Contract
一般財団法人新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院(以下「甲」という。)と○○○○○会社(以下「乙」という。)とは、乙が所有する自動販売機(以下「自販機」という。)の設置運営について、次の条項により契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的等)
第1条 甲は、魚沼基幹病院(以下「病院」という。)内の甲の指定する場所(以下「設置場所」という。)に乙が自販機を設置し、乙の商品(以下「商品」という。)を販売することを承諾するものとする。
また、病院内において、乙が設置運営する飲料の自販機の機内在庫飲料を、緊急災害時に災害の被災者及び病院利用者(病院内に勤務する職員及び委託業者の従業員等を含む。以下同 じ。)に無償提供する必要が生じた場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 名 称 一般財団法人新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院
(2) 所 在 地 新潟県南魚沼市浦佐4132番地
(3) 設置場所
№ | 設置場所 | 種 別 | 機 種 名 | 管理番号 | 規格(設置面積) |
1 | 病院棟1階正面玄関脇 | 飲 料 | №○○○ | №○○○ | ○.○○㎡ (○.○m×○.○m) |
2 | 病院棟1階外来エリア | 飲 料 | №○○○ | №○○○ | ○.○○㎡ (○.○m×○.○m) |
3 | センター棟2階レストラン前 | 飲 料 | №○○○ | №○○○ | ○.○○㎡ (○.○m×○.○m) |
4 | 病院棟2階外来エリア | 飲 料 | №○○○ | №○○○ | ○.○○㎡ (○.○m×○.○m) |
5 | 病院棟4階ラウンジ | 飲 料 | №○○○ | №○○○ | ○.○○㎡ (○.○m×○.○m) |
6 | 病院棟5階ラウンジ | 飲 料 | №○○○ | №○○○ | ○.○○㎡ (○.○m×○.○m) |
7 | 病院棟6階ラウンジ | 飲 料 | №○○○ | №○○○ | ○.○○㎡ (○.○m×○.○m) |
8 | 病院棟7階ラウンジ | 飲 料 | №○○○ | №○○○ | ○.○○㎡ (○.○m×○.○m) |
9 | 病院棟8階ラウンジ | 飲 料 | №○○○ | №○○○ | ○.○○㎡ (○.○m×○.○m) |
2 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
3 乙は、設置場所が医療機関内であることを常に考慮し、適正に使用するよう留意しなければならない。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和2年 10 月1日から令和7年3月 31 日までとする。
(管理運営、遵守事項)
第3条 乙は、第1条第1項に定める使用目的の範囲内で、常に善良なる管理者の注意をもって設置場所を管理運営し、自販機の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、病院内で建物保存上有害な行為、建物管理上支障を来す行為及び甲又は第三者に迷惑をかける行為をしてはならない。
3 乙は、本契約に定めるもののほか、別記1「自動販売機」運営業務仕様書(以下「仕様書」という。)及び甲が別に定める病院の管理運営等に関する規則等を遵守しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第4x xは、本契約に定める権利を第三者に譲渡し、又は本契約に定める義務を第三者に引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、本契約に定める業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
(販売価格等)
第6条 商品の販売価格については、標準販売価格とする。
2 自販機による売上げ収入は、すべて乙に帰属する。
(管理手数料等)
第7条 乙は、自販機の売上実績額(消費税及び地方消費税を除く。)に対して、○○.○%を乗じて得た額(以下「算出額」という。)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を管理手数料として甲に支払うものとする。ただし、管理手数料にはあらかじめ基本額を設け、算出額が甲の別途通知する基本額を下回った場合は、当該基本額をその月の管理手数料とし、甲に支払うものとする。
2 前項に定める額に1円未満の端数が生じたとき、その端数金額は切り捨てるものとする。
3 運営開始日又は運営満了日が月の途中となる場合の当該月の管理手数料は、日割り計算によるものとする。
4 乙は、管理手数料の根拠となる当該月の売上実績額の資料を、翌月 10 日までに甲に提出するものとする。なお、甲は売上実績額を確認するため、乙の関係帳簿等を確認することができるものとする。
5 乙は、第1項に定める管理手数料を毎月月末締めで計算し、翌月末日までに甲の指定する金融機関口座に振込みで支払うものとする。
なお、振込みに係る手数料は、乙の負担とする。
金融機関、支店名 | ○○銀行 ○○支店 |
口座種別、口座番号 | 普通 0000000 |
口座名義 | ザイ)ニイガタケンチイキイリョウスイシンキコウ |
6 乙は、自販機の運営に当たり発生する光熱水費について、自販機の規格等に基づく使用量に応じて、甲が別途通知する徴収基準により算出した額を甲に支払うものとする。
7 乙は、前項に定める当月分の光熱水費を、甲の発行する請求書をもって、甲の指定する口座に振込の方法により翌月末日までに支払うものとする。
8 乙は、自販機の販売数量に応じて、1本当たり1円を寄付することする。なお、寄付先にあっては次号のとおりとする。
(1) 益財団法人○○○○○
(2) NPO法人○○○○○
(3) NPO法人○○○○○
(遅延損害金の徴収)
第8条 乙は、前条に定める管理手数料及び光熱水費を甲の指定する期日までに支払わなかったときは、遅延日数に応じ、支払うべき管理手数料及び光熱水費の額に年5%の割合を乗じて計算した額を遅延損害金として甲に支払わなければならない。
(経費の負担等)
第9条 自販機の設置運営に係る経費は、別記1「自動販売機」運営業務仕様書に定める区分に従い、甲乙で負担する。
(設置場所の立入許可)
第10条 甲は、乙の従業員又は乙の指定する業者が、自販機の商品補充、売上代金回収、空き容器回収、その他自販機の設置、撤去、保全、修理等のため、自販機の設置場所に立ち入ることを認めるものとする。
(実地調査等)
第11条 甲は、乙による設置場所の運営状況について、調査、報告、又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙はその調査、報告、又は資料の提出を拒み、若しくは妨げてはならない。
(本契約の解除)
第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1) 乙が第7条に定める管理手数料及び光熱水費の支払いを60日以上滞納したとき。
(2) 乙が甲の書面による承諾なく、自販機の運営を停止したとき。
(3) 乙が差押え、仮差押え、仮処分、競売、保全処分、滞納処分等の強制執行の申立てを受け、あるいは自ら破産、民事再生、会社更生等の申立てをなし、又は手形、小切手の不渡りや銀行取引停止処分を受けるなど、これに相当する状態に陥ったとき。
(4) 乙が主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(5) 乙の信用や資力の著しい低下、乙の信用や資力に影響を及ぼす営業上若しくは組織上の重要な変更等により、契約を継続しがたい事態になったと甲が認めたとき。
(6) 乙又は乙の従業員等が甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(7) 乙の信用が著しく失墜したとxが認めるとき。
(8) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(9) 乙が本契約の解除を申し出たとき。
(10) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙の役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 乙が本契約に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、その相手方と契約を締結したと認められるとき。
x xが本契約に関してアからエまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約の条項及び法令等に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと甲が認めるとき。
2 前項第1号及び第2号について、甲が乙に対して改善を指示し、乙が一定期間をもっても改善しない場合、甲は本契約を解除することができる。
3 前2項の規定による契約の解除により乙が損害を受けた場合であっても、甲はその責めを負わないものとする。
(設置場所の明渡し、原状回復)
第13条 本契約が契約期間の満了、解除その他の事由により終了するとき、乙は本契約が終了するまでに乙が設置した自販機、造作その他一切の物品等を乙の費用をもって撤去し、設置場所を原状に回復した上で甲に明け渡さなければならない。
2 前項の原状回復工事及び物品等の撤去を乙が履行しないとき、甲は乙の負担で原状回復工事等を代行することができるとともに、自販機等を任意に処分できるものとする。この場合において、乙は甲に対して、このために生じた損害の賠償を請求することはできない。
3 設置場所を明け渡す場合において、乙は甲に対して、乙が自販機の設置運営を行うために投じた有益費等の償還請求、甲の請求により支払った金銭の返還請求、その他一切の請求をすることはできない。
(緊急災害時の飲料等の提供、使用方法)
第 14 条 甲は、病院の所在地域にて震度5弱以上の地震、又は同等以上の災害等が発生し、南魚沼市若しくは魚沼市に災害対策本部が設置され、又は設置の可能性がある場合には、第 15条に定める「自販機錠」を使用して、乙の自販機内の飲料を取り出し、災害の被災者及び病院利用者に飲料を無償提供できるものとする。
2 甲は、第1項に定める災害等が発生した場合には、緊急時用として乙が備蓄している水(以下「備蓄水」という。)600 本(2リットルペットボトル)及び飲料 1,000 本(500 ミリリットルペットボトル)を要請に応じて輸送し無償提供すること。
3 前2項に定める飲料の提供、又は備蓄水の要請は、甲の判断によるものとする。
4 乙は、備蓄水が常に賞味期限内となるよう、適切に管理するものとする。
(自販機錠の貸与)
第 15 条 乙は、前条第1項に定める飲料の提供を可能にするため、甲に対して、「自販機錠」を貸与するものとする。
2 甲は、甲の責任において「自販機錠」を保管、管理するものとする。
3 甲は、あらかじめ「自販機錠」の管理責任者を定め、管理責任者が異動等により交代する場合には、「自販機錠」の引継ぎを確実に行うものとする。
(飲料提供結果の報告)
第 16 条 甲は、第2条第1項の規定に基づき、災害の被災者及び病院利用者に自販機内の飲料を提供した場合には、飲料の提供結果を後日乙に報告するものとする。
(損害賠償)
第17条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたとき、又は本契約の業務を遂行するに当たり甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲又は第三者に支払わなければならない。
(免責事項)
第18条 地震、火災、風水害等の災害及び盗難、偶発事故その他甲の責めに帰することのできない事由により乙が受けた損害について、甲はその責めを負わないものとする。
(契約の失効)
第19条 天災地変その他の不可抗力により、設置場所の通常使用が事実上不能となった場合、第14条から第16条をまでを除いて本契約は適用しない。
2 前項の場合においては、甲乙相互に損害賠償の請求はしないものとする。
(秘密の保持)
第20条 乙は、本契約の業務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第21x xは、本契約の業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(合意管轄裁判所)
第22条 本契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第23条 本契約について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxx 0000 xx
甲 一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院
病院長 x x x x ㊞
○○○市○○町○○番地○乙 ○○○○○会社
代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ ㊞