Contract
債券等の着地取引取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、債券、国内CP、海外CD、海外CP及び外国貸付債権信託受益証券
(以下「債券等」という。)の店頭取引のうち着地取引の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において着地取引とは、債券等の店頭取引のうち約定日(発行日以後の日に限る。以下同じ。)から受渡日までの期間が1か月以上となるものをいう。
(法令、規則等の遵守)
第3条 債券等の着地取引の執行に当たっては、この規程によるほか、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他の関係法令、金融商品取引所及び金融商品取引業協会の諸規則並びに取引慣行等を遵守してこれを行うものとする。
(売買契約書)
第4条 当社は、債券等の着地取引を行うに当たっては、顧客との間においてにおいて、別に定める個別取引契約書又は基本契約書を取り交わし、これを整理、保管するものとする。
2 前項に規定する個別取引契約書には、次の各号に掲げる事項を記載する。
1 売付け又は買付けの別
2 顧客名
3 約定月日
4 対象銘柄(当該銘柄を特定できる事項を記載する。)
5 額面金額
6 約定単価、約定金額、取引税額、経過xx及び受渡金額。ただし、約定単価、取引税額及び経過xxのうち、売買対象有価証券がその性質上予定しない項目については、記載を要しないものとする。
7 受渡日
8 契約不履行が生じた場合の措置
3 第1項に規定する基本契約書を取り交わし、合意書を交換した場合には、個別取引契約書に代えて、前項第1号から第7号に掲げる事項を記載した別に定める個別取引明細書を作成し、当該顧客に交付する。
4 前3項にかかわらず、顧客が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家
(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同
法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定に
より特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)である場合又は金商法第 28 条第4項
に規定する投資運用業を行う協会員との間で、同法第2条第8項第 12 号ロに規定する投資一任契約を締結している場合には、個別取引明細書の交付を省略することができるものとする。この場合、書面又は情報通信を利用する方法により顧客とあらかじめ個別取引明細書の交付を要しないことを合意するものとする。
5 前項に基づき、個別取引明細書の交付を省略する場合には、債券等の着地取引の約定が成立したとき、速やかに顧客との間で第2項に掲げる事項を顧客との間で合意する方法により確認するものとする。また、顧客から債券等の着地取引の内容に関する照会があったときは、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により速やかに回答するものとする。
(契約締結時交付書面の省略)
第5条 当社は、顧客との間において、前条に定める個別取引契約書を取り交わした場合、個別取引明細書を当該顧客に交付した場合又は同条第4項に基づき個別取引明細書の交付を省略する場合には、契約締結時交付書面の作成、交付は省略することができる(ただし、外国貸付債権信託受益証券の場合を除く。)。
(売買対象顧客)
第6条 売買対象顧客は、上場会社又はこれに準ずる会社等経済的、社会的に信用のある法人に限るものとし、その選定に当たっては、顧客の財務内容、資金繰り状況、収益性等について十分留意するものとする。
(売買対象有価証券の範囲)
第7条 債券等の着地取引において取り扱う有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
1 国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる国債証券をいう。)
2 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券をいう。)
3 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる債券をいう。)
4 特定社債券(金商法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券をいう。)
5 社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいう。ただし、新株予約権付社債券を除く。)
6 投資法人債券(金商法第2条第1項第 11 号に掲げる投資法人債券をいう。)
7 外国又は外国の者が発行する債券で前各号の性質を有するもの
8 国内CP(金商法第2条第1項第 15 号に掲げる約束手形及び同項第 17 号に掲げる
証券又は証書で同項第 15 号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、国内において発行されたものをいう。)
9 海外CD(金融商品取引法施行令第1条第1号に掲げる譲渡性預金の預金証書をいう。)
10 海外CP(金商法第2条第1項第 17 号に掲げる証券又は証書で同項第 15 号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、外国で発行されたものをいう。)
11 外国貸付債権信託受益証券(金商法第2条第1項第 18 号に掲げる証券又は証書をいう。)
2 外国通貨で表示された債券等にあっては、為替の変動についても十分留意するとともに、顧客に対しても、その点を説明することとする。
3 外国通貨で表示された債券であっても、その流動性、価格動向等に十分配慮する必要があるので、外国の金融商品取引所に上場されているか又は気配値段があるものであって、信用度の高いものに限って取り扱うものとする。
(売買約定単価又は約定金額)
第8条 顧客との間で債券の着地取引を行う場合のその売付け時又は買付け時の売買約定単価については、日本証券業協会の「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」及び「外国証券の取引に関する規則」に基づきこれを決定するものとする。
2 国内CP、海外CD、海外CP及び外国貸付債権信託受益証券の約定金額は、金利水準、金融情勢等の動向を参酌した適正なものとする。
(期間)
第9条 債券等の着地取引に係る約定日から受渡日までの期間は、6か月を超えないものとする。
(残高)
第 10 条 債券等の着地取引の残高は、当社の資産状況に照らし過大なものにならないように留意するものとする。
2 債券等の着地取引においては、その残高が一取引先に過度に集中しないように留意する。
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この規程は、 年 月 日から施行する。