Contract
平成 29 年 2 月 1 日制定
平成 29 年 4 月 1 日施行
提出者(以下「甲」という。)及びアール・イー・ジャパン株式会社(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27 年法律第 53 号。以下「建築物省エネ法」という。)、並びにこれらに基づく命令(以下「法令等」という。)を遵守し、この約款(依頼書及び引受承諾書を含む。)及び甲の定める「建築物省エネ法判定業務規程」
(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(甲の責務)
第 1 条 甲は、規程に従い、建築物エネルギー消費性能確保計画(変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画も含む。)に必要な書類(以下「提出書類」)を乙に提出しなければならない。
2 甲は、乙が提出された書類のみでは判定を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の判定の遂行に必要な範囲内において、引受書に定められた業務の対象建築物(以下「対象建築物」という。)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
3 甲は、規程に基づき算定され引受書に定められた額の料金(以下「判定料金」という。)を、第 4 条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
4 甲は、乙の判定において、対象建築物の計画に関し乙がなした判定基準への適合に関する是正事項の指摘に対し、双方合意の上速やかに依頼図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第 2 条 乙は、法令等によるほか規程に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、判定業務を行わなければならない。
2 乙は、引受書に定められた業務を第 3 条に規定する期日(以下「業務期日」という。)までに建築物省エネ法第 12 条第 3 項の規定による適合判定通知書(以下「適合判定通知書」という。)を交付し、又はこれらの適合判定通知書を交付できない旨を通知しなけ ればならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第 3 条 乙の業務期日は、建築物省エネ法第 12 条第 3 項に規定する 14 日とする。ただし、
提出書類の内容に疑義がある場合又は、第 6 条第 1 項に該当する場合は、同条第 4 項の
規定により 28 日以内で期間の延長をすることができる。
2 乙は第 1 項のほか、甲が第 1 条及び第 5 条第 1 項に定める責務を怠ったときは、業務期日を延期することができる。
3 前項の場合のほか、乙の責めに帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日を法令の限度まで延期請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(判定料金の支払期日)
第 4 条 甲の支払期日は、契約の日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、判定料金を支払期日までに支払わない場合には、乙は、適合判定通知書を交付しない。この場合において、乙が当該適合判定通知書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(判定料金の支払方法)
第 5 条 甲は、判定料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法又は現金で支払うものとする。なお、振込みにかかる費用は、甲の負担とする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(適合判定通知書交付前の変更依頼)
第 6 条 甲は、適合判定通知書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、双方合意の上定めた期日までに、変更部分の判定審査用提出図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、xは、当初の計画書の依頼を取り下げ、別件として改めて乙に計画書を依頼しなければならない。
3 前項に規定する依頼の取り下げがなされた場合は、次条第 2 項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第 7 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知することによりこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、引受書に定められた業務を業務期日までに完了せず、又はその見込みのないとき
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって依頼を取り下げる旨を通知することによりこの契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、判定料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第 1 項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除(依頼の取り下げ)のうち、乙は、判定料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、判定料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った判定料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除(依頼の取り下げ)の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第 8 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知することによりこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、判定料金を支払期日までに支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に適合判定通知書を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、判定料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、判定料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、xは、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じな いものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第 9 条 乙は、判定を実施することにより、甲の依頼に係る建築物が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しないものとする。
2 乙は、判定を実施することにより、甲の依頼に係る建築物に瑕疵がないことを保証しないものとする。
3 乙は、xが提出した判定用提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な判定業務を行うことができなかった場合は、当該判定業務の結果に責任を負わないものとする。
(秘密保持)
第 10 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 既に公知の情報である場合
(2) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(3) 所管行政庁等から開示を求められた場合又は公的機関から法令等に基づき開示を求められた場合
(別途協議)
第 11 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)この約款は平成 29 年 4 月 1 日より施行する。