Contract
“せんたく便”クリーニングサービス利用規約
(ビズネット株式会社「クリーニングサービス」のご利用に関する規約)
本規約は、利用者(以下甲という)と株式会社ヨシハラ(以下乙という)の間で、“せんたく便”クリーニングサービスの利用について定めるものとします。
乙は、ビズネット株式会社(以下ビズネットという)と提携し、協同してビズネットの運営するBi znetシステム(以下「本システム」という)を利用したクリーニング及びこれに関連する各種サービスを提供するものとします。
■第一項 用語の定義
(1)“せんたく便”クリーニングサービスとは甲指定のユニフォーム・制服類を本規約に基づき乙がお預かりし、クリーニングして甲指定の場所に納入する一連の仕組み・システム・デリバリーの総称をいいます。
(2)利用者とは、乙との本利用規約に基づいて“せんたく便”クリーニングサービスを利用する法人企
業・団体等をいいます。
(3)利用者資格とは、本規約に基づく利用者の、“せんたく便”クリーニングサービスを利用する地位及び権利をいいます。
■第二項 利用者
(1) “せんたく便”クリーニングサービスの利用者は、予め/同時に本システムの利用に関する乙の利用規約に同意の上、その利用を乙に申し込み、乙がこれを認めた法人企業・団体とします。
(2)甲は本規約に同意の上、“せんたく便”クリーニングサービスの利用を申し込み、乙がこれを認めた場合に利用者として“せんたく便”クリーニングサービスを利用することができます。
■第三項 クリーニング利用者資格
甲は、以下の条件を満たす者といたします。
①日本国内に所在する法人企業・団体等とします。
②常時、e メール・固定電話・携帯電話のいずれかの方法で連絡が取れる者
③本規約を遵守することができる者
■第四項 利用者情報
(1)甲は、登録した利用者情報に変更があった場合(住所、電話、メールアドレス等)、事前に/事後速やかに乙及びビズネット所定の方法により届け出るものとします。
(2)前号による届出が遅れたことにより、甲に損害が生じた場合、丙は何ら責任を負わないものとします。
■第五項 各種ご連絡
(1)甲は、送られた商品・メール・郵便物等には必ず目を通し、定められた期間中に迅速に内容をご確認ください。
(2)前号による甲の確認が行われなかった場合、又は確認が遅れた場合、これにより甲に損害が生じたとしても、乙及びビズネットは何ら責任を負わないものとします。
■第六項 取り扱い品
乙の取り扱う商品は、基本的にドライクリーニング及び水洗いが可能な商品をお取り扱いいたしております。なお、以下の商品は取扱除外品となります。
①皮革・毛皮製品
②着物・和服類
③肌着・下着類
④帽子・ドレスなど輸送中に型崩れが危惧されるもの
⑤乾いていない衣類(輸送中にカビ、においが付く恐れがあるため)
⑥布団・毛布・枕など寝具類
⑦オムツ
⑧ペットが使用したもの
⑨汚物がついたままのもの
⑩ドライクリーニングも水洗いも不可能な場合のもの
➃虫食い等の穴や傷がひどく、クリーニングが不可能と判断した場合のもの
⑫その他、劣化が見込まれクリーニング不可能と判断したもの
■第七項 クリーニング依頼品の集荷・発送
(1)甲は、本システムを利用して、乙所定の方法によりクリーニング商品の発注を行うものとします。 (2)xは、乙に対しクリーニング依頼品を引き渡す際、乙所定の方法により行うものとします。
■第八項 料金のお知らせと決済
(1)クリーニングに関する料金は、本システムにおけるユニフォーム運用管理サービスの利用料に含まれています。甲は、ビズネットとの本システムの利用に関する取引条件に従って、ビズネットに対し、本システムの利用料として支払うものとします。
(2)前号による料金の支払が遅れた場合、甲は遅延損害金として年12%(年 365 日日割計算)の金
員を支払うものとします。
■第九項 仕上がり品のお届け(納品)
(1)乙は、クリーニングの仕上がり品を、甲が本システムにより発注の際に表示される納品予定日までに、本システムにおいて甲が指定した場所にお届けいたします。
※ただし、離島の場合は、表示された納品予定日を超える日数をいただいておりますので、予めご了承ください。
(2) 乙は、前項による甲指定の場所における戸前渡しをもって、仕上がり品の引渡し完了とします。
(3)甲の都合により仕上がり品を納品できない場合は、当該仕上がり品は預託扱いとなります。その場合、別途保管料金を申し受けます。
(4)納品のために発送した仕上がり品が、甲の都合により荷戻りとなり、再納品となった場合、再発送の送料は、甲の負担となります(送料着払い)。
(5)再納品のとき、特にご指示のない場合、再仕上げは行いません。なお、甲の指示に基づき再仕上げをした場合、これにかかる料金は別途申し受けます。
(6)万一、荷戻りより半年経過しても連絡がつかない場合、品質の保証はできません。また破棄処分の対象品になりますので、ご注意ください。
■第十項 再仕上げ
(1)万が一、仕上がり品にお気づきの点がございましたら、商品到着時より20日以内に乙及びビズネットにご連絡頂ければ、誠実なご対応をお約束いたします。
(2)ただし20日以上経過した場合は、せんたく便賠償制度の対象となりませんので、ご注意ください。 (3)対象となる衣類は未着用で、乙がつけたタグがついた状態のものに限ります。
■第十一項 キャンセル及び契約の終了
(1)本システム上、クリーニング依頼品の受注確定処理が終了したときは、甲はクリーニングの発注についてキャンセルすることはできません。
(2)本規約は、本システムにおける甲とビズネット間の「ユニフォーム運用管理サービス」又は「クリーニングサービス」の利用が継続される限り、甲乙間において有効とし甲とビズネット間における利用契約が終了した場合は、本規約も当然に終了するものとします。
■第十二項 個人情報の保護
(1)乙は、甲の利用者情報に関連して知り得た個人情報(氏名、住所、電話番号、e-mailアドレス、性別、口座番号等)並びに、甲との取引に関連して知り得た顧客の依頼情報(取り扱い品の種類・数量等)につき、本規約の履行以外の目的に使用しないものとします。
(2)乙は、その責において、甲の保有する利用者の情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に
閲覧・改鼠・破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本規約を履行するものとします。
(3)前各項の機密保持は、甲の利用(契約)終了後も同様とします。
■第十三項 免責事項
(1)天災地変、法令の制定改廃、交通事故、公権力の行使に基づく処分、輸送機関の事故、労働争議、通信障害、その他丙の責に帰さない事由により、甲に生じた損害については、乙は何ら責任を負わな
いものとします。
(2)主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。
(3)インポート商品等の衣文化の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。
(4) 前各号に定める他、丙に故意又は重過失があった場合は、甲に対し、通常の直接損害に限り、次項の定めに従って賠償するものとします。
(5)この規約に定める以外に発生する諸問題・事故については、一般的xxxxの原則により解決を図るものとします。
■第十四項 賠償基準事項
損害賠償基準については、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」に準拠するものとします。
「クリーニング事故賠償基準」
(1)乙は、事故の原因が他の者の過失によることを証明した場合以外は、被害者に対して補償します。ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。
(2)賠償額は、特約のあった場合を除き、次の方式によって算定します。 [別表(1)(2)を参照]
賠償額 = 物品の再取得価格 (事故発生時における同一品質の新品の市価)
×物品の購入時からの経過月数に対応して別表(2)に定める補償割合
(3)洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式を使用します。
①ドライクリーニングの場合 クリーニング料金の 40 倍
②ランドリーの場合 クリーニング料金の 20 倍
(4)クリーニング業者が賠償額の支払いと同時に事故品を引き渡すときは、被害者の同意を得て、賠償額を一部カットできます。
(5)クリーニング業者が洗濯物を預かった日から 90 日を過ぎてもお客様が受け取らず、かつ、これについてお客様の側に責任があるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。
(6)お客様が洗濯物を受け取る際、確認し異議なく受け取ったという証書をクリーニング業者に交付し
たときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
(7)お客様が洗濯物を受け取った後 6 ヵ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから 1 年
(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
(8)この基準の適用について争いが生じたときは、申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員
会が判断を示します。
商品別(洋装品)平均使用年数表 | ||
表(1) | ||
商品区分 | 使 用 年 数 | |
背広、スーツ | 夏物(絹・毛) | 3 |
ワンピース類 | 夏物(その他) | 2 |
合冬物 | 4 | |
ジャケット | 夏物 | 2 |
ブレザー | 合冬物(獣毛高率混) | 3 |
ジャンパー | 合冬物(その他) | 4 |
スラックス類 | 夏物 | 2 |
合冬物 | 4 | |
スカート | 夏服 | 2 |
合冬物 | 3 | |
礼服 | 礼服 | 10 |
略礼服 | 5 | |
ドレス類 | 5 | |
コート | 獣毛高率混 | 3 |
その他 | 4 | |
スポーツウェア | 2 | |
室内着 | 毛 | 5 |
その他 | 2 | |
制服 | 作業衣 | 1 |
事務服 | 2 | |
学生服 | 3 | |
セーター類 | 獣毛高率混 | 2 |
その他 | 3 | |
シャツ類 | 2 | |
ワイシャツ類 | 絹・毛 | 3 |
その他 | 2 | |
ブラウス | 3 | |
下着類 | ファンデーション及びランジェリー | 2 |
防寒下着(xxxxx) | 3 | |
肌着(絹) | 2 | |
肌着(その他) | 1 | |
賠償額(組合基準)の算定方法 | ||
1、別表1から該当する商品区分の平均使用年数を選びます。 | ||
2、別表2で、1で出た平均使用年数の欄から、実際に自分が使用した月数を探します。 | ||
3、月数欄の下の補償割合欄から該当する級の割合を探します。 | ||
4、賠償額=事故発生時の同一品質の新品市価×補償割合 |
物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合表(2) 購入時からの経過月数 | ||||||||||||||||
別表①の基準による平均使用年数 | 1年 | 1ヵ月未満 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~18 | 18~24 | 24ヵ月以上 |
2年 | 2ヵ月未満 | 2~4 | 4~6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12~14 | 14~16 | 16~18 | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 24~36 | 36~48 | 48ヵ月以上 | |
3年 | 3ヵ月未満 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | 24~27 | 27~30 | 30~33 | 33~36 | 36~54 | 54~72 | 72ヵ月以上 | |
4年 | 4ヵ月未満 | 4~8 | 8~12 | 12~16 | 16~20 | 20~24 | 24~28 | 28~32 | 32~36 | 36~40 | 40~44 | 44~48 | 48~72 | 72~96 | 96ヵ月以上 | |
5年 | 5ヵ月未満 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35 | 35~40 | 40~45 | 45~50 | 50~55 | 55~60 | 60~90 | 90~120 | 120ヵ月以上 | |
10年 | 10ヵ月未満 | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 | 70~80 | 80~90 | 90~100 | 100~110 | 110~120 | 120~180 | 180~240 | 240ヵ月以上 | |
15年 | 15ヵ月未満 | 15~30 | 30~45 | 45~60 | 60~70 | 75~90 | 90~105 | 105~120 | 120~135 | 135~150 | 150~165 | 165~180 | 180~270 | 270~360 | 360ヵ月以上 | |
20年 | 20ヵ月未満 | 20~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | 100~120 | 120~140 | 140~160 | 160~180 | 180~200 | 200~220 | 220~240 | 240~360 | 360~480 | 480ヵ月以上 | |
補償割合 | A級 | 100% | 94% | 88% | 82% | 77% | 72% | 68% | 63% | 59% | 56% | 52% | 49% | 46% | 31% | 21% |
B級 | 100% | 90% | 81% | 72% | 65% | 58% | 52% | 47% | 42% | 38% | 34% | 30% | 27% | 14% | 7% | |
C級 | 100% | 86% | 74% | 63% | 55% | 47% | 40% | 35% | 30% | 26% | 22% | 19% | 16% | 7% | 3% | |
[備考] 補償割合の中における、A級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。 A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの。 B級:購入時からの経過期間に相応して、常識的に使用されていると認められるもの。 C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの。 | ||||||||||||||||
(例) 1、ワイシャツの場合、襟・そでなどの摩耗状態で評価する。 2、補修の跡のあるもの、xx的変色のあるものなどは通常C級にする。 |