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多可町移住・ 定住促進業務委託プロポーザル実施要領
1 趣旨
本要領は、 多可町移住・ 定住促進業務を委託する事業者を選定するためのプロポーザルの実施に関し、 必要な事項を定めるものである。
2 業務概要
⑴ 業務名
多可町移住・ 定住促進業務( 以下「 本業務」 という 。)
⑵ 契約方法
公募型プロポーザル方式による随意契約( 委託契約) とする。
⑶ 委託業務の内容
別添「 多可町移住・ 定住促進業務仕様書」 のとおり
⑷ 委託期間
契約締結日から令和5 年3 月 31 日までとする。
⑸ 見積限度額
本業務の見積限度額は3 , 2 0 3 ,7 00 円( 消費税及び地方消費税を含む 。) とするし、 仕様書に基づき積算し見積書を提出すること。
※ 上記金額は、 本業務の予算額の上限であって契約額ではないので留意すること。
※ 独自提案の経費については見積限度額内とし、 見積額の内とする。
※ 契約終了時には、 本業務の契約額は、 各項目の実績に基づき、 本町 の基準に基づき再積算し、 本業務の請負率によって変更する契約額を算出し、 変更契約書を締結するものとする。
3 多可町移住・ 定住促進業務委託受託候補者選定委員会
事業者の選定を厳正かつxxに行うため、多可町移住・ 定住促進業務受託候補者選定委員会( 以下「 選定委員会」 という 。) を置くものとする。
4 参加事業者の資格要件
本業務は受託候補者選定に参加する事業 者( 以 下「 応募事業者 」と いう 。)は次の要件を全て満たさなければならない。
⑴ 応募事業者の要件
① 多可町の入札参加者名簿に登録されている者であること。
② 事務所や支店等が多可町内に所在する者であること。
⑵ 応募事業者の制限
次のいずれかに該当する者は、 応募事業者になることができない。
① 地方自治法施行令( 昭和 22 年政令第 16 号) 第 167 条の4 の規定に該当する者
② 国 、県 及び市町等の地方公共団体において指名停止期間中である者
③ 会社法( 平成 17 年法律第 86 号) 第 475 条若しくは第 644 条の規定に 基づく精算の開始、破産法( 平成 16 年法律第 75 号)第 18 条若しくは第 19 条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法( 平成 14 年法 律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者
④ xx等を滞納している者
⑤ 次に掲げる者が、支配人、無限責任社員、取締役、監査役若しくはこれらに準ずべき地位に就任し 、又 は実質的に経営等に関与している者
ア 選定委員会の委員
イ 暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成3 年法律第 77 号)第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう 。)又は暴力団員ではないが、同条第2 号に規定する暴力団( 以下「 暴力団」 という 。) と関係を持ちながら、 その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者若しく は暴力団に資金及び武器を配給する等して、その組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与する者
ウ 特定の政治活動や宗教活動を主たる目的とする者 、公 序良俗に反する等適当でないと認められる者
⑶ 応募資格の確認
応募事業者の参加資格の確認は、 参加表明書等の提出を基準とする。ただし、参加資格確認後から審査結果の決定日までに参加資格を欠くような事態が生じた場合は、 失格とする。
5 事業者選定に係るスケジュール
募集から受託候補者の決定までの日程は以下のとおりとする。
項 目 | 日 程 |
① プロポーザルの告示 | 令和4 年4 月7 日( 木) |
② 実施要領質問書提出期限 ( 参加表明書に関する質問書提出期限及び提案書等関係書類に関する質問書) | 令和4 年4 月 11 日( 月) |
③ 実施要領質問書回答期限 | 令和4 年4 月 13 日( 水) |
④ 参加表明書提出期限 | 令和4 年4 月 15 日( 金) |
⑤ 参加資格審査結果通知 | 令和4 年4 月 18 日( 月) 予定 |
⑥ 提案書等書類提出期限( 一次審査) | 令和4 年4 月 21 日( 木) |
⑦ 一次審査( 書類審査) 結果及び二次審査 ( プレゼンテーション及びヒアリング審査) 参加資格の通知 | 令和4 年4 月 22 日( 金)予定 |
⑧ 次審査( プレゼンテーション及びヒアリン グ審査) の実施 | 令和4 年4 月 26 日( 火) 午後予定 |
⑨ 二次審査結果( 優先交渉権決定) の通知 | 令和4 年5 月中旬予定 |
⑩ 業務委託契約の締結 | 令和4 年5 月中旬予定 |
※ ただし、 窓口対応時間は上記期間のうち閉庁日を除く日の午前8 時 30
分から正午まで及び午後1 時から午後5 時までとする。
※ 説明会はなし。
※ 日程変更あり。
6 質問の受付及び回答
⑴ 提出書類
ア 参加表明書に関する質問書( 様式第1 号)
イ 提案書等関係書類に関する質問書(様式第2 号)
⑵ 提出期間
令和4 年4 月 11 日( 月) 正午まで
⑶ 提出方法
持参又は郵送
※ 郵送の場合は簡易書留にて提出し、 提出期限に必着すること。
※ 電子メールによる提出も可。 ただし、 原本は後日代表者印を押し て提出すること。
⑷ 提出先
多可町役場定住推進課
x 000 -0000 xxxxxxxxxxxxxx 000
電話 0795 -32 -4776
電子メール teijyu@ xxxx.xxxx.xx.xx
⑸ 質問の回答
令和4 年4 月 13 日( 水)午後5 時までに、メールにて回答することとする。 なお、 電話での質疑は受け付けない。
7 参加表明書( 兼参加資格審査申請書) の提出
参加を希望する事業者は、 参加表明書( 様式第3号) を提出すること。 ただし、参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、参加辞退届(様式 第4 号) を提出すること。
⑴ 提出期間
告示の日から令和4 年4 月 15 日( 金) 午後5 時まで
⑵ 提出書類
① 参加表明書( 様式第3 号)
② 会社概要書( 様式第5 号)
※ 添付書類: 会社の沿革及び組織の分かる書類P R 用パンフレット等があれば添付すること。
③ 誓約書( 様式第6 号)
④ xx完納証明書※ 発行は3 か月以内のもの
ア 法人事業者の場合は「 固定資産税 」、「 法人町人税」 その他xx全てにおいて未納がないことの証明
イ 個人事業者の場合は「 町県民税 」、「 固定資産税 」、「 国民健康保険税 」、「 軽自動車税」 その他xx等全てにおいて未納が無いことの証明
⑤ 登記簿謄本※ 発行は6 か月以内のもの
ア 法人事業者の場合は履歴事項全部証明書( 写)
イ 個人事業者の場合は「 住民票抄本 」( 本籍・ 続柄不要)
⑥ 財務諸表類※ 直近のもの
ア 法人事業者の場合は「 貸借対照表 」、「 損益計算書 」、「 株主資本等変動計算書」 等の写し又は、 経営事項申告書
イ 個人事業者の場合は「 所得税確定申告書 」、「 収支計算書」 等の写し又は、 経営事項申告書
⑶ 無効となる提出書類
① 提出方法、 提出先及び提出期限に適合しないもの
② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
③ 虚偽の内容が記載されているもの
⑷ 提出書類詳細
A 4判表紙( コピー用紙可) の背表紙に「 多可町移住・ 定住促進業務委託参加表明書」 及び「 商号又は名称等」 を記載し、 様式第3 号を1 ページとしてxx、 提出必要書類を綴り提出のこと。
原則としてA 4 判( A 3 判を折り込んでA 4 判とすることは可 )用 紙、 横書き、 左綴じとし、 ページ番号を付けること。
⑸ 提出部数
xx1 部、 副本1 部
⑹ 提出先
上記6 - ⑷ の提出先のとおり。
⑺ 提出方法
持参又は郵送※ 郵送の場合は簡易書留にて提出し、 提出期間内に必着すること。
※ 電子メールによる提出も可 。た だし 、原 本は後日代表者印を押して提出すること。
8 参加資格審査結果通知書の送付
提出された応募書類に基づき、 参加資格の要件等の有無等を審査し、応 募事業者に参加資格審査結果通知書兼提案書等提出依頼書(様式第7 号) 又は参加資格審査結果通知書( 様式第8 号)を令和4 年4 月 18 日( 月)(予 定) に電子メール等により送付する。
9 提案書等関係書類の提出( 一次審査)
参加資格審査に合格した応募事業者( 以下「 応募事業者」という 。)は、 提案書等関係書類を次により提出すること。
⑴ 一次審査の位置付け
一次審査は、多可町移住・定住促進業務委託事業者選定基準( 以下「 選定基準」という 。) に基づき、会社概要、提案書等関係類及び見積書による書類審査とする。
⑵ 受付期間
令和4 年4 月 18 日( 月 )( 予定) から4 月 21 日( 木)まで
受付時間は 、上 記期間のうち閉庁日を除く日の午前8 時 30 分から正午 まで及び午後1 時から午後5 時までとする。
⑶ 提出する提案書等関係書類
① 提案書等提出届( 様式第9 号) ※ 表紙
② 事業提案書( 様式第 10 号)
※ 令和4 年度多可町移住・定住支援業務委託仕様書「 6 業務内容⑵企画イベント( 移住体験ツアー)の計画及び実施」について記載すること。
③ 見積書( 様式第 11 号)
※ 見積書に押印し提出すること。
※ 見積内訳書を添付すること。 なお任意様式可とする。
⑷ 上記⑶ の提案書等関係書類の詳細
A 4判用紙( コピー用紙可) の表紙に「 多可町移住・ 定住促進業務委託提案書等関係書類」及び「商号又は名称等」 を記載し、 様式第9 号を
1 ページとして、 xx、 提出必要書類を綴り提出のこと。
原則としてA 4 判( A 3 判を折り込んでA 4 判とするのは可 。) 用紙、 横書き、 左綴じとし、 ページ番号を付けること。
⑸ 提出方法
持参又は郵送
※ 郵送の場合は、 封筒の表に「 プロポーザル参加」 と朱書きし簡易書 留にて提出し、 提出期間内に必着すること。
⑹ 提出先
上記6 - ⑷ の提出先のとおり。
⑺ 提出物及び部数
① 提案書
xx1 部、 副本9 部
② 提出時の注意事項
ア 提案書はクリップ留めで提出のこと( ホッチキス留めは不可 )。 イ 副本の提案書には、 事業者の法人名称等、 事業者を特定できる事
項を一切記載しないこと。
⑻ 無効となる書類
① 提出方法、 提出先及び提出期限に適合しないもの
② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
③ 虚偽の内容が記載されているもの
④ 履行不可能な内容が記載されているもの
⑤ 複数の提案又は矛盾する提案が記載されているもの
⑥ 見積上限金額を超える場合、 又は異常に少額である等、 本業務の適 正な履行に支障があると判断されるもの
10 一次審査( 書類審査) 結果及び二次審査( プレゼンテーション及びヒア リング審査) の参加資格の通知
提案書等関係書類を提出した応募事業者にプロポーザル一次審査(書類 審査)結果及び二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング審査)参加 資格通知書( 様式第 12 号) を令和4 年4 月 22 日( 金)予定に電子メール等により通知する。
なお、 応募事業者を対象に、 別に二次審査( プレゼンテーション及びヒアリング審査) を実施することとし、 通知書に併せて二次審査実施詳細に係る事務連絡を行う。
11 二次審査( プレゼンテーション及びヒアリング審査)
⑴ 実施方法
① 二次審査は選定基準に基づき、 プレゼンテーション及びヒアリング 審査を実施する。 なお、 審査は選定委員会により実施する。
② 優先交渉権者は、 選定委員会の委員の合計得点が最も高い応募事業 者とする。
③ 評価点が同点となる場合は、 見積金額が最も安価な者を優先交渉権 者とし、見積価格も同額の場合においては、提案書の内容に係る評価点の高い方を優先交渉権者とする。
④ 優先交渉権者が契約を締結しない場合は、 次に得点が高い応募事業 者から順に契約交渉を行い、合意に達した応募事業者と契約を締結す
る。
⑤ 応募事業者が一者であった場合においても審査を行い、 仕様書等を満たすと認められる場合は、 当該応募事業者と契約を締結する。
⑵ 日時
令和4 年4 月 26 日( 火) 午後予定
※ プロポーザル一次審査( 書類審査) 結果及び二次審査( プレゼンテーション及びヒアリング審査) 参加資格通知書( 様式第 12 号) にて別途通知するものとする。
⑶ 場所
未定
※ プロポーザル一次審査( 書類審査) 結果及び二次審査( プレゼンテーション及びヒアリング審査) 参加資格通知書( 様式第 12 号) にて別途通知するものとする。
⑷ 実施時間
プレゼンテーション 20 分以内、 質疑応答 10 分以内とする。
※ 準備・ 撤収は、 審査前後の 10 分間の休憩時間に行うこと。
⑸ 準備物
パソコン等を使用する場合は、 各自で準備すること。
( プロジェクター、 スクリーンは本町で用意する 。)
⑹ 出席者
3 人までとし、 業務責任者は、 必ず出席すること。
⑺ プレゼンテーション及びヒアリング審査の順番
提案書等関係書類の受付順とする。 なお、 辞退が出た場合は、 xx繰 り上げる等の方法により対処する。
⑻ 選定基準
配点基準は下記のとおりとする。
区分 | 評価項目 | 配点 |
1 事業趣旨の理解 | 目的を理解しているか | 1 0 点 |
2 業務の執行体制 | 適切な人員配置等は妥当か。 | 30 点 |
3 実施内容 | 移 住 相 談 等 の 提 案 は 魅 力 的 な ものになっているか。 | 10 0点 |
4 業務実績 | 移住相談関係の実績はあるか。 | 2 0点 |
5 事業実施目標 | 定量的等の記述があるか。 | 1 0 点 |
6 事業実施スケジ ュール | スケジュールは適切なものか。 | 10 点 |
7 価格 | 適切な価格となっているか | 2 0点 |
合 計 | 20 0点 |
12 失格事項
応募事業者又は応募事業者の提出した書類が次のいずれかに該当する場 合は、 当該応募事業者は失格とする。
⑴ 書類に虚偽の記載があった場合
⑵ 実施要領等に違反した場合
⑶ xxを欠いた行為があったとして選定委員会が認めた場合
⑷ 書類に不備、錯誤があり、選定委員会が再提出を指示したにもかかわ らず、 期限内に提出されなかった場合
⑸ 正当な理由なくプレゼンテーション、 ヒアリングに応じなかった場合
⑹ 告示の日から契約締結日までに参加資格を欠く事態が生じた場合
13 提出書類に関する留意事項
⑴ 実施要領等の承諾
応募事業者は、 応募書類の提出をもって、 実施要領等の記載内容を承 諾したものとみなす。
⑵ プロポーザルに係る費用の負担
提出書類等の作成に関して必要な費用は、 応募事業者の負担とする。
⑶ 著作権
応募事業者から、 実施要領等に基づき提出される提案書等関係書類の 著作権は、原則として作成者に帰属する。ただし、発注者は、選定結果 の公表等に必要な場合には、提案書等関係類の内容を使用できるものと する。
⑷ 提出書類の取扱い
① 発注者が受理した提出書類については、 理由の如何にかかわらず返 却しない。
② 提出書類は 、必 要に応じ複 写( 庁内及び選定委員会での使用に限る 。)することがある。
③ 受注者以外の提案書等関係書類の内容は、 応募事業者の承諾なしに は利用しない。
④ 提出書類について、 多可町情報公開条例( 平成 17 年条例第 10 号) の規定に基づき 、そ の内容の全部又は一部を公開する場合があるので、不開示を希望する情報が含まれている場合は、 当該部分の指定とその理由を明記すること。
⑸ 提出書類の変更
発注者が受理した提出書類は、 明らかな間違い、 軽微な修正を除き、 受理後の内容変更を認めない。ただし、選定委員会から要請があったも のについてはこの限りでない。
⑹ 発注者が提示する資料の取扱い
発注者が提示する資料は、 応募に係る検討以外の目的で使用すること を禁止する。また、この検討の範囲内であっても、発注者の了承を得る ことなく、第三者に対してこれを使用させ、 又は内容を提示することを 禁ずる。
⑺ 提出書類の追加提出
発注者が提出書類の追加提出を求めた場合には、 迅速に応じること。
14 応募の辞退
やむを得ない事情により、 応募を辞退することが明白となった場合は、 直ちに参加辞退届( 様式第4 号) を提出すること。
15 受託事業者の決定
本町は、 優先交渉権者と委託契約の締結に向けて詳細協議を行い、 協議が成立した場合に受託事業者として決定するものとする。協議が成立しな
かった場合又は契約の締結までに優先交渉権者が失格となった場合は、次 位得点者を優先交渉権者として詳細協議を行うこととする。
16 審査結果の公表及び通知
審査結果は、 優先交渉権者の名称及び評価点の合計点について、 令和4年5 月中旬に多可町ホームページに掲載するとともに別途文書で参加者全 員に通知する。
また、 審査結果通知前または結果について電話や来訪、 電子メール等による問合せには応じない。なお、審査結果について異議の申立ては受け付 けない。
17 業務の適正な実施に関する事項
⑴ 関係法令の遵守
本業務の実施に当たっては、 地方自治法、 地方自治法施行令その他法令を遵守すること。
⑵ 業務の一括再委託の禁止
受託事業者は、 受託事業者が行う業務を一括して第三者に委託し、 又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要 と思われる業務については、本町と協議のうえ、業務の一部を委託する ことができる。
⑶ 守秘義務
受託事業者は、 委託業務を行うに当たり、 業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託 業務終了後も同様とする。
⑷ 立入検査等
本町は、事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託事業 者に対して報告をさせ、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他 の物件を検査させ、 若しくは関係者に質問を行う場合がある。
18 その他
⑴ 業務実施体制表(様式第6 号)に記載した者をやむを得ず変更しよう とする場合における新たな業務責任者は、 変更前の業務責任者と同等又はそれ以上の経験等を有すること。
⑵ 業務履行の開始前に委託業務に必要な準備は、受託事業者の費用負担により行うこと。
⑶ 企画提案書等作成のほか、 プレゼンテーション( 二次審査) など当該プロポーザル参加に係る一切の費用は、 応募者の負担とする。
19 問合せ先
多可町役場定住推進課
x 000 -0000 xxxxxxxxxxxxxx 000
電話 0795 -32 -4776
電子メール teijyu@ xxxx.xxxx.xx.xx