SYMANTEC: ADVANCED THREAT PROTECTION
製品使用権の補足条項
SYMANTEC: ADVANCED THREAT PROTECTION
この製品使用権の補足条項 (以下、「補足条項」) には、ライセンスソフトウェアをご利用になる個人、会社、法人のお客様 (以下、「お客様」) と Symantec Corporation および/またはその関連会社の間で締結されるシマンテックソフトウェア使用許諾契約 (以下、「使用許諾契約」) に基づきライセンスを付与するライセンスソフトウェアの追加条項が記載されています。 この補足条項で使用されているが本書で定義されない用語は、使用許諾契約で意味が与えられます。使用許諾契約の条項とこの補足条項に競合がある場合、この補足条項が優先します。
ライセンスソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用すると、使用許諾契約の条項に加えて、この補足条項の製品使用権に従うことに同意したことになります。ライセンスソフトウェアに該当する製品使用権に同意しない場合、ライセンスソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用しないでください。
この補足条項におけるライセンスソフトウェアは次の通りです: Symantec Advanced Threat Protection
第 1 条 (定義)
「リストアソフトウェア」とは、シマンテック専用ハードウェアまたは仮想化技術でライセンスソフトウェアをリストアするために、シマンテックがお客様に提供したライセンスソフトウェアのコピーを指します。
「SEPM Database Log Collector」とは、ライセンスソフトウェアとは別に自由にインストールでき、お使いの Symantec Endpoint Protection Manager (以下「SEPM」) 製品からのデータ抽出や、ライセンスソフトウェアと通信しライセンスソフトウェアのパフォーマンスを有効化できるシマンテック製ソフトウェアを指します。「SEPM Database Log Collector」には、SEPM Database Log Collector に同梱され、あるいは使用のために併せて提供されるあらゆる関連プログラム文書を含みます。
「ユーザー」とは、ライセンスソフトウェアを使用するか、その使用により利点を得られるお客様の認定した個人および/またはデバイス、製品またはサービスの一部を実際に使用する個人および/またはデバイスを指します。
第 2 条 (使用権および制限事項)
A. お客様は、適用されるライセンス文書に示されているとおり、許諾されたユーザー数、使用レベル、および 期間 (使用許諾契約の第 14 条に準拠) に従ってライセンスソフトウェアを使用することができます。ライセ ンス文書は、お客様が、ライセンスソフトウェアのコピーを作成し、使用する権利を証明するものとします。本使用許諾に付随して、または前後して交わされたライセンス文書がない場合、お客様は本ライセンスソフ トウェアを使用することはできません。
B. お客様は、ライセンスソフトウェアを、シマンテックの専用ハードウェアアプライアンス (以下、「シマンテック専用ハードウェア」) で使用するか、または本文書で指定されている仮想プラットフォーム技術 (以下、「仮想化技術」) によって使用することができます。お客様は、ライセンスソフトウェアを使用し、シマンテック専用ハードウェアまたは仮想化技術によって使用されるユーザーごとにライセンスを取得する必要があります。 適用されるライセンス文書は、お客様がシマンテック専用ハードウェアおよび/または仮想化技術でライセンスソフトウェアをそこに記載された数だけ使用する権利があることを証明するものです。
C. お客様は、ライセンスソフトウェアが破損した場合または使用不可能になった場合、該当する場合は、ライセンスソフトウェアをシマンテック専用ハードウェアまたは仮想化技術上で元の機能に復元させるためにリストアソフトウェアを使用することができます。
D. ライセンスソフトウェアの各ユーザーライセンスを使用する権利は、別途許諾される Symantec Endpoint Protection に対応するユーザーライセンスを所有していることを前提に付与されます。
E. 本使用許諾契約の契約条件をお客様が遵守することを条件として、シマンテックは、ライセンスソフトウェアのライセンスされた使用と共に使用する目的でのみ、SEPM Database Log Collector の商業的に適切な数の複製を使用するため、適用されるライセンス文書に示されている期間 (本使用許諾契約の第 14 条に準拠)に従って、非独占的で譲渡不可能なライセンスをお客様に付与します。SEPM Database Log Collector は、他のいかなるソフトウェアと共に使用することはできません。SEPM Database Log Collector をインストールすると、SEPM サーバーで動作し、ライセンスソフトウェアからの HTTP リクエストを受け入れる新しいサービスの作成に同意したことになります。ライセンスソフトウェアの使用を対象とするライセンスのために購入されるメンテナンス/サポートは、SEPM Database Log Collector の使用にも適用されるものとします。かかる保守およびサポートについてのシマンテックの条項は、シマンテックのその時点での保守およびサポートのポリシーおよび手続きに準拠します。
F. Symantec API
i. (開発ライセンス)お客様がライセンスソフトウェアの一部として 1 つ以上の API を取得する場合、お客様は本使用許諾契約のもとに、ライセンスソフトウェアのお客様の既存システム、他のシマンテック製品、もしくはサードパーティ製品との統合の設計、開発、テスト、使用および実証、または存在する場合は文書に特に記載されるその他の使用の目的においてのみ、当該 API の無制限の数のコピーを使用することができます。当該 API ライセンスは、本使用許諾契約のもとにお客様が取得したライセンスソフトウェアの一部として任意のライセンスに追加されるものとします。お客様は API を変更または改ざんする権利を有しないものとします。また、お客様は、該当するライセンスソフトウェアの許諾される使用と合わせてのみ API を使用することができます。
ii. (再配布不能コード)API は、本使用許諾契約に明示的に記述されている場合を除き、お客様がお客様の内部使用を目的としてのみ使用でき、お客様は、単体または他のコードまたは製品と統合して、いずれの手段によっても、またはいずれのサードパーティに対しても、これを配布できません。
iii. (オープンソースコード)API に対するお客様の使用権は、いかなる様式であれ、API 全体またはその一部がオープンソースコードとなり得るような二次著作物を作成することがないことを前提に付与されます。「オープンソースコード」とは、該当するソフトウェアプログラムまたはその改変物の原資料、またはオープンソースコードソフトウェアプログラムがともに動作することが意図されているその他のあらゆるソフトウェアプログラムの原資料をライセンサー以外の当事者に開示することが要求され、あるいは、オープンソースコードソフトウェアがともに使用されるあらゆるソフトウェアプログラムのいかなる部分であっても配布する義務が発生するような条件のもとに使用許諾されるソフトウェアプログラムを意味します。オープンソースコードは、GNU 一般公衆利用許諾契約書により使用許諾されるあらゆるソフトウェアを包含し、かつこれに限定されません。
iv. (サードパーティコンサルタント)お客様は、本条で付与された権利をサードパーティコンサルタントに行使させることができます。その条件として、(a)本使用許諾契約の適用条件をかかるコンサルタントに遵守させ、(b)お客様はシマンテックに対し、かかるコンサルタントの本使用許諾契約の不履行によって生じる賠償を行うものとします。
v. (保証の免責)API は「現状有姿のまま」で提供されるものであり、明示的、黙示的であるかに関わらず、権利侵害が存在しないことを含む保証、および商品価値を有すること、お客様の特定の目的にかなうこ との黙示的な保証を含むその他一切の保証が適用されません。さらにシマンテックは、お客様または API または API を使用して開発および提供されたアプリケーションのユーザーが被るいかなる損害につ いても、あらゆる責任論に基づいても、その責を負わないものとします。
vi. (開発の免責)本使用許諾契約の他の条項に関わらず、次の条件が API に適用されます。API を利用する と、お客様は、本条項に記載される制約に従って、ライセンスソフトウェアをお客様の既存システム、 他のシマンテック製品、またはサードパーティ製品に統合することができます。シマンテックは、API の意図された目的以外の使用を含み、これに制限されない、お客様が行うすべての統合または開発およ びプログラミング活動に対して、責任を負わないものとします。適切な程度のスキルおよび注意を払っ て開発およびプログラミング活動を行わないかぎり、ライセンスソフトウェアのお客様の既存システム、他のシマンテック製品、またはサードパーティ製品との統合によって、ライセンスソフトウェアの使用 または動作上、エラーまたは問題が発生する場合があります。お客様は、お客様自身のリスクにおいて、 API を使用してライセンスソフトウェアをお客様の既存システム、他のシマンテック製品、またはサー ドパーティ製品に統合することができます。シマンテックは、お客様がライセンスソフトウェアをお客 様の既存システム、他のシマンテック製品、またはサードパーティ製品に統合するにあたって、API の
目的外の使用、適切な開発、プログラミング、インストール、構成および監視に失敗したことによる
API および/またはライセンスソフトウェアの障害に対していかなる責任も負わないものとします。
G. Java ソフトウェアの使用ライセンスソフトウェアには、Oracle 社からライセンスを付与されている Javaが含まれています。ライセンスソフトウェアに含まれる Java 部分 (以下、「Java ソフトウェア」) の使用には、次の追加の条項が適用されます。
1. (Java 技術の制約)お客様は、クラス、インターフェース、サブパッケージ (「java」、「javax」、
「sun」として識別されるか、または命名規則において Oracle 社が指定した類似の規則) を、作成および変更したり、振舞いを変更したりすることはできません。また、これらの行為をシマンテックのライセンス所有者に認可できません。シマンテックは、次の追加の API を作成したときに、すべての開発者がその API を無料で使用できるように詳細な仕様をすぐに公開する必要があります。(a) Java 環境の機能を拡張する API。(b) 追加の API を呼び出すソフトウェアを開発するために、サードパーティのソフトウェア開発者に公開される API。
2. (商標およびロゴ)本使用許諾契約では、お客様が Oracle America, Inc. の名称、商標、サービスマーク、ロゴまたはアイコンを使用することを認可していません。お客様は、Java の商標、およびコーヒーカップや Duke などの Java 関連のすべての商標、ロゴおよびアイコン (以下、「Java マーク」) を Oracle 社が所有することを認識し、次の事項に同意するものとします。(a) Java 商標ガイドライン (xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) に準拠すること、
(b) Java マークにおける Oracle 社の権利を侵害したり、権利と矛盾する行為を行わないこと、(c) Java マークにおいて、Symantec が取得したすべての権利が Oracle 社に譲渡されることを含め、これらの権利の保護においてOracle 社を支援すること。
3. (ソースコード)Java ソフトウェアには、別の目的が明示的に使用許諾されていないかぎり、本使用 許諾契約の条項に準拠した参照のみを目的として提供されるソースコードが含まれる可能性があります。ソースコードは、本使用許諾契約の条項で明示的に指定されていないかぎり再配布できません。
4. (サードパーティのコード)Java ソフトウェア部分に適用される追加の著作権情報およびライセンス条項が、THIRDPARTYLICENSEREADME.txt ファイルに含まれています。
5. (商用機能)商用目的または業務目的で商用機能を使う場合は、Oracle 社の別個のライセンスが必要で す 。 「 商 用 機 能 」 と は 、 xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx で入手可能なJava ソフトウェアの文書に記載されている機能です。本使用許諾契約では、Java ソフトウェアの商用機能を使用する権利を認可していません。
PROD_USE_RIGHTS_SUPP_(EULA v.2)_ Symantec: Advanced Threat Protection _ 16Aug2016