Contract
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ及び株式会社きらぼし銀行と相模原市との包括連携に関する協定書
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ(以下「東京きらぼしFG」という。)及び株式会社きらぼし銀行(以下「きらぼし銀行」という。)と相模原市(以下「市」という。)とは、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、東京きらぼしFG及びきらぼし銀行と市が積み重ねてきた協力関係をより一層強化、発展させるとともに、様々な分野に関する包括的、継続的な連携により、地域の課題解決及び活性化等を図ることを目的とする。
(協力事項)
第2条 東京きらぼしFG及びきらぼし銀行と市は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事項(以下「協力事項」という。)を連携及び協力して実施するものとし、実施時期、実施方法その他具体的な事項については、それぞれが協議して決定する。
(1)地域経済の活性化に関すること。
(2)健康、福祉に関すること。
(3)教育、文化に関すること。
(4)環境保全に関すること。
(5)まちづくりに関すること。
(6)地域社会への貢献に関すること。
(7)その他、本協定の目標達成に資すると認められる事項に関すること。
(守秘義務)
第3条 東京きらぼしFG及びきらぼし銀行と市は、協力事項の検討及び実施により知り得た他の当事者(以下「開示者」という。)の秘密情報(開示者が秘密である旨を明示して開示した情報)を、開示者の書面による事前承諾なしに、第三者に開示し、又は他の目的に使用してはならない。
(協定の有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、締結の日から起算して1年間とする。ただし、有効期間満了の日の1月前までに、東京きらぼしFG及びきらぼし銀行又は市のいずれからも終了の意思表示がないときは、本協定は同一条件により1年間有効期間を延長するものとし、その後も同様とする。
(協定の見直し及び解除)
第5条 東京きらぼしFG及びきらぼし銀行又は市が、本協定の変更又は解除を申し出たときは、協議の上、それぞれの合意により本協定の変更又は解除を行うものとする。
(疑義などの決定)
第6条 本協定に定めのない事項は、東京きらぼしFG及びきらぼし銀行と市が協議の上別途定める。また、本協定の解釈などについて疑義等が生じた場合は、それぞれが誠意を持って協議し、解決に努めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書3通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和元年8月21日
xxx新宿区新宿5丁目9番2号
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ代表 代表取締役社長 xx xx
xxx港区南青山3丁目10番43号株式会社きらぼし銀行
代表 取締役頭取 xx xx
xxxxxxxxxxxxx0xx00x00x相模原市
代表 相模原市長 xx xxx