Contract
(2023 年 8 月現在)
「xxコマーシャルサービス」利用規定
株式会社xx銀行(以下、「当行」という)が運営する「xxコマーシャルサービス(以下、「本サービス」といいます)について、以下のとおり「xxコマーシャルサービス」利用規定(以下、「本規定」といいます)を設ける。本サービスに広告を掲載する者(以下、「広告主」といいます)は、本規定の各条項に従うものとする。
第1条(本規定における定義)
本規定において、次に掲げる用語の定義は、その定めるところによる。
(本サービス)
当行が所有するロビーシステムを活用して、当行が営業する時間中(原則、平日9時~15時)に、 当行の本支店(出張所・代理店を含みます。以下同様)に設置された電子サイネージを通じて、 約 15分に 1 回程度(1 回 15 秒) 広告主の広告を放映するサービスのことをいう。
(広告)
当行が運営する本サービスにおいて配信される、本規定にて定められた各条項に則した宣伝情報等をいう。
第2条(目的)
本サービスは、当行が本支店に設置する電子サイネージを通じて、各店への来店客に対し、広告主の情報を提供することを目的とする。
第3条(利用申込)
本サービスの申込みは、本サービスの申込みをしようとする者が本規定に同意の上、所定の申込書に必要事項を記入し、当行が指定する代理店(以下、「代理店」といいます)へ提出して行うものとする。
第4条(契約の成立)
本サービスの申込みをしようとする者が前条で定める方法にて代理店へ本サービスを申込み、当行および代理店が各所定の審査を行い、双方がこれを承諾することにより、本サービス契約(以下、「本契約」といいます)が成立するものとする。
第5条(利用料金)
1. 本サービスの利用料金(消費税および地方消費税を含む)は、当行ホームページ掲載のとおりとする。
2. 広告主は、代理店が指定する期限までに、前項に定める料金を、代理店が指定する金融機関口座へ振込むものとする。なお、振込手数料は広告主が負担するものとする。
3. 広告配信開始後に本契約を解除した場合、または、広告配信を停止した場合であっても、広告主は第
1 項に定める利用料金を支払うものとする。
4. 前項の規定は、当行又は代理店の責に帰すべき事由による契約解除、配信停止の場合は適用しない。
第6条(配信期間)
1. 原則、配信開始日は毎月 1 日とする。(銀行休業日の場合は、第 1 営業日)
2. 配信終了日は契約終了月の最終日とする。(銀行休業日の場合は、前営業日)
第7条(表明保証等)
1. 広告主は、当行および代理店に対し、自らが次の各号に掲げる者ではないことを表明し、保証する。
(1)国や県などの自治体から指名停止または不利益処分を受けている者
(2)金融業、ギャンブルにかかる業種および事業者金融業
(3)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)または会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による再生手続又は更生手続き中の事業者
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)の規定により許可又は届出が必要な業種および事業者
(5)次のいずれに該当する者
①役員等(広告主が個人である場合にはその者を、広告主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいいます。以下この号において同様)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」といいます)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」といいます)であること。
②暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下この号において同様)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。
③役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。
④役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
⑤役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自ら又は第三者を利用して、次の行為を行う者自ら又は第三者を利用して、次の行為を行う者
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④虚偽の風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前記に準ずる行為
2. 当行又は代理店は、本契約の有効期間内に広告主が前項に違反することが判明し、又はその他合理的理由により当行が広告主として不適当であると判断した場合には、広告主に対し何らの催告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除できる。この場合、本契約の解除に起因し又は関連して広告主に損害等が生じた場合であっても、当行又は代理店は責任を負わないとともに、当行又は代理店に損害等が生じた場合、広告主に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
3. 広告主は、当行および代理店に対し、広告内容が次の各号に該当しないこと又は次の各号の内容を含むものでないことを表明し、保証する。
(1)法令等に違反している又はその恐れがある
(2)公序良俗に反している又はその恐れがある
(3)人権侵害、差別または名誉毀損、業務妨害する又はその恐れがある
(4)政治性又は宗教性がある
(5)個人の氏名を含む
(6)社会問題その他についての主義若しくは主張
(7)消費者金融
(8)比較広告または他を誹謗・中傷する又はその恐れがある
(9)懸賞広告
(10)クーポン付き広告
(11)ギャンブル(宝くじ及びスポーツ振興くじを除く)
(12)たばこ(禁煙や健康被害に係るものを除く)
(13)水着姿、裸体等(スポーツに係るものを除く)
(14)👉少年の健全な育成を阻害する又はその恐れがある
(15)第三者の著作権、商標xxの知的財産権、その他の財産権、プライバシー等を侵害する又はその恐れがある
(16)xx競争規約、公的機関が定める広告規制、これらに準じる業界規制に違反する又はその恐れがある
(17)事実誤認の恐れがある
(18)当該広告の内容について、当行が推奨しているかのような誤解を与える恐れがある
(19)会社名、商品名を著しく繰り返している
(20)意見広告
(21)法律で禁止されている商品、無許可商品および粗悪品等不適切な商品またはサービスを提供する
(22)当行の営業室の美観を著しく損ない、利用者等に不快感を与える
4. 当行又は代理店は、本契約の有効期間内に広告内容が前項に違反することが判明し、又はその他合理的理由により当行が広告内容として不適当であると判断した場合には、広告主に対して当該広告の内容等の変更や削除を求めること、当該広告の配信を停止すること、又は本契約を解除することができる。これらに起因し又は関連して広告主に損害等が生じた場合であっても、当行又は代理店は責任を負わないとともに、当行又は代理店に損害等が生じた場合、広告主に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
5. 広告主は、原則として広告内容を適宜変更や修正することができるが、この場合にも前二項の規定を準用する。
第8条(維持管理)
広告は、広告主、当行および代理店の協力により適切に維持管理を行う。
第9条(損害賠償等)
1. 広告主が本規定に基づき広告を掲載したこと又は掲載できなかったことにより損害を被った場合でも、当行又は代理店は責任を負わない。
2. 当行又は代理店が第三者から、広告主の掲載広告によって損害を被ったと請求を受けた場合、又は当該第三者の著作権、商標xxの知的財産権について紛争が生じた場合、広告主はその責任及び負担においてこれを解決するものとする。
3. 広告主の掲載広告の内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、当行又は代理店が当該第
三者に対して損害を賠償するなど当行又は代理店に損害又は損失が発生した場合には、広告主は当行又は代理店に対し、当該損害又は損失を賠償又は補償する。
4. 電子サイネージを設置した本支店の臨時休業、停電・通信停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合又は緊急メンテナンスの発生、その他当行の責めに帰すことのできない事由により、本規定に基づく広告を配信することが不可能となった場合でも、当行又は代理店は広告主に対して、損害賠償その他一切の責任を負わない。
5. 前四項の規定は、当行又は代理店の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合には適用しない。
第10条(権利義務譲渡の禁止)
広告主は、本契約上の地位又は本契約によって生じる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又は履行を委任してはならない。ただし、予め当行の書面による承認を得たときはこの限りではない。
第11 条(契約の解除)
当行又は代理店は、広告主が本規定の各条項に違反したとき、本契約の有効期間中であっても将来に向かって本契約を解除することができる。なお、契約解除となった場合であっても、広告主は第 5 条第 1 項に定める利用料金等を代理店に支払うものとする。
第12 条(機密保持)
1. 広告主及び当行・代理店は、広告掲載あるいは本契約に関して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます)を相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に提供、開示、漏えいをしてはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。ただし、情報を受領した者は、自己又は自己の関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において、秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。
2. 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合については、適用しない。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)開示を受けた際、既に公知になっている情報
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3. 第 13 条の規定にかかわらず、本条の規定は、本契約終了後も 10 年間、引き続き効力を有する。
第13 条(本契約の有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約成立日から契約対象広告の配信最終日までとする。
2. 広告主が本サービスへの広告の掲載の延長を希望するときは、広告主は、別途、第 3 条に定める方法にて代理店へ本サービスの申込みを行うこととする。
第14 条(合意管轄)
本契約に関し争訟が生じた場合は、当行又は代理店の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって第xx専属管轄裁判所とする。
第15 条(本規定の変更)
1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとする。
第16 条(協議)
本規定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、または本規定に定めのない事項については当行と広告主が協議のうえ解決するものとする。
以 上