項 目 様 式(※1) 提出期限 提出場所 ①下見積書 別紙様式第6号 令和6年5月 17 日14 時 00 分 総務省第二庁舎3F314 号室独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(東京都新宿区若松町 19-1) ②入札書(内訳書含む) (長 別紙様式第1号3封筒に入れ封印すること) 令和6年5月 27 日14 時 00 分 ③委任状 別紙様式第2号 ④総務省競争参加資格 R5・R6一般競争参加資格認定通知書写し ⑤履行証明書 別紙様式第3号及び別紙 ⑥再委託承認申請書 別紙様式第4号(※2)
件名 令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物賃貸借に係る調達仕様書作成及び施工状況確認等コンサルティングに関する業務支援
独 x x 政 法 人 統 計 セ ン タ ー
令和6年4月 26 日
※( 注意)
入札説明書等をダウンロードした際は、必ず入札件名、会社名、営業担当者名、電話番号、FAX番号を下記宛先まで電子メールにてご連絡をお願いします。
なお、ご連絡先の連絡がない場合、当センターからの連絡事項、仕様書の修正等をお伝えすることができないことになりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
【総務部財務課調達係】 MAIL: xxxxxxx_xxxxxx_xxxxx.xx.xx
※ 「 atmark 」を「@」に置き換えて送信してください。
1
入札説明書の概要
件名:令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物賃貸借に係る調達仕様書作成及び施工状況確認等コンサルティングに関する業務支援
1 調達日程等
項 目 | 日 時 | 場 所 |
①入札説明会(※1、2) | 令和6年5月9日 14 時 00 分 | 総務省第二庁舎1F105 号室 ( xxxxxxxxx 00-0) |
②開札(※3) | 令和6年6月 11 日 14 時 00 分 |
※1 入札説明会に参加を希望する場合は、令和6年5月8日 17 時 00 分までに入札説 明書 15(2)宛に電子メールにて連絡すること。なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
※2 入札説明会に参加する際は、本入札説明書を持参すること。
※ 3 原則立ち会うこととするが、今般の社会情況に応じて、立ち会えない場合には、開札日の前日までに事前の連絡をすること。
2 提出書類等
項 目 | 様 式(※1) | 提出期限 | 提出場所 |
①下見積書 | 別紙様式第6号 | 令和6年 5月 17 日 14 時 00 分 | 総務省第二庁舎 3F314 号室独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 (xxxxxxxxx 00-0) |
②入札書 (内訳書含む) (長 | 別紙様式第1号 3封筒に入れ封印すること) | 令和6年 5月 27 日 14 時 00 分 | |
③委任状 | 別紙様式第2号 | ||
④総務省競争参加資格 | R5・R6 一般競争参加資格認定通知書写し | ||
⑤履行証明書 | 別紙様式第3号及び別紙 | ||
⑥再委託承認申請書 | 別紙様式第4号(※2) |
※1提出書類は、各様式の注意書きを熟読の上、作成すること。
※2再委託を予定している場合のみ作成し、提出すること。
3 その他
確定契約
最低価格
① 落札者の決定方法
② 契約方式
③ 留意事項 詳細については、入札説明書、仕様書、契約書案を熟読し、内容を理解、遵守すること。
2
目 次
1.契約担当者の役職及び氏名等
2.調達内容
3.競争参加者に必要な資格に関する事項
4.入札説明会の日時及び場所
5.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
6.入札保証金及び契約保証金
7.履行証明書等の作成等
8.入札方法
9.入札の無効 10. 入札の延期等
11. 開札
12.落札者の決定方法
13.契約書作成の要否及び契約条項
14. その他
15. 問い合わせ先
別紙様式第1号 入札書
別紙様式第2号 委任状
別紙様式第3号 履行証明書
別紙様式第3号別紙 業務履行体制等報告書別紙様式第4号 再委託承認申請書
別紙様式第5号 契約書(案)別紙様式第6号 下見積書
別紙1 電子メールによる入札手続について
別紙2 仕様書一式
3
入 札 説 明 書
1 契約担当者の役職及び氏名等
(1) 契約担当者 契約担当役独立行政法人統計センター理事長 xx xx (2) 所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 00 x0x
2 調達内容
(1) 件 名 令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物賃貸借に係る調達仕様書作成及び施工状況確認等コンサルティングに関する業務支援
(2) 業 務 x x 仕様書のとおり
(3) 履 行 期 間 仕様書のとおり
3 競争参加者に必要な資格に関する事項
(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、この限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。具体的には、以下の各号のいずれかに該当し、且つ、その事実があった後3年を経過して いない者( これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)は、 競争に参加する資格を有しない。
① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
⑤ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき
(3) 令和 5・6 年度総務省競争参加資格の「測量・建設コンサルタント等」において「建築関係建設コンサルタント業務」に登録してある者であること。
(4) 履行証明書によって当該業務の履行が可能であると証明し、且つ契約担当役が要求要件を満たし当該業務の履行が可能であると判断した者であること。
(5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(6) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4 入札説明会の日時及び場所
(1) 日 時 令和6年5月9日 午後2時
( 2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室( 1階、扉番号 105)
4
5 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
6 入札保証金及び契約保証金免除
7 履行証明書等の作成等
(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、履行証明書を別紙様式第3号に基づき作成し提出期限までに提出すること。
(2) 本業務の実施にあたり、適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部について再委託を予定している場合は、別紙様式第4号「再委託承認申請書」をx xし、提出しなければならない。
(3) 提出された履行証明書は、独立行政法人統計センターにおいて確認及び審査し、資格があると認められるものに限り、入札の対象者とする。
(4) 提出された履行証明書等について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
(5) 履行証明書等の作成に要する費用は、すべて入札者の負担とする。 (6) 履行証明書等の提出方法
① 入札者は、履行証明書を封筒に入れ、提出しなければならない。
② 履行証明書等を提出する際は、封筒に入れ封印し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和6年6月 11 日午後2時開札(令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物賃貸借に係る調達仕様書作成及び施工状況確認等コンサルティングに関する業務支援) の履行証明書在中」と記述しなければならない。
③ 郵便(書留郵便に限る。令和6年5月 27 日午後2時までに必着のこと)により提出する場合は、履行証明書を封筒に入れ、その封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記述し、提出期限までに(8) 宛てに送付しなければならない。
④ 電子メール(PDF ファイル)により提出する場合は、別紙1で定める手続きに従い、提出期限までに提出しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による提出は認めない。
⑤ 入札者は提出された履行証明書等を引換え、変更又は取り消しをすることができない。 (7) 提出期限 令和6年5月 27 日 午後2時
(8) 提出場所 x000-0000 xxxxxxxxx 00 x0x
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号 314)
8 入札方法
(1) 入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならない。この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札金額は、総額を記入すること。
(3) 入札金額は、仕様書に基づき、各種手続き等に要する物品及び役務費用の他、保険料及び関税等、指定する納入場所での引き渡しまでに要する一切の経費の合計を見積もり、
5
その金額を入札書に記載すること。(入札金額は下見積書の金額を超えないこと。)
また、官給する物品等がある場合には、その受け取りに必要な費用も入札金額に含むものとする。
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10% に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(5) 入札書の提出方法
① 入札者は、入札書を封筒に入れ、提出しなければならない。
② 入札書は、別紙様式第1 号により作成し、提出する場合は、封筒に入れ封印し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号) 及び「令和6年6月 11 日午後2時開札(令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物賃貸借に係る調達仕様書作成及び施工状況確認等コンサルティングに関する業務支援)の入札書在中」と記述しなければならない。
③ 入札書提出の際には、内訳書を作成の上、同封すること。
なお、内訳金額が入札金額と符合しない場合は、入札金額で入札したものとみなす。この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに入札金額に基づいてこれを補正しなければならない。
④ 郵便(書留郵便に限る。令和6年5月 27 日午後2時までに必着のこと)により提出する場合は、入札書提出期限までに、( 9)に示す場所あてに送付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が開札に立ち会わず、郵便により提出する場合は、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2 回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書提出期限までに、下記に示す場所あてに送付しなければならない。
⑤ 電子メール( PDF ファイル)により提出する場合は、別紙1で定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑥ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。 (6) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合には、委任状を別紙様式第2 号により作成し、入札書提出時に提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(7) 資格決定通知書
入札者は3(3)による一般競争参加資格認定通知書の写しを入札書提出時に提出しなければならない。
(8) 提出期限 令和6年5月 27 日 午後2時
(9) 提出場所 x000-0000 xxxxxxxxx 00 x0x
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係( 3階、扉番号 314)
(10) 入札に関する注意事項
① 入札者は、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」( 昭和 22 年法律第 54
6
号)等に抵触する行為を行ってはならない。
② 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
④ xxな価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
⑤ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある入札価格を定めてはならない。
9 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告及び3( 1)-(6)に示した競争参加資格のない者が提出した入札書 (2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書 (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書
(5) 記名押印のない入札書
(6) 明らかに連合によると認められる入札書 (7) 明らかに錯誤と認められる入札書
(8) 同一の入札について、2通以上提出された入札書 (9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
(10) 入札者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書
(11) 入札に関する条件に違反した者の提出した入札書
(12) 提出書類に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書
(13) 入札書が郵便で差し出された場合において8( 5 )④ ただし書きに定める記載のない入札書
(14) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
10 入札の延期等
入札者が連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
11 開札
(1) 日 時 令和6年6月 11 日 午後2時
(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室( 1階、扉番号 105)
(3) 開 札
① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
7
③ 入札者又はその代理人は、契約担当者が特にやむを得ない事情があると認めた場合の外、開札場を退場することができない。
④ 開札場では、みだりに私語を発してはならない。
(4) 再度入札
① 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。(入札書は、複数枚用意しておくこと。)
② 再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申立てはできない。
③ 前号①ただし書きに該当し、事前に2回目以降の入札書の提出がない場合は、入札辞退とする。
12 落札者の決定方法
(1) 本入札説明書における要求要件をすべて満たし、独立行政法人統計センター会計規程 第 43 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ って著しく不適当であると認められるときは、入札結果を保留とする。この場合、入札参加者は当センターの行う事前聴取等の調査に協力しなければならない。また、調査の結果、上記のただし書きに該当すると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とする。
(2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があると きは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
13 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、本入札説明書に添付する別紙様式第5号契約書(案) に基づく契約書を作成するものとする。
(2) 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当者がその当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(3) (2)の場合において契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の 100 分の 110 に相当する額とする。
14 その他
(1) 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(2) 入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。 (3) 入札参加予定者は、社名及び代表者氏名並びに本件責任者及び担当者の役職、氏名及
び連絡先( 但し、代表者印を押印している場合は不要とする)を記載した下見積書(概 算見積)を令和6年5月 17 日午後2時までに下記 15(2)宛に提出すること。(電子メー
8
ル等による送付可)
15 問い合わせ先
(1) 仕様書及び履行証明書作成に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター統計編成部
人口統計編成課国勢調査企画第1係 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxx 00 x 0 x
電 話 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
E-Mail x-xxxxxx0_xxxxxx_xxxxx.xx.xx
※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
(2) 契約手続に関する問い合わせ先
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 | xx | xx |
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 | xx | xx |
x000-0000 xxxxxxxxx 00 x0x | ||
電 話 00-0000-0000 |
FAX 00-0000-0000
E-Mail x-xxxxxxxxx_xxxxxx_xxxxx.xx.xx
※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
問い合わせは、必ず書面(ファクシミリでも可)又は電子メールで行うこと。問い合わせ期限 令和6年5月 24 日まで
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(別紙様式第1号 入札書)
入 札 書
件名 令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物賃貸借に係る調達仕様
書作成及び施工状況確認等コンサルティングに関する業務支援
上記について、入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。
(金額)
円
(金額は右づめで記載し,左端は¥で締めること)
年 月 日
(日付は、提出日を記載すること)
契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 xx xx x
住
所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)
(代理人氏名)
本件責任者(役職及び氏名) 担当者(役職及び氏名)電話番号
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 金額の訂正は、認めない。
3. 開札時における再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
4. 「(代理人氏名)」は、代理人が入札するときに記載すること。
5. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
6. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
(別紙様式第2号 委任状)
委 任 状
私は、( 代理人氏名)を代理人と定め、契約担当役独立行政法人統計センター理事長
の発注する「令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物賃貸借に係る調達仕様書作
成及び施工状況確認等コンサルティングに関する業務支援」に関し、下記の権限を委任します。
記
入札及び見積りに関する一切の権限
代理人使用印鑑
( 応札事業者が押印を必要
とする場合のみ使用すること。)
年 月 日
(日付は、提出日を記載すること)
契約担当役
独立行政法人統計センター
理 事 長 xx xx x
住
所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)
本件責任者(役職及び氏名) 担当者(役職及び氏名)電話番号
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A4(縦) とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
(別紙様式第3号 履行証明書)
年
月
日
(日付は、提出日を記載すること)
履 行 証 明 書
契約担当役
独立行政法人統計センター 理 事 長 xx xx x
住
所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)
本件責任者(役職及び氏名) 担当者(役職及び氏名)電話番号
入札説明書7について、下記のとおり証明します。
記
契約期間中に、「令和7 年国勢調査 受付整理事務用仮設建物賃貸借に係る調達仕様
書作成及び施工状況確認等コンサルティングに関する業務支援」の仕様書における要件等をすべて満たした業務等の提供が可能であることを証明致します。
なお、本業務の仕様書に対する業務履行体制等報告書については、別紙のとおり
です。
<注意>
1.提出年月日は、必ず記入のこと。
2.用紙の大きさは、A4( 縦) とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
(別紙様式第3号別紙 業務履行体制等報告書)
令和 年 月 日
業務履行体制等報告書
独立行政法人統計センター理事長 xx xx x
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
本業務を行う場合の業務履行体制等について、下記のとおり報告します。記
1. 法人の概要(令和 年 月 日現在)
(1) 法人名
(2) 本社所在地
(3) 資本金
(4) 設立年月日
(5) 代表者氏名
(6) 従業員数(常勤、非常勤)
(7) 事業内容
(8) ホームページのURL
※上記が記載されているパンフレット等があれば添付願います。
2.履行体制
・ 業務期間と要員
・ 業務実施体制
(イメージ図形式で、総括責任者、担当責任者、作業者等がわかるもの。総括責任者は、総括責任者の実績を有するもの又は同等の実績を有するものとする。また、従事する一級建築士が分かる記載にすること。)
・ 作業工程表
(月別xx下旬別程度のもの)
・ 管理体制
3.本件に関する連絡体制
履行期間中における社内の連絡体制、統計センターとの連絡体制
4.過去の実績
過去 10 年以内の類似業務の実績について、契約金額の多いもの上位3件を、以下に掲げる事項について記載する。
(1) 業務件名
(2) 契約相手先名称
(3) 履行期間
(4) 業務概要
(5) 契約金額( 単位: 千円)
(6) 履行結果
(7) その他必要と思われること等
(別紙様式第4号 再委託承認申請書)
年
月
日
(日付は、提出日を記載すること)
再委託承認申請書
契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 xx xx x
住
所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)
本件責任者(役職及び氏名) 担当者(役職及び氏名)電話番号
契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「令和7年国勢調査 受付整
理 事 務 用 仮 設 建 物 賃 貸 借 に 係 る x x 仕 様 書 x x 及 び x x 状 況 確 認 等 コ ン サ ル
ティングに関する業務支援」を落札した場合、他業者へ一部の業務を委託したいので、下記のとおり申請します。
1. 契 約 案 件 名
令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物賃貸借に係る調達仕様
書作成及び施工状況確認等コンサルティングに関する業務支援
2. 委 託 先 名
住所:
名称( 会社名):
代表者( 役職及び氏名):
3. 委託内容(委託範囲)
4. 委 託 金 額
入札書の内訳書に記載( 入札金額の〇%程度)
5. 委託理由(合理的理由)
6. 業務の実施体制及び管理体制
7. そ
の
他
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
4. 再委託先を複数予定している場合(再々委託先を含む)、1~7 の内容を記載した一覧表を別添として添付することも可能とする。
(別紙様式第5号 契約書( 案))
請 負 契 約 書
契約件名: 令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物賃貸借に係る調達仕様書作成及び施工状況確認等コンサルティングに関する業務支援
契約金額: 円(消費税額及び地方消費税額: 円)
上記契約を履行するにつき、契約担当役独立行政法人統計センター理事長xxxxを甲とし、<落札者>を乙として次の条項により契約を締結する。
第1章 x x
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した履行証明書並びにそのほかの書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を仕様書で定める期間に、仕様書で指定する場所に設置して甲の使用に供するものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29
条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約期間は、仕様書のとおりとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化
に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社( 以
下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。) に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。) に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 467 条に規定する通知を行
い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件 関する民法の特例等 関する法律(平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項 規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第 467 条又は債権譲渡特例法第4条第2項 規定する承諾の依頼を行う場合 あっては、甲は次の各号 掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。
(1) 甲は、乙 対して有する請求債権 ついては、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書き 掲げる者以外の者 譲渡し又はこれ 質権を設定しその他債権の帰属及び 行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみ より、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更 より、譲渡対象債権の内容 影響が及ぶ場合 は、もっぱら乙と丙の間 おいて解決されなければならないこと。
(再委託)
第6x xは、本契約の全部を第三者( 以下「再委託者」という。) 委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するため 必要な範囲 おいて、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額 ついて記載した書面を甲又は、甲の指定する者 提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更再委託する場合 ついても同様甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、甲の求める同水準の情報セキュリティ等を確保するための対策を再委託の相手方 行わせなければならない。なお、再委託の相手方行わせた情報セキュリティ等の対策及び結果を甲 報告しなければならない。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務 伴う再委託者の行為 ついて、甲 対してすべての責任を負うものとする。
4 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するため 必要な事項 ついて本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(代理人の届出)
第7条 乙は、本契約 基づく業務 関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面 より甲 届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)
第8条 乙は、仕様書等 疑義がある場合は、速やか 甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明 従ったことを理由として、この契約 定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やか 異議を申し立てた もかかわらず、xが当該説明 よることを求めたときは、この限りでない。
第2章 契約の履行
(監督)
第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正 行われているか等 ついて、甲の定めるところ より監督をさせ、乙 対し必要な指示をすることができる。
2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名及び権限並び 事務の範囲を乙 通知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行 つき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督職員は、職務の遂行 当たり、乙が行う業務を不当 妨げないものとする。
5 監督を受けるの必要な費用は、代金含まれるものとする。
(履行完了の届出)
第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲 届けるものとする。この場合、成果物として仕様書等 おいて提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。
(検査)
第11x x又は甲が検査を行う者として定めた職員( 以下「検査職員」という。)は、前条の規定 より届け出を受理した日から起算して 10 日以内 、乙の立会を求めて、甲の定めるところ より検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前 、乙の作業場所又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2項の規定 より合格又は不合格の判定をした場合は、速やか 乙 対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定 よる届け出を受理した日から起算して 14 日以内 通知をしないときは、合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行 つき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 乙は、検査 先立ち検査職員の指示するところ より、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲提出するものとする。
6 検査を受けるの必要な費用は、代金含まれるものとする。
7 甲は、前各項 定める検査関する事務を第三者委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法 より乙その旨通知するものとする。
(所有権の移転)
第12条 この契約基づく成果物の所有権は、前条 規定する甲の検査 合格し、甲が受領したとき 乙から甲 移転するものとする。
2 前項の規定 より成果物の所有権が甲移転したとき 、甲は乙の責め 帰すべからざる事由 よる成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(代金の請求及び支払)
第13条 乙は、契約の履行を完了した場合 おいて、甲の行う検査 合格したときは、
支払請求書 より代金を甲 請求するものとする。
2 甲は、前項 定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して 30 日(以下「約定期間」という。)以内 代金を支払うものとする。
3 乙は、履行完了部分 相応する代金相当額の金額ついて、部分払を請求することができる。なお、部分払の回数ついては、別紙支払金額内訳表のとおりとする。
(支払遅延利息)
第14条 甲は、約定期間内 代金を乙 支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数 応じ、未支払金額 対し、政府契約の支払遅延 対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号) 基づき、算出した遅延利息を乙 支払うものとする。ただし、約定期間内 支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由 よる場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間 算入せず、又は遅延利息を支払う日数計算しないものとする。
2 前項の規定 より計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第 11 条第1項 定める期間内合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数 応じ、前2項の計算の例 準じ、第1項 定める利率をもって計算した金額を乙 対して支払うものとする。
(納入期限の猶予)
第15条 乙は、納入期限まで 義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲 申し出て、納入期限の猶予を書面 より申請することができる。この場合 おいて、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成 支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が納入期限まで 義務を履行しなかった場合、乙は、前項 定める納入期限の猶予の承認の有無 かかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。) までの日数 応じて、当該契約金額 国の債権の管理等関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第
29 条第1項本文 規定する財務大臣が決定する率を乗じた金額を甲の指定する期間内 納付しなければならない。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定 よる遅滞金のほか 、第 21 条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、乙は甲 対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が納入期限まで 義務を履行しなかったこと より生じた直接及び間接の
損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。) ついて、乙 対してその賠償を請求することができる。ただし、第 21 条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
第3章 契約の効力等
(履行不能等の通知)
第16条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限まで 契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ち 甲 この旨を書面 より通知するものとする。
(契約不適合 よる履行の追完、代金の減額及び契約の解除)
第17条 成果物が契約の内容適合しない場合は、甲は、自らの選択 より、乙対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡し よる履行の追完を請求することができる。ただし、甲の責め 帰すべき事由 よるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
2 成果物が契約の内容 適合しない場合( 甲の責め帰すべき事由 よるものであるときを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。
3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内 履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度応じて代金の減額を請求することができる。
4 前項の規定かかわらず、次 掲げる場合 は、甲は同項の催告をすることなく、直ち 代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確 表示したとき。
(3)乙が履行の追完をしないで仕様書等定める時期を経過したとき。
(4 )前3 号 掲げる場合のほか、甲が第2 項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 甲が、履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間 応じて第15条第2項の規定 準じて計算した金額を乙対し請求することができる。
6 甲が、第2項 規定する催告をし、その期間内 履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したとき おける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
7 甲が前項 基づき解除した場合、乙は、甲 対し、第21条第1項の規定 よる違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき成果物が既 その用 供せられていたとしても、これより受けた利益を返還しないものとする。
8 甲は、成果物が契約の内容 適合しないことより生じた直接及び間接の損害 ついて、乙 対してその賠償を請求することができる。ただし、第21条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
9 第1項の規定 より甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲 不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法 よる履行の追完をすることができる。
10 甲が成果物が契約の内容適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から 1 年以内 乙 対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しのx xx不適合を知り、又は重大な過失 よって知らなかっ
たときは、この限りでない。
11 第1項の規定基づく履行の追完 ついては、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
12 第1項の規定基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物 、なお本条の規定を準用する。
13 履行の追完 必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等
(契約の変更)
第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間 おいて、必要がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務 関し、この契約 定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定 より協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やか 甲 提出するものとする。
3 乙は、この契約 より甲のなすべき行為が遅延した場合 おいて、必要があるときは、履行期限等を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更 より、この契約 定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約 定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定 より契約金額の変更 関して、協議を行う場合 準用する。
(甲の解除権)
第20条 甲は、乙が次の各号の一 該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限( 第15条第1項 より猶予を承認した場合は、その日。)まで 、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的 明らかなとき。
(2) 第11条第1項の規定 よる検査 合格しなかったとき。 (3) 第17条第6項該当するとき。
(4) 前3号 定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項 違反したとき。 (5) この契約の履行 関し、xxxその代理人、使用人 不正又は不誠実な行為があ
ったとき。
(6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙 破産の申立て、民事再生法の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明 なったとき。
2 甲は、前項 定める場合のほか、甲の都合 より必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合 おいて、甲は、乙と協議の上、乙 対して契約の解除前発生した乙の損害を賠償するものとする。
(違約金)
第21条 乙は、前条第1項の規定 より、この契約の全部又は一部を甲 より解除された場合は、違約金として解約部分 対する価格の100分の20 相当する金額を甲 対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定よる違約金のほか 、第15条第2項の規定 よる遅滞金が生じているときは、乙は甲 対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲 生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合おいて、甲がその超過分の損害 つき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)
第22条 乙は、甲がその責め 帰すべき理由 より、契約上の義務 違反した場合 おいては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙 生じた実際の損害 つき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定よる損害賠償の請求は、解除の日から30日以内 書面 より行うものとする。
(著作権の譲渡等)
第23条 乙は、成果物 関し、著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号) 規定するすべての権利( 同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。) を、甲 無償で譲渡するものとする。
2 甲は、著作権法第 20 条第2項第3号又は第4号 該当しない場合 おいても、その使用のため 、仕様書等で指定する成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意 公表することができるものとする。
3 乙は、本業務で生じた成果物 ついて、甲及び甲が指定する第三者 対して著作者人格権を行使することができない。
4 前3項の規定は本業務で生じた中間成果物 ついても、準用するものとする。
(知的財産権等)
第24条 乙は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益( 以下本条 おいて「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証する。
2 甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用 関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると甲が判断した場合、乙は、自己の費用と責任 おいてこれを解決するものとする。
3 前項の場合 おいて、乙は、甲の指示 従い、乙の費用負担 おいて、知的財産権等の侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。本項の定めは、甲の乙 対する損害賠償を妨げない。
4 第2項の場合 おいて、当該第三者からの申立て よって甲又は甲から成果物の利
用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等 よって甲 生じた一切の損害、及び申立ての対応 要した弁護士等の第三者 支払った費用その他の解決要した費用は、乙が負担するものとする。
(支払代金の相殺)
第25条 この契約より乙が甲 支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙 支払う代金を相殺することができる。
第5章 暴力団排除特約条項
(属性要件 基づく契約解除)
第26条 甲は、乙が次の各号の一 該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営 実質的 関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号 規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2 )役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3 )役員等が、暴力団又は暴力団員 対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的 暴力団の維持、運営 協力し、若しくは関与しているとき
(4 )役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当 利用するなどしているとき
(5 )役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的 非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件 基づく契約解除)
第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一 該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引 関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号準ずる行為
(下請負契約等 関する契約解除)
第28条 乙は、契約後 下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ち 当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等 対し契約を解除させるよう しなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請
負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないの 前項の規定 反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等 対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第29条 甲は、第26条、第27条及び前条の規定より本契約を解除した場合は、これ より乙 生じた損害 ついて、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第26条、第27条及び前条の規定 より本契約を解除した場合 おいて、甲 損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入 関する通報・報告)
第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるととも 、速やか 不当介入の事実を甲報告するととも、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第6章 談合等特約条項 (談合等の不正行為係る違約金)
第31条 乙は、この契約 関し、次の各号の一 該当するときは、甲が契約の全部又
は一部を解除するか否か かかわらず、契約金額の100分の10 相当する額を違約金として甲が指定する期日まで 支払わなければならない。
(1)この契約 関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保 関する法律( 昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定 違反したこと より、公正取引委員会が乙 対し、独占禁止法第7条の2第1 項(独占禁止法第
8条の3おいて準用する場合を含む。)の規定よる課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2 )納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定 基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。) 対して行われたときは、乙等 対する命令で確定したものをいい、乙等 対して行われていないときは、各名宛人 対する命令すべてが確定した場合 おける当該命令をいう。次号 おいて「納付命令又は排除措置命令」という。) おいて、この契約 関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3 )納付命令又は排除措置命令 より、乙等 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合 おいて、この契約が、当該期間(これらの命令 係る事件 ついて、公正取引委員会が乙 対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令 おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) 入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野 該当するものであるとき。
(4 )この契約 関し、乙(法人 あっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1 項第1号規定する刑が確定したとき。
(5 )乙が前項の違約金を甲の指定する期間内 支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数応じ、年3 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号 規定する場合該当し、かつ次の各号の一 該当するときは、前項の契約代金(契約締結後 契約代金 変更があった場合 は、変更後の金額)の 100分の10 相当する額のほか、契約代金の100分の10 相当する額を違約金として甲が指定する期日まで 支払わなければならない。
(1 )公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人 対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定 よる納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は独占禁止法第66条第4項の規定よる当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2 )当該刑の確定 おいて、乙が違反行為の首謀者であることが明らか なったとき。
(3 )乙が甲 対し、独占禁止法等 抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲 生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合 おいて、甲がその超過分の損害 つき賠償を請求することを妨げない。
第7章 秘密の保全
(秘密の保全)
第32条 甲及び乙は、この契約の履行 際して、知り得た相手方の秘密を第三者 漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、本業務 従事するすべての者 対し、秘密の保持 ついて厳重 管理・監督しなければならない。
第8章 雑則
(調査)
第33条 甲は、この契約 基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙 対し、その業務若しくは資産の状況 関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員 乙の営業所、工場その他の関係場所 立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項 規定する調査協力するものとする。
(疑義等の対応)
第34条 この契約ついて定めのない事項又は疑義等を生じた場合 ついては、甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 この契約 関する紛争は、訴額 応じて甲の所在地の管轄地方裁判所又は簡易裁判
所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
令和 年 月 日
甲 東京都新宿区若松町19- 1契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司
乙 <落札者>
別 紙
支払金額内訳表
(単位:円)
年 月 | 月 別支払額 | 消費税及び地方消費税 | 合計支払額 (税込) |
令和6年度分 | |||
令和7年度分 | |||
令和8年度分 | |||
小 計 |
下⾒積書(内訳)
令和 年 ⽉ ⽇
独⽴⾏政法⼈
統計センター 御中
住所 会社名
代表者(役職及び⽒名)
本件責任者(役職及び⽒名)
⾦ 円 (税込) 担当者(役職及び⽒名)
電話番号 Mail
件 名 | 令和7年国勢調査 受付整理事務⽤仮設建物賃貸借に係る調達仕様書作成及び施⼯状況確認等コンサル ティングに関する業務⽀援 | |||||
(内訳) | ||||||
⼯数 | 単価 | |||||
1 令和6年度(調達仕様書作成に関する業務) | ||||||
(1)建築関係法令確認業務 | ⼈時 | × | 円 | = | 円 | |
(2)⼊札⽤図⾯作成業務 | ⼈時 | × | 円 | = | 円 | |
(3)仕様書等の助⾔・指導 | ⼈時 | × | 円 | = | 円 | |
(4)応札関係書類審査の助⾔・指導 | ⼈時 | × | 円 | = | 円 | |
(5)業務完了報告書作成 | ⼈時 | × | 円 | = | 円 | |
(6)その他諸経費 | ⼀式 | = | 円 | |||
(1)〜(6) | = | 0 | 円 | |||
2 令和7年度(仮設建物賃貸借に関する業務) | ||||||
(1)施⼯状況確認業務 | ⼈時 | × | 円 | = | 円 | |
(2)検査⽴合 | ⼈時 | × | 円 | = | 円 | |
(3)関係資料確認等業務 | ⼈時 | × | 円 | = | 円 | |
(4)その他諸経費 | ⼀式 | = | 円 | |||
(1)〜(4) | = | 0 | 円 | |||
3 令和8年度(仮設建物解体に関する業務) | ||||||
(1)施⼯状況確認業務 | ⼈時 | × | 円 | = | 円 | |
(2)検査⽴合 | ⼈時 | × | 円 | = | 円 | |
(3)関係資料確認等業務 | ⼈時 | × | 円 | = | 円 | |
(4)業務完了報告書作成 | ⼈時 | × | 円 | = | 円 | |
(5)その他諸経費 | ⼀式 | = | 円 | |||
(1)〜(5) | = | 0 | 円 | |||
4 ⼩計 | = | 0 | 円 | |||
5 消費税及び地⽅消費税 | ( 10% ) | = | 0 | 円 | ||
6 合計 | = | 0 | 円 |
※⼯数は⼈/時で記載してください。
【電子メールよる入札手続ついて】
1 電子メールで入札参加を希望する者の入札書等の提出方法
入札説明書7「履行証明書の作成等」及び8「入札方法」記載の書類の提出ついて、持参、郵送の他、電子メールよる PDF ファイルでの送付も可とします。
つきましては、電子メールよる PDF ファイルで入札関係書類を提出する場合は、以下のとおり提出をお願いします。
なお、電子メールで入札 参加する場合は、履行証明書提出期限の1日前まで その旨を連絡するととも 、各書類の提出(送付) あたっては、メール送付後 受信(書類
到着)の確認を電話 て必ず行ってください。
(1)履行証明書等
ア 入札説明書記載された証明書類ついて、電子データ化(PDF)し、ZIP 形式でパスワード付きで圧縮し(容量は、1メールあたり最大2MB 程度)、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」指定するあて先、履行証明書提出期限まで 送付ください。
イ 電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat(Reader 及び Standard)」より内容が確認できるものとしてください。
ウ 添付ファイルの解凍パスワード相違等より、解凍できない場合は、連絡させて頂きますので、入札説明書記載の提出期限まで再送をお願いすることがあります。
同期限まで再送が間合わない場合は、入札参加を認めないものとします。上記を踏まえ、メールで提出する場合は早めの送付をお願いします。
(2)入札書
ア 入札書ついて、電子データ化(PDF化、ZIP 形式、パスワード付き圧縮)し、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」指定するあて先、入札書提出期限ま で 送付ください。
入札書のパスワード ついては、開札時間の1時間前必着で送付 ください。
イ 電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat Reader(Reader 及び Standard)」より内容が確認できるものとしてください。
ウ 入札書の電子メール送付あたっては、送付する電子メールの「件名」
(1) 「【6月 11 日開札】「令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物賃貸借係る調達仕様書作成及び施工状況確認等コンサルティング関する業務支援」(1回目)」
と記載し、初度入札で使用する入札書の送付の場合は(1回目)と記載して、期限まで送付してください。
2 開札方法
開札時刻の経過後、送付されたパスワードを使用し、入札書を確認します。パスワードの送付漏れ、解凍パスワード相違等より提出された入札書の内容確認ができない場 合、入札を辞退したものといたします。
開札時刻が経過するまで、パスワードを使用しませんので、パスワード誤り等十分ご注意ください。
また、統計センターの予定価格内での応札がなかった場合は直ち再度入札を行います。その際、電話て現時点での最低価格の連絡を行いますので、速やか2回目の入札書を準備の上、パスワードを設定のうえ、入札書の送付をお願いいたします。なお、パスワードついては、入札書の送付とは別送付願います。
※開札時は予定価格の範囲内での応札がなかった場合備え、待機願います。
3 入札書等の送付先
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 E-Mail nstac-nyuusatu_atmark_nstac.go.jp
※「_atmark_」を「@」置き換えて送信してください。
4 その他
添付ファイルの容量超過等より、送付メールが不着や遅延となる場合などが想定されます。いかなる場合おいても期限までの送付が間合わない場合は、入札の参加は認められません。
1 件名
令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物賃貸借に係る調達仕様書作成及び施工状況確認等コンサルティングに関する業務支援
2 業務概要
令和7年国勢調査の膨大な調査関係書類の受付業務を実施するために必要な「令和7年国勢調査受付整理事務用仮設建物賃貸借」(以下「仮設建物賃貸借」という。)の調達実施に向け、各種申請手続に関する建築関係法令(条例)遵守の確認、入札用図面の作成及び調達仕様書作成に当たっての助言・提案、仮設建物賃貸借に関する応札関係書類審査の助言・提案について、コンサルティング業務の委託を行う。
また、仮設建物賃貸借の契約の履行に対して、契約期間中に独立行政法人統計センター(以下「統計センター」という。)が実施する確認・検査等(仕様書に準じた工事進捗確認(解体含む)やスケジュール管理等)について支援を行うコンサルティング業務も委託するものである。
3 業務内容
受注者が行うコンサルティング業務は、次のとおり。
(1) 調達仕様書作成に関する業務
① 建築関係法令(条例)確認業務
・各種申請手続を適切に行うための建築関係法令(条例)遵守の確認
・各種申請手続に関する東京都、新宿区への事前確認
② 入札用図面の作成業務
・前回施工した仮設建物設営図面の確認
・入札用(基本設計)図面の作成
③ 仮設建物賃貸借の調達に関する業務
・仮設建物賃貸借の調達仕様書作成に関する助言・提案(1回程度/月定例会議参加)
・応札関係書類審査の書類審査等の助言・提案
(2) 仮設建物賃貸借に関する確認等業務(建築・設備)
① 関係資料確認等業務
施工会社が作成する構造計算書、実施設計図、施工図等及び各種申請書等に係る建築関係
1
法令(条例)の内容確認と助言、施工会社への指導等
② 施行状況確認(建築・設備)
仮設建物建築に係る統計センターが行う工事進捗状況の各工程の確認等における立ち会いと助言、施工会社への指導等(仮設建物設置後、想定外の事象により補修等行う場合においても同様に対応すること)
③ 検査立会
雨漏りテスト及び竣工検査等における立ち会いと助言、施工会社への指導等(1回程度/月定例会議参加)
④ 業務完了報告書作成
仮設建物建築に対する工事施工状況報告、コンサルティング業務及び竣工検査状況報告等のとりまとめ
(3) 仮設建物解体に関する確認等業務
① 関係資料確認等業務
施工会社が作成する各種申請書等に係る建築関係法令(条例)の内容確認と助言、施工会社への提案等
② 施行状況確認(解体)
仮設建物解体に係る統計センターが行う工事進捗状況の各工程の確認等における立ち会いと助言、施工会社への提案等
③ 検査立会
解体完了確認検査等への立ち会いと助言、施工会社への提案等
④ 業務完了報告書作成
仮設建物解体に対する工事施工管理状況報告、コンサルティング業務及び解体完了確認検査状況報告等のとりまとめ
(4) 業務完了報告書作成
仮設建物に対する工事施工状況報告(解体含む)、コンサルティング業務及び竣工検査状況報告等のとりまとめ
(5) その他上記に付随する業務
ア その他上記に付随する業務については、面談、電話、メールによる相談等に応じること。 イ 助言、提案等を行う場合には、その内容をまとめた資料の作成と説明及び提出を行うこと。
ウ その他、コンサルティング以外で必要な業務(有事の際等)については、適切な対応を行うこと。エ 工事施工期間中の進捗状況について、月2回程度の定例会を設け、その議事録を作成し提出
すること。
4 契約期間
令和6年6月11日(火)から令和8年8月31日(月)まで
2
5 納入成果物
次の納入成果物を紙媒体及び電子媒体(CD-R)で各々正副1部ずつ提出すること。
(1) 入札用図面等調達関係書類一式(CADデータを含む) CADデータはDXF及びJWWデータ形式とする。
(2) 作業完了報告書
6 納入期限
(1) 入札用図面等調達関係書類一式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和6年9月30日(月)
(2) 作業完了報告書(調達仕様書作成に関する業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・令和7年3月31日(月)
(3) 作業完了報告書(仮設建物建築(解体)に関する確認等業務)・・・・・・・令和8年8月31日(月)
7 納入場所
統計センター統計編成部人口統計編成課企画第1担当
8 入札参加資格に関する事項
① 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく、一級建築士事務所登録を行っていること。また、本業務について、一級建築士が1名以上従事すること。
③ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、総務省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
9 受注後の他業務への入札に関する事後制限
(1) 本業務を受注した場合、本業務の受注者及びその受注者と資本面・人事面で関係のある者、担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、本業務の対象工事及び業務への入札参加及び下請けとしての参加は認めない。
(2) 資本面・人事面で関係があるとは、次に該当するものをいう。
① 一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。
② 一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。
10 知的財産権等の取扱い
(1) 著作権
① 受注者は、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を、統計センターに無償で譲渡するものとする。
② 統計センターは、著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場 合
においても、その使用のために、本契約履行過程で生じた成果物(第三者が権利を有する著作
3
物が含まれる場合の当該著作物に係る部分を除く。以下「成果物」という。)を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
③ 受注者は、統計センターによる事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができない。
(2) その他の知的財産権等
① 受注者は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証するものとする。
② 統計センター又は統計センターから成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると統計センターが判断した場合、受注者は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
③ 上記(2)②の場合において、受注者は、統計センターの指示に従い、受注者の費用負担において、知的財産権等の侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。本項の定めは、統計センターの受注者に対する損害賠償を妨げない。
④ 上記(2)②の場合において、当該第三者からの申立てによって統計センター又は統計センターから成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって統計センターに生じた一切の損害及び申立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、受注者が負担するものとする。
11 監督及び検査
(1) 統計センターは、本業務の適正な履行を確保するため、受注者に対して監督を行うこととする。
(2) 本作業の適正な履行を確保するための指示・監督及び受注者から提出されたレポート等の検査は、それぞれ次の担当職員が行う(担当職員に異動等が生じた場合には、その者の後任者が本件の担当職員となる。)。
検査の結果、不合格と判断された場合は、遅滞なく再実行、修正等の措置を講じ、再検査を受けなければならない。
なお、再検査を受けるために要した費用は、受注者の負担とする。
【監督職員】統計センター 統計編成部
人口統計編成課 国勢調査企画第1係長 内藤 光保
【検査職員】統計センター 統計編成部
人口統計編成課 企画第1担当課長代理 野崎 政志
12 その他
(1) 受注者は、本契約の履行に際して知り得た情報及び統計センターが開示した情報等並びに契約履行過程で生じた成果物等に関する情報を、本契約の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩をしてはならない。
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(2) 統計センターより貸与された物品等については、業務完了後速やかに返却するものとし、複製・転貸等を行う必要がある場合には、事前に統計センター担当職員の指示を仰ぐものとする。
(3) 業務実施に当たっては、建築基準法、消防法等の各種法令等を遵守すること。
(4) 本仕様書に記載のない事項については、統計センター担当職員と協議、相談の上、定めるものとする。
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「令和7年国勢調査 受付整理事務⽤仮設建物賃貸借に係る調達仕様書作成及び施⼯状況確認等コンサルティングに関する業務⽀援」に関する業務予定スケジュール
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区 分
1 コンサル契約に関する調達⼿続
令和6年
3⽉ 4⽉ 5⽉
6⽉ 7⽉ 8⽉
◆開札
9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉
令和7年
1⽉ 2⽉
3⽉ 4⽉ 5⽉
6⽉ 7⽉ 8⽉
9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉
令和8年
1⽉ 2⽉
3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 備 考
2 本契約に関する業務
仕様書作成に関する業務(各種申請確認、基本図⾯作成意、⾒招請回答案作成等)
⼯事管理に関する業務
解体管理に関する業務
(1) 調達仕様書作成に関する業務
・建築関係法令(条例)確認業務
・⼊札⽤図⾯の作成業務
・仮設建物賃貸借の調達に関する業務
・⼊札⽤図⾯等調達関係書類⼀式納品
(2) 仮設建物賃貸借に関する確認等業務
・関係資料確認等業務
・施⼯状況確認(検査⽴会含む)
(3) 仮設建物解体に関する確認等業務
・関係資料確認等業務
・施⼯状況確認(検査⽴会含む)
(4) 業務完了報告書作成
・調達仕様書作成等に関する業務
・仮設建物建築(解体)に関する確認等業務参考:仮設建物設営に関係する予定情報
★納品
★納品
★納品
1 仮設建物設営に関する 調達⼿続
★決裁完了
◆開札
2 仮設建物賃貸借に関する業務
実施設計・各種申請等
建設⼯事
引渡 調査票保管等・受付整理 解体
3 仮設建物監視装置等機器の賃貸借 調達⼿続
★決裁完了
◆開札
4 仮設建物監視装置等機器の賃貸借
仮設建物情報システム基盤設置
5
仮設建物電話回線敷設
仮設建物事務室物品
6
仮設建物保管庫物品
設置 撤去
設置⼯事等 撤去
備品搬⼊ 撤去
7 調査票提出
8 各種事務