東京計器株式会社 CX2500 シリーズ用ソフトウェア使用許諾契約書
東京計器株式会社 CX2500 シリーズ用ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、東京計器株式会社(以下「弊社」とします)とお客様との間での CX2500 シリーズ用ドライバ(コンピュータ・プログラム、ドキュメント、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びにそれらのアップデート・アップグレード版を含み、以下「本ソフトウェア」とします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
本ソフトウェアをご使用いただく前に、本契約をお読み下さい。
お客様による本ソフトウェアの使用開始をもって、本契約にご同意いただいたものとします。なお、本ソフトウェアの使用にあたり、弊社以外のソフトウェア(例えば、CODESYS 社
CODESYS-IDE やNXP 社Serial bootloader interface 等)の権利者が定める使用許諾条件を伴うソフトウェア(以下「対象外ソフトウェア」とします)を使用する必要がある場合があります。対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。
第1条(総則)
本ソフトウェアは、日本国内外の著作xx並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。本ソフトウェアは、本契約の条件に従い弊社からお客様に対して使用許諾されるもので、本ソフトウェアの著作xxの知的財産権はお客様に移転いたしません。
第2条(使用権)
弊社は、お客様がお持ちの本ソフトウェアに対応したデバイスに本ソフトウェアをインストールして使用する非独占的な権利をお客様に許諾します。
第3条(権利の制限)
1. お客様は、本ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、譲渡、販売したり、これに対する修正、追加等の改変をすることはできないものとします。また、本ソフトウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除したり、外観の変更をしてはならないものとします。
2. お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
3. お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェアの一部又はその構成部分を本ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
4. お客様は、本ソフトウェアを用いて、弊社又は第三者の著作xxの権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
5. お客様は、本ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル
等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
6. 本ソフトウェアの使用に伴い、本ソフトウェアが自動的に本ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは本ソフトウェアと看做されるものとします。
第4条(本ソフトウェアの権利)
本ソフトウェアに関する著作xx一切の権利は、弊社に帰属するものとし、お客様は本ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(責任の範囲)
1. 弊社は、本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、本ソフトウェアが中断なく稼動すること、若しくは本ソフトウェアがお客様の環境下で正常に動作すること又は本ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。また、弊社は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。
2. 弊社は、本ソフトウェアの仕様を予告なく変更することがありますが、これによるお客様の機器などへの適合性を保証せず、また本ソフトウェアに関する不具合の修補、問い合わせ対応、バージョンアップ、情報提供その他の保守サービスを行う義務を負いません。
3. 本ソフトウェアの稼動が依存する可能性のある、本ソフトウェア以外のソフトウェアは、当該ソフトウェアの提供者の判断で、提供が中止又は中断する場合があります。弊社は、本ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあるこれらのソフトウェアが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。
4. お客様に対する弊社の損害賠償責任は、いかなる場合にも、お客様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つお客様が証明する本ソフトウェアの購入代金を上限とします。但し、かかる制限を禁止する法律の定めがある場合はこの限りではないものとします。
第6条(用途の限定)
本ソフトウェアは高度の安全性が要求され、本ソフトウェアの不具合や中断が生命、身体への危険、有体物又は環境に対する重大な損害に繋がる用途(例えば、原子力発電所を含む核施設の制御、航空機の制御、通信システム、航空管制、生命維持装置又は兵器)を想定しては設計されていません。弊社は、本ソフトウェアがこれら高度の安全性が要求される用途に合致することを一切保証しません。
第7条(第三者に対する責任)
お客様が本ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決す
るものとし、弊社に一切の迷惑をかけないものとします。
第8条(契約の改訂)
弊社はお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、弊社所定のサイトでの告知又はその他弊社が適切と判断する方法をもってお客様に事前に通知することにより、本契約の条件を改訂することがあります。お客様はかかる改訂に同意しない場合は、本契約の条件改定の発効日前までに本ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の条件改訂の発効日以降のお客様による本ソフトウェアの使用をもって、お客様は改訂されたソフトウェア使用許諾契約書に同意したものとします。
第9条(契約の解約)
1. 弊社は、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約し、またそれによって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。
2. 前項又はその他の事由で本契約が終了した場合でも、第4条乃至第7条及び第10条乃至第12条の規定は有効に存続するものとします。
第10条(本ソフトウェアの廃棄)
前条の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に本ソフトウェア及びその複製物を廃棄するものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、次の各号のいずれか一にでも該当しないことを表明し、且つ将来にわたっても該当しないことを表明し、補償するものとします。
(1) 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下「暴力団員等」とします)であること
(2) お客様が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) お客様が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) お客様が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質
的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に対して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、弊社の信用を毀損し、又は弊社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.お客様が本条第1項又は第2項に違反した場合、本契約を含むお客様との全ての契約は終了し、当該違反により弊社に生じた損害をお客様は賠償するものとします。
第12条(その他)
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。また、本契約又は本ソフトウェアに起因する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとします。
2. お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
3. 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
4. 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及び弊社は誠意をもって協議し、解決するものとします。
以上