〈取扱代理店〉ジャックス・トータル・サービス株式会社 所在地 :〒141-0031東京都品川区西五反田1-31-1 TEL :03-3493-9832FAX :03-3493-9855 〈幹事引受保険会社〉三井住友海上火災保険株式会社金融法人第二部営業第二課所在地 :〒101-8011東京都千代田区神田駿河台3-11-1TEL :03-3259-6686FAX :03-3259-7214
株式会社ジャックス役員・従業員の皆さまへ
団体傷害補償プランのご案内
《団体総合生活補償保険(標準型)+(MS&AD型)》
保険期間:平成29年6月1日午後4時~平成30年6月1日午後4時(1年間)
割引適用
・この契約は団体契約で5%の団体割引が適用されます。
※前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
NEW!
親介護補償追加!!
本人の傷害保険(傷害死亡・後遺障害保険金)をベースとして、親介護補償特約をセットした保険です。ご両親が要介護状態になった際に、一時金をお支払いする保険です。
住宅改造費用や介護用ベッドの購入費用等にご利用いただけます。詳細は、7、8ページをご参照ください。
x x 通院 1 日目から補償
万一のケガによる入院はもちろん、通院だけでも 1 日目から補償が受けられます。
簡 単 簡単な加入手続
加入申込票のご提出だけで、お申込みは完了です。保険料は給与より控除させていただきます。更に、自動継続方式を採用していますので、次年度以降、本制度の変更または脱退のご連絡がない限り自動継続となります。したがいまして、継続加入漏れの心配もありません。
<自動継続の取扱いについて>
前年からご加入の皆さまについては、加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたセット・口数での自動継続加入の取扱いとさせていただきます。(ご年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。)
〈取扱代理店〉 ジャックス・トータル・サービス株式会社 所在地 :〒141-0031 xxx品川区西xxx1-31-1 TEL :03-3493-9832 FAX :03-3493-9855 | 〈幹事引受保険会社〉 三井住友海上火災保険株式会社 金融法人第二部営業第二課所在地 :〒101-8011 xxxxxx区xx駿河台3-11-1 TEL :03-3259-6686 FAX :03-3259-7214 |
お問い合わせは
株式会社ジャックス
本保険は、こんなときにお役に立ちます。
基本補償
日本国内•国外を問わず補償します!
料理中のヤケド
階段でのケガ
お仕事中、転んでのケガ
テニスによるケガ
野球•ゴルフなどの ボールが当たってのケガ
スキーなどによるケガ
ドライブ中のケガ
自転車との接触によるケガ
自転車で転んでのケガ 自動車にはねられ
てのケガ
おすすめ!
※T1セット、T2セットは上記のうち交通事故のみを補償します。
個人型
保険金の種類 | 保険金額 | P2セット | P1セット |
天災危険補償特約 | あり | なし | |
傷害死亡保険金 | 傷害死亡•後遺障害保険金額 | 125万円 | 125万円 |
傷害後遺障害保険金(*1) | |||
傷害入院保険金 | 傷害入院保険金日額 | 2,000 円 | 2,000 円 |
傷害手術保険金 (*2) | |||
傷害通院保険金 | 傷害通院保険金日額 | 1,000 円 | 1,000 円 |
保険料(月払)■1口あたり | 職種級別A 600円 | 職種級別A 560円 |
(*1)後遺障害の程度に応じて、傷害死亡•後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。
(*2)入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の5倍をお支払いします。
●最高4口までご加入いただけます。
●上記は職種級別A(事務系会社員等)の保険料です。それ以外のご職業の場合には取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
オプション補償
「基本セット」のP1•P2セットにプラスして「オプションセット」にご加入いただけます。
●「オプションセット」のみのご加入はできません。
●基本セットの加入口数にかかわらず、オプションの加入限度口数は1口です。
●オプションセットのご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。
<個人賠償責任保険金>
被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故や、日常生活に起因する偶然な事故で、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
※賠償事故の示談交渉は引受保険会社がお引受します。(詳細は後記「ご注意事項」をご覧ください。)
セット名 | 01 セット |
保険金額 | 1 億円 |
保険料(月払) | 100円 |
買い物中過って商品を壊した
(注)被保険者の範囲は、本人(*1)、配偶者(*2)、同居の親族および別居の未婚(*3)の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者•法定監督義務者•監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
(*1)加入申込票の被保険者欄記載の方をいいます。
(*2)「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
(*3)「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
<携行品損害保険金>
盗難•破損•火災などの偶然な事故により、携行品に損害が生じた場合を実費で補償します。ただし、13ページ記載の
「補償対象外となる主な『携行品』」については、補償の対象にはなりません。
セット名 | 02 セット |
保険金額 (免責金額 3,000 円) | 20 万円 |
保険料(月払) | 130円 |
ハンドバッグをひったくられた
(注1)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、13ページ記載の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。
<ホールインワン•アルバトロス費用保険金>(国内のみ補償)
ゴルフ場でゴルフ競技中、ホールインワンまたはアルバトロスを達成したことにより、慣習として負担する費用が発生した場合を実費で補償します。
ホールインワン•
(注1)原則としてセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。
アルバトロスを達成した (注2) この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合にはセットできません。
(注2)携行品損害保険金の損害額は、1個、1組または、1対のものについて 10 万円が限度となります。
セット名 | 03 セット |
保険金額 | 30 万円 |
保険料(月払) | 330 円 |
個人型•交通事故のみ補償
保険金の種類 | 保険金額 | T1セット |
傷害死亡保険金 | 傷害死亡•後遺障害保険金額 | 920 万円 |
傷害後遺障害保険金 (*1) | ||
傷害入院保険金 | 傷害入院保険金日額 | 3,000 円 |
傷害手術保険金 (*2) | ||
傷害通院保険金 | 傷害通院保険金日額 | 2,000 円 |
保険料(月払)■1口あたり | 700円 |
(*1)後遺障害の程度に応じて、傷害死亡•後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。
(*2)入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の5倍をお支払いします。
●最高4口までご加入いただけます。
オプション補償
「基本セット」T1セットにプラスして「オプションセット」にご加入いただけます。
●「オプションセット」のみのご加入はできません。●基本セットの加入口数にかかわらず、オプションの加入限度口数は1口です。
<個人賠償責任保険金>
被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故や、日常生活に起因する偶然な事故で、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
※賠償事故の示談交渉は引受保険会社がお引受します。(詳細は後記「ご注意事項」をご覧ください。)
(注)被保険者の範囲は、本人(*1)、配偶者 (*2)、同居の親族および別居の未婚(*3)の子となります。なお、これらの方が
責任無能力者である場合は、親権者•法定監督義務者•監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能
買い物中過って商品を壊した
力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人
またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
(*1)加入申込票の被保険者欄記載の方をいいます。
(*2)「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
(*3)「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●オプションセットのご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。
セット名 | 04 セット |
保険金額 | 1億円 |
保険料(月払) | 100 円 |
家族型
保険金の種類 | 保険金額 | F2セット | F1セット | |
天災危険補償特約 | あり | なし | ||
記名被保険者本人 | 傷害死亡保険金 | 傷害死亡•後遺障害保険金額 | 170万円 | 165万円 |
傷害後遺障害 保険金 (*1) | ||||
傷害入院保険金 | 傷害入院保険金日額 | 3,000 円 | 3,000 円 | |
傷害手術保険金 (*2) | ||||
傷害通院保険金 | 傷害通院保険金日額 | 2,000 円 | 2,000 円 | |
配偶者 (一人あたり) | 傷害死亡保険金 | 傷害死亡•後遺障害保険金額 | 80 万円 | 80 万円 |
傷害後遺障害 保険金 (*1) | ||||
傷害入院保険金 | 傷害入院保険金日額 | 1,500 円 | 1,500 円 | |
傷害手術保険金 (*2) | ||||
傷害通院保険金 | 傷害通院保険金日額 | 1,000 円 | 1,000 円 | |
親族 (一人あたり) | 傷害死亡保険金 | 傷害死亡•後遺障害保険金額 | 30 万円 | 30 万円 |
傷害後遺障害 保険金 (*1) | ||||
傷害入院保険金 | 傷害入院保険金日額 | 750 円 | 750 円 | |
傷害手術保険金 (*2) | ||||
傷害通院保険金 | 傷害通院保険金日額 | 500 円 | 500 円 | |
保険料(月払)■1口あたり | 職種級別A 1,990 円 | 職種級別A 1,860 円 |
おすすめ!
(*1)後遺障害の程度に応じて、傷害死亡•後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。
(*2)入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の5倍をお支払いします。
●最高4口までご加入いただけます。
●上記は職種級別A(事務系会社員等)の保険料です。それ以外のご職業の場合には取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(注)家族型の場合、記名被保険者本人の職種級別とします。
オプション補償
「基本セット」F1•F2セットにプラスして「オプションセット」にご加入いただけます。
●「オプションセット」のみのご加入はできません。
●基本セットの加入口数にかかわらず、オプションの加入限度口数は1口です。
<個人賠償責任保険金>
被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故や、日常生活に起因する偶然な事故で、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
※賠償事故の示談交渉は引受保険会社がお引受します。(詳細は後記「ご注意事項」をご覧ください。)
買い物中過って商品を壊した
(注)被保険者の範囲は、本人(*1)、配偶者(*2)、同居の親族および別居の未婚(*3)の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者•法定監督義務者•監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
(*1)加入申込票の被保険者欄記載の方をいいます。
(*2)「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
(*3)「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●オプションセットのご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。
セット名 | 05 セット |
保険金額 | 1億円 |
保険料(月払) | 100 円 |
セット名 | 06 セット |
保険金額 (免責金額 3,000 円) | 20 万円 |
保険料(月払) | 210円 |
<携行品損害保険金>
盗難•破損•火災などの偶然な事故により、携行品に損害が生じた場合を実費で補償します。ただし、13ページ記載の
「補償対象外となる主な『携行品』」については、補償の対象にはなりません。
ハンドバッグをひったくられた
(注1)補償の対象被保険者はご家族です。ご家族とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等
内の血族および3親等内の姻族、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子となります。
(注2)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、13ページ記載の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。
(注3)携行品損害保険金の損害額は、1個、1組または、1対のものについて 10 万円が限度となります。
<ホールインワン•アルバトロス費用保険金>(国内のみ補償)
ゴルフ場でゴルフ競技中、ホールインワンまたはアルバトロスを達成したことにより、慣習として負担する費用が発生した場合を実費で補償します。
セット名 | 07 セット |
保険金額 | 30 万円 |
保険料(月払) | 330円 |
ホールインワン•
アルバトロスを達成した
(注1)補償の対象被保険者は被保険者本人となります。
(注2)原則としてセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。 (注3)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合にはセットできません。
家族型•交通事故のみ
保険金の種類 | 保険金額 | T2セット | |
記名被保険者本人 | 傷害死亡保険金 | 傷害死亡•後遺障害保険金額 | 950 万円 |
傷害後遺障害保険金 (*1) | |||
傷害入院保険金 | 傷害入院保険金日額 | 3,000 円 | |
傷害手術保険金 (*2) | |||
傷害通院保険金 | 傷害通院保険金日額 | 2,000 円 | |
配偶者 (一人あたり) | 傷害死亡保険金 | 傷害死亡•後遺障害保険金額 | 250 万円 |
傷害後遺障害保険金 (*1) | |||
傷害入院保険金 | 傷害入院保険金日額 | 1,500 円 | |
傷害手術保険金 (*2) | |||
傷害通院保険金 | 傷害通院保険金日額 | 1,000 円 | |
親族 (一人あたり) | 傷害死亡保険金 | 傷害死亡•後遺障害保険金額 | 100 万円 |
傷害後遺障害保険金 (*1) | |||
傷害入院保険金 | 傷害入院保険金日額 | 1,000 円 | |
傷害手術保険金 (*2) | |||
傷害通院保険金 | 傷害通院保険金日額 | 500 円 | |
保険料(月払)■1口あたり | 1,000 円 |
(*1)後遺障害の程度に応じて、傷害死亡•後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。
(*2)入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の5倍をお支払いします。
●最高4口までご加入いただけます。
オプション補償
「基本セット」T2セットにプラスして「オプションセット」にご加入いただけます。
●「オプションセット」のみのご加入はできません。
●基本セットの加入口数にかかわらず、オプションの加入限度口数は1口です。
<個人賠償責任保険金>
被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故や、日常生活に起因する偶然な事故で、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
※賠償事故の示談交渉は引受保険会社がお引受します。(詳細は後記「ご注意事項」をご覧ください。)
買い物中過って商品を壊した
(注)被保険者の範囲は、本人(*1)、配偶者(*2)、同居の親族および別居の未婚(*3)の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者•法定監督義務者•監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
(*1)加入申込票の被保険者欄記載の方をいいます。
(*2)「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
(*3)「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●オプションセットのご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。
セット名 | 08 セット |
保険金額 | 1億円 |
保険料(月払) | 100円 |
NEW!おすすめ!
親介護補償
もし超もしも高し 齢超社超高会高齢到齢社来社会!到会到! 来到来!来!!!!!
もし
親
xxxxに介護が必要になったら…
親xx御ささまま
御
さ
親
x
にに介介護護
が必要
がが
になったら…
必必要要に
にな
なっっ
たらた…ら…
面倒を見ないといけないよなぁ。
でも、日中は働いているし、家内に負担掛けることになるのかぁ?
私の親は離れて暮らしているから、
なかなか面倒見られないわ。
親と同居の弟夫婦に頼り切りになってしまいそう。
歩けない場合、車いすも準備しないと。
入浴の手助けがいるだろうから、 お風呂も広くしないといけないなぁ。
重い介護状態だと、有料老人ホームに
入ってもらうことも考えないと••• まとまった入居費用がかかるんだろうなぁ。
ただでさえ
介護にはお金がかかるでしょうし弟夫婦のこどもたちも
たしか今年から大学よね
あぁ、
お金がかかるなぁ…
せめて
経済的な援助をしたいわ
xxxxと一緒に暮らすご主人
xxxxと離れて暮らす奥さん
本人の傷害保険に、介護保険金補償(一時金支払型)特約をセットした「そなえる親介護補償」をおすすめします!
この特約は、xxxxが要介護状態となった場合に、一時金をお支払いする特約です。
親介護
親介護保険金は、xxxxが要介護状態となった場合にお支払いします。
1口あたり100万円(3口までご加入いただけます)
xxxxが要介護状態となり、その要介護状態が一定期間(30•90•180 日からご選択いただきます。)を超えて継続した場合に、一時金をxxxxにお支払いします。
本人の補償と親の補償は、このような場合にお支払いとなります!
【補 償 の お 支 払 例】
< 本 人 の 補 償 > < 親 の 補 償 >
xxにより死亡 ケガにより後遺
されたとき 障害が残ったとき
父親が脳卒中で倒れ、一命はとりとめたも のの、要介護3と認定された。
補 償 x x (1口あたり。3口限度) | |||
セット名 | K1 | K2 | K3 |
傷害死亡•後遺障害保険金額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
月払保険料(1口あたり) | 110円 | 110円 | 110円 |
親介護保険金額 (特約被保険者1名あたり) | 100万円 | ||
フランチャイズ期間 | 30日 | 90日 | 180日 |
月払保険料(1口あたり)は、xxxxの年令により下記より確認してください。 | |||
20才~39才 | 10円 | 10円 | 10円 |
40才~44才 | 20円 | 20円 | 20円 |
45才~49才 | 40円 | 40円 | 30円 |
50才~54才 | 70円 | 70円 | 60円 |
55才~59才 | 140円 | 130円 | 120円 |
60才~64才 | 280円 | 260円 | 230円 |
65才~69才 | 540円 | 510円 | 460円 |
70才~74才 | 1,070円 | 1,000円 | 900円 |
75才~79才 | 2,100円 | 1,970円 | 1,760円 |
80才~84才 | 4,150円 | 3,900円 | 3,490円 |
◎年令は、平成29年6月1日保険始期日現在のxxxxの満年令です。
健康状況の告知が必要です。(次年度以降、継続加入の場合で、保険責任を加重することなく継続いただく場合は、あらためて告知いただく必要はありません。)
◎「フランチャイズ期間」とは、所定の要介護状態が一定期間を超えて継続した場合に保険金をお支払いしますが、その一定期間のことをいいます。
親介護保険金の特約被保険者(傷害保険金の被保険者の血族の親)が要介護状態となり、その要介護状態がK1セットの場合は30日を、 K2セットの場合は 90 日を、K3セットの場合は 180 日を超えて継続した場合に保険金をお支払いいたします。
(注1)親介護保険金の特約被保険者は、傷害保険金の被保険者の血族の親で、2名(男性1名、女性1名)まで加入できます。ただし、「健康状況告知書質問事項」に該当された場合は、ご加入のお引受はできません。
また特約被保険者を2名とする場合は、2名とも同額とし、それぞれ異なる金額を設定することは出来ません。
(注2)「要介護状態」とは、公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態または特約記載の状態をいいます。詳細は15ページをご覧ください。
【親介護保険金の特約被保険者(補償の対象者)になれる方の例】
②の親介護保険金の特約被保険者
①の親介護保険金の特約被保険者
2
③の親介護保険金の特約被保険者
従業員の配偶者さまの
xxxxが傷害保険金の被保険者本人として加入された場合、
配偶者さまの祖父母に
あたる方を親介護保険金の特約被保険者として加入いただけます。
1
3
子ども
子ども
(③の傷害保険金の被保険者)
配偶者
従業員本人
(①の傷害保険金の被保険者)
母
母
父
父
(②の傷害保険金の被保険者)
祖母
祖父
祖母
祖父
◆株式会社ジャックスの役員•従業員およびその家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族ならびに家事使用人をいいます。)の方が、傷害保険金(傷害死亡・後遺障害保険金)の被保険者(補償の対象者)となれます。
◆傷害保険金の被保険者の血族の親が、親介護保険金の特約被保険者となれます。ただし2名(男性1名、女性1名)までです。また「健康状況告知書質問事項」に該当された場合は、ご加入のお引受はできません。
保険金をお支払いする場合•保険金のお支払額•保険金をお支払いしない主な場合
※印を付した用語については、16ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
【基本セット(傷害保険金) 団体総合生活補償保険(標準型)】
保険金の種類 | 保険金をお支払いす る場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
傷害保険金 | 傷害死亡保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 ☆交通事故 危 険 の み 補 償 特 約 セット (T1セット、 T2セットのみ) | (P1セット、P2 | 傷害死亡•後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡•後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療 ※ によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(天災危険補償特約をセットしている P2セット、F2セットはお支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性•爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎 ●13ページの「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 <家族型への変更に関する特約への変更に関する特約をセットするF1セット、F2セット、T2セット の場合> | |||
セット、F1 セッ | |||||||
ト 、 F 2 セ ッ ト ) | |||||||
保険期間中の事故 | |||||||
によるケガ ※ のた | |||||||
め、事故の発生の日 | |||||||
か ら そ の 日 を 含 | |||||||
め て 180日以内 | |||||||
に死亡された場合 | |||||||
(T1セット、T2 | |||||||
セット) | |||||||
保険期間中の交通事 | |||||||
故 ※によるケガ ※の | |||||||
ため、事故の発生の | |||||||
日からその日を含め | |||||||
て180日以内に死 | |||||||
亡された場合 | |||||||
傷害後遺障 害保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 ☆交通事故 危 険 の み 補 償 特 約 セット (T1セット、 T2セットのみ) | (P1セット、P2 | 後遺障害 ※ の程度に応じて、傷害死 | |||||
セット、F1 セッ | 亡•後遺障害保険金額の100%~ | ||||||
ト 、 F 2 セ ッ ト ) | 4%をお支払いします。 | ||||||
保険期間中の事故 | (注1)政府労災保険に準じた等級区分 | ||||||
によるケガ ※ のた | ごとに定められた保険金支払割 | ||||||
め、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害※が生じた場合 | 合で、傷害後遺障害保険金をお 支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を 超えてなお治療 ※ を要する状 | ||||||
(T1セット、T2セ | 態にある場合は、引受保険会社 | ||||||
ット) | は、事故の発生の日からその日 | ||||||
保険期間中の交通事 | を含めて181日目における | ||||||
故※によるケガ※のた | 医師 ※ の診断に基づき後遺障 | ||||||
め、事故の発生の日か | 害の程度を認定して、傷害後遺 | ||||||
らその日を含めて | 障害保険金をお支払いします。 | ||||||
180日以内に後遺 | (注3)同一の部位に後遺障害を加重さ | 上記に追加される事由 | ●13ページの「補償対象外となる職業」 | ||||
障害 ※が生じた場合 | れた場合は、既にあった後遺障 | に従事中のケガ | |||||
害に対する保険金支払割合を控 | (交通事故危険のみ補償特約をセットす | ||||||
除して、保険金をお支払いしま | る( T2セット)場合は適用しません。) | ||||||
す。 | |||||||
(注4)既にお支払いした傷害後遺障害 | |||||||
上記から除外される事由 | ●保険契約者の故意または重大な過失によるケガ | ||||||
保険金がある場合は、傷害死 | |||||||
亡•後遺障害保険金額から既に | |||||||
お支払いした金額を差し引いた | |||||||
残額が限度となります。また、 | |||||||
保険期間を通じてお支払いする | |||||||
傷害後遺障害保険金は、傷害死 | |||||||
次ページへ続く | |||||||
亡•後遺障害保険金額が限度と | |||||||
なります。 | |||||||
傷害入院 | (P1セット、P2 | [傷害入院保険金日額]×[傷害入院の日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては傷害入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害入院の日数は180日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | |||||
保険金 | セット、F1 セッ | ||||||
★傷害補償 | ト、F2 セット) | ||||||
(標準型) | 保険期間中の事故 | ||||||
特約 | によるケガ ※ のた | ||||||
☆交通事故 | め、入院 ※ された場 | ||||||
危 険 の み | 合(以下、この状態 | ||||||
補 償 特 約 | を「傷害入院」とい | ||||||
セット | います。) | ||||||
(T1セット、 | |||||||
T2セットの | (T1セット、T2 | ||||||
み) | セット) 保険期間中の交通事 | ||||||
故 ※によるケガ ※の | |||||||
ため、入院 ※された | |||||||
場合(以下、この状 | |||||||
態を「傷害入院」と | |||||||
いいます。) |
【基本セット(傷害保険金) 団体総合生活補償保険(標準型)】
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
傷害保険金 | 傷害手術保険金 ★傷害補償(標準型)特約 ☆交通事故危険 のみ補償特約セット (T1セット、 T2セットのみ) | (P1セット、P2セット、F1 | 次の算式によって算出した額をお支払いします。 ①入院 ※中に受けた手術 ※の場合… [傷害入院保険金日額]×10 ②①以外の手術の場合… [傷害入院保険金日額]×5 (注)1事故に基づくケガ ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によりま す。 | 前ページの続き <交通事故危険のみ補償特約をセットする (T1セット、T2セット)場合> | |||
セット、F2セット) | |||||||
保険期間中の事故によるケガ ※ の治 | |||||||
療※のため、事故の発生の日からその | 上記に追加される事由 | ●交通乗用具 ※を用いて競技等 ※ をしている間のケガ ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ ●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ ●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ ●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ など | |||||
日を含めて180日以内に手術 ※ を | |||||||
受けられた場合 | |||||||
(T1セット、T2セット) | |||||||
保険期間中の交通事故※によるケガ※ | |||||||
の治療※のため、事故の発生の日から | |||||||
その日を含めて180日以内に手術 | |||||||
※を受けられた場合 | |||||||
傷害通院保険金 ★傷害補償(標準型)特約 ☆交通事故危険 のみ補償特約セット (T1セット、 T2セットのみ) | (P1セット、P 2セット、F1 | [傷害通院保険金日額]×[傷害通院の日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては傷害通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害通院の日数は90日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。 (注3 傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の 「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねて はお支払いしません。 | |||||
セット、F2セット) | |||||||
保険期間中の事故によるケガ ※ のた | |||||||
め、通院※された場合(以下、この状 | |||||||
態を「傷害通院」といいます。) | |||||||
(注)通院されない場合で、骨折、脱 | |||||||
臼、靱(じん)帯損傷等のケガ | |||||||
を被った所定の部位 ※ を固定 | |||||||
するために医師 ※の指示により | |||||||
上記から除外される事由 | ●13ページの「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具 ※を用いて競技等 ※をしている間のケガ | ||||||
ギプス等 ※を常時装着したとき | |||||||
は、その日数について通院した | |||||||
ものとみなします。 | |||||||
(T1セット、T2セット) | |||||||
保険期間中の交通事故 ※によるケガ | |||||||
※のため、通院 ※された場合(以下、 | |||||||
この状態を「傷害通院」といいます。) | |||||||
(注)通院されない場合で、骨折、 | |||||||
脱臼、靱(じん)帯損傷等の | |||||||
ケガを被った所定の部位 ※を | |||||||
固定するために医師 ※の指示 | |||||||
によりギプス等 ※を常時装着 | |||||||
したときは、その日数につい | |||||||
て傷害通院したものとみなし | |||||||
ます。 |
【オプションセット 団体総合生活補償保険(標準型)】
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
オプション | 個 人 賠 償責 x x 険 金 ★ 個 人 賠償 責 任 危 険 補 償特約 | 保険期間中の次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ①本人の居住の用に供される住宅 (*)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 (*)敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚 ※ の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者•法定監督義務者•監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚 の子をいいます。 | 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用 (*)等をお支払いします。 (*)引受保険会社の書面による同意が必要となります。 (注1)法律上の損害賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、個人賠償責任保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が個人賠償責任保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者または被保険者の故意による損害 ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害 賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族 ※ に対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性•爆発性等による損害 など |
携 行 品 損害保険金 ★ 携 行 品損 害 補 償特約 ☆ 新 価 保険 特 約 ( 携 行 品 損 害 補 償 特 約用)セット | 保険期間中の偶然な事故(盗難•破損•火災など)により、携行品(*)に損害が生じた場合 (*)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし13ページの「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。 | 被害物の損害額から免責金額 ※(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。 (注1)損害額は、再調達価額 ※によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害額を定め、価値の下落 (格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害額とします。 (注2)損害額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道•船舶•航空機の乗車船券•航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●被保険者と生計を共にする親族 ※ の故意による損害 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転 ※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●公権力の行使(差し押え•没収•破壊等)による損害 ●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色•さび•かび•腐敗•ひび割れ•剝がれ•発酵•自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害 ●携行品の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故•機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に生じた損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失による損害 ●戦争、その他の変乱 ※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性•爆発性等による損害 ●13ページの「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など |
【オプションセット 団体総合生活補償保険(標準型)】
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
オプション | ホールインワン•アルバトロス費用保険金 ★ホールインワン•アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用) | 日本国内のゴルフ場 ※ において被保険者が達成した次のホールインワン※またはアルバトロス※について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。 ①次のアおよびイの両方が目撃 ※ したホールインワンまたはアルバトロス ア.同伴競技者※ イ.同伴競技者以外の第三者(同伴xxxx ※ 等。具体的には次の方をいいます。) 同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン•オン•イベント業者、先行•後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員■、ゴルフ場に出入りする造園業者•工事業者 など (注)原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。 ②達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、 ●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー 35以上の9ホールをxxにラウンドし、 ●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、 ●その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン•アルバトロス証明書 (*2)により証明できるものに限ります。 (*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等に よりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。 (*2)「引受保険会社所定のホールインワン•アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名•押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者 (c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者 (注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職 業としている方が被保険者となる場合にはセットすることができません。 | 次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。 ア.贈呈用記念品購入費用(*) イ.祝賀会に要する費用 ウ.ゴルフ場 ※に対する記念植樹費用 エ.同伴xxxx※に対する祝儀オ.その他慣習として負担すること が適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用(ただし、保険金額の 10%が限度となります。) (*)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。 (注1)保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン•アルバトロス費用保険金額が限度となります。 (注2)ホールインワン•アルバトロス費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いませ ん。)ご加入の場合、ホールインワン•アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 (注4)保険金のご請求には、引受保険会社所定のホールインワン•アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の 提出が必要となります。 | ●日本国外で達成したホールインワン※またはアルバトロス※ ●ゴルフ場 ※の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●ゴルフ場の使用人(*)が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など (*)「ゴルフ場の使用人」には、臨時雇いを含みます。 |
●P2セット、F2セットには天災危険補償特約をセットしておりますので、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ※の場合も、傷害保険金をお支払いします。
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱 ※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教•思想的な主義•主張を有する団体•個人またはこれと連帯するものがその主義•主張に関して行う暴力的行動をいいます。
●F1セット、F2セット、T2セットには家族型への変更に関する特約をセットしておりますので、被保険者の範囲を、20ページ「契約概要のご説明」の「被保険者(補償の対象者)の範囲」に記載のとおり変更します
補償対象外となる運動等 |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機 (*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (* 4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船を除きます。 (*3)職務として操縦する場合を除きます。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。 |
補償対象外となる職業 |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
補償対象外となる主な「携行品」 |
船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)•航空機•自動車•原動機付自転車•雪上オートバイ•ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車•ハンググライダー•パラグライダー•サーフボード•ウインドサーフィン•ラジコン模型およびこれらの付属品、携帯電話•PHS•ポケットベル等の携帯式通信機器•ノート型パソコン•その他の携帯式パソコン•ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、有価証券(小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿 など |
保険金をお支払いする場合•保険金のお支払額•保険金をお支払いしない主な場合
※印を付した用語については、16ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
【親介護補償 団体総合生活補償保険(MS&AD型)】
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | 傷害死亡保険金 ★傷害補償(MS & A D 型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 傷害死亡•後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡•後遺障害保険金額から既にお支払いした 金額を差し引いた残額となります。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療 ※ によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性•爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎 ●13ページの「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●13ページの「補償対象外となる職業」に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 |
傷害後遺障害保険金 ★傷害補償(MS & A D 型)特約 | 保険期間中の事 故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日 を含めて180 日以内に後遺障害※が生じた場合 | 後遺障害※の程度に応じて、傷害死亡•後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療 ※ を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における医師 ※ の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡•後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡•後遺障 害保険金額が限度となります。 |
【親介護補償 団体総合生活補償保険(MS&AD型)】
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
介護保険 xx介護 ★介護保 険 金 補 償(一時x x 払 型)特約 | 特約被保険者 (*1)が要介護状態 (*2)となって、その要介護状態が支払対象期間開始日※からフランチャイズ期間※(K1セットは30日、K2セットは90日、K3セットは180日)を超えて継続した場合 (注)要介護状態のうち要介護状態Bに該当した場合で、要介護状態Bがフランチャイズ期間を超えて継続するまでに公的介護保険制度 ※に基づく要介護2以下または要支援の認定の効力が生じた場合を除きます。 (*1)「特約被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、本人(普通保険約款の被保険者として加入者証等に記載された方をいいます。)の血族の親のうち、この特約の被保険者として加入者証等に記載された方をいいます。 (*2)この特約において、「要介護状態」とは、次のいずれか (要介護状態Aまたは要介護状態B)に該当する状態をいいます。 (1)公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態(要介護状態A) (2)次の①および②のいずれにも該当する状態(要介護状態B)。ただし、特約被保険者が公的介護保険制度の被保険者である場合に、正当な理由がなく要介護認定等の申請を行っていないときは要介護状態Bとしての取扱いは行いません。 ①次のいずれかの行為の際に<別表1>に規定する状態であること ア.歩行 イ.寝返り ウ.立ち上がり エ.入浴 オ.排せつおよび食事 ②次のいずれかの状態にあるため、他人の介護が必要であること ア.排せつまたは食事の際に<別表2>に規定する状態 イ.認知症※により<別表3>に規定する問題行動が2項目以上見られる状態 | 介護保険金 額の全額を お支払いし ます。なお、介護保険金 をお支払い した場合は、要介護状態 となった時 に遡及して この特約は 終了します。 | ●保険契約者、特約被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による要介護状態 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による要介護状態 ●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師 ※がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いします。) ●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。) ●先天性異常による要介護状態 ●戦争、その他の変乱 ※、暴動による要介護状態(テロ行為による要介護状態は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状態 ●核燃料物質等の放射性•爆発性等による要介護状態 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転 ※中の事故による要介護状態 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの など (注)保険期間の開始時 (*1)より前に要介護状態の原因となった事由(*2)が生じた場合は、保険金をお支払いしません。 ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由(*2)が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、介護保険金をお支払いします。 (*1)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*2)要介護状態の原因となった事由が病気 ※である場合は、その病気と医学上因果関係がある病 気※を含みます。 |
介護保険金補償(一時金支払型)特約の<別表>
歩行 | 壁、手すり、いすの背または杖等につかまっても平らな床の上で両足をたったまま10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても5m程度の歩行ができない。 |
寝返り | ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても他人の介助なしでは寝返りができない。 |
立ち上がり | ベッド柵、手すり、壁、人の手等につかまってもいすやベッド、車いす等で膝がほぼ90度に屈曲して座っている状態から立ち上がること ができない。 |
入浴 | 介護者に抱えられないと浴槽への出入りができない状態であり、かつ自分では全く洗身 (*)ができない。 (*)スポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うことをいいます。 |
排せつおよび食事 | 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末 (*)も全くすることができない状態であり、かつ自分では食事を全く摂取することができない。 (*)身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為をいいます。 |
<別表2> | |
排せつ | 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末 (*)をすることができない。ただし、自分で排尿および排せつ後の身体のよごれたところを拭く行為ができる場合でも、介助者に紙を用意してもらわないとできない場合を含みます。 (*)身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為をいいます。 |
食事 | 自分では食事を摂取することができない(*)。 (*)小さく切る、ほぐす、皮をむくおよび魚の骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。 |
<別表3> | |
(1)ひどい物忘れがある。 (2)まわりのことに関心を示さないことがある。 (3)物を盗られたなどと被害的になることがある。 (4)作話をし周囲に言いふらすことがある。 (5)実際にないものが見えたり、聞こえることがある。 (6)泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。 (7)夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。 (8)暴言や暴行のいずれかまたは両方が現れることがある。 (9)しつこく同じ話をしたり、口や物を使って周囲に不快な音を立てることがある。 (10)周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。 (11)介護者の助言や介護に抵抗することがある。 (12)目的もなく動き回ることがある。 (13)自分がどこにいるかわからず「家に帰る」等と言い落ち着きが無いことがある。 (14)外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなることがある。 (15)1人で外に出たがり目を離せないことがある。 (16)いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。 (17)火の始末や火元の管理ができないことがある。 (18)物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。 (19)排せつ物を意図的に弄んだり、尿をまき散らすことがある。 (20)食べられないものを口に入れることがある。 (21)周囲が迷惑している性的行動がある。 |
<別表1>
<※印の用語のご説明> 五十xx
●「アルバトロス」とは、ホールインワン※以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者(*)が医師の場合は、被保険者(*)以外の医師をいいます。
(*)介護保険金補償(一時金支払型)特約の場合は保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方とします。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行 (*1)または試運転(*2)をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*1)いずれもそのための練習を含みます。
(*2)交通事故危険のみ補償特約の場合は訓練(自動車等※の運転資格を取得するための訓練を除きます。)を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒 (*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
•長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
•長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
•肋骨•胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
●「後遺障害」とは、治療 ※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「交通事故」とは、次の事故をいいます。
① 運行中の交通乗用具※との衝突、接触等(*) ② 運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等(*)
③ 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は対象になりません。)
④ 乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故
⑤ 道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故 (*)(ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。) ⑥ 交通乗用具の火災
(*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。
●「交通乗用具」とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、エレベーター等、交通事故危険のみ補償特約に定められたものをいいます。
●「公的介護保険制度」とは、介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「ゴルフ場」とは、ホールインワン•アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。
●「再調達価額」とは、損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「支払対象期間開始日」とは、次のいずれかの日をいいます。
•要介護状態Aの場合は、公的介護保険制度※に基づく要介護3以上の認定の効力が発生した日
•要介護状態Bの場合は、その状態であることを医師※が診断した日
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等 ※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 (*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
② 先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療 ※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等 ※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療 ※を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療
器具等の受領等のためのものは含みません。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「同伴キャディ」とは、被保険者がホールインワン※またはxxxxxx※を達成したゴルフ場※に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。
●「認知症」とは、正常に発達した知的機能が、脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷により、全般的かつ持続的に低下することをいいます。
●「同伴競技者」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。
●「フランチャイズ期間」とは、所定の要介護状態が一定期間を超えて継続した場合に保険金をお支払いしますが、その一定期間のことをいいます。
●「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
●「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません。
ご加入条件
●お申込人となれる方:株式会社ジャックスの役員•従業員に限ります。
●記名被保険者本人となれる方(家族型)、被保険者となれる方(個人型)
<家族型>
記名被保険者本人となれる方:株式会社ジャックスの役員•従業員およびその配偶者、子供、両親、兄弟姉妹です。
<個人型>
被保険者となれる方:株式会社ジャックスの役員•従業員およびその家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族ならびに家事使用人をいいます。)です。
保 険 期 間: 平成 29年 6 月 1 日午後4時~平成30年 6 月 1 日午後 4 時(1 年間)お申込締切日: 平成 29年 5 月8日(月)加入申込票がご提出先に到着する日)
ご 提 出 先: xxxxx•トータル•サービス株式会社
保険料払込方法: 平成 29年 7 月の給与より毎月控除させていただきます。(分割 12 回)
★新規加入、加入内容変更をご希望の方は、お申込締切日までに必ず加入申込票をご提出ください。
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品•サービスのご案内•ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先•委託先等の商品•サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求•支払いに関する関係先等に提供することがあります。
詳細は、三井住友海上ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理•代行を行います。
(なお、共同保険の引受保険会社およびそれぞれの会社の引受割合は決定しだいご案内します。)
▼ご注意事項(必ずお読みください)▼
●この保険は株式会社ジャックスが保険契約者となる団体契約です。
●お申込人となれる方は株式会社ジャックスの役員•従業員に限ります。
●個人型で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、株式会社ジャックスの役員•従業員およびその家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族ならびに家事使用人をいいます。)です。
●家族型で記名被保険者(補償の対象者)本人となれる方の範囲は、株式会社ジャックスの役員•従業員およびその配偶者、子供、両親、兄弟姉妹です。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●引受保険会社が、普通保険約款•特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款•特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)•灸(きゅう)•マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
•引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金•解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
•引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
【団体総合生活補償保険(標準型)】•【団体総合生活補償保険(MS&AD型)】
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
(上記以外の保険金)
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合については、引受保険会社または取扱代理店までお問い合わせください。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
<税法上の取扱い>(平成29年2月現在)
●お支払いいただく保険料のうち、親介護保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高 40,000 円まで、住民税について最高 28,000 円までが毎年の課税対象額から控除されます。
(注1)傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。(注2)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
●保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡
保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
•引受保険会社所定の保険金請求書 •引受保険会社所定の同意書 •事故原因•損害状況に関する資料
•被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
•引受保険会社所定の診断書 •診療状況申告書 •公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
•死亡診断書 •他から支払われる損害賠償金•保険金、給付金等の額を確認する書類 •損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
•引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●代理請求人について
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者 (*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注) ①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者 (*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者 (*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
●保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類 (*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款•特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、個人賠償責任危険補償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が個人賠償責任危険補償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
団体総合生活補償保険(MS&AD型) 健康状況告知書ご記入のご案内(必ずお読みください)
○このご案内には、健康状況を正しく告知いただくための注意事項や手順を記載しています。健康状況を告知いただく前に、必ずお読みください。
○健康状況の告知については、「健康状況告知書質問事項」をご確認いただき、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。
○継続加入の場合で、保険責任を加重(*)することなく継続いただく場合には、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。
(*)介護保険金額の増額、フランチャイズ期間の短縮等、補償を拡大することをいいます。
1.健康状況告知の重要性
健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社がxxな引受判断を行うための重要な事項です。必ず基本補償部分の被保険者ご本人が特約被保険者となる方のご回答を代理してご記入•ご署名ください。ご記入にあたっては、特約被保険者となる方についてご存知の内容に基づきご回答されるのではなく、必ず特約被保険者となる方に健康状況に関する質問事項とこの書面に記載された事項をすべてご説明いただき、ご回答いただいた内容をそのままご記入ください。
(注)告知時における基本補償部分の被保険者ご本人の年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方がお答えください。
「健康状況告知書質問事項回答欄」中の「確認方法」欄に、特約被保険者へのご説明と回答受領にあたり実際に取られた方法を、4つの選択肢からいずれか1つ選択し、〇印をご記入ください。
2.正しく告知されなかった場合の取扱い
「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。
3.書面によるご回答のお願い
•取扱代理店には告知受領権があり、取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。
•取扱代理店への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたことになりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。
4.「健康状況告知書質問事項」に該当される場合
「健康状況告知書質問事項」に1つでも該当された場合、介護保険金補償(一時金支払型)特約のご加入をお引受することはできません。
5.現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明(注意喚起情報)をご覧ください。
現在の契約を解約•減額し、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合と同様に「健康状況告知書質問事項」にお答えいただく必要があります。現在の健康状況等によっては、介護保険金補償(一時金支払型)特約にご加入できないことがあります。また、正しく告知をされなかった場合には加入内容が解除または取消しとなることがあります。
6.保険期間の開始前の発病等の取扱い
ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前にケガ、病気(*2)その他の要介護状態の原因となった事由が生じていた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
(*1)親の要介護状態を補償する加入タイプに新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、親の要介護状態を補償する加入タイプに継続加入される場合は「継続加入してきた最初の親の要介護状態を補償する加入タイプのご加入時」をいいます。
(*2)要介護状態の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
7.その他ご留意いただく点
•ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。
•「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ•誤りに気づかれた場合は取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内容によっては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場合があります。
ご加入内容確認事項
(ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1. 保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット•重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等につい ては、ご加入の要否をご確認ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険期間(保険のご契約期間)
保険金額(ご契約金額)保険料•保険料払込方法
2.加入申込票への記載•記入の漏れ•誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載•記入の漏れ•誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
① 皆さまがご確認ください。 |
●加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか? 「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。 *ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。 ●加入申込票の「職業•職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか? ●加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか? *ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要と なります。 |
② 以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。 |
◆「複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか? ◆「健康状況告知をしていただく契約のタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。 被保険者(補償の対象となる方)の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」に正しくご記入いただいていますか? |
3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
•この保険制度に新規加入される場合
•既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更、職業•職務•職種級別の変更 など)
•既にご加入されているがご継続されない場合
重要事項のご説明
契約概要のご説明 (傷害補償(標準型)特約付団体総合生活補償保険) |
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款•特約等によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 ●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結•保険料の領収•保険料領収証の交付•契約の管理業務等の代理業務を行って おります。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 |
①この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。被保険者の範囲や、保険金が支払われる事故の種類によって契約プランをお選びいただくことができます。特約をセットすることで、携行品損害、賠償責任など日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。
被保険者の範囲によって次の特約をセットします。
被保険者の範囲(○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) | ||||
本人(*1) | 配偶者 | 親族(*2) | ||
特約セットなし(本人型) | ○ | - | - | |
特約 セット | 家族型(家族型への変更に関する特約) | ○ | ○ | ○ |
保険金が支払われる事故の種類によって次の特約をセットします。
保険金が支払われる事故(○:補償対象 ×:補償対象外) | |||
右記以外 | 交通事故 | ||
特約セットなし | ○ | ○ | |
特約セット | 交通事故危険のみ 補償特約 | × | ○ |
②個人賠償責任危険補償特約の被保険者の範囲は、次のとおりとなります。
(a)本人 (*1)
(b)本人 (*1)の配偶者
(c)同居の親族(本人 (*1)またはその配偶者と同居の、本人(*1)またはその配偶者の 6 親等内の血族および 3 親等内の姻族)
(d)別居の未婚の子(本人 (*1)またはその配偶者と別居の、本人(*1)またはその配偶者の未婚の子)
(e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*3)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(*1)加入申込票の被保険者欄記載の方(家族型の場合においては被保険者ご本人)をいいます。 (*2)家族型の場合は次のいずれかの方をいいます。
•本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族
•本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
(*3) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(注)同居•別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
保険金をお支払いする場合は 9~13 ページのとおりです。詳細は普通保険約款•特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
9~13ページをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
9~13ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款•特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
9~13ページをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款•特約に基づきます。
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
●ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業•職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>」(21ページ)をご参照ください。
●ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、1ぺージ~6ページの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款•特約等にてご確認ください。
•保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令•年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額•ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
保険料は保険金額•保険期間•お仕事の内容(「交通事故危険のみ補償特約」をセットしたご契約の場合を除きます。)等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
17ページをご参照ください。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。
この保険には満期返れい金•契約者配当金はありません。
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。22ページの「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明 (傷害補償(標準型)特約付団体総合生活補償保険) |
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款•特約等によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 ●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結•保険料の領収•保険料領収証の交付•契約の管理業務等の代理業務を行っ ております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 |
この保険は株式会社ジャックスが保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
(1)ご加入時における注意事項(告知義務―加入申込票の記入上の注意事項)
被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記入内容を必ずご確認ください。
次の事項について十分ご注意ください。
①被保険者 (*)の「職業•職務」(「交通事故危険のみ補償特約」をセットした場合を除きます。)
(*)家族型の場合、「被保険者ご本人」と読み替えます。
②他の保険契約等 (*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
ご加入後、被保険者に次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことや、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。(「交通事故危険のみ補償特約」をセットした場合を除きます。)
①職業•職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
また、①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
<ご契約の引受範囲> |
下記以外の職業 |
<ご契約の引受範囲外> |
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | •傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険 者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | •普通保険約款•特約に定めております。 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約 (*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
•引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
•保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約 (*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(注)家族型においては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、または被保険者ご本人による引受保険会社への解約請求があった場合には、保険契約者は次のa.またはb.いずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その被保険者ご本人が傷害後遺障害保険金の支払いを受けていた場合にはb.によるものとします。
a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること。 b.この保険契約(*)を解約すること
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■特約の補償重複
次表の特約などのご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 団体総合生活補償保険(標準型) 個人賠償責任危険補償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
② | 団体総合生活補償保険(標準型) ホールインワン•アルバトロス費用補償特約 (団体総合生活補償保険用) | ゴルファー保険 ホールインワン•アルバトロス費用補償特約 |
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、17ページ記載の方法により払込みください。17ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
9~13ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款•特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(1)保険料は、17ページ記載の方法により払込みください。17ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が生じ、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者(家族型においては被保険者全員)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
•脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
•始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
17ページをご参照ください。
17ページをご参照ください。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
この保険商品に関するお問い合わせは |
【取扱代理店】ジャックス•トータル•サービス株式会社 TEL 03-3493-9832 |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 【受付時間】 平日 9:00~20:00/ 土日•祝日 9:00~17:00 (年末•年始は休業させていただきます。) |
万一、事故が起こった場合は |
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 事 故 は い ち 早 く 0120-258-189(無料) |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽ ADR センター 0570-022-808 〔ナビダイヤル(有料)〕 【受付時間】平日 9:15~17:00 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
重要事項のご説明
契約概要のご説明
(傷害補償(MS&AD型)特約付団体総合生活補償保険)
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款•特約等によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結•保険料の領収•保険料領収証の交付•契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
加入タイプ | 被保険者の範囲(○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) | |||
本人(*1) | 配偶者 | その他親族 | ||
本人型 | ケガ | ○ | - | - |
親介護 | の被保険者の範囲は、本人の親のうち、この特約の被保険者として加入申込票の特約被保険者欄に記 |
①この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。なお、被保険者の範囲は次のとおりです。
②介護保険金補償(一時金支払型)特約載された方となります。
なお、被保険者としてご加入いただける方は、次のすべてに該当する方となります。
•本人の血族の親(*2)
•保険期間の開始時点で満20才以上84才以下の方
•健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方 (*1)加入申込票の被保険者欄記載の方をいいます。 (*2)2名(男性1名、女性1名)までご加入できます。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は14~15ページのとおりです。詳細は普通保険約款•特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
14~15ページをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
14~15ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款•特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
14~15ページをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款•特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、7,8ページの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款•特約等にてご確認ください。
•保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令•年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額•ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料
保険料は保険金額•被保険者(補償の対象者)の方の年令等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
17ページをご参照ください。
分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金•契約者配当金
この保険には満期返れい金•契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。「注意喚起情報のご説明」の
「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
(傷害補償(MS&AD型)特約付団体総合生活補償保険)
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款•特約等によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結•保険料の領収•保険料領収証の交付•契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
契約概要のご説明
(傷害補償(MS&AD型)特約付団体総合生活補償保険)
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険は株式会社ジャックスが保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務等
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記入上の注意事項)
被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記入内容を必ずご確認ください。
次の事項について十分ご注意ください。
①他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
②被保険者の「生年月日」「年令」
③被保険者の健康状況告知
【健康状況告知について】
•健康状況に関する質問事項(健康状況告知書質問事項(親介護専用))に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」に、基本補償部分の被保険者ご本人が特約被保険者となる方のご回答を代理してご記入•ご署名ください。ご記入にあたっては、特約被保険者となる方についてご存知の内容に基づきご回答されるのではなく、必ず特約被保険者となる方に健康状況に関する質問事項とこの書面に記載された事項をすべてご説明いただき、ご回答いただいた内容をそのままご記入ください。
(注)告知時における基本補償部分の被保険者の年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方がお答えください。
•健康状況告知の内容によっては、この特約のご加入をお引受できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
•ご加入をお引受した場合でも、ご加入時 (*1)より前にケガ、病気 (*2)その他の要介護状態の原因となった事由が生じていた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いすることがあります。
(*1)親の要介護状態を補償する加入タイプに新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、親の要介護状態を補償する加入タイプに継続加入される場合は「継続加入してきた最初の親の要介護状態を補償する加入タイプのご加入時」をいいます。
(*2)要介護状態の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | •傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確 認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | •普通保険約款•特約に定めております。 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約 (*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約 (*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
•引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
•保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約 (*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、17ページ記載の方法により払込みください。17ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
14~15ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款•特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、17ページ記載の方法により払込みください。17ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が生じ、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
•脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
•始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
17ページをご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
17ページをご参照ください。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
10.「現在のご契約の解約•減額を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな保険契約(団体総合生活補償保険(MS&AD型))をお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受できない場合や、特定の疾病•症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受する場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に生じている病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。
③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款•特約が適用されます。
④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率•予定死亡率等が解約•減額される契約と異なることがあります。
この保険商品に関するお問い合わせは |
【取扱代理店】ジャックス•トータル•サービス株式会社 TEL 03-3493-9832 |
三井住友海上へのご相談•苦情•お問い合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 受付時間:平 日 9:00~20:00 土日•祝日 9:00~17:00(年末•年始は休業させていただきます。) |
万一、ケガをされたり、病気になられた場合は |
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料) 事故はいち早く |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808 〔ナビダイヤル(有料)〕受付時間:平日 9:15~17:00 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
ご相談無料
生活サポートサービス
日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。団体総合生活補償保険など*にご加入のお客さまとその同居のご家族の方専用サービスです。
*メンタルヘルス相談は疾病補償プラン(精神障害補償の有無は問いません)加入者ご本人のみが利用いただけます。詳しくは、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
健康・医療
◆メンタルヘルス相談平 日 9:00~21:00土曜日 10:00~18:00
■上記以外
年中無休 24 時間対応
■健康・医療相談
日常の健康・医療に関するご相談や、薬剤全般に関するご相談に看護師などの専門職がお応えします。
また、ご相談内容やご希望に応じて医師相談
(一部予約制)がご利用いただけます。
■メンタルヘルス相談
<疾病補償プラン加入者限定>
メンタルヘルスに関するご相談に臨床心理士等の専門家が電話や対面でお応えします。
*対面によるご相談は予約制で、1回 50 分以内、
1人につき年間5回までとなります。
■診断サポートサービス
(各種人間ドック・PET検査機関紹介、健康チェックサービス)
全国の提携機関をご紹介します。(一部割引有)また、ご自宅で気軽にできる健康チェックを割引料金でご紹介します。
■医療機関総合情報提供
地域の医療機関情報や救急医療機関、各科の専門医などの詳細情報をご提供します。
■三大疾病セカンドオピニオン情報提供
「三大疾病(ガン、心疾患、脳血管疾患)」診断後の、セカンドオピニオンに関する情報提供やご相談にお応えします。
*セカンドオピニオンとは「主治医以外の医師の意見」をいいます。
■女性医師情報提供、女性医師相談
女性医師情報をご提供(産科・婦人科に加え、内科、皮膚科、肛門科など幅広く対応)する女性専用のサービスです。
また、健康に関するご相談に女性看護師または女性医師(一部予約制)が対応します。
<専任の相談員がお応えします>
介 護
年中無休 24 時間対応
■介護に関する情報提供
老後の備えとして介護は最大の関心事です。介護保険の仕組みに関することや介護状態になった場合の介護方法などのご相談にお応えします。
■介護に関する悩み相談
介護を担う人の悩みは多様です。日常の介護の悩みなど幅広いご相談にお応えします。
■公的介護保険で利用できるサービス等に関する相談
公的介護保険で利用できるサービスや介護サービス提供事業者に関し、情報提供やご相談にお応えします。
■認知症に関する情報提供と悩み相談
社会の高齢化により増加する認知症に対する疑問にお応えします。専門医療機関の情報提供や精神的負担が大きい認知症の日常介護についてアドバイスします。
暮らしの相談
■暮らしのトラブル相談(法律相談) 個人の日常生活上のトラブルに関するご相談にお応えします。
弁護士相談は予約制となります。
■暮らしの税務相談
個人の日常生活上の税務相談にお応えします。税理士相談は予約制となります。
平日 14:00~17:00
お客さまの行っている事業についてのご相談や、既に弁護士に対応を依頼している案件、訴訟となっている案件についてのご相談は対象となりません。また、引受保険会社の保険に関連するご相談は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
情報提供・ 紹介サービス
平日 10:00~17:00
■子育て相談(12 才以下)
妊娠中から小学校卒業までの子育ての悩みや不安に、専任の相談員がお応えします。
■暮らしの情報提供
冠婚葬祭についてのご質問ボランティア情報
■安心な暮らしをサポートする事業者の紹介
●緊急通報サービス
●ベビーシッター
●福祉機器および介護用品のレンタル・販売
インターネットにて健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
URL: xxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxx_xxxxx/xxxxx.xxxx
健康・介護ステーション
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サービス受付の電話番号(通話料無料)は、ご加入後にお届けする加入者証や案内状の案内などをご覧ください。
*平日とは、土・日・祝日・年末・年始を除いた月~金をいいます。
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*本サービスは、引受保険会社の提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
*本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。