Contract
京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務の一般競争入札に係る説明書
1 入札説明書
2 委託契約書(案)
3 業務仕様書
4 一般競争入札参加資格確認申請書
5 宣誓書
6 入札書
7 委任状
8 質問書
入札公告(令和6年8月5日付け。以下「公告」という。)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和6年8月5日
2 契約担当者 京都府立医科大学事務局情報・研究支援課長
3 担 当 部 署 〒602-8566
京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465
京都府立医科大学事務局情報・研究支援課情報化推進係電話番号(075)251-5254
4 入札に付する事項
(1) 委託業務の名称、内容等
京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務
(2) 委託業務の仕様等
仕様書のとおり
(3) 委託期間
契約締結日から令和6年 12 月 27 日まで
(4) 納入場所
京都府立医科大学河原町キャンパス(京都市上京区河原町通広小路上る梶井町 465)
京都府立医科大学下鴨キャンパス(京都市左京区下鴨半木町 1-5)
5 入札に参加する者に必要な資格
入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 次のアからエまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものに限る。
ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
イ 申請書又は添付書類に、故意に虚偽の事実を記載した者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77
号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力
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団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者(次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しないものを含む。)
(ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与し ている者
(ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
(エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(キ) 暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
エ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)
(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
(3) 過去 10 年間において、請負金額が 2,000 万円以上の大学施設へのコンピュータネットワークシステム配線、機器納入、設置調整及びソフトウェア設定等工事の実績を有し、これらを全て誠実に履行した実績があること。
(4) 病床数 500 床以上の医科系大学の附属病院を有する大学において、学内 LANネットワーク整備契約実績を有すること。
(5) 令和6年4月1日において、直前2営業年度以上の営業を有すること。
6 入札手続等
(1) 入札の方法
ア 入札書は、(2)の日時までに郵送(郵便書留)又は持参により提出すること。
イ 入札は、代表者名で行う。
ウ 入札書を封入する封筒は二重封筒とする。
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中封筒に入札書を入れ、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「8月 26 日開札 京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務一般競争入札 入札書在中」と記載し、封筒の開口部を封印すること。
また、表封筒に「8月 26 日開札 京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務一般競争入札 入札書在中」と記載すること。
エ 資格確認の結果、資格を有すると認められた者が1名であっても、原則として入札を執行する。
オ 入札回数は、2回までとする。
カ 入札を希望しない場合には、入札辞退届を持参又は郵送により事前に提出することにより、入札に参加しないことができる。
(2) 入札書の提出期限等
ア 提出期間
入札参加資格確認日から令和6年8月 26 日(月)午前 10 時まで
(持参の場合は、日曜日、土曜日、祝日及び休日並びに平日の正午から午後1時までを除く。)
イ 提出先
〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465
京都府立医科大学事務局 情報・研究支援課情報化推進係
(3) 開札日時
令和6年8月 26 日(月)午前 10 時
(4) 入札書の訂正
入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、入札書の入札金額については訂正できない。
(5) 入札書の引換等
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(6) 不公正な入札
入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執
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行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(7) 仕様書等の説明
入札者は、入札説明書並びに仕様書、契約書案及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(8) 入札書に記載する金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(9) 開札
開札は、(2)(3)に掲げる日時及び場所において、入札事務に関係のない当学職員を立ち会わせて行う。
(10) 再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行う場合がある。
なお、再度入札を行う場合、その日程等は、別途通知する。
(11) 入札の無効
次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることはできない。ア 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札
イ 確認申請書及び添付書類を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者の入札
ウ 記名押印を欠く入札
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エ 金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤脱した、若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札
オ 同じ入札に2以上の入札をした者の入札
カ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札
キ 5に掲げる資格の確認後指名停止措置を受けて、開札時点において指名停止期間中である者等、開札時点において入札に参加する資格のない者のした入札
ク その他入札に関する条件に違反した入札
(12) 落札者の決定方法
ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関係のない当学職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、落札決定後、契約を締結するまでに指名停止措置に該当する行為を行ったときは、当該落札決定を取り消すことがある。
イ 落札者が決定通知のあった日から7日以内に契約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方となる資格を失うものとする。
7 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
8 入札保証金
免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は落札金額の 100 分の
5相当額の違約金を落札者から徴収する。
9 契約保証金
落札者は契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を納めることとする。
ただし、落札者が京都府公立大学法人契約管理要綱第 31 条第2項各号に該当
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する場合は免除する。
10 契約書の作成の要否
要(別紙契約書案により作成するものとする。)
11 その他
(1) 前各項に定めるもののほか、京都府公立大学法人会計規則の定めるところによる。
(2) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことができる。
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委 託 契 約 書(案)
収 入
印 紙
京都府公立大学法人を甲とし、<落札後記入>を乙として、甲乙両当事者は、次のとおり委託契約を締結する。
(契約要項)
第1条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1) 委託業務の名称、内容等
京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務
(2) 委託料 <落札後記入> 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 <落札後記入> 円)
(3) 委託期間 令和6年 月 日から
令和6年12 月27 日まで
(4) 契約保証金 <落札後記入> 円
(5) 遅延利息及び遅延賠償金の計算に用いる利率 年2.5 パーセント
(契約保証金)
第1条の2 甲は、前条第4号の契約保証金を第8条第1項の遅延賠償金及び第11 条第1項の違約金に充当することができる。
2 甲は、第5条の検査終了後、乙の請求に基づき速やかに契約保証金を返還しなければならない。
(業務の処理の方法)
第2条 乙は、別添の仕様書により委託業務を処理しなければならない。
2 乙は、前項の仕様書に定めのない細部の事項については、甲の指示を受けるものとする。
(処理状況の調査等)
第3条 甲は、必要があると認めるときは、いつでも委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその状況を調査することができる。
(委託業務の内容の変更)
第4条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部若しくは一部を変更し、又は業務を一時停止させることができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(業務完了報告及び検査)
第5条 乙は、業務を完了したときは、直ちに成果物を添えて甲に業務完了報告書を提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10 日(以下「検査期間」という。)以内に業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
(委託料の支払)
第6条 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対して書面をもって委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から30 日(以下「約定期間」という。)以内に委託料を支払わなければならない。
3 甲は、前項の期間内に委託料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し第1条第5号の利率を乗じて計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
(検査の遅延)
第7条 甲が第5条第2項の検査期間内に検査を行わないときは、その期間を経過した日から検査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとし、甲は、その超える日数に応じ前条第3項及び第4項の例により
計算した金額を乙に支払うものとする。
(履行遅滞)
第8条 乙は、第1条第3号の期間内に業務を完了できないときは、その期間を経過した日の翌日から業務を完了する日までの日数に応じ、第1条第2号の委託料に対し第1条第5号の利率を乗じて計算した遅延賠償金を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の遅延賠償金の端数処理の計算方法については、第6条第4項の規定を準用する。ただし、同項中「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)」とあるのは、「京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成 23 年京都府条例第 29 号)」と読み替えるものとし、前項の日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約の解除)
第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 乙が正当な理由なくして通常考えられる契約履行のための着手時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 乙が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定による委託業務の内容の全部又は一部の変更のため、委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 甲が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。
(談合等による解除)
第10条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第49 条に規定する排除措置命令、第62 条第1項に規定する納付命令又は第64 条第1項に規定する競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不公正な行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1 項若しくは第95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(違約金)
第11条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10 分の1を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。ただし、この契約の目的及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき(第2項の規定により第2号に該当するときとみなされるときを除く。)は、この限りでない。
(1) 第9条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、第9条第2項の規定によりこの契約が解除されたときは、委託料の10 分の1を違約金として乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。
(損害賠償)
第12条 乙は、その責めに帰すべき事由により、委託業務の処理に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の予定)
第13条 乙は、第10 条各号のいずれかに該当するときは、委託業務の完了の前後を問わず、又は甲がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10 分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57 年6 月18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第14条 第11 条第1項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。
(相殺予約)
第15条 この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、甲は、乙に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
(権利の譲渡等)
第16条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第17条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合、乙は、当該第三者に対してこの契約に定める乙の義務と同等の義務を課すとともに、当該委託に基づく当該第三者の行為の一切について、甲に対し責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第18条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人データの保護)
第18条の2 乙は、委託業務における個人データの取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57 号)その他法令を遵守するとともに、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の措置を講じるに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人データの取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することがないようにすること。
(2) 個人データの取扱いについて管理体制を定め、管理状況について適宜検査を行うこと。
(3) この契約による事務に関して知ることができた個人データを、他に漏らさないこと。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(4) この契約による事務を処理するため、個人データを取得し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うこと。
(5) この契約による事務を処理するため、甲から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作成した個人データが記録された資料等を、甲の承諾を得ずに複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供しないこと。
(6) この契約による事務を処理するため、甲から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作成した個人データの漏えい、滅失及び毀損の防止に関する措置を講じること。
(7) 甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人データを取り扱う事務を処理しないこと。ただし、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人データを取り扱う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該事務を処理する場所における個人データの安全確保の措置の内容を甲に届け出て、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(8) この契約による事務の処理その他この契約の履行に関し、個人データが記録された資料等を運搬するときは、個人データの漏えい、滅失及び毀損を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬すること。
(9) この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作成した個人データが記録された全ての資料等は、当該契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すこと。ただし、甲が別に方法を指示したときは、当該方法によること。
(10) この契約による事務に従事している者に対し、当該事務に従事している期間のほか、当該事務に従事しなくなった後の期間においても当該事務に関して知り得た個人データをみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は法令により罰則が適用されることがあること等、個人データの保護のために必要な事項を周知するとともに、個人データの適正な管理の徹底が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うこと。
(11) この契約による個人データの取扱いの状況について、甲の指示に従い、定期に報告するとともに、甲が時期を定めて実施する実地調査に協力すること。
(12) 前号のほか、甲が、この契約による乙の個人データの取扱いの状況について調査の必要があると認めて、乙に対して必要な報告又は実地調査の受入れを求めたときは、その求めの内容に従うこと。
(13) 甲が、この契約による乙の個人データの取扱いが不適当と認めて、乙に対して必要な指示を行ったときは、その指示の内容に従うこと。
(14) 前各号に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うこと。
(関係法令の遵守)
第19条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22 年法律第49 号)、労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成19 年法律第128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(協議)
第20条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書の条項について疑義が生じたときは、甲乙協議してこれを定める。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
甲 住 所 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465
印
氏 名 京都府公立大学法人 理事長 金田 章裕
乙 住 所
印
氏 名
京都府立医科大学
学内LANフロアスイッチ等整備業務仕様書
内 訳
・京都府立医科大学学内LANフロアスイッチ等整備業務に係る特記仕様書
・京都府立医科大学学内LANフロアスイッチ等整備業務に係る仕様書
京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務に係る特記仕様書
第1 業務概要
1 事業概要
学内 LAN システムは、教職員や学生が電子メールやインターネット、電子ジャーナル、勤怠管理システム、財務システム、その他各学内サービスを利用するための必要不可欠なネットワークインフラであり、学内 LAN が停止すると本学の研究や業務がストップせざるを得ない状況となる。
本学における研究及び業務を円滑に行うために必要不可欠なネットワークとして、より高速で大容量かつ安定的な通信を確保するとともに、万が一、障害が発生した場合に早急に復旧できる構成であることが必要であるため、構成の見直しを含めたよりよいネットワークの整備を行う。
2 業務名
京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務
3 業務内容
学内LANフロアスイッチ機器更新業務
(既存設定移行、検証、テスト等を含む)
4 契約期間
契約締結日から令和6年 12 月 27 日(金)まで
なお、令和6年 12 月 31 日までは無償保守期間とし、令和7年1月1日以降については必要に応じて保守契約を締結し保守費を支払うものとする。
第2 システム構築要件
1 基本要件
(1) 学内LANについては、教職員及び学生の研究及び業務等を支える重要なネットワークであることから、安定稼働が当然に求められるとともに増大するデータ量を滞りなく処理することが可能な帯域を有するものであること。
(2) 安定的な稼働が保証できるネットワークシステム、機器であること。
(3) 増加するデータを滞りなく処理できるような構成であること。
(4) 障害発生時は通信できない時間を最小限におさえる構成とすること。
(5) 既存ネットワークよりも信頼性、保守性、通信速度等が向上したネットワークシステムであること。
(6) 更新前後において、更新対象機器に接続している学内LANの既存機器(仮想サーバ等)の挙動に影響を与えないこと。
2 調達機器及びシステムの機能
別添仕様書のとおりとすること。
なお、整備を行う上で当然必要となる作業や機器構成上当然備えるべきものについては本調達に含まれるものとする。
また、本仕様書に示す機能等は、主要事項のみを示したものであり、本仕様書に明記されていない事項についても、本学のフロアスイッチを稼働させるために当然備えるべき事項については本調達に含まれるものとする。
今回の整備においては、既存機器以上の機能を有する機器に更新することが必要となるが、本学のネットワーク状況に則して十分に対応できる機能を有している機器については選定可能とする。ただし、十分なパフォーマンスを発揮できない場合は、本学の指示により受託者の負担にて新たな機器を調達すること。
既存の学内 LAN と同様に各種サービスを円滑に接続するため、必要に応じて率先して各担当者と協議を行い円滑な機器更新を行うこと。
3 納入要件
(1) 採用する機器等は、信頼性、セキュリティの確保等に適したものであること。
(2) 導入する機器は、少なくとも稼働後5年間以上運用することとし、稼働後5年間において業務を遂行するのに十分な機能を持ち、安定稼働が可能なハードウェア及びソフトウェアを導入すること。また、稼働後6年間以上運用を行う場合においては継続運用について別途本学と協議すること。
(3) 納入するハードウェア類は、運用開始日から5年間の先出しセンドバック保守に入っていること。
(4) 納入するハードウェア類は、スペック等を明らかにして、事前に本学の承諾を得ること。
(5) 納入するハードウェア及びソフトウェアの不具合の対応について、初期の不具合が発生した場合(本学の責めに帰す場合を除く)、不具合の特定を行い、本学にその詳細な報告及び了解を得た上で、納入検査確認後無償で必要な措置を行うものとする。
(6) ラック搭載、メモリ増設等内蔵及び外部接続品との接続、OSならびにソフトウェアのインストール、現地調整作業等のネットワークシステムを構築するために必要な工事等は全て本調達に含むものとする。
(7) 既存機器で管理している設定情報等が必要となる場合は、現内容を見直した上で必要な情報のみを移行することを原則とし、不明な設定情報等がない状態に整理することで、稼働後の円滑な運用を実現すること。
(8) 切り替え作業を実施するにあたり、本学の作業が通常業務を行いながらの作業となるため、負担の軽減及び効率的な方法を提案し実施すること。
4 納入設置作業
機器類の設置、各種工事及び設定、ネットワーク接続及び OS や修正パッチ、各種ソフトウェアのインストール作業を行うこと。作業を実施するに当たっては、本学と事前に調整し、既存ネットワーク変更作業等が必要となる場合においても、落札者の負担により作業を実施すること。なお、スケジュールについては、本学の業務に影響を与えないよう本学担当者と協議の上、柔軟に対応すること。
5 その他
運用管理及び各種機器の操作方法等について、本学に説明すること。
また、システム切替作業においては、予め十分に調整を行い、齟齬のないように対応すること。
第3 その他
1 次の成果物を提出すること。提出部数及び媒体については、別途本学と協議して決定すること。
(1)基本設計書及び詳細設計書
(2)テスト報告書
(3)運用マニュアル
(4)操作マニュアル
(5)導入手順書
(6)接続管理表及び設定書
(7)フロアスイッチ機器一覧
(8)納入機器の明細及び仕様詳細
(9)納入機器の設置場所(図面)
(10)ユーザアカウント/パスワード一覧
2 本学の業務の円滑な遂行に協力するため、必要なプログラム・サービスを行うものとし、その範囲、内容、負担等については、本学と協議のうえ、定めるものとする。プログラム・プロダクトの追加、取替又は改造の必要が生じたときは、本学と協議のうえ、定めるものとする。
3 業務の遂行により、本学に納入された納入物品(以下「成果物」という。)のうち、有体物に係る所有権は、検査の完了をもって本学に帰属するものとする。ソフトウェア開発による成果物の著作権については、次のとおりとする。
(1) 成果物のうち、新規に作成されたプログラムの著作権は、当該プログラムに関する検査の完了をもって本学に譲渡されたものとする。
(2) 成果物のうち、落札者が従前から保有していたプログラムを改変して作成したプログラムの著作権は、当該改変前のプログラムの著作権者に帰属するものとする。
(3) 成果物のうち、落札者側が従前から保有していたプログラムを改変して作成したプログラムは、著作権法(昭和 45 年法律第 63 号)第 47 条の2の規定により、本学が自ら対象ソフトウェアを使用するために必要な範囲で、これを自由に複製又は翻案(これにより創作した2次的著作物の複製も含む。)することができる。
(4) 成果物のうち、新規に作成したプログラムの構成部品であるルーチン、モジュール、関数、型等(以下「プログラム構成部品」という。)で落札者側が従前から有していたプログラム構成部品の著作権及び新規に発生したプログラム構成部品の著作権は、落札者側に帰属するものとする。この場合、落札者側は本学に対し、当該プログラム構成部品について、対象ソフトウェアを使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用を許諾するものとする。
(5) 落札者側は、本学による成果物の利用に対し、成果物に関する著作者人格権(著作権法第 18 条から第 20 条までに規定する権利)を行使しないものとする。
4 経費積算においては、安価で効率的な構築を行うために最大限努力すること。
5 契約書、特記仕様書、仕様書に定めのない事項は、別途協議の上定めるものとする。本学において最適な整備となるよう本学と十分に協議し、柔軟に提案及び仕様変更等 の協議に応じること。なお、本特記仕様書と別添仕様書において記載が異なる場合は、原則本特記仕様書を優先する。ただし、本特記仕様書を優先することによりスペック・機能等の低下が発生すると想定される場合はこの限りでなく、本学との協議により決定
する。
京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務にかかる仕様書
項番 | 要求仕様 |
1 | 基本事項 |
1-1 | 業務管理体制を着手前に事前に報告すること。 |
1-2 | 作業にあたって事故が発生した場合速やかに報告すること。また本学の調査に協力すること。 |
1-3 | 受託者は、本学が24時間運用の病院であることを考慮し、業務遂行にあたること。 |
1-4 | 医療現場や研究室での作業が発生する場合については、業務の妨げにならないよう作業実施方法について本学担当者と協議の上実施すること。 |
1-5 | ネットワーク停止が発生する場合は最小限の停止時間となるように計画すること。また停止時間帯については本学担当者の指示に従うこと。 |
1-6 | 各種サービスの停止時間について、サービス毎に必要停止時間及び影響内容を提示し、本学の承認を得ること。 |
1-7 | ネットワークを整備するために必要となるケーブルや、その他備品(ACアダプタ等)については本仕様書への記載の有無にかかわらず提供すること。 |
1-8 | 入札時点で販売中のハードウェア、ソフトウェアを選択すること。 |
2 | 導入・構築について |
2-1 | 調達する機器につき、設置、設定、既存ネットワークとの接続を行うこと。 |
2-2 | スイッチ集約に際し、LANケーブルが必要となる場合は、落札業者にて用意し、Cat6対応のものであること。 |
2-3 | 現地での既設機器の取り外し、撤去は、受託者にて実施すること。また、既存機器からケーブル切替等が発生する場合も受託者にて実施すること。なお、撤去した機器については本学指定の場所に集積すること。 |
2-4 | フロアスイッチの切替時、既存ネットワーク機器との通信確認については、受託者において実施すること。 |
2-5 | 試験手順を作成し、試験の実施と結果報告を実施すること。 |
2-6 | 本運用前に他ネットワークシステムとの連携テスト等が必要とされた場合、要請に応じて連携テストへの協力・支援を行なうこと。 |
2-7 | 既存ネットワークとの接続については、受託者にて実施すること。また、接続に際し、既存ネットワークに必要な設定変更が発生する場合については、本学指定の業者に依頼を行うこと。その際の費用については、受託者の本調達見積額に含むこととする。 |
3 | 特記事項 |
3-1 | 本学の要求に応じて作成する資料はすべて文書及び磁気媒体で提示し、説明すること。 |
京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務にかかる仕様書
項番 | 要求仕様 |
4 | 基本要件 |
4-1 | 原則として、現行のフロアスイッチに接続されている既存ケーブルを引き継ぐこと。 |
4-2 | 取付に際し、マウントキットが必要な場合は、受託者が用意すること。 |
4-3 | 光終端装置からフロアスイッチまでの接続は既存ケーブルを使用すること。但し、納入する機器の仕様上、別途ケーブル等が必要な場合は、受託者が用意すること。 |
4-4 | 必要となる光モジュールについては受託者が用意すること。 |
4-5 | 既存ネットワークに必要な設定変更が発生する場合については、本学指定の業者に依頼を行うこと。その際の費用については、受託者の本調達見積額に含めること。 |
4-6 | 本学側の判断において設置するフロア・部屋を変更する場合、変更に係る追加作業・設定変更及び物品の追加調達は含まれない。 |
5 | フロアスイッチ |
5-1 | 調達台数は以下のとおりとする。 ・48ポート(PoE対応)スイッチ 2台 ・24ポート(PoE対応)スイッチ 4台 ・16ポート(PoE対応)スイッチ 4台 ・8ポート(PoE対応)スイッチ 1台 ・24ポート(PoE非対応)スイッチ 3台 ・1000BASE-SX対応 SFPモジュール 4個 ・1000BASE-LX対応 SFPモジュール 2個 |
5-2 | ハードウェア構成 |
5-2-1 | 10/100/1000BASE-T以上のインターフェースであること。 |
5-2-2 | SFP/SFP+スロットを2つ以上有すること。 |
5-2-3 | SFP及びSFP+を搭載可能なこと。 |
5-2-4 | 装置前面にUSBポートおよびコンソールポートを各1つ以上有すること。 |
5-2-5 | 19インチラックに収容可能なサイズであること。 |
5-3 | パフォーマンス |
5-3-1 | スイッチングファブリックは48ポートスイッチにおいては500Gbps、24ポート以下のスイッチにおいては 250Gbps以上であること。 |
5-3-2 | MACアドレス登録数は16,000以上であること。 |
京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務にかかる仕様書
項番 | 要求仕様 |
5-4 | L2機能 |
5-4-1 | IEEE 802.1Qに準拠した4,094以上のVLANを設定可能なこと。 |
5-4-2 | VLANの種類として、ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLAN、IPサブネットベースVLAN、プロトコルベースVLAN、マルチプルVLAN、Voice VLANの各VLANに対応可能なこと。 |
5-4-3 | IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic) 機能を有すること。 |
5-4-4 | IEEE 802.1D-2004およびIEEE 802.1Q-2005準拠のスパニングツリー機能を有すること。 |
5-4-5 | ポートミラーリング、リモートミラーリング機能を有すること。 |
5-5 | ループ検出・抑止機能 |
5-5-1 | 特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと。 |
5-5-2 | ループを検出した際の動作に付随して、ポートLEDを点滅させることにより、視覚的に知らせる機能を有すること。 |
5-6 | PoE機能 |
5-6-1 | PoE対応機器については、PoE及びPoE+機能を持ったポートを搭載していること。 |
5-6-2 | PoE対応機器については、1ポートあたり30W以上、装置全体で500W以上のPoE給電が可能であること。 |
5-7 | 運用・管理機能 |
5-7-1 | Telnet(クライアント/サーバー)機能およびSecure Shell(クライアント/サーバー)機能を有すること。 |
5-7-2 | 時刻同期を行うためにNTP(クライアント/サーバー)機能を有すること。 |
5-7-3 | SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと。 |
5-7-4 | Syslogサーバーへログを転送できること。 |
5-7-5 | 外部メディア(USBメモリ)へログを転送できること。 |
5-7-6 | 決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること。 |
5-7-7 | インターネットに接続された環境において、ライセンスをオンラインで更新可能なこと。 |
5-7-8 | USBメモリにファームウェアやコンフィグファイルを直接アップロード/ダウンロード可能なこと。 |
5-8 | ソフトウェア関連 |
5-8-1 | 装置内にファームウェアを複数保存可能なこと。 |
5-9 | その他 |
5-9-1 | 装置固有のベンダー定義MIBが存在する場合、そのMIB仕様を公開すること。 |
5-9-2 | 必要に応じて日本語取扱説明書および日本語コマンドリファレンスの提供が可能なこと。 |
京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務にかかる仕様書
項番 | 要求仕様 |
6 | 成果物 |
6-1 | 以下の成果物を提出すること。 (1)基本設計書及び詳細設計書 (2)テスト報告書 (3)運用マニュアル (4)操作マニュアル (5)導入手順書 (6)接続管理表及び設定書 (7)フロアスイッチ機器一覧 (8)納入機器の明細及び仕様詳細 (9)納入機器の設置場所(図面) (10)ユーザアカウント/パスワード一覧 ※ 「(7)フロアスイッチ機器一覧」については、本学側から提供する既存機器一覧に修正及び追記すること。 |
7 | ネットワーク統合管理 |
7-1 | 以下仕様を満たす統合管理システムを導入すること。なお、本学が使用する統合管理機能(Allied Telesis社 VistaManager及びAMF)上で実現可能な場合は当該機能への追加設定等による実現でも可能とする。 |
7-2 | サブネット上のSNMPエージェントを自動探索し、ツリーによる接続構成表示、機器の一覧表示、機器/ポート状態の周期監視(ポーリング)、監視対象機器の追加/削除が可能であること。 |
7-3 | ループ検出などによるトラップ通知をトポロジーマップ上に表示し、視覚的に把握可能であること。 |
7-4 | 管理しているネットワーク機器を自動認識し、トポロジーマップの自動生成が可能であること。 |
7-5 | 管理しているネットワーク機器へのCLI(コマンドラインインターフェース)接続が可能なこと。 |
7-6 | 管理しているネットワーク機器に異常が発生した際は、管理者へ視覚的に通知できること。 |
7-7 | 管理しているネットワーク機器の一覧表示および検索が可能であること。 |
7-8 | 管理しているネットワーク機器のVLAN情報の設定と可視化を可能にするVLANマップ機能を有するこ と。 |
7-9 | マップ上のノードを最大3階層のサイトで分類したり、表示/非表示の切り替えが可能なこと。 |
7-10 | 管理している機器間のリンク速度やトラフィック量を可視化するトラフィックマップ機能を有すること。また通信プロトコルごとに帯域利用状況を把握できること。 |
7-11 | デバイス間の通信経路をマップ上にグラフィカルに表示する機能を有すること。また、管理下のL3ルーティング対応デバイスに登録されたIPv4ルーティングテーブルの情報を収集し、これに基づく経路探 索が可能なこと。 |
7-12 | ネットワーク仮想化機能で管理している機器に設定されたACL(アクセスコントロールリスト)をマトリックス形式で視覚的に表示する機能を有すること。 |
7-13 | 有線ネットワークをグラフィカルに集約して一元管理が可能なこと。 |
7-14 | ネットワークの構成要素(サブネット、デバイス、ポートなど)をツリー形式で階層的に表示、アイコンにより各要素の種類や状態を一目で把握可能であること。 |
7-15 | システムのバックアップ、リストア、初期化が可能なこと。 |
7-16 | ロケーション条件、およびスケジュール条件を組み合わせたアクセス制御が出来ること。 |
京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務にかかる仕様書
項番 | 要求仕様 |
7-17 | Syslogサーバーへログを転送できること。 |
7-18 | ログの表示と出力が可能であること。 |
7-19 | 特定のイベント発生時に指定したアクション(メール通知及びマップ上でのアラーム表示)を実行できる こと。 |
7-20 | ネットワーク構築時にデバイス情報を自動収集できるホワイトリスト学習機能を有すること。 |
7-21 | 事前に定義した時間帯に、設定の変更やファームウェアのバージョンアップが行えるスケジューリング機能を有し、スケジュールされたタスクの自動実行ができること。 |
7-22 | Web GUI に対応していること(Microsoft Edge、Google Chrome)。 |
7-23 | 日本語マニュアルをインターネット上に公開していること。 |
7-24 | ネットワーク機器を一元的に管理・設定変更ができる機能を導入すること。 |
7-25 | ネットワーク機器のファームウェアや設定情報、スクリプト情報を定期的にバックアップし保存できる機能を導入すること。 |
7-26 | ネットワーク機器に障害があった場合、交換機器に事前に設定を入れる事なく故障機と交換するだけで設定ファイルやファームウェアが転送される自動復旧機能を導入すること。 |
7-27 | ネットワーク機器の設定を変更する機能、かつ複数のネットワーク機器に対して一括して設定変更する機能を導入すること。 |
7-28 | 最大300台のネットワーク機器を一元的に管理できる機能を導入すること。 |
一般競争入札参加資格確認申請書
令和 年 月 日
京都府公立大学法人 理事長 金田 章裕 様
印
印
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者の職・氏名
令和 年 月 日に入札予定の京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務に係る一般競争入札に参加する資格について、別添資料を添えて申請します。
確認申請書類作成責任者氏 名
電話番号
一般競争入札参加資格確認申請書
【記載例】
令和 年 月 日
京都府公立大学法人 理事長 金田 章裕 様
入札日
所 在 地 京都市上京区○○町△△1-1商 号 又 は 名 称 株式会社京都
代表者の職・氏名 代表取締役社長 京都 太郎 印 印
社印 代表者印
令和 年 月 日に入札予定の京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務に係る一般競争入札に参加する資格について、別添資料を添えて申請します。
確認申請書類作成責任者氏 名 行政 一郎
電話番号 ○○○-△△△-××××
宣 誓 書
令和 年 月 日
京都府公立大学法人理事長 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
下記の条件をすべて満たしていることを宣誓いたしますとともに、何れかの条件を欠くこととなったとき、入札に参加することを禁止されても何等異議の申立をいたしません。
記
1 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
2 申請書の提出期間の最終日から入札の日までの期間に、京都府の指名競争入札について指名停止とされていないこと。
3 申請者並びに京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号イに規定する役員及び使用人並びに同号ウに規定する使用人が同条第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。
4 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)に該当しないこと。
入 札 書
¥
品 名 規 格 品 質
内
京都府立医科大学 学内LANフロアスイ
ッチ等整備業務
仕 様 呼 称
数 量 単 価
金 額 摘 要
仕様書の通り
訳
履行期間
契約締結日から令和6年 12 月 27 日まで
履行場所
京都府立医科大学
入札条件を承諾の上、上記のとおり入札します。令和 年 月 日
住所
氏名 印 印
京都府公立大学法人理事長 様
再 入 札 書
¥
品 名 規 格 品 質
内
京都府立医科大学 学内LANフロアスイ
ッチ等整備業務
仕 様 呼 称
数 量 単 価
金 額 摘 要
仕様書の通り
訳
履行期間
契約締結日から令和6年 12 月 27 日まで
履行場所
京都府立医科大学
入札条件を承諾の上、上記のとおり再入札します。令和 年 月 日
住所
氏名 印 印
京都府公立大学法人理事長 様
算用数字で円単位で記入、金額訂正は無効
(消費税及び地方消費税抜きの金額で記入)
入 札 書
【入札書記載例】
¥ 〇,〇〇〇,〇〇〇―
契約締結日から令和〇年〇月〇日まで
履行期間
〇〇業務
仕 様
品 質
規 格
名
品
訳
内
摘 要
金 額
単 価
数 量
呼 称
仕様書の通り
入札条件を承諾の上、上記のとおり入札します。
令和
年
月
日
住所
京都市上京区〇〇町△△1―1
氏名
株式会社
京都
印
印
京都府公立大学法人理事長 様
代表取締役社長 京都太郎
京都府立医科大学
履行場所
入札書提出日 会社印及び代表社印を押印すること。
算用数字で円単位で記入、金額訂正は無効
(消費税及び地方消費税抜きの金額で記入)
再 入 札 書
【再入札書記載例】
¥ 〇,〇〇〇,〇〇〇―
契約締結日から令和〇年〇月〇日まで
履行期間
〇〇業務
仕 様
品 質
規 格
名
品
訳
内
摘 要
金 額
単 価
数 量
呼 称
仕様書の通り
入札条件を承諾の上、上記のとおり再入札します。
令和
年
月
日
住所
京都市上京区〇〇町△△1―1
氏名
株式会社
京都
印
印
京都府公立大学法人理事長 様
代表取締役社長 京都太郎
京都府立医科大学
履行場所
再入札書提出日 会社印及び代表社印を押印すること。
入札書 中封筒作成例
入札する際は、中封筒に入れ密封し、下図のように記入封印してください。
(入札説明書6(1)ウ参照)
(表)
〇月〇日開札 ○○業務一般競争入札 入札書在中
○○○○○株式会社
(裏)封筒の継ぎ目に入札者印で封印する。
委 任 状
代理人印 鑑
商号又は名称
私は、受任者職・氏名
を、代理人と定め、下記の事項を委任します。
委 任 事 項
京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務に係る一般競争入札参加資格審査の申請に関する一切の権限
令和 年 月 日
京都府公立大学法人理事長 金 田 章 裕 様
住所又は所在地
ふりがな 商号又は名称
ふ り が な
代表者の職・氏名 印
京都府立医科大学 学内LANフロアスイッチ等整備業務に関する質問
日 付 年 月 日質問者
連絡先
ページ | 行 | 項 目 | 表 題 ・ 質 問 内 容 |
注)1 質問受付期間は、以下のとおりです。
公告開始日から令和6年8月 13 日(火)午後5時まで
2 質問書は、書面又は電子メールにより、担当部署に提出してください。
3 回答は、資格審査の結果通知に同封し、入札参加資格者あてに文書で通知します。
4 質問事項及び内容は、簡潔・明瞭に記載してください。
5 質問内容を端的に表す表題を質問内容に記載してください。
6 質問がない場合は、提出する必要はありません。期限までに提出のない場合は、質問がないものとして取り扱います。
7 入札、契約手続き等の事務的な事項に関する質問については、担当部署においてお電話でお答えします。
8 この質問書以外での仕様書に関する質問は、受け付けません。
9 質問に対する回答は、仕様書の一部として、入札条件になります。