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八十二の電子交付サービス規定 (利用規約)
1.規定の趣旨 この規定は、投資信託取引報告書等のお客さまへの書面交付につき、紙媒体に代えて電磁的方法により提供(以下「電子交付」といいます。)するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、その取扱等を定めたものです。
2.準拠法・法令等の遵守
(1) 本サービスの利用にあたっては、お客さまは日本国内の法令、諸規則ならびにこの規定等を遵守するものとします。なお、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときは、本規定は民法第 548 条の4に基づき変更されることがあります。なお、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載等により周知します。
(2) この規定に定めのない事項については、「八十二インターネットバンキング利用規定」および「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「特定口座約款」等の各規定により取扱います。なお、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「特定口座約款」における対象書面の通知は電子交付による方法を含むものと読み替えます。
3.対象書面の種類
(1) 当行が、本サービスにより電子交付する投資信託に関する対象書面の種類は次に定めるものとします。ア.取引報告書
イ.取引残高報告書
ウ.ご投資状況のお知らせエ.収益分配金のご案内 オ.償還金のご案内
カ.収益分配金再投資のご案内
キ.特定口座内保管上場株式等払出通知書ク.特定口座譲渡損益額のお知らせ
ケ.お取引店・口座変更のお知らせコ.運用報告書
サ.八十二投信積立サービスのご案内シ.少額投資非課税口座開設のご案内
ス.非課税口座内保管上場株式等払出通知書
セ.未xx者口座お預り明細のお知らせ(兼払出制限解除のご案内)
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(2) 当行が対象書面を変更する場合は、事前にホームページへの掲示またはその他当行が定める方法により公表するものとし、これによりお客さまから電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取扱いします。
4.電子交付方法 当行が行う電子交付は、「八十二インターネットバンキング」認証内専用ページ(以下「当該専用ページ」とい います。)において、書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法により行い
ます。
(1) 当行は、電子交付する書面の記載事項(以下「電子書面」といいます。)を紙媒体に出力できるように当該 専用ページ上で閲覧に供します。
(2) 電子書面は、PDF形式のファイルとします。
(3) 当行はお客さまに対し、電子書面が当該専用ページ上に記録される旨、または記録された旨の通知を当行所定の方法にて行うものとします。
(4) 当行は次の場合を除き、お客さまが各電子書面を閲覧可能となる日(電子交付日)より5年間、当該専用ページ上に電子書面を閲覧に供するものとします。
ア.当行が当該電子書面について、紙媒体による交付を行った場合。
イ.当行がお客さまより他の電磁的方法(電子メールを利用する方法、当行ホームページ等からダウンロードする方法等)による交付の承諾を得たうえ、当該他の電磁的方法等により当該電子書面の交付を行った場合。
5.本サービスの利用申込
(1) お客さまは、店頭もしくは当該専用ページの所定の画面から当行所定の方法により本サービスの利用を申込むものとします(お申込時に「電子交付配信のお知らせ」送信用の電子メールアドレスの登録が必要です)。
(2) 本サービスの申込は、前記3の書面について包括して行うものとし、一部の書面のみに限定して利用することはできません。
(3) 当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、利用申込方法を追加あるいは変更することがあります。
6.本サービスの提供条件 当行は、次の条件のもとに、お客さまに対し本サービスを提供するものとします。
(1) お客さまが当行において既に「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に基づく投資信託口座(投資信託受益権振替決済口座)を開設していただいていること。
(2) お客さまが「八十二インターネットバンキング」をご契約いただいていること。
(3) お客さまがインターネットを利用できること。また、前記5(1)の電子交付配信のお知らせメールを受信できること。
(4) お客さまが使用する電子計算機(パソコン等)においてPDF閲覧ソフトがご利用可能であること。なお、当該ソフトウェア形式は Adobe Reader の最新バージョンをご用意いただくものとします。
(5) お客さまが本規定を承諾されること。
7.本サービスにおける取扱い 本サービスの提供にあたり、お客さまは次に掲げる事項について同意するものとします。
(1) 前記4に定める本サービスの方法
(2) 電子書面の電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービス利用期間中であること。
(3) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む)について、電子書面での再交付は行われないこと。
(4) 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む)について、本サービス提供期間中および終了後も紙媒体での再交付は行われないこと。
(5) 後記8により本サービスが終了する場合、電子書面により交付された対象書面につき、紙媒体でも交付する場合があること。
(6) 法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があること。
(7) 当行はお客さまにあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断する場合があること。ただし、緊急点検等の必要性またはその他の合理的事由がある場合はお客さまにあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部のサービスを中断する場合があること。
(8) 電子交付された対象書面の記載事項と、当該対象書面をお客さまご自身で印刷または電磁媒体に出力した記載事項に不一致がある場合、当行または当行が契約しているデータセンター等に保有している記載事項を優先すること。
8.本サービスの終了 当行は、次のいずれかに該当する場合に本サービスを終了します。
(1) お客さまが、当行所定の方法により、本サービスの解約(停止)を依頼され、当行がこれを確認した場合
(2) 「八十二インターネットバンキング」の契約が終了した場合
(3) 次に掲げるいずれかの事由またはその他のやむを得ない事由により、当行が本サービスの提供を終了した場合
ア.お客さまが、前記2に定める法令等に違反した場合
イ.お客さまが、前記6に定めるいずれかの要件を欠くに至った場合ウ.お客さまがこの規定に違反した場合
エ.当行が合理的な理由をもって利用中止が適当であると判断した場合
(4) 当行が本サービスの取扱いを終了した場合
9.免責事項 次に掲げる事項について生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(1) お客さまが、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告又は前記6に反し当行に申込みを行ったこと。
(2) 前記7~8に基づく本サービスの全部または一部の中断、もしくは終了。
(3) 当行に重大な過失がある場合を除き、本サービスの全部または一部が著しく困難となった場合、電子書面の交付に代えて紙媒体により交付すること。
(4) 当行に重大な過失がある場合を除き、通信回線、通信機器、コンピューターシステムおよび機器等の障害による電子交付の遅延、不能等、または受領した情報の誤謬等。
10.合意管轄 本サービスに関し、お客さまと当行の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当行はxx地方裁判所 を指定することができるものとします。
以 上 (2024 年 6 月 10 日現在)