Contract
野田市(以下「売主」という。)と (以下「買主」という。)とは、次の条項によりxx市有財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 売主及び買主は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 売主及び買主は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(売買物件及び売買代金)
第2条 売主は、次に掲げる物件(以下「売買物件」という。)を金 円をもって買主に売り渡し、買主はこれを買い受ける。
区分番号 | 物件名 | 数 量 | 摘 要 |
台 |
(契約保証金)
第3条 買主は、この契約締結と同時に契約保証金として金 円を売主に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第11条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
(代金の支払)
第4条 買主は、売買代金を、売主が発行する納入通知書により、売主が指定する日時までに支払わなければならない。
2 買主が前項の売買代金の支払に当たり、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を売主に支払ったときは、売買代金の全額の支払があったものとする。
3 買主は、前項の規定によろうとするときは、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を売主に支払うとともに、契約保証金を売買代金に充当したい旨を表示した書面を売主に提出しなければならない。
(所有権の移転等)
第5条 売買物件の所有権は、買主が売買代金を完納した時に、売主から買主に移転するものとする。
2 売主は、前項により売買物件の所有権が移転した後、買主の請求に基づき、売主が準備すべき移転登録等に要する書類を作成して買主に渡すものとし、買主は、当該書類の
受領書を売主に提出するものとする。
3 買主は遅滞なく移転登録手続を行い、売主の指定する書類を提出しなければならないこれに要する費用は、買主の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第6条 売主は、売買物件の所有権が移転した後、売買物件を売主の指定する場所及び期日において現況有姿のまま買主に引き渡し、買主は、当該物件の受領書を売主に提出するものとする。
2 買主は、売買物件の引受け及び搬出の実施については、関係法令を遵守し、売主の指示に従うとともに、これに係る保険加入、輸送手配等の手続については、買主が行わなければならない。
3 前2項に要する費用は、買主の負担とする。
(引受け遅延の承認)
第7条 買主は、売買物件の引受けについて、天災その他正当な理由により引受け遅延のおそれがあるときは、直ちにその事由を届けて延期の承認を受けるものとする。
(危険負担等)
第8条 買主は、所有権移転の時から引渡しの時までにおいて、当該物件が売主の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、売買代金の減額を請求することができないものとする。
2 買主は、この契約締結後に売買物件に隠れた瑕疵のあることを発見しても、これを理由として売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(保証金の帰属)
第9条 売主は、買主が第4条に定める義務を履行しないときは、第3条第1項に定める契約保証金を違約金として売主に帰属させるものとする。
(契約解除)
第10条 売主は、買主がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(損害賠償)
第11条 買主は、この契約に定める義務を履行しないため売主に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として売主に支払わなければならない。
(契約の費用)
第12条 この契約に要する費用は、買主の負担とする。
(疑義の決定)
第13条 この契約に関し疑義のあるときは、売主、買主協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第14条 この契約に関して生じた売主、買主間の紛争については、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、売主、買主両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
売 主 xx県xx市鶴奉7-1
xx市 野田市長
買 主 住 所
氏 名