株式会社ジーン(以下「甲」という)は、業務委託ライター(以下「乙」という)に対し、甲が運営するウェブサイト「湘南人」(以下「本ウェブサイト」という)における記 事執筆等に関する業務委託契約 (以下「本契約」という)を締結する。なお、乙は、formrunのフォーム中の「契約する」欄にチェックをすることにより、本契約を締結したものとみなす。
株式会社ジーン(以下「甲」という)は、業務委託ライター(以下「乙」という)に対し、甲が運営するウェブサイト「湘南人」(以下「本ウェブサイト」という)における記事執筆等に関する業務委託契約 (以下「本契約」という)を締結する。なお、乙は、formrunのフォーム中の「契約する」欄にチェックをすることにより、本契約を締結したものとみなす。
第1条(目的)
1. xは、乙に対し、本ウェブサイトの運営に係る下記業務(以下「本業務」と言う)を委託し、乙は、これを受託する。
記
委託する業務
本ウェブサイトに記載される記事(以下「本成果物」と言う)の執筆業務並びに本ウェブサイト運営にかかる業務の補助。
2. 乙は、本業務の全部又は一部を、甲の事前の書面(チャット、電子メール等の意思表示も含む)による承諾なしに第三者に再委託してはならない。また、xが甲の事前の書面による承諾を得た後、本業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」と言う)に委託する場合、当該再委託先に対し、自己の責任において、本契約における自己と同様の義務を課し、これを遵守させると共に、甲に対して、再委託先による当該義務違反に関し、再委託先と連帯して責任を負うものとする。
3. 乙は、独立した営業者として本業務を甲から受託するものであり、甲乙間に何らの使用従属関係も存在しないことを確認する。
第2条(委託期間)
本契約の有効期間は業務委託合意日から1ヶ月とする。ただし、期間満了の2週間前までに甲または乙から書面による解約の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに1ヶ月継続し、以後も同様とする。
第3条(本業務)
1. 乙は、甲乙協議により定められたテーマに基づき、記事を納品しなければならない。なお、乙が甲に対して毎月執筆する記事数並びに最低文字数は別途書面(メール、チャット等も含む)にて定めるものとする。
2. 乙は、記事テーマ及び品質の管理、本ウェブサイトの構成や掲載記事に関するアドバイスその他、甲が行う本ウェブサイト運営に関する全般的な助言提案を適宜行わなければならない。
3. 乙は、x自身が執筆した記事をSNSに投稿するなど、本ウェブサイト運営にかかる業務の補助を行わなければならない。
4.乙は、記事執筆のために取材行為を行う場合には、事前に甲の承諾を得なければならない。
第4条(本業務着手まで)
1.甲は、乙に対し、本業務履行のため、湘南人執筆マニュアルを本書締結後速やかに交付する。
2.乙は、前項のマニュアルを十分理解したうえで、1ヶ月以内に、甲に対して、テスト記事を1本送信しなければならない。
3.前項のテスト記事につき、本ウェブサイトに掲載することが不当と甲が判断した場合、甲が乙にその旨を通知することにより、本契約は自動的に終了する。この場合、テスト記事執筆に対する第5条記載の乙の報酬請求権は発生しない。
第5条(本業務の対価等)
1. 甲が乙に対し支払う本業務の報酬(以下「本報酬」という)の額は、以下に定めるとおりとする。(ただし、前条3項の場合を除く)
1記事3,000円(消費税・地方消費税抜き)
※初回テスト記事のみ 1記事2,000円(消費税・地方消費税抜き)
2. 甲は乙に対し、本報酬を前月末締め翌月末日迄に乙の指定する銀行口座に源泉徴収分を差し引いた上で現金振り込みにて実施するものとし、振込手数料は甲の負担とする。
第6条(検収)
1. 乙は甲に対し、甲の指定する方法により、本成果物が第7条第1項に違反していないことを証した上で、本成果物を提出する。
2. 受入検査により、瑕疵や修正すべき点等(以下「瑕疵等」と言う。)が発見されたときは、甲は乙に対し、ただちにその旨を通知し、併せてその処理について指示を与えるものと する。尚、瑕疵等とは、「誤字脱字」「参照データに関する誤り」「不適切な記述」「事実と は異なる記述」「文章の不適当な引用・剽窃」「著作権を侵害する画像の使用」等を指す。
3. 乙は、前項に基づき甲より指示を受けたときは、ただちにその指示に従って処理を行い、再度納品を行なわなければならない。尚、契約終了後に瑕疵等が発覚した場合には、該当物が納品日より3ヶ月以内であれば、乙は速やかに修正を行わなければならない。
4. 乙が、前項に定める処理をただちに行わないときは、甲は、自らまたは乙以外の第三者をしてその処理を行うことができる。
5. 甲が第3項の瑕疵等により損害を被ったときは、乙は、甲に生じた直接かつ通常の損害について、本報酬の3ヶ月分を上限として賠償する。
6. 本成果物の納品後20営業日以内に、甲が検収の通知または第2項に定める通知を発しないときは、納品のときに検収されたものとみなす。
7. 乙は、毎月末日を締日として本業務に関する報酬に係る請求書を甲に交付するものとする。
第7条(保証)
1. 乙は甲に対して、以下の各号に定める事項を保証する。
1. 乙が本契約に基づき本成果物に関する知的財産権を甲に譲渡又は許諾する正当な権原を有していること及び本業務の遂行内容が第三者の著作権、特許権、その他一切の知的財産権を侵害するものではないこと。
2. 本業務の遂行に当たり、関連する全ての法令、各種規則、ルール、社会規範を遵守すること。
3. 本業務の遂行内容が甲の要求する仕様に合致すること。
2. 前項に違反したことにより甲が損害を被った場合、乙は、甲に生じた直接かつ通常の損害について、本報酬の3ヶ月分を上限として賠償する。
3. 納品前に成果物に滅失・毀損が生じたときは、甲の責めに帰すべき場合を除き、その危険は乙の負担とする。
4. 納品後に成果物に滅失・毀損が生じたときは、乙の責めに帰すべき場合を除き、その危険は甲の負担とする。
第8条(成果物の権利帰属)
1. 本成果物(及びこれを構成する文字データ並びに乙撮影等に基づく画像データ)に関する無体財産権及び有体物に関する一切の権利は甲に帰属し、その権利は乙から甲に譲渡されるものとする。
2. 甲は、乙から譲渡された前項に係る本成果物の権利を、事前の書面による承諾なく第三者に譲渡することができる。
第9条(即時解除)
乙において以下の事由が生じた場合には、甲は何らの通知、催告なくして本契約を解除することができる。
1. 本契約に定める義務に違反したとき。
2. 手形、小切手の不渡りを発生させたとき。
3. 銀行取引停止処分を受けたとき。
4. 差押、仮差押、仮処分の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
5. 破産、特別清算、民事再生の申立があったとき。
6. 甲による承諾なく、第3条1項に2ヶ月以上連続で違反した場合
7. その他、乙の本業務遂行能力に重大な影響を与える事由が生じたとき。
第10条(契約終了時の措置)
1. 契約満了又は前条に基づく甲の解除により、本契約が終了した場合、乙は甲に対して、その時点における遂行済みの本業務にかかる本成果物であって甲に提出していない本成果物全部を、速やかに提出しなければならない。
2. 前項に基づき引渡された一切の本成果物に関しては、第7条の規定が適用されるものとする。
3.乙は、甲から交付された「湘南人」に係る名刺について、本契約終了後、直ちに、自己の費用と責任において、甲に返却送付しなければならない。契約解除後に名刺の返送がされず、悪用が発覚した場合は甲は法的措置をとる場合がある。
4.乙は、自己のHP,フェイスブック等に「湘南人」のライターである旨を記載している場合には、本契約終了後、直ちに同記載を削除しなけらばならない。
第11条(反社会的勢力に関する条項)
1. 甲及び乙は、自己及び自己の役員その他従業員等が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体(二次団体等の関係者を含む)、総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体、並びに暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人、その他xxx暴力団排除条例に規定する暴力団関係者(以下「反社会的勢力」という)ではないことを確約し、本契約の有効期間を通じて、反社会的勢力に属さず、反社会的勢力の活動を助長せず、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力と関係を有しないことを表明する。
2. 甲又は乙が前項に定める表明に違反した場合、他の当事者は、係る当事者に何等の通知・催告なくして、本契約を即時解除することができるものとする。
第12条(通知義務)
乙は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに甲に対して通知しなければならない。
1. 事業の譲渡、譲受を行ったとき
2. 商号、代表者、住所又は重要な組織の変更等を行ったとき
3. 第9条各号の事由
第13条(報告義務)
乙は、委託された業務の履行の状況に関して、甲からの請求があった場合には、その履行状況について直ちに報告しなければならない。
第14条(秘密保持)
乙が、本契約の業務遂行によって知り得た秘密情報の取扱いに関しては、別に定める秘密保持契約書による。
第15条(善管注意義務)
乙は、善良なる管理者の注意をもって、甲の委託した業務の遂行にあたるものとする。
第16条(存続規定)
本契約が終了した場合でも、第7条、第8条、第11条及び次条の各規定は有効に存続する。
第17条(裁判管轄)
本契約に関し訴訟を提起する場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(協議)
1. 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、xxxxをもって協議のうえ解決するものとする。
2. 本契約が将来において甲の都合によりその内容において変更が行われた場合は、甲乙は契約内容の変更について協議する。
(甲) xxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxxxxx0X株式会社ジーン
代表取締役社長 xx xx