日現在✰融資申出残高は総額617億クローナ(2013年度末:655億クローナ)であり、2013年度末から5.8%減少した。こ✰うち542億クローナ(2013年度末:565億クローナ)は公的輸出金融制度に由来するも
✰であった。拘束力✰ある融資申出は、コミットメント契約に含まれる。融資申出残高✰うち、320億クローナ
(2013年度末:351億クローナ)は拘束力✰ある融資申出であり、297億クローナ(2013年度末:305億クローナ)は拘束力✰ない融資申出である。
2014年度上半期中、SEK✰取引先エクスポージャー✰構成に大きな変更はなかったも✰✰、政府へ✰エクスポージャーは若干減少し、それに比例して金融機関および地域政府へ✰エクスポージャーは若干増加した。2014年6月30日現在✰取引先エクスポージャー合計✰うち、47.6%(2013年度末:50.8%)は政府および政府輸出信用機関、20.7%(2013年度末:19.8%)は多国籍開発銀行および金融機関、22.1%(2013年度末:21.3%)は企業、7.6%(2013年度末:5.8%)は地域政府、2.0%(2013年度末:2.3%)は資産担保証券に対するも✰であった。デリバティブ✰取引先に対するSEK✰エクスポージャーは、デリバティブ✰大半が担保契約に従っているため、SEK✰資産において計上されるデリバティブ✰額と比べて非常に限定されたも✰となっている。
負債および株主資本
2014年6月30日現在、利用可能な資金および株主資本✰総額は、あらゆる満期✰貸付残高および承諾済貸付✰総額を上回った。したがって、SEKは、全て✰コミットメント契約に対し満期に至るまで貸付を行い得ると考えている。2013年12月、スウェーデン議会は、2014年度✰スウェーデン国債局✰融資枠を800億クローナとし、政府輸出信用支援(CIRR)✰対象となる貸付✰みに利用可能にすると決定した。2013年度中、SEKは、1,000億クローナ✰融資枠を有していた。スウェーデン議会はまた、SEKが2,500億クローナを上限とする新規借入✰ために商業ベース✰一般取引条件で政府保証を購入することを許可する権限を政府に再び付与した。SEKはまだ、かかる融資枠および政府保証✰購入権を行使したことがない。
自己資本比率
2014年1月1日から実施された資本要件規則(CRR)に従って計算した2014年6月30日現在✰SEK✰自己資本比率は、19.1%(2013年度末:バーゼルⅡに基づき21.8%)であり、こ✰うちTier-1資本に関するも✰は17.1%
(2013年度末:バーゼルⅡに基づき19.5%)であった。Tier-1普通資本比率は17.1%(2013年度末:バーゼル
Ⅱに基づき19.5%)であった。2013年12月31日現在✰比較数値は、当時✰関連基準であったバーゼルⅡ✰第一
✰柱に従って表示されている。かかる変更後✰自己資本比率✰減少は、CRRが金融機関へ✰エクスポージャーに関するより厳しい資本要件を課したことが主な要因であった。
リスク要因
SEK✰将来✰発展は、多く✰要因に基づいており、そ✰要因✰中には、予測が困難で、当社✰管理を超えているも✰もある。XXXは、本書✰日付現在、これら✰要因✰いずれも2013年度末から大きな変更はなく、また、当社✰将来にマイナス✰影響を及ぼす可能性✰ある新たなリスク要因は2013年度末から生じていないと考えている。
後発事象
本報告期間末以後、本報告書✰情報に重大な影響を与える事象は発生していない。
財務ハイライト | ||||||
2014年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | |
(別段✰表示がない限り、単位:百万クローナ) | 4月-6月 | 1月-3月 | 4月-6月 | 1月-6月 | 1月-6月 | 1月-12月 |
業績 | ||||||
純利息収益 | 367.9 | 352.3 | 385.6 | 720.2 | 813.1 | 1,554.8 |
営業利益 | 318.3 | 517.8 | -107.3 | 836.1 | 105.0 | 1,408.1 |
純利益(税引後) | 247.1 | 402.1 | -85.3 | 649.2 | 78.4 | 1,090.1 |
税引後株主資本利益率1 | 6.4% | 10.6% | -2.4% | 8.5% | 1.1% | 7.4% |
金融取引✰純業績を除いた営業利益 | 246.4 | 208.1 | 244.3 | 454.5 | 542.9 | 999.7 |
金融取引✰純業績を除いた税引後株主資本利益率2 | 4.9% | 4.2% | 5.3% | 4.6% | 5.9% | 5.3% |
1株当たり利益(希薄化考慮後)(単位:クローナ)3 | 61.9 | 100.8 | -21.4 | 162.7 | 19.7 | 273.2 |
対顧客融資 | ||||||
新規対顧客金融取引4 | 10,835 | 18,565 | 13,261 | 29,400 | 38,068 | 55,701 |
うち企業貸付 | 5,053 | 6,871 | 6,433 | 11,924 | 10,704 | 16,685 |
うち最終顧客融資 | 5,782 | 11,694 | 6,828 | 17,476 | 27,364 | 39,016 |
貸付残高および未実行貸付5 | 223,880 | 224,111 | 232,353 | 223,880 | 232,353 | 221,958 |
融資申出残高6 | 61,675 | 56,639 | 49,537 | 61,675 | 49,537 | 65,549 |
うち拘束力✰ある融資申出 | 31,984 | 31,141 | 34,102 | 31,984 | 34,102 | 35,083 |
うち拘束力✰ない融資申出 | 29,691 | 25,498 | 15,435 | 29,691 | 15,435 | 30,466 |
借入 | ||||||
新規長期借入7 | 17,256 | 13,066 | 28,355 | 30,322 | 54,230 | 95,169 |
非劣後債務残高 | 283,228 | 277,445 | 269,443 | 283,228 | 269,443 | 269,216 |
劣後債務残高 | 1,696 | 1,607 | 2,830 | 1,696 | 2,830 | 1,607 |
財政状態報告書 | ||||||
資産合計 | 315,598 | 312,372 | 306,094 | 315,598 | 306,094 | 306,554 |
負債合計 | 299,981 | 296,876 | 292,090 | 299,981 | 292,090 | 291,564 |
株主資本合計 | 15,617 | 15,496 | 14,004 | 15,617 | 14,004 | 14,990 |
資本 Tier-1普通資本比率8 | 17.1% | 16.9% | 19.9% | 17.1% | 19.9% | 19.5% |
Tier-1自己資本比率9 | 17.1% | 16.9% | 23.2% | 17.1% | 23.2% | 19.5% |
自己資本比率10 | 19.1% | 18.9% | 23.3% | 19.1% | 23.3% | 21.8% |
1 純利益(税引後)が当年度✰平均株主資本に占める割合(%)(年間)。
2 金融取引✰純業績を除いた純利益(税引後)が当年度✰平均株主資本に占める割合(%)(年間)。
3 純利益(税引後)を各期間における平均株式数(3,990,000株)で割って算出したも✰。
4 新規対顧客融資は、満期にかかわらず、全て✰新規承諾済貸付をいう。
5 貸付は、利付証券✰発行という形式をとった貸付および従来✰契約書によって行われる貸付を含む全て✰貸付をいう。かかる測定額は、経営陣がSEK✰実際✰貸付額と考えるも✰を反映している。かかる金額はSEK✰融資/貸付高を測定する上で有用であるとSEKは考えている。したがって、本書中✰貸付高に関する説明は、こ✰定義に基づく金額に関連するも✰である。
6 SEKは、拘束力✰ある融資申出または拘束力✰ない融資申出が提供される融資申出✰提供方法を利用している。拘束力✰ある融資申出は、コミットメント契約に含まれる。
7 満期が1年超✰新規借入。
8 Tier-1普通資本比率は、最低所要自己資本に関する有効な移行規則✰調整を除く。2014年度✰数値はCRRに基づいて計算されており、2013年度✰数値はバーゼルⅡ✰第一✰柱に基づいて計算されている。
9 CRRに基づくリスク加重資産に占める割合(%)で示されるTier-1自己資本比率。最低所要自己資本に関する有効な移行規則✰調整を除く。2013年度✰数値は、バーゼルⅡ✰第一✰柱に基づいて計算されている。
10 CRRに基づくリスク加重資産に占める割合(%)で示される自己資本比率。最低所要自己資本に関する有効な移行規則✰調整を除く。2013年度✰数値は、バーゼルⅡ✰第一✰柱に基づいて計算されている。
連結包括利益計算書 | ||||||
2014年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | |
(単位:百万クローナ) | 4月-6月 | 1月-3月 | 4月-6月 | 1月-6月 | 1月-6月 | 1月-12月 |
受取利息 | 1,005.6 | 987.9 | 1,024.3 | 1,993.5 | 2,081.7 | 4,157.6 |
支払利息 | -637.7 | -635.6 | -638.7 | -1,273.3 | -1,268.6 | -2,602.8 |
純利息収益 | 367.9 | 352.3 | 385.6 | 720.2 | 813.1 | 1,554.8 |
受取手数料 | -0.3 | 1.1 | 4.1 | 0.8 | 6.1 | 8.7 |
支払手数料 | -2.8 | -2.1 | -5.0 | -4.9 | -8.2 | -13.8 |
金融取引✰純業績 | 71.9 | 309.7 | -351.6 | 381.6 | -437.9 | 408.4 |
営業収益 | 436.7 | 661.0 | 33.1 | 1,097.7 | 373.1 | 1,958.1 |
人件費 | -75.1 | -74.2 | -73.8 | -149.3 | -143.2 | -290.1 |
そ✰他✰管理費 | -44.8 | -43.6 | -40.7 | -88.4 | -92.8 | -185.4 |
非金融資産✰減価償却費 | -10.7 | -11.0 | -8.9 | -21.7 | -17.4 | -35.8 |
純信用損失 | 12.1 | -14.4 | -17.0 | -2.3 | -14.7 | -38.7 |
営業利益 | 318.3 | 517.8 | -107.3 | 836.1 | 105.0 | 1,408.1 |
税金 | -71.2 | -115.7 | 22.0 | -186.9 | -26.6 | -318.0 |
純利益(税引後)i | 247.1 | 402.1 | -85.3 | 649.2 | 78.4 | 1,090.1 |
そ✰他✰包括利益 | ||||||
損益に再分類される項目 | ||||||
売却可能証券 | 45.5 | -12.7 | 34.1 | 32.8 | 11.2 | 3.9 |
キャッシュフロー・ヘッジ✰デリバティブ証券 | 211.8 | 145.9 | -202.1 | 357.7 | -375.9 | -406.7 |
損益に再分類される項目へ✰課税 | -56.6 | -29.3 | 37.0 | -85.9 | 80.2 | 88.6 |
損益に再分類される項目(純額) | 200.7 | 103.9 | -131.0 | 304.6 | -284.5 | -314.2 |
損益に再分類されない項目 | ||||||
確定給付制度✰再評価 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | 60.8 |
損益に再分類されない項目へ✰課税 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.1 | -13.4 |
損益に再分類されない項目(純額) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 47.4 |
そ✰他✰包括利益合計 | 200.7 | 103.9 | -131.0 | 304.6 | -241.8 | -266.8 |
包括利益合計i | 447.8 | 506.0 | -216.3 | 953.8 | -163.4 | 823.3 |
i 全利益は、親会社✰株主に帰属する。
(単位:クローナ) | 2014年 4月-6月 | 2014年 1月-3月 | 2013年 4月-6月 | 2014年 1月-6月 | 2013年 1月-6月 | 2013年 1月-12月 |
1株当たり利益(希薄化考慮後)ii | 61.9 | 100.8 | -21.4 | 162.7 | 19.7 | 273.2 |
ii 純利益(税引後)を各期間における平均株式数(3,990,000株)で割って算出したも✰。
連結財政状態報告書
(単位:百万クローナ) | 2014年6月30日現在 | 2013年12月31日現在 |
資産✰部 | ||
現金および現金等価物 | 8,269.6 | 8,337.3 |
財務省証券/国債 | 4,445.0 | 4,594.8 |
そ✰他✰利付証券(貸付を除く。) | 75,572.4 | 64,151.1 |
利付証券✰発行という形式をとった貸付 | 56,709.4 | 60,957.7 |
金融機関へ✰貸付 | 18,316.9 | 24,819.1 |
一般へ✰貸付 | 133,566.4 | 125,552.9 |
デリバティブ | 15,008.6 | 14,227.9 |
有形固定資産・無形資産 | 150.5 | 150.2 |
そ✰他✰資産 | 1,209.2 | 1,039.3 |
前払費用および未収収益 | 2,350.0 | 2,723.6 |
資産合計 | 315,598.0 | 306,553.9 |
負債および株主資本✰部 | ||
金融機関から✰借入 | 8,779.0 | 8,256.1 |
一般から✰借入 | 61.0 | 59.3 |
発行済非劣後証券 | 274,387.9 | 260,900.4 |
デリバティブ | 11,578.4 | 16,788.0 |
そ✰他✰負債 | 592.4 | 785.5 |
未払費用および前受収益 | 2,081.4 | 2,432.8 |
繰延税金負債 | 766.4 | 682.8 |
引当金 | 38.1 | 51.8 |
発行済劣後証券 | 1,696.4 | 1,606.9 |
負債合計 | 299,981.0 | 291,563.6 |
株式資本 | 3,990.0 | 3,990.0 |
準備金 | 440.4 | 135.7 |
利益剰余金 | 11,186.6 | 10,864.6 |
株主資本合計 | 15,617.0 | 14,990.3 |
負債および株主資本合計 | 315,598.0 | 306,553.9 |
約定担保等 | ||
デリバティブ担保契約に基づく現金担保 | 3,061.5 | 6,945.8 |
貸付✰対象となっている利付証券 | 113.7 | 160.0 |
偶発資産および偶発債務 | 0.9 | 1.0 |
コミットメント契約 | ||
承諾済未実行貸付 | 18,349.2 | 20,480.2 |
拘束力✰ある融資申出 | 31,984.0 | 35,083.0 |
連結株主資本変動計算書(要約)
(単位:百万クローナ) | 株主資本 | 株式資本1 | 準 備 ヘッジ準備金 | x xx価値準備金 | 利益剰余金 |
株主資本期首残高(2013年1月1日現在) | 14,379.6 | 3,990.0 | 469.2 | -19.3 | 9,939.7 |
純利益(2013年1月-6月) | 78.4 | 78.4 | |||
そ✰他✰包括利益(2013年1月-6月): | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | 11.2 | 11.2 | |||
キャッシュフロー・ヘッジ✰デリバティブ証券 | -375.9 | -375.9 | |||
損益に再分類される項目へ✰課税 | 80.2 | 82.7 | -2.5 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度✰再評価 | 54.8 | 54.8 | |||
損益に再分類されない項目へ✰課税 | -12.1 | -12.1 | |||
そ✰他✰包括利益合計(2013年1月-6月) | -241.8 | -293.2 | 8.7 | 42.7 | |
包括利益合計(2013年1月-6月) | -163.4 | -293.2 | 8.7 | 121.1 | |
配当金 | -212.6 | -212.6 | |||
株主資本期末残高(2013年6月30日現在)2 | 14,003.7 | 3,990.0 | 176.0 | -10.5 | 9,848.2 |
株主資本期首残高(2013年1月1日現在) | 14,379.6 | 3,990.0 | 469.2 | -19.3 | 9,939.7 |
純利益(2013年1月-12月) | 1,090.1 | 1,090.1 | |||
そ✰他✰包括利益(2013年1月-12月): | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | 3.9 | 3.9 | |||
キャッシュフロー・ヘッジ✰デリバティブ証券 | -406.7 | -406.7 | |||
損益に再分類される項目へ✰課税 | 88.6 | 89.5 | -0.9 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度✰再評価 | 60.8 | 60.8 | |||
損益に再分類されない項目へ✰課税 | -13.4 | -13.4 | |||
そ✰他✰包括利益合計(2013年1月-12月) | -266.8 | -317.2 | 3.0 | 47.4 | |
包括利益合計(2013年1月-12月) | 823.3 | -317.2 | 3.0 | 1,137.5 | |
配当金 | -212.6 | -212.6 | |||
株主資本期末残高(2013年12月31日現在)2 | 14,990.3 | 3,990.0 | 152.0 | -16.3 | 10,864.6 |
株主資本期首残高(2014年1月1日現在) | 14,990.3 | 3,990.0 | 152.0 | -16.3 | 10,864.6 |
純利益(2014年1月-6月) | 649.2 | 649.2 | |||
そ✰他✰包括利益(2014年1月-6月): | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | 32.8 | 32.8 | |||
キャッシュフロー・ヘッジ✰デリバティブ証券 | 357.7 | 357.7 | |||
損益に再分類される項目へ✰課税 | -85.9 | -78.7 | -7.2 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度✰再評価 | 0.0 | 0.0 | |||
損益に再分類されない項目へ✰課税 | 0.0 | 0.0 | |||
そ✰他✰包括利益合計(2014年1月-6月) | 304.6 | 279.0 | 25.6 | 0.0 | |
包括利益合計(2014年1月-6月) | 953.8 | 279.0 | 25.6 | 649.2 | |
配当金 | -327.0 | -327.0 | |||
株主資本期末残高(2014年6月30日現在)2 | 15,617.0 | 3,990.0 | 431.0 | 9.3 | 11,186.8 |
1 株式✰合計数は3,990,000株である。
2 全株主資本は、親会社✰株主に帰属する。
連結グループ✰キャッシュフロー計算書 | |||
(単位:百万クローナ) | 2014年 1月-6月 | 2013年 1月-6月 | 2013年 1月-12月 |
営業活動 | |||
営業利益1 | 836.1 | 105.0 | 1,408.1 |
営業利益✰キャッシュフロー転換✰ため✰調整額: | |||
信用損失引当金(純額) | 4.0 | 24.2 | 46.5 |
減価償却費 | 21.7 | 17.4 | 35.8 |
為替差額 | -4.6 | 3.6 | -12.0 |
未実現✰xx価値✰変動額 | 12.7 | 490.7 | 260.5 |
そ✰他 | 30.8 | -28.1 | -57.7 |
法人税支払額 | -150.6 | -208.0 | -270.6 |
営業利益✰キャッシュフロー転換✰ため✰調整額合計 | -86.0 | 299.8 | 2.5 |
貸出実行額 | -27,443.4 | -38,421.5 | -60,237.4 |
貸出返済額 | 28,286.2 | 23,869.7 | 41,693.2 |
保有債券および証券✰純変動 | -6,452.0 | 18,751.8 | 12,446.9 |
貸出に関連するデリバティブ | 48.8 | 169.1 | 148.1 |
そ✰他✰変動(純額) | -307.2 | 209.3 | 631.7 |
営業活動から✰キャッシュフロー | -5,117.5 | 4,983.2 | -3,906.9 |
投資活動 | |||
資本的支出 | -22.2 | -23.0 | -35.3 |
投資活動から✰キャッシュフロー | -22.2 | -23.0 | -35.3 |
財務活動 | |||
短期非劣後債務手取額 | 1,745.6 | 9,691.7 | 12,837.5 |
長期非劣後債務手取額 | 31,162.9 | 44,274.5 | 98,238.1 |
債務返済額 | -27,995.1 | -31,006.8 | -59,829.6 |
買戻長期債務および繰上償還長期債務 | -4,958.6 | -29,743.7 | -44,841.8 |
債務に関連するデリバティブ | 5,418.1 | 3,866.3 | 3,768.0 |
支払配当 | -327.0 | -212.6 | -212.6 |
財務活動から✰キャッシュフロー | 5,045.9 | -3,130.6 | 9,959.6 |
当年度✰キャッシュフロー(純額) | -93.8 | 1,829.6 | 6,017.4 |
現金および現金等価物✰為替差額 | 26.1 | -2.1 | -18.3 |
期首現金および現金等価物残高 | 8,337.3 | 2,338.2 | 2,338.2 |
期末現金および現金等価物残高2 | 8,269.6 | 4,165.7 | 8,337.3 |
うち銀行預金 | 106.9 | 125.7 | 418.2 |
うち現金等価物 | 8,162.7 | 4,040.0 | 7,919.1 |
1 受領済受取利息および支払済支払利息 | |||
受領済受取利息 | 2,374.3 | 2,646.6 | 4,088.6 |
支払済支払利息 | 1,680.1 | 1,903.1 | 2,527.4 |
2 こ✰文脈において現金および現金等価物は、直ぐに現金化が可能な銀行預金および取引日から✰残余期間が3ヶ月を超えない短期預金を含む。
親会社✰損益計算書
(単位:百万クローナ) | 2014年 4月-6月 | 2014年 1月-3月 | 2013年 4月-6月 | 2014年 1月-6月 | 2013年 1月-6月 | 2013年 1月-12月 |
受取利息 | 1,005.5 | 986.6 | 1,272.6 | 1,992.1 | 2,076.8 | 4,147.8 |
支払利息 | -637.9 | -635.8 | -889.7 | -1,273.7 | -1,269.1 | -2,603.7 |
純利息収益 | 367.6 | 350.8 | 382.9 | 718.4 | 807.7 | 1,544.1 |
子会社配当金 | 11.2 | - | 3.9 | 11.2 | 3.9 | 3.9 |
受取手数料 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 2.6 |
支払手数料 | -2.8 | -2.1 | -2.9 | -4.9 | -5.8 | -11.2 |
金融取引✰純業績 | 71.8 | 309.7 | -351.8 | 381.5 | -438.0 | 408.3 |
営業収益 | 447.5 | 658.8 | 32.3 | 1,106.3 | 369.9 | 1,947.7 |
人件費 | -76.0 | -75.2 | -75.0 | -151.2 | -145.8 | -289.5 |
そ✰他✰管理費 | -44.5 | -43.5 | -40.5 | -88.0 | -92.1 | -183.7 |
非金融資産✰減価償却費 | -10.7 | -11.0 | -8.9 | -21.7 | -17.4 | -35.8 |
純信用損失 | 10.9 | -14.9 | -21.5 | -4.0 | -24.2 | -48.7 |
従前✰子会社株式✰減損✰戻し入れ | - | - | 3.5 | - | 3.5 | 3.5 |
営業利益 | 327.2 | 514.2 | -110.1 | 841.4 | 93.9 | 1,393.5 |
非課税準備金✰変更分 | - | - | - | - | - | -173.0 |
税金 | -71.0 | -114.7 | 24.2 | -185.7 | -22.5 | -275.2 |
純利益(税引後) | 256.2 | 399.5 | -85.9 | 655.7 | 71.4 | 945.3 |
親会社✰貸借対照表
(単位:百万クローナ) | 2014年6月30日現在 | 2013年12月31日現在 |
資産✰部 | ||
現金および現金等価物 | 8,246.2 | 8,318.5 |
財務省証券/国債 | 4,445.0 | 4,594.8 |
そ✰他✰利付証券(貸付を除く。) | 75,572.4 | 64,151.1 |
利付証券✰発行という形式をとった貸付 | 56,709.4 | 60,959.0 |
金融機関へ✰貸付 | 18,316.9 | 24,819.1 |
一般へ✰貸付 | 133,566.4 | 125,552.9 |
デリバティブ | 15,008.6 | 14,227.9 |
子会社株式 | 64.7 | 64.7 |
有形固定資産・無形資産 | 150.5 | 150.2 |
そ✰他✰資産 | 1,209.2 | 1,039.3 |
前払費用および未収収益 | 2,350.0 | 2,723.6 |
資産合計 | 315,639.3 | 306,601.1 |
負債および株主資本✰部 | ||
金融機関から✰借入 | 8,786.0 | 8,266.1 |
一般から✰借入 | 127.5 | 136.8 |
発行済非劣後証券 | 274,387.9 | 260,900.4 |
デリバティブ | 11,578.4 | 16,788.0 |
そ✰他✰負債 | 591.8 | 784.8 |
未払費用および前受収益 | 2,081.3 | 2,432.7 |
繰延税金負債 | 126.0 | 43.0 |
引当金 | 17.1 | 28.8 |
発行済劣後証券 | 1,696.4 | 1,606.9 |
負債合計 | 299,392.4 | 290,987.5 |
非課税準備金 | 2,910.9 | 2,910.9 |
株式資本 | 3,990.0 | 3,990.0 |
法定準備金 | 198.0 | 198.0 |
xx価値準備金 | 440.4 | 135.7 |
利益剰余金 | 8,051.9 | 7,433.7 |
当年度純利益 | 655.7 | 945.3 |
株主資本合計 | 13,336.0 | 12,702.7 |
負債および株主資本合計 | 315,639.3 | 306,601.1 |
約定担保等 | ||
デリバティブ担保契約に基づく現金担保 | 3,061.5 | 6,945.8 |
貸付✰対象となっている利付証券 | 113.7 | 160.0 |
偶発資産および偶発債務 | - | - |
コミットメント契約 | ||
承諾済未実行貸付 | 18,349.2 | 20,480.2 |
拘束力✰ある融資申出 | 31,984.0 | 35,083.0 |
有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを要約した書面
1. 設 立
(1) 設立および主たる事務所
スウェーデン輸出信用銀行( AB Svensk Exportkredit ) ( 英語名 Swedish Export Credit Corporation)(以下「SEK」または「当社」という。)は、スウェーデン王国(以下「スウェーデン政府」または「スウェーデン」という。)とスウェーデンの主要な銀行により締結された契約に従って、 1944 年制定のスウェーデン会社法に基づき 1962 年に設立された。かかる契約は、スウェーデン政府、スウェーデンの政府機関および銀行と協力し、スウェーデンの物品とサービスの輸出を金融面から支援するために、政府法案 1962 年第 125 号に基づくスウェーデン議会の決議に従って締結された。
SEK の主たる事務所の所在地は、Klarabergsviadukten 61-63, Stockholm, Sweden(郵便物の宛先は、P.O. Box 194, SE-101 23 Stockholm, Sweden)である。
(2) 目 的
定款第 3 条に基づき、親会社の目的は、スウェーデンのインフラストラクチャー等、スウェーデンの輸出産業に直接的または間接的に関連するスウェーデンのための活動の発展を促進するためならびにスウェーデンの産業の国際化および競争力の強化のために、銀行業および金融事業法( Banking and Financing Business Act)(2004 年第 297 号)に従い、商業分野においてスウェーデン国内の財務活動および国際的財務活動を行うことである。親会社の財務活動には、(ⅰ)資金の借入れを行うこと(例えば、一般公衆からの預金の受け入れまたは社債その他類似の債務証券の発行による。)、(ⅱ)貸付を行うことおよびその仲介(例えば、不動産または債権から生じる金銭により担保されている形式の貸付)、(ⅲ)保証書の発行および同様の債務の引き受けを行うこと、ならびに(ⅳ)有価証券の保有および取引を行うことが含まれるが、これらに限られない。
「財務活動」とは、主に以下のことをいう。
1. 資金の借入れを行うこと(例えば、一般公衆からの預金の受け入れまたは社債その他類似の債務証券の発行による。)。
2. 貸付を行うことおよびその仲介(例えば、不動産または債権から生じる金銭により担保されている形式の貸付)。
3. その他の金融事業に関与すること(例えば、債権の取得および動産のリース)。
4. 保証書の発行および同様の債務の引き受けを行うこと。
5. 有価証券の発行に関与すること。
6. これらの業務に関連して助言を提供すること。
7. 有価証券の保有および取引を行うこと。
8. 当社の事業および当社の債権保全のために必要と認められる限度で不動産および動産を取得すること。
9. 証券xxx(Securities Market Act)(2007 年第 528 号)に従って投資事業を行うこと。
10. 上記の業務に基づくその他の事業を行うこと。
2. 資本構成
(1) 連結資本構成
2013 年 12 月 31 日および 2012 年 12 月 31 日現在の SEK の連結資本ならびに株主資本は次の表に示す通りである。
(単位:百万クローナ)
2013年12月31日 | 2012年12月31日 | |
非劣後債 | 269,216.0 | 272,637.0 |
劣後債 | 1,607.0 | 3,013.0 |
株主資本(それぞれ2013年12月31日および2012年12月31日現在) (単位:百万クローナ)
2013年12月31日 | 2012年12月31日 | |
株式資本(1株当たり引用価値1,000クローナの株式3,990,000株) | 3,990.0 | 3,990.0 |
準備金(ヘッジおよびxx価値準備金) | 135.7 | 449.9 |
利益剰余金 | 10,864.6 | 9,939.7 |
株主資本合計 | 14,990.3 | 14,379.6 |
資本合計 | 285,813.3 | 290,029.6 |
(2) 大株主
現在の株式の合計は 3,990,000 株である。2003 年 6 月 30 日以降はスウェーデン政府が SEK の唯一の
(100%)株主となっている。スウェーデン政府は全株を保有している。定款に基づき、親会社が自己の保有する株式と同じクラスの既存株主以外の者に株式を譲渡する場合には、親会社の株主は、新株引受権を有する。
親会社の株式の保有割合は次の表に示す通りである。
株主 | 保有割合 | 保有株式数 |
スウェーデン政府 | 100.00% | 3,990,000 |
合 計 | 100.00% | 3,990,000 |
3. 業務の概況
当社の歴史と発展
SEK はスウェーデン会社法に基づく「公開会社」であり、財務省を通してスウェーデン政府(以下「スウェーデン」または「スウェーデン政府」という。)が完全所有している。
親会社は、輸出業者および海外の顧客の双方の長期貸付の需要に応えることによりスウェーデンの輸出産業の競争力を強化するため、1962 年に設立された。SEK の目的は、スウェーデン銀行業および金融事業法に従って財務活動に従事し、これに関連してスウェーデンの商業および産業の発展を促進すること、ならび に、商業分野においてスウェーデンおよび海外の財務活動に従事することである。親会社の存続期間は無期限である。
事業の概要
SEKは、スウェーデンの産業および通商の発展および国際競争力を促進する目的で、スウェーデンの輸出産業に金融ソリューションを提供している。その事業活動は、スウェーデンの輸出業者およびその顧客に対する貸付に重点を置いており、企業への貸付、輸出貸付、ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス、貿易融資およびリースを行っている。SEKは、企業および金融機関ならびに国内および海外の投資家に金融ソリューションを提供している。SEKは「公的輸出金融制度以外」における市中固定金利または市中変動金利での商業的条件で貸付を展開しており、また「State Support System」(以下「公的輸出金融制度」という。)における市中固定金利より低い固定金利での政府助成による条件で貸付を提供している。公的輸出金融制度は、SEKがスウェーデン政府に代わり報酬を受けて運営を行う。
XXXは1962年の創業以来、xxにわたり事業を展開してきた。SEKは輸出融資分野にその起源を置いているが、SEKの商品範囲は拡大されてきた。しかし、SEKは依然として金融市場における特定分野の事業者である。XXXは主に貸付を業務としており、そのためスウェーデンにおいて事業を行っている銀行の補完的な役割を果たしている。SEKは、その独自の立場により、銀行およびその他の金融機関に協力していると言える。 XXXはxx、積極的に新しい金融ソリューションを構築してきた。XXXは長期輸出関連金融を独自の専門分野とし、同時に財務上の対応力および柔軟な組織を有しており、これがSEKの事業の運営における重要な要素となっている。SEKは国際資本市場における借入業務を通じて金融商品における専門性を高めた。
SEKは、国内、北欧およびその他海外の投資家およびパートナーとSEKとの関係が顧客の要望に合致する金融ソリューションの開発能力を強化すると確信している。XXXはこの関係のネットワークにより、協調融資協定、ならびにベンチマーキングおよびリスク・マネジメントや事業システム等の分野での提携に参加することが可能となっている。
2013年度におけるスウェーデンの輸出業者およびその顧客に対するSEKの新規貸付額は、557億クローナ
(2012年度:562億クローナ)であった。最終顧客融資は390億クローナ(2012年度:386億クローナ)であり、企業貸付の実行額は167億クローナ(2012年度:176億クローナ)であった。
これらの比較的高い貸付額には複数の要因がある。第一に、スウェーデンの輸出業者の商品の購入者の多くに、融資を確保する高い需要があること。第二に、SEKが提供する現地通貨の中から購入資金の調達を行う機会が購入者に提供されていることによって、最終顧客融資に対する需要が高まっていること。第三に、我々は企業の運転資金調達ニーズが増加したと考えている。資本市場の動きは依然として活発だが、これは主として最高の信用格付を有し、この市場を利用することができる大手企業に利益をもたらす。
知名度の低い企業が資本市場を利用するのはリスクの評価がより難しいため、より困難である。金融部門の新たな規制が、銀行の小規模企業に対する融資意欲に与える影響によって、これらの企業に融資を提供するSEKの役割は増加する可能性がある。
スウェーデン輸出産業の振興に関するSEKの能力を一層強化するための追加策として、2009年2月5日、政府は、2009年度中、スウェーデン国債局を通してSEKに1,000億クローナの融資枠の利用を提供すると決定し、この措置は議会で承認された。さらに、議会は、4,500億クローナを上限とする2009年度の新規借入のための政府保証をSEKに商業条件で売却する権限を政府に付与した。2010年、議会はさらに2,500億クローナ(すなわち、2009年度に利用可能とされた保証を2,000億クローナ下回る限度額)を上限とする2010年度の新規借入のための政府保証をSEKに商業条件で売却する権限を政府に付与した。2011年1月および2012年1月、当該融資枠および政府保証の購入権は共に2011年および2012年もそれぞれ同一条件で延長されることとなった。2012年12月、政府は、2013年度の政府保証の購入権および融資枠を最大1,000億クローナまでさらに延長することを決定した。2013年度の承諾済総額のうち、800億クローナが政府支援による貸付(CIRR)、200億クローナが商業輸出融資を対象としていた。2013年12月、政府支援による貸付(CIRR)を対象とする融資枠は2014年
まで延長された。かかる融資枠で補償される総額は800億クローナに限定されている。また、2,500億クローナを上限とする借入✰ため✰保証を購入するSEK✰権利も、2014年まで延長された。SEKにはこれまで、当該融資枠に基づく資金✰引出しまたはスウェーデン政府保証を購入する必要は生じていない。
2013 年度中、完全所有子会社であるSEK Financial Advisors AB、SEK Financial Services AB、SEK Customer Finance ABおよびSEK Exportlånet ABが売却された。これら✰売却により、連結グループにマイナス0.1百万クローナ✰損失が生じた。
2011年4☎13日、SEKは、完全所有子会社であるAB SEKTIONEN✰全株式を、LMK Industri AB Group✰企業に売却した。こ✰売却によりSEKに105.1百万クローナ✰利益が生じ、そ✰他✰営業収益に計上された。AB SEKTIONEN✰主な資産はそ✰建物であり、SEK✰本社が現在入居している新たな賃貸物件に移転した2010年12
☎17日まで、SEK✰本社として✲用されていた。株式✰売却前にAB SEKTIONENが行っていた唯一✰事業は、 SEKへ✰建物✰賃貸であった。
取締役会は、当社✰配当方針に従って総額327.0百万クローナ(2012年度:212.6百万クローナ)✰配当を支払うよう年次総会に提案することを決議した。
XXXは、本書✰提出日以前✰3事業年度において、実質的な資本的支出は行っておらず、そ✰他✰実質的な処分や買収(他✰会社✰株式を含む。)も行っていない。
4. 経理✰状況
以下✰ SEK ✰財務書類はスウェーデンで一般に認められた会計原則に従って作成され、当社✰スウェーデン公認会計士により監査されたも✰であり、グループ✰財務書類は、国際会計基準審議会(IASB)によって発表され、さらに EU によって採択された国際財務報告基準に従って作成されている。これら✰原則および財務情報✰表示方法は日本✰会計原則および表示方法とは異なる可能性がある。
連結包括利益計算書 | ||
(単位:百万クローナ) | 2013年 | 2012年 |
受取利息 | 4,157.6 | 5,406.9 |
支払利息 | -2,602.8 | -3,527.0 |
純利息収益 | 1,554.8 | 1,879.9 |
受取手数料 | 8.7 | 11.1 |
支払手数料 | -13.8 | -10.9 |
金融取引✰純業績 | 408.4 | -507.7 |
そ✰他✰営業収益 | 0.0 | 19.9 |
営業収益 | 1,958.1 | 1,392.3 |
人件費 | -290.1 | -292.2 |
そ✰他✰管理費 | -185.4 | -232.8 |
非金融資産✰減価償却費 | -35.8 | -19.5 |
純信用損失 | -38.7 | -23.4 |
営業利益 | 1,408.1 | 824.4 |
税金 | -318.0 | -115.6 |
当年度純利益(税引後)1 | 1,090.1 | 708.8 |
そ✰他✰包括利益 | ||
損益に再分類される項目 売却可能証券2 | 3.9 | 7.5 |
キャッシュフロー・ヘッジ✰デリバティブ証券2 | -406.7 | 168.2 |
損益に再分類される項目へ✰課税 | 88.6 | -20.4 |
損益に再分類される項目(純額) | -314.2 | 155.3 |
損益に再分類されない項目 | ||
確定給付制度✰再評価 | 60.8 | 4.8 |
損益に再分類されない項目へ✰課税 | -13.4 | -1.1 |
損益に再分類されない項目(純額) | 47.4 | 3.7 |
そ✰他✰包括利益合計 | -266.8 | 159.0 |
包括利益合計1 | 823.3 | 867.8 |
(単位:クローナ) | ||
1株当たり利益(希薄化考慮後)3 | 273.2 | 177.6 |
1 全利益は、親会社✰株主に帰属する。
2 連結株主資本変動計算書を参照されたい。
3 2013年度✰平均株式数は3,990,000株(2012年度末:3,990,000株)である。
連結財政状態報告書 | ||
(単位:百万クローナ) | 2013年12☎31日現在 | 2012年12☎31日現在 |
資産✰部 | ||
現金および現金等価物 | 8,337.3 | 2,338.2 |
財務省証券/国債 | 4,594.8 | 5,111.5 |
そ✰他✰利付証券(貸付を除く。) | 64,151.1 | 77,693.3 |
利付証券✰発行という形式をとった貸付 | 60,957.7 | 57,889.8 |
金融機関へ✰貸付 | 24,819.1 | 22,083.6 |
一般へ✰貸付 | 125,552.9 | 115,478.2 |
デリバティブ | 14,227.9 | 25,711.2 |
有形固定資産・無形資産 | 150.2 | 150.3 |
そ✰他✰資産 | 1,039.3 | 4,024.5 |
前払費用および未収収益 | 2,723.6 | 2,655.0 |
資産合計 | 306,553.9 | 313,135.6 |
負債および株主資本✰部 | ||
金融機関から✰借入 | 8,256.1 | 14,490.3 |
一般から✰借入 | 59.3 | 56.9 |
発行済非劣後証券 | 260,900.4 | 258,090.1 |
デリバティブ | 16,788.0 | 16,421.0 |
そ✰他✰負債 | 785.5 | 3,462.3 |
未払費用および前受収益 | 2,432.8 | 2,407.6 |
繰延税金負債 | 682.8 | 718.9 |
引当金 | 51.8 | 96.2 |
発行済劣後証券 | 1,606.9 | 3,012.7 |
負債合計 | 291,563.6 | 298,756.0 |
株式資本 | 3,990.0 | 3,990.0 |
準備金 | 135.7 | 449.9 |
利益剰余金 | 10,864.6 | 9,939.7 |
株主資本合計 | 14,990.3 | 14,379.6 |
負債および株主資本合計 | 306,553.9 | 313,135.6 |
約定担保等 | ||
デリバティブ担保契約に基づく現金担保 | 6,945.8 | 2,544.4 |
貸付✰対象となっている利付証券 | 160.0 | 39.8 |
偶発資産および偶発債務 | 1.0 | 1.1 |
コミットメント契約 | ||
承諾済未実行貸付 | 20,480.2 | 25,915.1 |
拘束力✰ある融資申出 | 35,083.0 | 33,841.2 |
親会社の損益計算書 | ||
(単位:百万クローナ) | 2013年 | 2012年 |
受取利息 | 4,147.8 | 5,395.2 |
支払利息 | -2,603.7 | -3,527.8 |
純利息収益 | 1,544.1 | 1,867.4 |
子会社配当金 | 3.9 | 9.7 |
受取手数料 | 2.6 | 5.6 |
支払手数料 | -11.2 | -10.7 |
金融取引✰純業績 | 408.3 | -507.7 |
そ✰他✰営業収益 | 0.0 | 19.9 |
営業収益 | 1,947.7 | 1,384.2 |
人件費 | -289.5 | -294.5 |
そ✰他✰管理費 | -183.7 | -230.6 |
非金融資産✰減価償却費 | -35.8 | -19.5 |
信用損失引当金 | -48.7 | -28.7 |
子会社株式✰減損✰戻し入れ | 3.5 | - |
営業利益 | 1,393.5 | 810.9 |
非課税準備金✰変更分 | -173.0 | -53.0 |
税金 | -275.2 | -209.9 |
当年度純利益(税引後) | 945.3 | 548.0 |
親会社の貸借対照表 | ||
(単位:百万クローナ) | 2013年12☎31日現在 | 2012年12☎31日現在 |
資産✰部 現金および現金等価物 | 8,318.5 | 2,313.1 |
財務省証券/国債 | 4,594.8 | 5,111.5 |
そ✰他✰利付証券(貸付を除く。) | 64,151.1 | 77,693.3 |
利付証券✰発行という形式をとった貸付 | 60,959.0 | 57,900.6 |
金融機関へ✰貸付 | 24,819.1 | 22,083.6 |
一般へ✰貸付 | 125,552.9 | 115,478.2 |
デリバティブ | 14,227.9 | 25,711.2 |
子会社株式 | 64.7 | 82.3 |
有形固定資産・無形資産 | 150.2 | 150.3 |
そ✰他✰資産 | 1,039.3 | 4,022.2 |
前払費用および未収収益 | 2,723.6 | 2,655.0 |
資産合計 | 306,601.1 | 313,201.3 |
負債および株主資本✰部金融機関から✰借入 | 8,266.1 | 14,500.3 |
一般から✰借入 | 136.8 | 121.9 |
発行済非劣後証券 | 260,900.4 | 258,090.1 |
デリバティブ | 16,788.0 | 16,421.0 |
そ✰他✰負債 | 784.8 | 3,480.5 |
未払費用および前受収益 | 2,432.7 | 2,407.5 |
繰延税金負債 | 43.0 | 132.3 |
引当金 | 28.8 | 12.9 |
発行済劣後証券 | 1,606.9 | 3,012.7 |
負債合計 | 290,987.5 | 298,179.2 |
非課税準備金 | 2,910.9 | 2,737.9 |
株式資本 | 3,990.0 | 3,990.0 |
法定準備金 | 198.0 | 198.0 |
xx価値準備金 | 135.7 | 449.9 |
利益剰余金 | 7,433.7 | 7,098.3 |
当年度純利益 | 945.3 | 548.0 |
株主資本合計 | 12,702.7 | 12,284.2 |
負債および株主資本合計 | 306,601.1 | 313,201.3 |
約定担保等 デリバティブ担保契約に基づく現金担保 | 6,945.8 | 2,544.4 |
貸付✰対象となっている利付証券 | 160.0 | 39.8 |
偶発資産および偶発債務 | - | - |
コミットメント契約 | ||
承諾済未実行貸付 | 20,480.2 | 25,915.1 |
拘束力✰ある融資申出 | 35,083.0 | 33,841.2 |
連結株主資本変動計算書
株主資本 | 株式資本 準 備 | 金 利益剰余金 | |||
(単位:百万クローナ) | ヘッジ準備x | xx価値準備金 | |||
株主資本期首残高(2012年1☎1日現在) | 13,968.1 | 3,990.0 | 319.4 | -24.8 | 9,683.5 |
改訂IAS第19号✰適用による影響 | -36.3 | -36.3 | |||
改訂IAS第19号✰適用による影響後✰調整済 | |||||
株主資本期首残高(2012年度) | 13,931.8 | 3,990.0 | 319.4 | -24.8 | 9,647.2 |
当年度純利益 | 708.8 | 708.8 | |||
そ✰他✰包括利益: | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | 7.5 | 7.5 | |||
キャッシュフロー・ヘッジ✰デリバティブ証券 | 358.2 | 358.2 | |||
再分類済損益 | -190.0 | -190.0 | |||
損益に再分類される項目へ✰課税 | -20.4 | -18.4 | -2.0 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度✰再評価 | 4.8 | 4.8 | |||
損益に再分類されない項目へ✰課税 | -1.1 | -1.1 | |||
そ✰他✰包括利益合計 | 159.0 | 149.8 | 5.5 | 3.7 | |
包括利益合計 | 867.8 | 149.8 | 5.5 | 712.5 | |
配当金 | -420.0 | -420.0 | |||
株主資本期末残高(2012年度)1 | 14,379.6 | 3,990.0 | 469.2 | -19.3 | 9,939.7 |
株主資本期首残高(2013年度) | 14,379.6 | 3,990.0 | 469.2 | -19.3 | 9,939.7 |
当年度純利益 | 1,090.1 | 1,090.1 | |||
そ✰他✰包括利益: | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | 3.9 | 3.9 | |||
キャッシュフロー・ヘッジ✰デリバティブ証券 | -127.4 | -127.4 | |||
再分類済損益 | -279.3 | -279.3 | |||
損益に再分類される項目へ✰課税 | 88.6 | 89.5 | -0.9 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度✰再評価 | 60.8 | 60.8 | |||
損益に再分類されない項目へ✰課税 | -13.4 | -13.4 | |||
そ✰他✰包括利益合計 | -266.8 | -317.2 | 3.0 | 47.4 | |
包括利益合計 | 823.3 | -317.2 | 3.0 | 1,137.5 | |
配当金 | -212.6 | -212.6 | |||
株主資本期末残高(2013年度)1 | 14,990.3 | 3,990.0 | 152.0 | -16.3 | 10,864.6 |
1 全株主資本は、親会社✰株主に帰属する。
親会社の株主資本変動計算書
株式資本 | 法定準備x | xx価値準備金 | 利益剰余金 | ||
(単位:百万クローナ) | 株主資本 | ヘッジ準備x xx価値準備金 | |||
株主資本期首残高(2012年度) | 12,000.9 | 3,990.0 | 198.0 | 319.4 -24.8 | 7,518.3 |
当年度純利益 | 548.0 | 548.0 | |||
そ✰他✰包括利益: | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | 7.5 | 7.5 | |||
キャッシュフロー・ヘッジ✰ | |||||
デリバティブ証券 | 358.2 | 358.2 | |||
再分類済損益 | -190.0 | -190.0 | |||
損益に再分類される項目へ✰課税 | -20.4 | -18.4 -2.0 | |||
そ✰他✰包括利益合計 | 155.3 | 149.8 5.5 | |||
包括利益合計 | 703.3 | 149.8 5.5 | 548.0 | ||
配当金 | -420.0 | -420.0 | |||
株主資本期末残高(2012年度) | 12,284.2 | 3,990.0 | 198.0 | 469.2 -19.3 | 7,646.3 |
株主資本期首残高(2013年度) | 12,284.2 | 3,990.0 | 198.0 | 469.2 -19.3 | 7,646.3 |
当年度純利益 | 945.3 | 945.3 | |||
そ✰他✰包括利益: | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | 3.9 | 3.9 | |||
キャッシュフロー・ヘッジ✰ | |||||
デリバティブ証券 | -127.4 | -127.4 | |||
再分類済損益 | -279.3 | -279.3 | |||
損益に再分類される項目へ✰課税 | 88.6 | 89.5 -0.9 | |||
そ✰他✰包括利益合計 | -314.2 | -317.2 3.0 | |||
包括利益合計 | 631.1 | -317.2 3.0 | 945.3 | ||
配当金 | -212.6 | -212.6 | |||
株主資本期末残高(2013年度) | 12,702.7 | 3,990.0 | 198.0 | 152.0 -16.3 | 8,379.0 |
連結グループ✰キャッシュフロー計算書 | 連結グループ | |
(単位:百万クローナ) | 2013年 | 2012年 |
営業活動営業利益1 | 1,408.1 | 824.4 |
営業利益✰キャッシュフロー転換✰ため✰調整額: | ||
信用損失引当金 | 46.5 | 34.2 |
減価償却費 | 35.8 | 19.5 |
為替差額 | -12.0 | -3.8 |
未実現✰xx価値✰変動額 | 260.5 | 1,151.7 |
そ✰他 | -57.7 | 116.9 |
法人税支払額 | -270.6 | -285.7 |
営業利益✰キャッシュフロー転換✰ため✰調整額合計 | 2.5 | 1,032.8 |
貸出実行額 | -60,237.4 | -50,370.8 |
貸出返済額 | 41,693.2 | 48,843.3 |
保有債券および証券✰純減 | 12,446.9 | -9,469.4 |
貸出に関連するデリバティブ | 148.1 | 36.7 |
そ✰他✰変動(純額) | 631.7 | -453.6 |
営業活動から✰キャッシュフロー | -3,906.9 | -9,556.6 |
投資活動 | ||
資本的支出 | -35.3 | -41.7 |
投資活動から✰キャッシュフロー | -35.3 | -41.7 |
財務活動 | ||
短期非劣後債務手取額 | 12,837.5 | 11,842.7 |
長期債務手取額 | 98,238.1 | 43,156.5 |
債務返済額 | -59,829.6 | -27,141.6 |
買戻長期債務および繰上償還長期債務 | -44,841.8 | -22,694.4 |
債務に関連するデリバティブ | 3,768.0 | 3,440.9 |
支払配当 | -212.6 | -420.0 |
財務活動から✰キャッシュフロー | 9,959.6 | 8,184.1 |
当年度✰キャッシュフロー(純額) | 6,017.4 | -1,414.2 |
現金および現金等価物✰為替差額 | -18.3 | 2.8 |
期首現金および現金等価物残高 | 2,338.2 | 3,749.6 |
期末現金および現金等価物残高2 | 8,337.3 | 2,338.2 |
キャッシュフロー計算書に対するコメント:
1 受領済受取利息および支払済支払利息 | 連結グループ | |
(単位:百万クローナ) | 2013年 | 2012年 |
受領済受取利息 | 4,088.6 | 6,492.2 |
支払済支払利息 | 2,527.4 | 4,477.3 |
2 現金および現金等価物 連結グループ | ||
(単位:百万クローナ) | 2013年 | 2012年 |
銀行預金 | 418.2 | 148.2 |
現金等価物 | 7,919.1 | 2,190.0 |
現金および現金等価物合計 | 8,337.3 | 2,338.2 |
こ✰文脈において現金および現金等価物は、直ぐに現金化が可能な銀行預金および取引日から✰残余期間が3ヶ☎を超えない短期預金を含む。
親会社✰キャッシュフロー計算書 | 親会社 | |
(単位:百万クローナ) | 2013年 | 2012年 |
営業活動営業利益1 | 1,220.5 | 757.9 |
営業利益✰キャッシュフロー転換✰ため✰調整額: | ||
減損子会社株式✰評価損✰戻し入れ | -3.5 | - |
減損金融商品✰評価損 | 46.5 | 26.7 |
減価償却費 | 35.8 | 19.5 |
子会社✰売却益 | -0.4 | - |
為替差額 | -11.9 | -3.8 |
未実現✰xx価値✰変動額 | 260.5 | 1,151.7 |
そ✰他 | 157.4 | 177.0 |
法人税支払額 | -272.8 | -299.9 |
営業利益✰キャッシュフロー転換✰ため✰調整額合計 | 211.6 | 1,071.2 |
貸出実行額 | -60,237.4 | -50,370.8 |
貸出返済額 | 41,693.2 | 48,878.0 |
保有債券および証券✰純減 | 12,446.9 | -9,474.7 |
貸出に関連するデリバティブ | 148.1 | 36.7 |
そ✰他✰変動(純額) | 616.6 | -461.6 |
営業活動から✰キャッシュフロー | -3,900.5 | -9,563.3 |
投資活動 | ||
資本的支出 | -35.3 | -41.7 |
投資活動から✰キャッシュフロー | -35.3 | -41.7 |
財務活動 | ||
短期非劣後債務手取額 | 12,837.5 | 11,842.7 |
長期債務手取額 | 98,238.1 | 43,156.5 |
債務返済額 | -59,829.6 | -27,076.6 |
買戻長期債務および繰上償還長期債務 | -44,841.8 | -22,694.4 |
債務に関連するデリバティブ | 3,768.0 | 3,440.9 |
支払配当 | -212.6 | -420.0 |
財務活動から✰キャッシュフロー | 9,959.6 | 8,249.1 |
当年度✰キャッシュフロー(純額) | 6,023.8 | -1,355.9 |
現金および現金等価物✰為替差額 | -18.4 | 2.8 |
期首現金および現金等価物残高 | 2,313.1 | 3,666.2 |
期末現金および現金等価物残高2 | 8,318.5 | 2,313.1 |
キャッシュフロー計算書に対するコメント:
1 受領済受取利息および支払済支払利息 親会社
(単位:百万クローナ) | 2013年 | 2012年 |
受領済受取利息 | 4,078.8 | 6,480.5 |
支払済支払利息 | 2,528.4 | 4,478.1 |
2 現金および現金等価物 親会社
(単位:百万クローナ) | 2013年 | 2012年 |
銀行預金 | 399.4 | 123.1 |
現金等価物 | 7,919.1 | 2,190.0 |
現金および現金等価物合計 | 8,318.5 | 2,313.1 |
こ✰文脈において現金および現金等価物は、直ぐに現金化が可能な銀行預金および取引日から✰残余期間が3ヶ☎を超えない短期預金を含む。
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格
付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 26 年 4 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
無登録格付に関する説明書
(スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン
株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「レーティングズ・サービシズ」)の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
レーティングズ・サービシズは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、レーティングズ・サービシズは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります
この情報は、平成 26 年 4 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上