Contract
xx市金亀公園多目的競技場ネーミングライツパートナー募集要項
第 1 目的
「ネーミングライツ」とは、「命名権」とも呼ばれ、一般的に、企業名、商品名、ブランド名等を用いた愛称を施設に付与する権利とされており、本市においては、本市が所有する施設に愛称を付与する権利を売却することを「ネーミングライツ」として定義します。
この「ネーミングライツ」を活用して、xx市都市公園の維持管理費の安定的な財源を確保するとともに、金亀公園多目的競技場に愛称を付与する権利を有する者(以下「ネーミングライツパートナー」という。)の地域への貢献、認知度の向上、事業活動の促進等につなげ、協働型の行政運営および地域の活性化を目指すために、ネーミングライツパートナーを募集します。
第 2 募集概要
1 対象施設
(1) 名称 xx市金亀公園多目的競技場
(2) 所在地 xxxxxx0000-0x
(3) 施設概要
整備年 1975年 クレー整備
2023年 人工芝整備(公認ピッチ)構成 JFA公認ロングパイル人工芝
ナイター設備(LED)観客席(屋外ベンチ席)
規模 9,200㎡(115m×80m)
年間利用実績 約12万人(R5データ(予測))
管理運営形態 指定管理(髙木・技研特別共同体 R4~R7)
2 ネーミングライツ料
市希望額 年額 30 万円以上(消費税および地方消費税を含みます。)
※初年度のネーミングライツ料は、月割りにより按分計算し、運用開始月から発生します。
3 希望運用期間
令和 6 年 7 月 1 日(予定)から 契約期間満了日まで
(ただし、契約は 5 月 1 日を予定しています。)
※愛称の使用を開始する時期(運用開始時期)は、ネーミングライツパートナーとの協議により決定します。
※契約期間は 3 年以上 10 年までとします。(初年度については、初年度末で 1 年とします。)
4 愛称
(1) 愛称の条件
ネーミングライツにおいて、1 の対象施設(以下「施設」という。)に企業名、商品名等を付した愛称を命名することができます。この場合において、愛称は、次の条件を満たすものとします。
ア 施設との親和性、地域への定着度、呼びやすさ等に配慮し、市民の理解が得られるものであること。なお、施設の所在地がxx市内であることや多目的に利用できるグラウンドであることがわかるよう、名称中に「ひこね」「ヒコネ」「xx」「HIKONE」および「フィールド」「グラウンド」などの言葉が入ると望ましいが、条件とはしない。
xx市広告掲載要綱 (広告掲載の基準)
第 3 条 次の各号のいずれかに該当し、または該当するおそれのある広告は、掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 基本的人権を侵害するもの
イ xx市広告掲載要綱(平成 23 年xx市告示第 151 号)第 3 条第 1 項各号に掲げる事項に該当し、または該当するおそれがないこと。
(4) 政治的目的が含まれているもの
(5) 宗教的目的が含まれているもの
(6) 社会問題についての主義主張が含まれているもの
(7) 個人広告または個人宣伝となるもの
(8) 美観風致を害するもの
(9) 誇大表示、不当表示その他表現方法が不適切なもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
2 前項に規定するもののほか、広告掲載に関する基準は、市長が別に定める。
ウ 商標権のある名称とする場合は、当該商標権の権利者から許諾が得られること。
(2) 注意事項等
ア 愛称については、希望する愛称に基づき、本市とネーミングライツパートナーで協議のうえ、決定します。
イ ネーミングライツにおける愛称の命名は、施設に愛称を付与するものであり、本市の条例に定めている正式名称を愛称に変更するものではありません。
ウ 施設の正式名称を併記することがあります。
エ 利用者の混乱を避けるため、契約期間内においては、愛称を変更しないものとします。ただし、やむをえない理由により愛称を変更する必要がある場合は、本市とネーミングライツパートナーが協議の上、愛称の変更の可否を決定するものとします。
5 ネーミングライツパートナーの特典
ネーミングライツパートナーの特典は次のとおりとし、その権利は運用期間内とします。ア 金亀公園内の空いているスペースなどを企業PRの場として使用できるものとしま
す。
ただし、企業PRの場は、ネーミングライツパートナーが設営することとし、内容については市と協議の上で決定するものとします。
イ 契約期間満了後に継続して契約する意向がある場合は、原則として、他者に優先して市と交渉できる権利(優先交渉権)を付与するものとします。
6 愛称の表示等
(1) 愛称を表示することができるものは、公園内に設置する看板や誘導するための標識、印刷物(パンフレット、ポスター、チラシ等)、施設のホームページ等です。
(2) 印刷物については、原則として、新規に作成する物を対象とします。
(3) 施工の範囲、実施時期および内容については、市および関係機関と協議の上、決定します。
(4) ネーミングライツパートナーが新たに看板等の設置を希望する場合は、別途本市と協議の上、設置の可否を決定することとします。
(5) 施設の屋外に設置する看板等の広告物については、xx市屋外広告物条例(平成 27 年xx市条例第 6 号)による規制があるため、デザイン案を作成した段階で本市への協議が必要になります。
7 愛称の普及および定着
(1) 市は、ネーミングライツパートナーを決定したときは、速やかに、報道機関への資料配布を行うとともに、ホームページ等を通じて発表します。
(2) 市は、愛称の普及および定着を図るため、市の各種広報において愛称を使用するとともに、施設の管理者、メディア等に対し、愛称の使用を働きかけます。
8 愛称の表示に伴う費用負担等
区分 | 市 | ネーミングライツパートナー |
施設、公園内外の看板等の表示および表示変更 | 〇 | |
契約期間終了後の原状回復 | 〇 | |
市が発行するパンフレット、封筒等の印刷物お よび市ホームページの表示および表示変更 | 〇 |
(1) 名称変更に伴う看板、案内板等の表示変更、新設および原状回復はネーミングライツパートナーが施工することとし、愛称の表示に伴う本市とネーミングライツパートナーとの費用負担は、次の表のとおりとします。この場合において、ネーミングライツパートナーは、ネーミングライツ料のほか、同表による費用を負担する必要があります。
(2) ネーミングライツパートナーが設置、変更等をした看板等は、ネーミングライツパートナーが適切に管理するとともに損害が生じた場合は、ネーミングライツパートナーがその費用を負担するものとします。
(3) 契約書に定めのないリスクが生じた場合の費用の負担は、本市とネーミングライツパートナーとが協議して定めるものとします。
9 契約の継続
契約期間満了後に契約を継続する場合は、応募時の提出書類に準じた資料の提出を求めます。なお、その際のネーミングライツ料および契約期間は現契約のもの以上とします。
第 3 応募資格
施設のネーミングライツパートナーに応募することができる法人等は、ネーミングライツパートナーとしてふさわしい信用と資力を備えた法人その他の団体とします。ただし、次のいずれかに該当する者およびxx市広告掲載基準(平成 23 年 8 月 18 日施行)第 3 条各号に掲げる業種を営む者は、応募することができません。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に定める欠格者でないことおよび同条第 2 項の規定により一般競争入札に参加することを停止されている者
(2) 役員等(当該事業に参加しようとする者から市との取引上の一切の権限を委託された代理人を含む。以下、「役員等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められる者
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下、「暴力団」という。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
(4) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(5) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与していると認められる者
(6) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(7) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に基づく処分の対象となっている団体およびその構成員である者
(8) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 77 号)による更生手続開始の申立て、破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てまたは会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく清算の開始がなされている者
(9) 各種法令等に違反している者
(10) 法令等により許認可が必要な事業であるにもかかわらず、その許認可を受けていない者
(11) 社会的な問題を起こしている者またはそのおそれがある者
(12) 国、県、市その他の行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない者
(13) 本市から入札参加停止等の処分を受けている者
(14) 国税または地方税を滞納している者
(15) 政党その他の政治団体
(16) 宗教団体
(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
第 4 応募手続
1 選定スケジュール
区 分 | 日 程 |
募集要項の公表 | 令和 6 年 2 月 13 日(火) |
質問の受付 | 令和 6 年 2 月 13 日(火)~2 月 19 日(月) |
質問の回答 | 令和 6 年 2 月 26 日(月) |
申請書類の受付 | 令和 6 年 2 月 26 日(月)~3 月 15 日(金) |
選定委員会による審査・選定 | 令和 6 年 3 月下旬 |
候補者との協議 | 令和 6 年 4 月 |
契約の締結 | 令和 6 年 5 月 1 日(予定) |
施設表示等の準備、変更 | ~令和 6 年 6 月 |
愛称の運用開始 | 令和 6 年 7 月 1 日(予定) |
2 募集要項の公表方法
xx市ホームページにて公表します。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx_xxxxxxx/0_0/xxxxx/xxxxxxx/00000.xxxx
3 質問の受付・回答
(1) 受付期限
令和 6 年 2 月 13 日(火)から令和 6 年 2 月 19 日(月) 午後 5 時まで
(2) 受付方法
質問書(様式第 7 号)に記入の上、電子メールでxx市都市政策部都市計画課まで送付すること。
(3) 回答
市のホームページにおいて令和 6 年 2 月 26 日(月)に公表する。回答内容については、本要項と同等の効力を有するものとする。
4 申請書類の受付
(1) 募集期間
令和 6 年 2 月 26 日(月)から令和 6 年 3 月 15 日(金) 午後 5 時まで
(2) 受付時間
ア 持参の場合 土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前 9 時 00 分から午後 5 時 00 分までイ 郵送の場合 募集期間の最終日の午後 5 時(必着)まで
5 提出書類
(1) xx市金亀公園多目的競技場ネーミングライツパートナー申込書(様式第 1 号)
(2) 委任状(様式第 2 号)(代理人が申し込む場合)
(3) 定款、寄附行為その他これらに類するもの
(4) 会社概要および直近の会計年度の事業計画書
(5) 直近 3 か年の決算報告書類
(6) 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
(7) 国税および地方税に未納がないことを証する書類(直近 1 年度分)
(8) 印鑑証明書
(9) 法人役員名簿(様式第 3 号)
(10) xx市金亀公園多目的競技場ネーミングライツパートナーの応募に係る申立書(誓約書)(様式第 4 号)
(11) ネーミングライツ導入に伴う市民サービスを高めるための提案等(様式第 5 号)
(12) 地域社会への貢献度について(様式第 6 号)
6 その他
(1) 広告代理店を通じて応募する場合は、委任状(様式第 2 号)を併せて提出してください。この場合において、本市が広告代理店に対して手数料を支払うものではありません。
(2) 応募および契約締結に必要な費用は、全て応募者の負担とします。
(3) 提出書類等は、関係機関等に意見を聞く目的で使用することがあります。また、提出書類等は、返却いたしません。
(4) 提出書類に使用する印鑑は、印鑑登録証明書に登録された印鑑とすること。
第 5 ネーミングライツパートナーの選定方法等
1 候補者の選定
市が設置するネーミングライツパートナー選定委員会において、応募資格、愛称案、提案額、契約期間、提案内容、信頼性および地域社会への貢献度を総合的に審査し、候補者およびその順位を決定します。
なお、著しく提案金額が低い場合や応募者が 1 者であっても、選定委員会においてネーミングライツパートナーとしてふさわしくないと審査された場合、候補者として選定しないことがあります。
2 選定結果の通知
選定委員会における選定の結果は、応募者全員に文書で通知します。
3 候補者との協議
選定した候補者と契約内容について協議を行います。協議は、先順位の候補者からxx行い、当該候補者と合意の可能性がないと市が判断した場合は、当該候補者との協議を打ち切り、次順位の候補者と契約内容について協議を行うものとします。
4 ネーミングライツパートナーの決定および契約
市は、候補者と契約内容について協議を行い、合意に至った場合は、当該候補者をネーミングライツパートナーに決定し、契約を締結します。
第 6 その他留意事項
1 市は、決定したネーミングライツパートナーの名称および所在地、決定した愛称、ネーミングライツ料等を公表します。
2 ネーミングライツ料の納入時期その他契約の詳細については、協議の上、決定します。
3 ネーミングライツパートナーの決定後に、ネーミングライツパートナーが「第 3 応募資格」に定める欠格者となったとき、または社会的信用を著しく損なうなどネーミングライツパートナーとしてふさわしくないと認められることとなったときは、市は、ネーミングライツパートナーの決定の取消しまたは契約の解除をすることができるものとします。
第 7 申請書類の提出先および問合せ先
xx市 都市政策部都市計画課
担当 古市、宮部、xx
x000-0000 xxxxx 0 x 0 x 電話 0000-00-0000(直通) E-mail:xxxxxxxxxxxx@xx.xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx