「⼄」という)及び JOINS 株式会社(以下「丙」)とは、 次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
(以下「甲」という)、 (以下
「⼄」という)及び JOINS 株式会社(以下「丙」)とは、 次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条 (⽬的)
本契約は、第2条1項に定める本業務を甲が⼄に委託すること、第4条に定める本仲介業務を甲が丙に委託すること並びに本業務及び本仲介業務の諸条件を定めることを⽬的とする。
第2条 (本業務)
1 甲は、⼄との協議に基づきJOINSが提供するシステムにおいて定めた業務(以下「本業務」という)を委託し、⼄はこれを受託する。
2 業務開始⽇は とする。
3 ⼄は⼀⽉あたり 時間を⽬安として本業務を実施する。なお、1ヵ⽉間の本業務の時間が⽬安を超える場合、⼄は甲に事前連絡し、甲の承諾を得なければならない。
4 第 1 項に定める本業務以外の業務委託については、甲⼄間で都度協議して決定する。
第3条 (契約期間)
1 甲⼄間における本契約の有効期間は、前条第2項で定めた業務開始⽇にかかわらず、業務開始⽇の属する⽉の1⽇から1ヵ⽉間とする。ただし、有効期間満了⽇の 7 ⽇前までに甲または⼄から書⾯(電⼦メール及び丙が提供するWEBサイト上のメッセージ機能を含む)による解約の申し出がないときは、本契約と同⼀条件でさらに1ヵ⽉間継続し、以後も同様とする。
2 甲丙間における本契約の有効期間は、前条第2項で定めた業務開始⽇にかかわらず、業務開始⽇の属する⽉の1⽇から、前項の有効期間満了時点か、または、本成功報酬(第 6 条で定義する)が 12 ヶ⽉分⽀払われた時点のいずれか早い⽅までとする。ただし、第 6 条第 5 項の規定により、甲が丙に対する本成功報酬の⽀払義務を負わない期間は、12ヵ⽉を算定する期間から除くものとする。なお、甲は、丙に既に⽀払ったものを含めて 12 ヶ⽉分の本成功報酬を⽀払うことにより、有効期間満了前に甲丙間の本契約を解約することができる。
第4条 (本仲介業務)
甲は、丙に対し、甲⼄間での本業務に関する合意成⽴に向けた仲介業務(以下「本仲介業
務」 という)を委託し、丙はこれを受託する。 丙は、丙の責任において、業務の⼀部を第三者に再委託することができる。
第5条 (本業務に伴い⼄が受け取る報酬)
1 本業務に伴い⼄が受け取る報酬(以下「本報酬」という)等は以下のとおりとする。
(1) 甲は、⼄に対し、⼄が本業務を実施した時間(以下「実業務時間」という)に応じて、本条第 2 項の定めに従って本報酬を⽀払う。
(2) 本報酬の単価は、実業務時間 1 時間あたり 円(税抜)とし、30 分単位で計算し、30 分未満は切り捨てるものとする。
(3) ⼄が本業務を遂⾏する上で必要な交通費、宿泊費、その他の費⽤(以下「渡航費」という)に関しては、以下に定める範囲において、本条第 2 項の定めに従って、甲がこれを⽀払うものとする。
1 交通費: 運賃及び指定席料⾦(指定席グリーン料⾦を除く)相当額
2 宿泊費: 甲の指定した宿泊先等の宿泊代
3 渡航費: 上記に定めのない経費のうち、⼄が甲に申請をし、甲が承諾したもの
(4) 本報酬には、第11条に定める権利移転の対価を含むものとする。
2 本報酬の⽀払⽅法等は以下のとおりとする。
(1) ⼄は、当⽉1⽇から当⽉末⽇までの⼄の実業務時間(30 分単位、30 分未満は切捨)に応じて当⽉分の本報酬を算出し、甲に対して、翌⽉5⽇までに実業務時間数、 当該本報酬、交通費、宿泊費および渡航費を、丙が提供する WEB サイト上のメッセージ機能を通じて報告し、請求するものとする。
(2) 甲は、⼄の指定する⼝座に、翌⽉末までに当⽉の本報酬を⽀払うものとする。指定⾦融機関⼝座:(⾦融機関名、⽀店名、⼝座種類、⼝座番号、⼝座名義)
3 甲は、本契約に基づく⾦銭債務の⽀払を遅延したときは、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払済に⾄るまで、年14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとする。
第6条 (本仲介業務に伴い丙が受け取る報酬)
1 甲は丙に対し、本仲介業務に対する成功報酬(以下「本成功報酬」という)として、本契約の有効期間1ヵ⽉分に対して4万円(税抜)を⽀払うものとする。
2 本条第1項の定めにかかわらず、本契約有効期間の最初の1ヵ⽉分に限り本成功報酬は発⽣しないものとする。
3 第8条、第9条および第15条第2項に基づき契約が解除または解約された場合、解約ま
たは解除された⽇の属する⽉分まで、本成功報酬は発⽣する。ただし、第8条または第15条第2項に基づく解除であって、丙の責に帰すべき事由がある場合は、この限りではない。
4 甲は、丙に対し、当⽉分の本成功報酬を当⽉末(休⽇である場合は前営業⽇)までに丙の指定する⼝座に⽀払うものとする。振込⼿数料は甲の負担とする。
指定⾦融機関⼝座: 楽天銀⾏ 第⼆営業⽀店 普通⼝座 7642631 JOINS 株式会社
5 本条第 1 項の定めにかかわらず、⼄の1ヵ⽉あたりの実業務時間が30分に満たなかった場合、甲は、当該⽉の翌⽉から丙に対する本成功報酬の⽀払義務を負わないものとする。甲が本項に基づき丙に対する本成功報酬の⽀払義務を負わなくなった後、⼄の 1ヵ⽉あたりの実業務時間が30 分以上となった場合は、甲は丙に対する本成功報酬の
⽀払いを、その翌⽉から再開するものとする。
第7条 (本報酬及び本成功報酬の変更)
1 甲及び⼄は、本業務の量・質が変更された場合は協議の上、甲および⼄が書⾯により合意することによって本報酬を変更できるものとする。
2 前項により本報酬が変更した場合でも本成功報酬額は変わらないが、丙の価格改定などに伴い甲及び丙が書⾯(電⼦メール及び丙が提供するWEBサイト上のメッセージ機能を含む)により合意した場合、本成功報酬額を変更できるものとする。
第8条 (契約の解除等)
1 甲、⼄および丙のいずれかが次の各号のいずれかに該当したときまたはその恐れがあると判断したときは、他の契約当事者は何らの催告を要せずして、当該当事者との間における本契約を解除することができる。なお、被解除者は、本契約に関し他の契約当事者に対して負担する債務の全てにつき、当然に期限の利益を失うものとする。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執⾏、担保権の実⾏としての競売、租税滞納処分その他これに準ずる⼿続きが開始されたとき
(2) 破産、⺠事再⽣、会社更⽣⼿続⼜は特別清算の⼿続開始決定等の申し⽴てがなされたとき
(3) 監督官庁より営業停⽌処分⼜は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(4) 合併による消滅、営業の廃⽌・変更、⼜は解散決議がなされたとき
(5) ⾃ら振出し若しくは引受けた⼿形⼜は⼩切⼿につき不渡り処分を受ける等、⽀払停⽌状態に⾄ったとき
(6) 重⼤な契約違反または背信⾏為があったとき
(7) 上記各号に準ずる事由その他本契約の継続を困難とする事由が発⽣したとき
2 甲、⼄および丙のいずれかが本契約の各条項に違反し、他の契約当事者からの相当の期間を定めた催告がなされたにも関わらず、その期間内に是正しないときは、他の契約当事者は当該当事者との間における本契約を解除することができる。なお、被解除者は、本契約に関し他の契約当事者に対して負担する債務の全てにつき、当然に期限の利益を失うものとする。
第9条 (期間内解約)
甲、⼄及び丙は、本契約期間中であっても他の各契約当事者への書⾯(電⼦メール及び丙が提供するWEBサイト上のメッセージ機能を含む)による申⼊れにより 7 ⽇前の予告をもって本契約を解約することができる。
第10条 (守秘義務)
甲、⼄及び丙は、本契約の履⾏に関連して知り得た他の契約当事者の技術上または営業その他業務上情報を秘密として取り扱い、本契約の有効期間中はもとより本契約終了後といえども、第三者に開⽰または漏洩してはならず、本契約の履⾏以外の⽬的で利⽤してはならない。 但し、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りでない。
1 本契約締結以前に既に保有している情報
2 第三者から正当に⼊⼿した情報
3 他の契約当事者からの提供によらず、独⾃に開発した情報
4 本契約締結の前後を問わず既に公知となった情報
第11条 (本業務の成果物等に関する知的財産権及びその利⽤)
1 本業務に基づき⼄が甲に対して納品した成果物に関する著作xxの知的財産権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。)は、本業務が完了するまでの間は⼄に帰属し、本業務が完了した段階で甲に移転・帰属するものとする(⼄が当契約開始前より有している知的財産権(以下「留保知的財産権」という)を除く。但し、⼄は甲に対し、当該成果物を 利⽤するために必要な範囲で留保知的財産権の利⽤(第三者への使⽤許諾を含む。)を無償で許諾するものとする。)。但し、第三者の保有する知的財産権について、第三者の許可を得た上で⼄が成果物に利⽤した場合、該当する知的財産権は、第三者に帰属し、甲に移転・帰属しないものとする。また、⼄は甲に対して、当該成果物にかかる著作者⼈格権を⾏使しないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本業務に関連する知的財産権の扱いに関し、甲⼄間で別途合意をした場合には、当該合意の内容が優先する。
第12条 (契約関係)
1 甲、⼄及び丙は、各契約当事者が相互に独⽴した事業主として本契約を締結するものであり、各契約当事者の関係が使⽤者及び労働者⼜は本⼈及び代理⼈の関係ではないことを、相互に確認する。
2 甲、⼄及び丙は、各契約当事者が相互に独⽴した事業主であり、いずれかの契約当事者の債務を他の契約当事者が保証⼜は連帯して履⾏することを本契約により約するものではないことを、相互に確認する。
第13条 (損害賠償)
1 甲⼜は⼄は、本契約に違反し、相⼿⽅に損害を与えた場合には、相⼿⽅に対しその損害を賠償しなければならない。
2 甲⼜は⼄は、本業務を実施するに際し、故意⼜は過失により相⼿⽅が第三者から損害賠償請求をされ⼜は第三者との間でトラブルとなった場合、⾃⼰の責任で当該損害を賠償し⼜は当該トラブルの解決にあたるものとし、相⼿⽅は何ら責任を負わないものとする。また、故意⼜は過失によって第三者との間でトラブルとなったことにより相
⼿⽅に損害が発⽣した場合は、相⼿⽅に対して当該損害を賠償する責任を負うものとする。
3 前項の損害賠償額は、⼄が本業務委託契約により受領した報酬総額を上限とする。
第14条 (協議事項)
本契約に定めのない事項または契約条項の解釈について疑義が⽣じた場合は、その都度、甲⼄丙誠意をもって、協議の上決定する。
第15条 (反社会的勢⼒の排除)
1 甲、⼄及び丙は、それぞれ他の契約当事者に対し、次の各号の事項を本契約の締結時において確約し、かつ将来にわたっても確約する。
(1) ⾃らが、反社会的勢⼒(暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者⼜はその構成員、マフィア、仕⼿筋、右翼、過激派、その他⼀般庶⺠の平穏な
⽣活を脅かす組織⼜は個⼈等を指す(以下総称して「反社会的勢⼒」という)ではないことおよびなかったこと。
(2) 甲、⼄および丙の役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役⼜はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢⼒ではないこと。
(3) 反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させる、資⾦等を提供するなど、便宜の供与を
⽬的として、本契約を締結するものでないこと。
(4) 本契約の有効期間内に、⾃ら⼜は第三者を利⽤して、次の⾏為をしないこと。
1 他の契約当事者に対する脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為。
2 偽計⼜は威⼒を⽤いて他の契約当事者の業務を妨害し、⼜は信⽤を毀損する⾏
為。
2 甲、⼄⼜は丙のいずれかについて、本契約の有効期間内に、前項のいずれかに違反、またはその恐れがあると判断した場合、他の契約当事者は、何らの催告を要せずし て、当該当事者との間において本契約を解除することができる。
3 甲、⼄⼜は丙が前項の規定により本契約を解除したときは、甲、⼄⼜は丙は、被解除者に対して、当該解除時の直近3ヵ⽉間に発⽣した各⽉の本報酬⼜は本成功報酬のうち、最も⾼額な⽉の分の本報酬⼜は本成功報酬に6を乗じた⾦額(当該解除時の直近 3ヵ⽉間に発⽣した本報酬⼜は本成功報酬がない場合には100万円とする)を違約⾦として請求することができる。
4 前項の規定は、甲、⼄⼜は丙が被解除者に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
第16条 (存続条項)
本契約の期間満了後または解除後においても、第5条、第8条、第10条、第11条、第 13
条、第15条第3項乃⾄第4項、本条及び第17条の規定は、引き続きその効⼒を有する。
第17条 (管轄)
1 甲、⼄及び丙は、本契約に関する紛争については、丙を当事者に含むものについては訴額に応じて東京地⽅裁判所⼜は東京簡易裁判所を、丙を当事者に含まないものについては訴額に応じて被告となる当事者の本店所在地ないしは住所地を管轄する地⽅裁判所⼜は簡易裁判所を、第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約の準拠法は⽇本法とする。
第18条 (中⼩企業庁補助⾦「デジタル化応援隊事業」活⽤時のみ適⽤する条⽂)
1 甲及び⼄が、本業務の委託に関し、独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構の施策であ り、「中⼩企業デジタル化応援隊事業」に定める業務委託契約(以下「所定契約」という)を別途締結する場合であって、所定契約に定める内容が本契約と⽭盾するときは、所定契約の定めを本契約に優先して適⽤する。
2 前項の規定は、所定契約が終了した場合に本契約も当然終了する趣旨の規定ではな く、所定契約の終了時期及び終了原因並びに所定契約の終了時に⼄の実業務時間が所定契約で定めた⼄の業務時間に達しているか否かにかかわらず、所定契約の終了後 は、本契約の定めが適⽤される。
3 第1項第1⽂の場合において、所定契約が終了したときは、⼄は、丙に対し、所定契約の終了時期及び終了原因にかかわらず、所定契約の終了の事実及びその理由を、丙が別途指定する⽅法により報告しなければならない。
以上、本契約締結の証として、本書を電磁的に作成し、甲、⼄及び丙が署名捺印⼜はこれに代わる電磁的処理を施し、各⾃保管するものとする。
甲
⼄
丙
xxxxxxxxxxxxx0x0x
JOINS株式会社 代表取締役 xxxx