Contract
いしかわインターンシップ2021 WEBマッチング企画 覚書に関する同意について
石川県及びいしかわ就職・定住総合サポートセンター(以下「丙」という)が主催する「いしかわインターンシップ2021 WEBマッチング企画」(以下「WEBマッチング」という。)に参加する石川県内に事業所を有する企業(以下「甲」という。)は、別表1の大学(以下「乙」という。)との間で、WEBマッチングにおいて甲が募集するインターンシッププログラム(以下「プログラム」という。)及びプログラムに参加する乙の学生(以下「インターンシップ生」という。)について、以下の条項による覚書が締結されることに同意するものとする。
(覚書の締結)
第1条 甲及び乙は、甲のWEBマッチングへの参加申込をもって、プログラム及びインターンシップ生について、以下の条項による覚書を甲と乙が締結したとみなすことについて同意するものとする。
(目的)
第2条 甲、乙及び丙は、プログラムを通じインターンシップ生の成長を目指し、もって石川県内の就職につながるよう相互に協力してプログラムを実施するものとする。
(xxxxの原則)
第3条 本覚書は、甲乙双方が対等な立場における合意に基づいて締結するものであり、甲および乙は、法令およびxxに従って誠実にこれを解釈および履行するものとする。
(書面の原則)
第4条 本覚書にかかる変更、通知、報告、解除、重要な申出、承諾等は、書面によらない限り、その効力を生じない。
(インターンシップ生への指導等)
第5条 乙は、インターンシップ生に対して、本覚書に定める事項を周知するとともに、円滑なプログラムを実施するために、プログラム実施期間中は第12条による機密保持及び第9条による甲の受入管理責任者の監督・指示に従うよう必要な指導等を行う。
(マッチングについて)
第6条 インターンシップ生のマッチングは、5月に実施するWEBマッチングで募集するプログラムにおいて、丙により行う。
第7条 丙は、前条第1項のマッチングを行った場合、遅滞なくインターンシップ生の所属する乙に対し、マッチング結果を通知するものとする。
(覚書の有効期間)
第8条 本覚書の有効期間は、2021年3月1日から2022年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第11条、第12条、第13条、および第14条の規定は、有効期間終了後も有効に存続する。
(受入管理責任者)
第9条 甲は、プログラムの受入管理責任者を定め、インターンシップ生の監督・指示を行う。
(インターンシップの経費等)
第10条 プログラムに係るインターンシップ生に係る経費(報酬、宿泊費、食費、交通費等)については、甲において決定するものとする。
2 前項において、疑義が生じた場合は、甲乙で協議して決定するものとする。
(インターンシップ成果の取扱い)
第11条 甲または乙がプログラムの実施により得た成果(以下、「本成果」という。)を第三者に公表する場合には、甲乙共同のインターンシップ成果であることを明示するものとする。
2 甲及び乙は本成果の実施により生じた損害について、それぞれ相手方に対しその責を問わない。
(機密情報の保持)
第12条 乙及びインターンシップ生は、文書、口頭、電磁的記録媒体等のいずれの方法によるかを問わず、甲から開示された図面・データ・仕様書等の資料、ノウハウ・アイデア等の営業上、技術上の情報又はサンプル等の物品のうち、秘密であることが明示されたものについて、厳に秘密を保持するものとし、本覚書の目的以外にこれを用いてはならず、また、事前に甲の承諾を得ずにこれを第三者に開示漏洩してはならない。文書以外の方法によって乙に開示された上記情報等については、開示後7日以内に秘密であることを甲が文書で乙に通知しなければならない。
(個人情報保護の取り扱い)
第13条 甲は、乙及び丙が提供または甲が学生から取得した学生に関する個人情報(以下「個人情報」という。)について、プログラム実施のための連絡以外には使用せず、またこれを第三者に開示、漏洩してはならない。
2 甲は、乙及び丙が提供または甲がインターンシップ生から取得したインターンシップ生に関する個人情報の安全管理が図られるよう、次の各号について、個人情報の安全管理に十分な措置を講ずるものとする。
一 個人情報の漏洩または盗用がないこと。
二 プログラム終了後、個人情報の返却または破棄もしくは削除が適切かつ確実になされること。
三 個人情報の加工(覚書の範囲内のものを除く。)、改竄等を行わないこと。
四 個人情報の複写または複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く。)を行わないこと。
五 個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、速やかに乙へ報告し、甲の責任者が責任を持って対処すること。
3 前項二号の規定にかかわらず、本人の同意を得たものについてはこの限りでない。
(インターンシップ生の安全配慮及び損害賠償)
第14条 甲は、プログラムの実施にあたりインターンシップ生の安全に配慮する義務を負うものとする。
2 乙は、インターンシップ生がプログラムの実施により生じた事故等により傷害を被った
場合及び甲または第三者に損失・損害を与えた場合(以下、「損害等」という。)に備え、インターンシップ生に学生保険に加入するよう適切な指導を行うものとする。
3 前項の損害等の補償については、学生保険において定められた補償範囲内とする。
4 甲は、インターンシップ生の受け入れにあたり、受け入れるインターンシップ生の学生保険の加入状態を本人に確認すると共に、未加入の場合は、甲が保険に加入するなどにより損害等に備えるものとする。
5 甲及び乙は、天災地変その他甲乙いずれの責に帰しえない事由により、甲又は乙、第三者、インターンシップ生が被った損害について、一切責任を負わないものとする。
(インターンシップの中止)
第15条 甲は、インターンシップ生が受入管理責任者の指示に従わないとき、インターンシップ生が疾病等のためプログラムの継続が困難であると甲が判断したとき、または特別の事情により甲もしくは乙によりプログラム中止の要請があったときは、プログラムを中止することができる。
2 甲は、プログラムを中止したときは、速やかにその中止した理由を明示した文書にて乙に通知するものとする。
(解除)
第16条 甲又は乙が次の各号の一に該当する場合、相手方は何らの催告なしに本覚書を解除することができるものとし、解除された当事者は損害賠償の責を負うものとする。
一 相手方が、本覚書条項の一に違反したとき
二 相手方が、不渡処分、仮差押、仮処分、強制執行、差押もしくは公租公課の滞納処分等を受けたとき
三 相手方について、破産、民事再生、特別清算または会社更生の申立があったとき四 相手方が営業の廃止もしくは解散の決議をし、又は官公庁から業務停止その他業務
継続不能の処分を受けたとき
五 その他著しい信用不安が生じたとき
六 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき
七 自ら又はその役員もしくは従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又
はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であることが判明したとき
八 自ら又はその役員もしくは従業員が、暴力団等でないことに関する相手方の調査に協力せず、又は相手方に求められた資料等を提出しないとき
九 その他前各号に準ずるとき
(権利義務の譲渡等)
第17条 甲及び乙は事前に相手方の承諾を得ることなく、本覚書により生じる権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとする。
(協議事項)
第18条 本覚書について疑義が生じた場合、または本覚書に定めのない事項については、甲、乙及び丙は、誠意をもって協議決定するものとする。
WEBマッチング申込日
甲 WEBマッチングへの参加申込をした企業乙 別表1
【別表1】
<石川県内の大学>
・金沢大学
・金沢工業大学
・石川県立大学
・xx星稜大学・同女子短期大学部
・北陸大学
・金沢学院大学・同短期大学
・xx大学・同短期大学部
・北陸先端科学技術大学院大学
・北陸学院大学・同短期大学部
・公立xx大学
<石川県外の大学>
・富山大学
・富山県立大学
・愛知大学
・愛知学院大学
・東洋大学
・京都女子大学
・拓殖大学
・神戸学院大学
・神戸女子大学
※令和3年4月8日現在
※別表1の大学は、マッチング結果通知まで随時更新します。